おはようございます♪
もうすっかり時期外れのハナシになってしまいましたケド、本日は、会計監査人の名称変更のハナシ。。。でございます。
7月1日の監査法人の名称変更の登記は、予想どおり即日完了となりまして、事前に取得した登記情報もモンダイなく利用することができました。
6月下旬に定時株主総会を開催された会社サンは、定時株主総会にかかる変更登記と今回の監査法人の名称変更の登記を一括申請するか、別々に申請するか。。。と、それぞれ悩んでおられましたが、監査法人の法人登記の方が即日完了したので、結局は一括申請する会社がホトンドだったと思います。
。。。で、ある出張所に申請した登記が完了いたしましてね。。。
登記事項証明書を確認したんですが、なんだか目に映る内容が違うような!?
登記原因は「平成27年7月1日あらた監査法人の名称変更」で申請したのですケドも、何故だか「平成27年7月1日名称変更」になっております。
でも、特に補正したワケでもないデスし、他の管轄にも同じ原因で申請していましたケド申請どおりの原因で登記されていましたので、ちょっと聞いてみようと思い、お電話してみたんです。
。。。結果。。。
理由は良く分かりませんが、職権で更正してくださる。。。というコトになりました。
どうやら、その出張所は登記原因を統一していたらしいのですが、先例どおりに。。。という結論に達したようでした ^_^;
(登記記録例を見落としたんでしょうかね~??? 申請内容を変更しちゃうくらいなんで。。。)
ま、それはそれで、登記事項証明書も差し換えていただいたし別段支障もなかったんですけどね。。。
ちょっと気になるのは、たまぁ~にですが、今回のように、補正通知なしで申請内容を変えられてしまうコト。
こちらが間違っている場合もありますから(そっちの方が多いと思うんだケド(~_~;))、直してくださるコト自体はありがたいのですケド、実際は、間違ってないコトもあるワケでして。。。やっぱり、(間違ってないこともあるんで)有無を言わせず直しちゃう。。。ってことはせず、ご一報いただけると嬉しいな♪。。。と思っております。
が、それはさておき。。。
このコトがありまして、登記原因って、単に「名称変更」ではダメなんだろ~か?。。。と考えちゃいまして。。。
。。。というのもですね。。。
今回の登記原因は「名称変更」でも(どっちでも)良いんじゃないのかな?。。。って、思っていたんですよね。
でも、グループ会社で一部の会社だけ登記原因が違ってしまうのは変だよねぇ~。。。統一してもらわないと、問い合わせが来るよね~。。。と、ソコだけは気になるワケです。。。^_^;
「○○監査法人の名称変更」という登記原因は、登記記録例には載っていますから、そのとおりに登記しないとダメなコトは理解できるのですけども。。。そもそも、「どーしてこんな(長い)登記原因にする必要があるのかしら?」って考えちゃった。。。という次第。
ホントのコトは知りませんので、単なる想像ですけどね。。。
次回へ続く~♪