「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ご参加を!参加自由本日20時40分ご講演:結城大輔弁護士(韓国、米国で法曹実務の国際的弁護士)

2015-06-29 18:03:43 | シチズンシップ教育
桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。

なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。

先週は、伊藤真先生。
日本を立憲主義の国にしていこうとする先生の熱い思いに接することができました。
伊藤先生の憲法講義は、一度は、聴講されることを、一般のかたも含め、強くお勧めさせていただきます。

http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/  

「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス)


どなたでも、参加自由です。

日比谷線神谷町すぐの桐蔭法科大学院東京キャンパスです。

お時間のございますかた、是非。
私ももちろん、参加します。

6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


******講師日程****************************
5月11日(月)
20:40~22:10
櫻井光政 先生
(後進育成に力を注がれ、弁護士過疎地域に多数の弁護士を送り出す)

5月18日(月)
20:40~22:10
升永英俊 先生
(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)

5月25日(月)
20:40~22:10
河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)

6月1日(月)
20:40~22:10
山田秀雄 先生
(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長)

6月8日(月)
20:40~22:10
神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)


6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


7月6日(月)
20:40~22:10
池永朝昭 先生
(ドイツ証券ジェネラル・カウンセル等を経て四大事務所のパートナー弁護士へ 企業法務の第一人者)


以上
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人文社会系学部「京大には重要」 山極寿一総長、文科省通達に反論

2015-06-28 23:00:00 | 教育
 理系学部ももちろんですが、人文社会系学部も科学の方向性を誤らせないためにも重要であり、それら学問の振興を祈ります。




*********京都新聞*************
http://kyoto-np.jp/education/article/20150617000174

人文社会系学部「京大には重要」 山極総長、文科省通達に反論

 文部科学省が国立大学に人文社会系の学部や大学院の組織見直しを通達したことについて、京都大の山極寿一総長は17日、「京大にとって人文社会系は重要だ」と述べ、廃止や規模縮小には否定的な考えを示した。

 通達は2016年度から始まる国立大学の中期目標の策定に関する内容で8日に送られた。教員養成系や人文社会系の学部・大学院について、18歳人口の減少や人材需要などを踏まえ、「組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めること」としている。

 山極総長は「幅広い教養と専門知識を備えた人材を育てるためには人文社会系を失ってはならない。(下村博文文科相が要請した)国旗掲揚と国歌斉唱なども含め、大学の自治と学問の自由を守ることを前提に考える」と説明した。

*********京都新聞*************
http://www.kyoto-np.co.jp/country/article/20150608000111

国立大の教員養成系など見直しを
中期目標で文科相通知

 下村博文文部科学相は8日、全国の国立大に対し、次の中期目標を策定する際、教員養成系と人文社会科学系の学部・大学院のほか、司法試験合格率が低い法科大学院について、廃止や見直しに取り組むよう通知した。

 文科省は背景に少子化や人材需要の変化などを挙げ、「地域のニーズを踏まえて、各大学の目標に沿った見直しをしてほしい」としている。

 中期目標は各国立大の運営指針で、次に策定するのは第3期に当たる2016~21年度の6カ年分となる。

 文科省は以前から、各国立大に対して自分たちの特色を明確にするよう求めていたが、あらためて特色を踏まえた組織改革を要請した。(共同通信)

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6/28(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-06-26 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
〇6/28(日) 午前 こども元気クリニックは、急病対応を実施致します。


 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。
 風邪に伴い、小さなぽつぽつを伴っている子もいます。

 一部保育園などで溶連菌やアデノウイルスの感染の子もおられます。


 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。


〇行政が、害虫特に蚊の対策を実施しております。
 蚊の発生の多い場所があれば、教えていただければ幸いです。
 去年さわがせた、蚊が媒介するデング熱のこともあり、少し注意してみていきたいと考えます。

〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。


 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 kosakakazuki@gmail.com

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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小坂クリニックの明日6月26日金曜日の診療時間の変更について

2015-06-25 21:56:09 | 日程、行事のお知らせ
 明日の診療時間変更のお知らせを、以下お伝えいたします。



  記



6月26日(金)



<診療時間>

AM   9 : 00  ~  PM 3 : 00

PM   5 : 30  ~  PM 6 : 30



急用で大学病院へ行くため、午後 3 時~ 5 時半の間のお時間が診療できません。

代替に、午前 9 時より午後 3 時までの続けての診療と、

もどり次第(午後 5 時半以降、早く戻れればそれ以降で)診療致します。

前日の急な変更となり大変申し訳ございません。



*病児保育は、通常通り行います。


よろしくお願いいたします。


以上
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中央区の五輪選手村の街づくりに関心がある皆様、「晴海地区まちづくり協議会」は6.29月18時半アートはるみ

2015-06-25 20:58:23 | 街づくり

 今回の本会議の一般質問でも、まちづくり協議会について、特定の者を除く区民への開催日時の事前公報は、頑なにやらないと区長答弁がなされ、たいへん残念に思うところです。
 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1ea5ba926ede98276dc1812d9befb64c

 たとえ、形式的には公開でなされた会議でも、開催を知らされない不特定多数の区民にとっては、実質的に非公開な会議であることになります。

 そこで、関心のある多くの区民の皆様が、きっとおられると思い、こちらで、中央区に代わって広報させていただきます。

 以下、特定の者のひとり、区議になされたお知らせです。





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中央区朗報!この度、保育所等訪問支援事業(児童福祉法第6条の2の2第5項)が、本年9月~実施されます!

2015-06-25 10:27:07 | 子育て・子育ち

 この度、児童福祉法第6条の2の2第5項の規定にそった施策「保育所等訪問支援」の充実・新設が、中央区でもはかられます。

 6月の現在開催されている第二回定例会で、そのための準備として、条例改正がなされます(該当する福祉センター条例に「保育所等訪問支援事業」の項目を付け加えます。)。

 今回の定例会の目玉企画であると、私は考えています。条例改正が通れば、制度自体は、本年9月から始まります。

 集団になじめない子ども達の保育の現場に、カウンセラーや児童精神などの専門のかたが訪問し、その子の保育園での生活の充実を図れるように約3か月間月2回の割合でフォローします。
 すなわち、早期発見・早期対応が期待できます!

 例えば、発達障害かもしれないとお子様の早期発見、早期対応が図られます。
 別に、診断名をうけなくとも、利用できます。
 ただし、「障害児通所給付決定」をうる必要がありますが、この決定のハードルは、高くないと私は考えます。
 ご利用に当たって、わからない点は、ぜひ、ご連絡ください。
 ⇒ kosakakazuki@gmail.com
 この制度を使わない手はない!

 小児科医師としても、是非ともお願いしたい施策のひとつでした。


<障害児通所給付決定を得るための申請書、表面>

 手帳の記載の部分がありますが、それは、ない場合は、空欄でよいです。
 手帳がなくとも、そして、診断名がついていなくとも、申請可能です。

 まさに、診断名のないグレーな状況で、この制度を利用し、その子にとって保育・教育環境がよりよくなるような改善を目指すことができます。

 18歳まで、利用可能です。手数料は、区が負担し、無料です。





<障害児通所給付決定を得るための申請書、裏面>


<保育所等訪問支援事業についての区議会での説明、難しい文章であり、あまり気になさらないで下さい。>



<参考までに、どのように「中央区立福祉センター条例」が改正されるか、新旧対象表>
 重要な改正箇所は、ひとことで言って、4号に「、保育所等訪問支援事業」が挿入され、それ以下の号が、一つずつ繰り上がっている。



 新旧対象表、以下略。


*****参考 児童福祉法第6条の2の2第5項の全文、下線が、今回の条例改正する「保育所等訪問支援」と関連する規定****

 第一章 総則



第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。



第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。



第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

    第一節 定義



第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者

二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

○2  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項 の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。



第五条  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。



第六条  この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。



第六条の二  この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。

○2  この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。



第六条の二の二  この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

○2  この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

○3  この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。

○4  この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

 この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう

○6  この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

○7  この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。

○8  この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一  障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。

二  新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。



第六条の三  この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。

○2  この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

○3  この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。

○4  この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

○5  この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。

○6  この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

○7  この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項 に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

○8  この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。

○9  この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一  子ども・子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号 の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)

二  満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業

○10  この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一  保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業

二  満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○11  この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一  保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

二  満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

○12  この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一  保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設

ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設

ハ 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設

二  満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○13  この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

○14  この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一  児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。

二  児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。



第六条の四  この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。

○2  この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。



第七条  この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

○2  この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。


***************関連する児童福祉法第21条の5の3第2項第1号***********

第二十一条の五の三  市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。

○2  障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一  同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額

二  当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

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中央区議会 議会局の皆様とともに、是非とも、議会改革もまた、進めて行きたいと考えます!

2015-06-24 10:26:47 | 議会改革

 中央区に置いては、中央区民の意思の反映は、地方自治の本旨の通り、中央区長と中央区議会の二元代表制になっております。

 中央区議会が有効に機能するのには、縁の下の力持ちである議会局の皆様の力抜きには語れません。

 その悩みを抱えながらも、前向きな長崎県長与町議会事務局の立場からの論考がありましたので、こちらでも掲載させていただきます。

 
 議会事務局職員メーリングリスト(g-mix) というMLがあるようでございます!

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H26年11月14日付「自治日報」

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かつての中央区議会本会議での私の病児保育事業の充実に向けた一般質問抜粋

2015-06-23 23:00:00 | 各論:病児保育

○平成21年第二回定例会会議録(第2日 6月19日)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h21/teireikai200902-2.html?userq=10


小坂:
八番目のテーマ、病児・病後児保育事業のさらなる充実についてです。
 現在、中央区では三施設で病後児保育事業を実施しています。京橋地域の施設の利用者数は、ことしになって四月の一人だけであり、それ以外の月はゼロ人でした。日本橋地域は月に二十人から三十人、月島地域は月に三十人から四十人です。病児・病後児保育事業の国の方針が本年度変わり、補助額が出来高払いに変更されます。京橋地域の利用状況から判断して、補助が大いに減額される可能性があります。入室前診断を実施できる医療機関は、各保育園で特定の医院に固定されてしまっていること等による利用のしづらさがあることが理由の一つだと思われますが、区内実施施設の現状の問題点をどのようにとらえ、今後、どのように事業展開していくお考えでしょうか。
 板橋区では、先駆的に病児を看護師が迎えに行くサービスを提供しています。板橋区を訪問し、本年六月一日に開始したサービスの概要をお伺いしました。残念ながら、六月十八日現在、そのお迎えサービスつき病児保育は事業開始をしたばかりで、利用者はまだいらっしゃいませんでしたが、東京都の病児・病後児保育ネットワーク事業をうまく活用し、制度設計されておられました。このように、新たな制度の活用の中で、病児・病後児保育のさらなる充実を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。


区長:

次に、病児・病後児保育事業についてであります。
 本区では、病後児保育事業を区内三地域で実施しております。この実績は、平成二十年度で、京橋二十三件、日本橋二百六十三件、月島四百六十八件となっております。とりわけ京橋地域の利用が低くなっており、この原因については、現在分析を行っておりますが、立地条件や利用の仕組みなどが影響しているのではないかと考えており、より利用しやすい方法について検討を行っております。また、板橋区は、今月から病院と提携してタクシーで保育園まで看護師が迎えに行く病児保育を開始しております。本区といたしましては、こうした方法は利用する子供の不安が大きいことや、安全面など課題があると考えており、この推移を見守りながら検討してまいりたいと存じます。

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ご参加を!参加自由本日20時40分ご講演:伊藤 真弁護士(伊藤塾塾長、NPO一人一票実現国民会議代表理事)

2015-06-22 12:44:12 | シチズンシップ教育
桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。

なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。

先週は、円城得寿 先生(司法研修後即独立、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中) でした。
お坊さんとしても、弁護士としても、二つの意味でひとを救える手法をお持ちであって、たいへん勉強になりました。
医師と僧侶は、職業が異なりますが、ひとの生死に関わる点で共通部分もあり、その点でも勉強になりました。

http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/  

「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス)


どなたでも、参加自由です。

日比谷線神谷町すぐの桐蔭法科大学院東京キャンパスです。

お時間のございますかた、是非。
私ももちろん、参加します。

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)

伊藤真先生は、司法試験当日の朝、試験会場入り口に、受験生の応援のために来られておられ、
同様に、応援に来られていた久保利先生のご紹介で、握手をさせていただきました。

あの時は、たいへん気持ちが落ち着きました。
感謝いたしております。


******講師日程****************************
5月11日(月)
20:40~22:10
櫻井光政 先生
(後進育成に力を注がれ、弁護士過疎地域に多数の弁護士を送り出す)

5月18日(月)
20:40~22:10
升永英俊 先生
(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)

5月25日(月)
20:40~22:10
河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)

6月1日(月)
20:40~22:10
山田秀雄 先生
(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長)

6月8日(月)
20:40~22:10
神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)


6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


7月6日(月)
20:40~22:10
池永朝昭 先生
(ドイツ証券ジェネラル・カウンセル等を経て四大事務所のパートナー弁護士へ 企業法務の第一人者)


以上
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23日中央区議会本会議一般質問テーマ:委員会等の資料のデジタルデータの形での委員への送付について

2015-06-22 11:12:51 | 公約2015
 6月23日中央区議会 本会議での一般質問に立ちます。

 現在、6つのテーマの質問を考えています。

 そのテーマのひとつは、行財政改革の基本的な課題のひとつとして、「委員会資料のデジタルデータでの送付」について質問します。

 一般企業や大学では、会議資料や講義資料のIT配信は今や、一般化しており、今さら、なぜ、わざわざ質問をするのかとお思いになるかたが多数おられると思います。
 ただ、その一般企業や大学であたりまえの情報のやりとりのやりかたが、まだまだ、整備されていないのが中央区・中央区議会の現実です。

 限られた時間内に、できるかぎり区民の皆様の福祉の向上に向けた答弁を引き出すべく用いる一般質問において、このような基本的なことを質問することをどうかご容赦願います。
 
 この質問内容が実現すると、区議会議員から区民の皆様への情報提供の質が格段に向上することにつながります。

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○行財政改革

第六、委員会等の配布資料のデジタルデータの形での委員への送付について

 委員会や審議会などの配布資料を、紙媒体で配布されているが、デジタルデータの形でも、委員に配信することで、迅速かつ簡便正確な情報のやりとりを求めるが、いかがか。
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23日中央区議会本会議一般質問テーマ:選手村跡地へのオリンピック記念公園・グランドの整備等について

2015-06-22 11:06:25 | 公約2015

 6月23日中央区議会 本会議での一般質問に立ちます。

 現在、6つのテーマの質問を考えています。

 そのテーマのひとつは、区民の皆様の最も関心の高い課題のひとつとして、「選手村跡地の街づくり」について質問します。

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第四、選手村跡地へのオリンピック記念公園・グランドの整備等について

一、選手村の後のまちづくりにおいて、防災と区民福祉の向上の観点からは、晴海には、広大な公園やグランドを整備することが望ましいと考えるがいかがか。
 東京都にその意思がないのであれば、都の土地を区が購入した上で、公園グランド整備を進める手法もあると考えるがいかがか。

二、高層棟2棟が、学校予定地の西及び南西に位置する都市計画であることから、学校に日影を生じ、教育環境の悪化が計画の青写真段階で明白であり、配置等の変更の必要性が考えられるが、いかがか。

三、区民と都市計画の合意形成を図る上で、重要な位置づけである「まちづくり協議会」が、開催日程が区民への事前告知はなされておらず、それ故、まちづくり協議会が実質的には非公開に等しい形で開催されている。開催日をきちんと区報などで事前に区民に知らせるべきと考えるがいかがか。
 開催した結果もまた、区民への報告がなされる必要があると考えるがいかがか。

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小児がん研究全国組織NPO法人「日本小児がん研究グループ」設立理事長水谷修紀東京医科歯科大名誉教授

2015-06-21 13:11:37 | 小児医療
 小児がんの研究での全国組織ができ、連携強化が図られるということです。


 どうか連携がうまくとれて、小児がんの研究が進み、たくさんのがんの子ども達が救われますように。

 
 一小児科開業医ではありますが、都心での治療や、集中治療がすみ在宅での治療になった場合などにおいて、何か、お力になれることがあればと思います。

*************上毛新聞*********************************

小児がん研究で全国組織 医療機関の連携強化図る

更新日時:2015年6月20日(土) PM 08:50


 年間2千~2500人が発症する小児がんの研究・治療に国内の医療機関が一体となって取り組む目的で、NPO法人「日本小児がん研究グループ」が設立された。これまで病名や地域ごとに分かれていた研究団体を一つにまとめ、連携を強化する。水谷修紀理事長(東京医科歯科大名誉教授)らが20日、名古屋市で記者会見して発表した。

 発表によると、日本小児がん研究グループには約160の大学病院や小児病院が参加。小児がんには白血病や脳腫瘍、神経芽腫などさまざまな種類があり、共同でがん細胞の検体を保管したり、検査体制などのインフラを共有したりして、効率的な治療を目指す。
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6月23日中央区議会本会議一般質問予定のテーマ:希望する区民に100%の病児保育を提供する体制の構築

2015-06-20 23:00:00 | 公約2015
 6月23日中央区議会 本会議での一般質問に立ちます。

 現在、6つのテーマの質問を考えています。

 そのテーマのひとつは、区民の皆様からの解決のご要望の最も高い課題のひとつとして、「病児保育」について質問します。

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第二、「37.5℃」に涙はいらない。希望する区民に100%の病児保育を提供する体制の構築について

一、区が認識する「病児保育事業」を実施する上での課題はなにか。すべての親御さんに子どもが病気になった際に、病児保育が利用できるかどうかの不安を与えることなく、その病気の子のお預かりを100%可能にする体制を整備すべきと考えるがいかがか。

二、さらなる利便性の向上のために、当日での受け入れの積極的な対応や、保育園で発病した場合に、病児保育所のスタッフ等が当該保育園まで病児を迎えに行き、そのまま、病児をお預かりすることを可能にする仕組みを導入することは可能か。

三、「施設型」だけでは受け入れの人数に上限があるため、「訪問型」の病児保育を実施することが有効であると考えるがいかがか。特に、かかりつけの小児科医や園医と連携をとりつつ、「ファミリーサポート事業」が病児にも対応することが有効と考えるがいかがか。
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6月23日中央区議会本会議私の一般質問で考えているテーマ:医療的ケアの必要な子への保育、教育の提供

2015-06-19 23:00:00 | 公約2015
 6月23日中央区議会 本会議での一般質問に立ちます。

 現在、6つのテーマの質問を考えています。

 そのテーマのひとつは、緊急性のある課題として、医療的ケアの必要な子への保育、教育の提供する区の責務について質問します。

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第一、医療的ケアの必要な子どもにも全て保育や教育の機会を提供することが区の責務であることについて

一、区立保育園及び幼稚園、福祉センター「幼児室」において、医療的ケアの必要な子ども(以下、「医療ケア児」という。)を受け容れた事例はあるか。
 受け容れに際しての体制整備における課題は何か。例えば、①医療的ケアを行う看護士の配備や、②担当保育士・教員が医療的ケアを行えるような研修、③専門的機関との連携等を整えた上での受け容れであるか。

二、「居宅訪問型保育事業」を利用することも可能と考えるが、そのようなサービスを区民が利用することは可能であるか。同事業の実施に向けた手立ては考えているか。

三、家庭で医療的ケア児の面倒をみる親が、病気になった際などにおいて、医療ケア児の療育が出来ない場合、その親に代わり医療的ケア児を預かる「一時預かり事業」いわゆる「レスパイト」が整備されているか。
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6/21(日)こども元気クリニック、急病対応ご希望のかた、午前中必ずお電話03-5547-1191下さい。

2015-06-18 23:00:00 | 築地重要
〇6/21(日) 12時半から こども元気クリニックは、急病対応を実施致します。
 同日午前、消防団のポンプ操法大会に参加のため(選手ではありませんが。)、その大会終了後となります。

 変則的な時間での対応となるため、カルテなどの準備が前もって必要であり、急病対応ご希望のかたは、必ず、クリニックにお電話下さい。

 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。

 一部保育園などで溶連菌やアデノウイルスの感染の子もおられます。


 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。


〇行政が、害虫特に蚊の対策を実施しております。
 蚊の発生の多い場所があれば、教えていただければ幸いです。
 去年さわがせた、蚊が媒介するデング熱のこともあり、少し注意してみていきたいと考えます。

〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。


 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 kosakakazuki@gmail.com

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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