「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

戦時下の東北大 文系軽視に異議 阿部次郎、桑原武夫教授ら反骨精神

2016-04-30 11:44:15 | 教育
 日本をおかしな方向に行かないように、守ってくれる最後の砦が、大学です。

 憲法が、その大学の学問の自由を保障しています。

 私の最も好きな日本国憲法の条文です。

 憲法23条 第二十三条  学問の自由は、これを保障する。


 戦時下でも、大学が日本を守ろうとしてくれていたことがわかる記事、東京新聞4/30より。


**********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016043090070907.html

戦時下の東北大 文系軽視に異議 学内調査阿部次郎、桑原武夫ら反骨示す


2016年4月30日 07時09分


 戦時中の一九四四年八月、東北帝国大学(現東北大)の熊谷岱蔵(たいぞう)総長が、大学の進むべき方向について教員に尋ねたアンケート結果が東北大に残っている。作家の阿部次郎教授や仏文学者の桑原武夫助教授らが、軍事中心、文系軽視の方針に異議を唱えていた。防衛省が研究資金を用意するなど再び大学と軍事が近接し、文系学部の再編も論議される現在、「学問の自由」の原点を見つめ直す史料として再評価の機運が高まる。 (望月衣塑子)

 東北大学百年史を編さんしたメンバーが九七年、九十二人の教授らの直筆の回答書を大学本部の書庫で発見した。機密扱いの書類であり、戦争推進の意見もあることから、発見当時は遺族の意向に配慮して個人名を公表しなかった。

 戦時中は、武器製造のため理系研究が推奨され、文系廃止論が強かった。文系と理系で「命の格差」も生まれた。同大史料館の永田英明准教授によると四三年十二月時点で法文学部の男子学生の72・3%が入隊を課されたのに対し、医学部は1・4%など理系はほとんど徴兵されなかった。

 四四年は、学徒動員で大学が事実上、教育機能を失っており、総長のアンケートは、存亡への危機感から行われたとされる。

 大正・昭和期の学生のバイブルとされた青春小説「三太郎の日記」を執筆した法文学部の阿部教授は回答書で「あらゆる研究及び教育の継続は、時局の急迫中においても、依然として必要なり」と主張。「大東亜共栄圏の実現は圏内の人心を底から掴(つか)むことなしに期し難い」と、戦争を否定しない形で、文系の充実を訴えた。

 戦後さまざまな文化的運動で主導的な役割を担った同学部の桑原助教授も「今次大戦の帰結如何(いかん)に拘(かかわ)らず、欧米的なるものが尚当分世界に支配的勢力を振るうべきは明白なり」とし、研究対象を日本のものに限定する風潮を「国家百年の計にあらず」と批判する。

 文系学部には再び、逆風が吹き始めている。昨年文部科学省は国立大学に文系学部の廃止や転換を求めた。「文系軽視」との批判に同省は「誤解を与える表現だった」と釈明したが、八十六大学中二十六校はその後、一部課程の廃止を含む再編の意向を表明した。永田准教授は「大学の在り方は常に社会や政治との関わりの中で問われ続けてきたが、アンケートにみられる人類や社会にとって何が大切かという普遍的、長期的な視点で教育や研究の在り方を考えることが大切だ」と訴える。

      ×

 憲法が保障する「自由」や「平等」が揺らぐ現状を問う連載「変質する平和 非立憲社会編」を近く始めます。

(東京新聞)
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お試し改憲?での論点とされる「緊急事態条項」につき、42自治体中1自治体を除き、必要ない

2016-04-30 09:10:07 | 日本国憲法
 お試し改憲で、論点に上がっている緊急事態条項につき、大震災を経験した自治体が、本当に必要かを問うたアンケート結果を、毎日新聞が本日4/30一面で掲載をしています。

 結果は、42自治体中1自治体を除き必要ないという回答であったとのことです。(回答したのは、37自治体)

 国会においては、これら結果も踏まえ、論議を深めていただきたいと考えます。

 すなわち、緊急事態条項のための、改憲は、必要ないのではないでしょうか?

 
 傍論ですが、このような新聞社のアンケート調査は、参考になってありがたいと思います。なかなか、民間や一般人が行えない調査です。
 もちろん、恣意性を持たせることは十分可能なわけだけど、新聞を読む我々が、アンケートの質問項目や調査対象などの手続きに注意を払って新聞社の恣意性の有無を判断していけばよいだけのことと考えます。
 この毎日新聞の調査は、信頼するに足りると考えます。

*****************************************
http://mainichi.jp/articles/20160430/k00/00m/040/109000c

緊急事態条項


現場に権限を 国に強い不信感も



毎日新聞2016年4月30日 07時00分(最終更新 4月30日 07時00分)


東日本大震災 42自治体アンケート

 災害時は国より自治体の権限強化を−−。東日本大震災で被災した自治体の多くが、憲法改正の主要テーマである緊急事態条項の必要性に疑問を呈している。震災を契機に同条項を求める声が高まった経緯があり、自治体の声は憲法改正論議に影響を与えそうだ。【川崎桂吾、関谷俊介】


 毎日新聞がアンケートで緊急事態条項について自由に意見を求めたところ、17市町村が意見を寄せた。

 津波被災地ではがれきが救助を阻んだケースがあり、「私有財産が障害となり救助が遅れた」という主張が同条項必要論の根拠の一つとなっている。

 だが、仙台市は「財産の処分などは現行法で整理が可能」(減災推進課)と回答した。「住民が何で困っているのか、地域において優先課題が何なのかを見ながら、現場が必要な予算や権限を持って行動に移せるようにすることが求められている」としている。

 岩手県野田村も「条項は、震災対応には直接的には影響はないと思う」(総務課)。役場庁舎が津波被害を受けた同県大槌町は、条項があっても「大災害で情報手段が途絶した場合に果たして機能するのか疑問」(危機管理室)と回答した。

 原発事故で避難を強いられている福島県川内村は、原発事故時に放射性物質の拡散を予測する「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)を例に挙げた。原発事故直後、国が混乱を避けるためSPEEDIの公表を控えたことを巡り、同村は「国は国益優先、混乱防止、秩序維持のためであれば一人一人の命は後回しになる可能性が高く、正しい判断をするとは限らないことを学んだ」(住民課)と批判。「緊急事態条項よりも、災害救助の実施権限は市町村などの現場に下ろしてほしい」とした。

 回答自治体で唯一、同条項が必要だとした宮城県女川町は、高台移転の際、権利が複雑化し土地取得が困難だったことなどを挙げ、「緊急時や震災復興などスピードが要求される局面で財産権のあり方が現行法制度に位置づけられていない」(企画課)と指摘した。

 岩手県陸前高田市も復興過程で「超法規的対応が可能な制度が必要だ」(企画政策課)としたが、「国に権限を集中させるのではなく、逆に国の権限を都道府県に、都道府県の権限を市町村に移すことを求めたい」とした。

・震災の初動対応を振り返り「もっと適切に対処できたのではないか」と感じる場面はあったか。ある/ない

・(「ある」と答えた自治体に)その原因は何か(複数回答可)。(1)震災の規模が想定を超えていた(2)法律や制度に不備があった(3)憲法で保障された個人の権利が障害となった(4)その他

・<(1)の自治体に>どんな事態が起き、何を想定しておくべきだったか。

・<(2)の自治体に>どんな法律や制度がいかなる障害となったのか。

・<(3)の自治体に>障害となった事態の解決のために、緊急事態条項が必要だと感じたか。必要だと感じた/必要だと感じなかった

・緊急事態条項への意見・感想

42自治体のうち回答したのは次の通り。

 <岩手県>洋野町▽久慈市▽野田村▽田野畑村▽岩泉町▽宮古市▽山田町▽大槌町▽釜石市▽大船渡市▽陸前高田市

 <宮城県>気仙沼市▽女川町▽東松島市▽松島町▽利府町▽塩釜市▽七ケ浜町▽多賀城市▽仙台市▽岩沼市▽亘理町▽山元町

 <福島県>新地町▽相馬市▽飯舘村▽川俣町▽浪江町▽葛尾村▽双葉町▽田村市▽大熊町▽富岡町▽川内村▽楢葉町▽広野町▽いわき市

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中央区の子育て支援で喫緊に解決すべき事がら、月島地域 病後児保育施設の復活に向けて

2016-04-29 11:02:10 | 子育て・子育ち
 中央区の子育て支援で喫緊に解決すべき事がらとして、現在、月島地域 病後児保育施設の復活の問題が生じています。

 当院独自で自主運営している病児保育施設も鋭意、頑張ってお預かりを続けているところですが、どうしてもすべてのご利用のご要望にお応えすることができず、たいへん心苦しい日々が続いています。


 各種NPOの力も得ながら、復活の手法はあるのではないかと考えるところです。

 中央区行政の早急の対応をお願いしたく考えます。

 中央区では、病児保育については、いっさい心配が要らない、そのような意気込みで、子育ての中央区を築いて参りましょう!
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意欲のある方、是非、委員になって課題解決を!第5期中央区自立支援協議会部会委員の募集について

2016-04-29 10:03:12 | 医療
 中央区の保健福祉分野で、子ども子育て会議や、在宅療養協議会とともに、最も重要な会議であると考える自立支援協議会の、次期の委員募集が始まりました。

 区民とともに築く区政であるべきであって、ご関心のある皆様は、どうかご応募いただけますようにお願い申し上げます。

 自立支援協議会では、障がいのあるかたもないかたも、全員参加型社会に向けて話し合われます。

 小児医療分野でも、重要課題である「発達支援」のありかたも話し合われます。小児科医師としても、注目しています!




**********中央区ホームページより****************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/jiritusienkyougikai_bukai.html
(中央区報 5月1日号にも掲載されています。)

第5期中央区自立支援協議会部会委員の募集について


更新日:2016年4月27日
.
 本区では、地域の障害のある方等への支援体制を充実・強化していくため、障害者総合支援法に基づく「中央区自立支援協議会」を設置しています。
 中央区自立支援協議会では、課題別に部会を設置し、関連する機関や事業者の方ほか、区民からなる委員の皆さまに参画いただき、課題の解決に向けた協議をしていただいています。
 このたび、広く区民の皆さまから幅広いご意見をいただくため、次期部会の委員として会議に参加してくださる方を募集します。

1 部会名および検討課題

(1)障害者(児)サービス部会
  障害のある方の地域での生活を支援するためのサービス及び支援体制について
  開催予定時間 15:00~17:00
  (開催する会により開催予定時間が18:00~20:00となる場合があります。)

(2)地域移行・地域定着部会
  障害のある方の施設から地域への移行と定着及び地域生活支援拠点について
  開催予定時間 18:00~20:00

(3)就労支援部会
  障害者就労の推進について
  開催予定時間 18:30~20:30

(4)子ども発達支援のあり方検討部会
  発達障害など育ちに支援を必要とする子どもやその家族に対する支援体制の構築について
  開催予定時間 15:00~17:00

2 募集人員

(1)障害者(児)サービス部会
  2名

(2)地域移行・地域定着部会
  2名

(3)就労支援部会
  2名

(4)子ども発達支援のあり方検討部会
  1名

3 応募資格

次のすべてに該当する方
(1)区内在住または在勤・在学の方で、各部会の検討課題について、当事者または家族であるか、知識や活動経験がある18歳以上の方
(2)部会における検討に参加できるとともに、自立支援協議会や部会が実施する事業等の運営に関わる意欲のある方
(3)部会活動で知り得た情報をほかに漏らさないと誓約できる方
(4)部会が個人の要望をお話いただく場ではなく、部会設置の趣旨を踏まえて障害のある区民全体の福祉向上を目的とした大きな視点でご意見をいただく場であることを理解いただける方
(5)その他自立支援協議会および各部会の取り決めを順守できる方

4 任期

第1回部会開催日(平成28年6月上旬開催予定)から平成30年3月31日まで

5 応募方法

 中央区役所障害者福祉課、日本橋・月島特別出張所、中央区立福祉センターに置いてある応募用紙または下記ダウンロード用応募用紙により、郵送・FAX・メールまたは下記応募先まで直接ご持参ください。
 応募者数が多数の場合は、各部会長が応募内容を審査した上で中央区自立支援協議会会長が委嘱いたします。
 なお、結果については、応募された方全員にご通知します。

ファイルダウンロード応募用紙のダウンロード(PDF)(PDF:104KB)

ファイルダウンロード応募用紙のダウンロード(Excel)(XLS:34KB)

6 応募期限

平成28年5月13日(金曜日)必着

7 報酬

 委員の方には、会議の出席ごとに区で定める基準に基づき報酬をお支払いいたします。

8 その他

 部会の開催は、原則として平日を予定しております。部会の開催日については、各部会ごとに第1回部会開催時に調整していただきます。
 なお、その他の部会委員として、中央区自立支援協議会委員と、テーマに沿った専門的知識を有した方が参加する予定です。



お問い合わせ

【応募先・問合せ先】
中央区自立支援協議会事務局
 〒104-8404
 東京都中央区築地一丁目1番1号
 中央区役所福祉保健部障害者福祉課内
 電話 3546-5389   ファクス 3544-0505
 メールアドレス syo-fuku_01@city.chuo.lg.jp
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児童・生徒の健康問題につき学校が家庭地域社会と協力関係を築く場、学校保健委員会(学校保健法5条参照)

2016-04-28 11:22:39 | 小児医療
〇昭和33年6月 体育局長通知「学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準について」

「学校保健計画は…(中略)…同法の運営をより効果的にさせるための諸活動、たとえば学校保健委員会の開催およびその活動計画なども含むものであって…(以下略)」とし、その設置および積極的な活動を促している。



〇昭和47年(1972)に保健体育審議会が文部大臣(当時)に提出した答申
 
 「学校保健委員会は、学校や地域の実情に応じて、校長、保健主事、養護教諭、体育主任、安全主任、学校給食主任、保健教育担当教員その他の一般教員および学校医、学校歯科医、学校薬剤師などの学校側の代表並びに家庭、保健所その他地域の保健関係機関などの代表をもって組織するとともに、年間を通じて計画的に開催し、学校内の協力体制はもとより、家庭や地域社会との協力関係を確立して地域保健との密接な連携を図ることが必要である。」


〇『学校医マニュアル』4版 41頁
 学校保健委員会には、学校側だけでなく、父母や地域の代表者も参加している。その意味では、児童・生徒の健康問題に関して、学校と地域社会とを結ぶ接点として位置づけられている。
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日本の非効率 「うさぎ跳び」から卒業を 歴史社会学者 小熊英二氏 朝日新聞H28.4.28

2016-04-28 08:34:22 | 教育
 本日H28.4.28、朝日新聞のオピニオンにおいて、歴史学者 小熊英二氏が、日本の停滞の一因を、「うさぎ跳び」のような日本の非効率にあると述べられています。

 そして、事態改善には、発想の転換が必要であるとしています。
 同時に、不当な忍耐を強いられた場合には、権利意識と法的知識をもって、「人間」「個人」を尊重していくことの重要性を主張することを、提案されています。

 小熊氏が挙げる「うさぎ跳び」の例。

 〇日本の中学教員の労働時間はOECDで最も長い。しかし、授業時間は長くない。

 〇今の社会保障制度では、現役時に所得が高かった高齢者など、恵まれている層への年金や控除が手厚く、恵まれない層への配分は薄い。

 〇国際経営開発研究所の世界競争力ランキングでは、「生産性と効率性」は、日本は2015年27位。

 〇日本の労働生産性は、米国に比べて、製造業7割、サービス業で5割。飲食・宿泊で4分の1。

 〇英誌「エコノミスト」の民主主義指標で、日本は23位で、「完全な民主主義」から「欠点のある民主主義」に格下げ。

 〇目先の単純労働で高等教育を受けている人材をつぶす「ブラックバイト」。

 〇大手テレビ局員の声「気が付けば、街頭録音で政権と同じ考えを話してくれる人を何時間でもかけて探しまくって放送している」「それがいつのまにか普通になり、気が付けば自由な発想がなくなってきている。」


 自分自身が進んで「うさぎ跳び」に意義を見出している場合はまだしも、意味のない、体を故障しやすくするような有害無益な「うさぎ跳び」は、改善していく必要があると考え同感であり、小熊氏の指摘は、意義深い。
 
 少なくとも「うさぎ跳び」の意義を、再検証する必要性はあるように思える。
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H28.4.27開催 中央区議会 防災等安全対策特別委員会での私の質疑内容のラフスケッチ

2016-04-27 17:06:23 | 中央区 新基本構想
<資料請求>
1、防災拠点運営委員会 委員長名
2、防災拠点運営委員会 開催日程(予定)
3、平成28年度学校保健会 各学校の開催日程(予定)



<手続き面>
1、熊本地震への中央区の支援について、企画総務委員会では報告があったが、当委員会で、報告がないのは、なぜか

2、防災拠点運営委員会
 防災活動として、防災拠点運営委員会に参加することが住民の責務のひとつであるのではないか、
 その責務として、参加や傍聴を希望する区民の防災拠点委員会の対応について

**根拠法、災害対策基本法*********************
(住民等の責務)
第七条  地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2  災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
3  前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
************************************


3、学校保健会は、地域のかたがたに公開しているか





<実体面、内容面>
一、病気から子ども達を守る観点から
1、卒業式当日での小6、中3生の欠席
  学校保健安全法「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで登校できない。」
 教育委員会は、欠席者の報告を受けているところ
ア、学校保健安全法で出席停止させた内容は、当該学校から教育委員会で、学校封建安全法に則り、報告が届けられている、ことの確認
イ、特段の配慮ができないか。

***********************
〇学校保健安全法
(出席停止)
第十九条  校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

〇学校保健安全法施行令
(出席停止の指示)
第六条  校長は、法第十九条 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2  出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第七条  校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。


〇学校保健安全法施行規則
(出席停止の期間の基準)
第十九条  令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一  第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二  第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三  結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四  第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五  第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六  第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十条  令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一  学校の名称
二  出席を停止させた理由及び期間
三  出席停止を指示した年月日
四  出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五  その他参考となる事項
****************************

2、中央区小児平日準夜間救急での利用者へのコンビニ受診に対する啓もう



二、災害から区民を守る


1、要支援者
 要支援者該当者が何人、そのうちの何人が支援者名簿として登録され、登録された要支援者のうち何人が個別避難計画が立てられているか


2、福祉避難所
 発災後、いつ開設か?
 防災拠点にまず、避難する形が考えられている。その際、防災拠点にも、福祉避難所エリアが必要
 福祉避難所の医師、看護師、介護士の配置はどうなっているか

3、ボランティア
 総合防災訓練で、ボランティア受け入れ訓練をしているのか、する予定はあるか


4、消防団 訓練場所
 小学校でのポンプ操法大会等の練習は可能か

以上
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ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話

2016-04-26 19:51:32 | 日本国憲法

 大事な報告書が出されました。

 基本的人権を守るべき裁判所からの報告と談話です。



**********最高裁判所HP*********************
http://www.courts.go.jp/about/siryo/hansenbyo_chousahoukokusyo_danwa/index.html 

ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について


最高裁判所事務総局は,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査委員会」を設置して調査を行い,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定の調査に関する有識者委員会」を開催して有識者委員の意見を聞いた上で,このたび,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表しました。

調査結果に関し,最高裁判所裁判官会議は,以下のとおり,談話を発表しました。

・ ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書(PDF:663KB)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2804chousahoukokusho.pdf 

・ ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書(骨子)(PDF:95KB)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2804chousahoukokusho_kossi.pdf 


最高裁判所裁判官会議談話

「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表するに当たり,同報告書に示されたとおりハンセン病に罹患された方々への裁判所による違法な扱いがなされたことにつき,ここに反省の思いを表すものです。

 長きにわたる開廷場所の指定についての誤った差別的な姿勢は,当事者となられた方々の基本的人権と裁判というものの在り方を揺るがす性格のものでした。国民の基本的人権を擁護するために柱となるべき立場にありながら,このような姿勢に基づく運用を続けたことにつき,司法行政を担う最高裁判所裁判官会議としてその責任を痛感します。これを機に,司法行政に取り組むに当たってのあるべき姿勢を再確認するとともに,今後,有識者委員会からの提言を踏まえ,諸施策を検討して体制づくりに努め,必要な措置を,速やかに,かつ,着実に実施してまいります。

 ハンセン病に罹患された患者・元患者の方々はもとより,御家族など関係の方々には,ここに至った時間の長さを含め,心からお詫びを申し上げる次第です。

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本日19時~区役所 別館6階A会議室 第1回中央区自立支援協議会 開催

2016-04-25 16:14:35 | 医療
 福祉保健分野で、子ども子育て会議とともに、重要な会議と考えています。

 自立支援協議会、本日、開催されます。

***********中央区HP*************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/jiritusienkyougikai.html


第1回中央区自立支援協議会の開催について


更新日:2016年4月14日
.
 中央区では、障害者総合支援法の施行に伴い、行政と障害者そして障害者施策に関わる多くの方々によって、今後の障害者施策の具体的な方向性などについて検討を行う中央区自立支援協議会(協議会の委員は17名です。)を設置しております。
 なお、この協議会は原則として公開(協議内容によっては非公開の場合があります。)となりますので、傍聴を希望される方は下記のとおり事前にお申込みください。定員は10名です。申込み多数の場合は抽選となります。


開催日時

平成28年4月25日 月曜日
午後7時00分から午後8時30分まで(予定)
※開会15分前までにお越しください。

開催場所

中央区役所 別館6階A会議室
(所在地:中央区築地1-1-1)

議題

1 委員の委嘱について
2 会長・副会長の選任について
3 今期の部会構成について
4 部会委員の公募について
5 その他

傍聴の申込み方法等

1 申込み方法
 電話又はファクスでお名前、ご住所、電話番号を明示のうえ、下記へお申込みください。
2 申込み後
 当日、開会15分前までに、会場にお越しください。
3 定員を超えた場合
 申込みが定員10名を超えた場合は、開会15分前までにお集まりいただいた皆様で抽選となります。抽選にはずれた場合は傍聴できませんのでご了承ください。



お問い合わせ

中央区自立支援協議会事務局
 〒104-8404
 東京都中央区築地一丁目1番1号
 中央区役所福祉保健部障害者福祉課内
 電話03-3546-5389 ファックス03-3544-0505
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災害と医療、災害と感染症 

2016-04-25 09:25:04 | 中央区 新基本構想

 災害時の医療支援での注意すべき点

 加来浩器先生作成。

 熊本地震の避難所では熊本県感染管理ネットワーク(熊本大学附属病院病院川口辰哉先生)を中心に、国立感染症研究所が作成した「感染症リスクアセスメント表」を基にした避難所のアセスメントが行われているとのことです。













 

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やりぬく心

2016-04-25 08:43:48 | 教育

 やりぬく心、大切ですよね!と、まずは、自分自身に対して。

 Never Give Up!


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災害時のボランティア活動の注意点

2016-04-24 11:12:52 | 防災・減災
 以下、災害時のボランティア活動の注意点です。

 全国社会福祉協議会HPより。

***********************************
http://www.shakyo.or.jp/saigai/katudou.html

1.災害ボランティア活動は、ボランティア本人の自発的な意思と責任により被災地での活動に参加・行動することが基本です。

2.まずは、自分自身で被災地の情報を収集し、現地に行くか、行かないかを判断することです。家族の理解も大切です。その際には、必ず現地に設置されている災害ボランティアセンターに事前に連絡し、ボランティア活動への参加方法や注意点について確認してください。災害ボランティアセンターの連絡先は、全国社会福祉協議会のホームページでもお知らせしています。

3.被災地での活動は、危険がともなうことや重労働となる場合があります。安全や健康についてボランティアが自分自身で管理することであることを理解したうえで参加してください。体調が悪ければ、参加を中止することが肝心です。

4.被災地で活動する際の宿所は、ボランティア自身が事前に被災地の状況を確認し、手配してください。水、食料、その他身の回りのものについてもボランティア自身が事前に用意し、携行のうえ被災地でのボランティア活動を開始してください。

5.被災地に到着した後は、必ず災害ボランティアセンターを訪れ、ボランティア活動の登録を行ってください。

6.被災地における緊急連絡先・連絡網を必ず確認するとともに、地理や気候等周辺環境を把握したうえで活動してください。

7.被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動と言葉づかいでボランティア活動に参加してください。

8.被災地では、必ず災害ボランティアセンターやボランティアコーディネーター等、現地受け入れ機関の指示に従って活動してください。単独行動はできるだけ避けてください。組織的に活動することで、より大きな力となることが
できます。

9.自分にできる範囲の活動を行ってください。休憩を心がけましょう。無理な活動は、思わぬ事故につながり、かえって被災地の人々の負担となってしまいます。

10.備えとして、ボランティア活動保険に加入しましょう。その際、極力出発地で加入手続きを行い、被災地に負担をかけないよう配慮しましょう。
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平成28年熊本地震に関する東京都中央区の対応について

2016-04-23 23:07:05 | 防災・減災
 現在の中央区の被災地支援の状況は以下。

 4/22の企画総務委員会でも口頭での報告がなされました。

********中央区HPより一部転載***********************
http://www.city.chuo.lg.jp/bosai/kinkyubosai/kumamotosien/_user_bosai_time_20160422.html

平成28年熊本地震に関する区の対応について


更新日:2016年4月22日

 平成28年4月14日に熊本県熊本地方を震源とする、最大震度7を観測した大規模な地震が発生したことにより、大きな被害が出ております。
 お亡くなりになられた方々には、深く哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
 本区では、今後とも被災地の一刻も早い復旧復興を願い、必要な支援を行ってまいります。


(1)被災地への救援物資の提供について

 本区では、熊本県熊本市からの支援物資提供要請に基づき、平成28年4月19日(火曜日)午後1時に下表のとおり救援物資を輸送しました。物資の輸送については東京都トラック協会中央支部にご協力をいただきました。


救援物資内訳


品目 食数

アルファ米 15,000食
バランス栄養食 10,000食
缶詰 9,000食
水 1,000L
粉ミルク 120缶
おむつ(子ども用) 1,000枚
生理用品 2,800枚

配送先 熊本市東区平山町2776 うまかな・よかなスタジアム

(注意)現在、区が支援物資をお預かりして、送付することはしておりません。

(2)被災地への人的支援について

 本区では、被災建築物応急危険度判定業務を行うため、建築技術職2名を平成28年4月22日(金曜日)から26日(火曜日)まで熊本県へ派遣しています。

(3)義援金の受け付けについて

 本区では、被災された現地の方々を支援するための義援金(募金箱)を受け付けております。

受付(募金箱設置)窓口

 区役所本庁舎
 日本橋特別出張所
 月島特別出張所

(注意)区職員が電話や訪問により、義援金を募ることはしておりませんのでご注意ください。
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4/24(日)午前こども元気クリニック・病児保育室月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2016-04-23 22:33:58 | 日程、行事のお知らせ
〇4/24(日)午前 こども元気クリニックは、急病対応致します。

 インフルエンザは、さらにみられなくなり、落ち着いて参りました。
 もちろん、今週も当院病児保育室でも、インフルエンザでのご利用の方はおられ、隔離部屋を準備して対応をしたところですが、通常部屋では、お風邪のお子さんがメインでした。
 
 今は、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(嘔吐下痢症)と、お咳のお風邪(含む、ぜんそくの咳や、RSウイルス感染症)が、それぞれ、流行っています。
 あと、お熱のかぜもあります。

 体調崩されておられませんか?
 特に、保育園に行きだした多くの子ども達が、早速、お風邪をもらっているようです。

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

 新たな学校生活、保育園生活はじまりましたが、重要な予防接種は、お忘れなきように…

 例えば、乳児の保育園児は、はしかワクチンは、早期に打っておくことがよいと私は考えます。


〇いじめ・不登校、発達障害、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。

 特別支援学校、特別支援学級、特別支援教室&通級学級などに関連したご相談もお受けいたします。


以上
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H28.4.21開催 中央区議会 福祉保健委員会での私の質疑内容のラフスケッチ

2016-04-22 10:38:43 | 医療
<理事者側報告に対して>

追加報告:区内認可外保育園での昼寝時間帯の園児の死亡事故報告
 保育の質の確保としての園医の配置



<資料請求>
1、重症障害者アンケートの質問項目 できていなければ、案の段階のもの



<手続き面>
1、附属機関の会議(議員は傍聴者の数に加えない)
 傍聴者の途中入退場を少なくとも8階大会議室でのものでは可能にすること

2、防災等安全対策特別委員会へ常時出席の理事者として高齢者福祉課長を参加させること
理由:避難行動要支援者名簿(災害時地域たすけあい名簿)及び要支援者避難支援個別計画を作成の取りまとめをするのが、高齢者福祉課であるため。


<実体面、内容面>
1、待機児童解消対策
 待機児童問題解決に向けての体制

2、街づくりへの福祉保健部の意見の反映
晴海のまちづくりにおいての以下の施設の反映を求める

〇地域包括ケアをささえる医療施設、
〇医療的ケアの必要な児、者をささえる施設
〇障害者支援施設


3、民泊
 登録数は? 

区の回答:現在、いわゆる民泊の登録は、ゼロ


以上
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