おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

モチベーションレベル は OK ですか?

2022-06-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令 和 4 年 度 マ ン シ ョ ン 管 理 士 試 験 実 施 公 告
がなされました

kanpo.pdf (mankan.org)

 

 

学習は 順調に進んでいますでしょうか?

 

 

マンション管理士試験過去問題についての学習です

 

2011年度

【問 3】 
区分所有者又は管理者からの請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定による 
それぞれの肢の正誤を答えなさい。ただし、別段の慣習はないものとする。
                                                      ※ 問い方等を変え 利用させていただいております

1 
区分所有者は、自己の専有部分を保存するために必要な範囲において、他の区分所有者の専有部分の
使用を請求することができるが、自己の専有部分を改良するためには、このような請求をすることは
できない。

2 
管理者は、共用部分並びにマンションの敷地及び共用部分以外の附属施設の保存のために、必要な範
囲において、区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。

3 
区分所有者は、マンションの敷地の境界線から50cm以上で1m未満の距離において、外壁に特定の専
有部分を見通すことができる窓を設けようとする者に対して、その建築の中止を請求することができ
る。

4 
他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理
者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。
 
 
 
1について(誤り)
 
 区分所有法6条2項 に 「・・・改良するため必要な範囲内において・・・」
「・・・使用を請求できる。」 とある
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において
他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

2について(正しい)
 
 共用部分等を保存するため必要な範囲内において 管理者が区分所有者の専有部分の使用を請求
 する行為は 保存行為に含まれると解されるので 区分所有者の専有部分の使用を請求すること
 ができる 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項
及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに
規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 

3について(誤り)
 
 民法235条1項の規定に違反の場合にあっては その建築の中止を求めることができる
 とする旨の定めはない ので 区分所有者は その建築の中止を求めることができない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止
させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物
が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条 
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダ
を含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定し
て算出する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

4について(誤り)
 
 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び又は及ぶおそれがある場合に 
 他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることは 保存行為に含まれる
 と解されるので 管理者は他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせるこ
 とができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項
及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに
規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
以上のとおり
2 の肢は 正しい  1・3・4 の肢は 誤り

基本的で 素直な問題 といえるでしょうね
 
 
受験の動機はサマザマでしょうが モチベーション(ふらつくことのない受験動機を確保し
ヤル気の継続をいかに保つか) との付き合いは ナカナカ 手ごわいことでもありますね

受験者の皆さまの心には OKサインが点灯しておられることでしょうが・・・
 
 
                       はたけやまとくお事 務 所
 
 
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