桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

松橋事件

2018-10-13 | Weblog
最高裁で審理されていた松橋事件の再審請求に付いて、検察した抵抗が棄却されて再審開始が確定した。
当然の結果だし、良かったと思いつつも検察の理不尽な抵抗に怒りが湧いて来るばかりだ。
最高裁では憲法違反、判例違反の審理のみと言われるが、検察の抵抗には憲法違反も判例違反もないし、そもそも道理がない。
このような抵抗が公益の代表に許されて良いのだろうか。
公益の代表たる立場とは、決して有罪主張だけではないはずだ。何よりも公益の代表には真実義務があるはず。
裁判所に捜査の不正疑惑を指摘され、故に裁判をやり直すと判決されながら「裁判所が間違っている」と強弁する抵抗は真実義務に反するだけではなくて犯罪だ。
事実を判断する能力もなく、ひたすらに有罪主張ばかりをする検察は、組織検察の権威維持を優先する集団になりさがっている。
この連中から上訴権を取り上げなければならない!
検察が冤罪を明らかにする証拠を隠したならば、その行為を犯罪として裁く必要がある!
次は大崎事件だし、湖東記念病院事件もある。
最高裁には、早急に開始決定を出して欲しいものだ。