司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

年明け早々。。。^^;

2012年01月17日 | いろいろ

おはようございます♪

今日はザンゲの日にいたします^^;

年末年始は気をつけなくっちゃいけないことがありますね。。。あれ?。。。もしかして、ワタシだけだろ~か?

年が変わること、でございます。

今年の日付なのに、無意識に「平成23年」「2011年」というのをやってしまいます。当然、間違いです。
分かってるんですけど、毎年のことだしね。。。だけど、やってしまいます。
どうすれば良いのか、いつも対処方法を考えるんですが、とりあえず自分の中では「一生懸命注意するっ!!!!」ってことくらいしか思い浮かびません。

ただし、注意している場合は間違いは起きないのでして、注意を怠ったとき(=気持ちがたるんでいるとき?)に突然起きます。
だから、どうやったら注意できるか、という根本的な問題なのでして。。。良いアイデアのある方、教えてくださいっ!お願いします_(_^_)_

ま、誤解のないように、念のため。
最後(=添付書類の提出)まで気付かないことは滅多にないんですよ^^;

つまり、皆無ではないってことなんですが。。。アハハハ。。。。。ゴメンナサイッ _(_^_)_

で、今年も年明け早々やってしまいました。

どういうヤツかということですが、珍しく、「決算公告の電子化」の案件でございました。(面倒くさいので正式名称は省略!)
珍しいですよね~?
もちろん、あの制度が新設されたときはバンバンやりましたけれども、現在では、電子公告じゃなく、決算公告だけ電子化するのは滅多にないです。公告方法を電子公告に変更するってヤツは、ありますが。

。。。というわけで、何ヶ月か前からご依頼いただいていまして、設定日は1月1日にする、ということになっておりました。

ちなみに、この決定は業務執行者(=代表取締役)ができることになっているわけですから、登記も委任状のみで可能なんですよね。
けれども、決算公告を電子化するというのは、会社にとっては結構重要なことだと思うんです。なので、可能な限り、取締役会で決議していただくことをお勧めしています。

しかし、よくよく考えてみると、この類の決議に期限を付けるっていうのも、なんだか妙だなぁ~と思いませんか?
だけど、いけないってこともないでしょうし、ムリヤリ期限付きの決議にしたんです。ワタシが議事録を修正したんです。。。。

その結果、お察しのとおり、「2011年1月1日付けで」と書いちゃいました。
。。。で、補正です^^;
自分で追加した箇所なんで、全く気が付きませんでした。

突然、法務局から電話がありまして、「議事録を訂正してください」って。。。
いやいや、年明け早々のサプライズ(?)でした。

幸い、クライアントさんは快く(?)許してくださいまして、補正をして参りましたけれども、何だか不吉な年明けとなりました。

それと、(たぶん)軽いギックリ腰になりまして、去年の正月は階段から落ちたようですし(ブログを読み直して思い出しました)、今年は銀を抱っこしたときに、「ギクッ」ときまして、1週間ほど腰が曲がっておりました^^;
(事務所の皆さん、気が付かなかったですよね!?)

この不吉な感じを払拭すべく、現在は、新規案件に取り組んでおります。
初めてのこともあり、ドキドキしながらやってます。
また、落ち着いたらご紹介しま~す♪

コメント (2)
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