おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

団地型コメントも眺めましょう

2021-11-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

スケジュールは 順調に進んでおられますか

自身の経験からすると 少なくとも試験前日ばかりは 休息するのが好いのでは

と思うのですが(受験は 体調管理も大事で 本番に思考力が弱っている状態で

臨むのは モッタイナイ と 思うからです

(もっとも エネルギー消耗以上に 回復力旺盛な頃は 別論なのでしょうが・・・)

 

 

さて

団地型の標準管理規約においても コメント は タイセツです

受験者の方に限らず マンション団地にお暮らしの方も 規約に

関心をもつためにも 参考に眺めておくと好いと思われます

 


マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形
態」(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般
的な前者の形態であり、特に、
)団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
)ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
三つの要件を満たしている団地(図1)とした。
後者の形態の場合には、基本的に各棟は単棟型の標準管理規約を使用し、
附属施設についてのみ全棟の区分所有者で規約を設定することとなる。

図1 団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態(マン
ション標準管理規約(団地型)の対象とする形態)
図2 土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が全団地建
物所有者の共有となっている形態(マンション標準管理規約(団地型)
の対象としない形態)

④ いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、
部共用部分が存する場合管理組合を法人とする場合、団地型マンション
でも店舗併用等の複合用途型がある場合、事務所又は店舗専用の区分所有
建物が団地内に併存する場合等は別途考慮するものとする。


⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである。
 
          ※(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)以外にも
            区分所有法において 各棟の管理に関する事項のうち
            管理所有・規約敷地・専有部分と敷地利用権の一体性
            のことは棟ごとの棟総会での決議が必要とされている

なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合で
あっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観
点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな
形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。


 

ということで

標準管理規約(団地型)では 
管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していない
と コメントにあります

団地全体に関わること と 経費の分別など 各棟に関わることを分ける取扱もあ
ります
(各棟によって費用が異なることについては 負担の衡平が求められるので 
 それ
ぞれの棟ごとで費用を負担する仕組みについても用意されている必要
 がありますので)



さて 本年度は 残すところ あと 自身の予定では3回 ほどとなりましたが

本日の 過去問題による修練 は

平成24年度  問 32

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                 ※ 問い方を変えて利用させていただいております
 
【問 32】
 
甲マンション団地管理組合の理事会における費用の負担等についての理事長の発言につき、

マンション標準管理規約(団地型)の規定による、各肢の適切・不適切を答えよ。


1 
団地全体で一つの町内会を形成している当団地においては、管理組合が実質的に町内会活動
を行っている実態がありますので、各居住者が任意に加入している町内会費については、地
域のコミュニティの維持・育成のための費用として、加入者分全額を管理費から支出するこ
ととします。


 
棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分
所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。また、棟の管理に相当するもの以外
の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応
じて算出します。


 
来年に予定されている一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕では、附属施設である自転車
置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕も含まれています。その費用は、団地修繕積立金ではな
く、各棟修繕積立金から支出することとします。


 
駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立て
ることとされていますが、今後、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれるので、次
の団地総会で出席組合員の議決権の過半数で決議し団地修繕積立金として積み立てることに
変更します。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
              

                                    ※ 条文省略アリ
                 ※ 標準管理規約(団地型)を[ 標規(団)]としています
 について
 
 管理組合と町内会では 加入のありようも 団体の性格も異なるものであり   
 各居住者が任意に加入している町内会費について 管理費からの支出は認め
 られない

 
[ 標規(団)]第27条関係 コメント

管理組合は、区分所有法第65条に基づき、団地建物所有者全員で構成
される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治
会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、
町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ
ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合
い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以
下の点に留意すべきである。

ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
と。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会
費等の徴収を行わないこと。
自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。

 

 

 

 について
 
 管理費等について 25条に定められています
 
 分量は ヤヤ 多目ですが 条文ソノママ の 問題です


 (管理費等)
第25条[ 標規(団)]
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、
次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金

2 管理費の額については、棟の管理に相当する額それぞれの棟の各区分
所有者の棟の共用部分の共有持分に応じそれ以外の管理に相当する額
各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。

団地修繕積立金の額については各団地建物所有者の土地の共有持分に
応じて算出するものとする。

各棟修繕積立金の額についてはそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共
用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

 


 

 

 について

    土地 附属施設及び団地共用部分 について一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
  の経費は 団地修繕積立金から 支出するとされています([ 28 標規(団)]


 (団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるもの
とし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、
次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩す
ことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み
立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、
次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩す
ことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のため
  に特別に必要となる管理


  

 
 について
 
 駐車場使用料は その管理に要する費用に充てるほか 各棟修繕積立金として積み立てる
                         [31 標規(団)]
 とあるので 団地修繕積立金として積み立てることに変更するには 規約の変更のための
 決議が必要となる
 
 その場合 団地総会で出席組合員の議決権の過半数での決議では決し得ない

 
(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、そ
れらの管理に要する費用に充てるほか団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに
各棟修繕積立金として積み立てる

                 
          [参考] 標準管理規約(単棟型) 
              (使用料)
               第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る
               使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要
               する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる


     
団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合には 団地修繕積立金として積み立
てることが適当とされています [31 標規(団)コメント②]
(その場合には 各棟修繕積立金から団地修繕積立金と変わるので団地規約の変更となり 
 出席組合員の議決権の過半数で決議 ではなく組合員総数の4分の3以上及び議決権総
 数の4分の3以上で決する必要があります)  
     
 
第31条関係 コメント
① 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要する
ことから、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金とは区分して経理
することもできる。
② この団地型標準管理規約では、棟の共用部分の修繕費用の方が団地共用
部分等の修繕費用より相対的に多額になることが想定されることを考慮し
て、使用料はそれらの管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金と
して積み立てることとしているが、団地共用部分等の修繕に多額の費用が
見込まれる場合には、団地修繕積立金として積み立てることが適当である。
 
 
(団地総会の会議及び議事)
第49条
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
ということで 
 は 適切
1.3・4 は 不適切 となります
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
コメントについてのこと
 
受験生の方にとっては 標準管理規約によれば と あれば ナントイッテモ
その条文(コメントをも)を絶対的な規準として答えを見つけ出さなければな
らないのは 当然のこと
 
同時に コメントは 実務にも 参考になります
(これも 言うまでもなく 当然のことですね)


特に 団地で 今 お暮らしの方 住もうかな と検討中の方に)
 実務に関しての 
 <参 考>

 として

第25条関係 コメント

管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない


管理費については、棟の管理に相当する額とそれ以外の管理に相当する
とに、実費等を考慮してあらかじめ按分した上で、それぞれの共有持分

応じて算出するものである。

各棟の構造、設備、グレード等があまり異ならないときは、団地建物所有
者の土地の共有持分の割合によることもできる


管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として
管理費とは分離して徴収することもできる。


団地を構成するの数の多少、個々のの建物規模の大小、個々の
構造の差異、さらには分譲時期の時間差等が、建物の維持管理上の条件
に影響を及ぼしている。
長期修繕計画や団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の設定にも、これら
の差異を十分に考慮する必要がある。


議決権割合の設定方法について、一戸一議決権(第48条関係②)や価
値割合(第48条関係③)を採用する場合であっても、これとは別に
費等の負担額については、第2項から第4項の規定により算出するこ

とが考えられる。

:::::::::::::::::::::::::::::::::