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〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンションにおける定義に関し

2020-10-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験過去の問題は そのまま 実務にタイヘン参考になる

ものも 多くあります

 

本日の過去問 は 2010年 問 1          
             [内容は変更していませんが 問い方を変更させていただいております]

法律における定義に適うマンションの、専有部分等に関する次の記述のうち、建物
の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものは何個あるか。

 

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用
  部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分
  は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以
  外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び
  処分することができ、規約によっても、制限されない。

  1個

  2個

  3個

  4個

 

 

法律における定義に適うマンション とは 
≪マンションの管理の適正化の推進に関する法律≫ に登場の マンション のこと・・・・省略アリ    

(定義)                                   
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定める
   ところによる。
一 マンション     
次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの 
 並びにその敷地及び附属施設

ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の
 建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
 
 

 

1 について                                以下 条文省略アリ

  区分所有者が全員で共有する専有部分であっても、規約で定めなければ共用部分と
  することができません

(共用部分)
第四条 
2 一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
(建物の区分所有)
第一条 
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫
その他
建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この
法律の定
めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる
 
 
2 について
 
  単に規約で 分離処分を可能とすることはできない
  
 (共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して
持分を処分することができない。
 
 
3 について
 
(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
第四条 
2 一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
 
 
 
4 について
 
 専有部分も「建物」の一部であるから 使用については 規約によって制限されることがある

(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互
間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
 
 
 
 
肢3のみが正しく 1個なので 正解は 1 です
 
 
 
                        hatakeyamaマンション管理士事務所