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新聞の片隅に載ったニュースから(51)     大西五郎

2012年09月28日 15時16分47秒 | Weblog
新聞の片隅に載ったニュースから(51)

     非拘束名簿式合憲判決が確定 (2012.9.26朝日新聞)

 参議院比例区で実施されている「非拘束名簿式」は違憲だとして、首都圏の弁護士らが
2010年7月の比例区選挙の無効を求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第三小法廷で
あった。大谷剛彦裁判長は「過去の判例から、違憲ではないことは明らか」と述べ、
弁護士側の上告を棄却した。請求を棄却した東京高裁判決が確定した。
 非拘束名簿式は、候補者名の得票を政党の得票として計算する。弁護士らは「候補者
個人に投票した有権者の意思を無視している」と過去の選挙でも提訴してきたが、最高裁は
すでに合憲とする判断を示していた。(司法記者は自分が理解した書き方、しかし一般読者は
読み返して理解?)

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 参議院比例代表選挙では、かつては政党があらかじめ当選順位を決めて候補者リストを提出する
「拘束名簿式」から2001年に「非拘束名簿式」に改められました。政党は順位をつけずに
候補者名を発表し、有権者は候補者名でも政党名でも投票することができるように
なりました。候補者が獲得した票と政党が獲得した票の合計が政党票として数えられ、
票数に応じて各政党の当選者数が決まりますが、獲得した個人票が多い者から順番に当
選者が
決まる仕組みになりました。
 「拘束名簿式」だと、各政党の中での候補者の順位争いが激しくなり、企業や支持団体
などの丸抱えでの党員集めや党費肩代わり納入などの弊害が指摘され「非拘束名簿式」に
なりました。

 2004年にも「非拘束名簿式」を違憲とする訴訟の最高裁判決がありましたが、最高裁は
「政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる制度」と位置づけ「非拘束名簿式には
合理性があり、国会の裁量の範囲内で合憲」という判決を下しました。今回の判決はこれを
踏襲したものです。しかし、「非拘束名簿式」の選挙では、TV番組のレギュラー出演者で
知名度の高い弁護士やヤンキー先生とマスコミに持て囃された教師、女子プロゴルファーの
父親などが候補者に名を連ね、個人的人気票で政党獲得票を伸ばそうとする傾向などが
問題にされています。

 それと衆議院選挙の比例代表並立制にも問題があります。小選挙区の候補者が比例代表の
候補者にもなれる制度です。今、橋下維新の会の人気を当てにしてか所属政党を離党して
国政政党になった維新の会に鞍替えしようとする国会議員が次々に現れていますが、この
地方からは民主党の東海ブロック選出の今井雅人衆議院議員(岐阜県連代表)もその一人です。
 この人は、2009年の総選挙に民主党公認で岐阜4区から立候補しましたが小選挙区選挙では
自民党の金子一義候補に敗れ、比例東海ブロックで復活当選しました。つまり、有権者が
民主党に投じた票で国会議員になったのですから、民主党を離党するなら議員を辞職す
べきです。野田首相の消費税増税の進め方を受け入れ難いそうですが、それだったら議員の
職を辞任してでも、野田首相の政権運営に反対を唱えて運動し、次の衆議院選挙で自分の
政策を訴えて有権者の審判を仰ぐべきです。
                                       大西 五郎
コメント (3)
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