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共同の利益に反する行為

2020-10-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験 気になる過去問

本日は 平成27年 問 9 です

「共同の利益に反する行為」 に関しての問題です

 

〔問9〕区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為を行って
いる者(以下「義務違反者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規
定によれば、誤っているものはどれか。


1 専有部分で騒音や悪臭等を発生させる営業を行っている義務違反者に対して
は、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を
除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図るこ
とが困難であるときは、区分所有法第59条による区分所有権及び敷地利用権
の競売請求が認められる。


2 区分所有者の管理費等の滞納によって、共用部分等の管理に要する費用が不
足し管理が不十分になったり、他の区分所有者の立替えの必要が生じたりする
場合は、当該区分所有者の滞納は、区分所有者の共同の利益に反する行為に該
当する。


3 管理費等の滞納による義務違反者に対しては、区分所有法第57条の差止請
求及び第58条の専有部分の使用禁止の請求を行った上で、それでも功を奏さ
ない場合でなければ、同法第59条による区分所有権及び敷地利用権の競売請
求は認められない。


4 管理費等を滞納している義務違反者に対して、管理費等の滞納の解消を図る
ため「管理者は、区分所有権及び敷地利用権の競売請求の訴えに関して、理事
会の決議により、管理組合を代表して、原告となることができる。」旨規約に
定めることはできない。


 
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による
区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分
の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の
分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき訴えをもつて、当該行為に係る
区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決
議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過
したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い
受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
 

 
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれ
がある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のた
め、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置
を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分
所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる

4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をし
た場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。



 

正解は  です

 59条での対応をするためには 57や58条での対応を経てから ということではあり
ませんので 誤りです

 については 
事案ごとに集会を開いて決議すること 理事会の決議だけではできない

 

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