おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

組み合わせ問題

2022-06-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験(管理業務主任者試験の学習でもありますが)

今回は 2019年度 の過去問 です

 

〔問 1〕 
規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないもの
の組合せはどれか。

ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専
有部分とする規約の定め

イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分
とする規約の定め

ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め

エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数に
よる集会の決議で決するとする規約の定め

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

 

 

いつもは 問い方を変えて 一問一答式で考えていただいているのですが 今回は本試験
ソノママ の 問題 です

例年 問 1 には ケッコウ手ごわい設問をし 受験者の精神状況に少なからず撹乱を

起こさせる

ようなものが多いように思われる(多くの国家試験 同様) のですが

2019年の場合は 多くの受験者にとって エッと思ってしまうほど スタート時の

一気の加速がつくような
出題であったのでは と 思われたのでした

50問を2時間で という試験なので 単純割すると 120÷50=2.4分(2分24秒)
となりますが 合格レベルの方は 平均して おそらく 15秒程以内には 次の問題に移
れたのでは
と 思われるのです
(合格レベルの方が 不必要な時間をこの問題で費やしていたとは思われない)

第1肢で “ムムッ” と 仮にすこしなりともブレーキ感を覚えたとしても 第2肢を読み
終えた時点で 1,2を答えとはし得ず と 即辿りつけ得るので 残るは 3 か 4
3と4にともに登場の エ肢は無視( 試験会場で上記の流れで対応している受験者さんは 
1秒たりとも時間を無意味に使うことは許されないのでエの肢を無視しなければいけない
< ウかアを採るしかないのは当然のことであり 取り組むべき理由を見出せない ので >)
日頃の学習時には どの肢にも同等に対応が基本
だと考えます< 知識を広く捉えるためにも > けれど ウとアのどちらが[・・区分所有
法の
規定によれば、その効力が認められないもの・・]なのかを掴む のみ の作業に集中

ということなので 速い方は 10秒も必要とせず 次に ということだったかもしれません

 

とはいっても

いずれにしても 決め手は より確実な理解度 を目指しての学習がなされてきたかどうか

なので 武器になる知識の涵養 特に <区分所有法・標準管理規約> においては 

条文の解釈 <民法条文は軍勢が大規模なので まず重要なものを中心と狙い定めた> 学習

を基本にすべきだと思われます〔どの科目も 基本書をも大切にすることはモチロンなのですが〕

と いつもの言葉 です

それと 

【(注意事項)
1  これは試験問題です。問題は、1 ペ-ジから 30 ペ-ジまでの 50 問です。


・5  問題中法令等に関する部分は、平成 31 年 4 月 1日現在において施行中の規定に
基づいて出題されています 】

ということで 判例 については いつ現在となるのだろう との点を疑問に思われる

方もおられましたが    たしかに本試験まで半年以上経過するのだけれど・・・ 

判例における考え方を問うていると考えるので 仮に結論部が反転(めったにないこと
ですが)したとしても 出題されるであろう重要裁判の判旨が早急に大幅に動くという
ことは考えにくい?ことでもあるので そのあたりのことには神経を遣わなくても好いので
は・・ と 
自身としては ソンナ風に 答えさせていただいております

 

さて

ア について 

  構造上区分所有者の全部またはその一部の共用部分に供されるべき建物の部分は 区分
  所有権の目的とならない( 廊下 や 階段室 等)

(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供されるべき建物の部分は区分所有権の目的とならないものとする。
 
 
イ について
 
(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は規約により共用部分とすることが
できる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗するこ
とができない。

 

ウ について 

(理事)
第四十九条 
6 
理事の任期は、二年とする。
ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
 
 
エ について
  
  議決権の定数を減ずるもの なので 認められない

(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数、規約でその過半数まで減ずることができる。
 
以上により
正解は  
 
で 各肢 条文の理解 というより 条文そのもののままを 訊ねていますので解説
など不要なのでは・・・ というような 2019年度 スタートダッシュ問題 でした
 
 
学習者の方のうち 今回に登場の エ の肢は無視して答えていて どのような肢だったか
うつろ という雰囲気の方がおられたりしていた のですが
毎回の過去問学習においても そのような対応を続けていたのでは好ましいことではない
ので
(肢としては 大事な論点を含んでいます) 過去問学習では択一という感覚ではなく
肢ごとに正誤の理由付けをする方式を貫くべきこと を 相談してみました
 
 
 
 
                       はたけやまとくお事 務 所
 
 
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