司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主の戦い その1

2009年10月28日 | いろいろ

司法書士は、町の法律家だ! というようなコトを言われています。 それって、どうなんでしょうか? ワタシが受験勉強をしていた昭和の時代は、「司法書士って何する人?あ~!免許の書き換えする人かぁ。。。」 (それは行政書士じゃ!)「あ~!図書館にいる人?」(それは司書よっ!!)みたいな感じで、知名度はボロボロのようでしたが。。。

今は、お付き合いする周りの方たちの年齢層が高くなったせいか、それとも本当に知名度が上がったのか、司法書士って何する人?とは訊かれなくなりました。まぁ、どちらかと言うと不動産の売買で会ったことあるな。。。ということが多いと思いますケド、いずれにしても嬉しいことです。

ワタシ個人は、不動産のオシゴトもずいぶんやっていましたが、ここ何年かは会社関係がほとんど。その代わり、登記が関係しない会社法のオシゴトが増えています。というわけで、たまには訴訟までいかずとも、ちょっとドロッとした諍いに関するご相談を受けることがあります。これ、何となく町の法律家っぽいでしょ?

で、今日は株主間のモメゴトについてです。

知り合いでも何でも良いですが、会社の株主になるときに考えることの大きなポイントは、持株比率です(もちろん、非上場の会社)。
まずは、3分の2以上を握ること(特別決議の承認ができます。)、次に過半数(普通決議の承認ができます。)をダレが握るのか、ということです。

これに、決議要件を加重、軽減して、定款を設計し、場合によっては株主間契約を結んだりするワケですが(例えば、役員を何人出せる。。。とか)、たまには50%ずつ仲良くシェアしましょう!ということもあります。

仲良くしている間は結局何でも良いのですが、モメだしたときは大変です。

ある会社では、株主構成がA:50%、B:34%、その他の株主7~8人でした(ダイタイこんな感じ)。
会社が傾きだしたので、株主Aは解散させたいと思ったのですが、B以下の株主はコレに反対。ですので、解散決議は当然否決されてしまいます。じゃあ、株式を買い取ってもらおうとすると、買い手がいないか、売値をずいぶん下げないと売れません。 他の株主から株を買う場合は、相当高額でないと買えないので、いずれにしても相当の損を覚悟することになります。

これが、いわゆる “デッドロック” ってやつです。
もう少し話はつづくので、また明日。

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