おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンション・敷地 を 売る

2019-10-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

・・・・・大きめの地震が 再度 襲ってきたとしたら

このマンションは どうなってしまうだろう・・・・・

と 思わざるを得ない管理組合の顧問を

一時 受任していたことがありました

 

諸々の事情で 今は 任務休止 ? ですが

サマザマなことを想定しながら 心配でなりません

 

 

 

 

耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却

に関しての 基本的条文など 数点 記すこととします

 

受験生の方は 一度 眺めておくと好いのでは と思われます

極く極く 基本的なことでも 知っておくと イザというとき 設問と格闘するための

エネルギーになる ことがあります

 

モチロン マンションでお暮らしの方(特に 旧耐震規準でできたマンションで日々お過ごしになっている方)

とっても 参考になると思います

とても複雑とも言えそうな制度 ですが まず 知識として身につけておく努力も必要だと思います

そういったところに いろいろな事情はあるにしても 現住している のですから

 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律

 (除却の必要性に係る認定)

第百二条 

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第一項に規定する

耐震診断が行われたマンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された

管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)

において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、

国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号

規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の

認定を申請することができる。

 

 

※ < 上記を 簡潔にしたもの >

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断が行われたマンションの管理者等は、

国土交通省令で定めるところにより、建築基準法に規定する特定行政庁に対し、当該マンション

除却する必要がある旨の認定 を申請することができる。

※ 建築物の耐震改修の促進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=407AC0000000123

 

(マンション敷地売却決議)

第百八条 

第百二条第一項認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する

所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の

持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が

借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)を

することができる。

 

 

標準管理規約 〔団地型〕

(議決事項)

第72条

次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。

五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却

 

(棟総会の会議及び議事)

第73条

棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第71条第1項に定める議決権総数の

4分の3以上で決する。

 

4 マンション敷地売却決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数、議決権総数及び

敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

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