おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

巷の素浪人のつぶやき

2020-05-12 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

ネット会議などの IT技術を取り入れた仕組みのことのアレコレが 

話題にあがることが

増えているように思われます

いろいろ 質問をいただくことがあります

 

自身も 以前から スカイプを業務上で利用しているようなことでモチ

ロン 関心がある

 

マンション管理運営に関わるうえで 注意すべき その方面の条文 など

のことは 今までに 何度か ブログ上で述べさせていただきました

 

その他 法文上以外のことでは 標準管理規約におけるコメントに関連の

事が示されています

 

その他にも 関連事項として参照してもよいのか ?(団体とはいっても 

それぞれ 個性というものがあります このあたりのことも 以前 ブロ

グに記させていただきました) というものがあり

 

国 ( 内閣府 )での 公益法人に関しての 
            https://www.koeki-info.go.jp/regulation/index.html

に登場のhttps://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/02-06-02.PDF

に ネット利用(Web会議等)の理事会のあり方に関しての回答がみられる

 

各々の組織内の定款(管理組合における規約の類い)の約束事の有無などのこ

とも含め公益法人関係機関に 関連する疑問点を伺いたかったので 質問する

直接 民事局に問い合わせられたいのですが ということなので 参事官室に 

お話をうかがったことがある

 

電話で対応してくださったその方の見解では そもそもネット方式 と 一般

社団法人法上の電磁的方法そのものの扱いの差異からの問題点を すくなくと

も理事会については さほど気にしていないような ?

 

個人的には その感覚に 驚いた

 

法文上に 確かに 明文で示されていること(例 52条・96条) がある

こと 

と 

示されていないこと(例 各自がネットだけで繋ぎあう形の理事会)

を 同格・同等に その及ぼす効果面で 法的にも扱えるのか?

ある意味 決議する形よりもタイセツな 集いの形のことであるのに・・・

せめて 定款(規約)での ことわりくらいは必要なのでは それさえも備え

いなくとも 許されるのか などなど 

 

 

担当官は 意見は表明してくれるが まず 断定的な回答は 決して言わない
(組織における自分の立つ位置を思えば それも致し方ないとの理解ができな
   いわけではないが)

 

 

標準管理規約上の不可解なことで 国交省 担当部署にお尋ねしたことがあっ

たが

<区分所有法では・・・>という言葉を発してしまった途端 『法律上のこと

は 管轄外

なので 法務省 に訪ねてください 』 と 言われてしまったりした

 

同一事項ともいえる マンション政策上のことであっても

標準管理規約 の質問は 国土交通省        区分所有法 の質問は 法務省

ということです という 回答であった

率直に言って “ 同じく マンション政策にも関わる官同士 なんとも不可思議 

ナンダカナー ”

と思えてならなかった

 

さて いずれにしても 現況においては いろいろ大変な状況下ではあるが

できるだけ早期に マンション管理運営における IT技術を取り入れること関

連の公的な整備を 明らかにしてほしいものと 願っています

 

毎度述べさせていただいていますが 自身も ネット会議類のことは 

<同志の集い>
<一般組合員間・役員メンバー間の意見交換など>
というレベル
の場合には なんら問題ない(法的な制約などない 純私的ともいう

べき 日常の情報交換的なこと と理解されますでしょう)のですから 利用する

こともあります

<定期・臨時総会>とか<理事会> とは異なっています

つまり メンバーの洗いだし・議事録への署名・約束事に則った保管 などとい

規約・細則の遵守ということの配慮などが要らない場面 ですので

 

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                             はたけやまとくお事 務 所