《 執行 を 決める 》
《 執行 する 》
《 代表 する 》
組織の運営に関して この3個の言葉は 大事な意味をもって 登場します
法的な感覚を少しでもお持ちの方にとっては
当然とも言えることなのです が それぞれに 違いがあります
その差異について マッタク といっていいほど 注意を向け得ない というか
少しなりとも 気にしてみようとはしない方が
役員の重責を担っていたりもします
マンション顧問の場面で
『 業務執行 と 業務執行に関する意思決定する というのは別のことですよね ?』
「その疑問 とても大事だと思います」
言葉を そこまで注意している役員さんがいた ということに 感動すら覚えました
それなりに 実務経験をさせていただいてまいりましたが
とても珍しいことでしたので
そういった質問があった場合
めったにない 好いタイミングとばかり その特定の役員さんにだけでなく 理事会の場を狙って
説明させていただくこととしています
どうしてか というと 管理組合役員の立場を どう説明しても 茶のみ会の集い
ほどとしか 理解していないような御仁も ケッコウ おられるからです
すこしばかりでも 繊細さも必要 と 意識して欲しいものだ と 思わざるを得ない
場面もあるからです
何十億の資産管理団体としてもの話をしているのに 仲良し茶のみ会雰囲気丸出し議論では
あまりに不味い と 思うのです( 各々 それなりの責任追及の対象者でもある のです)
自分も理事会のメンバーなのだ 会議で話題になったことなのだから メンバーの一人
として 裁量を加えながら 話を進めホボ片付けてしまうことの ドコガイケナイノダ
とばかり 突っ走るような人物も 実際いたりして 知り合い業者に 重要設備の交換を
代表者でもないのに
契約までしてしまうようなことも あるのです(表見代理など が 問題となったりします)
会議の一般原則あたりのことなど 到底理解できそうもないような方も 残念ながら いるのです
困ることは そういった人物に 重要な立ち位置にあるはずの執行部がひきづられる
というようなことが ケッコウ あるのだ ということです
いちいち説明もメンドウ ああいった御仁との討論など ゴメンコウムル
ゴチャゴチャの後始末もゴメン被る が とにかく 任期はもう少しばかり
もうすぐ
お役御免だ
と ほぼ 当事者外の役員全員も 放任情況に甘えてしまう
実のところ 法的には 異論無く 管理組合にとって 全員 委任契約受任者たる債務履行を負う
当事者そのものなのだが
そのような場面の相談に伺ったこともありますが そういう法的繊細さ皆無に近い御仁は
たしかに手強いです
なかなか 意思が通じません
元の状態に戻す原状回復作業たるや たいへんなエネルギーを要することと
なります
《 執行を決める 》
《 執行する 》
《 代表する 》
参考になる規定など 並べてみます 〔 省 略 あ り 〕
【一般法人法】
上記のことあたりは
マンション管理組合活動においても
専門的過ぎることではなく 役員となったからには 極く 当然のこととして 知っておかねば
ならないはずのこと なのですが
こうした観念(執行決定・執行権限・代表が第三者との対外的な執行行為を行う)を
ゼンゼン気にしない
ような役員さんをみると
とっても
ハラハラしてしまう のです
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