おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

法よりも 規約が強いの?

2020-04-11 | マンション〔規 約 類〕

 

<今日の話題も 少々 ? 理屈っぽいところです

実務上のことって おおよそ そうしたものですが・・・>

 

 

 

『法人化しているところは少し違うのでしょうけど うちみたいなところの

理事とか監事とか理事会とかの機関に関することって 区分所有法のどこにも

示されていませんよね ? それでも 規約で そうしたところのことを決めても

かまわないんですか ?  

規約は 区分所有法の範囲内で成立なのですよね ? 

法にマッタク登場しないことなのに 規約でもって決めてしまっていいのですか ?

どうにも 不思議で仕方がない というか 気になっていたことなのですが・・・』

 

 

自身も そうした 同じ疑問を持ったものでした 

たしかに とても不思議に思いました〔マンションの組織というものが多種多様

というか 型式があって無いような? 個性がイロイロというような ことで捉え

がたいようなところがあるので あえて 入り込まなかったのか ? 込めなかった

のか・・・せめて 管理者という位置付けだけのところには介入しておいたのか?

 

≪規約というものは 区分所有法という法の範囲内で成立しているもの≫

なのであるのに・・・法にゼンゼン登場しないことを 規約で決め得るのか ?

 

 

法人格の無い管理組合〔おおよそのマンション管理組合〕における役員・機関に
関することは

区分所有法が モトモト予定している と考えられる事

なので それに関する規約規定を設けることも許されるし また 法意に反しないものならば

その規定には効力がある との理解がされているといえましょう

〔多少 強引ともいえそうな理論である ような ないような ですが〕

 

 

原則論になりますが

区分所有法と規約の関係を 極く マトメテしまうと

規約で定めなければならないこと・定めることができること〔規約事項〕は

・区分所有法が 規約での定めを個別に認めている事柄

   ※ 法が原則を定め 規則にそれと異なる定めをすることを認めている事項

      【例  共用部分の持分割合の定め14条4項】

・区分所有法の一般的な原則を具体的にしている事柄

   ※  【例  専有部分の用途 や 専用使用権の ルール】

・区分所有法には登場していないけれど 規約になることが予定されている事柄

   ※  【例  合意管轄に関する事項】

 

区分所有法に触れる規約事項は無効 なので 自治規範としての規約 といえども

そもそも そのような条項を 規約に盛ることはできない

 

 

ということで

本日の記事の意味は 前回の記事などの関係で 法に登場しない事項のことは 規約

になっていなくとも問題はなく つまり 制約の無いオールフリー との捉え方には 大きな

疑問を持たざるを得ないことからでした〔ネット総会・理事会の仕組み採用は 規約に許容要件

のことなどの条項が無くともなんら問題無し というような主張もあるようだ・・・

ということなどについて〕

 

法文上に登場していないとしても 規約になることが予定されている事があり 法人格の無い

管理組合〔おおよそのマンション管理組合〕における役員・機関に関することは それの一つ

であるので 規約に登場させてもさしつかえはないと考えられる ということ

かといって 規約の内容として 法文上にも登場している電磁的方法による決議(45条)よりも 

ある意味 重大なことであろうネット集会(総会)・理事会等を 規約での許容も問われずに行っ

てしまうのは いかにも問題だろう ということ 

 

 

ということで アッサリとネット総会・理事会あたりを断行してしまうことは いかがなものかと 疑問を

発するだけでいるのは なんとも ある意味勝手すぎるかも と思い 理由付けを一応してみたのです

とにもかくにも反対 という手法は どうも プロとしては特に こころもとなさすぎるし 無責任すぎるだ

ろうと思われるので・・・

 

 

 

実務人の一人としては できる限り早期に インターネット技術によるネット会議等への見解・指針を

公的立場から マンション管理組合にも示していただきたいものだ と 願っているのですが・・・

 

組織というところでは 前例の威力 というものに 充分に注意しなければならないので 

自身は 硬いといわれようと アイマイな妥協はしていません 

というより “どうにかなるでしょうから OKです”  なんて イロイロな 管理手続き上の流れへの

評価の齟齬に端を発したイザコザを眼にしたりしているので とても言えません 

 

 

 

 

 

全世界的なこと で 日本でのこともモチロンそうですが

たとえばアメリカという超大国での コロナウイルスとの これほどまでの闘い 

想像だにできないことでした

なんとなく いまだに ほんとうのところの実感というものが掴めないでいたりしています

オドロキそのものの 現実 です

 

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