司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の承継 その7

2013年08月08日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

本日は、新株予約権の承継のさせ方(?)。。。についてでございます。

実はね。。。
最初に今回のオハナシを伺ったとき、会社サンの方では、新株予約権をどうやって承継させるのか。。。ってコトは、気にしていなかったご様子でして。。。^_^;

ワタクシの方から、選択肢を提示させていただいた。。。という経緯があります。
もしかして、同じような会社サンもあるかも知れませんのでね。。。ざっくりと書いておこうかな。。。と思います。

さて、株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合。。。

まず決めなければいけないのは、その新株予約権を承継させるのか。。。すなわち、既存の新株予約権を消滅させ、代わりに株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するのかどうか。。。という点だと思います。

ウチのクライアントさんもそうですが、新株予約権を普通に発行するときには、「吸収合併」や「株式交換」や「株式移転」を実施する予定はないのが普通でしょうし、そういう組織再編を実施するとしても、「新株予約権を承継させるかどうか」を予め決めなければいけない。。。ってモノでもありません。

だって、新株予約権を承継するんだったら、予め「承継させる旨」を定めていなくても「新株予約権の買取請求」に関する手続きをすれば良いのですし、仮に予め「承継させる」と決めておいたとしても、「新株予約権の買取請求手続き」が必要になるケースもございます。

なので、新株予約権の発行時においては、組織再編の際に新株予約権を承継させるコトよりも、「新株予約権を承継させないコト」の方を気にされているように思います。
つまりですね。。。実際に組織再編を行おうとする場合、新株予約権を承継させられない事情があるかも知れませんよね。その場合でも、既存の新株予約権は消滅させなければいけない。。。ハズ。。。

じゃあ、どうやって消滅させるのか。。。というコトですが、(もったぶるほどのモノではありませんが^_^;)新株予約権の取得事由として、「組織再編時の取り扱い」を定めるワケです。

すなわち、新株予約権発行会社が「吸収合併消滅会社」や「株式移転(または株式交換)完全子会社」となる吸収合併や株式移転等を実施する場合、会社が(無償で)新株予約権を取得するコトが出来る旨の取得事由を定めておく。。。というコトです。

こうすれば、ケースバイケースで、新株予約権を承継させるコトもできるし、状況が許さない場合は新株予約権を消滅(会社が取得⇒自己新株予約権を消却)させるコトもできますからね~。。。
新株予約権が消滅させられてしまうと、新株予約権者の皆様にはお気の毒。。。なのですが、ま、そもそも、ストックオプション目的で発行された新株予約権って、タダで貰っているんですから、諦めていただくしかないのかな。。。(~_~;)

。。。というワケで、新株予約権を承継させる場合、させない場合の方法についてまとめてみましょ~♪
また明日!

コメント (2)
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