区分所有法に登場の [ 先 取 特 権 ]
債権者の通常の期待の保護 という意義も たしかにあるのでしょう
『 管理組合員の滞納金の回収が そうした滞納組合員の飲み代の回収と同等な法的な扱い
にすぎないのでは 同じ屋根の下で暮す組合員のその債権回収における期待の保護
という面においては
あまりに相応しく無さ過ぎよう・・か
管理組合の健全な会計維持の要請からして 妥当な保護の仕組みとして 区分所有法
における先取特権は 公正な仕組みであり 巷からも モットモだ との 公のお墨付きをいた
だけるに値する 法定の(当事者間の約定によるのではない)担保物権 であるのでしょう 』
区分所有法の先取特権に関しては 以前に 次のようなこと など も 載せています
サマザマ債権保持者へ配当する - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
さきどりとっけん(せんしゅとっけん) - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
ほんの少しの論点だけ ですが
海辺の丘にて - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
というようなもの も あります
さて
本日の マンション管理士試験 過去問訓練 は [先取特権]を含む問題
2018年度
〔問 5〕
未納の管理費等の回収や義務違反者に対する措置に関する次の各肢について
区分所有法及び民法の規定による正誤を答えよ。
※ 問い方を変えて 利用させていただいております
1 未納の管理費等に係る債権は、区分所有法第7条に規定する先取特権の実行
としての担保不動産競売を申し立てることにより、他の一般債権者に優先して
弁済を受けることができる。
2 区分所有法第7条に規定する先取特権は、不動産について登記をしなくて
も、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、登記をした第三者
に対しては、この限りでない。
3 管理者は、区分所有法第59条の規定による区分所有権及び敷地利用権の競
売について、規約又は集会の決議により、訴えをもって請求することができ
る。
4 区分所有法第59条の規定による競売請求の判決に基づく競売の申立ては、
その判決が確定した日から6ヵ月以内に行わなければならない。
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1 について
正しい
管理費等債権は 区分所有法における先取特権で担保される被担保債権にあたるので
他の
一般債権者に優先して弁済を受けることができる
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区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の
区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権
についても、同様とする。
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2 について
正しい
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特権を有する。
(一般の先取特権の対抗力)
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗
することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
各号に掲げる順序に従う。
特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して
優先する効力を有する。
3 について
誤 り
規約の定めによってでは 肢の請求についての訴え提起は許されない
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第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者
の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確
保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の
全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者
の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
決議に準用する。
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分
所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
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4 について
正しい
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(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
経過したときは、することができない。
今日あたりの当地は 夏到来か? という気温で 蒸し暑さもありました
受験生の方は ことさらに というわけではないのですけれど 体調に くれぐれもご注意なされます
よう・・・
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