最高裁初の判断ということで、判決文読んでおこうと思います。
*************朝日新聞************************
詐欺未遂罪、成立の判断 警察に協力、だまされたふり 最高裁
2017年12月15日05時00分
電話などで言葉巧みに現金をだまし取ろうとする特殊詐欺の捜査で、被害者が警察に協力し、容疑者からの電話に引っかかったふりをして逮捕に結びつける「だまされたふり作戦」。この手法の是非が争われた裁判で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、手法に問題はなく、詐欺未遂罪が成立するとの初判断を11日付の決定で示した。
裁判所によっては「被害者は実際にはだまされていない」として無罪判決も出ていた。今回も一審は無罪、二審は有罪と結論が分かれていた。
決定によると、福岡県大野城市の女性は15年、氏名不詳者から電話で「ロト6が必ず当たる特別抽選に参加できる」と言われ、現金120万円を要求された。警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を送ったところ、箱を受け取った兵庫県尼崎市の男(36)が逮捕された。
第三小法廷は、電話でだます行為も荷物を受け取る行為も一連の詐欺行為だと指摘。詐欺と認識しながら荷物を受け取れば、中に現金が入っていなくても、受け取り役の刑事責任を問えると結論づけた。
(岡本玄)
*************朝日新聞************************
詐欺未遂罪、成立の判断 警察に協力、だまされたふり 最高裁
2017年12月15日05時00分
電話などで言葉巧みに現金をだまし取ろうとする特殊詐欺の捜査で、被害者が警察に協力し、容疑者からの電話に引っかかったふりをして逮捕に結びつける「だまされたふり作戦」。この手法の是非が争われた裁判で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、手法に問題はなく、詐欺未遂罪が成立するとの初判断を11日付の決定で示した。
裁判所によっては「被害者は実際にはだまされていない」として無罪判決も出ていた。今回も一審は無罪、二審は有罪と結論が分かれていた。
決定によると、福岡県大野城市の女性は15年、氏名不詳者から電話で「ロト6が必ず当たる特別抽選に参加できる」と言われ、現金120万円を要求された。警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を送ったところ、箱を受け取った兵庫県尼崎市の男(36)が逮捕された。
第三小法廷は、電話でだます行為も荷物を受け取る行為も一連の詐欺行為だと指摘。詐欺と認識しながら荷物を受け取れば、中に現金が入っていなくても、受け取り役の刑事責任を問えると結論づけた。
(岡本玄)