おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

基本事項決定・執行決定・執行・代表

2019-10-04 | マンション〔機関アレコレ〕

 

 

《 執行 を 決める 》

《 執行 する 》

《 代表 する 》

 

 

組織の運営に関して この3個の言葉は 大事な意味をもって 登場します

 

法的な感覚を少しでもお持ちの方にとっては

当然とも言えることなのです が それぞれに 違いがあります

 

その差異について マッタク といっていいほど 注意を向け得ない というか 

少しなりとも 気にしてみようとはしない方が

役員の重責を担っていたりもします

 

 

 

 

マンション顧問の場面で 

『 業務執行 と 業務執行に関する意思決定する というのは別のことですよね ?』

 

「その疑問 とても大事だと思います」

 

 

言葉を そこまで注意している役員さんがいた ということに 感動すら覚えました

 

それなりに 実務経験をさせていただいてまいりましたが 

とても珍しいことでしたので

 

 

そういった質問があった場合

めったにない 好いタイミングとばかり その特定の役員さんにだけでなく 理事会の場を狙って

説明させていただくこととしています

 

 

どうしてか というと 管理組合役員の立場を どう説明しても 茶のみ会の集い

ほどとしか 理解していないような御仁も ケッコウ おられるからです

すこしばかりでも 繊細さも必要 と 意識して欲しいものだ と 思わざるを得ない

場面もあるからです

 

何十億の資産管理団体としてもの話をしているのに 仲良し茶のみ会雰囲気丸出し議論では

あまりに不味い と 思うのです( 各々 それなりの責任追及の対象者でもある のです)

 

 

 

自分も理事会のメンバーなのだ 会議で話題になったことなのだから メンバーの一人

として 裁量を加えながら 話を進めホボ片付けてしまうことの ドコガイケナイノダ 

とばかり 突っ走るような人物も 実際いたりして 知り合い業者に 重要設備の交換を 

代表者でもないのに 

契約までしてしまうようなことも あるのです(表見代理など が 問題となったりします)

 

 

 

 

 

会議の一般原則あたりのことなど 到底理解できそうもないような方も 残念ながら いるのです

困ることは そういった人物に 重要な立ち位置にあるはずの執行部がひきづられる

というようなことが ケッコウ あるのだ ということです

 

いちいち説明もメンドウ ああいった御仁との討論など ゴメンコウムル   

ゴチャゴチャの後始末もゴメン被る が とにかく 任期はもう少しばかり

もうすぐ

お役御免だ 

と ほぼ 当事者外の役員全員も 放任情況に甘えてしまう

 

実のところ 法的には 異論無く 管理組合にとって 全員 委任契約受任者たる債務履行を負う

当事者そのものなのだが

 

 

 

そのような場面の相談に伺ったこともありますが そういう法的繊細さ皆無に近い御仁は 

たしかに手強いです

なかなか 意思が通じません 

元の状態に戻す原状回復作業たるや たいへんなエネルギーを要することと

なります

 

 

 

 

 

《 執行を決める 》

《 執行する 》

《 代表する 》

 

参考になる規定など 並べてみます 〔 省 略 あ り 〕

 

【一般法人法】

(社員総会の権限)
 
 
第三十五条 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に
 
関する一切の事項について決議をすることができる。
 
 
2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び
 
定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
 
(理事会の権限等)
 
 
第九十条 
 
 
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 
 
一 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
 
3 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
 
 
 
 
 
 
【会社法】
 
 
(株主総会の権限)
 
 
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に
 
関する一切の事項について決議をすることができる。
 
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び
 
定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
 
(取締役会の権限等)
 
 
第三百六十二条
 
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 
 
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
 
 
 
 
 
 
【標準管理規約(単棟型)】
 
 
(理事長)
 
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
 
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
 
 
(理事会)
 
第51条 
 
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
 
 
 
 
 
 
 
 

上記のことあたりは

マンション管理組合活動においても

専門的過ぎることではなく 役員となったからには 極く 当然のこととして 知っておかねば

ならないはずのこと なのですが

こうした観念(執行決定・執行権限・代表が第三者との対外的な執行行為を行う)を 

ゼンゼン気にしない

ような役員さんをみると 

とっても 

ハラハラしてしまう のです

 

 

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