桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

今市事件傍聴

2017-12-21 | Weblog
今日は、今市事件の傍聴に行った。
被害者の身体に付いていた猫の毛、1本。それが犯人にされた勝又さんの家で飼っていた猫の毛とDNAが一致した、というのも有罪の証拠だ。
今日は京都大学の准教授が弁護側証人として証言した。
小難しい話で判らなかったが、判ったのは、猫の毛は生えている場所に個性があり、場所が違えばDNAの型が違い、被害者の身体から採取された1本の猫の毛では、全く鑑定など、不可能ということだった。
有罪証拠の鑑定をした村上先生の証言で面白かったのは、類型証拠と呼ばれる鑑定などの付随証拠を、今までに出さないで、この公判直前に提出した件での証言だった。
「検察官が出さないでいいと言ったから。今回は出していいと言ったから」と語った。
弁護士は、唖然として言ったね、科学的鑑定は、事実を、そのままに提出するのではないのか、検察官に指示されて左右するのか、と。
検察官の指示のままに動く御用鑑定人!語るに落ちるだよな。
裁判の最後に、裁判長は、検察官に言った、「殺害場所、殺害行為で、もう立証はしないのか。殺害場所と行為に関して訴因変更はしないのか」だって。
有罪になった事件で、殺害場所などの訴因変更を求める裁判って凄いよね。裁判所は、1審有罪認定を信用してないってことだからなあ。
次の裁判が楽しみだ。

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