「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

公益法人化後も、会員重視のガバナンスの形であるための「定款」変更への落とし込み

2011-10-31 23:00:00 | シチズンシップ教育
私の属す社団法人も公益法人化に向けて準備中です。

定款の変更にあわせ、ガバナンスの形まで変わろうとしていることは、
以前書きました。

○会長は、会員により直接選挙で選ぶこと
○収支予算もきちんと総会の議決で定めること
そして、
今回の臨時総会では先送りにされますが、
○理事など役員は、きちんと選挙で選ぶこと

これらガバナンスの形が、変更されようとしています。

変更されることは、総会を軽視すること、
それは、すなわち会員を軽視することにつながるのではないかと
たいへん危惧をいたすところです。

変更を加えず「現状通り」のまま、定款に引き継ぐべきものと考え、
「定款変更案」を修正できないかと考えています。


<定款変更案の修正部分>
(役員の選任)
第25条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を会長に選定する
3 副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 幹事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(修正しない場合の第25条)
第25条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 幹事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


(事業計画及び予算)
第39条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て総会に提出し、承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(修正しない場合の第39条)
第39条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。


 以上。
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なぜ、築地市場を守りたいと思うのか?そこには、ほんもののひとが集うから。

2011-10-30 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
日時:2011年10月30日(日)13時30分 開場 /14時00分 開演
場所:すみだリバーサイドホール ミニシアター
内容:
・「ドキュメント築地市場移転」ダイジェスト版上映
・トークライブ 岩上安身 × 中澤誠氏(東京中央市場労働組合)
    × 畑明郎氏(日本環境学会 前会長/元大阪市立大学大学院教授)


 上記、トークライブに参加いたしました。
 トークライブを見る側と思っておりましたが、シンポジスト側に座ることに。

 岩上氏から、「私が、なぜ、築地市場を守りたいと思うのか?」
 
 という本質的な質問をいただきました。

 私の答えは、「ひと」でした。

 そこには、「ほんもののひと」が集っていらっしゃいます。
 日本一、世界一の水産卸売市場を支える「ひと」
 江戸開府後の日本橋魚河岸から数えて400年の歴史と伝統文化、今や世界の築地ブランドを担っている「ひと」
 日本全国、世界中からの集まってくる生鮮食料品を安全に適正価格で消費者に届ける「ひと」
 全国の水産産地を支えている「ひと」

 かれら「ひと」が、これからもずっと築地の地で、築地のブランド、食の安心安全を守っていただきたいと思うからこそ、築地市場を現在地で再整備していくことを希求しています。


 かれら「ひと」が、なぜ、東京都の行う不正義に、巻き込まれて行かねばならないのでしょうか。

 東京都が行う不正義

 すなわち、

 日本最大規模の土壌汚染の地への移転計画に伴う不正義
 
 汚染の原因者である売主東京ガスから、ブラウンフィールドと定義される移転候補地購入をし、なおかつ買主側東京都が土壌汚染対策まで行うという不正義

 築地での現在地再整備を一度着工していたものを頓挫させてしまう不正義

 東日本大震災で露呈した液状化現象、噴砂へ十分な調査を行うことなく規定の計画のまま土壌汚染工事を進めようとする不正義

 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションを含め、市場関係者、地元、消費者にきちんと真実を説明することなく、計画を進めていく不正義

 築地市場廃止が決定されていない状況での、市場の真ん中を分断する環状二号線工事着工という後先が逆の計画を進めていく不正義

 まだまだ、不正義はあると思います。

 現在執り行われておりますコアサンプル裁判(2011年12月22日東京地方裁判所、判決)では、9月7日第12回公判で、水産仲卸の山治雄氏(現、東卸組合理事長)と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正義についてを陳述されました。
 その内容は、築地関連裁判原告団ホームページhttp://tsukiji-wo-mamoru.com/coresample.html でぜひご確認ください。


 
 なぜ、わざわざ、日本最大規模の土壌汚染の場所に、移転させねばならないのでしょうか。

 あくまで、現在地再整備を目指していくべきです。
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築地市場移転問題、明日30日14時すみだリバーサイドホール ジャーナリスト岩上氏×畑先生トークライブ

2011-10-29 13:00:13 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転問題に関して、ジャーナリスト岩上安身氏のトークライブが開催されます。

 築地市場で働かれている中澤誠氏(東京中央市場労働組合)とともに、土壌汚染問題の 畑明郎氏(日本環境学会 前会長/元大阪市立大学大学院教授)も来られるということです。

 私もなんとか駆けつけたく考えています。

 東京都の豊洲土壌汚染地の土壌汚染対策工事にも関連して、不明な点が多々あります。畑先生に是非ともご教授願いたく存じます。


    記

日時:2011年10月30日(日)13時30分 開場 /14時00分 開演

場所:すみだリバーサイドホール ミニシアター
       〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokuteki/sumidariversidehall/riyou_info.html

内容:
・「ドキュメント築地市場移転」ダイジェスト版上映

・トークライブ 岩上安身 × 中澤誠氏(東京中央市場労働組合)
    × 畑明郎氏(日本環境学会 前会長/元大阪市立大学大学院教授)

以上
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重要Nature記事:事故直後放射性Xe漏れは、津波前に、既に地震による原発破壊が起こっていたことを示す

2011-10-29 02:31:19 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 以下、読売新聞が最新版『Nature』の記事を報じました。


*****読売新聞(2011/10・27)*****
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111027-OYT1T00072.htm

 放射性物質放出量、政府推計の2倍か

 東京電力福島第一原発事故の初期に放出された放射性物質セシウム137は約3万5000テラ・ベクレルに上り、日本政府の推計の2倍を超える可能性があるとの試算を、北欧の研究者らがまとめた。


 英科学誌「ネイチャー」が25日の電子版で伝えた。世界の核実験監視網で観測した放射性物質のデータなどから放出量を逆算。太平洋上空に流れた量を多く見積もっている。

(2011年10月27日03時11分 読売新聞)

**********************************

 『Nature』のもとの記事に当たっておきます。

 重要と思われる部分は、下線を引きましたが、もっとも重要なことは、

「The latest analysis also presents evidence that xenon-133 began to vent from Fukushima Daiichi immediately after the quake, and before the tsunami swamped the area. This implies that even without the devastating flood, the earthquake alone was sufficient to cause damage at the plant. 」

 「地震の直後に放射性キセノンが漏れていた証拠があり、津波が来るまでもなく、地震自体がプラントにダメージを来たし放射性漏れを起こしていた」ことを示しているということです。

 上記の読売新聞記事では、この最も大事な部分が残念ながらネット版では報じられていません。(紙面では報じていたかもしれません。ネット版では、あえて誰かが消したのでしょうか?東京新聞では、紙面では報じていました。)


 多くの人が誤解していると思います。

 誤解:福島原発は地震には耐えたが、津波により、電源喪失が起こり、事故に至ったと。

 真実は、福島原発は、津波の前に、すでに地震で壊れていました。

 まずは、この真実を真摯に受け止め、きちんとした事故分析をすべきであると考えます。



***********Nature(25 October 2011)*********************
http://www.nature.com/news/2011/111025/full/478435a.html

Published online 25 October 2011 | Nature 478, 435-436 (2011) | doi:10.1038/478435a

Fallout forensics hike radiation toll

Global data on Fukushima challenge Japanese estimates.

Geoff Brumfiel


The disaster at the Fukushima Daiichi nuclear plant in March released far more radiation than the Japanese government has claimed. So concludes a study1 that combines radioactivity data from across the globe to estimate the scale and fate of emissions from the shattered plant.

The study also suggests that, contrary to government claims, pools used to store spent nuclear fuel played a significant part in the release of the long-lived environmental contaminant caesium-137, which could have been prevented by prompt action. The analysis has been posted online for open peer review by the journal Atmospheric Chemistry and Physics.

Andreas Stohl, an atmospheric scientist with the Norwegian Institute for Air Research in Kjeller, who led the research, believes that the analysis is the most comprehensive effort yet to understand how much radiation was released from Fukushima Daiichi. "It's a very valuable contribution," says Lars-Erik De Geer, an atmospheric modeller with the Swedish Defense Research Agency in Stockholm, who was not involved with the study.

The reconstruction relies on data from dozens of radiation monitoring stations in Japan and around the world. Many are part of a global network to watch for tests of nuclear weapons that is run by the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization in Vienna. The scientists added data from independent stations in Canada, Japan and Europe, and then combined those with large European and American caches of global meteorological data.

Stohl cautions that the resulting model is far from perfect. Measurements were scarce in the immediate aftermath of the Fukushima accident, and some monitoring posts were too contaminated by radioactivity to provide reliable data. More importantly, exactly what happened inside the reactors ― a crucial part of understanding what they emitted ― remains a mystery that may never be solved. "If you look at the estimates for Chernobyl, you still have a large uncertainty 25 years later," says Stohl.

Nevertheless, the study provides a sweeping view of the accident. "They really took a global view and used all the data available," says De Geer.


Challenging numbers

Japanese investigators had already developed a detailed timeline of events following the 11 March earthquake that precipitated the disaster. Hours after the quake rocked the six reactors at Fukushima Daiichi, the tsunami arrived, knocking out crucial diesel back-up generators designed to cool the reactors in an emergency. Within days, the three reactors operating at the time of the accident overheated and released hydrogen gas, leading to massive explosions. Radioactive fuel recently removed from a fourth reactor was being held in a storage pool at the time of the quake, and on 14 March the pool overheated, possibly sparking fires in the building over the next few days.

But accounting for the radiation that came from the plants has proved much harder than reconstructing this chain of events. The latest report from the Japanese government, published in June, says that the plant released 1.5 × 1016 bequerels of caesium-137, an isotope with a 30-year half-life that is responsible for most of the long-term contamination from the plant2. A far larger amount of xenon-133, 1.1 × 1019 Bq, was released, according to official government estimates.

The new study challenges those numbers. On the basis of its reconstructions, the team claims that the accident released around 1.7 × 1019 Bq of xenon-133, greater than the estimated total radioactive release of 1.4 × 1019 Bq from Chernobyl. The fact that three reactors exploded in the Fukushima accident accounts for the huge xenon tally, says De Geer.

Xenon-133 does not pose serious health risks because it is not absorbed by the body or the environment. Caesium-137 fallout, however, is a much greater concern because it will linger in the environment for decades. The new model shows that Fukushima released 3.5 × 1016 Bq caesium-137, roughly twice the official government figure, and half the release from Chernobyl. The higher number is obviously worrying, says De Geer, although ongoing ground surveys are the only way to truly establish the public-health risk.

Stohl believes that the discrepancy between the team's results and those of the Japanese government can be partly explained by the larger data set used. Japanese estimates rely primarily on data from monitoring posts inside Japan3, which never recorded the large quantities of radioactivity that blew out over the Pacific Ocean, and eventually reached North America and Europe. "Taking account of the radiation that has drifted out to the Pacific is essential for getting a real picture of the size and character of the accident," says Tomoya Yamauchi, a radiation physicist at Kobe University who has been measuring radioisotope contamination in soil around Fukushima.

Stohl adds that he is sympathetic to the Japanese teams responsible for the official estimate. "They wanted to get something out quickly," he says. The differences between the two studies may seem large, notes Yukio Hayakawa, a volcanologist at Gunma University who has also modelled the accident, but uncertainties in the models mean that the estimates are actually quite similar.

The new analysis also claims that the spent fuel being stored in the unit 4 pool emitted copious quantities of caesium-137. Japanese officials have maintained that virtually no radioactivity leaked from the pool. Yet Stohl's model clearly shows that dousing the pool with water caused the plant's caesium-137 emissions to drop markedly (see 'Radiation crisis'). The finding implies that much of the fallout could have been prevented by flooding the pool earlier.

The Japanese authorities continue to maintain that the spent fuel was not a significant source of contamination, because the pool itself did not seem to suffer major damage. "I think the release from unit 4 is not important," says Masamichi Chino, a scientist with the Japanese Atomic Energy Authority in Ibaraki, who helped to develop the Japanese official estimate. But De Geer says the new analysis implicating the fuel pool "looks convincing".

The latest analysis also presents evidence that xenon-133 began to vent from Fukushima Daiichi immediately after the quake, and before the tsunami swamped the area. This implies that even without the devastating flood, the earthquake alone was sufficient to cause damage at the plant.


The Japanese government's report has already acknowledged that the shaking at Fukushima Daiichi exceeded the plant's design specifications. Anti-nuclear activists have long been concerned that the government has failed to adequately address geological hazards when licensing nuclear plants (see Nature 448, 392–393; 2007), and the whiff of xenon could prompt a major rethink of reactor safety assessments, says Yamauchi.

The model also shows that the accident could easily have had a much more devastating impact on the people of Tokyo. In the first days after the accident the wind was blowing out to sea, but on the afternoon of 14 March it turned back towards shore, bringing clouds of radioactive caesium-137 over a huge swathe of the country (see 'Radioisotope reconstruction'). Where precipitation fell, along the country's central mountain ranges and to the northwest of the plant, higher levels of radioactivity were later recorded in the soil; thankfully, the capital and other densely populated areas had dry weather. "There was a period when quite a high concentration went over Tokyo, but it didn't rain," says Stohl. "It could have been much worse."

Additional reporting by David Cyranoski and Rina Nozawa.

References
1. Stohl, A. et al. Atmos. Chem. Phys. Discuss. 11, 28319-28394 (2011). | Article |
2. www.kantei.go.jp/foreign/kan/topics/201106/iaeahoukokushoe.html
3. Chino, M. et al. J. Nucl. Sci. Technol. 48, 1129-1134 (2011). | Article | ChemPort |

以上
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「公益法人化」後も、より会員の意思を反映した法人であるために。公益の存在であり続けるためにも。

2011-10-28 11:06:49 | シチズンシップ教育
 以前ブログで、私の所属する法人が公益法人化されることを書きました。
 しかし、合わせて、ガバナンスの形が大きく変わることが提案されており、以下、所属する同法人の皆様にお伺いを立てて見ました。

 「公益法人化」後も、より会員の意思を反映した法人であるために、ガバナンスの形はどうあるべきかということについてです。

 所属する法人は、匿名で○○会とさせていただきます。


******お伺い******

 私達も「公益法人化」に向け、準備中です。
 理事の皆様、定款改定諮問委員会の皆様、度重なる審議を行っていただきまして、
たいへんお疲れ様でございます。

 公益法人化の方向性は、総会で決まりましたことであるが故に、この方向性自体
は、私も、賛同いたします。

 ただし、定款変更に関し、気になることがあり、皆様の考え方をお教えいただきた
くお伺いいたします。


○○会のガバナンスに関連して三点、ございます。

1)会長の選任方法
「社員総会において理事及び幹事を選び、理事の中から理事会において代表理事と業
務執行理事を選ぶ」とあり、いままでは、総会を開催し、会員の直接選挙で会長を選
んで来た形から大きく変わります。言ってみれば、大統領を選ぶ形から、総理大臣を
選ぶ形に変わります。
現状:総会で会員による直接選挙
公益法人化後:総会で理事を選び、理事会において理事の中から選出

2)予算、決算の総会での審議
現状:総会において、理事会による予算案、決算案とも会員による採決で議決
公益法人化後:決算案のみ、総会において会員による採決で議決。予算案は理事会で
議決し、会員へは報告のみ。
 
3)理事の選出方法
現状:総会において、会員による直接選挙
公益法人化後:理事会で選出した「次期役員理事案」を総会で採決して承認
(もしかして、現状のままの場合もあるとのことです。『○○会選挙規定』の
変更が必要であり、それは、今後の理事会での承認事項となります。)


 これら三点のようにガバナンスの形を変えることが、公益の存在意義を高めるので
あれば理解できるのでありますが、“公益の存在”であることとは、直接関係のない
ような点でガバナンスの形が変わろうとしています。

 公益法人化後も望ましい形は、以下のように私は考えます。
 
1)会長の選任方法
現状通り:総会で会員による直接選挙
(『会員向け説明会資料』13ページでは、「会長の選定は、法人法の規定どおり理
事会の決議により行う。」と記載されていますが、規定は、以下補足でお示しいたし
ますが、理事会の決議だけによらなければならないとは、書かれていません。)

2)予算、決算の総会での審議
現状通り:総会において、予算案、決算案両者とも会員による採決で議決

3)理事の選出方法
現状通り:総会において、会員による直接選挙

 ○○会が、いままで行ってきて何も問題がなかった「現状通り」のやり方
を、公益法人化後も引き継ぐべきであるということが私の趣旨です。
 「現状通り」のほうが、会員の皆様の意思をより反映した○○会運営ができるので
はないかという思いで、書かせていただきました。
 皆様、いかがお考えでしょうか。

****************************
(これ以下は、長いですので会長選出の規定にご関心があればお読みください。)

補足:公益法人に於いても、会員の直接選挙で会長を選出することができること
についての補足

 『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留
意すべき事項について(平成20 年10 月10 日内閣府公益認定等委員会)』という資
料の中(当○○会の『会員向け説明会資料』3ページに、掲載されています。)に、
「代表理事を選定等する権限を理事会に付与した法の趣旨は、理事会による代表理事
の職務執行の監督権限の実効性を確保するところにある。すなわち、代表理事から職
務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務の執行を監督する責任を負う理事会が
その職責を全うするためには、理事会が代表理事の選定及び解職権を有していること
が必要であるとの考え方に基づき、法は、一義的に、理事会に代表理事の選定等の権
限を付与したものと解される」と法の趣旨の説明があります。

 しかし、読み進めると、

 代表理事を総会で選出することを求める法人も多いことから、定款の定めで、以下
のような内容を入れることで、総会から選出する形をつくることが可能であることが
わかります。

定款定めの例)
例1:「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社
員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する
方法によることができる」

例2:「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社
員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる」


 内閣府も「代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることを望む法人も少なく
ない」と記載しています。少なくないというよりかは、多いのが現実ではないでしょ
うか。
 組織の大きさにもよりますが、○○会の会員規模の場合は、私は、できる限
り、総会からの直接選挙で代表理事を選ぶことが望ましいと考えています。
 

*****内閣府資料の関連部位を抜粋******
『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意
すべき事項について(平成20 年10 月10 日内閣府公益認定等委員会)』
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/contents.do?bunNo=1120009286&meis
aiNo=1120007691


7 代表理事の選定方法
(問題の所在)
代表理事の選定又は解職の過程に社員総会を関与させることとする場合におけ
る定款の定めの在り方。

(考え方)
法は、理事会を設置している一般社団法人の代表理事は、理事会で選定及び解職
することとしている(法第90 条第2 項第3 号及び第3 項)。

代表理事を選定等する権限を理事会に付与した法の趣旨は、理事会による代表理
事の職務執行の監督権限の実効性を確保するところにある。すなわち、代表理事か
ら職務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務の執行を監督する責任を負う理
事会がその職責を全うするためには、理事会が代表理事の選定及び解職権を有して
いることが必要であるとの考え方に基づき、法は、一義的に、理事会に代表理事の
選定等の権限を付与したものと解される。換言すれば、代表理事が違法又は不当な
行為をした場合において、理事会に代表理事を解職する権限が留保されることによ
り、理事会による代表理事の職務執行の監督権限が機能し、ガバナンスが確保され
るということとなる。

特に、税の優遇措置を受ける公益社団法人については、そのガバナンスを適正に
確保する要請が強いことから、公益法人認定法は公益社団法人の機関設計として理
事会を必置とし(公益法人認定法第5 条第14 号ハ)、理事会を通したガバナンスに
期待しているところが大きい。

他方、代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることを望む法人も少なくな
い。

そのため、代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることとする場合には、
上記のような法の趣旨を踏まえ、例えば、定款の定めにより、「理事会は、代表理
事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により代表
理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができ
る」旨の定めや、「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、
理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることがで
きる」旨の定めを置いた場合には、理事会が最終的に責任を持って代表理事の選定
及び解職をすることができることとなる。

このように、公益社団法人において、理事会のみで代表理事の選定等を行うこと
とせず、代表理事の選定等の過程に社員総会を関与させることとする場合には、理
事会によるガバナンスの確保を図ることとした法の趣旨を踏まえ、理事会の法定の
権限である代表理事の選定及び解職権限を実効的に担保することができる内容の
定款の定めを設けることが望ましい。

(定款審査における取扱い)
上記の考え方に沿った定めが望ましいが、本文の考え方に示された定款の定めの
例以外の定めであっても不認定の対象とはならない。

(注)代表理事が欠けた場合の取扱い
1 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合
には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された
代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有することと
されている(法第79 条第1 項)ため、仮に、代表理事が1名のみの法人
において、代表理事が任期の満了又は辞任により退任したとしても、当該
代表理事は、後任の代表理事が選定されるまでの間、なお代表理事として
の権利を有するだけでなく、その義務も負うこととなる。

2 代表理事が在任中に死亡し又は所在不明になった場合には、理事会を開
催して新たな代表理事を選定することとなる(法第90 条第2 項第3 号)19。
また、内紛等何らかの事情があってそのような理事会を開催することがで
きない場合には、理事等の利害関係人は、一時代表理事の職務を行うべき
者を選任することを裁判所に申し立てることができる(法第79 条第2 項)。

3 なお、「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で理
事が代表理事の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の
選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容
するものとなるため無効である。

4 代表理事を1人ではなく複数名選定することは可能であり20、その場合
には各自単独で代表権を行使することができるため、例えば、2名の代表
理事のうちの1名が死亡したとしても、他の1名の代表権に影響を及ぼす
ことはない(なお、2名の代表理事につき権限の分担を定めても、その分
担は法人内部の関係に止まり、外部に対しては原則としてその権限分担の
効力を主張することはできない(法第77 条第5 項)。)。

19 代表理事が急死したような場合に、新たな代表理事を理事会で選定する際には、
新たな代表理事の選定議案に理事の全員が同意すれば現実に理事会を開催する必要は
なく(法第96 条)、理事会の招集手続(法第94 条第1 項)も不要となる。

20 代表理事として選定された理事は、当該法人の業務に関する一切の裁判上又は裁
判外の行為をする権限を有する理事(法第77 条第4 項)として、その氏名及び住所
が登記され(法第301 条第2 項第6 号、第302 条第2 項第6 号)、代表理事を複数名
選定したときは、その全員が代表理事として登記される。

以上、
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食品安全委員会の厚生労働大臣への答申27日:生涯およそ100mSvの意味。バトンは厚労省へ10/31

2011-10-28 03:31:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 私も、10/27の食品安全委員会を傍聴致しましたが、「生涯およそ100mSv」食品安全委員会が言わんとすることを理解することがたいへん難しかったです。

 食品安全委員会答申内容:http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html


 まずは、各紙の分析を見ておきます。

 産経新聞主張の最後の部分の考え方「具体的な基準値の設定に取りかかる厚労省には、その意識を強く持ってもらいたい。当面は現行の暫定値を用い、除染が一段落してから新基準値の適用に移行するのも混乱防止の一策ではないか」というところは、私は、異なります。

 「当面は現行の暫定値を使う」のではなく、まずは世界基準の低い値へ戻すべきであると考えます。

 バトンは、厚生労働省に移されました。

 マスコミの皆様、以下の厚労省審議会のフォローをどうか宜しく御願い申し上げます。

******厚労省ホームページ********
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001rthv.html

平成23年10月31日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議の開催

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議を下記のとおり開催します。



1.日時
平成23年10月31日(月) 10:00~12:00

2.場所
全日通霞ヶ関ビルディング 8F 大会議室
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3
(別紙会場地図をご参照下さい)

3.議題
1 議題
 (1)食品中の放射性物質に係る食品健康影響評価結果と今後の検討課題について
 (2)BSE対策の再評価について

2 報告事項

※)議題(1)については薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議、議題(2)については薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会として開催します。

4.公開に関する具体的な取扱
傍聴を希望される方は下記の要領に沿って必要な手続等を行ってください。

(1)傍聴要領

ア [1]氏名(ふりがなをふってください)、[2]所属組織(団体・会 社名等)、[3]住所、[4]電話番号・ファクシミリ番号(またはメールアドレス)を記入の上、
 ファクシミリ(または電子メール)にて、厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課にお申し込みください(お電話によるお申込みは御遠慮ください)。
 題名には「10月31日開催薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 傍聴希望」とお書きください。

 〈宛先〉 厚生労働省医薬食品局
      食品安全部企画情報課総務係宛
      FAX 03-3503-7965      
      E-MAIL shokuhinB1031@mhlw.go.jp

イ お申込締切日は、平成23年10月26日(水)15:00です。
ウ 希望者多数の場合は、抽選によることとします。傍聴の可否につきましては、傍聴できる方にのみファクシミリ(または電子メール)により御連絡
 いたします。予めご了承ください。
エ 傍聴を希望される報道関係者は、座席確保等の関係上10月26日(水)15:00までにファクシミリまたは電子メール(報道関係者である旨明記し
 てください。)により上記アの宛先までお申し込み願います。
オ 報道関係者によるカメラ撮りは、会議冒頭のみとさせていただきます。


 (2)傍聴される皆様へのお願い

  傍聴に当たり、以下の事項をお願い申し上げます。これらについてお守りいただけない場合には、傍聴をお断りすることがあります。
ア 事務局の指定した場所以外の場所には立ち入らないでください。
イ 携帯電話の電源は必ずお切りください。
ウ 傍聴中は静粛を旨とし、以下のような行為はお慎みください。
 ・ 委員等の発言に対する賛否の表明、拍手等
 ・ 傍聴中の入退席(ただし、やむを得ない場合は除きます。)
 ・ カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等の使用(ただし、分科会長が特に認めた場合は除きます。)
エ その他、分科会長及び事務局職員の指示に従ってください。


***********************

*****産経新聞(2011/10/28)******
【主張】
食と放射能 極端な安心希求は問題だ
2011.10.28 03:07
 放射能と食の安全に対する国の取り組みの第一歩が動き出した。内閣府の食品安全委員会が27日、厚生労働大臣に行った答申である。

 要約すれば「人体に悪影響が表れるのは、生涯におおよそ100ミリシーベルト以上の放射線を被曝(ひばく)した場合」という内容だ。

 この答申に基づいて厚労省は、飲料水や野菜類、肉・卵・魚類といった食品に含まれるセシウムなどの摂取制限の基準値を決める作業に着手する。

 目安は現在も存在しているが、福島第1原子力発電所の事故を受けて急遽(きゅうきょ)、設定した暫定的な基準値だ。これを正式の基準に改めるための諮問を受けた食品安全委員会が世界中の研究論文を精査して到達した結果が、「生涯100ミリシーベルト」という数値なのだ。

 だが、あまりにも漠としている。これだけを出発点として国民の納得がいく新基準値の設定は可能だろうか。大いに疑問だ

 そもそも100ミリシーベルトは、広島・長崎に投下された原爆による集中的な被曝による線量だ。一気に浴びるのと、少しずつ浴びるのでは当然、影響は異なるはずだ。

 インドには、大地からの自然放射線で生涯の被曝線量が500ミリシーベルトに達する地域もあるが、住民の健康に影響はみられない。

 その一方で、ごく低い線量の放射線でも健康に影響があるとする根強い考えが存在する。

 要するに、理にかなった結論を導くに足る科学的データが不足していることによる不確実性なのだ。不幸な戦争や事故時にしか有効なデータが得られない以上、やむを得ないことである。

 食品安全委員会が答申を出すにあたっては、国民の混乱につながりかねない不手際もみられたが、その一因は、信頼のおける研究事例の世界規模での少なさだ。

 不明な要素が多い場合は、安全側に立って判断するのが常道だ。しかし、極端な安心希求は、かえってデメリットを多くする。消費者は神経をすり減らし、生産者は流通の不振に苦しめられることなどが、その一例であろう。

 具体的な基準値の設定に取りかかる厚労省には、その意識を強く持ってもらいたい。当面は現行の暫定値を用い、除染が一段落してから新基準値の適用に移行するのも混乱防止の一策ではないか

 国民への説明技術に磨きをかける一層の努力も必要だ。

********************

*****毎日新聞(2011/10/27)******
http://mainichi.jp/select/today/news/20111028k0000m040073000c.html

食品安全委:生涯被ばく「100ミリシーベルトで影響」

2011年10月27日 21時35分

 放射性物質の食品健康影響を評価していた内閣府の食品安全委員会は27日、健康に影響を及ぼす被ばく線量について、食品からの被ばくで「生涯累積でおおよそ100ミリシーベルト以上」とする評価書をまとめ、小宮山洋子厚生労働相に答申した。当初は「100ミリシーベルト」を外部、内部被ばくの合計線量としていたが、「説明不足だった」と食品摂取による内部被ばくに限定した。厚労省は答申を受け、現行の暫定規制値の見直しに入り、規制値を引き下げて厳しくする見通し。

 食品安全委は4月以降、広島や長崎の被爆者のがん発生率データなど約3000の文献を検討。7月に「生涯100ミリシーベルト」の評価案を公表し、広く意見を求めた。3089通の意見が寄せられ、「規制値が厳しくなるので良い」「厳しすぎて農産物の生産に影響が出る」など賛否が分かれたが、「修正を必要とする意見は確認できなかった」とした。

 外部被ばくを考慮しないことについて、会見した小泉直子委員長は「著しく外部被ばくが増大しないことを前提にした」としながらも、「外部被ばくが非常に高いケースには適用できない。外部被ばくは、しかるべき機関が策を講ずる問題だ」とした。100ミリシーベルト未満の健康影響については「言及することは困難」とした。

 また小児に関して、甲状腺がんなどのデータから「感受性が成人より高い可能性がある」とし、配慮が必要であるとの考えを示した。

 「生涯100ミリシーベルト」は一生を80年として単純計算すると年1.25ミリシーベルトとなり、現行の暫定規制値の根拠である被ばく限度(放射性セシウムで年5ミリシーベルト)を大幅に下回る。すでに小宮山厚労相は21日、新たな規制値は「厳しくなると思う」との見通しを示している。【小島正美】

***************

*****日経新聞(2011・10/27)*******
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E5E2E1E18DE0E5E3E2E0E2E3E39180EAE2E2E2

内部被曝「生涯100ミリシーベルト」が目安 食品安全委が答申
2011/10/27 20:57

 内閣府の食品安全委員会は27日、食品に含まれる放射性物質が健康に影響を与える目安を「生涯の累積線量がおおよそ100ミリシーベルト以上」とする評価書をまとめた。自然放射線(年1.5ミリシーベルト)や医療被曝(ひばく)など一般生活で受ける放射線を除いた内部被曝分として同日付で厚生労働省に答申した。同省は3月に策定した暫定規制値を厳しくする方向で検討する

 食品の出荷制限の基準となる現行の暫定規制値は放射性セシウムは年5ミリシーベルト以内としているが、生涯の累積線量を100ミリシーベルト未満にするためには単純計算で年1ミリシーベルト程度になる。小宮山洋子厚生労働相は「さらに安全性を確保する必要があり、(暫定規制値を)厳しくする」との方針を示しており、同省は31日に薬事・食品衛生審議会を開き、見直し作業を開始する。

 安全委の作業部会は評価書案をまとめた時点で「生涯累積100ミリシーベルト以上」については食品の摂取による内部被曝分と、大気などからの外部被曝を合わせた線量と説明していた。しかし、27日に「外部被曝を含んだデータで検討したが、答申内容は食品による内部被曝の線量に限定している」と修正、「説明不足だった」と謝罪した。

 外部被曝分については「人体への影響は外部被曝も内部被曝も同じ」としたうえで、「現在は外部被曝は著しく増大していないが、外部被曝の影響をどのように考えるかは規制値を決める厚労省側が判断すること」として踏み込まなかった。

 厚労省が緊急時と判断して、実現可能性などの面から現行の暫定規制値を維持することも想定される。安全委は「適切なリスク管理を行えば、生涯累積が100ミリシーベルトを超える基準を設定しても問題ない」と付け加えた。

 7月の評価書案に対しては、意見募集の結果、小児について不安視する声が多かったという。このため答申では「小児の時期は、甲状腺がんや白血病で成人より放射線の影響を受けやすい可能性がある」とし、生涯の累積線量を検討する際、配慮することを求めた。

 100ミリシーベルト未満の累積線量の健康への影響については「現時点の科学的知見からは健康影響について言及することは困難」として判断しなかった。

**********************

*****朝日新聞(2011・10/27)******
http://www.asahi.com/food/news/TKY201110270508.html
食品からの被曝「生涯100ミリシーベルト」安全委答申

 食品からの被曝(ひばく)による影響を検討していた食品安全委員会は27日、「健康影響が見いだされるのは、生涯の累積でおおよそ100ミリシーベルト以上」とする評価をまとめ、小宮山洋子厚生労働相に答申した。厚生労働省は、緊急対応として使われてきた現在の暫定基準を見直し、新基準案を年明けまでにまとめる見通しだ。

 「生涯累積100ミリシーベルト」(原発事故由来ではない自然放射線などを除く)は、新たな正式基準をつくる根拠になる。これまで同委員会は、食品だけでなく環境からの外部被曝も含めて100ミリシーベルトだと解説してきた。

 しかし同日の記者会見でこれまでの説明を訂正。外部被曝は所管外だとして、「外部被曝がほとんどなく、汚染された食品からだけ被曝する状態」を前提にして考えた値だと解説。「内部と外部の合計ではない」と述べ、食品による内部被曝だけで100ミリシーベルトという意味だと強調した。しかし福島県など外部の放射線量が高い地域は現実にはある。外部被曝分をどう考えるのかという問題は、厚労省などに判断を委ねる意向を示した。

 厚労省は、東京電力福島第一原発事故による放射性物質を含んだ食品を1年間摂取した場合の被曝線量を、全年齢平均で約0.1ミリシーベルトと推計している。このままの状態で0歳児が100歳まで生きたとしても、生涯10ミリシーベルト程度という計算になる。

 従来の暫定基準は、食品からの被曝を放射性物質全体で年間17ミリシーベルトを超えないようにするという大枠から、1キロあたりの基準を算定した。放射性セシウムなら野菜や肉類で1キロあたり500ベクレル。この物差しで農水産物の出荷停止措置がとられた。国際放射線防護委員会(ICRP)の換算式によると、成人が1キロあたり500ベクレルのセシウム137を含む食品を200グラム、365日食べ続けると、内部被曝は約0.5ミリシーベルトに相当する。

 小宮山厚労相は新基準について「安全性を確保する必要があり、(暫定基準よりも)厳しくなる」との見通しを示す。ただ検討作業は簡単ではない。生涯累積なので年齢によっても差が出る。子どもは大人より放射線の影響を受けやすい可能性がある、と答申は指摘した。厚労省は31日、薬事・食品衛生審議会を開き、食品安全委の答申を報告する。(小林未来)
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重要!本日食品安全委員会開催。「食品中に含まれる放射性物質」暫定基準を廃し、基準を下げてください。

2011-10-27 10:58:26 | 地球環境問題

 今、私たちは、高い基準のまま、食しています。

 「食品中に含まれる放射性物質」の「暫定基準」を早急に廃し、基準を下げてくださいますように期待いたしております。

*****食品安全委員会ホームページより*****
http://www.fsc.go.jp/osirase/annai405.html



食品安全委員会(第405回)の開催について

公 開


平成23年10月26日
内閣府食品安全委員会事務局


「食品安全委員会(第405回)の開催について」の議事追加等について


 平成23年10月25日付公開の「食品安全委員会(第405回)の開催について」、以下の部分の議事追加等がありますのでお知らせします。


(修正箇所)
本文に以下を追加
また、本会合終了後、報道関係者を対象とする簡単な説明を行います。

「3.議事」中に以下の議題を追加
(1)米国産牛肉の混載事例について
(厚生労働省及び農林水産省からの説明)
(以下、番号を繰り上げ)

公 開




平成23年10月25日
内閣府食品安全委員会事務局


食品安全委員会(第405回)の開催について


 標記会合を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。なお、本会合は一般に公開して行います。 また、本会合終了後、報道関係者を対象とする簡単な説明を行います。




1. 開催日時 : 平成23年10月27日(木)   14:00~

   
2. 開催場所 : 食品安全委員会 大会議室
(港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階)

   
3. 議事

(1) 米国産牛肉の混載事例について
  (厚生労働省及び農林水産省からの説明)



(2) 農薬専門調査会における審議結果について ・ 「フルチアニル」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について



(3) 食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・ 「食品中に含まれる放射性物質」に係る食品健康影響評価について


(4) その他



4. 傍聴希望者の受付


 傍聴を希望される方は、受付時間(13:20~13:50)までに会議室入口で受付を済ませてください。一般の方の傍聴は先着40名までとさせて頂いております。人数に達した場合及び受付時間終了後は入場できませんので、その際には御了承下さい。
 なお、入居ビルのルールに従い、入館時にセキュリティチェックが行われますので、身分証明書等本人の確認ができるものを持参願います。

5. 報道関係者の傍聴


 取材は可能です。ただし、カメラ撮りについては冒頭のみでお願いします。
 また、TV撮影を希望する場合は、ビルのセキュリティーの関係上、前日までに必ず会社名、人数の登録をお願いします。(入館方法は、一般傍聴の場合と同じです。)

※ 傍聴の方から食品安全委員会の運営等について御意見を伺う試みとして、大会議室横の展示スペースに「コミュニケーションBOX」を設置しています。
 提出していただいた御意見を参考に、今後の委員会運営の改善に努めていくこととしています。



【本件連絡先】
内閣府食品安全委員会事務局
勧告広報課 松尾、佐藤
電話:03-6234-1145又は1148

以上

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日本が主権を担える国になるために。法を学ぶことから。

2011-10-27 09:10:20 | シチズンシップ教育

ジャーナリスト岩上安身氏が、驚くべき話としてツイッターに記載されていました。

以下、

「驚くべき話。昨日、日比谷野音での反TPP集会で喝采を浴びた鈴木宣弘東大教授が、別の場所で、「○○党のTPP推進派のある議員が、『日本が主権を訴えるのは、50年早い』と発言した」と暴露。TPPの推進派は、TPPが、米国隷従を深めるという自覚があって、その上で推進を唱えている確信犯。」

政党名は、論点ではないので、○○にしてあります。

日本がまだまだ、主権を訴えられないと、わが国の議員が見なしていると。

とても悔しい話です。

主権は、ひとりひとりの私たちにあるべきものです。
子どもから、ご高齢者まで。(単なる選挙権をいっていません。)

日本は、主権を担える国に変わらねばなりません。
そして、日本の特性を生かし、世界の紛争解決の橋渡しの国として活躍をしていく役割を担っていくべきだと考えています。

ひとりひとりが、法を学ぶ、学齢期からの法教育もその一環として、とても大事なことと考えています。

 

******補足ですが*****

上記議員発言と同様な日本人への見方は、最高裁判所判例(マクリーン事件「外国人の政治活動の自由」、最大判昭53.10.4)でも根底に流れているように思われます。政治活動の自由は、参政権的な機能を有するということより、外国人には日本国民と同程度には保障されていません。外国人が日本国内で政治活動をされてしまうと、それに日本人は惑わされてしまうという見なしがあるからではないでしょうか。

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ポリオワクチンの接種控えだけはせぬようにお願いします。現状中央区集団生ポリオワクチン接種5~6割減。

2011-10-27 08:42:13 | 小児医療
10月26日中央区の集団生ポリオワクチン予防接種に診察医師として出動いたしました。

不活化ポリオワクチンを接種をすべきと個人的には考えており、自院ではその不活化接種を実施いるところではありますが、医師会小児保健事業当番であるがゆえの出動協力をいたしました。

216名予定のところ83名(38%)接種。
例年6割減の感じを受けました。

不活化ポリオワクチンの接種が厚労省の政策で導入されるのは、平成24年度末という見解を聞いています。ということは、2013年(平成25年)3月頃でしょうか。

それまで、接種を待とうとは、絶対に思わないでください。

お隣中国で、ポリオ患者が見られているという状況です。

不活化ポリオワクチンまたは、現状の生ポリオ(やむを得ないということで)のいずれかを必ず接種されますようにお願い申し上げます。

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「原発事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」を見る

2011-10-26 21:43:37 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
[1]「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という)」に基づく基本方針骨子案
[2]放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案

に、意見募集がされていました。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327

 以下、骨子案を見ておきます。


**********************
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針 【骨子案】

1.事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向

2.事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
(1)国による監視及び測定
(2)地方公共団体による監視及び測定

3.事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
(1)基本的な考え方
(2)対策地域内廃棄物の処理に関する事項
(3)指定廃棄物の処理に関する事項
(4)対策地域内廃棄物及び指定廃棄物以外の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事項

4.土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
(1)基本的な考え方
(2)除染特別地域に関する事項
1除染特別地域の指定に関する事項 2除染特別地域に係る土壌等の除染等の措置の方針 3土壌等の除染等の措置の体制

(3)除染実施区域に関する事項
1汚染状況重点調査地域の指定に関する事項 2除染実施計画を定める区域の指定に関する事項 3除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置の方針

(4)土壌等の除染等の措置の実施に当たって配慮すべき事項その他土壌等の除染 等の措置の推進に関し必要な事項

5.除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項

6.その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

(1)汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等
(2)調査研究、技術開発等の推進等
(3)住民理解の促進等
(4)その他配慮すべき事項


1.事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
○事故由来放射性物質による環境の汚染への対処(以下「環境汚染への対処」と いう。)は、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及 ぼす影響を速やかに低減させるために行うものであること。
○環境汚染への対処に関しては、関係原子力事業者が一義的な責任を負っている こと。また、国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることから、環境汚染への対処に関して、国の責任において対策を講ずるとともに、地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じて、 国の施策に協力するものであること。
○関係原子力事業者は、環境汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講 ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない こと。また関係原子力事業者以外の原子力事業者も、国又は地方公共団体が実 施する施策に協力するよう努めなければならないこと。
○事故由来放射性物質による環境の汚染は広範にわたるものであるとともに、土 壌等の除染等の措置の対象に住民が所有する土地等が含まれることから、環境 汚染への対処には、地域住民の協力が不可欠であること。
○環境汚染への対処については、各省庁、関係地方公共団体、関係機関、事業者、 国民等が総力を結集し、一体となってできるだけ速やかに行うものとすること。 ただし、線量が特に高い地域については、長期的な取組が必要となることに留 意が必要であること。
○既に得られている国内外の科学的・技術的知見を踏まえ、迅速に環境汚染への 対処を行うこと。また、これらの知見の発展を踏まえて、より効果的かつ効率 的に環境汚染への対処が行われるよう手法の見直しを図ること。
土壌等の除染等の措置を進めるに当たっては、とりわけ子どもの対応に十分配 慮することが必要であり、子どもの生活環境(学校、公園等)において優先的 に実施すること
○できるだけ速やかに除染等の措置等(土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の 収集、運搬、保管及び処分)及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物 の処理を実施する必要があることを踏まえ、基準等の設定を行うこと。
○中間貯蔵施設及び最終処分場の確保やその安全性の確保については、国が責任 を持って行うこと。
○国及び地方公共団体は、除染等の推進に当たって住民参加への協力を求めると ともに、正確かつ迅速な情報提供及び市民とのリスクコミュニケーションを実 施すること。
○上記の取組を進めるに当たり、国は、国際社会と連携・協力しつつ、国内外の 叡智を結集して対応すること。また、当該取組により得られた知見を国際社会 と共有すること。
○国は、環境汚染への対処の進捗状況の定期的な点検を行い、その結果を踏まえて この基本方針を適宜見直すものとすること。
○なお、この基本方針は、除染に関する緊急実施基本方針(平成 23 年 8 月 26 日 原子力災害対策本部)を引き継いで、法に基づき閣議決定されるものであること。


2.事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する 基本的事項
(1)国による監視及び測定
○国は、対策の検討及び推進、一体的で分かりやすい情報提供等に資するため、 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について、きめ細やかな監視及び 測定を実施すること。
○国は、きめ細やかな監視及び測定を実施するため、責任をもって、地方公共団 体、原子力事業者等との調整を図り、適切な役割分担の下、統一的な監視及び 測定の体制を整備すること。
○国は、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等 の効果を広域的に把握するため、定期的な監視及び測定を行うこと。
○国は、監視及び測定の結果得られた情報を、国民に対して速やかに公開するこ と。

(2)地方公共団体による監視及び測定
○地方公共団体は、国や原子力事業者等との連携のもと、地域に根差した監視及 び測定を実施するよう努めるものとし、国や原子力事業者等と連携して監視及 び測定で得られた情報を活用及び発信すること。


3.事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
(1)基本的な考え方
○土壌等の除染等の措置に伴い生ずる廃棄物や、生活地近傍の災害廃棄物など、 住民の生活の妨げとなる廃棄物の処理を優先すること。
○事故由来放射性物質による人の健康や生活環境への影響をできる限り早く低減 していくためには、現行の廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理体制、施設等を 可能な範囲で積極的に活用し、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の 処理を進めていくことが重要であること。
○事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に当たっては、飛散流出防 止の措置、モニタリングの実施、特定廃棄物の量・運搬先等の記録等、周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し、必要な措置を取ること。
○事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(とりわけ土壌等の除染等の措置 に伴い生ずる廃棄物)の量が膨大であること等にかんがみ、安全性を確保しつ つ、可能な限りにおいて、可燃物と不燃物の分別、焼却等の中間処理等により 減容化を図ること。減容化により事故由来放射性物質が濃縮され、指定廃棄物 に該当することとなったものについては、法に基づき、国がその処理を行うこ と。また、安全性を確保しつつ、廃棄物の再生利用(例えば、コンクリートく ずを被災地の復興のための資材として活用する等)を図ること。
○事故由来放射性物質により汚染された廃棄物を安全に処理することが必要であり、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理 処分等に関する安全確保の当面の考え方について」(平成23年6月3日原子力安 全委員会。以下「当面の考え方について」という。)において示された考え方を 踏まえ、処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルト を超えないようにすること。また、最終的な処分に当たっては、管理期間終了 以後についての科学的に確からしいシナリオ想定に基づく安全性評価において、 処分施設の周辺住民が追加的に受ける線量が年間10マイクロシーベルト以下 であること等について原子力安全委員会が示した判断の「めやす」を満足する こと
○災害廃棄物については、事故由来放射性物質による汚染が著しいもの、解体工 事に時間を要するもの等、特に処理が困難であるものを除き、仮置場の確保を 前提として、平成24年3月末までを目途に仮置場への移動を行う。また、土壌 等の除染等の措置に伴って発生する廃棄物については、当該措置の進捗と整合 を図りながら処理を行うこと。

(2)対策地域内廃棄物の処理に関する事項
○汚染廃棄物対策地域については、空間線量が高く廃棄物が特別な管理が必要な 程度に汚染されその処理の実施に当たって高いレベルの技術が必要となる可能 性が高いこと及び作業員の安全の確保への十分な配慮が必要であること、国の 指示に基づき立入りが制限されていること等の事情を勘案し、その範囲を指定 すること。
○対策地域内廃棄物の処理は、環境省が行うこと。

(3)指定廃棄物の処理に関する事項
○指定廃棄物の指定基準については、放射性物質による汚染のレベルに応じて求 められる処理方法及び平常時に廃棄物処理を行っている市町村の処理技術、処 理施設等の能力などの実態を勘案し、設定すること。
○指定廃棄物の処理は、水道施設から生じた汚泥等の堆積物等については厚生労 働省、公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等については国土交通省、工業 用水道施設から生じた汚泥等の堆積物等については経済産業省、集落排水施設 から生じた汚泥等の堆積物等及び農林業系副産物については農林水産省と連携 して、環境省が行うこと。
○指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこ と。

(4)対策地域内廃棄物及び指定廃棄物以外の事故由来放射性物質により汚染され た廃棄物の処理に関する事項
○対策地域内廃棄物及び指定廃棄物以外の事故由来放射性物質により汚染された
廃棄物の処理を行う際は、排ガス・排水等の放射性物質の監視測定を行い、そ
の結果を踏まえて事故由来放射性物質の拡散を防止するための措置を講ずること。


4.土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
(1)基本的な考え方
○土壌等の除染等の措置の対象には、土壌、工作物、道路、河川、湖沼、海岸域、 港湾、農用地、森林等が含まれるが、人の健康の保護の観点から必要である地 域について優先的に特別地域内除染実施計画又は除染実施計画を策定し、線量 に応じたきめ細かい措置を実施すること。特に子どもの生活環境については優 先的に実施すること。また、農用地における土壌等の除染等の措置について は、農業生産を再開できる条件を回復させるという点を配慮すること。
○国際放射線防護委員会(ICRP)の 2007 年基本勧告、原子力安全委員会の「今 後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について」(平 成 23 年 7 月 19 日原子力安全委員会)等を踏まえて、目標値を設定すること。
○追加被ばく線量(※)が年間 20 ミリシーベルト以上である地域については、当 該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すこと。また、土壌等の除染等 の措置の効果やモデル事業の結果等を踏まえて、今後具体的な目標を設定する こと。ただし、空間線量が特に高い地域については、長期的な取組が必要とな ることに留意が必要であること。
※自然被ばく線量及び医療被ばくを除いた被ばく線量
○追加被ばく線量が年間 20 ミリシーベルト未満である地域については、下記の目標を目指すこと。
・長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目指すこと。
・具体的な目標として、平成25年8月末までに、一般公衆の推定年間被ばく線量を平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約50%減尐した状態を実現することを目指すこと。
・子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、学校、公園など子どもの生活環境を優先的に除染することによって、平成25年8月末までに、 子どもの推定年間被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的 減衰等を含めて約60%減尐した状態を実現することを目指すこと。
・これらの目標については、土壌等の除染等の措置の効果等を踏まえて適宜見直 しを行うこと。

(2)除染特別地域に関する事項 1除染特別地域の指定に関する事項
○空間線量が高く土壌等の除染等の措置の実施に当たって高いレベルの技術 及び作業員の安全の確保への十分な配慮が必要であること、国の指示に基づ き立入りが制限されている地域であること等を踏まえ指定すること。

2除染特別地域に係る土壌等の除染等の措置の方針
○除染特別地域のうち、追加被ばく線量が特に高い地域以外の地域については、 平成 26 年 3 月末までに、住宅、事業所、公共施設等の建物等、道路、農用 地、生活圏周辺の森林等の土壌等の除染等の措置を行い、そこから発生する 除去土壌等を、適切に管理された仮置場へ逐次搬入することを目指すこと。
○追加被ばく線量が特に高い地域においては、まずは国がモデル事業を実施す ることで、空間線量が特に高い地域における効率的・効果的な除染技術や作 業員の安全を確保するための方策を確立した上で、特別地域内除染実施計画 を策定し、段階的に除染等の措置等を進めること。
○特別地域内除染実施計画の策定に当たっては、地域ごとの実情を踏まえ、優 先順位や実現可能性を踏まえた計画とすることが重要であること。また、除 去土壌等の量に見合った仮置場の確保を前提としたものとすること。

3土壌等の除染等の措置の体制
○除染特別地域内には、農用地、森林、道路、河川等様々な土地が含まれる。 除染特別地域内の土壌等の除染等の措置については、当該土地の利用及び管 理に関して知見・情報を有する行政機関と連携して、環境省が行うこと。

(3)除染実施区域に関する事項
1汚染状況重点調査地域の指定に関する事項
○その地域の追加被ばく線量が年間 1 ミリシーベルト以上となる地域につい て、指定すること。

2除染実施計画を定める区域の指定に関する事項
○その地域の追加被ばく線量が年間 1 ミリシーベルト以上となる区域につい て、指定すること。

3除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置の方針
○除染実施計画の策定に当たっては、地域ごとの実情を踏まえ、優先順位や実現可能性を踏まえた計画とすることが重要であること。また、除去土壌等の量に見合った仮置場の確保を前提としたものとすること。
○追加被ばく線量が比較的高い地域については、必要に応じ、表土のはぎ取り、建物の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の除染等、子どもの 生活環境の除染等を行うことが適当であること。追加被ばく線量が比較的低 い地域についても、子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、地 域の実情に十分に配慮した対応を行うことが適当であること。
○除染実施計画は、状況の変化に応じて、適時適切に見直すこと。そのために、 除染実施者は、土壌等の除染等の措置による空間線量の変化等に関するデー タを取るとともに、計画策定者は、これらのデータの蓄積を含めた進捗状況 の管理を確実に行うこと。
法第 36 条第 3 項の協議会を設置する場合には、放射性物質、除染等の措置 等の専門家を入れ、必要な知見を取り入れること。国は、計画策定者が協議 会を設置する場合には、自ら管理する土地等に係る除染等の措置等を実施す る立場として参加するのみならず、必要な科学的・技術的知見を提供するこ と。また、国、地方公共団体等が管理する土地を占用する者及び当該土地に おいて工作物を設置する者がいる場合には、当該土地を占用する者及び当該 工作物を設置する者についても協議会への参加を促すこと。


(4)土壌等の除染等の措置の実施に当たって配慮すべき事項その他土壌等の除染 等の措置の推進に関し必要な事項
○土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、飛散流出防止の措置、除去土壌の 量等の記録等、周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し必要 な措置をとること。また、洗浄等による排水による流出先への影響を極力避け るための工夫を行うこと。
○土壌等の除染等の措置が適切に実施されたことを確認するため、当該措置の前 後においてモニタリングを行い、効果の確認を行うこと。また、必要に応じて、 当該措置の後に定期的なモニタリングを行うこと。
○除去土壌等の発生量が膨大であること等にかんがみ、土壌等の除染等の措置を 実施する際、除去土壌等の発生抑制に配慮すること。
○国は、迅速な土壌等の除染等の措置の推進のため、費用対効果が高くかつ効果 の実証された除染方法を標準的な方法として示すこと。


5.除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
○除去土壌の収集及び運搬は、迅速に行うよう努めること。
○除去土壌の収集等の実施に当たっては、飛散流出防止の措置、モニタリングの実施、除去土壌の量・運搬先等の記録等、周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し必要な措置をとること。
○除去土壌については、減容化技術の進展を踏まえつつ、保管や処分の際に可能な限り減容化を図ること。
○減容化の結果分離されたもの等汚染の程度が低い除去土壌について、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討すること。
○「当面の考え方について」において示された考え方を踏まえ、処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにするこ と。


6.その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項
(1)汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等
○土壌等の除染等の措置を迅速に実施するため、当分の間、市町村又はコミュニティごとに当該措置に伴い生ずる土壌及び廃棄物の仮置場を確保する必要があること。これらの仮置場の確保については、
1除染特別地域に係るものについては、環境省が市町村の協力を得つつ行うこと、
2除染実施区域に係るものについては、国が財政的・技術的な責任を果たしつつ、市町村が行うこと。

○土壌等の除染等の措置を実施した土地において、除去土壌等をやむを得ず現場 保管する必要がある場合は、除染実施者は、当該土地の所有者等の意見を踏まえつつ、当該所有者等に保管させることができる。 ○対策地域内廃棄物の仮置場の確保については、市町村の協力を得つつ環境省が行うこと。また、指定廃棄物については、国、国の委託業者等に引き渡される までの間、当該指定廃棄物が排出された施設の管理者や当該指定廃棄物の占有 者等が保管し、国は必要に応じこれらの者が行う保管を支援すること。
○事故由来放射性物質により高濃度に汚染された廃棄物及び土壌が相当量発生し ている都道府県については中間貯蔵施設(※)を確保すること。
※相当量の土壌・廃棄物を一定の期間安定的に集中して貯蔵・管理する施設
○中間貯蔵施設及び最終処分場の確保やその安全性の確保については、国が責任 を持って行うこととすること。
○中間貯蔵後の扱いについては、今後の技術開発の状況を踏まえて検討すること。
○仮置場、中間貯蔵施設及び処分場の用地の確保については、公有地の積極的な活用を含め、国、地方公共団体等が連携・協力して行うこと。
○仮置場、中間貯蔵施設及び処分場の確保及び維持管理は、周辺住民の健康及び周辺の環境保全に十分配慮しつつ行うことが必要であること。 周辺の環境保全に当たっては、仮置場については、住民等に対して、環境保 全上の配慮事項をわかりやすく提供すること。中間貯蔵施設及び処分場の確保 に当たっては、当該施設による環境影響の評価等を行い、その結果に応じた適切な環境保全措置を講ずる等の措置をとること。

(2)調査研究、技術開発等の推進等
○国は、独立行政法人日本原子力研究開発機構をはじめとする様々な研究機関の 取組の支援及びこれらの研究機関との連携の確保を行うなど、土壌等の除染等 の措置に伴い生ずる廃棄物及び土壌の量の抑制のための技術や、事故由来放射 性物質により汚染された廃棄物及び土壌の減容化のための技術の開発・評価・ 公表を積極的に進めること。
○国は、環境汚染への対処に係る新規技術、材料等について、実用可能性や費用 対効果を評価・公表する仕組を構築し、産学官の研究開発の成果を活用するこ と。

(3)住民理解の促進等
○国は、地方自治体による住民説明会への専門家の派遣等により、適確な知識の 普及啓発を行うこと。
○国及び地方公共団体は、除染等の推進に当たって住民参加への協力を求めると ともに、正確かつ迅速な情報提供及び市民とのリスクコミュニケーションを実 施すること。

(4)その他配慮すべき事項
○国及び地方公共団体は、環境汚染への対処の実施内容及びその効果について、 適時適切に地域住民等に対し周知を行うこと。
○事業者は、環境汚染への対処に従事する者の放射線防護等労働安全衛生に細心 の注意を払い、当該従事者が受ける放射線量の管理、当該従事者が知識を得る 機会の提供等を行うこと。また、国等が環境汚染への対処に関して事業者に委 託する場合には、事業者が当該管理等を確実に行うよう指導すること。
○地方公共団体は、住民等が土壌等の除染等の措置を行う場合にあっては、土壌 等の除染等の措置を行うに当たっての作業方法や留意事項を周知すること、専 門家の助言及び指導を得ること等により、土壌等の除染等の措置が安全かつ着 実に行われるようにすること。このため国は、専門家の派遣、必要な情報の提 供等必要な措置を行うこと。
○環境汚染への対処に当たっては、地元雇用の確保に配慮すること。
○廃棄物の再生利用の推進のため、安全性を確保しつつ、可能な限り廃棄物の再生品(セメントや再生砕石等)の活用を図ること。

********************
放射性物質汚染対処特措法第 11 条第1項、第 25 条第1項、第 32 条第1 項及び第 36 条第1項の環境省令で定める要件案
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の 事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平 成 23 年法律第 110 号。以下「法」という。)第 11 条第1項、第 25 条第1項、第 32 条第1項及び第 36 条第1項の環境省令で定める要件については、「除染に関する緊急 実施基本方針」(平成 23 年 8 月 26 日原子力災害対策本部決定)等も踏まえつつ、以 下のとおり定めることとする。
なお、これらの要件に係る考え方については、現在、別途パブリックコメントを行 っている法第7条に基づく基本方針骨子案に記述している。

※ 本パブリックコメントの対象以外の政省令事項についても、後日、別途パブリックコ メントを行う予定であるが、本パブリックコメントは、法第 13 条第1項、第 28 条第1 項及び第 36 条第1項に定める計画(対策地域内廃棄物処理計画、特別地域内除染実施計 画及び除染実施計画)の策定にあたり予め必要となる各地域の指定に関する事項につい て先に行うものである。

I 廃棄物処理関係
1.汚染廃棄物対策地域の指定の要件 【法第 11 条第1項関係】
汚染廃棄物対策地域の指定の要件については、空間線量が高いこと及び国の指示 に基づき立入りが制限されている地域であることを踏まえ、
○ 警戒区域又は計画的避難区域である地域 とする。

II 除染関係
1.除染特別地域の指定の要件 【法第 25 条第1項関係】
除染特別地域の指定の要件については、空間線量が高いこと及び国の指示に基づ き立入りが制限されている地域であることを踏まえ、
○ 警戒区域又は計画的避難区域である地域 とする。

2.汚染状況重点調査地域の指定の要件 【法第 32 条第1項関係】
汚染状況重点調査地域の指定の要件については、
○ 当該地域における放射線量が一時間当たり 0.23 マイクロシーベルト(※1) 以上(※2)であること
とする。
(※1)「追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方」(平成 23 年 10 月 10 日災害廃棄物安全評価検討会・環境回復検討会 第一回合同検討会の参考資料2の別添2)参照 (※2)法第 32 条第 1 項では「地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境 省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域を汚染状況重点調査地域として指定する」こととされている。よっ て、環境省令では「放射線量が一時間当たり 0.23 マイクロシーベルト未満であるこ と」を定めることとする。

3.除染実施計画を定めることとなる区域の要件 【法第 36 条第1項関係】
除染実施計画を定めることとなる区域の要件については、 ○ その区域における放射線量が一時間当たり 0.23 マイクロシーベルト(※3)
以上(※4)であること とする。
(※3)「追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方」(平成 23 年 10 月 10 日災害廃棄 物安全評価検討会・環境回復検討会 第一回合同検討会の参考資料2の別添2)参照
(※4)法第 36 条第 1 項では「汚染状況重点調査地域内の区域であって、(中略)事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染実施計画を定める」こととされている。よって、環境省令では、 「放射線量が一時間当たり 0.23 マイクロシーベルト未満であること」を定めること とする。

*************************************
平成 23 年 10 月 10 日災害廃棄物安全評価検討会・環境回復検討会 第1回合同検討会 資料(別添2)

追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方

追加被ばく線量は、空間線量率の測定により確認することができ、追加被ばく線量年間1 ミリシーベルトは、一時間当たりの空間線量率(航空機モニタリング等の NaI シンチレー ション式サーベイメータによる)に換算すると、毎時 0.23 マイクロシーベルトにあたる。

その考え方は、以下のとおり。

追加被ばく線量の考え方
1 事故とは関係なく、自然界の放射線が元々存在し、大地からの放射線は毎時 0.04 マイ クロシーベルト、宇宙からの放射線は毎時 0.03 マイクロシーベルトである。
※大地からの放射線、宇宙からの放射線はそれぞれ年間 0.38 ミリシーベルト、年間 0.29 ミリシーベルト(文部科学省「学校において受ける線量の計算方法について」(平成 23 年 8 月 26 日)であり、これを一時間当たりに換算(24 時間 ×365 日で割る) した数値

2 追加被ばく線量年間1ミリシーベルトを、一時間当たりに換算すると、毎時 0.19 マイ クロシーベルトと考えられる。(1日のうち屋外に8時間、屋内(遮へい効果(0.4 倍) のある木造家屋)に 16 時間滞在するという生活パターンを仮定)
※毎時 0.19 マイクロシーベルト × (8時間 + 0.4 × 16 時間) × 365 日 = 年間1ミリシーベルト

3 航空機モニタリング等の NaI シンチレーション式サーベイメータによる空間線量率の 測定では、事故による追加被ばく線量に加え、自然界からの放射線のうち、大地からの放 射線分が測定されるため、
0.19 + 0.04 = 毎時 0.23 マイクロシーベルト が、追加被ばく線量年間1ミリシーベルトにあたる。

※通常の NaI シンチレーション式サーベイメータでは宇宙からの放射線はほとんど測 定されない
※航空機モニタリングに使用する検出器では宇宙からの放射線も検出するが、その分は 差し引かれている

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東京都中央区内の高放射線量への迅速な対応を。ホットスポットの情報はこちらにもお知らせください。

2011-10-25 17:11:58 | 地球環境問題
 とうとう中央区でも放射能高濃度汚染のホットスポットが見つかることとなりました。
 10/25の東京新聞で報道されています。

 中央区ホームページでは、以下、説明がなされています。

 行政に求められることとして、

1)放射線や除染に関する正しい知識の啓蒙

2)実害を減らすための対策助言及び不安解消のための相談窓口の設置

3)ホットスポットの情報収集とマップ作成

4)給食に含まれる放射能物質量測定(やはり必要と私は考えます。)

5)弁当、水筒持参希望への柔軟な対応

6)放射線測定機器の貸し出し
 以下、記載のように実施することになりましたことは、高く評価させていただきます。
<小型放射線測定器の貸出しについて>
11月1日(火曜日)から貸出しを開始します。
(1) 貸出対象
 区民(区内に住所を有する者)が区内において放射線量の測定を行う場合
(2) 貸出期間
 貸出日(土曜日・日曜日及び休日を除く)の午前9時から午後4時30分まで
(3) 貸出機器及び台数
 シンチレーション式サーベイメータ(DoseRAE2 PRM-1200)
 3台(中央区保健所、日本橋保健センター、月島保健センターに各1台を配置)
(4) 貸出方法
 中央区保健所及び両保健センターにおいて電話で予約を受け付けます。
 貸出しは、予約日の翌月末日(土曜日・日曜日及び休日に当たるときはその直前の平日)までのいずれか1日につき1台とします。
(5) 予約の受付
  ア 予約の受付日時
  平成23年11月1日(火曜日)から受付。午前9時から午後4時30分まで(平日のみ)
 ※予約の受付は電話予約に限ります。最寄の予約受付先へお申込みください。
  イ 予約受付(問合せ)先
 中央区保健所生活衛生課生活衛生係  電話 03-3541-5936
 日本橋保健センター健康係      電話 03-3661-3515
 月島保健センター健康係       電話 03-5560-0765

以上、

 もし、測定をされて高放射線量の箇所(ホットスポット)の場所がございましたら、その情報を共有させていただけましたらと思います。

 小坂和輝:kazuki.kosaka@e-kosakak.jp
ファックス03-5547-1166
      電話  03-5547-1191 

****中央区ホームページ*****
http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/sokuteikikasidasi/index.html

現時点での状況及び対応

 10月21日(金曜日)に区立泰明小学校の敷地内排水溝において、0.31マイクロシーベルト/時が測定されたことから、翌22日(土曜日)に高圧洗浄による除染作業を実施しました。
 その結果、当該箇所の線量は0.22マイクロシーベルト/時まで低下しましたが、作業結果の検証作業中に側溝近くのアスファルトの一部において新たに0.80マイクロシーベルト/時の数値が確認されました。該当個所について高圧洗浄作業を行い、洗浄後は、0.56マイクロシーベルト/時に低下しました。

 また、同月21日(金曜日)、中央幼稚園敷地内における2カ所において、それぞれ0.56マイクロシーベルト/時と0.42マイクロシーベルト/時が測定されたことから、翌22日(土曜日)に洗浄作業等を実施しました。その結果、1カ所は0.22マイクロシーベルト/時まで低下したものの、アスファルトの一部については0.46マイクロシーベルト/時までの低下に止まりました。

 これらの個所については、児童・幼児等が近寄らないよう措置するとともに、泰明小学校の校庭及び中央幼稚園敷地について、アスファルトの入替え等を行っていきます。

*****以上*****


*****東京新聞(2011/10/25)******
【東京】
泰明小で基準超の線量 中央幼稚園の雨どい下でも
2011年10月25日

 中央区は二十四日、区立泰明小学校(銀座五)と中央幼稚園(湊二)の敷地内の排水溝などで放射線量を測ったところ、国が除染を行う基準としている毎時〇・二三マイクロシーベルト(一マイクロはミリの千分の一)を超える場所が見つかり、除染作業を実施したと発表した。

 区によると、二十一日に同小グラウンドの排水溝の一部で、毎時〇・三一マイクロシーベルトを測定。二十二日に高圧洗浄による除染をした結果、同〇・二二マイクロシーベルトに下がった。しかし、その脇のアスファルト部分で同〇・八〇マイクロシーベルトを検出。再度除染したが、同〇・五六マイクロシーベルトまでしか下がらなかった。

 同幼稚園でも二十一日に雨どいの下二カ所で、同〇・五六マイクロシーベルトと同〇・四二マイクロシーベルトを検出。除染の結果、一カ所は同〇・二二マイクロシーベルトに下がったが、もう一カ所のアスファルト部分は同〇・四六マイクロシーベルトまでしか下がらなかった。

 区は児童らが立ち入らないようにしたほか、今後アスファルトの入れ替えを予定している。

 区は各地で局所的に高い放射線量が検出されている問題を受け、二十一日から学校や公園で排水溝や植え込みなどの調査を始めたところだった。

*******以上**************
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公益法人において、理事会だけからではなく総会から代表理事を直接選挙で選ぶ手法

2011-10-24 23:00:00 | シチズンシップ教育
 総会での直接選挙で代表理事を選ぶのではなく、理事会による間接選挙で代表理事を選ぶことが公益法人で本当に求めれるガバナンスの形であるのか、疑問を持っていました。

 ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/df011b88f1ef552714aeb42170e53c38

 『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について』(平成20 年10 月10 日内閣府公益認定等委員会)という文献の中に、「代表理事を選定等する権限を理事会に付与した法の趣旨は、理事会による代表理事の職務執行の監督権限の実効性を確保するところにある。すなわち、代表理事か
ら職務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務の執行を監督する責任を負う理
事会がその職責を全うするためには、理事会が代表理事の選定及び解職権を有していることが必要であるとの考え方に基づき、法は、一義的に、理事会に代表理事の
選定等の権限を付与したものと解される」と法の趣旨の説明がありました。

 しかし、読み進めると、

 代表理事を総会で選出することを求める法人も多いことから、定款の定めで、以下のような内容を入れることで、総会から選出する形をつくることが可能であることがわかりました。
 「ことができる」という文言ではなく、「せねばならない」という文言であってほしいとは思いつつ、定款定めの例を引用します。

定款定めの例)
例1:「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる

例2:「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる


 内閣府も「代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることを望む法人も少なくな
い」と記載しています。少なくないというよりかは、多いのが現実ではないでしょうか。
 組織の大きさにもよりますが、私は、できる限り、総会からの直接選挙で代表理事を選ぶことが望ましいと考えています。
 

*****抜粋******
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/contents.do?bunNo=1120009286&meisaiNo=1120007691

7 代表理事の選定方法
(問題の所在)
代表理事の選定又は解職の過程に社員総会を関与させることとする場合におけ
る定款の定めの在り方。

(考え方)
法は、理事会を設置している一般社団法人の代表理事は、理事会で選定及び解職
することとしている(法第90 条第2 項第3 号及び第3 項)。


代表理事を選定等する権限を理事会に付与した法の趣旨は、理事会による代表理
事の職務執行の監督権限の実効性を確保するところにある
。すなわち、代表理事か
ら職務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務の執行を監督する責任を負う理
事会がその職責を全うするためには、理事会が代表理事の選定及び解職権を有して
いることが必要であるとの考え方に基づき、法は、一義的に、理事会に代表理事の
選定等の権限を付与したものと解される。換言すれば、代表理事が違法又は不当な
行為をした場合において、理事会に代表理事を解職する権限が留保されることによ
り、理事会による代表理事の職務執行の監督権限が機能し、ガバナンスが確保され
るということとなる。

特に、税の優遇措置を受ける公益社団法人については、そのガバナンスを適正に
確保する要請が強いことから、公益法人認定法は公益社団法人の機関設計として理
事会を必置とし(公益法人認定法第5 条第14 号ハ)、理事会を通したガバナンスに
期待しているところが大きい。

他方、代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることを望む法人も少なくな


そのため、代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることとする場合には、
上記のような法の趣旨を踏まえ、例えば、定款の定めにより、「理事会は、代表理
事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により代表
理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができ
る」旨の定めや、「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、
理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることがで
きる」旨の定めを置いた場合には、理事会が最終的に責任を持って代表理事の選定
及び解職をすることができることとなる。


このように、公益社団法人において、理事会のみで代表理事の選定等を行うこと
とせず、代表理事の選定等の過程に社員総会を関与させることとする場合には、理
事会によるガバナンスの確保を図ることとした法の趣旨を踏まえ、理事会の法定の
権限である代表理事の選定及び解職権限を実効的に担保することができる内容の
定款の定めを設けることが望ましい。

(定款審査における取扱い)
上記の考え方に沿った定めが望ましいが、本文の考え方に示された定款の定めの
例以外の定めであっても不認定の対象とはならない。

(注)代表理事が欠けた場合の取扱い
1 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合
には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された
代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有することと
されている(法第79 条第1 項)ため、仮に、代表理事が1名のみの法人
において、代表理事が任期の満了又は辞任により退任したとしても、当該
代表理事は、後任の代表理事が選定されるまでの間、なお代表理事として
の権利を有するだけでなく、その義務も負うこととなる。

2 代表理事が在任中に死亡し又は所在不明になった場合には、理事会を開
催して新たな代表理事を選定することとなる(法第90 条第2 項第3 号)19。
また、内紛等何らかの事情があってそのような理事会を開催することがで
きない場合には、理事等の利害関係人は、一時代表理事の職務を行うべき
者を選任することを裁判所に申し立てることができる(法第79 条第2 項)。

3 なお、「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で理
事が代表理事の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の
選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容
するものとなるため無効である。

4 代表理事を1人ではなく複数名選定することは可能であり20、その場合
には各自単独で代表権を行使することができるため、例えば、2名の代表
理事のうちの1名が死亡したとしても、他の1名の代表権に影響を及ぼす
ことはない(なお、2名の代表理事につき権限の分担を定めても、その分
担は法人内部の関係に止まり、外部に対しては原則としてその権限分担の
効力を主張することはできない(法第77 条第5 項)。)。

19 代表理事が急死したような場合に、新たな代表理事を理事会で選定する際には、新たな代表理事の選定議案に理事の全員が同意すれば現実に理事会を開催する必要はなく(法第96 条)、理事会の招集手続(法第94 条第1 項)も不要となる。

20 代表理事として選定された理事は、当該法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する理事(法第77 条第4 項)として、その氏名及び住所が登記され(法第301 条第2 項第6 号、第302 条第2 項第6 号)、代表理事を複数名選定したときは、その全員が代表理事として登記される。

*****抜粋以上*****
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本日!裁判後報告会17時市場厚生会館。移転問題:豊洲コアサンプル廃棄(証拠隠滅)差止請求裁判東京地裁

2011-10-23 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 築地市場移転問題の真実を追究するため、法廷という公開の場で、丸二年議論してまいりました。
 先月9月7日第12回コアサンプル訴訟におきましては、水産仲卸の山治雄氏(現、東卸組合理事長)と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正を陳述されました。(その要旨は、築地関連裁判原告団ホームページhttp://tsukiji-wo-mamoru.com/coresample.html でぜひともご確認ください。)

 いま、豊洲移転候補地の汚染土壌のコアサンプルが廃棄されてしまっては、東京都による土壌汚染対策を含め、築地市場の豊洲移転政策の当否について、専門家による検証の道が完全に閉ざされてしまいます。汚染証拠隠滅を許してしまっては絶対にならないと考えております。まさに、コアサンプル廃棄の差し止めを求める訴訟提起の意義は、築地市場の豊洲への移転政策の可否そのものを問うところにあると私たちは考えています。

 さて、いよいよ10月26日水曜日、最終口頭弁論を迎えることになりました。
 最後の総括討論を行います。

 築地市場を移転するために都行政は、「なにがなんでも」という手法行動を取ってきておりますが、そこには、多くのほころび・矛盾が見えてきているということです。

1)農林水産省関連
 2009年9月24日朝、築地市場を視察した赤松農林水産大臣(当時)は、「安全が確認できなければ、これは前の石破大臣もそうですけれども、また、私自身が納得できなければ絶対にサインはしませんから」と述べられて、豊洲地区への移転について、 安全について納得できなければ認可しないという考えを示されました。
 食の安心安全が守られていないものへの認可ができないということであり、その考え方は、今も続いています。
 実際、農林水産省の『第9次中央卸売市場整備計画』では、築地市場に関して、『第8次』では、「廃止する」とされていた文言がなくなり、逆に「築地市場は中央拠点市場」に位置づけられました。

2)国土交通省関連
 築地市場廃止が決められたわけではない(新しい『第9次中央卸売市場整備計画』で築地市場が「中央拠点市場」に位置づけられている。)ため、築地市場を分断する環状二号線建設工事の着工はできない状況にあります。

3)環境省関連
 『改正土壌汚染対策法』には適合し得ない土壌汚染調査が東京都によりなされました。すなわち不透水層といわれる有楽町層の調査の不備(不透水層を確認する余堀が足りない)や調査ごとに有楽町層の存在位置がずれている点が指摘されています。
 また、多くの専門家が、このたびの液状化に対する東京都の「液状化では、土壌は垂直方向のみ移動する」という考え方へ批判の声を上げています。
 このままでは、土壌汚染地域の「指定」が解除されないで、開場を行うことになります。(「指定」の要件を満たしていないため、再調査がまず要求されるかもしれません。)ということは、安全性を確認できなければ、認可をおろさないという農水省の姿勢に反し、農水省からの新市場開設の「認可」はおろされないことになります。
 もちろん、市場関係の6団体も「土壌汚染が処理されないところには行かない」主旨の見解がそれぞれ出されているところであり、「指定」解除は、移転推進派、移転容認派両者含めた最低限の守るべき一線であることは周知の事実であります。

 そもそも、なぜ、日本最大規模の土壌汚染の場所に、そして以前からも同時に指摘されてきた液状化の場所、実際に3月11日の東日本大震災で108箇所も液状化が見られた場所に、生鮮食料品を扱う市場、震災時も食糧供給拠点であらねばならない市場を移転させねばならないのか?築地のブランド、食の安心安全、江戸開府後の日本橋魚河岸から数えれば約400年の食の伝統文化、築地・東京の街並みを犠牲にしてまで。
 あくまで、築地市場の現在地での再整備を目指していくべきと考えます。

 10月26日は、ちょうど築地市場は、休市日に当たっています。
 どうか皆様、東京地方裁判所まで、足をお運びくださいますように、よろしくお願い申し上げます。
 築地市場の食の伝統文化、世界のTsukijiブランドを、これからもどうか、ここ築地で守っていただけますように、一消費者としてよろしくお願い申し上げます。 


コアサンプル訴訟 
 10月26日水曜日16時00分 東京地方裁判所610号法廷 最終口頭弁論(第13回

裁判報告会 
 10月26日水曜日17時00分 築地市場厚生会館


【今後の築地市場移転問題関連裁判】
*12月22日水曜日13時10分 東京地方裁判所610号法廷 判決(第14回)

*公金支出金返還訴訟
 12月19日月曜日10時15分 東京地方裁判所522号法廷(第6回)

以上

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たとえウィンストン・チャーチルがそう述べようと、「民主主義」を築き上げることはできるはず。

2011-10-22 12:32:55 | シチズンシップ教育
「これまでも多くの政治体制が試みられてきたし、またこれからも過ちと悲哀にみちたこの世界中で試みられていくだろう。民主主義が完全で賢明であると見せかけることは誰にも出来ない。実際のところ、民主主義は最悪の政治形態と言うことが出来る。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが。」

-ウィンストン・チャーチル

http://ja.wikiquote.org/wiki/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9

 
 その時代背景に、ウィンストン・チャーチルがそのように述べられたことは、理解を致すところです。
 “単なる法治国家”を目指したがゆえの過ちのひとつとして、1919年成立ワイマール憲法下の1933年ヒトラー首相就任、全権委任法成立、ナチズムと繋がっていきましたことは、周知の事実です。「民主主義」が成熟していませんでした。
 
 私は、そのような過ちを繰り返さない「法の支配」に基づく「民主主義」は、必ず築くことができると信じています。
 
 とくに、日本の場合、
 東日本大震災をひとの絆で乗り切ることで。
 NPO制度がひろがることで。
 そして、法教育及び裁判員制度が浸透していくことで。


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公益法人化改革が、なぜ、本質的ではない組織のガバナンスの形の変更まで必要条件に求めるのかの疑問。

2011-10-21 07:23:05 | NPO・地域力
 このたびの公益法人化改革の中で、私もいち会員として所属するある組織が、いままでの「一般社団法人」から「公益法人」となることを選択致しました。

 昨日その公益法人化に関する説明会が実施され、参加しました。

 公益法人化に伴い、定款も変更されるとのことです。
 組織のガバナンスの形も大きく変わることになります。

 公益法人になることは、よしとして、この組織のガバナンスの形までを変えることが、公益法人化の必要条件になぜ求められているのかが、理解しづらい点です。

 私の属する組織固有の問題であるのか、公益法人化を経験されている皆様も同様の疑問を抱かれるのかわからず、広く皆様にお伺いしたいと思います。

 私の所属する組織では、大きく言って以下の三点のガバナンスの形が変わります。
 もしかして、4)のように、もう一点変わる可能性もあります。


 1)透明性
現状:総会:会員に開かれている
   理事会:すべての会員には開かれていない

公益法人化後:総会:会員及び債権者に開かれる
       理事会:すべての会員に開かれる
    
 「総会、理事会は、会員及び債権者にのみ開かれたものとする。理事会の議事録は、結果のみを記載し、最後まで反対意見があった場合、そのことを記載するが、その審議の過程は記載しなくて良い。」との方向性です。
 公益性を謳うがゆえに、少し前進したかのように見えますが、公益を受ける側への透明性のさらなる配慮が必要ではないかと考えます。
 3)で述べますが、予算案は、総会での議決が不要になります。理事会で議決されますことを考えると、議事録は、詳細に記載をすることが必要ではないかと考えます。
 
 

 2)会長の選任
現状:総会で会員による直接選挙
   
公益法人化後:総会で理事を選び、理事会において理事の中から選出

 「社員総会において理事及び幹事を選び、理事の中から理事会において代表理事と業務執行理事を選ぶ」
 いままでは、総会を開催し、会員の直接選挙で会長を選んで来ました。大統領を選ぶ形から、総理大臣を選ぶ形に変わります。
 たとえは、悪いかもしれませんが、いままでは、中央区民は中央区長を直接選んでいました。それが、中央区民が中央区議会議員を選び、その中央区議会議員らにより中央区議会議長を選ぶ形で、中央区長を選びます。
  

 3)予算、決算の審議
現状:総会において、理事会による予算案、決算案とも会員の採決で議決

公益法人化後:決算のみ総会において、理事会決算案のみ会員による採決で議決
       予算案は理事会で議決し、会員へは報告のみ

 いままでは、総会を開催し、予算案の是非を会員の採決で決めていました。決算の承認のほうは、今まで通り総会を開催し、その承認の是非を会員の採決に諮ります。

 
 また、もしかして可能性があることがらとして、

 4)理事の選出
現状:総会において、会員による直接投票

公益法人化後:理事会で選出した次期役員理事案を総会で決議

 いままでは、総会で会員の選挙で選んでいましたが、理事会で選出した次期役員案を採決する形になる可能性があります。
 

 これら1)~4)のガバナンスの形を変えることが、公益の存在意義を高めるのであれば理解できるのでありますが、現状と公益法人化後で比較して、公益の存在であることとは、直接関係のないような点でガバナンスの形を変えることをなぜ要求するのかという点が疑問であり、どうも理解できません。

 民法改正の部分を今後よく理解していく所存ではございますが、皆様の所属する組織ではいかがでしょうか?
 
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