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京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

社会教育法第3条(国及び地方公共団体の任務)

2008-02-05 20:35:43 | 新たな検討課題

社会教育法第3条(国及び地方公共団体の任務)

 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2、国及び地方公共団体は、前項の任務を行うにあたっては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。

いま、各地方自治体(地方公共団体)では、この社会教育法第3条に定められた規定をどのように考え、自治体としての任務を果たそうとしているのでしょうか。マスコミの伝えるところによると、最近、財政状況の厳しいことが理由なのか、「図書館以外は必要ない」と言い切った某知事もおられるようですが、一度、各地方議会や自治体行政の関係者のみなさんで、この「任務」をどう考えていけばいいのか、ぜひ、突っ込んだ議論をしていただきたいものです。

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