おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

いよいよ 大詰め

2012-12-27 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


5時 起床
さすがに 本早朝?(5時じゃ 早朝とは言えないかな・・)は 
厳しい寒さでした
などと記しては 零下30度近辺の地にお暮しの方々には
笑われそうですが

明日から スケジュールが混んでおり
本日は やや 早起きして 業務中でした




住民票の地に 住家はそのままあるんだけれど
長いこと帰らず 生死もはっきりしないし
帰ってきそうもない
というような類の場合の様々なケース処理

生死不明が続いて一定の期間を過ぎていれば 失踪宣告ということで死亡と扱う手法があるし 
この最後の手法を利用するまでは
不在者制度を使い 残っている財産の管理をしながら本人の帰りを待つ
ということで 不在者とは 生死不明であることは要件でないけれど
生死不明の者も 失踪宣告を受けるまでは やはり不在者としてとり扱うことになる
このことが 基本 となる と私は捉えています(もちろん 基本書のウケウリ)

これに関して 死亡が確実とはみられるのだけれど屍体の確認ができない場合に 取り調べた公の機関からの死亡報告で死亡の記載を戸籍にすることになる 認定死亡

この場合は 死亡を推定しているにすぎないので
失踪宣告のように死亡とみなしているわけではない 
ということや
死亡届が出されないまま戸籍上は生存し続けている100歳以上の高齢者について 職権で抹消ということもある(もちろん
一定の要件が必要だし 戸籍簿上での削除だから相続開始の原因とはならないから 相続開始のためには改めて失踪宣告が必要となるけれど)


失踪宣告は 家庭裁判所に関わってもらって 公示催告(広く世に知らせる仕組み)をしたり情報の収集に努めたりして 審判をしてもらう
一定の期間を過ぎた後でないと 申請することさえできない
ということなどで 簡単なことでは もちろんない ない 
なにしろ 死亡したことにしてしまう仕組みなのだから・・


それと
認定死亡(死亡は確実という場合)としては処理できない状況
だが 死亡の事実はおおよそ間違いないだろうというような場合(例えば 遠泳海水浴での行方不明・山深い地で渓流釣りをしていたが下山の確認がどうしてもとれない等)には 失踪宣告ではあるけれど特別失踪という扱いで失踪期間が1年に短縮される場合のこともある


失踪宣告(特別失踪も含む)/認定死亡/戸籍の職権抹消例/
不在者管理人について 概略を記しましたのは
無料相談や 事務所での相談に こういった件が増えてきているような感じを持つからでした
特に 不在者管理人の関係での相談

高齢化や  身分関係の希薄化や 
単独生活者の増加や 自然災害の増加 などなど
そういったことが影響しているのでしょうか・・・



それと 一時代前は 民法での分野で言えば 親族相続関係条文などは 資格試験でもおおよそ軽視されてきていた(というより 一部の国家試験ではそもそも試験には出ない というような理解がなされてきていた時期が長かったように思う)が 最近は出題が増えてきているようにさえ感じる
これも 時の流れなのかナ






さて 本日の予定をこなすべく
行動開始

それにしても さすが 寒ーい
“・・・アッ これを言うと 北の地の友に また 
笑われるんだった・・”
ゴメンナサイ