おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

最低限の配慮さえ無いような言動

2020-04-16 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)は 強行法規 です
 
集会(総会)場の設定・参集形式等に関しての特例的のことは 法に登場がありません
 
 
 
いわゆる ネット集会・ネット理事会 に関しての議論のなかにおいて
 
< 理 事 会 > < 集会 〔総 会〕 >
というもの 
 と 
< 管理組合に関しての会合 ・ 管理組合員の集い > 
< 理事会に関しての会合 ・ 理事メンバーの打ち合わせ >
というあたりのもの
 
とは そもそも 法的な扱いのレベルが異なる(アタリマエのことですが)べきこと を意識して 
 
充分な配慮をもって 
 
慎重に 言葉〔大事なことなので 硬い表現ですが 定義〕を使い分けて欲しいなー
 
“ ネット総会 も ネット理事会も 問題ありません ” などと アッサリ述べたり・記したり
することは
避けて欲しい というか プロとしては もう少し繊細な定義言葉での言動であるべきだろう と 
強く
思うことが 最近 特に 多いです
 
 
 
 
繰り返しになってもうしわけないことですが
 
国交省が標準管理規約コメントで登場させているのは あくまで 本来の 一堂に会しての理事会
への参集かなわず 
ネット式で会堂の外からやむを得ず加わるスタイルも 規約を設けることによって 考えられる・・・
という趣旨の記載
 
 
総会のことに関しては 強行法である45条があるのであり 集会(総会)の ネット的な参集の
 
ことなど 法に違背できない立場の標準管理規約に登場のことなど そもそも 想定などされて
いません
 
 
そんな情況下で “規約があってのこと などの限定付きの要件さえ述べずに ネット理事会
問題なし 賛成です 広めていきましょう” との類の プロとしての発言は どのような根拠で述べて
いるのか 
自身に とっては 理解困難な不可思議なことで なんとも ビックリしているのです が・・・
 
 
 
懸命に学習なさっているマンション住人さんたちから 一部の ある意味無責任ともとらえられそうな
プロの意見としての ネット式総会・理事会のあり方に関する 問い合わせがあり 
そうした マンション管理士等の言動に対する 鋭い批判 を浴びてしまいました
 
 
徒な混乱をうみそうな言動かな と 懸念があるようなら 各々が細心の検討を施してからに
して欲しいし・・

もっとも 
残念なことですが そうした方は そもそも あまり コダワリが無さ過ぎるのか
な・・・ プロという集団の一員としては 自身なさけなく もうしわけない ことですが
 
 
 
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