おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

(一発)? の威力 

2021-11-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

将棋がブームになっている とのこと

対局の雰囲気というものは 想像するだけでも イイモンダナー という感があると思います

モットモ 棋士の方にとっては モノスゴイ 緊張感の 連続なのでしょうけれど・・・

 

持ち時間(もちじかん)とは 将棋などで あらかじめ定められた対局に使用できる時間限度
のこと
ということは おおよその方がご存知のことでしょうか

持ち時間が残り少なくなってくると 対局者の思考は焦りなどからしばしば乱れ それによ
って勝敗が逆転してしまうケースは プロ同士であっても珍しくない ということのようですが

考え出せばキリがない局面では時間を使わずに局面の知識や勘で着手し 時間を使えば優位を
得ることができそうなところ 勝負所での時間をより多く投入するというような時間配分戦略
も 持ち時間ありの対局では いろいろ工夫が必要になることがあるのでしょう か・・・

 

ということで 受験においても ナントナク 参考になりそうな [持ち時間] のことです

資格試験において 時間ということに関しての なによりの ベストアイテムは 自身にとって

は 【一発】 というものでした

以前に 記したことがありますが 自身の場合は 特に 択一式試験においては 配布問題紙に

あるスペースに 《未》《不安》《一発》という略号を設けておいて 該当する問題番号をメモ

しておく ということを慣例としていました

《未》 は 後回し問題 
     (難解なもので考えをマトメキレナイので ひととおり進み終えてから再挑戦する時
      間があるならばあたってみるもの 最後の手段としてはトニカク回答マークだけは
      付けておくが)

《不安》 は 一応答えは出したが 不安感が拭えないままの問題
      (ひととおり終えてから デキルカギリ点検する必要のあるもの)

《一発》 は コレだ と思う肢に出会えた時点で回答してしまう問題
      (残る肢は 念のためサラッと眺めるか 一切見ないで次問に進んでしまう)

というようなもので 状況によって 《未》は捨てる覚悟で《不安》問に集中する とか
《一発》の点検を先にしてから 《不安》にあってみる とか

ということですが ひととおり最後の問題まで進んだあとは まず《未》次いで《不安》
そして《一発》 という順序がおおよそ でした

なんといっても 数字がポイントとなる問題での 特に第一肢での《一発》は ベストの武
器になったものでした
( 理論ではなく トニカク数字の正誤で事が決まるし 残り肢はマッタク見る必要がな
  くなる
ので   そのためにも 特にタイセツな要件は ゼッタイに迷わないように
  しておくことが必要だ と 思い知らされました)



 

さて

本日の マンション管理士過去問題 は

2014年度 問 31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 
【問 31】 

甲マンション(専有部分の総数は20戸、各専有部分の床面積は等しい。)は、組合員Aが4戸、

組合員Bが3戸、組合員Cが2戸、その他に11人の組合員が各1戸を所有している。この場合

における管理組合の総会における決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切

なものはどれか。ただし、総会には全組合員が出席しているものとし、各組合員の議決権は、

共有持分の割合によるものとする。


 
1 甲マンションの建替えは、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、
  実施することができる。

2 計画修繕工事に関し、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事
  は、A、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することが
  できる。

3 バリアフリー化工事に関し、階段部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事は、
  A及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。

4 窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、A、B、C及びその他の組合員のうち2人の計5人
  が反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。

 

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内容は さほど 難しいということではないのでは と 思われます

が ポイントとなるのは

タイセツな要件などを キッチリ オサエテイル方にとっては2肢目

まで見れば 残りの肢はあたってみる必要がなく 次の問題に移るこ

とができたと思うので

エネルギーも温存でき 持ち時間もさほど減らさずとも済み 出題

ホボ6割目の問題に向かいながら 余裕感さえ生じ得たかも といえ

な 問題でした

 

 組合員総数が 14人  ・  議決権総数が 20  ということが 基礎
 あとは 必要となる要件でウッカリミスをしないこと ということが スベテ


                           ※ 条文省略アリ
                             標準管理規約(単棟型)

 について

 建替え決議は 組合員総数の5分の4以上 および 議決権総数の5分の4以上


 (総会の会議及び議事)
第47条
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上
 及び議
決権総数の5分の4以上で行う。


組合員数 12人(14×4/5=11.2)  議決権数 16(20×4/5=16) 以上必要

肢の場合 賛成12人  だが 議決権数は15(20-(3+2))=15となるので
B及びCが反対では 実施できない

 

 

 について

 外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事は 普通決議

 全組合員が出席なので 11の議決権を有する組合員の賛成が必要となるが

 Aの4 Bの3 Cの2 がなくとも議決権11 なので過半数となり実施

 することができる


(総会の会議及び議事)
第47条 
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

47条関係 コメント
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター
設備更新工事普通決議で実施可能と考えられる


 

 

 について

肢におけるバリアフリー工事は 特別多数決議での実施となる

14×3/4=10.5   20×3/4=15 なので

11人以上 及び 15以上の議決権 が必要なのだが 賛成組合員の議決権は14
で 決議要件をみたさないので 実施できない


47条関係 コメント

ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の
加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通
決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした
りして、エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施
可能と考えられる。

(総会の会議及び議事)
第47条 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)


 

 

 について

 窓枠 ・ 玄関扉の一斉交換工事は 普通決議 により実施可能とされる

 出席組合員の議決権の過半数11の議決権を有する組合員の賛成が必要となるが 
 
 9の議決権数のみの賛成なので 決議要件をみたさないので 肢の場合は実施で

 きない


47条関係 コメント
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの
や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関
等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

ということで

適切なものは  です

 

 

要件に関してですが

※ 耐震改修での共用部変更での要件に注意 です

標準管理規約 47条関係 コメント

建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条の規定により、要耐震改修
認定区分所有建築物の耐震改修については、区分所有法の特例として、敷
地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する場合であっても、
過半数の決議(普通決議)で実施可能

 
平成七年法律第百二十三号
建築物の耐震改修の促進に関する法律 
第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。

2 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3 前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

 

                               

           はたけやまとくお事 務 所