「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

一年前、人生のゴールを先にした親友。その彼を思い出すことになった一日。

2012-03-31 23:00:00 | 仲間・先生

 東日本大震災の前、昨年の二月、親友を亡くしました。
 ものすごく進行の早いがんでした。

 彼の生き様をお聞きし、そのことは、その後の私の人生の選択に影響を与えています。
 「人生は、短い。やるべきときに、やらねば。」ということもそのひとつ。

 法科大学院の入学ガイダンス、同大学院のアドバイザー制度において、アドバイザー面談後、アドバイザーの先生を同じにもつかたに、亡くした親友と勤め先が同じであったため、大企業だから聞いても普通は知らないと思いながら、でも、だめもとで、知っているか聞いてみました。
 大企業は、やはり大企業で、いままで、そんな問いをして、ヒットしたためしなし。
 だから、聞くのは、はばかれるけど、でも聞いてみました。

 知っているレベルではなく、なんと、ずっと上の大先輩で、大事にしてもらったとのことでした。
 仕事では、優しくしてもらっていたが、「お好み焼きの焼き方には、うるさかった。」と笑っておっしゃっていました。

 そして、偉大な先輩で、社内でもだれからも慕われていたことを語り、急に思い出さされた状況もあり、そのかたは、少しだけ涙組まれました。

 私も、その一日、彼のことを思い出し、過ごしました。
 彼は、優しさを形にしたようなやつだった・・・しかし、自分には厳しいやつ。

 人生のゴールを、先にした彼の生き方に負けないようにと、いままでも、思い出してきたところだが、きっと法科大学院では、そのかたにお会いするたびに思い出すことになるだろう。

 自分にとっての法科大学院。もうひとつの意味が付け加えられました。

 

 

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築地移転問題 都議会 第18号議案 平成24年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議

2012-03-30 16:59:32 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 思いの一部は、前のブログで書きましたが、市場予算に付された付帯決議と、本日の各紙の反応を見ておきます。

*******都議会ホームページより******
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/opinion/2012/e12i1301.html

第18号議案 平成24年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議

 予算の執行に当たっては、以下の点に留意すること。
1 豊洲新市場の開場に当たっては、土壌汚染対策を着実に実施し、安心・安全な状態で行うこととし、リスクコミュニケーションなどの取組を通じて、都民や市場関係者の理解と信頼を得ていくこと。

2 豊洲新市場の施設の建設工事は、汚染の処理を完了した上で、実施すること。

3 築地のまちづくりについては、中央区との合意を踏まえ、築地での食文化の拠点が継承されるよう最大限協力すること。

***************************


 付帯決議1.「リスクコミュニケーションなどの取組を通じて、都民や市場関係者の理解と信頼を得ていく」とありますが、中央区民をはじめ都民に対するリスクコミュニケーションは、いままで、まったく不十分でした。
 中央区では、非公開というに等しい「まちづくり協議会」の場での状況説明、江東区では、まだそれよりは少しはましではあるが、限られたエリアにしか、開催の案内の回覧がなされない形での状況説明の会がなされた程度です。


 付帯決議2.「豊洲新市場の施設の建設工事は、汚染の処理を完了した上で、実施すること。」とありますが、汚染処理が完了する仮定がそのとおり行くのかが問題です。
 今、移転候補地は、土壌汚染対策法により土壌汚染指定区域(形質変更時要届出区域)になっています。

 以下、その指定が台帳に掲載されています。


<形質変更時要届出区域台帳>




 

 この指定がはずされるには、土壌汚染処理がなされ、その後2年間のモニタリングで、環境基準以下の状態が継続していれば、解除なされるということです。



 全体の資料は、以下です。
<農林水産省 資料>





 私たちは、もともと不透水層以下の汚染の広がりを調査せずに土壌汚染対策を立案している点をはじめ、東京都は、環境省の土壌汚染対策の指針に則っていない。
 その不備がある以上、前提を欠いた土壌汚染対策をやったとしても、土壌汚染指定区域は解除しようがないと考えています。

 「豊洲汚染土壌コアサンプル廃棄差し止め裁判」控訴審 (第一回公判平成24年4月26日11:00~東京高等裁判所424号法廷)で、これからも明らかにしていきます。
 





<各紙の反応>
******東京新聞(2012/03/30)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20120330/CK2012033002000024.html

民主2割が反対 市場会計予算案 都議会
2012年3月30日

 新年度一般会計予算案や帰宅困難者対策条例案などを可決し、二十九日に閉会した都議会。築地市場(中央区)の移転する江東区豊洲地区の土壌汚染対策費などを盛り込んだ新年度中央卸売市場会計予算案では民主所属議員五十人のうち十一人が造反し反対に回る波乱があった。民主の執行部は造反者の処分を検討するが、会派内の温度差が露見した形だ。

 民主会派団長の馬場裕子氏も反対に回った。「二〇一〇年度予算の付帯決議は都にほごにされた。今回も付帯決議を付けたが信用できない。現状で都民に責任を持って大丈夫とはいえない。執行部に反抗しているわけではない」とコメントした。一期目の関口太一氏も造反。「(二十六日の予算特別委で)都から、安全確保のため一四年の開場にこだわらないとの答弁があれば賛成したが、得られなかった。苦渋の判断」と述べた。

 山下太郎幹事長は「ギリギリまで説得したが、残念だ。予算への賛成はマニフェスト違反ではない。移転容認でも方針転換でもない」と主張。造反者に対し「処分は検討するが、会派から追い出す気はない」と話した。

 石原慎太郎知事は閉会後、「やることはやるんだよ。ちゃんと。(土壌汚染対策を)徹底してきれいにして」と述べた。

******毎日新聞(2012/03/30)*****
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20120330ddlk13010312000c.html
都議会:民主11人が造反、予算案で反対に回る 築地市場の豊洲移転で /東京

 都議会第1回定例会は29日の本会議で、12年度予算案を民主、自民、公明などの賛成多数で可決し、閉会した。築地市場の豊洲新市場への移転整備費を盛り込んだ中央卸売市場会計予算案も可決されたが、民主の議長を除く49人中11人が会派の方針に反して反対に回った。

 市場会計予算案は、移転関連費に607億円を計上。民主は1年前、「強引な移転には反対」と主張して予算案に反対したが、今回は「建設工事は(移転予定地の)土壌汚染の処理を完了した上で実施する」との付帯決議を条件に賛成した。

 関係者によると、造反した民主の11人は▽栗下善行(千代田)▽馬場裕子(品川)▽柳ケ瀬裕文(大田)▽関口太一(世田谷)▽西沢圭太(中野)▽滝口学(荒川)▽鈴木勝博(足立)▽田之上郁子(江戸川)▽松下玲子(武蔵野)▽小山有彦(府中)▽篠塚元(南多摩)の各議員。

 民主会派の団長も務める馬場議員は「賛成すれば今の不十分な土壌汚染対策を認めたことになる。ただ会派を離脱するつもりはない」。柳ケ瀬議員は「豊洲の安全性が確認されていない以上、賛成できない」と話した。

 山下太郎幹事長は記者団に「直前まで説得したが残念。予算案への賛成が豊洲への移転に賛成するということではない。処分は今後検討する」と話した。

 また、民主と生活者ネットが提案したがん対策推進条例案は否決された。【柳澤一男】




******読売新聞(2012/03/30)*****
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120330-OYT1T00170.htm

民主11都議が造反「有権者に説明できぬ」

 東京都議会は29日に本会議を開き、築地市場(中央区)の江東区豊洲地区への移転関連費用を盛り込んだ2012年度予算案を、民主、自民、公明などの賛成多数で可決した。


 最大会派の民主は、「土壌汚染対策を着実に実施する」との付帯決議を条件に賛成に転じたが、所属都議の造反者はさらに増え、この日は11人が反対にまわった。

 約600億円の市場移転関連費用を盛り込んだ中央卸売市場会計予算など3議案の採決で、民主はこの日、党議拘束をかけて会派の引き締めを図った。

 採決で反対にまわった西沢圭太議員は「市場関係者が合意しても、『豊洲は安全です』とは有権者に説明できない」と主張。関口太一議員は、「都議選では『移転反対』を訴えて当選させてもらった」として、公約を重視したと説明した。

 民主の山下太郎幹事長は、「ギリギリまで説得を続けたが、残念ながらこういう結果になった」と淡々とした様子。党議拘束に背いた造反者の処分については、「有無も含めてこれから検討する。今後、どうやって会派をまとめていくかが課題」と繰り返した。

          ◇

 都議会は29日、大規模災害時に都民らの帰宅抑制を求める帰宅困難者対策条例案など117議案などを可決して閉会した。民主などが議員提出した「がん対策推進条例」案は否決された。

(2012年3月30日14時17分 読売新聞)

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築地移転問題、戦うべきときは戦う。都の不法/違法な移転推進に対して。食の安心安全と築地を守るために。

2012-03-30 00:44:49 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 戦うべきときは、戦う。守るべきものは、守る。
 東京都による中央卸売市場築地市場の日本最大規模の土壌汚染地 東京ガス工場跡地(豊洲6丁目)への移転計画は、誤った政策です。
 都民の力で、絶対に止めていかねばならないと思っています。
 世界に誇るTsukijiのブランドは、築地の地でこれからもずっと続けられるように。


 3月29日都議会、造反されたかたも出たということですが、彼らには何ら責められるところはないと思います。
 逆に、彼らこそ、都民との約束を守り抜かれたのではないでしょうか。

 都民の多くは、築地市場の現在地での再整備を望んでいらっしゃいます。
 先日提出した、住民監査請求の署名の御願いも、押印もしくは拇印が必要な面倒な署名にも関わらず、1000名以上の署名がほんの短期間で集まり、集めたひとりとしては、その思いを路上でひしひしと感じました。
 移転を容認するかたがたの中にも、喜んで移転というのは少数で、決して本心から移転がよいなどとは思っていらっしゃらないのではないでしょうか。 


*2009年(平成11年)夏のマニフェスト 

 


 
*その後、「市場を考える会」の皆様が出されたチラシ
 


*現在地再整備の案を募集し、検討へ

 

 *****************************
 今回の予算審議に関連して、都議会議員や国会議員の声を一部ひろってみます。

民主党参議院議員:東京都議会築地市場移転予算成立。「豊洲新市場の施設の建設工事は、汚染の除去を完了した上で、実施すること」の附帯決議。土壌汚染対策法の汚染指定区域の解除は汚染除去後2年間のモニタリングで汚染なしを確認してから。農水省は指定区域解除なき開設許可はしない。解除なき建設はあり得ないのだ。

民主党都議会議員:予算特別委員会と態度を同じくし、市場会計予算に反対しました。会派の決定に背くことは、辛い選択でしたが、2年半豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に疑問を呈してきた私は、今回賛成に転じる理由が見つかりませんでした。

民主党都議会議員:都議会定例会最終日、築地市場移転関連予算の採決において都議会民主党の決定とは異なる「反対」の選択をしました。会派に背いた事は申し訳なく思いますが都民との約束はそれ以上に重いものと考え決めました。処分が下されると思いますが甘んじて受けたいと思います。

民主党都議会議員:都議会定例会が終了。本会議で会派の決定に反し、築地関連予算に反対しました。この問題は長く取り組んできましたが、いまだ豊洲の安全性が確認されていないなかで賛成はできませんでした。

民主党都議会議員:これまで私を信頼してくれた会派の執行部を裏切るかたちになったことは、とても申し訳なく忸怩たる思いです。しかし移転先の豊洲の土壌汚染対策と液状化対策が不十分であり、安全性が確認出来ていない現状、市場予算に賛成することは私にはどうしても出来ず、都民との約束を守る事を優先しました

 
******毎日新聞毎日新聞 3月28日(水)10時30分配信*********
築地市場移転:予算案を可決 民主2議員が造反--都議会特別委 /東京

 豊洲新市場への移転整備費を盛り込んだ中央卸売市場会計予算案が27日の都議会予算特別委員会で可決された。最大会派の民主の提案で「建設工事は(土壌)汚染処理を完了した上で実施すること」との付帯決議が付けられたが、民主の2議員は造反した。予算案は29日の本会議で可決される見通しだが、民主からはさらなる造反者が出る可能性がある。
 都は移転関連費に607億円を計上。新市場の土壌汚染対策工事を12年度中に完了させ、移転支援事業を開始する予定だ。
 民主は09年、マニフェストに「強引な移転には反対」と掲げ、都議選で第1党に躍進。11年度予算案には「築地の仲卸業者の同意が得られていない」などとして反対した。
 しかし、今年2月に中央区が築地市場を受け継ぐ施設として、隣接の区有地に「鮮魚マーケット」建設を決めたほか、仲卸業者の団体が都と移転協議を始めることを表明。これを受けて、民主執行部は予算案に賛成する方針に転じたが、会派内に反対意見も根強く、26日夜に始まった会派の総会は27日未明まで約7時間に及んだ。
 民主の山下太郎幹事長は「予算案の賛否と豊洲への移転への賛否はイコールではない。あくまでも土壌対策をする予算案に賛成するということ」と説明した。一方、反対した松下玲子議員は「土壌汚染と液状化対策が不十分。(築地での再整備の可能性について議会の検討結果を尊重するとした)10年度予算の付帯決議もほごにされた」と理由を述べた。【柳澤一男】 

*****************************


 一方、土壌汚染対策法が改正され、豊洲東京ガス工場跡地は、土壌汚染指定区域すなわち『形質変更時要届出区域』と指定されました。

*東京ガス操業時の現地





 「大きなうそは、ばれない」とは、よく言ったもので、その土壌汚染地を東京都は、土壌汚染がないものの価格として購入致しました。
 そのことに関し、過去に購入された分については、汚染故に多くかかった費用の返還を求める裁判が行われていると同時に、昨年購入された部分は、1000名近くの署名(都民700名を含め)を集め、住民監査請求が提出されました。


*昨年度、土壌汚染の土地の売買に関連した取り交わされた東京都と東京ガスが交わした合意
 →この中にも、おおきな“うそ”が、含まれています。


 


 皆様、お読みになられてなにかおかしいとお感じになられませんでしょうか。

 本来、土地の売買では、汚染があることがわかっているなら、売る側が、この場合、東京ガスが、汚染を処理して売るべきものです。しかし、買い手である東京都が、多額の土壌汚染費用を出し、東京ガスがごくわずかの負担しか行わないことが約束されたのです。

 

*東京都側の言い分
 






 私たちは、まったく理解ができないということで、この不可解な協定書にもとづく、土壌汚染費用負担についても、住民監査請求を平成24年3月28日に行いました。

*平成24年3月28日私たちが東京都監査事務局に提出した住民監査請求 全文

「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策費用負担の合意に関する監査請求」





*過去における東京都と東京ガスの合意書


 



*都議会でのやりとり


 

土壌汚染費用は、東京ガスがもつことが議会でも約束されてきました。
しかし、ふたをあけてみると、ほとんど東京都がもつことになっていたのです。

 

 

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民主主義の学校としての地方議会をフォローしよう:27日中央区議会予算特別委十日目総括質疑2、採決

2012-03-29 18:34:25 | 財務分析(予算・決算)
 27日中央区議会予算特別委十日目を見ていきます。
 昨日から引き続き総括質疑がなされた後、予算案に対する採決が行われました。

<総括質疑、続き>
*************

D党
こども手当について
年少控除廃止による実質税負担

検討するといわれているので見守る

こども子育て新システムについて

5年内で整備計画をたて国から需要が供給を上回った場合やれと言われている

待機児童を0にすると考えてよいか
長期でなく5年で区切るという解釈

利用施設のあっせんについて
従前通り

園と保護者 行政関与のない契約にならないか
まず、保育枠つくる。そして事業計画たてる

総合こども園計画的に整備したか
認可を中心に認証整備、常に考えている

こども医療費 18まで延長
他の区2か所の実施を見守る

消費税について
給付と負担の在り方 税の一体改革が議論されている。見守る。

情報公開手数料 無料化は検討しているか
今後、見守る

防災の問題
津波対策2m 関東大震災級でもOk
地下鉄 止水板、防水扉 訓練している

備蓄について
3日分人口増にあわせている。

マンション耐震について
民間が築地中心にやっている

危ない建物はどのくらいある
ない

全部終わるのは
5年間

マンションリフォーム助成は
検討なし

放射能測定
4月新基準1~3月セシウム100品問題なし
4月以降はしない

指定管理者について
全ての移行を考えている?
ケースbyケース
チェック機能、労働条件の検証できない体制はどうか
チェックは行っている。

高速晴海線について
都から整備したいと要望が来ている

意見書の扱い軽い
強く注視、地元と打開策を考える

築地市場
移転アンケート賛成15 反対50以上
合意についての駐車場活用についての意味
にぎわいが途切れないように要請

工事の窓口、責任は
中央卸市場長が権限

移転後の責任者は
石原・中央区と手を組む事務的手続き問題ない

跡地のことも担保されるのか
地元区としては主張していく

どの様に主張するか問題
土地は都のもの。地元の意見を言うしかない


****************
E党
人材育成について
職員数と人口数の考え
職場で人を育てること重要方針、OJTリーダの設置。

人材配置の関係
区の職員は必要数のヒアリングで 正規配置 効率化図る為の民間活用

予算編成などいろいろな場面で人材育成絡めるべき
予算編成1人1人の能力を磨く機会と考える

2008基本計画全体について
人口増による前倒しで設定 歳入少し下ぶれ 基金状況は収入少し上回る 積み立て行う
4期130億の余力

実施計画 3年
区民と共にできることをかんがえては
効果的な10年である

基本2013以降の考え
経済の変化、国都の問題で難しい

地域組織をどこまで組織として育成指導する
線引きできない。地域コミュニケーションが核であると認識
退職した人が地域の受け皿は?活躍の場は
町会・自治会・協働

東日本大震災
淡路大震災ライフラインの復旧
資料ない

コンビニ食料供給
改めて供給できる体制を見直している


東南アジアへ資金提供してる場合ではない
国際協力では、技術の提携間接的エコサービス技術販売も含んでいる

ラジオ誰に20000台?
施策あってのラジオ配布であるべきでは
誰でも購入しやすくした。

オリンピック関係・築地関係

オリンピック 都で意見集約
築地 今後組合と意見交換する

*************

<予算修正案、態度表明、採決>

みんなの党 予算修正案 
共産党   予算修正案

(みんなの党のひとりから、委員外発言 あり) 

予算修正案提出

否決、却下

態度表明
自民 予算案賛成 公明 予算案賛成 みんな 第一号反対他賛成
共産 予算案反対 民主 予算案賛成

採決
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憲法23条学問の自由はこれを保障する/大学で学ぶとは何か(大学の存在根拠)吉岡知哉立教大学総長祝辞H24.3

2012-03-28 09:58:35 | 教育
 日本国憲法23条 学問の 自由はこれを 保障する

 憲法の中でも、美しい響きのある条文です。そして、私が、憲法の中で、最も好きな条文のひとつです。

 その条文が、守ろうとしていることのひとつは、大学での学問の自由。

 立教大学総長 吉岡知哉氏の祝辞は、まさに、大学における学問とは何か、大学で学ぶとは何か、を的確に述べられた内容です。

 

*********立教大 ホームページより*****
http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/president/conferment/

2012年3月24日
立教大学総長 吉岡 知哉

立教大学はこの春、375名に修士号、16名に博士号、55名に法務博士号を授与いたします。
学位を取得された皆さん、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

昨年3月11日に発生した東日本大震災から、1年と2週間が経とうとしています。東日本大震災は、巨大地震と津波、それに続く原発事故によって、人類がこれまで経験したことのない複合的な災害になってしまいました。
地震と津波による広範囲の災害によって、行方不明者も含め2万人近くの人々が犠牲になりました。さらに、福島第一原子力発電所の爆発事故によって、生きていくための基本的な要素が汚染されました。津波によって破壊された地域の人々だけでなく、高濃度の放射能によって汚染された地区の住民もまた、あたかもディアスポラ(離散して他所に住むこと)のように、住み慣れた土地を追われることになったのです。また、拡散した放射性物質のために、復興自体が阻害されていることもご存知の通りです。
大震災によって、多くの人々が、生活の基盤を崩され、日常そのものを喪失しました。現在でも避難を強いられている人々が30万人以上いると言われます。

東日本大震災が崩したのは、日常世界の物質的基盤だけではありません。深刻なのは、水や食料から社会制度まで、日常世界を構成しているさまざまな要素に対する「信用」が失われてしまったことです。
今回の事故では、原子力発電所の安全性の神話が崩れただけでなく、原子力工学や放射線医学など、現代科学の最先端領域の「専門家」たちの事故後の発言が事態の混乱を深めるばかりであったのは、記憶に新しいところです。また、私たちは、既存の政治機構が機能不全を起こし、政治家の言動やマスメディアの報道が、事態をますます悪化させているのを目の当たりにしています。

高度な研究を行っている専門家や、著名な大学の出身者である政治家への不信が広がる中で、大学という研究・教育機関への信頼が失墜していったのは不思議ではありません。いま私たちは、大学の存在根拠自体が問われていることに自覚的であらねばならないのです。

では、大学の存在根拠とはなにか。
一言で言えばそれは、「考えること」ではないかと思います。
大学とは考えるところである。もう少し丁寧に言うと、人間社会が大学の存在を認めてきたのは、大学が物事を徹底的に考えるところであるからだと思うのです。だからこそ、大学での学びについて、単なる知識の獲得ではなく、考え方、思考法を身につけることが大切だ、と言われ続けてきたのでしょう。

現実の社会は、歴史や伝統、あるいはそのときどきの必要や利益によって組み立てられています。日常を生きていく時に、日常世界の諸要素や社会の構造について、各自が深く考えることはありません。考えなくても十分生きていくことができるからです。あるいは、日常性というものをその根拠にまで立ち戻って考えてしまうと、日常が日常ではなくなってしまうからだ、と言ったほうがよいかもしれません。
しかし、マックス・ウェーバーが指摘したように、社会的な諸制度は次第に硬直化し自己目的化していきます。人間社会が健全に機能し存続するためには、既存の価値や疑われることのない諸前提を根本から考え直し、社会を再度価値づけし直す機会を持つ必要があります。

大学は、そのために人間社会が自らの中に埋め込んだ、自らとは異質な制度だと言うことができるのではないでしょうか。大学はあらゆる前提を疑い、知力の及ぶ限り考える、ということにおいて、人間社会からその存在を認知されてきたのです。
既存の価値や思考方法自体を疑い、それを変え、時には壊していくことが「考える」ということであるならば、考えるためには既存の価値や思考方法に拘束されていてはならない。つまり、大学が自由であり得たのは、「考える」という営みのためには自由がなければならないことをだれもが認めていたからに他ならない。大学の自由とは「考える自由」のことなのです。
言葉を換えると、大学は社会から「考える」という人間の営みを「信託」されているということになると思います。

ところが、東日本大震災とその後の原発事故は、大学がそのような「考える」という本来の役割を果たしていないし、これまでも果たしてこなかったことを白日のもとに明らかにしてしまった。少なくとも多くの人々の目にそのように見えたのに違いありません。大学への信頼が崩れたのはそのためではないでしょうか。

しかしさらに考えてみると、大学への不信はもっと以前から存在していたのではないかと思われます。ある時期から、もはや大学には「考える」という役割が期待されなくなったのではないか。
社会が大学に求めるものが、「考える」ことよりもすぐに役立つスキルや技術に特化してきたことはそれを示しているのではないでしょうか。大学について語る場合の語彙も、「人材」、「質保証」、「PDCAサイクル」など、もっぱら社会工学的な概念に変わってきています。
近年、大学の危機が論じられることが多くなりましたが、その際問題になるのは、「グローバル化」と「ユニバーサル化」です。しかし、人間社会が大学に、考える場所であることを期待しなくなっているのであれば、そのことのほうがずっと深刻な危機ではないでしょうか。

また、このような変化の背景に、そもそも「考える」ことの社会的意味を否定するような気分が醸成されてはいないか、という点にも注意しなければなりません。反知性主義が力を得るための条件は東日本大震災以後いっそう強まってきていると思われるからです。

立教大学は創設以来リベラルアーツを重視してきました。リベラルアーツはここで述べてきた意味での「考える」技法を習得するための訓練体系です。
そのような伝統をもつ立教大学の大学院で学んだ皆さんは、「徹底的に考える」経験を積み重ねた結果、本日の学位授与式に臨んでいるのです。

さて、これまで述べてきたことからもお分かりのように、「考える」という営みは既存の社会が認める価値の前提や枠組み自体を疑うという点において、本質的に反時代的・反社会的な行為です。
皆さんの中には、これから社会に出ていく人も、大学院生として後期課程に進む人も、また、大学や研究所で研究者としての歩みを続ける人もおられることでしょう。社会人として働きながら本学に通い、これから次のステージを目指している人もたくさんいるに違いありません。
皆さんがどのような途に進まれるにしても、ひとつ確実なことがあります。
それは皆さんが、「徹底的に考える」という営為において、自分が社会的な「異物」であることを選び取った存在だということです。

どうか、「徹底的に考える」という営みをこれからも続けてください。そして、同時代との齟齬を大切にしてください。

おめでとうございます。
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人間の条件(ハンナ・アレント流)仕事work、労働labor、活動action

2012-03-28 08:43:01 | シチズンシップ教育


人間の条件をA、仕事workをX、労働laborをY、活動action(政治的なかかわりも含め)をZとすると、A=X+Y+Zが成立する。

@Einstein_ja 人生における成功をA、仕事をX、遊びをY、そして口を閉じることをZとすると、A=X+Y+Zが成立する。

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民主主義の学校としての地方議会をフォローしよう:26日中央区議会予算特別委九日目総括質疑1

2012-03-27 19:01:36 | 財務分析(予算・決算)
 26日中央区議会予算特別委九日目介護保険等(途中から)および総括質疑を見ていきます。
 総括質疑は、総括というだけあって、予算特別委員会のまとめの質問です。
 各政党の最も大事にしている内容がテーマとして取り上げられ、注目すべき箇所です。

<国民健康保険事業会計・介護保険事業会計・後期高齢者医療会計 前回からの続き>
**************
E党
保険料改定で高齢者の医療負担はどれくらいか
国保昨対均等割 300円
後期高齢者当初計画16% 安定化基金から持ってきて9%に決定

15段以上の他段階の案はあったか
中央区 11段階→13段階

今日の介護保険、予算組みで成り立つか(第5期保険料)
小規模老人ホーム
施設含まれない

介護基金の繰越しは
第4期は3期の2億を切り崩し、第5期6000万残 内6割4000万取り崩し計画

高齢者の負担増 一般財源での対策の考えは
サービスの充実、元気なお年寄り施策

3期から4期 2億崩したが給付人が増えたのか
H21  11508 H23 20000

<総括質疑>
**********************
A党
財政運営について
来年歳入の見通し
楽観視できない

中央区の予算確保について
特有の事情を算定すべきと主張している

基本計画2013 5年の見通し
成果、の検討は?スケジュールは?
人口は想定内、乳児は想定外増 震災の区民防災意識向上
オリンピック・築地等の計画
行政評価でやっている

オリンピックの見解
招致計画 H25.1 立候補ファイル提出
招致に積極的に取り組む

計画10年必要か
変化の状況を考慮している

ラジオ24000台 どの位情報周知に有効か
データなし
帰宅困難者対策対応責任の所在
一時滞在確保、運用 区の役割を求めてくる(区の責任)

情報による安全100%できる為の基本データ
実証難しい。役割分担、大震災の教訓、広範囲都が責任 検証はアンケートによる情報収集が必要である。

指定管理者制度
株式会社への指定がないが認識を
基盤施設、公園、児童遊園地は公共性があり指定業者は少ない

今後の拡大について
福祉系は、どんどん進める。
新川児童館は指定管理

指定管理
指定管理者との労働関係、問題について
選定は法令順守、運営は法令ない

観光について
築地・銀座・日本橋 中央区より先行する地名ブランド
中央区のイメージは、歴史文化とあわせ清新的なクリエイティブなもの
大人のまち、誇りをもつ区民

中央区の名のイメージ薄い
花火祭の名称経緯は、他の花火大会の対抗する意味でのスケール感でつけた。
元気高齢者

① 30,40代将来の後期高齢者対策を考えてきたか
このままでは危険、ぶつぶつ切れているところがある。若い時から健康21基本計画の中で今から推進していく。
② 中央区の対策は
キャッチフレーズ検討

保育サービスについて
認証から月1回の報告に問題ないか
4月からHPで情報公開

教育問題
人口増に伴う実態、教育委員会の対応
5年前より17%増 月島25% 日本橋17% 京橋9%
幼保園の足りないクラス小学校で代替え 日本橋 有馬 久松 豊海
H28足りなくなる

来年度に基礎調査で耐えられなかったらどうするか
幼稚園 H19~23 30%増

オリンピックの件
豊晴計画 都からの打診は
ない

****************
B党
行政改革
3.11以降、区民の意識変化どう捉える
絆がキーワードになっている 職員間のコミュニケーション 区民とのコミュニケーション

行政改革の総括をどう考える
2次行政改革は「いかに区民の要望をスピードをもってどう叶えるか」

接遇の苦情は
一部 職員不十分 叱り受ける 案内不通知 情報間違っている 他部署へ行くよう言われた

今後の接遇に対する有り方
意識、信頼の構築を認識。接遇マニュアル 研修で指導

1階 コンシェルジュを
検討する

中央区の会計制度について
複式簿記の導入
公的会計で隠れ借金を洗い出すものと理解。企業会計制度が良い。
客観的な行政評価を成し遂げるには
接遇向上、会計制度導入改革必要
行政改革は常に考えていかないといけないこれからも中心にそえてしっかり対応していきたい。会計はわかりやすいものがよい。23区との比較が必要なため歩調あわせる。

防災対策
釜石の奇跡 片田教授を中央区の講演会に招いたらどうか
招く

夏の立山臨海学校で断層を見せることできないか
2泊3日の行程、現地に早くつくバスがあれば対応できる

マンションの防災
指導要綱で周知徹底していく
職員の備蓄、防災対策は
半数3日分備蓄

中央区のうぐいす
緑化充実の成果

中央小・明石小 改修で中央区の森の間伐を
できるかぎり行う

築地市場問題
機能から質への考え移行 100年後を意識したものを

こども読書活動について
取り組み成果
図書館 本10万冊→12万   貸出 18万冊→23万

家読の取り組み
考える

************************
C党
新しい公共経営について
すべて成功していない。ネーミングライツは慎重姿勢

防災に関して
3.11情報提供手段
テレビ・ラジオ・掲示板・安全安心メール・緊急ラジオ・防災無線・Facebook
ツイッタ―

拠出運営委員会について
5回の会合、1回訓練 変化は
会合を増やす

平均年齢は高いのでは?メンバーは?
年令高く、固定化されてるが、指示するリーダーとして必要

男女比
女子少ない

防災区民組織とマンションの管理組合との関係
必要だが、連携がとれない
被災地支援経費、新年度以降は
人的支援経費を計上

地域振興事業について
NPOへ助成システム 基本姿勢
NPOへの資金支援はしない

協働提案事業、文化助成事業一体化にしては
一体のメリットない

何がどう違うのか
しくみの中で行う協働 文化のみだけでなく介護、地域問題など
文化 町会 自治会 ボランティア団体 公益企業

まるごとミュージアム、観光まつり 一元すべき 文化と観光は同じだろう
文化=観光でない。一体化かんがえない

待機児童 緊急対策をすべき
スピーディにやっていく

申し込み用紙一体化
難しい

定員の弾力化は
弾力化しない

インフルエンザ助成について
国認めていない。国の動向みる

教育について
施設一体型のカリキュラムの推進
基本計画カリキュラム 本年 晴海を中心に考える 施設一体化かんがえていない

私立大学の誘致
考えていない

カリキュラムの予算H23.24ついていない。ヤル気あるのか
外部講師を呼んでいない。小中の研究交流教師同士のものが有効であるとなった

成年後見制度
周知低い
ステップ中央で相談
町会の声などで説明実施
年間10回出前講演

以上、
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自信とひとの目 岡本太郎氏

2012-03-27 13:46:02 | 言葉について、お役所言葉

岡本太郎 ‏ @okamoto_taro_bt
自信なんてことを目標にしなくていい。また、すべきじゃない。自信なんてことを考えるから、人の目が気になるんだ。ぼくは自信があるとは思っていない。自信なんてものはどうでもいいじゃないか。そんなもので行動したら、ロクなことはないと思う。(1/3)

岡本太郎 ‏ @okamoto_taro_bt
本当は人なんか君のことを、全然見ちゃいないのかもしれないんだよ。人の目を意識するような者に限って、人から見られもしないし問題にもされていない場合がほとんどだ。(2/3)

岡本太郎 ‏ @okamoto_taro_bt
自信に満ちて見えるといわれるけれど、ぼく自身は自分を終始、落ち込ませているんだ。徹底的に自分を追い詰め、自信を持ちたいなどという卑しい考えを持たないように、突き放す。(3/3)




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産経新聞「国民の憲法」起草委員会(委員長田久保忠衛杏林大学名誉教授)発足、 新憲法要綱策定H25.5予定

2012-03-27 10:10:42 | シチズンシップ教育
 憲法のなんたるかを私も、学んでいるところです。

 産経新聞が、新憲法を起草する委員会を立ち上げたとのこと。

 趣旨に賛同するかどうかの是非は別にして、ものごとを多角的に捕らえていくという観点から、その委員会に注目させていただきたいと思います。

*********産経新聞(2012/03/27)*****
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120327/plc12032706590007-n1.htm

本紙が新憲法起草へ 安保環境激変に対応 委員会初会合「国新たにする覚悟で」
2012.3.27 06:59

 わが国を取り巻く安全保障環境が激変、国内でも政治や教育の劣化が顕著となり、国家としての対応が問われている。産経新聞社は国の根本的な立て直しには、新たな憲法が不可欠との認識にたち「国民の憲法」起草委員会(田久保忠衛委員長)を発足させ、26日初会合を開いた。委員会は「新憲法」の礎(いしずえ)となる要綱を来年5月までに策定する方針だ。今後、わが国のあるべき姿などを「新憲法」に盛り込むための議論を重ねていく。

 初会合では冒頭、田久保委員長が「中国の膨張は現憲法制定時に想定されていなかった。今の憲法では対処できない」と限界を指摘。「国を新しくする意気込みで取り組みたい」と抱負を述べた。出席した委員からは「日本国民は自分の手で憲法を作っておらず、現憲法の異様さを示す」「戦後的価値観を生んだ現憲法は個人を絶対視し、家族や国家を軽視する風潮を生んでいる」などと問題点が次々と指摘された。

 産経新聞社は昭和56年元日の主張で現行憲法の欺瞞(ぎまん)性をメディアではいち早く指摘した。以来、一貫して憲法改正の必要性を紙面で訴えてきた。わが国の将来を案じるときに、羅針盤となるべき憲法がこのままでは国家も国民も立ち行かなくなる恐れがあるという危機感からだった。

 中国が尖閣諸島に触手を伸ばし、北朝鮮の核開発や拉致事件など、わが国の安全や主権が脅かされる事態にも国家として十分に対応ができず、東日本大震災でも非常事態に対処する規定が不備であるという憲法の欠陥が浮き彫りとなった。

 本紙が創刊80周年を迎える来年6月に向けたプロジェクトとして「新憲法」作りを目指すことになった。紙面でも積極的に憲法を取り上げていく。

                   ◇

 ■委員会の顔ぶれ

委員長            

・田久保忠衛(たくぼ・ただえ)杏林大学名誉教授

委員             

・佐瀬昌盛(させ・まさもり) 防衛大学校名誉教授

・西修  (にし・おさむ)  駒沢大学名誉教授

・大原康男(おおはら・やすお)国学院大学教授

・百地章 (ももち・あきら) 日本大学教授

*****産経新聞 主張(2012/03/27)*****
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/552518/

【主張】新しい憲法へ 欠陥正さねば国もたぬ 誇りと自立心とり戻す内容に
配信元:
2012/03/27 03:20更新
 産経新聞の「国民の憲法」起草委員会が発足した。委員長の田久保忠衛氏は「国を新しくするという意気込みで取り組みたい」と、新憲法づくりの決意を表明した。この覚悟を共有したい。

 まず現行憲法が大きな欠陥を抱えていることを直視しよう。そのことに長い間、目をつぶってきた日本人の責任は問われるべきだが、今は国民の力を結集して、欠陥是正を最優先したい。

 ≪尖閣奪取を座視するな≫

 もはや、時間の余裕はない。中国が、日本固有の領土である尖閣諸島の奪取に動いている中、それを座視せざるを得ない基本的な枠組みにこそ、問題があるのだ。

 来年6月の産経新聞創刊80周年に向けて、憲法と国のありようを見つめ直し、日本の再生に全力を尽くしたい。

 日本の安全が脅かされていることの根幹に憲法がある。

 一昨年9月の中国漁船衝突事件以降、中国は強大な軍事力を背景に、尖閣周辺の日本の領海を侵犯し、海洋権益を侵害し続けている。今月も中国の監視船が領海に侵入した後、ガス田付近で他の調査船と合同訓練を行った。この侵犯に対し、海上保安庁の巡視船は退去要請しかできない。海上自衛隊であっても同様だ。

 国連海洋法条約では領海内の無害ではない行為に対し、必要な措置を取れるとしているが、日本はこれに沿った措置を取ろうとはしなかった。

 記事本文の続き 憲法第9条の「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段」として放棄する規定に抵触しかねないとの判断が背景にある。だが、この規定は他国への侵略を念頭に置いており、領土・領海を守ることは自衛行動だ。倒錯しているといえる。国際法上の軍隊としての機能と権限を自衛隊に与えていないことにも、問題がある。備えの空白が野望を膨らまし侵攻を引き入れかねない。

 北朝鮮も、「衛星打ち上げ」と称する長距離弾道ミサイル発射実験を来月行うと予告した。憲法前文は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」と謳(うた)っているが、日本の周辺はもはや、そんな状況ではない。横田めぐみさんらが北朝鮮工作員に拉致された事件も、日本が自立した主権国家として強固な防衛体制を敷いていれば、防げた国家犯罪だった。

 問題は、こうした憲法と現実の乖離(かいり)が日米安保体制下の米軍事力で巧妙に隠され、そこに日本人が安住したことだ。戦後民主主義の弊害だ。自らの国を自らの手で守ろうとする自立心と気概が失われれば、日本に未来はない。

 占領時につくられた米国製の憲法が日本の無力化を目的にしていたことを忘れてはなるまい。

 昨年3月の東日本大震災に対しても、憲法を中心とする日本の法体系はあまりに無力だった。

 ≪緊急事態対処は明記を≫

 憲法は非常時について、衆院解散中の参院の緊急集会を定めているだけで、国家緊急事態への対処規定には著しい不備がある。

 現在の法体系でも、災害対策基本法があるが、当時の菅直人首相は同法に基づく「災害緊急事態」を布告せず、「重大緊急事態」に対処するための安全保障会議も開かなかった。国家の指導者として重大な不作為責任を免れないが、政権自体が国家の非常時を想定していない憲法に安穏とし、備えを怠っていたといえる。

 それでも、国民が一丸となって復旧・復興活動に全力を挙げたのは、秩序と助け合いを重んじる日本人の国民性に加え、天皇陛下をはじめ皇族方が岩手、宮城、福島県の被災地や首都圏の避難所を訪問し、被災者一人一人に声をかけて励まされたからである。

 被災者の救出、救援には、警察、消防とともに自衛隊が大きな力を発揮した。非常時に頼りになるのはやはり自衛隊だ。天皇を戴(いただ)く日本の国柄を明確にし、自衛隊の役割を憲法で明記する必要性を改めて痛感させられた。

 産経新聞は昭和56年元日付の年頭の主張で、新聞社として初めて憲法改正を訴えた。それ以降、9条改正などいくつかの提言を行ってきた。昨年9月には、日米安保条約の片務性を是正するために「自立」と「相互防衛」を両輪とする再改定案を提示した。

 これらの蓄積を生かし、日本に生まれた子供たちが日本の歴史に誇りを持ち、将来に希望を持てる新憲法づくりを目指したい。

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国土交通省「建築法体系勉強会」(座長久保哲夫東京大学教授)とりまとめH24.3

2012-03-27 09:12:51 | 街づくり
 以下、国土交通省が建築基準法見直しを見据えた勉強会を実施し、とりまとめを出したということです。

 「まちが健康でなければ、そこで住む人は健康にならない」自分がもつ命題のひとつ。
 そのまちづくりの根幹にあるのが、「建築基準法」です。


*******国土交通省*********
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000294.html

建築法体系勉強会とりまとめの公表について平成24年3月16日

国土交通省は、建築物の質の確保・向上に向け、建築基準法などの建築法体系全体の目指すべき基本的方向について検討を進めるため、久保哲夫東京大学教授を座長とする「建築法体系勉強会」を設置し、検討を進めてきたところですが、今般、検討結果がとりまとまりましたので、公表いたします。

とりまとめの概要及び本文は別添1及び別添2のとおりです。また、建築法体系勉強会の委員構成、開催経緯等は別添3のとおりです。

(別添1)建築法体系勉強会とりまとめの概要(PDF ファイル)
(別添2)建築法体系勉強会とりまとめ ~建築法体系の見直しに向けた基本的視点~(PDF ファイル)
(別添3)建築法体系勉強会の委員構成、開催経緯等(PDF ファイル)



~参考資料へのリンク~
※建築法体系勉強会ホームページ


お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課 

TEL:(03)5253-8111 (内線39519)



*************************

建築法体系勉強会とりまとめ
~建築法体系の見直しに向けた基本的視点~
http://www.mlit.go.jp/common/000204606.pdf

Ⅰ はじめに
 本勉強会は建築物の質の確保・向上に向け、建築基準法などの建築法体系全体の目指すべき基本的方向を整理することを目的として、建築行政を所管する国土交通省により設置され、平成23(2011)年2 月以来、計7回に渡り議論を重ねてきた。本とりまとめは勉強会として、建築法体系を今後見直していく際に留意すべき基本的視点に関し論点整理を行ったものである。

Ⅱ 検討経緯
第一回及び第二回の勉強会において検討事項、進め方等に関し意見交換等を実施した上で、三回目以降は①~④の審議事項等に関し、事務局からの関連基礎データ等の報告及び委員からの関連意見表明を行った上で、建築法体系の見直しに向けた基本的な視点に関し議論を行った。
○第一回(平成23(2011)年2 月2 日)検討事項、進め方等に係る意見交換
○第二回(同年5 月13 日)検討事項、進め方等に係る意見表明等
○第三回(同年7 月20 日)審議事項①に係る報告、意見表明等
○第四回(同年10 月3 日)審議事項①及び②に係る報告、意見表明等
○第五回(同年11 月7 日)審議事項③に係る報告、意見表明等
○第六回(平成24(2012)年1 月12 日)審議事項④に係る報告、意見表明等
○第七回(同年3 月1 日)論点整理

審議事項
① 建築物の質の確保に向けた基準体系のあり方
② 整備段階における質の確保を担保する仕組みのあり方
③ 利用段階における質の確保を担保する仕組みのあり方
④ 建築物の質の向上に向けた専門家の資質確保方策、情報の非対称性解消方策等のあり方

Ⅲ 建築法体系の見直しに向けた基本的視点に係る論点整理(案)
 事務局の設定した審議事項等に対する委員の意見表明等を踏まえ、①建築法体系の現状と課題、②目指すべき基本的方向、③建築法体系の今後の基本的あり方と関連して検討すべき課題に関し、以下、現行の法体系の概要を簡単に確認した上で論点を整理する。

別添2

1 現行建築法体系の概要の確認
(1)建築関係法令
 建築に関係する法令としては、国民の生命、健康及び財産の保護を図るために建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定める建築基準法が文化財等を除くすべての建築物の質の確保に関する基本的な法律として機能している。
 建築基準法は、大正8(1919)年に制定施行された市街地建築物法を前身として昭和25(1950)年に制定施行された。市街地建築物法は特殊建築物等を建築する場合に建築許可処分を課していた点などは現行制度と異なるものの、用途規制、接道義務、建築物の構造・設備・敷地に関する衛生上・保安上等の規制など現行制度と類似の規制内容を含んでいた。
 この他、建築物を整備する際に建築物の敷地、構造又は建築設備が適合すべき基準を定め、建築基準法に基づく建築確認検査の際に適合性がチェックされる規定(建築基準関係規定)を定めた法律として、消防法、都市計画法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律など18の法律がある。これらの法律のうち都市計画法などは土木等建築以外の分野も含めて対象となる。
 最低基準としての規制以外の目的で建築物の構造、設備等に関する基準を規定する法律としては、建築物の耐震性の向上を図ることを目的とする建築物の耐震改修の促進に関する法律、住宅の性能に関する表示基準・評価制度等を規定する住宅の品質確保の促進等に関する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律があり、さらには建築物に加え、輸送、工場等も対象とするエネルギーの使用の合理化に関する法律が存在する。
 また、これ以外に建築関係の資格を定める法律として、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定める建築士法、さらには関連業を規制する法律として、建設業法、宅地建物取引業法などがある。

(2) 建築規制等の仕組みの概要
 建築規制等を構成する主要な法制度である建築基準法(文化財等以外のすべての建築物に関し最低基準を定め、当該基準への適合性を担保するための審査・検査手続等を規定)及び建築士法(建築物の設計図書を作成する設計、工事と設計図書を照合する工事監理を行う者に関する資格制度を規定)に基づき、建築物の整備及び利用の各段階において適合させることが求められる基準や、関連の手続等の概要は以下の通りである。

① 建築基準の概要
 建築基準法に基づく建築基準関連規定には、個々の建築物に着目して構造等に制限を
課して地震、火災等に対する安全性等を確保する観点から定められている、いわゆる単
体規定と、主として都市計画区域内における用途、接道、容積、高さなど、市街地にお
いて集団的に立地する建築物に関する制限を定めている、いわゆる集団規定がある。
 単体規定に関しては、各地方の気候風土の特殊性や特殊建築物の用途等に応じ、建築
制限を地方公共団体の条例により附加できるなど、地方の実情を踏まえた規制の強化等
が可能である。また、原則として都市計画区域内において適用される集団規定について
は、地方公共団体が都市計画で用途地域を設定し、各地域における容積、建ぺい等につ
いても建築基準法に定める選択肢の中から選択し、都市計画において定めることとされ
ており、地区計画や個別特例許可などにより地域の実情に応じた地方公共団体の判断に
よる規制の強化等が可能である。

② 計画・施工・利用の各段階に適用される規制手続、関連資格制度等の概要
 建築基準法に基づき、建築主は工事着手前に建築計画が建築基準関係規定に適合して
いる旨の確認を受け、工事完了時(及び必要に応じ工事の途中段階)において建築物及
びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか検査を受ける必要がある。
 当該確認及び検査に関しては、建築主事に加え、指定確認検査機関も担うことができ
る仕組みに平成11(1999)年に移行(民間開放)し、民間機関の体制整備が図られた
結果として、移行当時3割程度であった確認件数に対する工事完了時の検査件数の比率
は約9割となっている。
 また、設計・工事監理の的確な実施による建築物の品質確保に向け、建築士法に基づ
き①建築士の資格(学歴・実務経験・試験登録・定期講習)を定め、一定の建築物の設計・工事監理は必ず建築士が担うこととして、設計及び工事監理への専門家の関与を義務付けるとともに、②建築士を使用して他人の求めに応じ報酬を得て、業として設計等を営む場合には業規制の観点から建築士事務所の登録を課し、技術的事項を総括する専任の管理建築士を必置とするとともに、③所属建築士による建築主への重要事項説明等を義務付けている。
 平成17(2005)年に発生した構造計算偽装問題で明らかとなった課題に対応するた
め、平成18(2006)年に建築基準法、建築士法等が改正され、確認検査制度の厳格化
の一環として、一定の高さ以上等の建築物について指定構造計算適合性判定機関による
構造計算適合性判定が義務付けられるとともに、設計の際に構造・設備の分野に関し高
度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計・設備設計に関し、構造設計一級建
築士・設備設計一級建築士の関与が義務付けられた。さらに、建築士事務所に所属する
建築士に3年ごとに法令改正内容や最新技術等に関する講習の受講を義務付け、当該講
習の受講状況や、行政処分・業務実績等の履歴に係る資格者の履歴情報開示制度を設け
るとともに、建築士事務所の業務報酬基準に関しても標準業務等に係る見直しが行われ
た。
 なお、工事段階の品質確保に関しては、建設業法において建設業の許可、主任技術者
及び監理技術者の設置等の規制が設けられている。
 整備後の利用段階において建築物を常時適法な状態に維持するためには、建築物の所
有者、管理者又は占有者(所有者等)による的確な維持保全を確保する必要がある。こ
のため、建築基準法に基づき、所有者等に対し維持保全の努力義務を課すとともに、適
法性の確保のために特殊建築物等に関する定期調査報告制度(建築物の構造・設備を定
期に所有者が専門資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告する制度)及び昇降
機等に係る定期検査報告制度が設けられている。

2 建築法体系に係る現状と課題
 現行の建築法体系の根幹を構成する建築基準法及び建築士法は戦後復興期に制定され、その後の社会情勢の推移に応じて規定の整備がなされてきたが、急激な技術革新、国際化等の進展に伴い、社会の要請に必ずしも即応し得る体系となっていない。このため、これらの建築規制等を中心に、関連実態データや現状及び関連課題に関して、勉強会等において指摘された内容を整理する。

(1) 建築規制等の内容
.. 建築基準法の制定後60 年以上が経過し、事故・災害の発生等に対応して、その都度、法律・政令・告示を改正し条項の追加・削除がなされてきた結果として、基準の階
層構造・規定内容等の体系化が不十分なために複雑で判りにくいものとなっており、体系化された簡潔なものにする必要があると指摘された。

.. 具体的には事故、災害の発生等に対応して、その都度建築基準を見直してきた結果
として、規制の趣旨、導入時期などの事情により、規制項目毎に法律・政令・告示
で規定される内容の性格・範囲(性能項目、性能基準、検証法、適合仕様等)が異
なっていることが基準体系を判りにくいものとしている。また、規定が詳細に過ぎ
る部分があるなど、規定ぶり及び内容に関し整合性が確保されていない部分がある
と指摘された。

.. さらに、最低基準として建築物全体に求められる状態(性能)が明確化されずに、
仕様的な規制のみが定められる項目が多数存在するなど、性能規定化が一部の規定
に留まっていることも基準体系をわかりにくくし、さらに建築関連技術の発展や社
会的要請の高度化・多様化に対応した民間主体の取組が技術基準に反映されず、本
来同等の性能を有する代替仕様等を設計者が採用しにくい原因となっている。

.. なお、人が乗り込んだ状態で稼働する昇降機や遊戯施設などに関しては、構造、設
備等ハード面の安全対策に加え、適切な保守点検・運行管理の徹底による安全性の確
保が求められるものの、現行の建築基準体系は安全装置に関する基準等ハード面の
安全対策が中心で、保守点検・運行管理に関する基準体系の整備は不十分な状態にあ
る。

.. 現行制度上も、集団規定の制限内容は地方公共団体が都市計画において定めること
とされており、地域の実情を踏まえた単体規制の強化等も地方が行えることとなっ
ているが、行政庁の政策判断や地域住民の意向が個別計画により一層反映されるよ
う、集団規定は市区町村の政策判断で行えるようにすべき、あるいは、単体規定を
含め個々の建築行為に適用される基準が自治体単位で意思決定される仕組みを導入
すべきとの意見があった。

(2) 建築物の整備の際の品質確保に向けた規制、資格制度
① 建築確認検査制度
【確認検査の実施体制】
.. 現在、年間約五十数万件の確認件数の約4分の3は指定確認検査機関が担っており、確認検査の民間開放は執行体制の充実(開放以前は1900 人弱の建築主事で対応していたのが平成21(2009)年度末時点で指定確認検査機関の確認検査員約2200 人、建
築主事約1700 人で対応)による確認検査に係る行政側の負担軽減や、手続を透明化
させる効果もあったと指摘された。

.. さらに、審査権限が各地域毎に単一主体により独占されている場合に比べ、審査能
力の向上や手続の迅速化を図るインセンティブが機能するようになったとも指摘さ
れた。

.. 景観行政、違反建築物対策など行政特有の業務に重点的に取り組む必要性は高まっ
ているものの、民間開放に伴い行政庁の取り扱う確認・検査件数が減少する中で、確
認検査業務に従事する行政庁職員は減少の一途をたどっている。結果として、人口
25 万人以下又は小規模な建築物のみを扱う特定行政庁においては、一人の建築主事
で複数又は全ての分野の審査を担当することも多く、行政側の技術的審査能力をい
かに維持するかが課題であると指摘された。

.. 一方、指定確認検査機関に関しては、同一業務エリアにおいて複数の指定確認検査
機関が競合する結果として、審査・検査に要する時間及び費用の低減を求める建築主
の意向に左右され、審査・検査の質の低下につながるリスクが増大すると指摘された。
指定確認検査機関が確認を行った案件に関し、機関から確認審査報告書の提出を受
けた特定行政庁が、当該案件の計画が建築基準関係規定に適合しない旨の通知を行
い、確認済証を失効させた事例が年平均50件以上存在するなど、指定機関による
適切な審査が確保されていない事例が相当数発生している。

.. また、行政庁及び指定機関など審査主体に対するヒアリングでは、耐火性能検証法
など高度な検証方法を用いている計画や、昇降機の安全装置や浄化槽の構造など専
門性の高い分野については、現行の審査検査体制では実質的に制御することが困難
と回答されており、このような分野に関し、いかに的確な審査・検査を確保するかが
課題となっている。

【構造計算適合性判定】
.. 構造計算偽装問題に対応して導入された構造計算適合性判定に関しては、別々の主
体によるダブルチェックへの対応を回避するため、不経済な設計を促進しており対
象を見直すべきとの指摘や、手続負担軽減に向けワンストップ化を図るべきとの指
摘がなされており、法定基準への適合性のみを判定する構造計算適合性判定制度は
不要との意見もあった。一方で、第三者チェックの制度趣旨やエンドユーザー保護
の観点から見直すべきでないとの指摘がなされてきた。

【計画変更に係る手続】
.. 現行の確認検査制度上、確認を受けた計画内容を着工後に変更する場合、一定の軽
微な変更を除き、改めて変更計画が建築基準関係規定に適合する旨の確認を受けて
から変更部分の工事を行い、工事完了後に検査を受ける必要がある。

.. 当該仕組みに関し、工事着手前に計画内容の法適合性の確認を受ける事前確認制度
の趣旨からやむを得ないとする意見があった一方で、内装仕上げ等施工時に変更が
多い内容について計画変更の手続きを合理化すべきとの指摘がなされてきた。

【違反建築物対策】
.. 行政庁固有の業務である違反建築物対策に関しては例えば発見の困難な違反事項ほ
ど、法律に定める刑罰を重くし、違反を抑止すべきとの指摘があった。一方、刑罰
の強化よりも業務停止等の行政処分の強化を通じた対応を求める指摘等もなされて
いる。


② 資格制度
.. 建築士事務所へのアンケート調査によれば、建築士事務所の相当割合(調査回答事
務所の約半数)は技術系所員が1名であるなど零細なものが多く、構造・設備等の
分野を再委託しているケースも多い。

.. 建築確認検査主体に対するアンケート調査によれば、意匠・構造・設備の分野間の
調整が的確になされず、設計図書間の不整合等の不備が発生しており、当該不整合
に起因する施工段階での調整が発生していると施工者側もヒアリングにおいて指摘
している。結果として、施工段階においても設計者と施工者との間で相談しつつ分
野間の調整がなされていると指摘された。

.. 設計図書の完成度が低いこと及び工事監理における専門分化の進行等により工事監
理が十分に機能していないことの結果として、建築確認検査主体に対するヒアリン
グ結果によれば、相当割合の物件において確認申請図書と施工内容の相違について
検査の際に指摘を受けているなど、施工段階における品質管理が必ずしも的確に実
施されていない。

.. 設計の質の向上を図るためには担い手である資格者の資質の確保・向上が肝要とな
る。組織内の職階等の人事・給与体系を専門家としての資質向上を促す仕組みとす
ることが一定程度有効と考えられるが、そのような対応が困難である零細組織に所
属する資格者の資質確保向上をいかに促すかが課題と指摘された。

.. また、資格者の資質や社会的信用の確保に向け、資格者関係団体の中には職業能力
開発に向けた研修の実施、行政処分対象者や施主との契約トラブルの原因者となっ
た会員に対する懲戒、建築主等からの苦情解決業務等を実施している団体もあるが、
必ずしも十分とは言えない状況にある。

.. なお、発注者、設計者、施工者において多様化、専門分化等が進行する中で、関係
者間での役割・責任分担が的確になされていないケースが発生しているなど建築生
産の実態等を把握した上で的確な品質管理の確保に向け各種制度のあり方を検討す
べきとの指摘がなされた。

(3) 利用段階における的確な品質管理確保対策
【維持保全・改修等】
.. 建築物の質の確保・向上は本来、整備・取引段階における消費者(建築主・購入者・利用者)の合理的選択行動(例えば第三者が建築物の質を評価した結果が市場に提供され、消費者の選択行動による価格への反映等を通じ、結果的に低品質物件が淘汰される)及び利用段階における所有者等の責任による的確な維持保全、改修等所有者等を通じて推進することが効率的かつ効果的である。

.. 建築主・所有者等が発注、維持保全・改修、消費等の際に合理的な判断を行うためには、建築物の質等に関する正確な知識が本来必要となる。しかしながら建築物は物件
毎の個別性が強いことに加え、求められる性能・品質が高度化・多様化する中で、消費
者が必要な知識を収集・理解することは難しく、結果として生産供給側との間に情報の
非対称が存在するため、合理的な判断を妨げていると指摘された。消費者の選択行動
を支援する立場から提供される、十分で正確な情報を消費者が入手できる環境が整備
されていないため、限られた取引等の機会に消費者が専門知識を習得することは現実
的に困難であるとの指摘もあった。

.. 整備・取引段階において消費者が住宅の性能に関する信頼性の高い情報を入手できる
環境の整備については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示
制度や、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の
認定制度などが設けられており、新設住宅の2割強において住宅性能表示制度が利用
されるなど、消費者の合理的な選択行動を通じた住宅の質の確保に向け、一定程度機
能している状況にある。

.. 一方、住宅以外の建築物については法定の性能評価・表示制度がなく、環境性能を評価する任意の仕組みが一部活用されているが、十分に普及していない状況にある。

.. 住宅が量的に充足し、人口・世帯減少社会の到来を控える中で、建築ストックの質を維持しつつ有効活用を図っていくことが求められている。建築ストックの不良化を防
止するためには、当該ストックの所有者が適切な維持保全・改修を行う必要があるが、
行政庁に提出された定期調査報告書に係るサンプル調査によれば、建築物の敷地、構
造、建築設備等を常時適法な状態に維持するための維持保全に関する計画の作成率は
約2割と、維持保全の計画的な実施が確保されているとはいいがたい。

.. なお、特定行政庁が指定する一定の建築物、昇降機、建築設備の所有者等は建築基準法上、専門技術資格者に調査、検査をさせた上で特定行政庁に定期的に報告すること
が義務づけられており、当該制度は外壁の状況や機器の作動状況の把握を通じ、補修、
部品交換等メンテナンスの必要性を所有者等が認識する契機ともなる。

.. しかしながら、平成22(2010)年度に報告が必要な件数に対する実際に報告がなされた件数の割合は、建築物で約7 割、昇降機で約9 割、その他の建築設備で約3 分の2となっている。

.. 現行の建築規制等の体系は新築等工事の際の基準適合性確保を主眼とする体系となっており、現行基準に適合しない既存不適格建築物についても工事の機会等をとらえて
解消を図る仕組みとなっている。当該仕組みは既存不適格建築物の増改築を阻害する
側面等を有しているとの指摘や、既存建築物の改修の円滑化に向けた法整備が必要と
の指摘がなされた。一方で、現行の構造規定に適合しない建築物が残ることをどこま
で許容するのかについて社会的コンセンサスの形成がそもそも必要との指摘もなされ
てきた。

.. また、住宅リフォーム工事に関しては建築確認申請を要する10 ㎡超の増改築を伴わない工事が大部分であり、過半が建設業法上の許可を要しない500 万円未満の工事とな
っており、2階建て木造住宅に係る100 ㎡以下の部分のリフォームの設計・工事監理は
建築士でなくともできるなど、リフォーム工事の相当割合は無資格者が特段の手続を
経ることなく実施でき、結果として不適切な工事の発生につながっていると指摘され
た。

【不良化した建築ストックへの対応】
.. 住宅の空き家率が13%に達する中、維持保全が適切に行われずに質が低下し、結果として、保安上危険、あるいは衛生上有害な状態に至るケースが発生しており、保安上
危険である等の理由で行政庁から必要な措置を講じるよう勧告・命令等を受ける案件
は年間10~30 件程度に上っている。建築ストックの成熟化が進行する中、今後はその
ような不良化した建築ストックの解消を強力に推進する必要があると指摘された。

【昇降機・遊戯施設に係る事故等への対応】
.. 昇降機・遊戯施設等は製品が高度化、複雑化している上にハード面の安全対策に加え、適切な保守点検・運行管理が徹底されなければ安全性が確保されない側面を有する。さらに事故の再発防止に向けては、製造者や保守管理者に所要の対応を求める必要がある。しかしながら、現行法制上行政庁は建築物の所有者・管理者に対しては報告徴収、是正命令等が行えるものの、製造者や保守管理者に直接命令等は行えず、製造者・保守点検業者等を監督する仕組みが欠落している。また、再発防止策の策定に向け、事故発生時には迅速に原因の調査究明を行う必要があることから、警察との連携関係を構
築しつつ、国の審議会の委員等による事故発生直後の現地調査や、事故機の再現試験
等により事故発生原因の解明を図っているが、現行制度上建築物等に係る事故発生時
に国が直接調査を行う権限が法制上位置づけられていないため、関係者の協力が得ら
れない場合に機動的な調査の実施が困難となるおそれがある。


3 建築法体系の見直しに関し目指すべき基本的方向
 2の課題、指摘等を踏まえ、真に必要な範囲については行政が関与しつつ、所有者等による的確な維持保全等の取組を引き出し、効果的、効率的に建築物の質の確保・向上を図るため、以下の基本的方向に基づき建築基準法等の法体系の見直しを行うべきである。

(1) 時代の変化に対応したわかりやすい規制体系への移行
建築関連技術の発展、社会的要請の高度化、建築物の活用形態の多様化等に対応した民
間による様々な取組の円滑化に向け、新たな技術の導入や設計の自由度の向上が促進さ
れる明確かつ柔軟な規制体系への移行を目指す。

(2) 実効性が確保され、かつ、効率的な規制制度への見直し
整備・利用の各段階において安全性等建築物の質の確保を担保し、地域の実情が的確に
反映され、かつ、手続も迅速になされるなど、実効性と効率性が両立する規制制度の構
築を目指す。

(3) 専門家の資質確保・向上に資する資格制度への見直し
建築物の設計、施工、検査等に関与する専門家の資質の確保・向上を通じ、建築物の質
の確保・向上が図られるよう、資格制度を見直す。

(4) 所有者等が的確に判断できる法体系への見直し
専門家等の提供する情報に基づき、所有者等が建築物の質の確保・向上に的確に努める
ことのできる環境が整備されるよう、関連制度を見直す。

4 建築法体系の今後の基本的見直し方向及び関連検討課題
以下においては、建築規制等を構成する主要な制度の見直し方向と関連して検討すべき
課題等について具体的に整理する。
(1) 建築規制に係る項目・内容の再検証
【規制項目の再検証】
規制項目に関し行政が関与・責任を持つべき範囲を明確化した上で、現行の規制項目
のうち公的関与を廃止すべき項目及び事故・災害等の状況を踏まえ規制を追加する必要
のある項目を検討し、引き続き規制等を行う範囲についても性能基準体系としてのあり
方を再検証する。このため、以下の点について検討すべきである。

.. 廃止又は追加する項目に関し、規制対象から外した場合、あるいは規制対象に追加
した場合の功罪を含め検討した上で具体的方針を決定する必要がある。

.. なお、建築物の質の確保自体を情報公開、専門家の説明責任に支えられた仕組みに
移行させるとの提案や、専門家が問題を起こした場合の手当は保険で対応すれば良
いとの提案もあったが、生命・財産の安全性に関する制度・法規のあり方そのもの
に関わる問題であり、国民の理解を得られるかどうか慎重な検討を要する。なお、
保険機能の活用による質の確保についても検討する必要があり、そのような保険が
機能しているフランスは分離発注の下で保険会社が設計者・施工者等の間の責任分
担等の調整機能を担っていることなどを念頭に、日本においても成立し得る仕組み
か否か検討する必要がある。

【規制内容(基準体系)の再検証】
規制項目毎に法律・政令・告示で規定される内容の性格・範囲が異なり、部分的にしか
性能規定化されていないことが基準体系を複雑で判りにくくしている状況を改めるた
め、階層化された明解な性能基準体系(上位の法令で規制の目的及び要求性能を規定し
た上で、当該性能を満たす構造方法・材料であることを検証するための方法や性能を有
することが認められた適合仕様などは下位の法令で規定し、技術開発の進展等に対応し
て見直していく仕組みとする観点から、例えば法律に規制目的、政令に要求性能、告示
に検証方法・適合仕様が規定されている体系とする等)への移行を図る。このため、以下の点について検討すべきである。

.. 集団規定も含め各基準の趣旨(目的及び要求性能)を明確化するとともに、産学官
等関係主体の知見を集約し、性能の検証方法、適合仕様の検討をあらかじめ進めて
おく必要がある。

.. 建築関連技術の発展、社会的要請の高度化、建築物の活用形態の多様化等に対応し
た民間主体の取組を技術基準に円滑に反映させるため、新技術の活用や各種ニーズ
に対応した良質な建築物整備に向けた民間の取組の円滑化が図られる基準体系とな
るよう、民間の取組を評価し、検証方法、適合仕様等として性能基準体系の中で位
置づける認定・承認等の仕組みのあり方について検討する必要がある。

.. 高度化する装置・設備等の性能確保に向け、材料・部品等の製造・加工段階を含め
た適切な品質管理を確保する仕組み及び昇降機、遊戯施設等に係る保守点検・運行管
理などソフト面での適切な対応を確保する枠組み(基準・審査体系及び調査・監督等)
についても検討する必要がある。

.. ハード面での対策が中心となっている現行の建築法体系の中に、ソフト面での対策
をいかに組み込むべきかは建築基準法にとらわれることなく検討する必要がある。

【地域の実情を踏まえた規制のあり方】
地域の実情を建築規制により的確に反映できるよう、基準整備や審査・検査に係る特定
行政庁(及び建築主事)の役割・責任範囲のあり方について再検証する。このため、以
下の点について検討すべきである。
.. 違反建築物に対する行政指導件数が年間5000 件を超える中、限られた体制の中で行
政庁固有の業務である違反建築物対策、景観行政等の充実強化が求められているこ
とから、建築規制に関し地域に委ねる範囲の見直しに関しては的確な執行体制の確
保に配慮しつつ検討する必要がある。

.. 集団規定の内容及び規制方法に関し都市計画あるいは各市町村の政策判断に委ねる
提案に関しては、民間機関も審査可能な単体規定関連手続きとの二重化や体制整備、
安全性等と異なり強制力を本来持たせにくい部分に関する計画制度の見直しの必要
性などについて検討する必要がある。なお、単体規定も行政庁毎に基準を設定し許
可制とする提案もなされたが、安全性等単体規定に関し地域毎に異なる趣旨の基準
が設定され、対応を求められるのは非効率であると指摘された。


(2) 整備段階に係る規制手法、資格制度の再検証
① 確認検査制度の再検証
【確認検査の的確な実施体制の整備】
民間機関、行政庁による的確な審査検査の実施確保に向け、体制を整備する。このため、以下の点について検討すべきである。

.. 民間機関においては、競争環境下での適切な審査検査の実施確保が課題として指摘されていることを踏まえ、民間機関が発注者(建築主)の意向に左右されることなく、適切な審査検査を実施できる環境整備のあり方について検討する必要がある。

.. 行政庁の場合には、限られた体制・経験の中での適切な対応の確保や審査能力の確保
向上を図る方策を、十分な審査能力・体制の確保が困難な場合の取扱いを含めて検
討する必要がある。

.. 高度な検証法を使用する計画や専門性の高い分野に関し、通常の審査検査体制では対応が困難と審査側が回答していることを踏まえ、そのような分野に関しどのような専門家をいかに活用し、的確な審査・検査体制を構築するか具体的に検討する必要がある。

【構造計算適合性判定及び計画変更手続きの再検証】
構造計算適合性判定を含む確認検査のあり方に関し、審査及び施工段階の品質管理の
実態に即して再検証を行う。このため、以下の点について検討すべきである。

.. 構造計算適合性判定に関しては、適用対象、方法の見直しを求める意見と、見直しに慎重な意見の双方が存在することを踏まえ、構造計算ルート等に応じた審査の難易度及び審査側の対応可能範囲などを勘案しつつ、構造計算の法適合性確認の的確かつ効
率的な実施に向け、制度のあり方を検討する必要がある。

.. 着工後の計画変更に係る手続については、施工段階で決定することが多い事項につ
いては確認審査の対象外とし、検査において変更計画内容及び実際の工事内容の法
適合を確認する制度に見直すべきとの提案がなされていることなどを踏まえ、施工
段階における設計内容の調整・確定、設計内容と施工内容の同一性確保等品質管理の
実態を調査した上で、完成した建築物及びその敷地の法適合性確認の的確かつ効率
的な実施に向け、現場における変更計画内容に係る迅速な適合性チェックの可能性
や不適合事項の発見時の是正容易性等も考慮しつつ、確認制度と検査制度における
審査・検査事項のあり方について検討する必要がある。

【違反建築物対策】
.. 違反建築物の防止に向け、現行の刑罰と行政処分の実効性・軽重等を比較衡量し、バランスのとれた刑罰と行政処分のあり方について検討する必要がある。

② 資格制度の再検証
整備される建築物のデザイン、構造・仕様、機能等を規定することとなる設計の品質は建築物の質を大きく左右することから、意匠・構造・設備図面間の不整合の防止等設計段階における的確な品質管理の実施に向け、建築士事務所におけるチェック体制の強化及び個々の建築士の資質向上を推進する。特に組織内でのチェック体制の構築が困難な零細な組織における個々の建築士の資質確保のあり方について再検証する。このため、以下の点について検討すべきである。

.. 設計図書間の不整合や確認申請図書と施工内容の相違等確認検査の際に指摘を受け
ている問題が生じないよう、的確な品質管理に日頃から努めることが重要である。このため、建築士事務所における業務の適正化が図られるよう、設計図書のチェック等を適切に行うための業務のあり方について検討し、その内容を建築士事務所開設者に対する業務運営研修や所属建築士に対する定期講習の内容に盛り込むなど業務の適正化方策を検討する必要がある。

.. 零細な組織内の資格者が資質向上に努める動機付けを付与するためには、当該資格者の定期講習の受講状況等、資質向上に向けた取組状況が社会的に評価される環境の整
備が有効と考えられる。所属建築士の定期講習の受講状況等が記載された業務報告書
の閲覧制度の開示請求件数は多くないものの、開示される可能性自体が講習受講等資
質向上に努める動機づけとなるとの指摘もあったことから、資格者の資質向上に向
け、講習内容及び受講状況等の関連情報開示の充実強化方策を検討する必要がある。

.. 研修、懲戒、苦情解決業務等の資格者団体の取組についても、資格者の資質確保を図る観点から充実させる必要がある。特に資格者の業務実績等の情報提供など、資格者が資質確保・向上に取り組む動機付けとなる取組の強化方向に関し検討を行い、資格者
全体の資質確保・向上に資する仕組みとなるよう、指導方向に関し検討する必要があ
る。

.. より高度な資質の確保に向け、資格を新設すべきとの提案もなされたが、資質の向上は資格の細分化・新設ではなく、市場機能の活用等で対応すべきと指摘された。

(3) 利用段階における的確な品質管理確保方策の再検証
 建築ストックが充実・成熟化する中で、建築ストックの質の確保方策を重視し、フロ
ーよりもストックを主眼とする施策体系を構築する必要性が指摘されたことを踏まえ、
適切な維持保全、改修工事等の実施を担保する観点から関連規制体系を再検証する。具
体的には以下の点について検討すべきである。
【所有者等による適切な維持保全・改修等のための環境整備】
.. 適切な維持保全・改修を通じ建築ストックの不良化を防止するためには、定期調査報告・定期検査報告の結果や専門家のアドバイス等を踏まえ、所有者が必要な修繕の内容、時期等を判断し、計画的な維持保全等に取り組む環境を整備する必要がある。関連してストックの実際に有している性能をセンサー等により計測・記録し、当該データに基づき的確な維持保全・改修を課す仕組みも提案された。このため、所有者等が建築物の質に関する正確な情報に基づき的確に維持保全等に取り組む環境の整備に向け、建築物の質等に関する情報の提供や必要な修繕等に関するアドバイスなどを担う人材の育成、専門家の資質が二極化する中で資格・保険等を通じ的確に選択できる仕組みの構築、さらには建築の専門家が建主等に新築等の機会を含め適切な選択行動等を支援する立場から適切なアドバイス等を行うことがビジネスとして成立する環境整備のあり方
を検討する必要がある。

.. リフォーム等を通じたストックの質の向上が円滑化されるよう、増改築等に係る建
築規制のあり方について検討する必要がある。

.. 不適切なリフォーム工事の防止に向け、実態を踏まえた事業者の選択・活用が図ら
れる仕組みを業規制や資格制度の見直しにより構築することについて検討する必要
がある。この場合、当該見直しがストック投資意欲をそぐことのないよう、制度設
計上配慮する必要がある。なお、リフォーム等ストックの適切な維持保全等に向け
た投資を喚起するインセンティブのあり方等については、建築法体系のあり方とは別途検討が必要と指摘された。

【不良化した建築ストックの解消に向けた環境整備】
.. 不良化した建築ストックの解消に向けては、新築・改修等の工事機会をとらえて質
を確保するフローベースの施策と異なる発想で対応する必要があり、所有者による
解消に向けた取組を促進するため、維持保全に係る意思・能力を有する所有者への
権利集約を円滑化する仕組みを導入する、不良化した建築ストックを放置した場合
に更地の場合よりも税負担等を強化する、あるいは空家再生等の取組に対し支援を
行うことなどの提案があった。このうち保有コストを引き上げる仕組みは実効性の
ある徴収システムをいかに構築するかが課題となる。経常的に徴収作業が発生しな
い仕組みとして、事故時に維持保全状況に応じた額を徴収する仕組みも提案された
が、その場合も所有者がまとまった額を負担できないおそれがあるとの指摘がなさ
れ、あらかじめ解体除却費用を確保する仕組み等も提案された。実効性のある仕組
みの構築に向け、建築法体系の見直しと並行して検討する必要がある。

【昇降機・遊戯施設に係る事故等に係る制度の検討】
.. 昇降機・遊戯施設に関しては、製造段階における問題が顕在化した際の関連機種全体
に対する迅速な対応の確保及び利用段階における適切な保守点検・運行管理の徹底
が安全性の確保上肝要である。このため、昇降機、遊戯施設の製造・保守点検・運行
管理に起因する事故が発生した場合に、同種の製品や保守点検・運行管理業者の現状
を把握し、改善指導やリコール等の速やかな実施を確保する等、製造・保守点検・運
行管理業者を調査・監督する仕組みをいかに構築するか検討する必要がある。この場
合、より機動的な事故原因究明体制の確保に向け、国等事故調査機関の調査権限の
あり方についても検討する必要がある。

(4) 建築基本法の検討
 一般に基本法においては、目的、基本理念、関係者の責務、基本的施策などが規定されることが多く、建築基本法に関しては、建築物の質の確保・向上に向け、建築の理念、関係者の責務、関係法の見直し方向等を示すものとして制定を求める意見や、民間の取組が基準体系に円滑に取り込める仕組みの構築に向け機能することを期待する意見が提起された。
 建築基本法は単なる理念法ではなく、関係法や関連制度の見直しに向けた指標等として機能することが期待されていることから、以下の点について検討すべきである。

.. 建築法体系の基本的見直しに係る上記の検討と併せて、法体系の見直し方向に関する指針等として機能する建築基本法の制定について検討する必要がある。

.. この場合、現行法体系に単に屋上屋を重ねるような法律として建築基本法を法制化すべきではないとの指摘があったことを踏まえて検討する必要がある。

.. なお、建築の理念、関係者の責務等を規定した純粋な理念法として建築基本法を制
定することに関しては、サブリミナルな効果を期待する指摘があった一方で、建築
のあり方等理念のみ規定することの意義を疑問視する意見が提起されたことも踏ま
えて検討する必要がある。

Ⅳ おわりに
.. 本勉強会においては建築法体系の現状について多くの課題が指摘された。それらの課題に対応するために整理した建築規制等の目指すべき基本的方向と関連検討課題を踏まえ、今後は建築法体系の具体的な見直し・再編方向等を建築実務者や消費者・利用主体などの関係者も交えて検討すべきである。

.. また、今回は建築規制等を中心に検討がなされたが、不適切な住宅リフォーム工事の防止に向けた建設業法などの関係法令の見直しや、不良化した建築ストックの解消に向けた税制の見直しなど、建築規制等以外の仕組みについても関連して見直しが必要との指摘がなされた。指摘内容については関係方面に働きかけ、必要な検討が併せて進められるよう努めるべきである。
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小児科医師として法律を学ぶ。私が選んだ方法。

2012-03-26 19:14:52 | シチズンシップ教育

 来週4/1から、夜間の大学院生になります。
 留年しなければ、三年間通います。

 もちろん、医療法人小坂成育会こども元気クリニックにおける小児科診療は続けてまいります。

 
 開講まで、あと、一週間ということで、とても緊張しています。
 
 小児科医師として、法律を勉強します。

 さまざまな出会いや生きる過程の中で、法律の大切さを感じ(痛感したといってもよいかもしれません。)、それをよく知ることの重要性を感じた故のことです。(合格通知を手にした日に書いたブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d


 
 講義について行けるようにと、六法全書の六法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)のうち憲法、民法、刑法について自分なりに準備はしてきましたが、不安が残るところです。

 憲法、民法は、基本的なテキストを一度頭に入れました。(どれだけ覚えているかは、不問…)
 刑法は、基本的なテキストの「総論」の追い上げ中。

 自習をする中で、法律を学ぶことの意義として、今感じていることは、「世の中の二つの相対立するものごとを、いかに比較して、公平な判断を導くか」ということの難しさです。

 先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。

 以下、梓澤先生にいただいたメモ。



 きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。

 幸運にも手にすることができたチャンス、それを許してくれた環境に感謝し、励みたいと思います。


 学んだ暁には、必ず小児科医療、そして、子ども達が心も体も健やかに育つ環境づくりに生かす所存です。

 学ぶ過程における、メモ、疑問や感じたことを、初学者ながら、ブログに書き綴りますことはどうか、ご容赦願います。
 法律を学ばれているかたは、どうか温かく見守ってやってください。

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ライターは、ほかのごみとわけて「燃やさないごみ」の日に。中身の見える袋に入れて。

2012-03-26 19:08:45 | 地球環境問題

 清掃工場からの回覧板です。

 ライターが原因の清掃車両の火災は、危険なことだと思います。

 皆様、お気をつけください。


 ライターは、ほかのごみとわけて「燃やさないごみ」の日に。
 ガスを抜いて、中身の見える袋に入れてお出しください。

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インフル流行警報発令中。解除近い。東京都中央区第11週(3/12-3/18)小児関連感染症流行状況

2012-03-25 23:00:00 | 小児医療

 インフルエンザ流行も峠を越し、減少中。
 東京都において、インフルエンザの警報解除の基準、定点あたり10より低くなるまで、あと少し。
 

 手洗い、うがい、マスク。
 人ごみは、できれば、避ける。
 部屋の換気と加湿。
 十分な栄養と休養。

 インフルエンザの一番の対策は予防接種。

 などなど、
 
 心がけてください。


東京都感染症ホームページ: http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/inf/2011/Vol14No15.pdf


順調にインフルエンザは減少しています。
ちなみに中央区は、定点あたり、9.8人であり、注意報が解除されました。



定点あたり30人以上の発生を示す区(赤色)は、なくなりました。



インフルエンザの型は、B型が、A型より優位になりました。


中央区の感染症の状況



全体的に感染症は、落ち着いてきています。
多いのは、溶連菌、胃腸炎。


過去の集計
11週(3/6-3/12)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/eefaaa7d7be5aa9bde4740d04cb1b29b

10週(3/5-3/11)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4f3213aaa69d0ed809529cfeeea54de6

9週(2/27-3/4)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ccb8196761187b4c0cf52d3c3f8bb9ca


8週(2/20-2/26)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/040b37b79c4b0f67d5cd02d4263bbd8f

7週(2/13-2/19)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c7fccb8a20a2002a58c099c9622ad717

6週(2/6-2/12)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ae9cfeab9b19e3cae74dde05a4420656

5週(1/30-2/5)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1c28a4827fd1baca09e4564ce4d5d03c

4週(1/23-1/29)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d78d57b2b192d32a2e4c6ce16b7e2dfc

3週(1/16-1/22)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/355bfc543bdd93a279918ed03275bd42

2週(1/9-1/15)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9b6a465b9f2c90e9a8707a9687e1331d

1週(1/2-1/8)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3f40e2e087fc6d2929e28931a1dde32f

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民主主義の学校としての地方議会をフォローしよう:23日中央区議会予算特別委八日目教育費、介護保険等

2012-03-24 12:49:58 | 財務分析(予算・決算)
 23日中央区議会予算特別委八日目、教育費(途中から)、公債費展・諸支出金点・予備費、国民健康保険事業会計・介護保険事業会計・後期高齢者医療会計を見ていきます。


<教育費 途中から>
************
C党
中学海外派遣の推移
H19 28 H24 24 99希望 21.3%
減少原因
これ以上の人数、サザーランドは難しい
選考について
意志、日頃の活動、学習、生活で決める
校長面接 その後 区が面接

日本受入れ人数
去年、震災 0 毎年10-15
受入れ人数
受入れ先緩和しては
日本からの規制なし、サザーランドは自己負担
人数増やして欲しい
ただ増やせばいい問題でない。学校代表制度としているので無理。事前学習6回、

学校評議員制度の機能推進について
経営、学業内容、校長から報告、日々の活動に活かす (学校評価
課題、問題点

メンバーが固定しがちであること
効果、周知認識
学校・HPで公開 土曜公開授業など
未来像
学校の自主的公開、住民が入っての公開、地域に明るい人への評議
どう地域の核として学校が取り入れていくかを考える

区域外児童数について
H17 1307 現504

抽選した学校数
5校中3校
落選者
泰明67中38人+9(補  日本橋2中 2 阪本 24人中23
区民より区外優先?
有り方見直す。今回、兄弟枠で認めている



***********************
D党
武道必修化について
指導見直し、基本的なものへ。頭部注意
外部指導員。教員2名対応
研修会6・8・10月行う。

研修の時間
1日2時間 で3日6時間
少人数学校編成について
小一 法改正 小2 35人学級 

月2の小1は71人だが2クラスか
現70人なので2クラス
幼・小の児童数推移による教室数の考え
中学生数の人口推移によるクラス増
適切に考える

教師の多忙について
理由は
打ち合わせ 授業準備 保護者対応によるずれ込み

軽減法は
事務PC1人1台配布 マンパワー活用補助員の手配 メンタティチャーの指導
研修の整理

土曜スクールの要請は現場か
現場

担任をもつ非雇用者
学級増の増減 財政的に厳しい このままでいく

中学女子の制服負担増 
女 5~54000円 男 43000-48000円

*************
E党一人目
国語力について
基礎身についている。読解力、記述はX

指導方針
すべての教員の認識が必要、意識啓発

メンタ―ティチャーの効果
指導ポイント 学習意欲 学ぶことのルールが見えた

今後の方針
今後増やしていく

小中の連携について
中学生進学への学びの連続性を保つ
中一ギャップ、プレグレムの実態
わからない(区
発生率 24% 中一ギャップ 2.5倍

道徳教育ビジョン
規範・思いやり重点

支援教育について
障害がい者に適した教育している。細かい支援を取り組む。

E党二人目
副校長について
減少について
年令が一定でない。他の層に比べ少ない40代

児童相談
いじめについて
相談の中でいじめがあるものはある。どのくらいかの線引きは難しい。
教育委員会の情報公開について
かがやき 地域 保護者 教育委員 活動報告
HPの中、写真入りで距離をもっと縮小していきたい


<公債費、諸支出金、予備費>
********

C党
基金積み立て状況
財政調整金
考え方
年度内の災害・減収に対するもの 20%目安 現27-28%
使い道 財源不足補てん

2年で40億このペースでいいのか
様々な手段で計画性を持って財政上支障が起きないようにする。

D党
特別区債について
利率の振り分け
小学校本体、体育館 プール 国庫補助に当らないものへ
返済年数、昨今の金利できまる。
起債による公債費比率
5%前後を想定
基金残高について
学校改築・スクエア 大型物件控える しっかりした財政計画としていく

<国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療会計>
*********************
A党
滞納者対応
状況によって様々

滞納世帯は
単身9割

滞納資格者の減少理由
細かい対応の成果

コンビニ収納における滞納者との関係性
収納率が伸びるわけではないが、動機づけに

国保制度の改定について
財政基盤強化 協働事業化 財政機能の強化 

介護保険について
地域包括ケアについて
小規模多機能ケアシステムで対応

********************
B党

介護保険について
保険年金課から保険料の変更通知

第2号被保険者の説明情報周知は
区内事業所、出前説明をする。周知を検討

改定をどう受け止める
24H訪問介護 1回1回報酬をもらうものから定額制になる

需要、人材確保の認識
現訪問介護者25人が中心。参入業者と考えながら対応

サービス付き高齢者住宅とは
民間とすすめる、勝どき5丁目設置
小規模多機能と連携

高齢者に対する震災の教訓・防災対策
ケアマネ研修会 家具転倒防止など説明


**************************
C党
介護について
お年寄り相談センターの実態
京橋 いきいき桜川 出前講座
日本橋 ケアマネ勉強会 介護サロン
月島 はつらつ介護サロン マイホームはるみでのボランティア活動

地域支援事業について
3つのセンター日本橋相談件数少ない
自営業者が多く仕事に就いている人多い
地域ケア会議、センター共有
 センター普及啓発、問題解決会議

**********************
D党
国保加入 年収200万以下何割か
分析なし。保険料の支払いで分類している
10万未満17000 10-20万42000 20-60 4100人 限度額超1604人

年収での実態は調査なし?
集計していない

資格証明者の分析は
所得なし 51% 年収250万26.6%

総所得は減っているのに保険料は増えることへの考え
国保加入者総所得減っている 保険制度そのもの支え合いながらの制度

国保は助け合いではない、国の責任である
区の認識は
制度改正の中で変化、現実的に一般会計から相当額入れている

介護保険について
支払い能力に応じた保険料に
高齢者所得に応じて細かい設定をしている

介護認定判定について
PCでなくケアマネの認定へ
調査員が家庭へ行き62項目調査、主治医検証での身体面資料をもとにPC判定後に
認定審査会で判定して出している。
公正公平でなくてはならない。

後期高齢者医療制度
年令での差別、廃止すべき
老人保健制度から後期高齢者制度へ移行
都道府県経費負担明確になった。
国は、検討会議で廃止となっているがまだ検討しているので動向を見ていく


以上
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2012年3月21日市議会本会議可決 『流山市街づくり条例』を読む。

2012-03-23 11:07:30 | 街づくり
「街が健康でなければ、そこで暮らすひとは健康にならない」
という問いは、私の命題のひとつです。

街づくりは、とても慎重に取り組んでいかねばならない大きな課題です。

中央区では、超高層の開発計画をはじめとした
街づくりの合意形成のあり方について、
それに疑問を呈する周辺住民、区民と中央区との
請願も含めたやりとりの中から、「中央区まちづくり条例」が
2年前(2010年)の3月に誕生しました。

ひとつひとつの超高層開発では、一部修正はできたものの、
結局進められる結果となりましたが、
この「中央区まちづくり条例」は、
区民の皆様が勝ち得た条例であると思っています。


このたび、3月21日の流山市議会本会議で、
流山市の街づくり条例が可決されたということです。

条例制定までの流山市の経過は、
マンション紛争から10年
市長が「やる」と言ってから4年
条例の委員会が立ち上がってから2年近く。

条例案審議では、
議員から「条例では拘束力をどこまでもてるかは、市や市長の覚悟にかかる部分がおおいと思うが、市長はそういう覚悟を持っているのか」
という問いに対し、
課長「覚悟をもってあたります」
とのやり取りがあったといいいます。

参考までに流山市の街づくり条例案を見ておきます。


*参考http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/toshikei/02taisakukakari/machidukurijorei/kentouiinkai-ni-tuite.htm


*******流山市議会ホームページより*****
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/soumu/gianichiran/h24-1kaiteireikai.pdf

議案第 2 5 号
流山市街づくり条例の制定について
流山市街づくり条例を別紙のとおり制定する。
平成2 4 年2 月1 6 日提出
流山市長 井 崎 義 治

提案理由 都市計画及び街づくりにおける市民参加及び協働の街づくり
を推進するために必要な事項等を定め、良質で魅力的な街づく
りを実現し、もって市民の福祉の向上に寄与するためである。

流山市街づくり条例
目次
第1 章 総則( 第1 条- 第4 条)
第2 章 計画( 第5 条・第6 条)
第3 章 市民等による街づくり
第1 節 街づくり提案( 第7 条・第8 条)
第2 節 地区街づくり計画( 第9 条- 第1 6 条)
第4 章 都市計画提案及び地区計画等の手続
第1 節 都市計画提案制度( 第1 7 条- 第1 9 条)
第2 節 地区計画等の手続( 第2 0 条- 第2 3 条)
第3 節 建築協定( 第2 4 条・第2 5 条)
第5 章 大規模土地取引行為の届出及び大規模土地開発行為の手続
第1 節 大規模土地取引行為の届出( 第2 6 条・第2 7 条)
第2 節 大規模土地開発行為の手続( 第2 8 条- 第3 4 条)
第6 章 流山市街づくり委員会( 第3 5 条- 第4 9 条)
第7 章 雑則( 第5 0 条- 第5 8 条)
附則

第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この条例は、流山市自治基本条例( 平成2 1 年流山市条例第1
号) の基本理念にのっとり、都市計画及び街づくりにおける市民参加
及び協働の街づくりを推進するため必要な事項を定めるとともに、都
市計画法( 昭和4 3 年法律第1 0 0 号) の規定に基づく都市計画の手
続及び建築基準法( 昭和2 5 年法律第2 0 1 号) の規定に基づく建築
協定の手続を定めることにより、良質で魅力的な街づくりを実現し、
もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
( 定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 街づくり 道路、公園、緑地、河川、水路その他の公共施設の整
備又は土地開発行為の規制若しくは誘導をいう。
( 2 ) 土地所有者等 土地の所有権又は建築物等( 都市計画法第5 条の
2 の建築物等をいう。以下同じ。) の所有を目的とする対抗要件を
備えた地上権若しくは賃借権( 臨時設備その他一時使用のため設定
されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。) を有
する者をいう。
( 3 ) 土地開発行為 都市計画法第4 条第1 2 項に規定する開発行為
( 以下「開発行為」という。)、建築基準法第2 条第1 3 号に規定す
る建築、土地の利用を変更する行為( 開発行為を除く。) その他規
則で定める行為をいう。
( 4 ) 土地開発区域 土地開発行為を行う区域をいう。
( 5 ) 土地開発行為者 土地開発行為を行う者をいう。
( 6 ) 地区街づくり計画 土地利用、建築物の建築形態、公共施設その
他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの地区の特性にふ
さわしい態様を備えた良好な環境を整備し、開発し、及び保全する
ための計画として第1 3 条の規定により市長の認定を受けたものを
いう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義
は、都市計画法、建築基準法及び流山市自治基本条例の例による。
( 街づくりの基本的理念)
第3 条 街づくりは、市民等、土地所有者等、土地開発行為者及び市の
相互の信頼、理解及び協力のもとに実現するものとする。
2 市民等、土地所有者等、土地開発行為者は、土地及び都市空間の持
つ公共性を自覚し土地、建築物等を利用するとともに、街づくりを推
進するものとする。
( 責務)
第4 条 市長は、この条例の目的を実現するため、市の総合計画に基づ
き街づくりに関する施策を実施しなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を実現するため、街づくりに関し、地域
の将来像を共有し、地域の配慮するべき事項を規定して計画を定める
等自らその実現に積極的に取り組むものとする。
3 土地開発行為者は、土地開発行為を行うに当たり、市が実施する施
策に協力するとともに、当該土地開発行為が地域に与える影響に配慮
しなければならない。
第2 章 計画
( 街づくりの計画)
第5 条 街づくりの計画は、次に掲げる計画等とし、市長、市民等、土
地所有者等及び土地開発行為者は、当該計画等を遵守するものとする。
( 1 ) 都市計画法第1 8 条の2 第1 項の基本方針
( 2 ) 景観法( 平成1 6 年法律第1 1 0 号) 第8 条第1 項の景観計画
( 3 ) 都市緑地法( 昭和4 8 年法律第7 2 号) 第4 条第1 項の基本計画
( 4 ) 流山市環境基本条例( 平成1 3 年流山市条例第2 2 号) 第8 条第
1 項の環境基本計画
( 5 ) 地区街づくり計画
( 6 ) 都市計画法第4 条第9 項の地区計画等( 以下「地区計画等」とい
う。)
( 7 ) 建築基準法第6 9 条の建築協定( 以下「建築協定」という。)
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、街づくりに関する計画、指針等のう
ち規則で定めるもの
( 街づくりの計画の手続)
第6 条 市長は、前条各号に掲げる街づくりの計画( 地区街づくり計画
及び建築協定を除く。) を策定し、又は改定するときは、市民等の意
見を求め、これを反映するよう努めなければならない。
2 市長は、前条各号に掲げる街づくりの計画を策定し、又は改定した
ときは、速やかに、これを公表しなければならない。
第3 章 市民等による街づくり
第1 節 街づくり提案
( 街づくり提案)
第7 条 市民等は、街づくりに関し、第5 条各号に掲げる街づくりの計
画( 地区街づくり計画、地区計画等及び建築協定を除く。) について、
規則で定めるところにより市長に提案することができる。
( 街づくり提案の審査)
第8 条 市長は、前条の規定による提案( 以下「街づくり提案」とい
う。) があったときは、その採否を決定するに当たって、あらかじめ
第3 5 条の流山市街づくり委員会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、街づくり提案についての採否の判断をしたときは、当該街
づくり提案をした者に、その検討結果及び採否の理由を通知するとと
もに、その内容を公表するものとする。
3 市長は、街づくり提案を採用したときは、提案内容の周知に努める
とともに、提案の実現に必要な施策を講じるものとする。
第2 節 地区街づくり計画
( 地区街づくり計画)
第9 条 地区街づくり計画には、名称、位置、区域及び区域の面積を定
めるほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
( 1 ) 当該地区街づくり計画の目標
( 2 ) 当該地区の整備、開発及び保全に関する方針
( 3 ) 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園、緑地、
広場その他の公共空地( 以下「地区街づくり施設」という。) 及び
建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画( 以下「地区街づく
り整備計画」という。)
( 4 ) 当該地区の土地利用又は建築物等で特に配慮すべき事項
2 地区街づくり整備計画には、次に掲げる事項のうち、地区街づくり
計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
( 1 ) 地区街づくり施設の配置及び規模
( 2 ) 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度若しくは最低
限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積若しくは建
築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域( 壁面の位置
の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域
をいう。) における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限
度若しくは最低限度、建築物の階数の最高限度若しくは最低限度、
建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率
( 都市緑地法第3 4 条第2 項の緑化率をいう。) の最低限度又は
垣若しくはさくの構造
( 3 ) 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要
なものの保全又は活用に関する事項
( 地区街づくり組織)
第1 0 条 市長は、良質で魅力的な地区街づくり( 一体的な街づくりを
する必要のある一団の土地における街づくりをいう。以下同じ。) を
推進することを目的とする市民等の団体で、その設立の目的がこの条
例の目的に則しており、次に掲げる要件を満たすものを地区街づくり
組織として認定することができる。
( 1 ) 当該団体が地区街づくり計画の対象となる区域の住民又は土地所
有者等( 以下「地区住民等」という。) により構成され、地区住民
等の参加の機会が保障されていること。
( 2 ) 当該団体の規約及び活動内容の定めがあること。
2 前項の規定による認定を受けようとするものは、市長に申請しなけ
ればならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、地区街づくり組織に対し、そ
の活動の内容について報告又は説明を求めることができる。
4 市長は、地区街づくり組織が、第1 項各号の要件を満たさないと認
めるとき、地区街づくり組織がその規約に反していると認めるとき、
又は前項の報告をせず、若しくは説明に応じないときは、当該地区街
づくり組織の認定を取り消すことができる。
5 市長は、第1 項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消
しを行う場合においては、第3 5 条の流山市街づくり委員会の意見を
聴くことができる。
( 地区街づくり計画の認定申請)
第1 1 条 地区街づくり組織は、その地区住民等を対象として説明会を
開催し意見の聴取を行い、かつ、その地区街づくりの対象となる区域
の土地所有者等の数の3 分の2 以上の同意( 同意した者が所有する土
地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている当該地区内
の土地の地積の合計が、当該地区内の土地の総地積と借地権の目的と
なっている土地の総地積との合計の3 分の2 以上となる場合に限
る。) を得た上で、規則に定めるところにより地区街づくり計画とし
ての認定を市長に申請することができる。
( 地区街づくり計画の原案の縦覧)
第1 2 条 市長は、前条の規定により地区街づくり計画の認定の申請が
あったときは、その旨を公告し、当該地区街づくり計画の原案を、当
該公告の翌日から起算して1 4 日間公衆の縦覧に供しなければならな
い。
2 前項の規定による公告があったときは、地区街づくり計画の原案に
係る地区住民等は、同項の縦覧の期間満了の日までに、縦覧に供され
た地区街づくり計画の原案について、市長に意見書を提出することが
できる。
( 地区街づくり計画の認定)
第1 3 条 市長は、第1 1 条の規定による申請があった場合において、
前条第1 項の縦覧が終了したときは、あらかじめ第3 5 条の流山市街
づくり委員会の意見を聴いた上、次に掲げる事項に照らし地区街づく
り計画として認定するかどうかを判断するものとする。
( 1 ) 地区街づくり計画の原案の区域が適切であること。
( 2 ) 地区街づくり計画の原案の対象とする区域に適用される第5 条各
号に掲げる街づくりの計画と整合していること。
( 3 ) 地区街づくり整備計画で定めることができる事項に照らし、適切
な内容となっていること。
2 市長は、前項の規定により第3 5 条の流山市街づくり委員会に意見
を聴くときは、前条第2 項の規定により提出された意見書の要旨を当
該流山市街づくり委員会に提出しなければならない。
3 市長は、第1 項の規定による判断をし、当該地区街づくり計画を認
定したときは、その旨を当該地区街づくり組織の代表者に通知しなけ
ればならない。
4 市長は、第1 項の規定による判断をし、当該地区街づくり計画を認
定しないときは、その旨及び当該判断の内容を当該地区街づくり組織
の代表者に通知しなければならない。
5 市長は、地区街づくり計画を認定したときは、その旨を告示しなけ
ればならない。
6 地区街づくり計画は、前項の規定による告示があった日から、その
効力を生じる。
( 地区街づくり計画の変更)
第1 4 条 前3 条の規定は、地区街づくり計画の変更について準用する。
( 土地開発行為の届出)
第1 5 条 地区街づくり計画が認定された区域において、土地開発行為
を行おうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
け出なければならない。
2 土地開発行為を行おうとする者は、前項の規定による届出を行おう
とするときは、あらかじめ当該地区街づくり計画に係る事項について、
地区街づくり組織と協議しなければならない。
3 市長は、前項の規定による協議に関して必要と認めるときは、同項
の土地開発行為を行おうとする者に対し、当該地区街づくり計画に係
る事項について、指導又は助言を行うことができる。
4 市長は、第2 項の規定による協議の結果、当該土地開発行為が地区
街づくり計画に適合しない場合で必要があると認めるときは、同項の
土地開発行為を行おうとする者に対し、当該土地開発行為を地区街づ
くり計画に適合させるための措置をとるよう要請することができる。
5 市長は、土地開発行為を行おうとする者が前項の規定による要請を
受け入れない場合において必要があると認めるときは、当該要請を受
け入れるよう勧告することができる。
( 地区街づくり組織の設立の要請)
第1 6 条 市長は、次に掲げる地区について、当該地区に居住する地区
住民等に対して地区街づくり組織を設立するよう理由を付して要請す
ることができる。
( 1 ) 既に市街地として形成された地区で、地区街づくりが必要である
と認める地区
( 2 ) 市街地が形成されつつある地区で、計画的な市街地として地区街
づくりが必要であると認める地区
( 3 ) その他市長が特に地区街づくりが必要であると認める地区
第4 章 都市計画提案及び地区計画等の手続
第1 節 都市計画提案制度
( 都市計画提案団体の指定等)
第1 7 条 都市計画法第2 1 条の2 第2 項に規定する条例で定める団体
は、第1 0 条第1 項の規定による認定を受けた地区街づくり組織とす
る。
( 都市計画の決定の提案手続等)
第1 8 条 都市計画法第2 1 条の2 第3 項の計画提案( 以下「計画提
案」という。) をしようとする者は、規則で定めるところにより提案
書を市長に提出しなければならない。
2 計画提案の内容は、都市計画法第2 1 条の2 第3 項各号に規定する
事項及び第5 条各号に掲げる街づくりの計画に適合するものでなけれ
ばならない。
3 市長は、都市計画法第2 1 条の3 の規定により、計画提案を踏まえ
た都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断したとき
は、その旨並びに当該計画提案及び当該計画提案を踏まえた都市計画
の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断に係る市の見解書を
公表するとともに、当該見解書を当該計画提案に係る提案等を提出し
た者に通知しなければならない。
( 審査基準)
第1 9 条 市長は、計画提案については、法令の規定に基づく都市計画
に関する基準のほか、次に掲げる基準に基づき審査するものとする。
( 1 ) 第5 条各号に掲げる街づくりの計画に則していること。
( 2 ) 計画提案の内容について、合理的な根拠があること。
( 3 ) 計画提案に係る区域について、合理的な根拠があること。
( 4 ) 計画提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民等に対して説明会
を行い、十分な意見聴取を行っていること。
( 5 ) 計画提案に係る区域の周辺環境等に配慮していること。
( 6 ) 計画提案の内容が関係する条例、規則等に則していること( 千葉
県が定めるものを含む。)。
( 7 ) 計画提案の内容に関係する計画、方針等に則していること。
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準に則してい
ること。
第2 節 地区計画等の手続
( 地区計画等の申出)
第2 0 条 住民又は利害関係人は、地区計画等に関する都市計画の決定
若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出るこ
とができる。この場合においては、当該申出に係る地区計画等の素案
を添えなければならない。
2 前項の規定による申出( 以下「地区計画等申出」という。) は、次
に掲げる基準を満たし、かつ、規則で定めるところにより行うものと
する。
( 1 ) 地区計画等申出に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第
1 3 条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合
するものであること。
( 2 ) 地区計画等申出に係る都市計画の素案の対象となる土地( 国又は
地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているも
のを除く。以下この号において同じ。) の区域内の土地所有者等の
5 分の4 以上の同意( 同意した者が所有するその区域内の土地の地
積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土
地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的とな
っている土地の総地積との合計の5 分の4 以上となる場合に限
る。) を得ていること。
( 地区計画等申出に対する市の判断等)
第2 1 条 市長は、前条第2 項各号の規定に適合すると認める地区計画
等申出があったときは、遅滞なく、その案を作成しなければならない。
( 地区計画等の原案の提示方法)
第2 2 条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらか
じめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公
告の日の翌日から起算して1 4 日間公衆の縦覧に供しなければならな
い。
( 1 ) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
( 2 ) 縦覧場所
2 前項に規定するもののほか、市長は、地区計画等の案の作成につい
て必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講じ
るものとする。
( 地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第2 3 条 都市計画法第1 6 条第2 項に規定する者は、前条第1 項の規
定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しよう
とするときは、縦覧の期間満了の日の翌日から起算して7 日を経過す
る日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
第3 節 建築協定
( 協定区域)
第2 4 条 建築協定をすることができる区域は、住宅地の環境を保護し、
又は商店街の利便を維持増進するため必要と認める区域内で、市長が
告示して定める区域とする。
( 協定事項)
第2 5 条 前条の区域内において、建築基準法第6 9 条の土地の所有者
等は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、
住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、か
つ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、
位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての
協定を定めることができる。
第5 章 大規模土地取引行為の届出及び大規模土地開発行為の手

第1 節 大規模土地取引行為の届出
( 大規模土地取引行為の権利取得者の届出)
第2 6 条 3 , 0 0 0 平方メートル以上の一団の土地について、土地に
関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的
とする権利( 以下「土地に関する権利」という。) の移転又は設定
( 対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。) をする契約
( 予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。) を行った場合
で、当事者のうち当該大規模土地取引行為により土地に関する権利の
移転又は設定を受けることとなる者( 以下「権利取得者」という。)
は、その契約を締結した日から起算して1 4 日以内に、規則で定める
ところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、第5 条各号に掲げ
る街づくりの計画に照らし、当該届出をした者に対して当該届出に係
る事項について助言を行うことができる。
3 市長は、第1 項の規定による届出の概要を記載した台帳を整備し、
閲覧に供するものとする。
( 大規模土地取引行為に係る標識の設置)
第2 7 条 権利取得者は、前条第1 項の規定による届出を行った日から
起算して7 日以内に、当該届出に係る土地の区域内の見やすい場所に
規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。ただし、
大規模土地取引行為が土地開発行為を目的としないものである場合は、
この限りでない。
2 権利取得者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該標識
を設置した日から起算して5 日以内に市長に届け出なければならない。
第2 節 大規模土地開発行為の手続
( 大規模土地開発構想の届出等)
第2 8 条 次の各号に掲げる土地開発行為( 以下「大規模土地開発行
為」という。) を行おうとする者は、その着手前に当該大規模土地開
発行為に係る構想( 以下「大規模土地開発構想」という。) を規則で
定めるところにより、市長に届け出なければならない。
( 1 ) 流山市開発事業の許可基準等に関する条例( 平成2 2 年流山市条
例第1 4 号。以下「開発条例」という。) 第6 条第1 項の大規模開
発事業( 開発条例第2 条第1 1 号クの規定により同項の大規模開発
事業となるものを除く。)
( 2 ) 土地開発区域の面積が1 , 0 0 0 平方メートル以上の資材置場を
設置する行為
( 3 ) 土地開発区域の面積が1 , 0 0 0 平方メートル以上又は高さ1 0
メートル以上の路外駐車場( 駐車場法( 昭和3 2 年法律第1 0 6
号) 第2 条第2 号の路外駐車場をいう。) を設置する行為
2 前項の規定による届出を行う場合にあっては、第5 条各号に掲げる
街づくりの計画に照らして講じる措置を記載した計画書( 以下「街づ
くり計画書」という。) を添付しなければならない。
3 第1 項の規定による届出を行った者( 以下「大規模土地開発行為
者」という。) は、当該届出の日の翌日から起算して7 日以内に土地
開発区域内の見やすい場所に、規則で定めるところにより、標識を設
置しなければならない。
4 大規模土地開発行為者は、前項の規定により標識を設置したときは、
直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
( 大規模土地開発構想に関する助言又は指導)
第2 9 条 市長は、前条第1 項の規定により大規模土地開発構想の届出
があった場合においては、当該大規模土地開発構想を届け出た大規模
土地開発行為者に対し、第5 条各号に掲げる街づくりの計画に照らし、
必要な助言又は指導を行うことができる。
( 大規模土地開発行為の手続)
第3 0 条 大規模土地開発行為者は、大規模土地開発行為に着手するに
当たっては、第3 3 条に規定する手続( 第3 4 条の規定による申出が
ある場合にあっては第4 5 条の規定による勧告又は第4 6 条第1 項若
しくは第2 項の規定による調停の打切りの手続) が完了するまでの間、
開発条例第6 条第1 項の規定による届出をすることができない。
( 大規模土地開発構想の公開等)
第3 1 条 市長は、第2 8 条第1 項の規定により届け出られた大規模土
地開発構想及び街づくり計画書を2 1 日間公衆の縦覧に供するものと
する。
2 大規模土地開発行為者は、前項の縦覧の終了後において、速やかに
同項の大規模土地開発構想及び街づくり計画書について、次に掲げる
者( 以下「近隣住民等」という。) に対し、説明会を開催しなければ
ならない。
( 1 ) 建築を伴う大規模土地開発行為にあっては、開発条例第2 条第
1 8 号ア及びイに掲げる者
( 2 ) 建築を伴わない大規模土地開発行為にあっては、次のいずれかに
該当する者をいう。
ア 土地開発区域に隣接する土地又は当該土地に存する建築物等の
所有者又は占有者
イ 土地開発区域の敷地境界から3 0 メートルまでの距離の場所に
存する土地又は建築物等の所有者又は居住者
3 大規模土地開発行為者は、前項の説明会を開催するときは、当該説
明会の開催の日の7 日前までに、規則で定めるところにより、市長及
び近隣住民等にその旨を通知しなければならない。
4 大規模土地開発行為者は、第2 項の説明会を開催したときは、開催
日の翌日から起算して7 日以内に、規則で定めるところにより、当該
説明会の開催結果を市長に報告しなければならない。
5 市長は、前項の規定による報告があったときは、速やかにその旨を
公告するとともに、当該報告の内容を当該公告の日から1 4 日間公衆
の縦覧に供しなければならない。
( 大規模土地開発行為に関する意見書の提出)
第3 2 条 前条第5 項の規定による公告があったときは、近隣住民等
( 第5 2 条の規定により前条第2 項の説明会の対象となる地区街づく
り組織を含む。第3 4 条及び第4 4 条から第4 6 条までにおいて同
じ。) は、前条第1 項の縦覧の期間満了の日までに、当該縦覧に供さ
れた大規模土地開発構想について、市長に、意見書を提出することが
できる。
2 市長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、同項に規定
する期間満了後、速やかに、当該意見書の写しを大規模土地開発行為
者に送付しなければならない。
( 大規模土地開発構想に関する意見書に対する見解書の提出)
第3 3 条 大規模土地開発行為者は、前条第2 項の規定により意見書の
写しの送付を受けたときは、その日から1 4 日以内に当該意見書に対
する見解書を市長に提出しなければならない。この場合において、大
規模土地開発構想又は街づくり計画書に変更があるときは、当該変更
に係る大規模土地開発構想又は街づくり計画書を添付しなければなら
ない。
2 市長は、前項の規定により見解書が提出されたときは、速やかにそ
の旨を公告するとともに、当該見解書及び意見書並びに大規模土地開
発構想又は街づくり計画書( 変更があるときは、当該変更に係る大規
模土地開発構想又は街づくり計画書を含む。) を当該公告の日から
1 4 日間公衆の縦覧に供しなければならない。
( 大規模土地開発構想に係る調停)
第3 4 条 大規模土地開発行為者及び近隣住民等は、前2 条の規定によ
り提出された意見書又は見解書に不服があるときは、前条第2 項の縦
覧の期間満了の日までに、市長に調停を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、次条の流山市街づ
くり委員会に調停を求めることができる。
第6 章 流山市街づくり委員会
( 流山市街づくり委員会)
第3 5 条 この条例の目的を達成するため、流山市街づくり委員会( 以
下「委員会」という。) を設置する。
( 委員会の所掌事務)
第3 6 条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
( 1 ) 街づくり提案に意見を述べること。
( 2 ) 地区街づくり組織の認定及び認定の取消しに意見を述べること。
( 3 ) 地区街づくり計画に意見を述べること。
( 4 ) 大規模土地取引行為に意見を述べること。
( 5 ) 大規模土地開発構想に係る調停に関すること。
( 6 ) 市長の求めに応じ、市の街づくりに関して市長に意見を述べるこ
と。
( 委員会の組織)
第3 7 条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命
し、その人数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 学識経験を有する者 4 人以内
( 2 ) 公募による市民 3 人以内
( 3 ) 市長が職員のうちから選出する者 3 人以内
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時
委員を置くことができる。
3 専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門委員
を置くことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と
認める者のうちから、市長が任命する。
( 委員の任期)
第3 8 条 委員会の委員の任期は、2 年とする。ただし、委員に欠員を
生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員及び専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議
期間とする。
( 委員長及び副委員長)
第3 9 条 委員会に、委員長及び副委員長各1 人を置く。
2 委員長及び副委員長は、第3 7 条第1 項第1 号に規定する委員のう
ちからそれぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職
務を代理する。
(会議)
第4 0 条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員( 議事に関係のある臨時委員を含む。) の2 分の1
以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員( 議事に関係のある臨時委員を含
む。) の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。
( 部会)
第4 1 条 委員会に審査部会及び調停部会を置く。
2 委員会に求められた事項は、必要に応じて部会において処理させる
ことができる。
3 部会の委員は、委員会の委員、臨時委員及び専門委員のうちから3
人以上をもって組織する。
4 部会は、部会が終了したときは、速やかにその結果を委員長に報告
するものとする。
5 審査部会の所掌事務は、第3 6 条第4 号に掲げる事項とする。
6 調停部会の所掌事務は、第3 6 条第5 号に掲げる事項とする。
( 部会長)
第4 2 条 部会に部会長及び副部会長各1 人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会の委員( 臨時委員及び専門委員を除
く。) のうちからそれぞれ部会の委員の互選により定める。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職
務を代理する。
(部会の会議)
第4 3 条 第4 0 条の規定は、部会の会議について準用する。この場合
において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあ
るのは「部会長」と、「委員( 」とあるのは「部会の委員( 」と読み
替えるものとする。
( 意見の聴取)
第4 4 条 委員会又は第4 1 条第2 項の規定により処理を委任された調
停部会は、第3 4 条第2 項の規定により市長から求められた調停のた
め必要があると認めるときは、近隣住民等又は大規模土地開発行為者
に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料
の提出を求めることができる。
( 調停案受諾の勧告)
第4 5 条 委員会又は第4 1 条第2 項の規定により処理を委任された調
停部会は、必要に応じ、第3 4 条第2 項の規定により市長から求めら
れた調停に係る調停案を作成し、近隣住民等又は大規模土地開発行為
者に対し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。
( 調停の打切り)
第4 6 条 委員会又は第4 1 条第2 項の規定により処理を委任された調
停部会は、近隣住民等又は大規模土地開発行為者に合意が成立する見
込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条の規定による勧告がされた場合において、指定された期限内に
近隣住民等又は大規模土地開発行為者の双方から受諾する旨の申出が
なかったときは、調停は打ち切られたものとみなす。
( 公開)
第4 7 条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があっ
たときはこれを非公開とすることができる。
2 部会の会議は、非公開とする。
( 会議の運営等)
第4 8 条 委員長は、この条例で定めるもののほか、委員会の会議の議
事及び運営等に関し必要な事項を定めることができる。
2 部会長は、この条例で定めるもののほか、部会の会議の議事及び運
営等に関し必要な事項を定めることができる。
( 庶務)
第4 9 条 委員会及び部会の庶務は、都市計画を主管する課において処
理する。
第7 章 雑則
( 地区街づくり組織への助成)
第5 0 条 市長は、地区街づくり組織が地区街づくり計画の原案を作成
するための経費を助成することができる。
( 技術的支援等)
第5 1 条 市長は、市民等の自主的な街づくりに関する活動を支援する
必要があると認めるときは、地区街づくり組織その他街づくりに関し
て自主的な活動を行うものに対し、街づくりに関する情報の提供、技
術的な支援等を行うものとする。
( 説明会対象の付加)
第5 2 条 第1 0 条第1 項の地区街づくり組織( 第1 3 条の規定により
地区街づくり計画の認定を受けていないものに限る。) の当該地区街
づくり計画の対象となる区域の全部又は一部において、大規模土地開
発行為を行おうとする者は、第3 1 条第2 項の説明会を開催するに当
たり地区街づくり組織を説明会の対象に加えなければならない。
( 適用除外)
第5 3 条 次に掲げる土地開発行為については、第5 章の規定は、適用
しない。
( 1 ) 都市計画法に基づく都市計画事業
( 2 ) 国又は地方公共団体が行う土地開発行為で、この条例に定める基
準を尊重して行われると市長が認めるもの
( 3 ) 建築基準法第8 5 条第5 項の適用を受けた仮設建築物の建築
( 4 ) 災害のため必要な応急措置として行われる土地開発行為
( 5 ) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
( 地位の承継)
第5 4 条 この条例の規定に基づく届出行為について相続人その他の一
般承継人は、被承継人が有していたその地位を承継する。
2 土地開発行為者から土地開発区域の土地の所有権その他事業の施行
に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けてその地位を承継す
ることができる。
3 第1 項の規定により土地開発行為者の地位を承継した者は、遅滞な
く、その旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならな
い。
( 勧告)
第5 5 条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対
し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができ
る。
( 1 ) 第1 5 条第1 項、第2 6 条第1 項、第2 7 条第2 項又は第2 8 条
第1 項若しくは第4 項の規定に反してこれらの規定による届出を行
わない者
( 2 ) 第2 7 条第1 項又は第2 8 条第3 項の規定に反してこれらの規定
による標識の設置を行わない者
( 3 ) 第3 1 条第2 項の規定に反して同項の説明会を開催しない者
( 4 ) 第3 1 条第4 項の規定に反して同項の規定による報告をしない者
( 5 ) 第3 3 条第1 項の規定に反して同項の規定による見解書を提出し
ない者
( 公表)
第5 6 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地開発行為者の氏
名又は名称、勧告の内容その他必要な事項を規則で定めるところによ
り、公表することができる。
( 1 ) 第1 5 条第5 項の規定による勧告に従わないで土地開発行為を行
おうとする者
( 2 ) 第4 5 条の規定による勧告に従わない大規模土地開発行為者
( 3 ) 前条の規定による勧告に従わない土地開発行為者
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ
当該土地開発行為者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えな
ければならない。
( 過料)
第5 7 条 市長は、第5 5 条の規定による勧告に従わない者に対して5
万円以下の過料を科する。
( 委任)
第5 8 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、平成2 4 年1 0 月1 日から施行する。
( 条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
( 1 ) 流山市建築協定条例( 昭和4 8 年流山市条例第4 6 号)
( 2 ) 流山市地区計画等の案の作成手続に関する条例( 平成2 年流山市
条例第1 4 号)
( 流山市建築協定条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項第1 号の規定による廃止前の流山市建築協定条例の規定に基づ
き締結された建築協定及び建築協定をすることができる区域の告示
( 流山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止に伴う経過措
置)
は、この条例の相当規定により締結された建築協定及び告示とみなす。
4 附則第2 項第2 号の規定による廃止前の流山市地区計画等の案の作
成手続に関する条例の規定によりなされた公告及び提出された意見書
は、この条例の相当規定によりなされた公告及び意見書とみなす。
( 適用区分)
5 第5 章第1 節の規定は、この条例の施行の日( 以下「施行日」とい
う。) 以後に契約される大規模土地取引行為について適用し、同日前
に契約された大規模土地取引行為については、なお従前の例による。
6 第5 章第2 節の規定は、施行日以後に着手する大規模土地開発行為
( この条例の施行の際、開発条例第6 条第1 項の規定による届出に係
る届出書又は開発条例第1 0 条第1 項の規定による協議に係る協議書
が提出されている大規模土地開発行為( 以下「手続済大規模土地開発
行為」という。) を除く。) について適用し、同日前に着手する大規模
土地開発行為及び手続済大規模土地開発行為については、なお従前の
例による。


*********中央区ホームページより****
○中央区まちづくり基本条例
平成二十二年三月三十一日
条例第十六号
中央区まちづくり基本条例
(目的)
第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。
(定義)
第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう。
2 この条例において「都市開発諸制度」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区
二 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区
三 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画
四 総合設計(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十九条の二第一項に規定する特例をいう。)
五 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の都市再生特別地区
3 この条例において「建築」とは、次に掲げるものをいう。
一 法第二条第十三号に規定する建築
二 法第二条第十四号に規定する大規模の修繕
三 法第二条第十五号に規定する大規模の模様替
四 法第八十七条第一項に規定する建築物の用途の変更
4 この条例において「開発事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市開発諸制度の活用による建築
二 敷地面積が三千平方メートル以上の建築
5 この条例において「建物所有者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者を含む。)
二 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合
(区の責務)
第四条 区長は、地区計画を始めとする都市計画の適切な運用を図りながら、地域の特性に応じたまちづくりを進めなければならない。
2 区長は、まちづくりに関する施策を講ずる上で、第七条第一項から第三項までに規定する事項を反映しなければならない。
3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、開発事業者(建物所有者等を含む。以下次条第二項において同じ。)に対し、当該開発事業について報告を求め、及び調査を行うとともに、必要な改善措置を講ずるよう指導しなければならない。
5 区長は、まちづくりを進めるため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(開発事業者の責務)
第五条 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならない。
2 開発事業者は、前条第四項の規定により、区長からの報告及び調査への協力を求められたときは、それらを行うとともに、同項の規定による指導の内容を実現するために必要な措置を講じなければならない。
(区民の責務)
第六条 区民は、第一条の目的を達成するために、区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとする。
(開発計画への反映)
第七条 開発事業者は、開発事業を行うための計画(以下「開発計画」という。)を策定する際、次に掲げる事項を反映するものとする。
一 緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置その他の環境対策に関すること。
二 避難の用に供する広場の設置、防災備蓄倉庫の設置その他の防災対策に関すること。
三 駐車場の設置、駐輪場の設置その他の交通対策に関すること。
四 建築物の形態の配慮その他の良好な景観の形成に関すること。
2 開発事業者は、開発計画を策定する際、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の特性に応じて、次に掲げる事項を反映するものとする。
一 保育所の設置、幼稚園の設置その他の子育て支援に関すること。
二 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)の設置、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設をいう。)の設置その他の高齢者福祉に関すること。
三 障害者ケアホーム(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項に規定する共同生活介護を行うための施設をいう。)の設置、障害者グループホーム(同条第十六項に規定する共同生活援助を行うための施設をいう。)の設置その他の障害者福祉に関すること。
四 集会場の設置、広場の設置その他の地域活動の支援に関すること。
五 観光案内所の設置その他の観光支援に関すること。
3 開発事業者は、前二項に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項について、開発計画に反映するものとする。
4 開発事業者は、前三項の規定により反映された開発計画について、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の区民に説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
(協議)
第八条 区民、開発事業者及び区は、まちづくりを推進するため相互に理解を深めるよう努めるものとする。
2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとする。
3 区長は、前項の協議及び区長が実施するまちづくりに関する施策を踏まえ、開発事業者と協議するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができる。
附 則
この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。
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