司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設型再編の株式買取請求 その6

2010年05月27日 | その他会社法関連
ダラダラ来ましたが、今日で終わりにしたいと思います。

まず、昨日の続きから~。
債権者保護手続としての公告と株式買取請求にかかる株主への通知は、兼ねられれば一番良いのですけど、ダメな場合はどちらを選択するのでしょうか?

【公告の場合】
・費用がかかる(官報の場合、ダイタイ3万円前後)
・期間計算が一律にできる
・(読まれる可能性が低いので(笑))文面を簡単にできる

【個別通知の場合】
・(株主の数によるが)費用は郵送費のみ
・買取請求期間が株主ごとに異なる(?)
・(読まれる可能性が非常に高いので)法律上の要件のみを記載しても、意味が分からない

↑オオザッパに比較してみました。

ちょっとだけ最後のところを補足しますと、通知事項というのは、例えば新設型会社分割でしたら、会社分割をすることと、新設会社の商号・本店だけです。
何も知らない方がそういう文書をもらっても、何のことやら分かりません。
本来は、「あなたには株式買取請求権があって、それを行使するためには、●●をしなければならなくて、 行使期間はいつからいつまでで。。。」というように、書かなければ分からないと思いません?

結局は、株主が少なく、買取請求はしないし、個別通知に内容が詳しく書かれていなくても気にしない方が相手なのでしたら、個別通知が良いでしょう。
ただし、株主が少なくても、良く分かる文面にしなくてはいけない場合は、文面の調整がなかなか難しいと思います。
株主がたくさんいらっしゃる会社の場合は、どっちみち費用がかかるのですから、公告の方が簡単デス。

結局は、買取請求を行使しそうな株主が存在することってマレですから、形式的に通知すれば問題ないのですが、個別通知をした場合、①株主ごとに買取請求期間が異なるのではないか、②それを回避するために会社が20日の期間を定めることが出来るか、③20日の期間満了日が休日の場合、満了日が伸びるか(これは公告した場合も同様)、ということについて、未だにハッキリと分かりません。

そして、最近では、株式買取請求権の話題で盛り上がっているようです。請求権が行使できる株主はいつの時点の株主なのかとか、それを確定するために基準日を設けるのはどうか、みたいなことですが、非公開会社の場合も、株主が移動すれば同じです。

現在、株式交換のご依頼を頂いていますが、株主総会における議決権の基準日はなくて、株主総会後、株式交換の効力発生日までに相当数の株式譲渡がある予定なんです。
株主の範囲としては問題はなさそうなカンジなのですが、株式譲渡をするハズの方に個別通知を送ったら、「何コレ??」と思われてシツモンがイッパイ来てしまうんじゃないか。。。的なことが問題になりました。(そこで、株主を煙にまくというつもりではないのですケド、通知公告の方を採用しています。)

。。。というわけで、単なるギモンの投げかけだけになってしまいましたが、イチオウ完結します。
長い間お付き合いいただきありがとうございました(^^♪
コメント
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