いよいよ明日、12月1日土曜日午後、都知事選挙の最大の争点のひとつ
「築地市場移転問題」についてのシンポジウムが開催されます。
多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。
*******転送大歓迎************************
どうなる食の安全?
~築地市場移転を考える~
石原都知事が辞職表明 再検証のとき
東京の、日本の食文化の発信地である築地市場。
この築地市場が、今、深刻な汚染地に移転されよう
としています。豊洲にある移転予定地は、巨大な都市ガ
ス製造工場の跡地です。ここからは、環境基準を大きく
超える有害物質が次々と見つかり、なかには基準の数
万倍を超える深刻な汚染も明らかになっています。
市場を汚染地に移転して、私たちの食卓の安全を守
ることができるのか。市場の移転が決まっていない今、
一人ひとりで考えたいと思います。
日 時 2012年12月1日(土)14:00~16:30
(13:30~開場)
場 所
弘済会館 4F 『萩』の間
〒102-0083 東京都千代田区麹町5 -1
TEL: 03-5276-0333
アクセス
JR四ッ谷駅、東京メトロ四ッ谷駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線麹町駅 徒歩5分
参加費
500円 ※事前申込不要、直接会場にお越しください。
定 員
238名
<パネルディスカッション>
〇岩上 安身さん
ジャーナリスト・IWJ代表
(Independent Web Journal)
〇水野 かほるさん
プランナー
〇野末 誠さん
築地市場仲卸
〇佐藤 克春さん
一橋大学経済学研究科特任講師
主催者:築地市場移転問題勉強会実行委員会
賛同者:
岩上 安身 ( ジャーナリスト・IWJ代表)
海渡 雄一 (日本弁護士連合会前事務総長・弁護士)
小坂 和輝 (小児科医)
齋藤 貴男 (ジャーナリスト)
坂巻 幸雄 (日本環境学会 土壌汚染問題ワーキンググループ長)
白石 草 (Our Planet - TV代表)
寺西 俊一 (一橋大学教授 環境経済学環境政策論・日本環境会議事務局長)
畑 明郎 (日本環境学会顧問/前会長・元大阪市立大学大学院教授)
三國 英美 (広島大学名誉教授)
水谷 和子 (一級建築士)
山下 英俊 (一橋大学准教授 資源経済廃棄物政策論)
梓澤 和幸 (市民メディアNPJ代表・弁護士)
お問い合わせ:
築地移転問題勉強会実行委員会 〒104?0052 東京都中央区月島3?30?4 飯島ビル1F
TEL:03-5547-1191 FAX:03-5547-1166
深刻な土壌汚染がある市場移転予定地
●深刻な土壌汚染
築地市場は、私たちの食生活を支える中央卸売市場で
す。日本最大の魚市場であり、「築地」は世界的なブランド
でもあります。
いま、この築地市場が、深刻な汚染地に移転されようと
しています。豊洲にある移転予定地は、巨大な都市ガス製
造工場の跡地です。巨大ガス工場が操業していたこの土
地には、深刻な土壌汚染が残されています。環境基準を
大幅に上回るシアン化合物やヒ素、水銀やカドミウムなど
の有害物質がつぎつぎに判明し、ベンゼンについては環
境基準の4万3000倍の汚染が発見されています。
●汚染対策への疑問
市場移転問題を私たちの問題として
東京都は、移転予定地であるガス工場跡地の汚染対策
を講じるから、安全であると言ってきました。しかし、汚染
調査や汚染対策はきわめて不十分なものであり、これで
は食の安全、安心を守ることはできないと土壌汚染の専
それにもかかわらず、東京都は、このような声を無視し
門家や築地市場の関係者からきびしく批判されています。
て、自分たちの考えた汚染対策工事に着手しました。しか
し、その対策工事も、当初973億円をかける必要があると
言われていたものを、約半額の541億円分の対策で済ま
せる内容となっています。
さらに、東京都は、汚染対策の検証に欠かせない汚染
土壌のコアサンプルを、捨て去ろうとしているのです。
このような汚染対策で、本当に食の安全、安心を守るこ
とができるのか、私たち一人ひとりが、今こそ真剣に考え
なければなりません。
<市場移転問題を私たちの問題として>
1 市場の移転は誰の問題?
これまで、市場移転の土壌汚染問題に疑問を呈して
きた人のほとんどは、築地市場内で働く人びとでした。
しかし、この築地市場移転問題は、汚染地で働くことを
余儀なくされる人たちだけの問題ではありません。市場
から運ばれる魚や肉、野菜、果物を口にすることになる、
私たち自身の問題でもあります。
市場が移転して、日々の食の安全を守ることができる
のか、世界に誇るTsukijiの文化と伝統が消え去ってよ
いのか。そのことが問われています。
2移転は既に決まったこと?
新聞やテレビの報道では、築地市場移転は、すでに後
戻りができないところまで進んでいるかのように伝えら
れることもあります。しかし、東京都が、築地市場を移転
させるためには農林水産大臣から認可を受ける必要が
ありますが、東京都は、農林水産大臣に対しこの認可の
申請を行っていません。築地市場の移転は、決まってい
ないのです。
3 今、皆で考えるとき
今年10月、石原慎太郎都知事が辞職を表明しまし
た。築地市場移転計画は、都知事が強く推し進めてきま
した。石原都知事は適正な判断を行ったのか、あらため
て問題を再検証するときが来ています。
この集いでは、築地市場移転問題を検証し、築地市場
の将来と食の安全、安心について皆さんと一緒に考えて
いきます。
〇汚染土壌コアサンプル廃棄差止裁判での仲卸業者の訴え
「私達は、反対運動だって、デモだって人生で一度も経験したことない者たちばか
りです。魚屋として、ずっと築地で生きてきた、それだけです。そういう私たちが、
なぜ訴訟をしないといけないのか、考えていただきたい。
自分達のためだけであれば、ここまでする必要はありません。でも、築地の魚や野
菜を食べる都民や未来ある子どもたちのこと、そして市場で働く若者たちのことを考
えれば、この問題を見過ごすことはできないのです。
…移転して、汚染された食べ物を食べて、苦しむのは、一般の市民であり、未来を
担う今の子ども達です。そうして何かが起きたとき、移転に賛成している人も、反対
している人も、責任を取れないんです。…でも、もしも健康被害が出たら、もしも新
聞で「豊洲市場食品汚染事故」が報道されるようなことが起こったら、今の原発事故
のように「こんなはずではなかった」と、「想定外」との一言で簡単に済まされたと
したら、私は死んでも死にきれません。」(一部抜粋)
*****東京新聞(2012/11/30)******
【社説】
都知事選告示 足元の暮らしこそ語れ
2012年11月30日
石原慎太郎氏の辞職に伴う東京都知事選が告示された。首都の新リーダーを選ぶ都民の大仕事となる。候補者は長期に及んだ石原都政の功罪を仕分けし、地に足のついた政策を競い合ってほしい。
ヒト、モノ、カネ、情報があふれ、昼間人口が千五百万人にまで膨れ上がる東京。この大都市の足元で病気や飢えで力尽き、ほっておかれる悲劇が後を絶たない。
一人暮らしのお年寄りとは限らない。障害のある子と老親といった家族が共倒れになっている。これが繁栄を誇ってきたもう一つの首都の現実だ。
急速な高齢化や独居化、貧困化が背景に浮かぶ。医療や介護、福祉の救いが届かず、地域で孤立する高齢者や障害者らは増えるばかりだ。それは同時に交通弱者や災害弱者の増大を意味している。
行政は施設を造ったり、見守りサービスを広げたりとモノとカネをあてがい、ほころびを繕おうと腐心してきた。だが、インフラ整備だけでは行き詰まらないか。
大震災と原発事故が教えたのは、信頼に根差した支え合いの大切さだ。その“住民力”は東京でも水面下で息づいているはずだ。
そんな予感を抱かせるのは、放射能から子どもを守りたいという一心でつながったお母さんたちの活躍ぶりだ。安全な環境や給食を求めて勉強を重ね、放射線量を調べた。地元の行政や議会に働きかけて態勢を整えさせた。
少子高齢化や防災に備え、そうした知恵と工夫に裏打ちされた“住民力”をもっと地域から引き出せないか。草の根に分け入って情報を発信し、元気なヒトを呼び込めるリーダーを期待したい。
日本の首都が原発とどう向き合うかは重要な争点だ。都知事は国政への影響力も大きい。
原発リスクを地方に任せて発展を遂げた大都市として、東京はけじめをつけないといけない。放射能漏れ事故を招いた東京電力の大株主としての責任も重大だ。
原発の是非を問う住民投票の機会が奪われ、都民は意思表示ができずにいる。候補者はその民意の受け皿となるよう原発への姿勢を鮮明にすべきだ。
「脱原発」を訴える主要候補者は、元自民党総務会長の笹川尭氏と前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏。前神奈川県知事の松沢成文氏と前副知事の猪瀬直樹氏の主張が曖昧に響くのはなぜか。
命と暮らしを左右しかねない問題だ。どう乗り越えるのか説得力のある道筋を示してほしい。
法医学学会などとも連携し、真の死因の究明をお願いしたく考えます。
死後時間がたてば、原因究明の困難さが増すであろうから、検案の体制整備も合わせてお願いいたします。
*****毎日新聞(2012/11/30)******
http://mainichi.jp/select/news/20121130k0000e040183000c.html
予防接種:乳幼児の突然死との関連 大規模な疫学調査へ
毎日新聞 2012年11月30日 11時18分
厚生労働省と国立感染症研究所(感染研)は29日、予防接種と乳幼児の突然死の関連について検討するため、国内初の大規模な疫学調査を開始すると発表した。ワクチンの種類を問わず、接種後に乳幼児が突然死した症例を集め分析する。少なくとも数百の症例が必要で、調査期間は2〜3年と見込んでいる。
同省は、日本小児科学会などを通じて医療機関に協力を要請。明確な死亡原因がなく、乳幼児突然死症候群(SIDS)などと診断された子どもに関する情報を感染研に送ってもらい、死亡前1カ月間にワクチンを接種した症例のデータを集積する。(共同)
****弁護士法*******
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
***************
宇都宮けんじさん以下のように解釈されていました。
「社会正義」を実現するというのは不正を許さないこと。どのような権力者であっても、大企業であっても、ごまかしや不正という最も悪質な行為を放置させない仕事をしていかなければなりません。『反貧困ー半生の記』
ちなみに医師法の第一条。
****医師法*****
第一章 総則
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
いよいよ、明日から都知事選挙が始まります。
負けられない戦いです。
サラ金ヤミ金と闘ってきた弁護士宇都宮けんじさんを全身全霊応援させていただきます。
小児科医師として、子ども達の未来を託せる方は、まさに、宇都宮けんじさんです。
いままでと変わらない東京を選ぶのか、ひとにやさしい東京を選ぶのか、私達ひとりひとりにかかっています。
もちろん、宇都宮けんじさんであれば、東京都による築地市場の違法な土壌汚染地への移転は、止めてくださると信じています。
中央区というまちがとても広く感じる一日の始まりです。
中央区152箇所のポスター掲示場。
極力、都知事選挙掲示板一番乗りを目指します。
<宇都宮けんじさんを都知事にする中央区の勝手連事務所>
東京都中央区月島3-30-4-飯島ビル1F
�03-5547-1191
fax03-5547-1166
********************************
1.「宇都宮けんじさん」ってこんな人なんだ とよく分かる客観的な一般サイト
(1)覚悟の瞬間 http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=194
(2)絶望の淵から二度這い上がった 落ちこぼれ弁護士の逆襲 (インタビュー記事)
http://www.jinzai-bank.net/careerlab/info.cfm/tm/032/
2. 「人にやさしい東京をつくる会」の公式サイトで更によく分かる
http://utsunomiyakenji.com
(1)メールマガジンの配信が受けられます(サイト右上の欄に自分のアドレスを入れるだけ)。
(2)サイトの上部のタグ「プロフィール」で、電気もない開拓農民生活から出発した
宇都宮さんの原点の物語が読めます。
(3)サイトの上部のタグ「応援メッセージ」で菅原文太さんらのメッセージが見られます。
(4)公式ツイッター https://twitter.com/utsunomiyakenji
公式フェイスブック http://www.facebook.com/utsunomiyakenji
「宇都宮けんじさんと東京を変える100万人サポーターズ」
http://www.facebook.com/utsuken.supporters
(5)ユーストリーム(動画)で宇都宮さんが、個別分野の政策を語っています
http://www.ustream.tv/user/utsunomiya_kenjiTV
3.勝手連情報ブログ http://utsukatte.blog.fc2.com/
(1)各地の勝手連の連絡先、様子が分かります
(2)各種の動画、フリー素材等が用意されています。
都知事選挙の真っ最中の12月1日土曜日午後、都知事選挙の最大の争点のひとつ
「築地市場移転問題」についてのシンポジウムが開催されます。
多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。
*******転送大歓迎************************
どうなる食の安全?
~築地市場移転を考える~
石原都知事が辞職表明 再検証のとき
東京の、日本の食文化の発信地である築地市場。
この築地市場が、今、深刻な汚染地に移転されよう
としています。豊洲にある移転予定地は、巨大な都市ガ
ス製造工場の跡地です。ここからは、環境基準を大きく
超える有害物質が次々と見つかり、なかには基準の数
万倍を超える深刻な汚染も明らかになっています。
市場を汚染地に移転して、私たちの食卓の安全を守
ることができるのか。市場の移転が決まっていない今、
一人ひとりで考えたいと思います。
日 時 2012年12月1日(土)14:00~16:30
(13:30~開場)
場 所
弘済会館 4F 『萩』の間
〒102-0083 東京都千代田区麹町5 -1
TEL: 03-5276-0333
アクセス
JR四ッ谷駅、東京メトロ四ッ谷駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線麹町駅 徒歩5分
参加費
500円 ※事前申込不要、直接会場にお越しください。
定 員
238名
<パネルディスカッション>
〇岩上 安身さん
ジャーナリスト・IWJ代表
(Independent Web Journal)
〇水野 かほるさん
プランナー
〇野末 誠さん
築地市場仲卸
〇佐藤 克春さん
一橋大学経済学研究科特任講師
主催者:築地市場移転問題勉強会実行委員会
賛同者:
岩上 安身 ( ジャーナリスト・IWJ代表)
海渡 雄一 (日本弁護士連合会前事務総長・弁護士)
小坂 和輝 (小児科医)
齋藤 貴男 (ジャーナリスト)
坂巻 幸雄 (日本環境学会 土壌汚染問題ワーキンググループ長)
白石 草 (Our Planet - TV代表)
寺西 俊一 (一橋大学教授 環境経済学環境政策論・日本環境会議事務局長)
畑 明郎 (日本環境学会顧問/前会長・元大阪市立大学大学院教授)
三國 英美 (広島大学名誉教授)
水谷 和子 (一級建築士)
山下 英俊 (一橋大学准教授 資源経済廃棄物政策論)
梓澤 和幸 (市民メディアNPJ代表・弁護士)
お問い合わせ:
築地移転問題勉強会実行委員会 〒104?0052 東京都中央区月島3?30?4 飯島ビル1F
TEL:03-5547-1191 FAX:03-5547-1166
深刻な土壌汚染がある市場移転予定地
●深刻な土壌汚染
築地市場は、私たちの食生活を支える中央卸売市場で
す。日本最大の魚市場であり、「築地」は世界的なブランド
でもあります。
いま、この築地市場が、深刻な汚染地に移転されようと
しています。豊洲にある移転予定地は、巨大な都市ガス製
造工場の跡地です。巨大ガス工場が操業していたこの土
地には、深刻な土壌汚染が残されています。環境基準を
大幅に上回るシアン化合物やヒ素、水銀やカドミウムなど
の有害物質がつぎつぎに判明し、ベンゼンについては環
境基準の4万3000倍の汚染が発見されています。
●汚染対策への疑問
市場移転問題を私たちの問題として
東京都は、移転予定地であるガス工場跡地の汚染対策
を講じるから、安全であると言ってきました。しかし、汚染
調査や汚染対策はきわめて不十分なものであり、これで
は食の安全、安心を守ることはできないと土壌汚染の専
それにもかかわらず、東京都は、このような声を無視し
門家や築地市場の関係者からきびしく批判されています。
て、自分たちの考えた汚染対策工事に着手しました。しか
し、その対策工事も、当初973億円をかける必要があると
言われていたものを、約半額の541億円分の対策で済ま
せる内容となっています。
さらに、東京都は、汚染対策の検証に欠かせない汚染
土壌のコアサンプルを、捨て去ろうとしているのです。
このような汚染対策で、本当に食の安全、安心を守るこ
とができるのか、私たち一人ひとりが、今こそ真剣に考え
なければなりません。
<市場移転問題を私たちの問題として>
1 市場の移転は誰の問題?
これまで、市場移転の土壌汚染問題に疑問を呈して
きた人のほとんどは、築地市場内で働く人びとでした。
しかし、この築地市場移転問題は、汚染地で働くことを
余儀なくされる人たちだけの問題ではありません。市場
から運ばれる魚や肉、野菜、果物を口にすることになる、
私たち自身の問題でもあります。
市場が移転して、日々の食の安全を守ることができる
のか、世界に誇るTsukijiの文化と伝統が消え去ってよ
いのか。そのことが問われています。
2移転は既に決まったこと?
新聞やテレビの報道では、築地市場移転は、すでに後
戻りができないところまで進んでいるかのように伝えら
れることもあります。しかし、東京都が、築地市場を移転
させるためには農林水産大臣から認可を受ける必要が
ありますが、東京都は、農林水産大臣に対しこの認可の
申請を行っていません。築地市場の移転は、決まってい
ないのです。
3 今、皆で考えるとき
今年10月、石原慎太郎都知事が辞職を表明しまし
た。築地市場移転計画は、都知事が強く推し進めてきま
した。石原都知事は適正な判断を行ったのか、あらため
て問題を再検証するときが来ています。
この集いでは、築地市場移転問題を検証し、築地市場
の将来と食の安全、安心について皆さんと一緒に考えて
いきます。
〇汚染土壌コアサンプル廃棄差止裁判での仲卸業者の訴え
「私達は、反対運動だって、デモだって人生で一度も経験したことない者たちばか
りです。魚屋として、ずっと築地で生きてきた、それだけです。そういう私たちが、
なぜ訴訟をしないといけないのか、考えていただきたい。
自分達のためだけであれば、ここまでする必要はありません。でも、築地の魚や野
菜を食べる都民や未来ある子どもたちのこと、そして市場で働く若者たちのことを考
えれば、この問題を見過ごすことはできないのです。
…移転して、汚染された食べ物を食べて、苦しむのは、一般の市民であり、未来を
担う今の子ども達です。そうして何かが起きたとき、移転に賛成している人も、反対
している人も、責任を取れないんです。…でも、もしも健康被害が出たら、もしも新
聞で「豊洲市場食品汚染事故」が報道されるようなことが起こったら、今の原発事故
のように「こんなはずではなかった」と、「想定外」との一言で簡単に済まされたと
したら、私は死んでも死にきれません。」(一部抜粋)
今、都議会だけでなく、築地市場移転の違法性に関して、公開の法廷の場で、都民、市場関係者は、東京都と争っています。
都知事選挙候補者の築地市場移転に関する考え方も、選ぶひとつの重要なポイントです。
弁護士であられた、それも日本の3万2千人の弁護士会のトップであられた宇都宮けんじ候補こそ、築地市場移転を中止し、中央区のそして都民の念願である現在地での再整備を成し遂げてくださると信じています。
******東京新聞(2012/11/27)*******
【社説】
東京都知事選 首都のかたち問うとき
2012年11月27日
千三百万人を抱える首都の顔を選ぶ東京都知事選の告示が二十九日に迫った。衆院選と同じ十二月十六日に投開票が行われる。国政選挙の動向に振り回されないよう足元の自治を見つめ直したい。
二〇一一年の春、東日本大震災と福島原発事故で日本中は大わらわだった。その最中に行われた統一地方選で、前都知事の石原慎太郎氏は四度目の東京のかじ取りを託されたはずだった。
未曽有の複合災害からくみ取るべき教訓はまだまだ山積している。それなのに国政に転身するからと、その重責を任期途中で投げ出したのは身勝手極まりないと指摘しておく。
降って湧いた都知事選だが、主な候補予定者がほぼ出そろったようだ。十三年八カ月ぶりに新人ばかりが争う選挙になる。
作家で副知事の猪瀬直樹氏は石原氏から後継指名されている。対して前神奈川県知事の松沢成文氏、前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏、元自民党総務会長の笹川尭氏らが都政刷新を訴える。
東京新聞の都民世論調査によれば、石原都政を評価する人は「大いに」と「ある程度」を合わせて76%に達した。大半の人は変化を望んでいないように読み取れる。
けれども、この結果がそのまま投票行動に反映されるかは甚だ疑わしい。候補者による論戦はこれからが本番だからだ。
東京は世界最悪レベルの原発事故を引き起こした国の首都だ。電気の大消費地であり、東京電力の大株主でもある。原発に対する姿勢は間違いなく問われる。
宇都宮、笹川の両氏ははっきりと脱原発を志向している。松沢氏は遠い将来にかけての脱原発依存を掲げ、猪瀬氏は原発の是非には触れず電力改革を主張する。
都民世論調査では、選挙で重視する分野として「医療・福祉」や「教育・子育て」「雇用対策」が上位に並んだ。少子高齢化の進展や非正規雇用の増大、貧困などの問題が都民の暮らしを直撃している様子が浮かぶ。
二〇二〇年夏季五輪の東京招致や千四百億円をつぎ込んだ新銀行東京の取り扱い、築地市場の移転、東京メトロと都営地下鉄の一元化といった大型事業をどう着地させるかも大事な論点だ。
東京が目指すべきはグローバル時代の世界都市か、地域に目配りする生活都市か、それとも教育文化の都市か-など、候補者には自らが描く首都のかたちを示し、政策本位の論争をしてほしい。
今まで、何をやってきたか。
これが、政治家を判断する重要なポイントだと思います。
宇都宮さんは、サラ金、ヤミ金に対して多くの被害者を救済してきました。
年越し派遣村名誉村長をされました。
地下鉄サリン事件、自分はその発生時、聖路加国際病院の小児科医師でしたが、宇都宮さんは、被害者救済の先頭に立たれたということです。
原発事故は、想定し得たのに、想定しなかった人災です。
宇都宮さんは、二度と同じ過ちを繰り返さぬように、脱原発の政策をあげてくださっています。
そして、築地市場移転問題、私たちは、その政策の違法性を裁判の公開の場で都と争っているわけですが、都知事としてそのおかしさを正して下さると信じています。
一都民として、宇都宮さんを応援する勝手連を立ち上げたいと思います。
もし、ご関心のあるかたは、ご連絡をお願い申し上げます。
ご連絡:kosakakazuki@gmail.com
宇都宮けんじさんを都知事にする中央区勝手連
事務局住所:中央区月島3-30-4-1F
℡ 03-5547-1191
fax 03-5547-1166
負けられない選挙だと思います。
宇都宮さんを都知事にし、都政を都民の手に取り戻したいと思います。
もう一言いうと、小児科医師として、子ども達の未来を託したいと思う候補は、宇都宮けんじさんです。
どうかよろしくお願い申し上げます。
もちろん、東京のあちこちで、無数の勝手連がたちあがっています。
中央区にもいくつも立ち上がっていると思います。
そのうちのひとつの立ち上げです。
*****宇都宮けんじさんのひととなり*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2b1084144b394506da231c8c9b73ec9e
弁護士 宇都宮けんじの『仕事の流儀』 大丈夫、人生はやり直せる。
中央区行政評価:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiunei/gyoseihyoka/kikaku20121108/index.html
パブリックコメントの〆切が近づいて来ました。
よりよい行政にするために、声を中央区へお届けください。
*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kikaku201211081630/index.html
平成24年度行政評価について、ご意見を募集します
区では、行政サービスが区民ニーズを的確に反映したものになっているか、また効率的・効果的に運営されているかを検証する行政評価を行っています。
本年度は、「中央区基本計画2008」における全施策を対象とする施策評価および区民サービス事業のうち、94事業を対象とする事務事業評価を行いました。
評価結果はこちらです
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiunei/gyoseihyoka/kikaku20121108/index.html
この平成24年度行政評価について、次のとおり区民の皆さまのご意見を募集します。皆さまから寄せられたご意見を参考に、次年度の予算編成や評価システムの改善を図ってまいります。
1 意見の提出期間
平成24年11月8日(木曜日)~平成24年11月29日(木曜日)
なお、提出期限を過ぎてお寄せいただいたご意見は、受理できませんのでご注意ください。
2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号等を明記し、区役所2階の企画部企画財政課窓口への提出、郵便、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクスでお寄せください。
郵便 〒104‐8404
中央区築地1‐1‐1
中央区企画部企画財政課企画主査
ファクス 03-3546-2095
メールアドレス hyoka@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)
最終更新日 平成24年11月8日
【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5213 ファクス 03-3546-2095
*****現段階の私の意見****
総論
*根拠法令等の記載には、書ける限り適用する主な条文の条項まであげていただきたい。
*毎年書いているが、行政評価を出す時期は、10月上旬にし、決算特別委員会に間に合わせていただきたい。
*毎年書いているが、「課題」において「特になし」は、本当にそうでしょうか。
少しでも向上して行くべく、コメントを記載いただけるようにお願いします。
各論
1-2定期刊行物の発行
*ネット環境でも読めるようにお願いします。
2-1ワークライフバランス推進企業の認定
*ワークライフバランス推進のために、今一度、何が必要か、抜本的な解決に向け、動き出すべきであろう。
なぜ、進まないのか、その原因を企業側の要因、社会側の要因などから分析し、その原因除去にできる施策に、つなげて行ってください。
単なる継続ではなく、見直しであるべきです。
3-8社会貢献活動団体との協働の推進
*協働事業が開始されています。
今後も、区側から、協働事業を行うべきものがあるかどうか、行政評価の事務事業評価のなかにその視点も入れる(例えば、「区が関与する必要性」の項目において)などして、区の事業の見直しを行ってはどうか。
3-12遊び場対策
*事業縮小との評価であるが、反対である。
ただでさえ、子ども達の遊び場が少ない。
子ども達の声が、街中で聞こえることが、ひとつの街の活気でありにぎわいである。地域に見守られながら、子ども達は成長をして行く。
遊び場の認知が少ないのではないか。
子ども達をまず、優先した街づくりであるべきであり、安易な事業縮小には、反対する。
3-19商工相談
*費用対効果について
経営相談員報酬1947万6千円
平成23年度 Eメール相談0件、出張経営相談89(12で割って月に7.4件)
もう少し、需要が有るように感じます。
また、経営相談での利用者の満足度や、それによっての改善具合を見られればと思います。
4-1在宅療養支援病床の確保
*課題は、「特になし」ということであるが、足りているのか、足りていないのか、その状況と、足りていない場合の解決策を記載頂きたい。
4-14要保護児童対策事業
*個別ケース検討会議では、かかりつけ小児科医師、幼稚園/保育園職員など他職種連携で開催し、個別具体的な解決を目指してください。
4-26災害時地域たすけあい名簿
*登録者対象者10234名に対し、登録者が5620名(54.9%)
さらなる、登録数の増加をお願いしたいことと、課題でも書いているように、個別支援プランを作成願いたい。
その場合の、地域の消防団や地域のボランティア/NPOの活用をお願いしたい。
4-31小児がん等患児・家族宿泊施設
*課題は本当に「特になし」であるのか。
国立がんセンターもあることより、需要は高いと考える。
4-33~37がん検診
*事業概要には、がんの区内の発生率の動向も記載頂きたい。
*事業実績では、発見率の記載頂きたい。
4-40自殺総合対策推進事業
*毎年区内で、自殺者数が25名前後で推移している。
ゼロの取り組みに本腰を入れていただきたい。
対症療法(各自殺の場所時間の分析から防ぎうる手法、ライト設置、ホームドア設置など)と、抜本解決を、今一度、全力で行うべきである。
4-41予防接種
*小児へのインフルエンザワクチン助成にも早期に実施をお願いしたい。
4-42難病患者等居宅生活支援
*課題が本当に「特になし」でしょうか。
他職種連携で、なせること、なすべきことは、例えば、外出支援や旅行支援、就労・就学支援なども含め、山ほどあるのではないでしょうか、
4-43たばこと健康対策
*こどもの間接喫煙をなくすなど、積極的な取り組みを期待したい。
4-46子宮がん予防
*子宮頸がん予防接種導入により、区内子宮頸がん発生数/率がどのように低下するかの施策のフォローもお願いします。
4-47趣旨普及(国民健康保険)
*課題が、「特になし」とあるが、国保のてびきに278万8千円の投入であるが、そのてびきの効果は、いかほどか。
分かりやすい一覧程度にし、詳細は、個別の説明ですませていってはどうか。
5-1コミュニティーバスの運行
*定期的なルートの見直し、逆ルートの開発をお願いしたい。
7-4健康教育の推進
*健康教育には、スポーツの推進とともに、健康/体に関する知識の習得もあると考える。
その点からいえば、健康/体に関する知識の習得のための医師や看護師の授業の増加や、小学校高学年と中学生全員が年に一度は、AED体験をする時間を確保頂きたい。
7-5読書活動の推進
*事業実績には、学校図書館指導員数の記載もお願いしたい。
7-6図書整備、視聴覚関係
*課題で書いているように、早急に図書整備で、電子書籍の導入をお願いしたい。
これにより音声朗読や電子書籍で字を大きくすることが、障がい者支援に繋がると考える。
【事案】
訴外Aは、本件土地をその所有者であるXから賃借し、当該土地上に本件建物を所有していた。
Y1は、Aから本件建物を本件土地の賃借権とともに買い受け、Y2に賃借した。
しかし、Xは賃借権譲渡を承諾せず、Y1に対して建物収去と土地の明け渡しを、Y2に対して建物退去と土地の明け渡しを、Y1・Y2両名に対して不法占有の損害金の支払を求めて、訴えを提起。
第1審では、Y1・Y2はともに口頭弁論期日に出頭せず、敗訴判決を受けた。
そこで、Y1・Y2が控訴した。
控訴審では、第2回口頭弁論期日以降、本件土地の賃借権譲渡をXが承諾していたか否かが争われていた。
その後、第4回口頭弁論期日と第7回口頭弁論期日とにそれぞれ和解の勧試がなされ、口頭弁論と並行的に和解期日が指定され、和解交渉が行われたものの、それぞれ第5回口頭弁論期日および第8回口頭弁論期日までに交渉が決裂した。
そこで、第8回口頭弁論からは、上記賃借権譲渡に対するXの承認の有無をめぐって審理が続行されていたところ、第11回期日にいたって、Y1が借地借家法14条による建物買取請求権を行使する旨の主張をした。
控訴審は、この主張を却下して、同口頭弁論期日に弁論を集結して、判決を言い渡した。
Yらが上告。
(最高裁判例 昭和46年4月23日 民訴主要判例集366事件、百選4版45事件)
【考え方】
(1)本問における法的問題点。
時期に遅れた攻撃防御方法の却下が法的問題点である。
(2)(1)における問題点の指摘の根拠となる事案の事実。
控訴審において、第4回口頭弁論期日と第7回口頭弁論期日とにそれぞれ和解の勧試がなされ、口頭弁論と並行的に和解期日が指定され、和解交渉が行われたものの、それぞれ第5回口頭弁論期日および第8回口頭弁論期日までに交渉が決裂した。
ところが、第11回期日にいたって、Y1が借地借家法14条による建物買取請求権を行使する旨の主張をした事実。
(3)民事訴訟法の第何条、または、いかなる理論の適用が問題であるか。
民事訴訟法157条1項。
(4)(3)で挙げた条文のどの文言の解釈、あるいは、理論の要件が問題となっているか。
民事訴訟法157条1項で、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」
この条項に言う、三つの要件
1)時期に遅れて提出されたものであること
2)当事者の故意または重大な過失に基づくものであること
3)それの審理によって訴訟の完結が遅延すること
にあてはまるかが問題となっている。
(5)この問題について、自分と反対の結論となり得る考え方。
第11回期日にいたって、Y1が借地借家法14条による建物買取請求権を行使する旨の主張をした事実が、時期に遅れた攻撃防御方法にあたらないとする考え方。
(6)(5)の自分と反対の結論となり得る考え方の問題点。
却下されないとすれば、大幅な訴訟遅延が生じる結果となり、問題解決のための膨大な時間とコストが費やされることとなる。同時に、訴えられた側の精神的苦痛の時間も伸びることになる。
(7)この問題について自分の結論と根拠。
2度の和解の勧告がなされたが、和解の試みが打ち切られたのちも第8回以降口頭弁論期日が重ねられ、9回か10回で提出されるべきところようやく第11回にはじめて建物買取請求権行使の主張がされるにいたった。この主張は、時期に遅れて提出されたものであり、Y1において十分抗弁を提出する機会を有していたことから考えると、Y1の重大な過失により時期に遅れて提出された抗弁と言える。
そして、この抗弁が認められるとすると、買取価格の認定のための証拠調べに相当の期間を有すると考えられ、訴訟の完結が大幅に遅延することが予想される。
よって、第11回口頭弁論にY1が出した建物買取請求権行使の主張は、時期に遅れた攻撃防御方法であり、民事訴訟法157条1項に反し違法であり、却下すべきと解する。
【最高裁判決】上告棄却
【事案】
X貸主は、Y1借主およびY2連帯保証人に対し、貸金返還を求めて、訴訟提起。甲1から3号証提出。
Y2は、請求原因をすべて認めるが、直ちに弁済することはできない旨主張。
Y1は、Xの主張を争う旨の答弁書を提出したが口頭弁論期日には欠席。
第1審は、X勝訴。
Y1は、控訴したが、口頭弁論期日に欠席し、第2審は、甲1から3号証を用いて事実認定をし、控訴を棄却。
Y1は、上告して、相手方欠席の場合に、事実認定の資料にXの準備書面に記載がなく、写しが送達されていない証拠を用いることは違法である旨主張した。
(最高裁判例 昭和27年6月17日 主要判例集374事件)
【考え方】
(1)本問における法的問題点。
相手方欠席の場合に、準備書面に記載がなく、写しが送達されていない証拠を用いて控訴審で事実認定をし、判決をすることは民事訴訟法161条3項の規定に反し違法であるかどうか。
(2)(1)における問題点の指摘の根拠となる事実をとは。
被上告人Xからの甲第1号証から甲第3号証の提出が、第一審、控訴審いずれにおいても準備書面に記載して予告されておらず、また、その写しもY1・Y2に送達されていなかった。
しかし、控訴審では、それら証拠を利用して事実認定を行い、判決が下された事実をいう。
(3)民事訴訟法の第何条、または、いかなる理論の適用が問題であるか。
民事訴訟法161条3項。
*****民事訴訟法******
(準備書面)
第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。
(4)(3)で挙げた条文のどの文言の解釈、あるいは、理論の要件が問題となっているか。
民事訴訟法161条3項、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面に記載した事実でなければ、主張できない」との規定において、「準備書面に記載した事実の主張」に「証拠の申出」を含むかが問題である。
(5)この問題について、自分と反対の結論となり得る考え方。
証拠については、本条を適用せず、相手方不在廷のときにも、証拠の申出を許すとする考え方がある。(全面肯定説)
(6)(5)で示した自分と反対の結論となり得る考え方の問題点。
相手方不在廷のときにも、証拠の申出を許すことになると、不意打ちを招く可能性が高く、相手方の手続保障がなされていない点で問題である。
(7)この問題についての自分の結論と根拠。
当該証拠に関連する要証事実がすでに口頭弁論において主張され、または準備書面に記載されているときには、証拠申出が準備書面に記載されていなくても、相手方としては、証拠提出を合理的に予測することができる。したがって、証拠申出を認め、裁判所は、それについて証拠調べを行うことができるとする(制限肯定説)。
本事案において、上告人Y1及びその代理人は、第1、2審とも正規の呼び出しを受けながら、1回も口頭弁論に出頭せず、被上告人Xは第1審において甲第1号証から甲第3号証の書証を提出し、第1審裁判所はこれによってX主張の事実を認定してX勝訴の判決を為し、その判決は適法に上告人に送達されていた。Y1は、第2審において、第1審裁判所の認定した事実が主張され、またその事実の立証資料たる甲第1号証から甲第3号証の書証が提出されるであろうことは十分予想しうべきことであったものといわなければならない。このような状況では、Y1においてそれら書証の写しの送達がなく、同証の提出されるべきことが準備書面に記載されなかったとしても、控訴審でその書証を用いて事実を認定し判決をしたことは違法でないと解する。
【最高裁判決】上告棄却。
11月23日、思春期の臨床講習会に参加。
以下、プログラム。
難しいが重要な内容が取り上げられていました。
子どもとインターネット
発達障害の思春期
慢性身体疾患の思春期のメンタルサポート
児童思春期精神疾患の薬物療法
石原前知事が特別秘書2人を、辞任表明直後にも関わらず専門委員(専門性に関しては地方自治法に抵触の可能性あり)に任命した人事の問題。
***経緯****
10月25日 石原前都知事が2人の特別秘書の専門委員就任の意向を知事本局に示す。
石原前都知事が辞任表明
10月30日 石原前知事が人事を決定。
猪瀬直樹副知事に専門委員就任の起案を提出、了承。
11月1日 職務代理者である猪瀬直樹副知事が任命
(参照 都政新報2012/11/20)
*********
石原前都知事の特別秘書を自分が辞任するにも関わらず職権で、都に残す人事。それも専門委員という地方自治法解釈上問題のある地位で残すということ。
このようなことを漫然とゆるしていては、なりません。
都議会でも紛糾したようですが、結局、二人は辞任の方向となりました。
11月分の報酬(33万5000円)の受け取りも辞退ということで、誤りを認められたような形です。
本来このようなおかしな人事は、未然に防ぐ力が都政にあってしかるべきでした。
「権力は必ず腐敗する、腐敗しない権力はない」と言われますが、ひとつの象徴的な出来事と思います。
弁護士都知事誕生するかもしれないプレッシャーが、おかしなことを防ぐ力となっているのでしょうか?
*****専門委員について地方自治法*****
第百七十四条 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
○2 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
○3 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
○4 専門委員は、非常勤とする。
*****読売新聞(2012/11/22)******
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20121121-OYT1T01209.htm
「石原氏院政」批判で?特別秘書2人、都を辞職
石原慎太郎・前東京都知事の辞職後、都専門委員として残留していた石原氏の特別秘書の兵藤茂、高井英樹両氏が21日に辞職した。
2人は辞職理由を明らかにしていないが、都議会から「石原前知事の院政につながる」などと批判が出ており、11月分の報酬(33万5000円)の受け取りも辞退したという。
2人の任用は石原前知事が決定。兵藤氏は「産業力・都市力」、高井氏は「都市外交」に関する調査研究がそれぞれ担当だった。
(2012年11月22日09時11分 読売新聞)
手伝ってくださるかたがおられれば、よろしくお願います。
築地市場の移転の問題は、都知事選挙の大事な争点の一つです。
多くのかたと思いを共有し、なんとしても、現在地での再整備につなげていきたいと思います。
309条は、株主総会における議決の成立要件を定めています。
(株主をひとりと数えるか、株式取得数からひとりがもつ議決権数で数えるかで、要件が変わってきます。ひとりの株主でも議決権数は複数持つ人がいます。)
成立要件は、定足数要件と決議要件からなっています。
309条では、普通決議、特別決議、特殊決議それぞれにおける成立要件が規定されています。
さて、309条第1項 株主総会の普通決議についてです。
「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」
この「定款に別段の定めがある場合」という定めは、なにをさすのか考えています。
すなわち、定款では、定足数要件を別に定めてよいのか、それだけでなく、決議要件も定めることができるのかどうかです。
1項は、
定足数要件:議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席
議決要件:出席した当該株主の議決権の過半数
別に関連条文 会社法341条
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
341条では、
役員を選任し又は解任する株主総会の決議
定足数要件:議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席
(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
議決要件:出席した当該株主の議決権の過半数
(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
341条が、309条の定款で定められる場合を想定し、その場合であっても、少なくとも一定数以下の緩和はゆるさないとする定めを置いています。
定足数要件、議決権要件ともに定款で定められる場合をおいていることからすると、309条1項でいう定款での定めは、定足数要件と議決権要件の両方を定めていもよいと考えます。
すなわち、
309条1項では、
普通決議の成立要件を定款で
定足数要件:排除、もしくは緩和することが可能
議決要件:加重することが可能
解釈に誤りがあれば、コメントいただきたく存じます。
条文解釈本も一応参照し、矛盾ないと思っています。
*****会社法309条*****
(株主総会の決議)
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。