「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂クリニック(中央区月島03-5547-1191)のお知らせ:1日(日)12:00~13:00急病対応いたします。/ 同日午前、明正小学校で中央区総合防災訓練開催。ぜひ、ご参加を。

2019-08-31 05:11:45 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

 いよいよ新学期が始まります。
 秋には、体育祭、文化祭、音楽祭など行事が目白押しです。
 どうか、練習の成果が本番で大いに出せますように。

 一方、まだまだ暑さが続きます。急に涼しくもなったりもし体調管理が難しい気候が続いています。
 おなかの風邪が増えてきました。咳の風邪もやや多いです。喘息の発作の子もいます。
 手足口病やヘルパンギーナ、プール熱(アデノウイルス)など夏特有のかぜは減ってきました。
 RSウイルス、溶連菌は少し出ています。
 インフルエンザが局地的に出ています。

 「防災の日」9月1日は1923年(大正12年)に関東大震災が起きた日。
 同日、中央区全体の総合防災訓練も京橋地域で開催されます。
 ご近所の皆様は、ぜひ、会場(新川二丁目の明正小学校、同一丁目の越前堀児童公園がメイン会場)まで足をお運び下さい。 

 また、子育て広場あすなろの木では、地域で活動されているスペシャリストが子ども達に授業を行う企画『学びの宝箱』を中央区と一緒に開催致します。今年で15年目の企画です。先着順のメール申込みが9月4日から始まります。ぜひ、ご参加してみて下さい。

 冬の風邪シーズンに向け、病児保育体制の強化を図りたいと考えます。「お預かりのご希望に100%寄り添える病児保育・病後児保育」ができないものかと。 個人や企業・NPOのかたで連携できるかたは、ご連絡下さい。

 10月の決算特別委員会出席に向け準備を進めています。なにか、取り上げるべき議題がございましたら、お気軽にご意見願います。 


1、今週末の診療について、今週は日曜日は急病対応いたします。
  ただし、私も中央区防災訓練に参加するために開始が遅れますこと、どうかご了承願います。

 8月31日(土)9:00~13:00(13:00~15:00は休診)
 9月1日(日)12:00~13:00(急病対応で診療)



2、時間変更のお願い

 2日(月) 午前診療8:15-11:30、午後診療3:30-6:15 

 3日(火) 午前診療8:15-11:30、午後診療3:30-6:45


3、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
 
 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

3の2、恊働による100%の病児保育・病後児保育の展開について

 冬の風邪シーズンに向け、病児保育体制の強化を図りたいと考えています。

 風邪シーズンに入りますと、当院の定員が一杯になり、ご利用できない方が多数出られてしまいます。
 その際、ファミリーサポートや個人や企業・NPOで 病後児をお預かりできる方々と連携し、ご紹介及びその日を当院もバックアップの連携をしながらお預かりを行いたいと考えています。
 そのことによって、地域の子ども達全員の病児保育を実現したいと考えています。 


 ファミリーサポートや個人や企業・NPOのかたで連携できるかたは、ご連絡下さい。

 小坂クリニック:03−5547−1191、小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com



4、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について

 午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。診療時間内においても、実施は可能です。
 土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

 おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

5、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。

 この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。

 インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825     

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


6、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について
 〇鼻水吸引器、
 〇吸入器
 〇ミスト
 など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。
 お気軽にご相談下さい。


7、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!

 当院では、5歳児健診を実施いたしております。
 発達の評価など行います。

 発達のご相談もお受けいたしております。
 時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

 中央区が準備致します「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。

 中央区が9/26(木)午前10時~、9/27(金)午後4時~に説明会を開催します。
 詳細:



8、就学相談について

 小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。
 お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。

 医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。

 ○ご相談においては、どこかでご相談されている場合であったとしても、セカンドオピニオンとしてもご活用ください。いろいろな考え方の中から最適なやりかたを選択されることを経験上強くおすすめいたします。医学では一般的なことでも、区政ではそうなっていないように感じます。


9、不登校など外来について

 いじめ、不登校、ひきこもり、心身症、リストカットなど学校や学びの場その他のご相談、こころの診療もお受け致します。

 〇区のいじめ対策について:年三回いじめアンケートを実施し、いじめの早期発見をしています。ネットのいじめに対しては、生徒会などで子ども達自身が「学校ルール」をつくり、いじめ根絶を目指せるようにルール作りを学校が支援をしています。ルール作りができていない学校にも今後、全校に「SNS学校ルール」づくりが広がります。

 〇区の不登校の子ども達への対応:不登校の子ども達は、たとえ授業に出ることがなくとも、全員、個に応じた心地のよい環境を整えていると報告を受けています。


10、川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ

 不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。

 不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です。
 不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう。
 不快な気持ちは、身体に表れるときもあります。
  ・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る
  ・眠りが浅くなる   ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう
  ・トイレの問題    ・・・便秘や下痢

 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30349385625635c5a60cbc479127e141  

10の2、自殺から子どもを守る

 残念ながら、9月1日は、子どもの自殺が一番多い日と統計上なっています。

 夏休み明けから始業式にスムーズに入っていけない子ども達も中にはいます。

 子ども達の心に寄り添う対応が求められています。

 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c74cf31c2565c9763f1759b8ee9a0191

〇学校に行きたがらない子どもへの声かけ例
 ■気持ちを受け止める

「学校に行きたくないんだね」「どこか心配になっちゃうみたいね」「怖いのかな?」

 ■過ごし方の選択肢を示す

「学校に行くのを手伝えるよ」「こんなことならできるけど。無理しなくてもいいよ」「それとも、今日1日、ゆっくりお休みしようか?」「だったら、何しようか?」

 ■翌日の登校の約束はしない

「ゆっくり休んでよかったね。明日、行けたらいいね」

〇注意すべき子どもの変化
 ■体の反応 頭痛や腹痛などの体調不良、不眠、食欲不振・過食、おねしょ・頻尿など

 ■心の反応 怒りっぽい・イライラする、不安、無気力・うつ状態

 ※小林正幸教授(東京学芸大教授(教育臨床心理学))への取材から

(毎日新聞2019.08.24 https://mainichi.jp/articles/20190824/ddm/041/040/119000c 抜粋)



11、京橋地区のお近くのかたは是非ご参加を。
 中央区総合防災訓練が明正小学校、越前堀公園を主会場に開催されます。

 チラシ:https://www.city.chuo.lg.jp/bosai/bosai/sogobosaikunren.files/31sougoubousai.pdf

11の2、女性センターブーケ21の企画『女性のための再就職支援講座開催』

講座開催日時: 講座日程:2019年9月12日(木)、10月3日(木)、10月17日(木)、11月7日(木)

詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b0ba3327ebba204036fd05b895c0d4d4



12、中央区の情報公開の姿勢が後退した部分があり、改善を求め、審査請求を行いました。


 審査請求をした内容: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fceecc07c7ce30f79eb933f9b96f4835

 

13、保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件について

 ある親御さんから、表題の件でご相談をいただいております。

 区の見解は、子の看病で仕事をお休みしているときは、保育の要件に欠けるとの見方をするようです。
 また、園のほうで、「重要事項説明書」に、「病気の看病でお仕事を休まれる際は、他の子をあずからない」ことの明記がなされていることもあるとのことでした。

 今後、①都や国の見解を調査することと、②各園に現場での改善をご検討いただけるようにお願いをして参ります。

14、10月から始まる幼稚園教育・保育の無料化について

 10月から始まる幼稚園教育・保育の無料化について区報8月21日号でお知らせがなされました。

 内容: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a08e1b6cf5fd61f1881bcb08c968e6f3

 1、病児保育も適用になります。

 2、英語で幼児教育をしている施設も、無料化の対象になる場合があります。

 なにか、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ下さい。

 小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com     

15、みんなの子育てひろば「あすなろの木」恒例行事 第15回学びの宝箱(区報9月1日号掲載)

 クリニック隣りの子育てひろば「あすなろの木」恒例行事。今年で15年目。

 地域の中で活躍するスペシャリストが子ども達に学びの場を提供します。

 先着順のメール申込が9月4日から始まります。

        記

 日時:9月21日(土)10:00-16:50

 場所:月島社会教育会館5F
 会費:無料

 応募期間:9/4(水)~9/17(火)

 詳細は「あすなろの木」のホームページへ: https://ameblo.jp/asunaro-kids/

 

16、中央区政について:10月(第1週と第2週ころ)に始まる決算特別委員会への準備を鋭意進めて参ります。

 取り上げるべき議題がございましたら、お気軽にご意見願います。

〇中央区の重要な計画の改定作業について
 現在中央区では、区民の皆様の健康や教育に直結する計画が改定・策定作業中です。

 よりよいものが作られるように、注視、意見して参る所存です。情報公開請求もその一環です。検討過程で各委員の皆様から出された重要な問題提起がその後十分分析がなされているかなど細かくフォローして参ります。
 パブリックコメントの機会がまいりましたら、お知らせいたしますので、ご意見をお願いいたします。

 改定予定の計画類;

 ・「中央区教育振興基本計画」改定

 ・「第2期中央区子ども・子育て支援事業計画」策定

 ・「中央区保健医療福祉計画」改定(現在、支援者団体ヒアリング実施中、12月下旬パブリックコメント予定)

 ・東京都のものですが、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定


〇ホテル建設についての請願審議について
 フロント設置と従業員の常時配置を中央区はホテルに求めていますが、その形がとられない可能性のあるホテル建設が進められており、それをきっかけに新川地域の住民の皆様から請願が提出され中央区議会で審議されています。
 ホテルも地域福祉の向上に資する地域の一員となれますように、「地域とホテルが協定を結ぶことを求める努力義務を条例に設けるべき」という請願の趣旨に私は賛同しています。

 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/40d518abb4031969facb5d02021af132

    https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/077598d5d27121045896c20e05d216b2

〇東京五輪に向け交通計画

 区民生活に悪影響をかけないことはもちろんのこと、交通環境の向上をレガシーとできる取組の充実を求めて参ります。

 問題点について ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/60d34bd29e24f414698c43e7002315db


〇自殺対策の充実

 中央区自殺対策協議会が7月3日に開催されました。自殺を予防する施策の充実を図って参ります。
 7月24日開催の区議会福祉保健委員会でも報告がなされました。

 詳細⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0873e3a144094df70b911b9077c60398

〇中央区の喫緊の課題とそれに対する区の考え方

 6月の中央区議会本会議一般質問において、今期4年間で、取り組みを進めるべきと考える喫緊の課題を網羅的に質疑しました。区議会だよりに概要が掲載されました。

 区議会だより8月1日号抜粋⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c2fe39987ec35c6e4dcb99b349f292d6

 質問内容の概要は⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bff56c7ac40d55c060cefdbdb7d10610 

 質問のインターネット録画⇒ http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=84

1.区民の声が直接区長へ届く仕組

2.子ども全員の一貫した育ち支援

3.がん患者の就労継続支援

4.障がいのある方の親亡き後支援

5.発災直後の要支援者安否確認

6.町会・自治会支援員配置

7.ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り

8.不登校児全員の学びの場の確保

9.運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育

10.児童の五輪ボランティア参加

11.街づくりに参加する権利の保障

12.月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場を設置することについて

13.人口抑制と風害及び空き家対策

14.カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について

15.「本の森ちゅうおう」の運営形態は、区直営であることについて

16.ほっとプラザはるみ温浴施設を廃止させず存続

 
 小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com      


以上

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子どもの自殺で、統計上最も多い日にちが9月1日。だから、最も子ども達を守らねばならない日。どうか、周りの大人にもっともっと頼ってほしい。ひとりじゃないから。

2019-08-30 10:24:42 | 小児医療

 最も子ども達を守らねばならない日が近づいて参りました。

 どうか、周りの大人にもっともっと頼ってほしいと思っています。

 ひとりじゃないから。

 子どもの自殺で、統計上、最も多い日にちが9月1日。





*****
学校に行きたがらない子どもへの声かけ例
 ■気持ちを受け止める

「学校に行きたくないんだね」「どこか心配になっちゃうみたいね」「怖いのかな?」

 ■過ごし方の選択肢を示す

「学校に行くのを手伝えるよ」「こんなことならできるけど。無理しなくてもいいよ」「それとも、今日1日、ゆっくりお休みしようか?」「だったら、何しようか?」

 ■翌日の登校の約束はしない

「ゆっくり休んでよかったね。明日、行けたらいいね」

注意すべき子どもの変化
 ■体の反応 頭痛や腹痛などの体調不良、不眠、食欲不振・過食、おねしょ・頻尿など

 ■心の反応 怒りっぽい・イライラする、不安、無気力・うつ状態

 ※小林正幸教授(東京学芸大教授(教育臨床心理学))への取材から

(毎日新聞2019.08.24 https://mainichi.jp/articles/20190824/ddm/041/040/119000c 抜粋)

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開かれた中央区政をどうかよろしくお願い申しあげます。かつて開示可能であった都市計画審議会の会議録の電磁的記録が非開示になった件につき審査請求をお願い致しました。

2019-08-29 16:25:08 | 意見書提出
 かつて開示可能であった都市計画審議会の会議録の電磁的記録が非開示になった件につき審査請求をお願い致しました。

 中央区側の論理として、会議録の「音声録音」はあるが、委託契約した業者の成果物として納品されないということが理由のようです。
 
 契約内容の有無に関わらず、中央区が組織的に用いる文書として情報公開の効力が及ぶと考えます。

 また、本来は、「音声録音」についても、委託契約の契約内容に入れることにより成果物として納品すべきであるとも考えるところです。

 開かれた中央区政をどうかよろしくお願い申しあげます。

 以下、審査請求書の案です。


*****************************

審査請求書

 令和元年8月29日

中央区長殿

中央区月島3-30-3-2F

小坂和輝

第1 はじめに

 中央区は、『東京都中央区公文書の公開に関する条例(昭和62年12月1日条例第38号)』を全部改正して、現行の『中央区情報公開条例(平成13年10月18日条例第29号)』(以下、「条例」という。)を有する。この条例は、国が『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』(以下、「法」という。)が平成13年4月1日に全面施行された後の半年後の制定であった。
 法は、第1条の目的規定に、「国民に説明する責務」を謳うが、条例第1条の目的規定では、法にはない「知る権利」の文言まで入れて、「区民に説明する責務」を謳っている。当時の中央区政を担っておられた先輩諸兄の区民への説明責任に応え、開かれた区政を実現しようとされていたその思いに敬意を表させていただきたい。
 その一方で、今回の処分は、本来出せるはずの区政情報を合理的な理由なく非開示決定をされており、たいへん残念に思う。
 公正中立な区政運営には、情報公開が基本であるゆえに、今回なされた非開示決定のような後ろ向きな姿勢は止めていただきたく中央区にお願いも兼ねて審査請求をする。

 
第2 請求の要旨

1 対象となる行為及び求める審査請求

(1)私が、令和元年8月1日になした「令和元年7月31日開催の第1回中央区都市計画審議会(以下、本件会議という。)の音声記録(以下、本件行政文書という。)」について、令和元年8月15日に中央区長は「非開示決定」(以下、「本件処分」という。)を行った。
 本件処分の判断は、後述(第2 1及び2)のように違法であるため、その判断を取り消すことを審査請求する。

(2)なお、私は、本件処分について記す「区政情報非開示決定通知書(以下、「通知書」という。別紙1)の郵送を受け取った令和元年8月20日に本件処分を知った。


2 本件処分が違法であること

(1)本件処分への条例適用について

ア、条例の根拠条文とその解釈
 通知書の「2 開示することができない理由及び根拠」の記載によると、本件処分である「非開示決定」の理由は、条例11条第2項にある「開示請求に係る区政情報を保有していないとき」(本項括弧書)に該当することを根拠としていることがわかる。
この「開示請求に係る区政情報を保有していないとき」とは、開示請求に係る行政文書が「不存在」の場合をさし、①当該行政文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しない場合、②当該行政文書は存在したが、保存年限が経過したなどのために破棄した場合、③文書等は存在するが、組織的に用いていないなどの場合と解釈され(別紙2)、法第9条第2項にも同内容の規定がある。

イ、本件処分がなされた行政文書が、「不存在」でないことについて
 そこで、本件処分がなされた本件行政文書がそれぞれに、上述の「不存在」の3つの場合に該当するかを検討する。
(ア)①当該行政文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しない場合について
 本件行政文書は、本件会議が開催の際に、記録用としてICレコーダーなどの道具を用いて作成された。なお、それら録音をすることは本件会議の構成委員にも了承のもと作成されており、本件会議の構成委員もこれら行政文書が作成されたことを知っている。
 従って、本件行政文書は、「①当該行政文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しない場合」を理由として「不存在」とは言えない。
(イ)②当該行政文書は存在したが、保存年限が経過したなどのために破棄した場合について
通知書では、「令和元年度第1回中央区都市計画審議会では、議事録等作成のため速記翻訳を業者に委託している。当該委託業者とは、会議後に成果物として議事録の製本やワードデータ等が納品される内容で契約を締結しているが、当該音声記録については成果物として区に納品されていない。」(下線は、私が引いた。)と記載がある。
 この記載からわかる通り、本件行政文書は、現在、議事録等作成のため速記翻訳を行う委託業者の下に「音声記録」として存在している。なお、各委託業者がそれら行政文書を破棄したとの記載はない。
 従って、本件行政文書は、「②当該行政文書は存在したが、保存年限が経過したなどのために破棄した場合」を理由として「不存在」とは言えない。
 確かに、「音声記録」としての本件行政文書は、中央区役所の敷地内にないのかもしれないが、それぞれの委託業者の手にはあるのであって、中央区役所の敷地内にないことをして、「不存在」と言い切ってよいのかが大いに疑問である。
(ウ)③文書等は存在するが、組織的に用いていないなどの場合について
 上記(イ)でわかる通り、本件行政文書は、現在「音声記録」の形で存在し、委託業者の手により、議事録又は議事反訳、議事要旨として作成がなされる元の素材となる文書であることがわかるから、個人的なメモ或は一業者のメモのようなものではなく、組織的に用いることを前提とするものであることは明らかである。上記(ア)で述べたが、本件会議の構成委員の了承の下に録音されて作成された行政文書であることも、組織的に用いるがゆえの了承であったと考えられる。

従って、本件行政文書は、「③文書等は存在するが、組織的に用いていないなどの場合」を理由として「不存在」とは言えない。

ウ、以上イ(ア)~(ウ)より、本件行政文書が、「不存在」であるとされる3つの場合のいずれにもあてはまることが否定されるため、「開示請求に係る区政情報を保有していないとき」とは言えない。すなわち、本件処分において、中央区が、条例第11条第2項を適用して「非開示決定」することは、条例の解釈を誤った違法が存在する。

 ゆえに、本件処分は、取り消されるべきである。

3 傍論、本件処分が取り消されない場合の重大な問題点について

 本件審査請求を行わざるをえないと考えたのは、「音声記録」を成果物として区に納入する委託契約になっていないというそもそもの運用のありかたへの疑問からである。
すなわち、審議会などの会議の音声記録を納入がなされないとすると、委託業者が行った議事録又は議事反訳、議事要旨の正確性を検証するための一つの重要な資料を欠くこととなる。
もちろん、発言者に再度、議事録又は議事反訳、議事要旨を見せることでそれらが正確であることを担保できるかもしれないが、発言者自身が自らの発言内容を忘れている可能性もありうる。また、ありえないことではあるが、発言内容の恣意的な書き換えがなされた場合の検証手段が、現状では区民の側に持ちえないこととなる。私は、恣意的な書き換えがなされる具体的な虞があることを言いたいのではなく、そのような虞を疑問として抱く区民に対する説明責任を果たすことの必要性を述べている。すなわち、音声録音も成果物として中央区が手にしていれば、虞そのものを否定するために、恣意的な書き換えをなされたと思われる部分の音声録音を聴き直し、再生された音声と記載内容の一致(或は主旨の一致)を示すことで区民が抱く疑問に100%の回答がなされうるのである。
 
 どうか、審議会など各種の重要な会議の「音声録音」をきちんと保存・保管をする運用がなされることを期待し、そのための第一歩として、本件審査請求を是認する結論に期待する。

4 過去に行った同様な情報公開請求において、すでに、「音声録音」をCDの形で交付を受けていることについて

 私は、過去の情報公開請求において、例えば、平成30年2月1日に開催された平成30年度第4回中央区都市計画審議会における音声録音の電磁的記録の文書開示を中央区から受けている(別紙3、電磁的記録をCDの形で写しをし添付)。
 同様に、中央区議会においても、情報公開請求がなされれば、常任委員会等の音声録音の電磁的記録の文書開示をする運用を存じ上げている。
 このように、かつて、情報公開請求において、音声の電磁的記録は開示する運用であったにも関わらず、いつの時点からか、非開示決定をする運用へと変更がなされてしまった。開かれた中央区政が後退し、たいへん残念に思っている。
 開かれた中央区政を回復すべく、このような審査請求を行わざるを得なかった状況をどうかご理解の上、ご判断をいただけますように切にお願い申し上げます。


第3 請求者

氏名:小坂和輝
住所:東京都中央区月島三丁目三十番三号ベルウッドビル二階

第4 処分庁の教示の有無及びその内容

 「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、審査庁に審査請求をすることができます」との主旨の教示があった。


以上、条例の規定により、別紙事実証明書を添え、審査請求します。


<別紙事実証明書 目録>
別紙1:令和元年8月26日付 区政情報非開示決定通知書 写し



別紙2:別冊法学セミナー新基本法コメンタール『情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法』日本評論社2013年10月10日第1版第1刷 73頁~76頁の写し

別紙3:中央区に情報公開請求をして開示いただいた「平成30年2月1日に開催された都市計画審議会における音声の電磁的記録の文書」、CDの形で写しをして添付。

以上


******中央区情報公開条例******

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、情報公開の推進に大きな役割を果たしてきた知る権利の理念を尊重し、区政情報の開示を請求する区民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、中央区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、区民の区政への参加を促進し、その信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した区政の発展に寄与することを目的とする。

(開示請求に対する決定等)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る区政情報の全部を開示しないとき(前条第一項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る区政情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(一部改正〔平成一四年条例一号〕)

********情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)********

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(開示請求に対する措置)
第九条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


*********提出済み審査請求書の表紙の写し******



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中央区への情報開示のお願い:令和元年8月28日(水曜日)に開催された「令和元年度第2回中央区都市計画審議会」関連資料

2019-08-28 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理
1、令和元年8月28日(水曜日)に開催された「令和元年度第2回中央区都市計画審議会(以下、同審議会)」の委員配布資料
2、同審議会で使用したパワーポイントのデータの電磁的記録
3、同審議会の音声を記録した電磁的記録
4、同審議会の議事録等作成のため速記翻訳を委託した業者との契約書及び仕様書その他それらに類する書類
5、平成30年2月1日に開催された都市計画審議会の議事録等作成のため速記翻訳を委託した業者との契約書及び仕様書その他それらに類する書類


以上

補足:2.3.は、デジタルデータのためCD等の記録媒体で開示願います。
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中央区から【女性のための再就職支援講座開催のお知らせ】

2019-08-27 09:06:05 | 教育
【女性のための再就職支援講座開催のお知らせ】

 誰にとっても自分らしく生きられる社会の実現を図り、男女共同参画を推進する中央区立女性センター「ブーケ21」では、再就職を希望する女性を対象に支援講座を開催。仕事力アップに欠かせないロジカル思考や、ビジネス文書の基本をパソコンスキル習得共に学べる、全4日間(自由選択制)の講座となっています。講座の内容、日時、定員、会場は日程により異なりますので、必ず詳細をご覧になり確認してください。

講座日程:2019年9月12日(木)、10月3日(木)、10月17日(木)、11月7日(木)

場 所:講座により違うため詳細をご覧ください

参加費:無料

申込締切:各講座の前日まで

詳細・申込み:https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/koen/saisyuusyokusiennakiko-su.html

問合せ:中央区立女性センター「ブーケ21」内 総務課女性施策推進係

電話03-5543-0651

*****チラシ******

https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/koen/saisyuusyokusiennakiko-su.files/kyariakouzaakiko-sufaxmousikomiyousi.pdf

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民法改正ポイント:長期配偶者居住権の新設、債務不履行責任への一元化/近時重要裁判例:①民泊認められず②一括受電方式採用としての共同利益③組合員名簿開示④組合員情報の理事会による不法書面配布

2019-08-24 16:38:35 | 街づくり
 弁護士・マンション管理士荒木哲郎氏による『マンション管理等への民法改正の影響と近時の需要裁判例』と題する講演を受講。

 丁寧にご説明をいただき、感謝。

 重要項目を記載いたします。
 
 
 
<相続法改正の影響>
1、配偶者居住権 創設 

 短期配偶者居住権は、判例法理が相続法になった。

 長期配偶者居住権が創設された。

 配偶者居住権を認めることで、生存配偶者の保護となる。

 その分、所有権を持つ側の権利部分が減る。

 ただし、配偶者が早くなくなると、所有権を持つ側が多く取り分が得られる。
 
 
***********************
 
***************************


 
<民法改正の影響>
1、契約不適合責任
 
 特定物の法定担保責任の部分が整理された。
 
2、請負契約の変更 修補に変えて損害賠償請求できたところが、先に修補請求をしなければならなくなった。
 
 
3、消滅時効の変更 マンション管理費の消滅事項の根拠条文が変わった。5年間は変わりなし。
 
 
 
<近時の裁判例>
1、民泊
 
 民泊を認めているマンションは、まず、ない?
 
 → 家主居住型、家主同居型、ホームステイ等で認める必要はまったくないか?
 
 
 
 
2、一括受電方式の採用
 
 一括受電契約をすでに採用しているマンションに新たに居住した人が拒否できるか。→ 個別契約の解除に応じないことが共同利益背反行為に該当すると評価できる特段の事情があるとして拒否できる場合。
 
 低圧受電方式から高圧一括受電方式への専有部分の変更は、個別契約の解除を、総会決議では義務付けられない。
 
 高圧受電方式への変更がなければ専有部分の使用に師匠が生じたり、共用部分の適正な管理が適正な管理が妨げられたりする場合は、共同の利益の判断がなされ、変更が認められる。
 
 
 
 
 
 専有部分に対し、修繕積立金使用が認められたケース。
 
 
3、情報開示
 
 閲覧の範囲は、個人情報保護の観点から、部屋番号、氏名、住所に限定。ただし、電話番号まで認められる場合もある。
 
 情報開示について、管理規約がない場合でも、認められる方向へ。以前は、管理組合がないからという理由で、認められなかった。
 
 閲覧か謄写か。謄写の場合に、写真撮影は。それらが認められてきている。
 
 
 
 

 
4、書面配布
 
 理事会が、個人情報に配慮せず、書面を配布する場合がある。しかし、理事会議事録を開示しても、個人情報は伏せるべき。
 
 下の裁判例は、名誉毀損や損害賠償は認められていないとしても、理事会は、個人情報に配慮して、文書を配布すべき。
 
 
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小坂クリニック(中央区月島03-5547-1191)のお知らせ:25日(日)9:00~13:00急病対応いたします。/ 特に8/27(火)午前診療の時間変更にご注意下さい。

2019-08-24 09:12:24 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

 夏休みも、最終章。
 自然体験、宿泊体験、読書体験、お祭り・花火、楽しい思い出いっぱいの夏休みが健康に過ごせますように。

 旅行の持参薬などもお早めにご相談下さい。
 蚊が飛ぶ季節ですから、日本脳炎の予防接種などもお忘れなく。夏休みの時間のあるときに、他の予防接種も済ませてしまいましょう。

 ラジオ体操も、出来る子は、がんばってご参加を。
 もうちょっとで終了する会場もあると思います。最後まで、頑張って下さい。

 一方、真夏日の中、そして、台風が到来し気圧変動が激しく体調管理が難しい気候が続いています。
 おなかの風邪が増えてきました。咳の風邪もやや多いです。喘息の発作の子もいます。
 手足口病やヘルパンギーナ、プール熱(アデノウイルス)など夏特有のかぜも出ています。RSウイルス、溶連菌も結構出ています。
 特に手足口病とヘルパンギーナは、引き続き警報レベルに達しています。
 インフルエンザがごくまれに出ています。

 食中毒の季節、手洗いとともに、食品の保存・衛生管理にはご注意願います。


 8/19(月)から一週間、聖路加国際病院の先生が地域臨床研修のために当院に来られ陪席させていただきました。ご協力ありがとうございました。

 最後に、子育てにおける大切なことが詠まれている詩に出会いましたので掲載します。

***************************

  「自分はいまこそ言おう」    作:山村暮鳥


なんであんなにいそぐのだろう
どこまでゆこうとするのだろう
どこでこの道がつきるのだろう

この生の一本みちがどこかでつきたら
人間はそこでどうなるだろう

おおこの道は
どこまでも人間とともにつきないのではないか

谷間をながれる泉のように
自分はいまこそ言おう

人生はのろさにあれ
のろのろと蝸牛(ででむし)のようであれ

そしてやすまず
一生に二どと通らぬみちなのだから
つつしんで自分は行こうと思うと

**************************

 のろのろ、寄り道、道草、回り道…子育てで、最も大切なことのひとつだと考えます。

 のろのろと蝸牛のように、世界を十二分に感じながら成長をしていくこと。それを見守ること。


1、今週末の診療について、今週は日曜日は急病対応いたします。

 8月

 24日(土)9:00~13:00(13:00~15:00は休診)
 25日(日)9:00~13:00(急病対応で診療)


2、時間変更のお願い

 26日(月) 午前診療8:15-11:30、午後診療4:00-7:00 

 27日(火) 午前診療8:15-10:30、12:15-1:00(中抜けさせていただきます。)、午後診療3:30-7:00


3、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
 
 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

4、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について

 午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。診療時間内においても、実施は可能です。
 土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

 おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

5、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。

 この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。

 インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825     

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


6、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について
 〇鼻水吸引器、
 〇吸入器
 〇ミスト
 など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。
 お気軽にご相談下さい。


7、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!

 当院では、5歳児健診を実施いたしております。
 発達の評価など行います。

 発達のご相談もお受けいたしております。
 時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

 中央区が準備致します「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。


8、就学相談について

 小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。
 お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。

 医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。

 ○ご相談においては、どこかでご相談されている場合であったとしても、セカンドオピニオンとしてもご活用ください。いろいろな考え方の中から最適なやりかたを選択されることを経験上強くおすすめいたします。医学では一般的なことでも、区政ではそうなっていないように感じます。


9、不登校など外来について

 いじめ、不登校、ひきこもり、心身症、リストカットなど学校や学びの場その他のご相談、こころの診療もお受け致します。

 〇区のいじめ対策について:年三回いじめアンケートを実施し、いじめの早期発見をしています。ネットのいじめに対しては、生徒会などで子ども達自身が「学校ルール」をつくり、いじめ根絶を目指せるようにルール作りを学校が支援をしています。ルール作りができていない学校にも今後、全校に「SNS学校ルール」づくりが広がります。

 〇区の不登校の子ども達への対応:不登校の子ども達は、たとえ授業に出ることがなくとも、全員、個に応じた心地のよい環境を整えていると報告を受けています。


10、川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ

 不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。

 不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です。
 不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう。
 不快な気持ちは、身体に表れるときもあります。
  ・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る
  ・眠りが浅くなる   ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう
  ・トイレの問題    ・・・便秘や下痢

 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30349385625635c5a60cbc479127e141  



11、ラジオ体操の実施の詳細

 夏休み恒例のラジオ体操が各地で開催されています。

 早起きの得意な子は、頑張って最後までご参加を!

 開催場所:https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h31/010701/03_02/index.html





12、『日本橋上空の首都高地下化』環境アセスに対して、8/19開催の「都民の意見を聴く会」の公述人として私も東京都に意見をいたしました。


 8/19に公述をした内容: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e0feb4fb3d9e5ed8d7886fc6cf5db55d

 

13、保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件について

 ある親御さんから、表題の件でご相談をいただいております。
 このきまりの合理性について私も疑問をいだきます。

 8/9に、担当課に真意を伺いました。
 実際に、現場ではそのような運用をしている保育園もあるようです。

 「病気の子どもの看病のために親が仕事を休んで在宅すると、病気でない方の子の保育の必要性が欠ける」との見解のようです。
 ただ、保育・教育の持続性の観点から、病気でない方の子の保育を続けさせてあげたいという思いを区も持たれているように感じました。
 

 私は、たとえ、数日間、親御さんが看病で仕事を休まれても、「昼間労働することを常態としていること」に変わりがなく、「児童の保育を必要とする場合」に当たるため、欠席を強いる現場の運用は、児童福祉法第24条1項の解釈の誤りではないかと投げかけています。
 それに対し再度回答をいただきました。
 区の見解は、子の看病で仕事をお休みしているときは、保育の要件に欠けるとの見方をするようでした。
 また、園のほうで、「重要事項説明書」に、「病気の看病でお仕事を休まれる際は、他の子をあずからない」ことの明記がなされていることもあるとのことでした。

 今後、①都や国の見解を調査することと、②各園に現場での改善をご検討いただけるようにお願いをして参ります。

14、10月から始まる幼稚園教育・保育の無料化について

 10月から始まる幼稚園教育・保育の無料化について区報8月21日号でお知らせがなされました。

 内容: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a08e1b6cf5fd61f1881bcb08c968e6f3

 1、病児保育も適用になります。

 2、英語で幼児教育をしている施設も、無料化の対象になる場合があります。

 なにか、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ下さい。

 小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com     

15、みんなの子育てひろば「あすなろの木」恒例行事 第15回学びの宝箱

 クリニック隣りの子育てひろば「あすなろの木」恒例行事。今年で15年目。

 地域の中で活躍するスペシャリストが子ども達に学びの場を提供します。

        記

 日時:9月21日(土)10:00-16:50

 場所:月島社会教育会館5F
 会費:無料

 応募期間:9/4(水)~9/17(火)

 詳細は「あすなろの木」のホームページへ: https://ameblo.jp/asunaro-kids/

 

16、中央区政について:10月に始まる決算特別委員会への準備を鋭意進めて参ります。

〇中央区の重要な計画の改定作業について
 現在中央区では、区民の皆様の健康や教育に直結する計画が改定・策定作業中です。

 よりよいものが作られるように、注視、意見して参る所存です。情報公開請求もその一環です。検討過程で各委員の皆様から出された重要な問題提起がその後十分分析がなされているかなど細かくフォローして参ります。
 パブリックコメントの機会がまいりましたら、お知らせいたしますので、ご意見をお願いいたします。

 改定予定の計画類;

 ・「中央区教育振興基本計画」改定

 ・「第2期中央区子ども・子育て支援事業計画」策定

 ・「中央区保健医療福祉計画」改定(現在、支援者団体ヒアリング実施中、12月下旬パブリックコメント予定)

 ・東京都のものですが、上述12. 1)の「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定


〇ホテル建設についての請願審議について
 フロント設置と従業員の常時配置を中央区はホテルに求めていますが、その形がとられない可能性のあるホテル建設が進められており、それをきっかけに新川地域の住民の皆様から請願が提出され中央区議会で審議されています。
 ホテルも地域福祉の向上に資する地域の一員となれますように、「地域とホテルが協定を結ぶことを求める努力義務を条例に設けるべき」という請願の趣旨に私は賛同しています。

 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/40d518abb4031969facb5d02021af132

    https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/077598d5d27121045896c20e05d216b2

〇東京五輪に向け交通計画

 区民生活に悪影響をかけないことはもちろんのこと、交通環境の向上をレガシーとできる取組の充実を求めて参ります。

 問題点について ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/60d34bd29e24f414698c43e7002315db


〇自殺対策の充実

 中央区自殺対策協議会が7月3日に開催されました。自殺を予防する施策の充実を図って参ります。
 7月24日開催の区議会福祉保健委員会でも報告がなされました。

 詳細⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0873e3a144094df70b911b9077c60398

〇中央区の喫緊の課題とそれに対する区の考え方

 6月の中央区議会本会議一般質問において、今期4年間で、取り組みを進めるべきと考える喫緊の課題を網羅的に質疑しました。区議会だよりに概要が掲載されました。

 区議会だより8月1日号抜粋⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c2fe39987ec35c6e4dcb99b349f292d6

 質問内容の概要は⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bff56c7ac40d55c060cefdbdb7d10610 

 質問のインターネット録画⇒ http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=84

1.区民の声が直接区長へ届く仕組

2.子ども全員の一貫した育ち支援

3.がん患者の就労継続支援

4.障がいのある方の親亡き後支援

5.発災直後の要支援者安否確認

6.町会・自治会支援員配置

7.ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り

8.不登校児全員の学びの場の確保

9.運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育

10.児童の五輪ボランティア参加

11.街づくりに参加する権利の保障

12.月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場を設置することについて

13.人口抑制と風害及び空き家対策

14.カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について

15.「本の森ちゅうおう」の運営形態は、区直営であることについて

16.ほっとプラザはるみ温浴施設を廃止させず存続

 
 小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com      


以上

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民法改正に備えて 自身の理解のために

2019-08-23 23:00:00 | 民法 債権総論

 民法改正が現実的なものとして迫っており、自分なりの理解を深めるため、法務省の解説など見ておきます。


******法務省HP*******

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


主な改正点:file:///C:/Users/sinryodr1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N6EY1271/001259612%20(1).pdf

特に売買について: file:///C:/Users/sinryodr1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N6EY1271/001289629.pdf

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ことば7子育て編:人生はのろさにあれ のろのろと蝸牛(ででむし)のやうであれ 山村暮鳥。子育てで、最も大切なことのひとつだと考えます。

2019-08-22 10:19:30 | こども達へのメッセージ

 鷲田清一氏は、本日2019年8月22日のことばのコラムで、詩人・山村暮鳥の詩を選んでいます。

 のろのろが、目に留まりました。

 のろのろ、寄り道、道草、回り道…子育てで、最も大切なことのひとつだと考えます。

 のろのろと蝸牛のように、世界を十二分に感じながら成長をしていくこと。それを見守ること。


    「自分はいまこそ言おう」    作:山村暮鳥


なんであんなにいそぐのだろう
どこまでゆこうとするのだろう
どこでこの道がつきるのだろう

この生の一本みちがどこかでつきたら
人間はそこでどうなるだろう

おおこの道は
どこまでも人間とともにつきないのではないか

谷間をながれる泉のように
自分はいまこそ言おう

人生はのろさにあれ
のろのろと蝸牛(ででむし)のようであれ

そしてやすまず
一生に二どと通らぬみちなのだから
つつしんで自分は行こうと思うと


*******朝日新聞2019.08.22********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14148033.html

折々のことば:1558 鷲田清一


2019年8月22日05時00分

 人生はのろさにあれ

 のろのろと蝸牛(ででむし)のやうであれ

 (山村暮鳥〈ぼちょう〉)

     ◇

 人生がどこまでも尽きない道ならば、先を急ぐより、一度かぎりのこの道を一歩一歩丹念に歩むほうがいいと、明治・大正期の詩人・児童文学者は言う。前方ではなく空を仰ぎ見、また大地を蹴るのではなく足裏で感じることができる。ふだん目にもとめないものが目に入ってくる。だから寄り道もしたい。宝物は存外そういうところにある。詩「自分はいまこそ言はう」から。

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障がいのある方々の情報を庁内で共有化して管理する取組みです。加賀市の一年前(2018年)の実証実験。スマートインクルージョンの実現に向けて。

2019-08-22 08:54:52 | 医療

 障がいのある方々の情報を庁内で共有化して管理する取組みです。加賀市の一年前(2018年)の実証実験。

 スマートインクルージョンの実現に向けて中央区も参考になります。

 一年後の成果・課題など加賀市をフォローせねば…


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10月からの中央区における「幼児教育・保育の無償化」の詳細について。病児保育も無償化の対象。英語で幼児教育を行うインターナショナルスクールのような施設も対象になる可能性有り。

2019-08-21 17:53:46 | 子育て・子育ち

 本日発行の区報に10月開始の「幼児教育・保育の無償化」の記事が掲載されています。

 病児保育も無償化の対象になります。

 英語で幼児教育を行うインターナショナルスクールのような施設も対象になる可能性があります。その施設にお問い合わせ下さい。
 私の方に聞いていただいても構いません。一緒に調べます。

〇無償化について:https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/youzikyoiku_hoiku-mushoka/mushoukastart.html

〇区報該当箇所抜粋:https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/r01/010821/03_01/index.html




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中央区では、育児休業取得に際し、既に保育園に通っている上の子は、手続きを取ることにより継続して保育園に通い続けることが可能です。

2019-08-21 16:06:29 | 子育て・子育ち

 中央区では、育児休業取得に際し、既に保育園に通っている上の子は、手続きを取ることにより継続して保育園に通い続けることが可能です。

 保育園における一貫した幼児教育の継続の観点からは当然に行われるべきことだと考えます。


******『保育園のごあんない』関連個所の抜粋*******

https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/ninkahoikujo.files/31goannnai-2.pdf







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中央区の「保育の必要性の認定」に関する考え方:国基準との比較において

2019-08-20 23:00:00 | 子育て・子育ち

 10月から始まる「幼児教育・保育の無償化」において、「保育の必要性の認定」が必要になる場合があります。

 中央区の「保育の必要性の認定」に関する考え方をあらためて見ておきます。

 平成26年度(2014年度)第2回子ども・子育て会議で議題となっておりますが、国基準と同等の考え方となっています。

 この度の「幼児教育・保育の無償化」を利用するに当たっての「子育てのための施設等利用給付認定申請書」:https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/youzikyoiku_hoiku-mushoka/riyoukyufu-ninteishinsei.files/sinseisho.pdf

*****中央区HP 「保育の必要性の認定について」*******

https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/youzikyoiku_hoiku-mushoka/riyoukyufu-ninteishinsei.html

*****平成26年度(2014年度)第2回子ども・子育て会議 資料より******

https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/keikaku/kodomokosodatekaigi/H26dai2kaikodomokosodatekaigi.files/H26-2s-3.pdf












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日本橋上空の首都高地下化(神田橋JCT~江戸橋JCT)の特例的環境アセスメント手続きでの「都民の意見を聴く会」(本日R1.8.19開催)において公述人として述べたこと

2019-08-19 18:24:26 | 地球環境問題

 環境省のかたが、まちづくりにおいて環境が壊されないように維持しようと、なんとか制度化された仕組みだと思います。

 その国に先駆けて、東京都は、環境アセスメント条例を、作られました。

 東京都の環境アセスメントに期待を寄せるものの一人です。


 さて、日本橋首都高地下化の環境アセスメントの公述人の一人に幸運にも選ばれ、本日、意見をして参りました。

 健康を守る小児科医の目線から、特に分析をした意見です。制限時間15分でその時間内で意見は終了。

 公述人は、私を含め3人でした。前の二人のご意見は、いずれもすばらしかったです。たいへん勉強させていただきました。

参考:日本橋首都高の地下化参考資料⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ecc827799d82558995ee3c55b96524b1

                   https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7b703c17b0c5536d6c99a2febce56614


 私の意見の概要:

1、もう一度、都民の意見を募集すること

 一般的な環境アセスメントでは、都民は、二度、意見書を提出する機会があるが、今回は、一回のみの実施であった。

 それと関係するのか、『特例的環境影響書案に関わる事業者の考え方』(令和元年7月東京都)では、「第4章 特例的環境影響評価書案について提出された主な意見及びそれらについての事業者の考え方の概要」と「第6章 特例的環境影響評価書案について提出された都民の意見書及び事業段階関係区長の意見の概要並びにそれらについての事業者の考え方」の用いられた都民の意見書は、第4章と第6章で一言一句同様の内容である。
 本来、二度行うべきだったものが一度しか行わず、都民の意見を二度用いたと取られかねないが。(質問後の審議会委員からのやりとりで、東京都が理由を述べた。)


2、「神田橋JCTと江戸橋JCTの間」の地下化では、完結しえない一部の計画である。一部の計画ではなく計画全体の形で環境影響評価を出すべきことについて

 「神田橋JCTと江戸橋JCTの間」という一部ができたからといって、首都高の循環が解決されていない。八重洲線や東京高速線が整備されうることを仮定しての計画である。

 八重洲線や東京高速線整備もあわせて全体の計画の形で環境影響評価を行うべきである。八重洲線や東京高速線の機能強化において、その計画が実現不可能であったり、環境影響評価上問題があってからでは、後戻りできない。

 一般道であれば、迂回など、様々なルートがあり、その計画区間だけを評価すればすむであろうが、一般道の話をしているのではない。八重洲線や東京高速線へは、トラックは通行するなとか言うのか?高速道路の話をしているのであるから、このような不完全な計画を環境アセスメントしても、たとえその環境アセス自体がいくら正しくとも、全体を考えねば意味がない。

 1人目と2人目の公述人が指摘されたように、首都圏の交通体系を見据えた計画を、開かれた会議の中で作り上げた上で、再度、環境アセスメントを行っていただきたい。


3、地下化した首都高の安全性について、広くとらえれば、環境の問題でも有り、アセスメントの項目として取り上げて、分析をしていただきたい。

 本案では、急勾配と急カーブがあり、安全な高速通行ができる道路とは考えられない。事故が多発し、事故から大規模火災発生で使い物にならなくなる可能性がある。
 安全な通行ができるものであるか、前提条件としてお示し願いたい。

 環境アセスメントの項目にはないが、その他にでも入れて頂き、首都高速の交通の安全性を評価頂きたい。

4、工事用車両計画の立て直しについて

 工事中における工事用車両の走行に伴う騒音が基準値を上回っており、再度、基準値を上回らないように計画を立て直すべきである。

 すでに騒音が起きそうなところで、工事車両が通るから、上回ってもしかたないですますのではなく、東京都が事業者なのであるから、東京都は、ご自身の環境アセスメントで環境基準を超過するような数字は出さないでいただきたい。

 首都高地下化をする周辺では、大規模再開発工事が集中するエリアでもあり、騒音を減らす努力を願いたい。皆が、少しの超過はやむを得ないと考えてしまうとそのわずかな超過は、積み重なってまちの騒音の許容範囲を破ってしまうことにつながる。


5、大気汚染物質は、常盤橋換気所に集中するであろうから、その周辺の大気汚染の分析は細かく行うべきことについて

 トンネルの大気の排気口は、常盤橋換気所に集中するであろうから、その周辺における二酸化窒素NO2及び浮遊粒子状物質SPMの分析を細かく行っていただきたい。

 また、超過する場合は、常盤橋換気所に、NO2やSPMを処理する装置を設置することを求めていただきたい。


6、川底を有効活用したルート案との比較について

 川底を有効活用することで、江戸橋JCTから先の箱崎まで地下化が可能となる。ルート案について複数案を出し、それらの環境影響評価も含めて比較した上で地下化を計画すべき。


7、事後評価を必ず行い、大気汚染など環境基準を超過する場合は対策を講じるべきこと

 制度として、必ず、事後評価も行い、大気汚染など環境基準を超過する場合は対策を講じるべきこと。


以上





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図書館は、最も個人情報を保護せねばならない場所のひとつです。令状なしでは情報の収集は許されません、なのに???

2019-08-18 23:00:00 | シチズンシップ教育

 目を疑うニュースでした。

 図書館は、最も個人情報を保護せねばならない場所のひとつです。 
 だからこそ、中央区が新しく作る図書館でも、中央区が直営し、責任を持って個人情報を守って行かねばならないと考えます。

*********日本図書館協会*********

http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx?fbclid=IwAR3lonS4oik2c6VZYHpF684onOOQHI_wewmVPOtsu9yyVCZ4kVd1d1exxUk

第3 図書館は利用者の秘密を守る

  1.  読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする
  2.  図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
  3.  利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。

***********************

憲法

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。




***********************
刑事訴訟法

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
○3 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
○4 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
○5 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
********************





******北海道新聞*****
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/311315?fbclid=IwAR3pKoFDT5RoyZZwyCI54PNkY4B_yZGtxgJkvHugdfwxpHYO8gWquXh97Y4


<みなぶん>図書館の利用者情報 割れる判断 提供「相当の理由」/拒否「令状が必要」
06/03 11:13 更新

 警察から任意の捜査協力で、公立図書館の利用者情報を求められたら―。道内でも、苫小牧市立中央図書館が苫小牧署の求めに応じ、捜査対象の利用者1人の情報を任意提供していたことが昨年末に判明し、市民から「思想信条の自由の侵害に当たる」と批判の声が上がった。人口5万人以上の道内15市に取材すると、札幌など8市は「提供する」、旭川など7市は「提供しない」と答えた。

 

 「提供する」とした8市は個人情報保護条例に基づき、指定管理者の運営する場合も含め市教委が判断。対象は登録の有無や最終貸出日、返却予定日など最小限にし、書名や不特定多数の一括提供には応じない。

 札幌市は「口頭や電話の照会には回答せず、捜査員が刑事訴訟法(刑訴法)に基づく『捜査関係事項照会書』を示し、特定の個人に絞り、緊急性があると判断した場合に答える」。北見市は、館内で起きた盗撮事件の捜査で提供を求められ「令状がなくても相当の理由がある」と判断した。千歳市は「刑訴法に基づく照会なので、提供義務があると解釈する」と説明する。

 「提供しない」とした7市は、日本図書館協会(東京)の「図書館の自由に関する宣言」などを根拠に挙げ、憲法35条に基づいた裁判所の令状がない場合、利用者の情報を原則「外部に漏らさない」としている。

 江別市は「地方公務員法の守秘義務、個人情報保護条例、図書館協会の宣言に基づき提供しなかった」。北広島市も数回、照会を受けたが、「宣言に基づき令状が必要と説明した。大半は理解してくれたが、『公務執行妨害だ』と怒って帰った例もあった」という。

 任意捜査で図書館に情報提供を求めるケースについて、道警は「今後の捜査に支障を来す恐れがある」として明らかにしていない。(田鍋里奈、久保田昌子)

<ことば>苫小牧市立中央図書館の情報提供問題 苫小牧市立中央図書館は2017年4月、苫小牧署の任意捜査対象だった利用者1人の図書貸し出し履歴や予約状況などを同署の求めに応じて提供。18年12月、この事実が明らかになると、市民が批判。市内3団体が令状のない捜査で個人情報を警察に任意提供しないよう、市教委に要望書を提出した。市教委は19年4月、基本ルールを作り、提供できる情報を利用者の登録日や最終利用日など15項目とし、書名は提供しないと決めた。

 



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