司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設型再編の株式買取請求 その1 

2010年05月20日 | その他会社法関連

先日、「分割型新設分割のスケジュールを知りたい」というお話しがありました。
最近では新設分割はホトンドなくて、しばらくぶりに一つ依頼が来たと思ったら。。。また次のお話しが来ました。

会社分割の手続きとしては、新設分割の方が手続きも楽だし、費用も安く上がります。
それでも、結局は予め新会社を設立しておき、吸収分割をすることが圧倒的に多いと思います。
何でそんなシチ面倒くさいことをするのか、というと、新会社の準備のためのようです。

通常、新設分割で問題になるのは、許認可関係のことです。
会社分割では、分割会社は会社分割後も存在するのが前提ですので、許認可事業を会社分割で承継した場合でも、許認可は承継会社には付いていきません(。。。ということらしい)。

そうすると、事業を承継しても、その事業を行うことができないのですから、まずは会社という器を作っておき、実際の事業開始(会社分割の効力発生日)までに許認可を取得する、ということになります。

まぁ、普通に会社を設立した場合もそうなりますよね~。
許認可がからまなくても、会社が出来てから色々準備して、実際の事業を開始されるじゃないですか?
でも、新設分割の場合は、会社設立と事業の承継が同時に起こり、事業は継続しなければならないので、準備期間を置くことは出来ないわけです。

そのため、手続きが多少複雑になっても、費用が多少高くなっても、吸収分割の方が良いよなぁ~。。。ということになるようです。

ただし、分社型新設分割では、債権者保護手続きが省略できるケースがありますので、大至急!のときは新設分割を選択される場合もあります。
どちらもメリットとデメリットがありますから、比較検討が必要ですよね♪

前置きが長くなりました。
スケジュールを作成し始めたのですが、このときにいつものギモンがフツフツと沸いて来ます。
会社法施行後に初めて受託した新設分割でこの疑問にぶち当たり、その後、いろんな方に(権威のある弁護士さんにも)質問してみたのですが、納得できるようなお答えを頂いたことがありません。

ただ、実際これが問題になることはないし、問題になるようなケースであれば別の方法を選択できるため困るわけではありません。 
でも、気になるモノは気になる!!! 

何かといいますと、新設型再編における株式買取請求の通知についてなんです。
知ってる方がいたら是非教えてください!!! ということで内容はまた明日

コメント
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