「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

メモ:債権譲渡の場面、民法468条1項は、債務者にとって要注意。不注意な「(無留保)承諾」は命取り。

2012-02-29 13:30:51 | シチズンシップ教育
 世の中は、ひとは皆、法律を知っていることを前提にして、回っています。

 しかし、現実はその逆で、ひとが法律を知り学ぶ機会はなかなかないし、結果的に、法律を知らずに、幸運にして、たまたま落とし穴に落ちることなく、生き延びているところがあります。

 予防接種の知識、夜間病院救急受診のタイミングと同じように、法律の知識にも、少なくとも基本的に知っておくべき基礎知識とそれを教授出来る場の必要性を感じています。

 基礎知識の話題からすると、少し入り込んでいるかもしれませんが、たまたま本日であった法律、民法468条1項も「取扱い要注意」の法律に感じました。


*********民法*************

第468条 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。


***********************

 原則が、2項に来て、その例外が1項に書かれるという順序逆の珍しい条文です。

 2項原則で、債権譲渡において、債権が、譲渡人から譲受人に譲渡されたとします。債務者は、譲渡人に主張していたことを、その債権を譲渡された譲渡人にも主張できると書かれています。

 ただし、1項で、その例外として、もし、債務者が「異議をとどめない承諾(=無留保承諾)」をしてしまった場合、譲渡人に主張してきたことが、譲受人に主張できなくなってしまいます。
 なお、債務者には、そのような「承諾」をする義務はもともと一切ありません。

 この1項が、私たちに取って曲者(くせもの)です。

 例えば、1000万円の債権を譲渡人に半分返済し、500万円になっていたとしても、譲渡人が、そのような経緯を何もしらない譲受人に額面そのままの1000万円で売買などして譲り渡していて、そのこと(債権譲渡)に、異議を言わずに債務者が「うん」と言ってしまった場合、債務者は、譲受人に、債権の額面通り1000万円支払わなければならなくなってしまいます。
 「一部を返済して残りは、500万円になった債権である。」ことの主張が、債務者は、譲受人に対してはできなくなってしまうのです。

 異議を言わずに承諾をしてしまったところに、債務者の落ち度があるのですが、文面を読まずに判子を押してしまうことは、ありうる話です。
 そしてそれをしてしまうと、民法468条1項前段で、縛られてしまい取り返しのつかぬ事になります。

 民法468条1項後段で、債務者は、譲受人ではなく、譲渡人との間で、返還なりをしていくことを書いていますが、返済されて額面残り500万円になっているはずの債権を額面1000万円のまま売買などで譲り渡してしまうような悪さをする譲渡人は、無資力のことも多く、取り戻すことができないことも多くあるはずです。
 債務者は、泣き寝入りをするしかないということになりかねません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「秘密保全法案」を懸念。まず、大切なことは、国会が秘密の範囲を縛るルールを法で定めること。

2012-02-29 10:31:01 | 国政レベルでなすべきこと
 「知る権利」「報道の自由」は、とても大切なことがらです。

 「秘密保全法案」自体、よくよく注意をして見ていかねばなりません。

 右崎正博・独協大法科大学院教授(憲法)が以下、述べられています。
 「秘密を守る法が必要なら、国会は秘密の範囲を縛るルールを法で定め、厳格に運用されるよう国政調査権を行使し、日々監視する役割に徹すべきだ。」
 
 基本は、国政に関わるあらゆる事柄をオープンにし、国は説明責任を果たしていくべき存在です。とはいえ、国防上などの理由で機密にすべき秘密もあるかもしれません。

 大切なことは、秘密の範囲を縛るルールです。

 「特別秘密」の枠を、好き勝手に決めらることを放置しては、絶対にならないことです。そのような放置は、福島第一原発事故のような過ちを再び繰り返すことにつながりかねません。原発に津波や地震に対する脆弱さがあるのに、「特別秘密」を盾に取り、知らされないなどありうるのではないかと懸念いたします。
 

 気になる動きの報道がありましたので、こちらでも見ておきます。

*****毎日新聞(2012/02/29)*****
http://mainichi.jp/select/today/news/20120229k0000m010111000c.html
秘密保全法案:国会議員に守秘義務 民主検討
2012年2月29日 2時30分

 行政機関が保有する重要な秘密を漏らした公務員らへの厳罰化を柱として、政府が今国会提出を目指している「秘密保全法案」に絡み、民主党が、国会に秘密の妥当性を審査する委員会を設置し、所属議員に守秘義務を課すことを検討していることが分かった。議員は憲法で院内の発言への免責を保障されているが、議員の自由な言論を縛る恐れがあるとして、識者から懸念の声が出ている。

 政府の有識者会議が昨年8月まとめた報告書によると、秘密保全法案は、防衛、外交、治安に関し、重要だとして国が指定した「特別秘密」を漏らした公務員や閣僚らに最高5年か10年の懲役を科す内容。関係省庁の政務三役を除く国会議員は対象外だが、報告書は国会議員が特別秘密を知った場合を想定し、守秘義務を課すかどうかの検討を国会側に促している。

 これに関して、民主党で外交防衛分野の情報管理のあり方を議論している「インテリジェンス・NSCワーキングチーム(WT)」は、国会に「秘密委員会」(仮称)を議員立法で設置し、特別秘密の内容・範囲が適当かチェックさせる制度の検討を始めた。WT案は「国会の監視機能を担保するため、国会議員の保秘に関する法的措置が必要」と明記。委員会所属の議員が秘密を漏らした場合の罰則も視野に入れている。WTは来月をめどに提言を政府に提出する方針だ。

 WT座長の大野元裕参院議員は「まだWT内の執行部案の段階」としたうえで「国会に特別秘密をチェックする役割が必要。米国にも同様の委員会がある。委員は4人前後を考えており、守秘義務を課して懲罰の対象になる」と話した。委員には憲法上の権利を自主的に一時返上させる方式を想定しているという。

 秘密保全法案をめぐっては、特別秘密の範囲が政府の意のままに広げられる恐れがあることや、公務員らが情報管理を強める恐れがあることから、日本弁護士連合会や日本新聞協会が「憲法の保障する『知る権利』や『報道の自由』を侵害する恐れがある」として反対を表明している。【青島顕、臺宏士】

◇知る権利制約される

 右崎正博・独協大法科大学院教授(憲法)の話 
 委員会に所属した議員は、守秘義務が生涯課せられる可能性があり、憲法が保障する自由な言論を縛られる。国民への情報が減り「知る権利」も制約される。米国議会の同種の委員会は、大統領の強い権限を監視する役割があり、議院内閣制で憲法に平和主義を持つ日本と事情が異なる。秘密を守る法が必要なら、国会は秘密の範囲を縛るルールを法で定め、厳格に運用されるよう国政調査権を行使し、日々監視する役割に徹すべきだ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪府と大阪市で検討中教育基本条例に反対のアピール文:尾木直樹氏、山田洋次氏、佐藤学氏ら

2012-02-28 18:38:39 | 教育
 大阪府と大阪市で検討されている教育基本条例に対し、教育関係者、大学教授が問題提起をされています。
 どのようなアピール内容か、その原文を読んでいませんが、ひとつの問題提起としてうけとめ、議論を深めていく必要があると考えます。

 教育では、自分から学ぶ意思がとても大切です。
 その意思が生じるような機会、環境、出会い、体験をすべての子ども達に提供していくところに教師や自治体の役割があると思います。
 ひとりひとりの個性や可能性を教師や周りの大人が把握し、はぐくみ育てていきたいものです。

*****朝日新聞(2012/02/28)*****
http://www.asahi.com/national/update/0228/TKY201202280178.html
尾木ママ「大阪教育条例ダメ」 山田監督らとアピール文

 大阪府と大阪市で検討されている教育基本条例に反対する大学教授らが28日、東京都内で記者会見し、アピール文を発表した。呼びかけ人や賛同者には、教育評論家の尾木直樹さんや映画監督の山田洋次さんら計145人が加わった。

 アピール文では「知事が独善的に教育目標を入れれば、教育基本法が禁じる権力の介入と同じ」と指摘。君が代不起立訴訟で1月に最高裁が示した「減給・停職は慎重に考慮する必要がある」とする判断基準を挙げ、「命令通りにならない教職員を免職する規定は最高裁判決に反する」と批判した。

 記者会見した呼びかけ人の佐藤学・東京大教授は「脅しや罰則でコントロールしようとすれば教育の根幹を揺るがす。保護者の教師に対する敵意を助長するおそれもある」と話した。


**********
アピール文を出された皆様の関連ホームページ:
http://osaka1117.exblog.jp/i0/

佐藤学さん (教育学者、東京大学教授、前日本教育学会会長)
  「大阪府教育基本条例案」は、とんでもない悪法です。知事が教育目標を決め、それに従わない教育委
員は罷免できる。条例の半分以上が、処罰に関する規定になっています。“ 脅迫と恐怖によって教育を変えよう” という、とんでもない条例なんです。
 大阪の教師たちは、ほかの都道府県より困難ともいえる教育環境のなか、奮闘しています。“少しでも生徒たちに、質の高い教育を実践したい”、“差別のない教育を保障したい”と頑張っています。それら奮闘する教師を、どうやって支えていくか? 考えるべきは、まずそこでしょう。
 教育の根底にあるべきものは「信頼」です。私はどんな状況にあっても、子どもたちや教師たちのことを信頼したい。信頼のなかにしか、教育は成立しないと思っています。
 子どもは学び続ける希望を持っている限り、決して崩れません。たとえ生活環境などに困難を抱えようと、学ぶ希望がある子どもは決して崩れないんです。そしてその希望を支えるのは、教師と生徒、保護者たちとの信頼関係です。この信頼関係を破壊する条例案を、決して許してはいけません。

池田知隆さん (元大阪市教育委員長、元毎日新聞論説委員)
 「大阪府教育基本条例案」をみると、教育の現場を「支援」するのではなく、基本的に「支配」しようとしていますよね。先生たちを締めつけ、ムチでひっぱたけばどうにかなると思っています。でも、大阪の教育問題は、決して先生の問題ではありません。
 大阪は、経済的に苦しい家庭の子どもがほかの地域と比較しても多い。また、両親が離婚している子や、毎日朝食を食べていない子どもの割合が、全国的に高いことも知られています。子どもたちの学力を上げようとするならば、先生を締めつけるのではなく、まずこういった生活環境の厳しさみたいなものをなんとかしていくところから始める必要があると思います。
 教育改革とは、長いスパン(幅)で考え、皆で熟議をし、さまざまな教育手法などを検討したうえで行うべきものです。たとえ橋下さんが選挙で選ばれたからといって、教育委員会でほとんど議論されていないことなどを条例に掲げ、上から唐突に「これをやれ!」と言うのは、暴挙で、恫喝です。許されることではないし、教育の現場は無茶苦茶になってしまうことでしょう。

前田佐和子さん (地球物理学者、前京都女子大学教授)
 橋下さんは知事になってから、たとえば学力テストの成績の公表、学校選択の自由化、バウチャー(利用券)制などの教育改革案を出しています。これらはすべて、1980年代の終わりに、イギリスのサッチャー首相が国の教育予算をできるだけ削減しようとしてやったことです。しかし起きたことのひとつが格差の拡大です。学力テストで良い結果を出す学校にお金持ちの子どもたちが集中し、地域による貧富の差が大きくなっていきました。子どもたちの学力は低下し、治安も悪くなりました。現在、この改革は失敗だったとされています。
 ひるがえって日本はどうでしょう?学術研究の現場を支えている人の中に、30代なかばで年収300万円以下、数年雇用で健康保険も雇用保険もないという人が少なからずいます。高い教育を受けながら、彼らは非常に「安く使われて」いるのです。今や「エリートとそれ以外」という状況ですらありません。しかし橋下さんは、格差をさらに広げるような改革を行おうとしています。私たちは、どのような教育が子どもたちにとって望ましいか、よく考えなくてはならないと思います。


野田正彰さん (精神病理学者、関西学院大学教授)
 橋下氏は府知事になる前、自著の中で自分の子どもを殴って育てたことを自慢しています。時には数十分にわたって、殴り続けたこともあるそうです。しかし子どもは、殴ることでよりよく育つものなのでしょうか?あるいは「勉強しろ!」と怒鳴ることで、成績が上がるものなのでしょうか?そんなことは、決してありません。
 近代社会は人々に、幼いころからさまざまな抑圧を埋めこみます。たとえば「こんなことをしたら生きていけないぞ」とか、「社会から恐ろしい目にあうぞ」といった恐怖心を、無意識のうちに植えつけているのです。教育とは、このような恐怖や抑圧を子どもたちから取り除き、自分のいきいきした関心を社会に向けさせることに目的があります。橋下氏が掲げる「大阪府教育基本条例」は、抑圧と恐怖、弾圧を徹底しようというもので、教育の目的に真っ向から反するものではないでしょうか?
 今、求められているのは本当の意味でのリーダーシップです。脅しや抑圧でなく、現場で働く教師の思いをくみとり、教育に取り組む意欲を高めさせてくれるリーダーや改革こそが、求められているのです。

香山リカさん (精神科医)
 教育は子どもの成長に、大きな影響を与えます。でも、どんな教育がどんな影響を与えるのかは、実は簡単に言えることではありません。
 たとえば小学校時代、熱意もやさしさもあるが持病を抱え、学校を休みがちな担任の先生がいたとします。その先生は“授業がきちんとできない先生”として、保護者などの間で問題になっていたかもしれない。だけど生徒たちは先生が大好きで、みんなで一生懸命、その先生を支えようとした。その経験が、実はおとなになった時、とても役立ったり、自分を支える糧となったりする場合があります。逆に「これぞ良い教育」という信念を掲げ、授業や教育指導をバリバリ行う先生との出会いが、その生徒を長きにわたって苦しめる、トラウマとなったりする場合などもあります。
 「大阪府教育基本条例案」では教育が、会社の売り上げやスポーツ・チームの成績のような、目に見える結果がすぐ出るものだととらえられています。教育とは、すぐに結果が出て、判定できるものとは性質が異なります何がよい教育で教師かは、この条例が言うような単純なものではないのです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2/29&3/1東京都中央区議会 第一回定例会 一般質問 通告内容

2012-02-28 18:07:11 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程
 明日、あさってと中央区議会では、一般質問が行われます。
 一般質問通告内容をこちらでも掲載をいたします。

 午後2時から中央FM84.0MHz(残念ながら6時で切れます。)でも同時中継がなされます。

****中央区議会ホームページより****
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/shitsumon/h2401_teirei.html

2月29日 
1 志村孝美 議員
(日本共産党)
•社会保障切り捨てと消費税増税の「一体改悪」について
•オリンピック東京招致について
•東京湾大華火祭の見直しについて
•「築地のまちづくりに関する合意」について
•児童館などへの指定管理者制度導入について
•放射能対策について
•防災対策について
•教育にかかわる問題について

2 渡部恵子 議員
(民主党区民クラブ)
•防災対策の取り組みについて
•築地市場移転後のまちづくりについて

3 原田賢一 議員
(自由民主党)
•今後の区政運営について
•2020年オリンピック招致について
•築地市場問題について
•観光振興について
•教育問題について

4 瓜生正高 議員
(自由民主党)
•防災対策を中心とする安全・安心の街づくりについて
•地域に応じた保育所対策について
•商店街活性化策について
•高齢者施策における在宅支援について



1日木曜日
5 堀田弥生 議員
(公明党)
•地域における医療と介護の連携について
•老朽危険家屋・空き家対策について
•文化・観光振興施策について

6 田中広一 議員
(公明党)
•防災対策について
•図書館を核とした新しい複合施設整備について
•築地市場問題について

7 山本理恵 議員
(みんなの党)
•危険老朽空き家について
•PPS事業者について

8 田中耕太郎 議員
(みんなの党)
•高度防災都市について
•学力向上支援について
•快適な区立公園について

9 石島秀起 議員
(絆)
•中央区基本計画2013(仮称)の策定について
•介護保険新サービスについて
•分譲マンション施策の総合的な推進について


以上
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

来年度、地域臨床研修における聖路加国際病院から5名の先生の受け入れについて

2012-02-27 23:00:00 | 教育
 聖路加国際病院からの地域臨床研修をされる先生の受け入れ。

 今年度は、2名の先生でした。

 来年度は、5名の先生で、以下の日程と、聖路加国際病院 教育研修部からご連絡いただきました。

 
宇仁先生 7/2/2012 ~ 7/6/2012
松井先生 7/30/2012 ~ 8/10/2012
吉田先生 9/10/2012 ~ 9/14/2012
藤川先生 10/8/2012 ~ 10/19/2012
岡本先生 11/5/2012 ~ 11/9/2012

 私自身、広島大学卒業後、即、聖路加国際病院小児科で研修をさせていただき、たいへんお世話になった身であります。
 お世話になりましたことのご恩返しが、微力ではございますが、できる限りできましたらと思っているしだいです。
 積極的にお受けしていく所存です。

 当院を研修の場に選んでくださった先生方がおられるということ、たいへん身が引き締まる思いです。


 患者さんお一人お一人にその都度、同意を得るようにしているところですが、診療におきまして、上記日程で、聖路加国際病院からの先生が陪席されます場合がございますこと、どうかご理解ご協力いただけますようにお願い申し上げます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メモ:憲法54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕 の注意点。あくまで「解散」の場合という点

2012-02-26 11:23:04 | シチズンシップ教育
日本国憲法/第4章 国会

第54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕

1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を招集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

************

 衆議院が解散されて(同時に参議院も閉会になります。)総選挙が施行され、特別会が召集されるまでの間に、国会の開会を要する緊急事態が生じたとき、国会を代行する制度として「緊急集会」があります。
 内閣のみ(規定の文言は、内閣総理大臣ではない)が求めることができます。

 憲法での規定では、「解散」されたときのみです。
 
 万が一、「任期満了」となった場合、その間の規定は、存在していません。

 憲法において、注意をせねばならない部分です。

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大震災に備える(5)「被災した場合の医療体制準備」と「被災地への災害医療支援体制準備」

2012-02-26 01:40:46 | 防災・減災

 本日2月25日、「東日本大震災医療救護活動報告会」開催。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cba6e97148dc8ab4a401c979af5572e0

 石巻赤十字病院医療事業部長、宮城県災害医療コーディネーター、石巻圏合同救護チーム統括 石井正先生の基調講演をはじめ、たいへん勉強させていただきました。

 報告会も参考にしながら、災害医療の観点で、今、中央区が被災した場合に備えるために必要なことがらはなにか。

1機能するマニュアル整備、担当者名入り、物品配置リスト付き

2要援護者の個別避難計画整備

3福祉避難所設置と役割分担

4中央区災害医療連絡会設置 実務者レベル

5通信網整備体制の確立、迅速な基地局設置

6様々なネットワークづくり

7東京都災害医療あり方検討会への意見集約

災害医療支援に備えて
8災害時の医療支援体制構築

 などをすくなくとも早急に体制整備すべきと感じます。


 


 以下、報告会で出された内容を自分なりにまとめて見ます。 

 大震災、災害への準備には、まず、ふたつの準備があります。


 自分たちの地域の起こった場合の準備、他の地域に起こった場合の災害医療支援の準備。

 

  自分たちの地域に起こった場合の準備
*担当者実名入りの災害マニュアルの作成、備品の配置数・配置場所のリスト作成
災害にもいろいろあり先入観を入れない
・行政も機能停止になる 
・DMATは、72時間の支援  
・「どうするか、どうしたらできるか」
・現状把握→分析→プラン→実行→フィードバック


*疾患対応
・総合医療が必要であった
・粉塵によるアレルギー性の気管支炎が蔓延した 
・夜間の診療も必要か 
・精神疾患対応 
・糖尿病、ワーファリン内服も要援護者 

 

*医療体制
・受け入れ無制限、紹介状不要で臨んだ 
・それをバックアップする東北大学病院があった 


*担当者会議 顔の見える関係の構築 例えば3ヶ月に一回
・日頃からの民間との連携大事
・他職種連携、垣根をなく
・薬剤師、薬品管理
・事務 カルテ整理、カルテナンバー管理
・災害支援看護師
・各自の人脈拡大、ネットワークの広がり
・例、「JMAT多摩ブロック連絡会」の設置


*安全確保での注意点
・再津波対策、そのための避難地図
・道路状況
・危険地域は、自衛隊にまかせ、住み分けた

 

*災害時の個別マニュアル


*「宮城県災害医療コーディネーター」 のような役職の設置
・「エリア・ライン制」:少なくとも7ヶ月以上継続的な活動が可能な組織(共同体)のこと
(情報量が少なくて済む、慣れる、宿泊施設等ルーチン化)
 →ただし、固定化しない、
・統括(ぎちぎちに、しばらない。よく言えば、自主性尊重、悪く言えばなあなあ。チームのコンセプトは明示。気分よく帰っていただく)


*通信網の整備
ネット通信を前提とした情報網の限界を知っておく
・無線は、一対一と限定的で使い勝手が難
・衛生携帯電話が有用 
・基地局が早期に設置できることがよい
・求めなければ、何も得れない

*医療に限定しない支援が必要
・そのアセスメント法 
・ゴミ処理、はえ、炊飯器、ジャー、マスク、ベッド、AED、血糖検査器、レントゲン、エアコン、冷蔵庫、宿泊手配、ガソリン 
・あたたかくして、たべて、寝るが基本 
・食料



*衛生
・トイレ衛生確保難
・水が出ず、手が洗えない
・下水が流れない
・ラップ式トイレ 有用しかし、電源がいる

*最終目標
・フェードアウト(見捨てられ感を与えないように。開業医へ。)
→地元開業医との関係:医師会長との頻回の打ち合わせ、自院たちあげが地域貢献
・交通手段の確保
・医療の再構築


*要介護者への対応
・週一回の介護会議を開催
・福祉避難所への集約(自立度を下げない)

 他の地域に起こった場合の災害医療支援の準備
*3泊4日の日程で派遣できるひとのネットワーク体制づくり

 

 

****過去の関連ブログ*****
東日本大震災を受け東京の大震災に備える(5)「被災した場合の医療体制準備」と「被災地への災害医療支援体制準備」
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3d5b3629965672f58b3cd31475a7a519

東日本大震災を受け東京の大震災に備える(4)大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討を!
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/79b8974124301d93a7c07e4705c1cf8e

東日本大震災を受け東京の大震災に備える(3)早急な災害時医療体制構築と日ごろからの地域との連携を
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6d43fa56c77da9e2c3395154c1556303

東日本大震災を受け東京の大震災に備える(2)帰宅難民対応強化と防災拠点運営(医療体制構築も含め)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cefb72fd3ffcc9b4a7524e6e636adb3e

東日本大震災を受け東京の大震災に備える(1)保育園児、幼稚園児、学童、生徒の安全は守られたか?
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0cb0043b24b48c4fffee05ae7bedcc0e

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法五七五:学問の 自由はこれを 保障する (憲法23条)

2012-02-25 23:00:01 | 言葉について、お役所言葉

 憲法にも五七五があるのですね。

 最も大事な条文が、美しい文体であることを、いま(何度も詠んでいる条文なのに…)、気づかされました。



*****読売新聞(2012/2/24)*****
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20120223-OYT1T01242.htm
2月24日付 編集手帳
 法律の条文にも五七五の調べがある。たとえば、憲法23条〈学問の/自由はこれを/保障する〉。あるいは、民法882条〈相続は/死亡によって/開始する〉◆東京高裁の判事だった頃、半谷(はんや)恭一さんが広報誌に寄せたエッセーからの受け売りである。いかめしい肩書とは異なり、平易で洒脱(しゃだつ)な語り口が印象に残る◆もう一つ、忘れがたい文章がある。東京地裁のロッキード裁判で嘱託尋問調書を証拠採用した「半谷決定」の一節である。〈人は病気に罹(かか)ることを虞(おそ)れるべきではなく、その治療手段の無いことを虞れるべきである〉。たとえ権力の腐敗を事前に防げなくとも、司法が正しく機能すれば国家は安泰を保てるのだ…と、つづく。政治腐敗への憤りと、司法に携わる身の矜(きょう)持(じ)を語って、いまも色あせていない◆退官後は弁護士をしていた半谷さんが自宅で絞殺されたという。78歳。妻(81)が逮捕された。夫妻には認知症のような症状があった、とも報じられている。煮えたぎる正義感と人懐こいユーモアの人にさえ、天は心やすらかな老後を許してくれない◆人生を生ききるとは、むずかしいものである。

(2012年2月24日01時08分 読売新聞)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マスコミとしての説明責任を果たす姿勢を高く評価致します。:毎日新聞 少年法の理念尊重貫く件

2012-02-25 23:00:00 | シチズンシップ教育

 毎日新聞の姿勢、そのものを評価するとともに、その姿勢についての説明責任を果たそうとするところをさらに高く評価させていただきます。

 私自身も、法律を学ぶにあたり、何がありうるべき判断かを今後とも問題意識として持ち続けたいと思います。


******毎日新聞(2012/2/25)*****
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120225ddm012040150000c.html
山口・光の母子殺害:元少年に死刑判決 報道、実名か匿名か 少年法の理念尊重貫く=社会部長・丸山雅也

 毎日新聞は、山口県光市母子殺害事件で最高裁判決後も元少年の匿名報道を続けています。何ら落ち度のない母子の尊厳を踏みにじり尊い命を奪った残虐極まりない事件です。誠に許し難い凶行ですが、少年法の理念を尊重し匿名で報道する原則は、最高裁判決が出たからといって変更すべきではないと判断しました。事件発生以来、取材にあたってきた西部本社報道部の意見も踏まえ、東京本社編集編成局で議論したうえでの判断です。

 94年の連続リンチ殺人事件で死刑が確定した元少年3人の最高裁判決(11年3月)でも毎日新聞は匿名で報じ、その経緯を紙面で紹介しました。今回の判決でも実名報道に切り替えるべき新たな事情はないと考えました。そうした事情は、今回の判決を報じた21日朝刊で「おことわり」として読者の皆さんにも説明しています。

 少年法61条は、少年時の事件で起訴された被告らの名前や住所、容貌など本人と推測できるような記事の掲載を禁じています。これは、少年法が成熟した判断能力を持たない少年時代に起こした事件に関して、その少年の更生を目的としているためです。

 今回、多くの報道機関が死刑確定で更生の機会がなくなるなどとして実名報道しました。しかし、元少年には死刑確定後も事件を悔い、被害者や遺族に心から謝罪する姿勢、すなわち心の更生が求められていることに変わりはありません。

 遺族の本村洋さんは判決後の記者会見で「眼前に死というものが迫ってきて改めて自分が犯した罪、自らの死を通じて感じる恐怖から、自ら犯してしまった罪の重さを悔いる、かみしめる日々が来るのだと思う」と述べました。被告から死刑囚に立場が変わり、元少年の心境に変化が生じる可能性もあります。

 法制度上は再審や恩赦も全くありえないわけではありません。事件当時、元少年は死刑の適用が可能な18歳となってから30日で、確定すれば記録が残る66年以降、最年少となります。4人の裁判官のうち宮川光治裁判官は「精神的成熟度が18歳を相当下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当」として再度の審理差し戻しを求める反対意見を述べました。最高裁の死刑判断に反対意見が付くのは、被告が冤罪(えんざい)を訴えた「三鷹事件」(55年)など戦後まもない時期に3例把握されているだけという極めて異例なもので、匿名報道にあたってはこうした点も判断材料としました。

 今回の判決は読者の関心も高く、匿名報道について「筋を通している」「強く共感を持つ」などの評価、「実名報道すべきだった」との指摘など、さまざまな声をいただきました。背景には少年事件報道の在り方、裁判員裁判時代の死刑判断基準、さらに死刑制度そのものなど論議が必要な多くの問題を含んでもいます。

 元少年の状況については今後も可能な限り取材に努めます。また、毎日新聞の第三者機関「『開かれた新聞』委員会」で06年、「死刑が執行されるに際しては匿名であってはならない」と、国家に生命を奪われる人の氏名は明らかにすべきだとする指摘があったことも重く受け止めています。

 私たちは、読者の皆さんのご意見も参考にしながら、編集編成局内、さらに「『開かれた新聞』委員会」で論議を深めていきます。

毎日新聞 2012年2月25日 東京朝刊

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2/25本日15時~日経カンファレンスルーム「東日本大震災医療救護活動報告会」石巻日赤石井正先生基調講演

2012-02-25 13:08:07 | 医療

 本日、「東日本大震災医療救護活動報告会」開催。

 災害医療支援においてたいへんお世話様になりました石巻赤十字病院医療事業部長、宮城県災害医療コーディネーター、石巻圏合同救護チーム統括 石井正先生の基調講演もあるとのこと。

 楽しみにしています。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

インフル流行警報発令中!!峠越すあたりで依然流行。東京都中央区第7週(2/13-2/19)小児関連感染症流行状況

2012-02-25 11:37:13 | 小児医療

 インフルエンザ流行も峠を越したかもしれませんが、一番の流行の時期には変わりはないです。
 今年は、定点観測開始の1999年以来のここ10年の中で、もっとも流行しています。

 手洗い、うがい、マスク。
 人ごみは、できれば、避ける。
 部屋の換気と加湿。
 十分な栄養と休養。

 インフルエンザの一番の対策は予防接種。

 などなど、
 
 心がけてください。


B型インフルエンザが割合として増えています。



中央区の感染状況
インフルエンザ(中央区の統計上は、注意報レベル。東京都全体では、警報レベル。)とともに、胃腸炎、みずぼうそう、おたふくの流行りもあります。
患者さん情報では、月島第一幼稚園年中たんぽぽ組(2/25-28)学級閉鎖。どうしても、集計情報は、2/13-2/19で一週間遅れのタイムラグができてしまいます。



統計

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

土曜日恒例の築地市場を守る署名 明日2/25も実施、築地4丁目交差点 お力を!

2012-02-24 10:21:47 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 土曜日恒例の築地市場を守る署名(東京都の移転候補地購入に関わる不法な支出292億円の返還を求める住民監査請求)、明日2/25も築地4丁目交差点で行います。

 東京都が行う卸売市場の土壌汚染地への移転、それも築地の食文化、築地のブランドを犠牲にしての不透明な計画立案というその違法なこと、不当なこと、不正義なことに異を唱えて行きたいと考えるところです。

午前8時ごろ波除神社前で開始し、
午前9時ごろ築地4丁目交差点に移動します。
午後2時ごろまで、がんばります。
おそらく晴れてくれるはず。

数百単位で集まっています。
少なくとも千人を超える数で東京都に提出できればと思うところです。


署名お手伝いいただけるかたいらっしゃいませんでしょうか。
わずかの時間でも構いません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

20世紀の歴史の座標軸についての一見解

2012-02-24 08:11:58 | シチズンシップ教育

 歴史の座標軸の捉え方について、うまく言い表していると思い、こちらでも掲載をいたします。

 
********以下、引用******
山脇直司
 
左翼運動の挫折では? 日本史って20世紀で「70年代」だけイメージがない。00=富国強兵(日露戦争)10=大衆勃興(船成金/米騒動)20=大正デモクラシー30=軍国主義40=戦争/敗戦50=保革対立60=高度成長、80=バブル90=平成不況と他は全部あるのに
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メモ:法律による行政の原理、しかし例外と限界がある。『行政法入門』藤田宙靖著 

2012-02-24 00:47:26 | シチズンシップ教育
第一講 行政法とは何か


*行政法とは
行政法という法律は存在しない。

国家行政組織法、行政手続法、行政代執行法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(いわゆる情報公開法)など
  +
国家公務員法、地方自治法、警察法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)、土地収用法、都市計画法、建築基準法、所得税法、法人税法など

などがあつまって「行政法」という法分野を作っている

*行政法理論
 ドイツ法:「法律による行政の原理」

 英米法:「法の支配rule of law」ないし「適正な法手続きdeu process of law」

 日本は、明治維新以後、ドイツ法の強い影響を受け、第二次世界大戦後、アメリカ法の影響を受けた。


*行政とは

 故田中二郎氏(藤田氏の恩師)の定義

「近代国家における行政とは、法のもとに、法の規制を受けながら現実具体的に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる、全体として統一性を持った継続的な形式的国家活動である。」



*「行政主体」と「私的法主体」「私人」
「行政主体」:ある者がそれをおこなえば「行政活動」とみなされるばあい、この者のこと

「私的法主体」「私人」:通常の会社(私企業)とか個人のように「行政主体」としての性質を認められない者

*行政法上の法関係
行政の外部関係:「行政主体」と「私人」との間の相互関係、これを規律する行政法 「行政作用法」

行政の内部関係:「行政主体」の内部の人々相互間の関係、これを規律する行政法 「行政組織法」


*「活動様式」=「行為形式」
 行為が、「私人」の「権利」に対してどんなかたちでかかわりあっているか
 =行為は、私たち市民の自由や財産に対してどんなかたちで影響をおよぼしているか
 に注目して見る



第二講 行政法上の法関係

*行政主体と私人との相互関係における「公報」と「私法」
「(行政に関する)公法」:行政活動に固有な法

「(行政に関する)私法」:私人間でもまた適用される法」

 なにが公法と私法の区別および判別基準 かつては、問題であった

*「行政機関」:法的地位のこと

*「独任性の行政機関」と「合議制の行政機関」

*「行政庁」と「補助機関」
 「行政庁」:みずからの名で、しかし行政主体のために意思決定をし、対外的に(つまり私人に対して)これを表示する権限を、法令上与えられている行政機関

*上級機関の指揮監督権
 報告の聴取、訓令・通達、同意(承認)など、さまざなな形で指揮監督をする
 調整

*指揮監督権の限界
 1)権限行使の独立性を保証された行政機関

 2)代替執行は原則的に許されない



第三講 法律による行政の原理

*法律による行政の原理
 行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律にしたがっておこなわれなければならない

*意義
 1)「法による行政」の原理ではなく「法律による行政」の原理

 国民の法的安全(法的安定)
 国民からの民主的なコントロール

 2)行政の担い手の恣意をコントロールすることにより、私たち国民(私人)の権利・自由を保護する

*法律の優位の原則
 行政活動は、現に存在している法律の定めに違反しておこなわれてはならない

*法律の留保の原則
 行政活動は、それがおこなわれるためには、必ず法律の根拠(すなわち法律の授権=法律の根拠)を必要とする

*法律の留保の適用範囲
「侵害留保理論」オットー・マイヤー(ドイツ近代行政法学の父)
 法律の留保の原則が適用されるのは、行政の相手方である私人に対して不利益な効果を持つ行政活動、つまり私人の「自由と財産」を侵害するような行政活動だけ

「全部留保理論」
およそ行政機関がおこなうあらゆる行動には、明文の法律の根拠(授権)が必要である。

「権力留保説」

「本質性理論=重要事項留保説」


*法律の専権的法規制創造力の原則
 新たに法規を創造するのは法律すなわち立法権の専権に属することであって、行政権は、法律による授権がないかぎり法規を創造することはできない



第四講 法律による行政の原理の例外と限界

*例外:自由裁量論
 行政活動の法律適合性はどのようにして確保されるか

 法律による行政の原理の例外 「侵害留保理論」

 包括的なかたちで授権→自由裁量行為

 便宜裁量=目的裁量 

 法規裁量=覊束(きそく)裁量

 覊束(きそく)行為


*自由裁量の限界:裁量権の限界を超えた行為
 裁量権の踰超(ゆえつ)

 裁量権の濫用(らんよう)


*覊束(きそく)行為と自由裁量行為の判別の基準
 美濃部三原則


*限界
 1)行政が法律にしたがってさえいればすべて万々歳とはいかない

 2)私人権利救済という見地からしても不十分なものが残る


以上
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

乳幼児健診での撮影ご協力本当にありがとうございました。

2012-02-23 16:02:10 | 小児医療
 小児医療の現場をお伝えしていくために、取材ご依頼には、極力前向きにご協力する方向でおります。

 今回、某育児雑誌社の月例別健診特集の取材。


 1ヶ月、3-4ヶ月、6-7ヶ月、9-10ヶ月、1歳、1歳6ヶ月、3歳健康診断の撮影無事終了いたしました。
 
 撮影にご協力くださいました親御さん、赤ちゃん達、本当にありがとうございました。

 なお、雑誌社には、「5歳健診」も逆にご提案をしましたが、それは「囲い」でいれるとのことでした。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする