おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

罰 則のこと

2020-10-26 | マンション〔責 任〕

 

 

 

 

<罰 則> というものもあるのだということを マンション住民の方も一応知っておいていいの 

かもしれません

 

受験者の方のための参考知識として 本日は <区分所有法 第三章 罰則>   省略 アリ

 

第三章 罰 則
第七十一条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者

議長又は清算人は、二十万円以下過料に処する。

一 規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは
電磁的記録の保管をしなかつたとき。
 
二 正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で
定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

三 議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、
若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

四 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 政令に定める登記を怠つたとき
 
六 財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
 
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を
怠つたとき。
 
八 公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

九 破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十 検査を妨げたとき。
 
〔五~十号は 管理組合法人に関する特定の義務違反に対して科される事由 〕
七 に関してですが 任期の満了または辞任によって退任した理事も 49⑦66条から 過料の対象になる
との説もあります
 
 
シンプルに再掲すると
:規約等の保管義務違反
:規約等の閲覧拒絶
:議事録の作成義務違反
:事務報告義務違反
:登記義務違反
:財産目録作成義務違反
:理事または監事の選任手続の懈怠
:清算の場合の公告義務違反
:清算中の破産手続開始の申立ての懈怠
:解散・清算に関する裁判所の検査に対する妨害
 
 
省略して 極々 要点だけを載せてあります
 
 
過 料 であり 刑法にある科料 ではない

監事は 集会の決議による解任や不正行為等を理由として解任請求の対象になるが 此処には
過料対象者として登場していない

・過料は 本人の義務違反に対するものだから 管理組合や管理組合法人の財産からの支出はあり
 得ない(当然といえば 当然のことですが) 
 
第七十二条 
第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円
以下
の過料に処する。
 
(名 称)
第四十八条 
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。


2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
 
 
                               hatakeyamaマンション管理士事務所

この記事についてブログを書く
« 議決権 不行使 | トップ | 団地における共用部分に関し »