『 マンションの上階に住む某役員住人の言動をどうしても 許せないので
訴えを起したいのです
仮に 裁判に敗れると 得るものがない結果に終わって残念という思いに
包まれるかも ということですが いずれにしても請求する側なのだから
裁判を起したということを理由に そのことだけの理由でもって 違法
だとか不当だとか言われてなんらかの負担を相手に負うなどということは
あり得ませんよね
紛争の解決を求めて裁判所の判断を求めることができる ということは
たしか 憲法でも守られていることですものね ? 』
法規法制相談というと硬い表現になってしまって恐縮ですが マンション組合員
さんから 住民間の管理運営の考え方の隔たりなど複雑に絡み合った事例で
そのような質問があったりしました
世相の変化を以前から感じることが増えていたのですが 世の現況を眺めてみても
人々の行動指針のようなものに 権利行使がよりハッキリとした形でなされる というような
気配を覚えることが 多いような気がします
国際化の実体験の増加 とか 生活していくうえでのさらなる合理化追求の加速 とか
人生100年時代などというキャッチフレーズに呼び起こされるような蓄財指向のためも
多少 あるのかな ? とか
とにかく 変化の兆しを 自身は 感じることが増えています
上記の問いについては
<訴え提起が裁判制度の主旨目的に照らして著しく相当性を欠くときは違法な行為となり
損害賠償の義務を負う・・・ 最判昭和63・1・26>
という判例があったりします
『原告の立場 なので 裁判を起すことによって得ることはあっても とにもかくにも失うものは無い』
ということでもない ということ です
実務上は 一方的に 非がある という事例は ほぼ見聞したことがない
とも言えそう
〔例外というものがあり 何百戸超マンション管理組合ともなると トンデモナイ 問題言動者
さんも登場 などということもあり得・・・でも 組合員数に比例して とばかりはモチロン言えません
でしょうネ
なぜか小規模組合住民間でも 激烈な派閥抗争があったりして ?
複雑な 団体住民心理の綾があったりするような・・・ 個性が際立って目立つレベル
の会合人数などというものがあるのでしょうか ?
15戸 50戸 100戸 200戸 400戸 団体規模による サマザマな心理傾向
などということも 一応 あったりするのかな ? 行動心理学 というあたりの
そんなことにも 少しばかり興味を覚えたりすることがあります〕
さて 当地などの コロナ対策を充分確認しながら 実務行動可能範囲の検討開始 です
訴訟に進展すること 必至 などという場面では 関与することは問題あり(弁護士法あたりのことで)
ですが
まずは イラダツ心の双方の言い分を シッカリと聴きとめることから 動いてみようか
というか 動かなければなりません( 利益相反ということもあったりするが サイワイ双方
からの相談要請 ということで 希望はもてます 管理運営援助者としての立場にて )
一方的な主張での判断は もってのほか
ドンナ組織においても 聴聞・弁明 の手法は 必ず施すべき 用意されるべきものだと思います
そもそもが 互いの 法規法制の理解の齟齬が 争いの原因になっていること多し です
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