おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

受任者としての資格業者

2020-10-21 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

実務者としては それぞれの専門知識の獲得に努めるのは当然として

その周辺の法規・法制にも 強い関心をもっていなければならないと思われます

例えば 自身の場合は 主たる生業は マンション管理士・行政書士業務なので

依頼者との関係を規律する法規 ということで 「委任契約」関係の理解がタイセツ

になります

顧問として援助させていただく・法規法制を調べて報告する・より好い施策をアドバイス

するなど 委任・準委任行為という性格を持つものと一緒の日常ですので

そういうことで 以前から 委任関連の判例には 注意せざるを得ませんでした

理事会・総会の思いを ある意味無視するような ワンマン理事長からの顧問契約

解除行為もどきがあったりした折の 念入りに 「委任契約」の法的な性格の学習が

続いた日々を 懐かしく思い出したりします

 

実務上 そうした知識を特に必要とする場面も ときにはあること ホボ40年間 変わりあり

ません

 

 

なにしろ 「委任」という契約は 相手方に債務不履行がなくとも 各当事者がいつでも

その解除をすることができる 
という特異なもの ですので 以前から 受任者の利益にも

なっているような場合は 651条自体が疑問視されてきたのでした
(651条は任意規定では
ありますが)

というようなことで 昭和時代の有名な判例も数個あるのですが そのアラマシは

受任者側にも利益があるようなケースであっても とにかく解除は原則認められ 発生した

受任者の不利益は 委任者の損害賠償でカタヲツケル ということ

その 受任者の利益 ということに関しては
 
報酬を支払う旨の特約がある
ということだけでは 受任者の利益をも目的とする委任

とはいえない ということも判例として示され(最判昭58・9・20)て こうしたあたりのことが 

今回の改正で 2項にも登場しています

(委任の解除)
第六百五十一条 
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を
賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りで
ない。

一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする
 委任を解除したとき。
 
 
 
委任に関しては 実務上も 整理しておかなければならない規定として 以下のものも
あります
 
報 酬の支払に関して 新設の条項があったりしています
 
(受任者の報酬)
第六百四十八条 
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求する
ことができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を
準用する。

3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなく
なったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。


(成果等に対する報酬)
第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した
場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支
払わなければならない。

2 六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うこと
を約した場合について準用する。

 
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付
によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
 
 
 
 
                                  hatakeyamaマンション管理士事務所

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