おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

船出はタイヘン

2009-01-06 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


設立登記をすませ
会社成立
でも ホット一息 も つかの間

税務署へ
 法人設立届出書
 給与支払事務所等の開設届出書

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼
 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

 青色申告の承認申請書
 棚卸資産の評価方法の届出書
 原価償却資産の償却方法の届出書
 消費税課税事業者選択届出書

地方自治体(都道府県税事務所と市町村役場)へ
 法人設立届書

社会保険事務所へ
 健康保険 厚生年金保険新規適用届
 新規適用事業所現況書
 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
 健康保険被扶養者(異動)届
 健康保険 厚生年金保険保険料納入告知書
 送付(変更)依頼書
 第3号被保険者にかかる届出

労働基準監督署へ
 労働保険 保険関係成立届
 適用事業報告 
 就業規則届
 時間外労働・休日労働に関する協定届
 労働保険概算保険料申告書

公共職業安定署へ
 雇用保険適用事業所設置届
 雇用保険被保険者資格取得届

などなど

これらに関する 付属・添付書類
もあり(届出不要などのケースもありますが まず必要)




提出期限も
 すみやかに
 採用日から5日以内
 適用事業者となった日から5日以内
 労働保険関係成立の日から50日以内
 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
 設立の日から2ケ月以内
 給与支払いを始めた日から1ケ月以内
 設立の日以後3ケ月を経過した日と設立第1期事業年度
 終了の日とのいずれか早い日の前日

 などなど

複雑そのもの

お客さまに一応説明し
専門の士業さんを紹介すべきかなと判断されるときは
アドバイスも必要
とのスタンスで進めています

定款を作って
それで 私の分は落着 とはいかない・・・

できる範囲で 自分の力を利用していただいております
(職分・職域には 充分に注意しながら)

まったくのところ
お客さんの立場で考えると
業務範囲が 細かすぎるなー
何人の『・・・士さん』に依頼すれば済むのか
と 当然思いますね

申し訳なく思うことしきり

“近い将来には 法人設立業務士とかなんとかが
できそう???法人立ち上げ前後のことを一切ガッサイ
やってしまうような資格誕生
お客さんの強い要望からなんて・・・ことも”
ナイカナ・・・

最近も ある方に 
“外国でもこんな具合の国家資格なのかな
我が日本では
会社ひとつの立ち上げ前後
行政書士
司法書士
税理士
社会保険労務士
弁護士まで加わるケースもあり
タイヘン タイヘン
先生一人で 登記もなにもかも
やれると思うんだけど どうしてやってくれないの ”
といぶかられてしまいました

まったくのところ
どうにかならないものかとは 思いますが・・・
資格をトリマクラナケレバならない
アーア