「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

都市計画(案)の公告・縦覧および説明会:豊海地区地区計画の決定(案) 豊海地区第一種市街地再開発事業の決定(案)の場合

2017-07-30 18:07:11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
都市計画(案)の公告・縦覧および説明会

豊海地区地区計画の決定(案) 豊海地区第一種市街地再開発事業の決定(案)の場合

http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h29/290511/05_10/index.html
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7月31日(月)19時~月島再生のまちづくりのあり方を考える。第三回勉強会開催。あすなろの木(中央区月島三丁目30-4)お気軽にご参加ください!

2017-07-27 05:41:33 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 7月21日に、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願』の初審議を終えました。

 請願の審査も始まったところで、意見交換の場をつくるべく第3回の会合を企画致しました。開催のお知らせをさせていただきます。今回は特に講師をお招きはしていません。皆様で、自由闊達に意見交換したく考えます。

 特に、9月には、請願の二回目の審査も控え、8月は、それに備えた重要な準備期間になります。どの点に重点を置いて準備を進めるべきか情報交換できればありがたく存じます。
 月島再生のアイデアもまた、話し合いましょう。

 お時間のございますかた、お気軽にご参加ください。

       記

第3回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年7月31日(月) 19時~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
   (月島三丁目30-4 飯島ビル1階、℡03-5547-1191)

参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。

テーマ:『月島再生のありかたを考える』

一、請願初審査、7月21日環境建設委員会等のご報告

一、地域コミュニティを守る月島再生のありかたの検討
 高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設はありえないとしても、では、この地域の街の再生にどのような手法を用いればよいでしょうか。
 再生を考えて行く上で参考となる専門家や書籍についての情報交換もしたいと思います。

 〇防犯、防火、防災への緊急の対応策

 〇月島三丁目南地区に採用すべき再生の手法とは?

 〇再生に向けた資金獲得の手段


一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止すべきことについて

 〇継続審査中の請願への賛同者の広がり

 〇住民、準備組合、中央区の三者での協議の場(まちづくり基本条例8条4項)の設定について

 〇違法不当な事業に対する予算執行を止める地方自治法上の手立てについて

 〇本事業を精査するために必要な資料(風害、日影被害の想定図など)の入手について

 〇同様の再開発を経験されたかたの声について                                


以上
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月島の再開発問題、「個人」として、向き合う。その「個人」のあり様とは、憲法学者蟻川恒正先生のご指摘

2017-07-23 11:52:28 | シチズンシップ教育
 憲法学者蟻川恒正先生が、憲法の視点から「個人」のありかたについて、重要なご指摘をされています。

 まさに、月島三丁目南地区の市街地再開発事業についても、問題意識を持った「個人」の皆様が、その問題点を、中央区そして準備組合に申し入れをしているところです。
 請願には、現在、128名のかたが、賛同下さっています。

 行政に物申すのは、たいへんなことです。
 組織と言うものはなく、個人として、月島らしさを守るため、コミュニティを守るため、にぎわいを守るため、そしてご自身の生活やお仕事を守るために、みなさまそれぞれに問題に向き合っておられます。
 

 中央区が新基本構想に謳う「プロアクティブ・コミュニティ」のまさに担い手たる個人の皆様であると思っています。

<「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願>

請願者・賛同者:

・アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
 東京都中央区月島3−30−3 

・あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
東京都中央区月島3-30-4

・かなでライフデザインナースステーション  代表 冨山 真純
 東京都中央区月島3-30-4

・小坂こども元気クリニック・病児保育室      職員 一同
 東京都中央区月島3−30−3

・株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
 東京都中央区月島3−3−13

・Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
 東京都中央区月島3−30−5

・ミュージックアカデミー東京     代表取締役 菊池 貴寿
 東京都中央区月島3−30−3

・みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
 東京都中央区月島3−30−4

・RHY-THM                店長 鳥越 大作
 東京都中央区月島3−30−3


・個人賛同者含め、合計128名(平成29年7月20日現在)



******朝日新聞2017.07.20*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13045086.html

(憲法季評)「こんな人たち」首相発言 国民を「個人」と見ぬ不明 蟻川恒正

2017年7月20日05時00分



 7月2日の都議選で敗れたのは、自民党東京都連というよりは、安倍内閣である。内閣支持率が投票日を前に急落し、選挙での歴史的大敗のあと更に落ち込んだことは、この観測が大きく誤っていないことを裏づける。選挙戦最終日、応援のため秋葉原駅前に立った安倍晋三首相は、集まった多くの市民による「安倍辞めろ」「帰れ」の連呼に「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と叫んだ。一国の首相が公然と国民の一部を「こんな人たち」呼ばわりすることは、議場で自身に厳しく迫る野党議員に罵声を浴びせることとは一線を画する。自衛隊に治安出動を命ずることができる首相による(自衛隊法78条)、自分に政治的に反対する者を国民として守ることを疑わせるような言動は、最高権力者が最も大切にしなければいけない国民の信任を失わせるものである。しかも、この首相発言は、自分に反対する者を敵視する安倍政治の根底を鮮明に炙(あぶ)り出すこととなった。

    *

 この発言で注目すべきは、「こんな人」ではなく「人たち」である。秋葉原でのうねりのような連呼を受けて、ネットでは「あれは共産党に動員されたのだ」といった風説が流れた。首相もまた、連呼する市民を何らかの組織の人たちと直感的にみなしたものと思われる。演説を邪魔されたと感じたとはいえ、1票でも多く票を取り込みたい投票日前日に有権者を攻撃することができたのは、「こんな人」呼ばわりをしても、失う票はその組織の「人たち」の票だけであり、コアな支持者の結束はむしろ高まると判断したからではないか。だが、その判断は誤りであった。事態を動員に帰す前記の風説に対し、連呼に参加したと言う人々から、「誰にも指図されず一人で行きました」という声が相次いだ。「私は行けなかったけれど、自分の声を代弁してもらえたと感じた」と、名も知らぬ参加者に感謝する不参加者のツイートが続いた。

 「辞めろ」の連呼は自発的に湧き起こったものと考えるほかない。秋葉原で首相の眼前に現われた政権批判者には、彼ら自身も気づいていなかったが、相互に独立した無数の「同志」がいた。だからこそ、あのような開票結果になったのである。

 自分と反対の立場の政治的行動をする人を動員された「人たち」と決めつける短絡は、沖縄・辺野古での基地反対闘争に参加する市民を「日当が支払われている」と誹謗(ひぼう)する人々の発言にも見られる。そうした発言をする人々は、人がもはや黙ってはいられない窮境に直面したとき、組織の支えがなくとも声を上げることがあるという人間性の真実が理解できないだけかもしれない。だが、その種の発言の主がもし首相であるとしたら、それを単なる想像力の貧困として捨ておくわけにはいかない。自らの発意により政治的行動に出た国民を組織に動員された人たちと根拠なくみなすことは、国民を個人とは見ず、組織に一体化した存在とみなすことであり、「すべて国民は、個人として尊重される」(憲法13条前段)とする日本国憲法の最も基底的な精神に反するからである。

    *

 組織と個人という二項図式は、この間の日本の政治過程を読み解く上で鍵となるものである。2015年9月19日未明、安保関連法が成立した。成立までの約1カ月、国会前は法案に反対する市民で連日埋め尽くされたが、これに対しても、政党や労働組合等の組織による動員であるという批判が声高に語られた。例えば数万人が集結した同年8月30日の国会前に、動員された者がいなかったといえば嘘(うそ)になろう。けれども、その場を埋めた大多数の人は、法案に対し、それぞれに居たたまれぬ思いを持って集まった個人であったはずである。政権はこれらの人々を恐れたが、9月後半の大型連休が明ける頃には忘れるだろうと高を括(くく)ってもいた。組織による動員と個人に発する行動との見分けがつかず、しかも、個人の力を見くびっていた。

 いわゆる共謀罪法をめぐる今年の国会審議では、「一般人」が処罰の対象になるかが焦点となった。法案反対者が示した懸念の核心には、政権批判をする市民が、本当は一人一人別々に行動しているのに、「組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体)」(「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」2条)に関係する「人たち」とみなされてしまうのではないか、いいかえれば、個人の行動とは認められないのではないか、という正当な危惧があった。そのことを曖昧(あいまい)にしたまま共謀罪法は成立した。動員と自発的行動を区別できない政権のもとでは、眼前の批判者を組織の「人たち」と決めつける短絡から前述の危惧の現実化までは、ほんの一歩である。

 政権批判をすることは、市民にとっては、危険をおかすことである。それでも声を上げた小さな個人の葛藤と決断を組織による動員と見誤る政権は、国民と向き合う自己の姿勢を反省することもできないだろう。政権がいまだ事態をわきまえぬなかで、自らの発意にもとづく政治的判断を積み重ねた個人が力を示すのは、都議選だけではあるまい。

    ◇

 ありかわ・つねまさ 1964年生まれ。専門は憲法学。日本大学大学院法務研究科教授。著書に「尊厳と身分」「憲法的思惟」。
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小池都知事の定例記者会見H29.7.21 中央区に係る重要事項二件(築地を守る&日本橋首都高速道の地下化)

2017-07-22 23:00:00 | 公約2015

 小池都知事の定例記者会見(H29.7.21)

 中央区に係る重要事項が二件出されており、確認しておきます。

*****朝日新聞2017.07.22*******

 

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7/21環境建設委員会での請願の初審議。そこで行った請願を採択すべき主たる理由の説明内容。

2017-07-21 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 請願の初の審議が無事終了し、中央区議会において継続審査されることになりましたので、ご報告致します。当日は、普段なら空席である傍聴席12席を超える傍聴希望者が来られ、抽選となりました。請願への区民の皆様の関心の高さがわかります。
 次回の審査日は、9月の予定です。

 請願が審議に入ったことを受け、近日中に(7/31の週にでも)、一度、意見交換会が持てればと考えています。

請願件名:
「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願


請願の趣旨:
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。

請願全文⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9f06c43e0593369511813a34b53026e9 


<7/21環境建設委員会において行った請願を採択すべき理由の説明>

 この請願は、月島三丁目南地区の地権者や借家人の法人個人含め11名が請願者となり提出され、平成29年7月20日現在128名の住民が賛同者となっています。賛同者は今後も増加することが見込まれます。

 第一の請願趣旨 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業と呼びます。)の中止を求めることの理由は、主に三つあります。

 まず、理由の第一として、まちづくりには、地権者の合意形成、借家人の合意形成、そして地域住民の合意形成の三つの合意形成が必要であるにもかかわらず、それら三者それぞれにおいて合意形成が得られていません。
 本計画を知った借家人や住民の皆様からは、「そもそも、そこまで巨大な超高層マンションの建設が必要か?」という声をお聴きするところです。多くの住民が、納得をしておらず、住民の合意形成は得られたとは言えません。
 地権者の合意はどうか。地権者の書面での同意率は、6月段階で8割にも達していません。また、その同意のあり様も、先日の6月14日開催された中央区議会第二回定例会本会議の私の一般質問(以下、一般質問といいます。)もご紹介させていただいたように、多くの地権者は、周りにあわせて同意書を提出しており、主体的に考えた結果であると言えない状態です。
 ここで今一度、立ち止まり、月島らしさを残す現状の良さを維持保存した再生を考えられないかを十分検討し、住民の合意形成を得て行くために、今回の請願の提出にいたりました。

 中止を求める二つ目の理由は、第一種市街地再開発事業の手法を採用する場合に求められる都市再開発法3条の4要件を満たしていないことです。
 一般質問で、本件事業が4要件を満たすかどうか質したところ、理由の提示することなく該当するとの答弁でした。理由の提示を再質問で求めたところ、3号要件、すなわち、当該地区の「土地利用が著しく不健全であること」について、副区長は、「ひとつひとつを取り上げて、不健全であるとは、考えていない。機能が混在し、動線が入り組むため、総体として、不健全である。」との趣旨の再答弁をされました。①当該地区には、私たちが現況調査をしたところ約35の事業所が賑わいをつくりだしております。これに関しては、証明する証拠書面の提出をさせて頂きたく考えます。②A敷地は、まっすぐに貫通する路地が3本、路地同士の行き止まり部分が細い路地で結ばれたもの1本、行き止まり路地2本を有しています。それら路地は、まっすぐであり、決して入り組んだ街路構造をしていません。③当該地区の耐火造率は36%であり、建物の3分の一以上が不燃化を達成しています。また、④私たちの現況調査によると主たる鉄筋の建造物24棟のうち18棟が、築年数が耐用年数の三分の二に達しない新しい建物であることが分かっています。これに関しては、証明をする証拠書面の提出をさせて頂きたく考えます。
 これら事実を的確にとらえることなく、当該地区の「土地利用が著しく不健全である」と評価することは、「重要な事実誤認」あるいは、「事実に対する評価が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており」、当該地区を3号要件に該当するという判断することは、裁量権の逸脱濫用であって許されないと考えます。
 「都市機能の更新に資する」という4号要件についても、超高層巨大マンションを建設することが、果たして、都市機能の更新と言えるかどうか大いに疑問です。確かに、本件事業により、①認可保育園整備や、②避難広場、③一時滞在施設整備など防災性の向上に配慮をするものの、これら得られる利益に対して、計画によって新たに生じる不利益として、①超高層建築物の災害における脆弱性(1)超高層ビルの火災時において40mまでしか消防車対応ができない点、2)エレベーターが停止し多くの避難民がビル内に生じる点、3)長周期地震動によるビルの耐震性の問題点や4)長周期地震動により痛んだ構造が巨大地震に耐えられるかという問題点など)、②風害や③遠くまでの日照権の侵害など近隣地域への悪影響、④4年間に及ぶ建設工事に伴う騒音、振動、粉じん被害の月島第一小学校や隣接高齢者施設はじめ近隣地域への悪影響などが生じることが考慮する必要があります。
 ⑤計画に参加する者にとっては、大規模修繕費の積み立てはじめ高い管理費の経済的負担が生じます。
 合わせて、計画によって失われる利益としての、⑥すでにあるまちのにぎわいの喪失や⑦月島の顔の見えるコミュニティの喪失、⑧いまだに新しい地区内の建築物を壊すことの社会的損失、⑨月島らしいまちの風景が失われることがあります。
 計画によって得られる利益と、計画によってあらたに生じる不利益や失われる利益を総体で考えるならば、本件事業の計画による不利益のほうが大きくなると考えられます。3号要件同様、これら事実を的確にとらえることなく、本件事業をして「「都市機能の更新に資する」と評価することは、「重要な事実誤認」あるいは、「事実に対する評価が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており」、当該地区を4号要件に該当するという判断することは、裁量権の逸脱濫用であって許されないと考えます。

 中止を求める三つ目の理由として、本件事業の都市計画立案が、そもそも、まちづくりの民主的な手続きを経て作成されたものではないということです。
 裏付ける事実のひとつとして、本件事業では、計画への意見の反映どころか借家人や住民に知らされることなく「計画素案」が作成されています。まちづくりには、中央区の新基本構想の理念にもなったソーシャル・インクルージョン、誰も排除されないという理念があるにもかかわらず、この計画作成のおいては、借家人や地域住民が排除されて作成されました。
 また、借家人や住民の意見が計画に反映されることは、中央区及び準備組合の前段階の協議会でも約束されていたにも関わらず、約束の不履行、信義則により許されない債務不履行であると考えます。これに関しては、証明をする平成25年3月14日会合の議事録を証拠書面として提出をさせて頂きたく考えます。
 さらに、重大な事実として、副区長が、予算特別委員会において計画素案があるにも関わらず、ないと答弁したことを、一般質問で副区長は認められました。この事実は、予算審議の際必要とされる行政の説明責任が、虚偽答弁という不正な手段を用いて逃れたことを意味します。副区長の個人的な責任で済ませてよいというものではなく、不正な手段を用いて議会に本件事業の予算付けに際し白紙委任を強いたわけで、議会の承認を正当に得られたとはいえず、本件事業の予算の承認は無効であって予算執行は許されないと考えます。
 このように、本件事業の立案過程において、見逃すことのできない重大な民主的な手続きを欠いており、中止を求める理由の三つ目です。

 次に、二つ目の請願趣旨、当該地区の課題を解決する月島再生の手法を開かれた場で検討することを求めることについてですが、月島の長屋の生活景を、下町を舞台にしたNHK朝の連続ドラマ『瞳』のロケ舞台になった月島三丁目南地区にこそ残して、月島の再生をすることが、月島地域だけではなく中央区の発展に寄与すると考えるからこそ、請願させていただきました。そして、その月島再生の手法を見出すことは可能であると考えています。
 すなわち、①防犯面対策としては、数軒ある空き家対策を早急にすること、②防災面対策としては、地震の際に電源を落とす装備などつけることや、③耐震診断と耐震対策をとること、④消防団や地域防災区民組織との連携訓練を行うことなどし、地域課題の解決をするとともに、再生の手法実現に向けた資金獲得の課題についても、⑤定期借地権を創設しての資金獲得や、⑥クラウドファンディング、⑦ふるさと納税を用いて資金獲得することは可能であると考えます。
 
 以上、申し述べたように、地域コミュニティやにぎわいを失いかねない超高層によるまちづくりではなく、月島らしさをのこす街の再生手法を行うために本件請願を採択いただけますようにお願い申し上げます。
 

 なお、趣旨説明のこの場において、証拠書類の提出を区議会会議規則117条に基づき、環境建設委員会委員長にお願いしましたが、「証拠書類は、請願提出時に出されたものでなければ認められない」という理由のもと却下されました。区議会会議規則99条では、請願提出において、証拠書類の添付は義務付けられておらず、委員長の却下の判断はその権限を逸脱濫用したものであり、この却下は、結果として公正中立な委員会運営に支障を来しております。改めて、今回の趣旨説明の中で用いた証拠書面を後日各委員に配布する許可をいただけますようにお願いして、趣旨説明を終わります。

以上

********法文参照***********

〇都市再開発法
(第一種市街地再開発事業の施行区域)
第三条  都市計画法第十二条第二項 の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一  当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。
二  当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
イ 地階を除く階数が二以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの
ヘ 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
三  当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四  当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。

〇中央区議会会議規則
(請願書の記載事項等)
第九十九条 請願書には、邦文を用いて、請願の件名及び趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(資料等印刷物の配付許可)
第百十七条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞、文書等の印刷物を配付するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

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『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』の初の審議7月21日(金)環境建設委員会

2017-07-20 11:12:57 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 中央区議会に受理された『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』の初めての審議が、7月21日(金)に開催の環境建設委員会で行われます。
 この委員会を傍聴される場合、傍聴受付〆切が9時半ですので、それまでに中央区役所9階の議会局で、傍聴の手続きをお済ませ下さい。

 請願へご賛同下さる方は、ぜひ、ご連絡kosakakazuki@gmail.comをお待ちいたしております。


 小坂和輝

 

************************
「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、
地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願


請願の趣旨
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。

理由:

 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)」の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)主催の地元説明会が、平成29年4月27日と5月7日に開催されました。 
 本事業は、①計画地は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設されます。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定です。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させます。計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できません。竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年です。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中ですが、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっています。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問です。事業資金計画の破たんは、地権者の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎます。

 この事業の最大の問題点は、住民の十分な合意形成をすることなく進められていることです。準備組合は、借家権者らも含めた事前の説明や意見聴取をすることを約束していました。その約束は果たされないまま今に至っています。本事業のまちづくりの目標が、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と掲げられておりますが、借家権者の意見もまた計画作成にいれずには、達成できない目標であるはずです。

 さらに、公正中立に進められるべきまちづくりの手続き面においても看過し難い問題点があります。①本事業の平成29年度歳出予算が1億5千8百万円と高額であるにも関わらず、事業計画を説明する資料が中央区議会予算特別委員会に提出されませんでした。結果、同予算議会での計画の是非についての審議がなされないまま予算付けがなされました。また、②国庫補助金である「密集市街地総合防災事業」獲得の根拠となる「密集市街地総合防災計画書」のⅰ)重点整備地区とⅱ)事業施行予定期間に関する重要な内容の変更が本年4月になされたにも関わらず月島地区密集市街地総合防災協議会(以下、「防災協議会」という。)では、持ち回りの開催だけで、会議体での実質的な審議がなされませんでした。「やむを得ない事由」がないにも関わらず、持ち回りで開催したことは、明らかに防災協議会規約4条2項・3項に反しています。従って、①②それぞれにおいて、手続きの違背は著しく不公正であり決議は取消されるべき瑕疵を有すると考えます。また、③本事業では、すでに大成建設(株)、三井不動産レジデンシャル(株)、野村不動産(株)の三者が、事業協力者として名を連ねていますが、健全な建設工事入札が可能であるのかということや、企業利益優先となることなく住民第一の思想で事業計画立案がなされることが担保されるのか疑問の生じる余地があります。

 次に本事業の内容面での問題点を述べます。本事業の計画は、根拠法令である都市再開発法第3条の四つの要件に該当をしないと考えられます。
 すなわち、一号要件では、「高度利用地区」の指定はいまだ当該地区にはなされていません。中央区が行うとする前提でありますが、中央区から、その指定に伴う同地区の都市計画変更について、月島地区の住民への事前説明は、いまだになされていません。中央区が昨年改定した「月島地区まちづくりガイドライン」においても、同地区の都市計画の変更の必要性について、なんらの記載もなされていません。開発を進める準備組合側だけへの一方的な関わりがあったとするならば、中央区として行政の公正中立な運営を害する事態であり、ありえないことです。説明会では、「高度利用地区」指定を担保する中央区からの確約を欠いており、要件を満たしておりません。
 二号の耐火要件では、準備組合作成の説明会配布資料(1ページ)の記載によれば、「耐火造率が36%」と3分の1以上を示す数値を示しております。私たちの調査によると、鉄筋の事務所ビル自体も耐用年数の3分の2未満のものが18棟あり、3分の2以上のものは、6棟のみです(平成29年3月末現在)。説明会において耐火要件でいう「耐火建築物が概ね3分の1以下であること」の具体的な根拠を示す数値を用いた証明がなされていません。
 三号要件においては、「土地利用の状況が著しく不健全であること」が求められています。しかし、当該地区内においては、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計35前後(平成29年3月末現在)の多種多様な店が集合し、にぎわいを形成しています。本事業が目指す①賑わいの創出や②子育て支援施設・生活利便施設など整備することによる居住環境の向上は、当該地域に現状において達成されています。なにをもって、「土地利用の状況が著しく不健全」というのか、根拠を持って示されていません。
 最後に、四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められています。高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられます。木造の長屋の耐震性の向上に課題はありますが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言えます。平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができると言えます。さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがあります。建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問です。従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられます。

 以上述べて参りましたように、この地域には、昔からにぎわいや、ご近所さんとの顔の見える地域コミュニティーができております。その大切なコミュニティーをさえ壊しかねない大規模再開発に頼らずに、月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災性の向上などの課題の解決は十分可能であると考えます。
 本再開発事業を中止のうえ、地域コミュニティーを守る月島再生の検討をすることを請願致します。

平成29年6月16日

請願者・賛同者:

・アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
 東京都中央区月島3−30−3 

・あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
東京都中央区月島3-30-4

・かなでライフデザインナースステーション  代表 冨山 真純
 東京都中央区月島3-30-4

・小坂こども元気クリニック・病児保育室      職員 一同
東京都中央区月島3−30−3

・株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
 東京都中央区月島3−3−13

・Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
 東京都中央区月島3−30−5

・ミュージックアカデミー東京     代表取締役 菊池 貴寿
 東京都中央区月島3−30−3

・みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
 東京都中央区月島3−30−4

・RHY-THM                店長 鳥越 大作
 東京都中央区月島3−30−3


・個人賛同者含め、合計128名(平成29年7月20日現在)

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新聞は、また間違うかもしれないと恐怖に耐えて、また一本の道を指し示さなくてはならんのではないでしょうか:劇作家詩森ろば

2017-07-13 10:44:12 | メディア・リテラシー

「読売新聞の前川喜平・前文部科学事務次官の「出会い系バー」を巡る報道は、政権とメディアが保つべき一線を越えた、大きな問題を持つものでした。加計(かけ)学園問題で、前川氏が安倍政権を正面から批判し始めるタイミングで読売に記事が出た。読売の社会部長は紙面で「公共の関心事」と説明しましたが、説得力があったとはとても思えません。」大石裕さん(慶応大教授)

「ショックを受けたのは、米国の公共放送のベテラン記者から、日本のメディアは政党色がついていると指摘されたことでした。事実がどうあれ、少なくとも外からそう見られているのです。
 こうした状況を招いているのは、日本では少しでも早く情報をつかんで競争相手を出し抜くことが重視されすぎているためだと思います。権力側は情報を一部のメディアにリークすることで報道をコントロールしやすくなります。」立岩陽一郎さん(元NHK記者)

 自分も、六紙(朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、日経新聞、読売新聞、産経新聞)を比較して読むことがありますが、大石氏、立岩氏が言っておられることと同様なことを感じることがあります。
 

 では、新聞社はどうあるべきか。
 
 

 詩森ろばさん(劇作家)が、問題提起をしています。


cf:池上彰氏分析:政権と新聞社の距離 http://digital.asahi.com/articles/DA3S13011377.html 

*****朝日新聞20170713 耕論 抜粋*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13033426.html 

 不偏不党に疑問を持つ新聞記者にこんなセリフを言わせました。「報道とは、三つも四つもある道を指し示し、こんなにたくさんありますよ、と訳知り顔に言うことなのか。己の手さえも見えぬ霧の中、正しき道はこちらではないかと、恐れのうちに一本の道標で指し示すことなのか」「新聞は、また間違うかもしれないと恐怖に耐えて、また一本の道を指し示さなくてはならんのではないでしょうか」


 詩森ろばさん(劇作家)しもりろば 63年生まれ。劇団「風琴工房」主宰。アイスホッケーが題材の「ペナルティキリング」を14日から上演。

 大石裕さん(慶応大教授)おおいしゆたか 56年生まれ。ジャーナリズム論。著書に「批判する/批判されるジャーナリズム」など。

 立岩陽一郎さん(元NHK記者)たていわよういちろう 67年生まれ。テヘラン支局、社会部などを経て昨年NHKを退職。調査報道NPO「アイアジア」編集長。

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共謀罪施行されてしまった以上は、拡大解釈された治安維持法と同じ過ちを繰り返させないように、国民が監視を怠らないことが肝要

2017-07-13 08:51:50 | シチズンシップ教育
 共謀罪施行されてしまった以上は、拡大解釈された治安維持法と同じ過ちを繰り返させないように、メディアや専門家をはじめ国民が監視を怠らないことが肝要です。

 治安維持法に詳しい専門家、荻野富士夫さんの論説は参考になります。


************朝日新聞20170713***********************

(問う「共謀罪」 施行に思う)治安維持法も野放図に拡大解釈 荻野富士夫さん

2017年7月13日05時00分

 「治安維持法が猛威を振るった戦前戦中と今は断絶している」。それは楽観です。

     ◇

 安倍晋三首相は街頭演説で、自身をヤジる群衆を指さして「こんな人たち」と激高しました。法を運用する立場の人がこんな発想なのです。捜査当局の「政府に抗議するやからは一般人でない」という発想につながるのではないでしょうか。

 「共謀罪」と治安維持法を並べると「当時と違う」と反論されます。果たしてそうか。漠然とした法文が、拡大解釈の源泉となる。そんな運用上の危険性は、共通していると思います

 「希代の悪法」と記憶される治安維持法も実は国内では成立後2年は抑制的な運用でした。

 1925年の成立時は、「国体」(天皇を中心とした国のあり方)変革や私有財産制の否認が目的の結社を禁じました。若槻礼次郎内相は「国体変革の目的がはっきりした共産党員を処罰する」と、対象が限定されていることを強調していました。

 転機は28年。「3・15事件」で共産党員が一斉検挙され「大陰謀事件」と報道されると、法改正で「目的遂行罪」が加わりました。ある行為が「結果的に国体変革に資する」と判断されれば取り締まり対象に。若槻内相の言う「主体の限定」は、かなぐり捨てられた。

 当局の無理な取り締まりを裁判所が追認して判例で根拠づけるループ。拡大解釈は30年代後半に野放図に広がりました

 そして41年の改正。国体変革結社を「支援する結社」、それを「準備する結社」など、当初の限定の外側に何重も処罰の層が広がった。7条の条文は、65条にふくれあがりました。

 治安維持法の成立時は市民や新聞も反対していたんです。ところが、改正の際には反対運動は広がらず、41年に治安維持法は「完成」してしまう

 同じことは「共謀罪」でも言えないか。人々から反対運動の記憶が薄れたころに「事件」が起きてセンセーショナルに報道される。人々の衝撃を利用し、広範な取り締まりが可能な法改正がされる可能性はある。

 これからが大事。市民は萎縮してはいけないし、メディアは検証を忘れてはいけません。(聞き手・後藤遼太)

     *

 おぎの・ふじお 小樽商科大教授を経て2016年から同大特任教授(歴史学)。専門は日本近現代史。著書に「特高警察」など、治安維持法の研究で知られる。
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本年度改定が予定されている「中央区いじめ防止基本方針」H27.1.14中央区教育委員会決定

2017-07-12 17:33:38 | 教育

 ご参考までに、本年改定が予定されている「中央区いじめ防止基本方針」。


*******教育委員会HPより*****************
中央区いじめ防止基本方針
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/iinnkai/290602iinkai.files/7.pdf

平成27年1月14日

教育委員会決定


第1基本的な考え方

1基本方針策定の目的
 いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめの問題に適切に対処し、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。
 中央区いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、中央区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)や学校、家庭、地域、関係機関が相互に連携し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。

2いじめの定義
 基本方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

3いじめの禁止
 いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すものである。いじめは、絶対に許されない行為であり、児童・生徒は、いじめを行ってはならない。

4いじめに対する基本的な考え方
 いじめの問題は、どの学校でも、どの児童・生徒にも起こりうるとの認識に立ち、教育委員会や学校、家庭、地域が連携して、いじめを生まない学校づくりなど未然防止への取組を進めるとともに、いじめを察知した場合には、早期発見・早期対応を基本とした取組を講じ、機動性・即時性をもって解決に努めることが重要である。

 また、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関はその役割を認識し、いじめの問題に適切に対応していくことが大切である。

(1)教育委員会の方針
ア児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめを生まない学校づくりを推進し、いじめの防止等に必要な施策を総合的に策定し、実施する。

イいじめを受けた児童・生徒やいじめを行った児童・生徒に対する適切な指導を行うため、いじめに関する相談体制の充実、学校や家庭、地域、関係機関の連携など、いじめの防止等に必要な体制の整備に努める。

ウ学校におけるいじめの実態把握に努めるとともに、いじめに関する報告を受けたときは、迅速かつ適切に、いじめの防止等に必要な措置を講ずる。

(2)学校の方針
ア児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくりを目指す。

イ学校は、あらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童・生徒の思いやりの心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成する。

ウ学校は、児童・生徒が主体となっていじめを生まない学校づくりを進める意識を育むとともに、自治的・自律的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な取組が実践できるよう指導・支援する。

エいじめは、どの児童・生徒、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職員一人ひとりの意識と指導力を高め、組織的に対応する。
 また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導に当たる。

オ学校は、教育相談や個別の面談、児童・生徒への定期的なアンケート調査の実施など、児童・生徒一人ひとりの実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童・生徒が勇気をもっていじめに関する情報を発信できる体制を構築する。

(3)保護者の役割
 子どもの教育についての第一義的な責任は家庭にある。保護者は、いじめの防止等に対して次の役割を担う。
アどの児童・生徒も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを認識し、いじめに加担しないよう指導に努めるとともに、日頃からいじめの被害などの悩みがあった場合には、周囲の大人に相談するよう働きかける。

イ児童・生徒へのいじめを防止するため、学校や地域などでは大人同士の情報交換に努めるとともに、いじめを発見したとき、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をする。

ウ児童・生徒に正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、児童・生徒と一緒に過ごす時間を大切にし、その悩みを聞くなど十分な会話に努める。

エ他人を思いやる優しい心や社会生活のルール・マナーを守ることの大切さを教えるとともに、人とのつながりや生命・自然の大切さを考えさせる機会をもつ。

(4)地域の役割
 いじめの防止等は、教育委員会、学校、家庭だけではなく、地域の力を結集し、地域全体で次の役割を担う。

ア登下校の見守りや学校運営にできる限り協力し、児童・生徒が安全に安心して過ごすことができる環境づくりに努める。

イ児童・生徒の成長や生活に関心をもち、積極的に声をかけ、児童・生徒が多くの大人に見守られていることを実感できるようにする。

ウいじめの兆候が感じられるときは、児童・生徒に対して注意するとともに、関係する学校や家庭、関係機関に積極的に情報提供し、連携していじめの防止等に努める。


第2教育委員会における取組

1「いじめ総合対策」の実施
教育委員会は、法及び基本方針に基づく具体的な取組として、「いじめ総合対策」を別に定める。

2いじめの未然防止
(1)いじめを生まない学校づくりを「中央区教育振興基本計画」に明記するとともに、学校の取組を教育課程に位置付けさせる。
(2)命と心の授業や道徳授業地区公開講座の実施をはじめ、人権教育・道徳教育を推進する。
(3)セーフティ教室等を活用し、インターネットにおけるいじめの防止等に向けた学習の充実を図る。
(4)小学校に専任教育相談員を派遣するとともに、中学校には心の教室相談員を配置し、学校と連携して、いじめの防止等に向けた教育相談の充実を図る。
(5)東京都教育委員会から派遣されているスクールカウンセラーは、いじめの実態把握に努めるとともに、児童・生徒に対して面接を行い、いじめ等の相談がしやすい環境づくりを推進する。
(6)教育センター教育相談室で来所相談・電話相談を行い、学校と連携して問題解
決を図る。
(7)スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、関係機関との連携・協力体制を構築する。
(8)道徳主任・生活指導主任を対象とした研修会や人権教育推進委員会等を活用し、いじめに関する教員研修を実施する。


3いじめの早期発見
(1)学期ごとに「ふれあい月間」を設定し、学校に全児童・生徒を対象としたアンケート調査を取り組ませる。
(2)学校がいじめを把握した場合には、教育委員会に速やかに報告させるとともに、いじめに関する報告書を毎月提出させ、点検や指導、解決への支援を行う。
(3)校務支援システムを活用させ、児童・生徒の状況について、教職員間の一層の情報共有を行う。
(4)東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視から提供されたネット上のいじめに関する書き込み情報を学校に連絡する。


4いじめへの早期対応
(1)教育委員会が作成するいじめに関するリーフレットにより、学校が迅速・適切な対応をとれるよう指導・助言をする。
(2)学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、機動性・即時性をもって解決に向けた支援を行う。
(3)問題発生時には、その対応や児童・生徒のケアに当たるため、必要に応じて指導主事やスクールソーシャルワーカー、教育センター専任教育相談員などの専門家を学校へ派遣する。


5いじめの防止等のための組織及び対応
(1)いじめの防止等のための組織
教育委員会は、「中央区いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置し、いじめの防止等に関係する機関・団体の連携を図るとともに、いじめの防止等のための対策の推進について協議を行う。
 また、教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、連絡協議会との円滑な連携の下、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために、教育委員会の附属機関として「中央区いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置する。構成員は、学識経験者、法律・心理・福祉等の専門的知識を有する者6人以内とする。
対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するとともに、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができるほか、第4の重大事態が発生した場合には、必要に応じて調査を行う。

(2)いじめへの対応
 教育委員会は、学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、当該学校に対し必要な支援を行うとともに、必要な措置を講ずることを指示するほか、自ら必要な調査を行う。
 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童・生徒の保護者に対して学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定に基づき、当該児童・生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童・生徒が安全に安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。

6検証と改善
教育委員会は、基本方針に定めるいじめの防止等の取組状況を検証し、必要に応じて、その改善を図る。



第3学校における取組

1学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、法第13条の規定に基づき、基本方針を参酌し、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を策定する。
学校は、学校基本方針にいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応の3つの段階に応じたいじめの防止等の取組を計画的かつ具体的に明示するとともに、策定した学校基本方針を学校ホームページなどで公開する。

2学校基本方針の具体的な内容
学校は、次の事項に留意して学校基本方針を策定するとともに、いじめを生まない学校づくりを教育課程に位置付け、具体的な取組を行う。
(1)いじめの未然防止
ア児童・生徒一人ひとりに実感をもたせた分かる授業を実践するとともに、お互いを認めたり、考え方・感じ方の違いに気付かせたりする活動を取り入れるなど、学級経営の充実を図る。
イ全ての教育活動を通して、意図的かつ計画的に人権教育を推進し、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度の育成を図る。
ウ道徳教育の充実を図るとともに、さまざまな人間関係を築く活動や体験的活動を通して、思いやりの心や自尊感情、コミュニケーション能力の育成、命の大切さに気付くことができる指導を行う。
エ児童・生徒一人ひとりが自己有用感を高め、達成感をもって学校生活を送ることができるよう、日常の教育活動の改善及び充実に努める。
オいじめは絶対に許されないという意識を学校全体、学級全体に醸成させ、いじめを生まない学校づくりを進める。
カ児童・生徒がいじめを主体的に考え、児童会・生徒会等の自治的・自律的な活動を通して、児童・生徒によるいじめの防止等に向けた取組が行われるよう指導・支援を行う。
キ教職員は、児童・生徒との日常的な関わり合いを通して、温かな人間関係を築く。
ク児童・生徒への指導や保護者への啓発を通して、いじめを許さない環境づくりを行う。

(2)いじめの早期発見
アアンケート調査や日常の行動観察等を通して児童・生徒の実態を把握するとともに、いじめを把握した場合には、速やかに教育委員会に報告する。
イ担任、専門教育相談員、心の教室相談員等との面談や保健室・相談室等の相談窓口による実態把握など、児童・生徒やその保護者がいじめを訴えやすい体制の整備を進める。
ウ校務支援システムを活用し、いじめに関する記録管理をするなど、教職員全体で情報を共有する取組を進める。

(3)いじめへの早期対応
アいじめが発見された場合やその通報を受けた場合には、特定の教職員がいじめの問題を抱え込まず、学校全体で速やかに対応する。

イいじめを受けた児童・生徒及びいじめを知らせてきた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、組織的に安全確保を図る。
ウ教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った児童・生徒及びその保護者への指導を行う。
エいじめを見ていた児童・生徒が自分の問題として捉えられるように指導する。
オ保護者への支援・助言及び保護者会の開催などによる保護者との情報共有を行う。
カ関係機関との相談・連携を図るとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案については、警察に相談する。

(4)教員の指導力の向上と組織的な対応
ア校内研修を充実させ、教職員の資質向上を図る。
イいじめの問題に適切に対応するために、個々の教員のいじめの問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。
ウ教職員個人の対応に頼るだけでなく、学校全体で組織的に対応する。

(5)保護者との連携
ア児童・生徒及び保護者を対象とした、いじめの防止等の啓発活動を進める。
イ家庭訪問や学校便り等を通じた家庭との緊密な連携・協力を進める。
ウいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をするよう保護者に働きかける。

3いじめの防止等のための組織及び対応
(1)学校は、法第22条の規定に基づき、いじめ問題に組織的に対応するため「学校いじめ対策委員会」を置く。構成員は校長、副校長、教職員、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者とする。
(2)「学校いじめ対策委員会」は、学校におけるいじめの防止等の取組を推進するとともに、第4の重大事態が発生した場合には、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会へ報告する。

4検証と改善
学校は、毎年度、学校基本方針に基づく取組状況を検証するとともに、学校評価を活用し、必要に応じて、その改善を図る。

第4重大事態への対処
1重大事態の定義
(1)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、人身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。例えば、児童・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などである。

(2)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。なお、相当な期間については、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」では不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安としているが、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。

(3)児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、教育委員会と学校が連携しながら適切に対応する。


2重大事態の発生と調査
(1)学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
(2)学校は、法第28条第1項の規定に基づき、「学校いじめ対策委員会」による調査を行い、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
学校は、教育委員会の指導及び支援の下、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
(3)教育委員会は、重大事態の再発防止に向けた取組や学校への指導・支援を適切に行う。
(4)教育委員会は、「学校いじめ対策委員会」による調査では、重大事態及び同種の事態の発生防止に適切に対応できないと判断した場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあると認める場合には、自ら調査を実施する。
(5)対策委員会は、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。

3区長による調査及び報告への協力
教育委員会は、区長の要請に応じて、法第30条第2項の規定に基づき区長の附属機関として設置される「中央区いじめ問題再調査委員会」が行う調査や、その調査結果の区議会への報告に必要な協力を行う。

以上

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小児科医師としても、いじめや不登校は、取り組むべき重大課題だと認識。本日、教育委員会でも報告事項の一つ。

2017-07-12 16:02:34 | 教育
 本日、教育委員会定例会が開催されました。

 7月は、毎年、いじめや不登校の統計が出て、大事な委員会となります。

 小児科医師としても、いじめや不登校は、取り組むべき重大課題だと認識をするところです。

 学校と連携し、解決の糸口を見つけて行きたいと考えます。
 お気軽に、ご相談ください。

 中央区いじめ防止基本方針」の本年度なされる改定にも注目をしています。

 

 
*******教育委員会H29.7月の内容**********
平成29年7月12日

議案
1.教育財産の取得の申出について
2.中央区青少年委員の委嘱について

報告
平成28年度区立小中学校における不登校・いじめの状況について
平成28年度都内公立学校における体罰に係る実態把握の結果について
平成29年度第1回中央区いじめ問題対策委員会の概要について
など

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2020年度から実施の小中学校学習指導要領:学校図書館の活用が期待。中央区も学校司書が大いに活躍できる場を!

2017-07-11 15:47:21 | 教育
 中央区も京橋図書館整備を検討中です。
 
 図書館のありかたを検討する一年となりますが、それとともに、2020年度から実施の小中学校学習指導要領でも学校図書館の活用が期待されることとあいまって、中央区も学校司書が大いに活躍できる場ができればよいと考えます。

********朝日新聞 20170710 ***********************

(学びを語る)学校図書館の役割 子どもに面白い読書体験を 高橋恵美子さん

2017年7月10日05時00分



 2020年度から実施される小中学校の学習指導要領では、学校図書館の活用が期待されている。だが、学校司書の配置は努力義務にとどまる。どうすれば図書館が活性化されるのか。


 ■日本図書館協会学校図書館部会長・高橋恵美子さん

 14年に学校図書館法が改正され、学校司書を置くことが努力義務になって以来、人数は増えています。ただ、地域によっては週2、3日しか雇用されなかったり、1人が何校も掛け持ちして巡回したりしています。専門性を問わない自治体もあり、資格がないのに学校司書になっている人もいます。かつては正規雇用だった高校の学校司書も、非正規化が進み、学校司書は「薄く広まっている」といえるのではないでしょうか。

 本来、学校司書は、学校図書館に毎日いて、本の貸し出しや返却だけでなく、子どもの相談にのったり、授業の支援をしたりする存在です。しかし、本の分類や目録が分からなければ、「調べる学習」の中で相談相手になることもできません。「アクティブ・ラーニング」を進めるためにも、専門職の学校司書を配置して学校図書館を充実させ、職員の研修を行う必要があります。

 学校図書館は、長く活用されてこなかったため、本来の姿を知らない人が多いのです。先進的な自治体では、公共図書館や博物館とのネットワークが構築され、子どもたちは授業の中で多くの資料に触れることができます。また、本を紹介し合う「ブックトーク」や「ビブリオバトル」といった活動や学校司書とのやりとりを通じて、面白い読書体験が生まれています。読んだ本の冊数をただ増やせばいい、というものではありません。

 「ユネスコ学校図書館宣言」では、子どもたちに「読書の習慣と楽しみ、学習の習慣と楽しみ」を促すことが学校図書館の目標とされ、「楽しみ」が強調されています。子どもたちが、面白い本に出会える環境の提供が求められているのです。

 (聞き手・杉原里美)

    *

 たかはし・えみこ 1949年生まれ。東京学芸大卒業後、73年から2010年まで神奈川県の県立高の学校司書を務めた。07年から現職。13年、東京大学大学院博士課程に入学。著書に「学校司書という仕事」。
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夏の読書のすすめ、朝日新聞天声人語から。1927年7月10日岩波文庫創刊 90周年の日に

2017-07-10 23:00:00 | 書評
 1927年(昭和2年)7月10日岩波文庫創刊 90周年を祝してのことか、朝日新聞コラム天声人語に、純粋に読書のすすめについて記載がされていました。

 この夏、どんな本に出会えるか、自分も楽しみです。

****朝日新聞20170710*****

断言していいが、本は読む場所によって表情を変える。机の上ではいかめしく取っつきにくかった1冊が、静かな喫茶店に持ち込むとやさしく語りかけてくる。読みかけの本でも見知らぬ土地で開くと、新鮮な感じがしてくる▼数冊をカバンに入れ、目的のない日帰り旅行をする。そんな楽しみがあると、書評家の岡崎武志さんが『読書の腕前』で書いている。夏休みなど学校の長期休暇のときに使える「青春18きっぷ」を手に、本を読むための旅に出る▼ときにはページから目を離して車窓の景色を眺めたり、乗り込んできた学生服の集団の大声に耳を傾けたり。「移動しながら、それぞれの土地の空気を取り込みつつ、本も読むのである」。昔読んだ小説を読み返すのも、この旅には向いているという▼読書週間は秋だが、夏も本に親しむのにふさわしいと感じるのはなぜだろう。学校時代の読書感想文を引きずっているせいか。夏に盛んになる文庫本の宣伝に影響されているのか。いずれにせよ風の通りのいいところを見つけて好きな本を開くのは、何ともいえないぜいたくである▼寺山修司の句に〈肉体は死してびつしり書庫に夏〉がある。いまはこの世にいない著者たちの思索や魂に触れる。そんな読書は、ひと夏の間に一皮も二皮もむけたような気にさせてくれる▼夏本番が近い。旅行を計画しているなら、お供の数冊を少し時間をかけて選びたい。読みたい本が見当たらない? それでは、旅先で出会う1冊に期待しよう。
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中央区議会 定例会 本会議 6月一般質問 ネット配信

2017-07-08 07:51:21 | 公約2015

 一般質問、ネットで見られるように公開されました。

⇒ http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=22

•第一、新基本構想でいう「プロアクティブ・コミュニティ」の実現方法について

•第二、地権者、借家人、地域住民の三者でまちづくりを進める仕組みへの転換について
•第三、三者の合意形成なく進められる『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』(月島第一小前高さ190m50階750戸の超高層分譲マンション計画)の中止について
•第四、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の都市計画素案がありながら、「ない」と答弁し、本年3月予算審議で議会に白紙委任を強いた重大な手続き上の瑕疵について
•第五、供給過剰により区内全域の不動産価値の低下を来す可能性のある月島地区の再開発事業乱立に対する中央区の対応について

•第六、『八丁堀駅周辺施設再編計画』での「児童相談所」建設の検討優先と、「ガスガバナ」設置は、将来の土地利用に制限となることから、慎重に検討すべきことについて

•第七、地下に汚染が残り、無害化を断念することを前提にした専門家会議提言では、築地ブランドが守られないことが判明した今、改めて築地市場改修案を検討すべきことについて

•第八、すべての子ども達に、「育ちのサポートカルテ」をつくり、切れ目のないきめ細やかな支援を保育園・幼稚園から行うべきことについて

•第九、教科書採択を決める教育委員会定例会での傍聴者への配慮について
•第十、阪本及び城東小改築工事を最優先すべきことについて
•第十一、晴海選手村跡地への新たな中央区立小中学校整備に関し区民を交えた検討組織立ち上げについて

•第十二、中央区消防団運営委員会へ諮問された東京五輪に向けた消防団の活動能力の強化の方策について

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小坂クリニック 7月9日日曜日の急病対応について

2017-07-07 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
こんにちは、小坂クリニックです。

月島の夏は、月島もんじゃストリートの草市から始まります。
その草市、いよいよ、あすあさって8・9の土日です。
さあ、楽しみな夏休みも目前です。

急に暑くなっていますが、水分補給を欠かさず、十分睡眠をとってお過ごしください。

今、お咳のお風邪、高熱のお風邪が流行っています。


クリニックの日程のお知らせを致します。

〇7月の休日急病対応について

 すべての日曜日、祝日の急病対応致します。

 ただし、7月9日(日)、30日(日)は電話対応とさせていただきます。

〇7月、8月の診療日程の変更について(病児保育は通常通り)

7月21日(金)午前8:15~9:15、午後4:30~6:30

7月24日(月)午前8:15~9:15、午後通常通り午後3:30~6:30

8月7日(月)午前休診、午後通常通り午後3:30~6:30

 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。


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日本の高層建築物での火災の状況(はしご車放水地上40メートル以上は届かない)

2017-07-05 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 ロンドンの高層マンション火災を受けて、日本の高層建築物での火災の状況が報道されています。

 残念ながら、増加傾向にあるとのこと。

 



**********日経新聞20170615******************

高層建築物、日本でも急増 火災件数 10年強で倍


 日本では近年、マンションなどの高層建築物が急増したのに伴い、火災の発生も目立つようになっている。


 東京消防庁によると、都内にある地上11階以上の高層建築物は2015年末時点で1万3242棟で、02年に比べて約8割増えた。11階以上で起きた高層火災も15年が110件で、同2倍になった。


 高層建築物で火災が発生した場合、エレベーターを使うと停電などで閉じ込められ、炎や煙に巻き込まれる危険がある。そのため同庁はエレベーターは使わず、原則階段で避難するよう指導している。


 はしご車の放水が届かない地上40メートル以上の火災では初期消火や防火扉の活用が延焼防止のカギを握る。このため同庁は高層マンションの住人らに消火器の使用方法などをまとめたパンフレットを毎年配布している。


 同庁はマンションやビルに積極的に消防隊員を派遣して避難訓練を実施しているが、住民の参加率が低い例も目立つ。同庁担当者は「命を落とす危険性を認識してほしい」と訴えている。
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