おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

整理規準が曖昧?では・・不都合がありすぎる

2022-06-26 | マンション管理関連試験等サポート   

先日

実務上の書類(データ)の整理をしていて

15・11・25 などとの 数字羅列メモを眺めて 不安になったりしたことがあった

おそらく 年月日 のことだろう ?

さて 15とは 和暦 ? 昭和か平成か ? もしかして 明治 

ヒョットシテ 令和15年までは 有効の扱い(時限措置)のことだったか ?

などと・・・

西暦を規準にして とは思っているのだが ナカナカ 徹底できないことを 反省

 

平成31年 が 令和1年 なので

今現在は 平成であれば 34年(令和 4 年  なので)

令和10年は 平成のままだとすると 平成40年となるのだな

というようなことを 実務では 一つの定規にして考えたり・・・・

 

ということで 曖昧になりそうなことは とても ヤッカイ

実務では(特に 相続関係のこと) 自身の場合は 年月日関連のこと は 西暦を

規準に と 一応は 

決めているのですが・・・

 

 

試験問題にしても 曖昧な文章は 困ります

回答においては 決定的な文言ではない場合とはいえ 受験者にすると 試験本番会場での 

戸惑いの原因になってしまうこともある(知識の引き出しを多く持ち アレコレ知識が膨らんで

しまう受験者において特に)

のですから

 

そのような肢を含んでいるのでは と 自身には思えた

マンション管理士試験

2011年度 問8            < 4肢択一ですが 必ず全肢に取り組む ことが
                       学習のためには  好 い  と 考えます >

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【問 8】 マンションにおける紛争を解決するための訴訟の当事者に関する次の記述のうち、
区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 外壁の瑕疵により区分所有者がこうむった損害に係るマンション業者に対する賠償請求の
訴えについては、規約で定めれば、専有部分の賃借人が区分所有者のために、訴訟の原告とな
ることができる。


2 共用部分たるピロティ部分に壁を設置して物置としていた区分所有者に対して当該壁の撤
去とその部分の明渡しを求める訴えについては、集会において指定された区分所有者は、集会
の決議により、訴訟の原告となることができる。


3 専用使用権のない敷地部分につき有料駐車場として賃貸した区分所有者に対する賃料相当
額の不当利得の返還を求める訴えについては、管理者が区分所有者でない第三者であっても、
集会の決議により、訴訟の原告となることができる。


4 管理組合法人と理事個人との売買契約に関する紛争については、監事が管理組合法人を代
表して、管理組合法人の名において、訴訟を追行することができる。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

・・・紛争を解決するための訴訟の当事者に関する・・・出題 でした

肢 1  に登場の [マンション業者]とは ?

業者 といっても 売買業者も管理業者も建築業者なども サマザマなものが想定される言葉では?

それと[損害賠償の請求]の文言も 債務不履行のそれか 不法行為に対するそれなのか 問題に

よっては 重要な判別の規準になる事柄といえる

そうしたことのほかにも

まず・・・ 訴訟においては 適正な原告・被告(訴訟当事者)になれるか また 裁判において 適正

な判決を受けるためなどに必要な資格(当事者適格)が与えられているかどうかが重要なこと

マンション関係判例においても 争われることのある 論点(区分所有者個々が 管理組合が 区分所有

の全員でもって 訴訟を提起できるのか否か などのこと)です

訴訟提起という重要性を考えた場合 規約においても 区分所有者の他にできるのは 第三者であっ

ても管理者までであり 専有部分の賃借人を規定することはできないと考えることが妥当なのでは

と判断されるのでは と考えますが・・・

もしかすると 出題者においては そうした論点までを含んでの設問なのかどうか 曖昧すぎる問い方 

になっている と 自身には思えます(同様の指摘をおっしゃる方もおられます)

とても繊細な というか 慎重すぎるほどに問題肢の捉え方をする受験者に方にとっては 不気味な

曖昧さに 少々 ドギマギ せざるを得なかったことかもしれません 

4肢択一 なので 他肢との比較で ということから 曖昧さの度合いが問題にされなかったのかも

しれないが とにかく 出題に 曖昧さがあってはならないのは 当然のこと

正誤肢個数問題などでは 特に あってはならないと思います

 

                              以下 条文に省略アリ

さて          

1について     誤っています(他の肢との比較において という観点からも)

 区分所有者に代わって占有者が訴訟の原告又は被告となる旨の規定は 区分所有法に存在しない
 のであり 専有部分の賃借人は 区分所有者のために原告又は被告となることはできない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<参考条文> 

(権限)
第二十六条 

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において
準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について
生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に
関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


2 について     正しい肢です
   
 共用部分であるところのピロティ部分(1階の部分が柱になっている構造のもの)に壁を設置して
 物置とする行為は 区分所有法第6条1項に規定される「共同の利益に反する行為」 と 捉え
 られます
 
 57条の適用がある場合と解釈されることになります

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが
できる。
 
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所
有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
3 について    正しい肢です
 
 共用部分等について発生した不当利得による返還金の請求及び受領について区分所有者を代理
 し 規約又は集会の決議によりその職務に関し 区分所有者のために 原告又は被告となるこ
 とは 管理者であれば許されます

 管理者に関して 区分所有法上には資格制限はありませんので 区分所有者でない第三者で
 あっても 請求訴訟の原告となることができます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任する
ことができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その
解任を裁判所に請求することができる。
 
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項
及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに
規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用
する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損
害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 


4 について      正しい肢です
 
 利益が相反する事項については 監事が権利組合法人を代表して 管理組合法人の名において
 訴訟を追行できます
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(成立等)
第四十七条 
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等に
ついて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
(監事の代表権)
第五十一条 
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

誤っている肢は  です

 

 

暑くなってきましたね

体調にお気をつけられますよう

                  
                   はたけやまとくお事 務 所


 
 
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