おはようございます♪
整備法53条の適用の有無に関しては、会社施行当時から、もやもや~。。。っとしておりましたが、「うん、まぁ、御上が言ってるんだからそういうコトで納得しよう!」。。。って感じでございました。
。。。でもね~。。。
このハナシって、すごく有名なんでしょうかね?^_^;
またしても、不勉強がバレますが、ワタシ自身は、「会社法施行前後の法律問題(商事法務)」という書籍に頼りっきりだったような気がしております(~_~;)
ブログでは、あまり書籍のご紹介はしていませんケドも。。。この本には、ホント~にお世話になりました。
さすがに今でも頻繁に。。。というコトはございませんが、特に、会社法施行当時のことをご存じない方にはオススメしたい一冊です。
。。。で、この本には、整備法53条の適用の有無がケースごとに解説されております。
再び、条文はコチラ↓
この法律において「小会社」とは、資本の額が一億円以下の株式会社(前項第二号に該当するもの(←負債の額が200億円以上)を除く。)をいう。
その解説によりますと。。。すごくざっくりとですが。。。
整備法53条の適用を受ける会社っていうのは、小会社のみ。。。ってコトになっていまして(←これは分かり易いですよね)、小会社かどうかは、会社法施行時点で判断するのが原則。。。らしい。。。^_^;
なので、(非公開)中会社が期中に資本金の額を1,000万円以下にして、会社法の施行日を迎えた場合には、監査役の業務監査権限が突然無くなる。。。というのです。
逆に、(非公開)小会社が期中に資本金の額を5,000万円にして会社法の施行日を迎えた場合には、小会社ではないので、突如!監査の範囲が業務監査権限に拡大される。。。のですってっ!
む~。。。じゃあ、会社法施行時の資本金の額(など)で判断すれば良いのか!?というと、それだけでもない。。。(@_@;)
(非公開)大会社が期中に資本金の額を1,000万円以下にして、会社法の施行日を迎えた場合には、監査役の業務監査権限はそのままなんですよ。
。。。ど~してか?。。。というと、大会社の場合には、機関設計が、「取締役会+監査役+監査役会+会計監査人」となっていて、会計監査人を置く場合には、監査役の監査の範囲は会計に限定できないコトになっている。。。だから、整備法53条の規定は適用されない。。。という理由なのだそうです。
ナルホドね~。。。とは思いますケド、どうもシックリしないコトが。。。(~_~;)
続きはまた~♪