おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

成年後見人と任意後見人

2009-01-25 | 〔法規 ・ 法制〕


法律のことが話題になるとき
なにが一番気になるか

私の場合は 定義です
定義などというと とても堅苦しく
『先生 わたしら素人なんだから そんなまじめすぎる
使い分けご無用』
と とき ご注意を受けたりします

しかしそれ以上に困るのは
同業あるいは他士業の方で あまりそういうことに
こだわらないというか 拘りがナサスギル方の場合

成年後見人と任意後見人とは違うのです(わかりきった件
でしょうが)
専門家は言葉も使い分けるのが当然(こだわりすぎるかな
というくらいに) と 私は思うのです
討論のとき 要らぬ混乱を招き 繰り返しの確認が
どうしても 多くなりますから・・・

任意後見契約に関する法律
(定義)第2条
 任意後見人

 任意後見監督人が選任された後における
 任意後見契約の受任者をいう

この法律には 民法での成年被後見人にあたる言葉は無く
[本人]という言葉のみがあります

つまり 成年後見人・成年被後見人という言葉は
法定後見のみに登場する言葉
と私は理解していますが・・・


もっとも いわゆる広義としての使い方として
成年後見制度 という表し方をすることなどもあり・・
たしかに アイマイ

この場合は 任意・法定双方を指しての用法
と 肝心なときは念をおし確認します


どうして そうこだわるのか?と いぶかられる方も
当然おられるでしょうが
死後事務委任契約などとの比較の説明を求められたとき等
監督人の立場
家庭裁判所の立場
なにより当人と後見人のありかたに
差というべきものがあると考えていますので


民法 第10条

第7条に規定する原因が消滅したときは 家庭裁判所は
本人 配偶者 四親等内の親族 後見人(…成年後見人・・)後見監督人(・・・成年後見監督人・・・)又は検察官の請
求により 後見開始の審判を取り消さなければならない


任意後見契約に関する法律 第9条2項

・・・任意後見監督人が選任された後においては 本人又は
任意後見人は 正当な事由がある場合に限り 家庭裁判
所の許可を得て 任意後見契約を解除することができる


任意と法定の差を しっかり理解していただきたく・・・
テクニックとして 言葉にコダワル習慣を持って欲しくて
このような話題を少しだけ 切り口上にすることがあります
混乱を招かない程度に 
言葉にやや集中して欲しいので


文書にする前に まずは 理解していただくことが大事


例によって 概論的な法律論ですが(細部にはこだわって
いません・・必要な範囲にとどめてます ご容赦を)

たしかに クドイなーと 感じられるでしょうね
毎度毎度使っていても 
あーあ 確かに感覚として理解していただけないかも
と 感じます
シンドイデスネ どのような説明がふさわしいのか
プロだから
お客様に無用の負担のないよ
されど
肝心なところの理解はして頂き・・・

報酬を頂くのですから
労力は出し切るくらいに・・・
と 心がけてはいるのですが

先生 コマカスギルヨ といわれない程度に・・・