おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ネット 集会

2020-04-02 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

今さら ですが

マンション生活をなさっている方たち 年代も 生活様式も 大事にしている

人生指針なども それぞれ 人生サマザマ

ITの知識が溢れている方にとっては  革新的ともいえるスペックの新顔登場でも 

どうということなくその手法を サッと採り込んで 事を進めて行ける ということなのでしょうが

コンピューター・電子メール などには マッタク 縁が無い という方も おられることも

確かです

 

集会(総会)を開催しない 決議方法 として 法には

電磁的方法による決議(いわゆるネット決議) 45条1項本文

電磁的方法による合意(いわゆる全員ネット合意) 45条2項

というものが登場しています

これは あくまで 決議方法 に関してのこと

 

念のためですが

そもそも 集会(総会)自体を

いわゆる ネット集会・WEB会議・テレビ会議 などという形で設け得るか

ということは 上記とは別のこと 

 

マンション管理組合の人の集まりの場のこととして 単なる 会合

というものあたりには ネット集会等という手法をとることもさしつかえないで

しょうが 『 総会 理事会 もネットで』 という言葉が アッサリと賛同されるようなこと

では問題であると思われるので 本日の記事としました

いずれにしても 近いうちに 公的な手当てがなされるべきことでしょうが

ネット決議という手法採用ということの場面で 全員の承諾 ということですので

集まりの場のことも 公的に 検討されるなら

同様の要件あたりになるのだろうか とも思われたりしますが・・・

 

巷で いろいろなことが 起きて いろいろな手配が必要になっていきます

 

ということで 

現実参集の集会(総会)等 と IT技術に支えられて表出される集い

というものに関してのことを シンプルに 述べてみました

 

 

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