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地域再生計画を認定した件 官報 H29.4.6 号外74号

2017-04-07 17:30:44 | 官報

地域再生計画の認定 H29.4.6 号外74号

地域再生法5条16項の認定

*****地域再生法*****

(目的)
第一条  この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条  地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第三条  国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(関連する施策との連携)
第三条の二  国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。
(多様な主体の連携及び協働)
第三条の三  国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。


 

(地域再生計画の認定)

第五条   地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2   地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一   地域再生計画の区域

二   地域再生を図るために行う事業に関する事項

三   計画期間

3   前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一   地域再生計画の目標

二   その他内閣府令で定める事項

4   第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一   まち・ひと・しごと創生法第九条第一項 に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項 に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの

(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業

(2) 移住及び定住の促進に資する事業

(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業

(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業

ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの

(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業

二   都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項 の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項 の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項

三   地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項

四   地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十四号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第十項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの

ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

五   地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」という。)に関する事項

六   集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 に規定する市街化区域をいう。第十七条の七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

七   前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項 に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。)が行うものに関する事項

八   生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項

九   遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項 に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号 に規定する工場用地等のうち、同法第二条第二項 に規定する工業等(以下この号及び第十七条の二十六において単に「工業等」という。)の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同じ。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域(同法第二条第一項 に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。)における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項

十   地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項

十一   構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項 に規定する特定事業(同法第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画(第十一項及び第十七条の三十において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十二   中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号 から第六号 までに規定する事業及び措置(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十一において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

十三   企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第五条第二項第七号 に規定する事業環境の整備の事業(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十二において「産業集積形成等基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項

十四   地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5   地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6   市町村は、第四項第九号に規定する事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。

7   次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一   当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者

二   前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

8   前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

9   地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

10   第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

11   地方公共団体は、第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

12   地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十四項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

13   前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

14   第十二項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

15   前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十二項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

16   内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする
一   地域再生基本方針に適合するものであること。

二   当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

三   円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

17   内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

18   内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

19   内閣総理大臣は、第十六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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官報の目録 発行日メモ

2017-03-08 23:00:00 | 官報
H29(2017年)

2月分 H29.3.8 6973号付録
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休眠預金等活用に関する法律施行令:預貯金保険機構の借入金の限度額 200億円官報H29.2.17 第6960号

2017-02-17 23:00:00 | 官報
 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(政令第24号)(金融庁)

 預貯金保険機構の借入金の限度額 200億円

 官報H29.2.17 第6960号
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豊洲新市場は、『東京都卸売市場整備基本方針』(2016年9月13日東京都卸売市場審議会 答申)に適合せず。

2016-09-23 09:22:01 | 官報

 言わずもがなではございますが、土壌汚染対策を怠った豊洲新市場は、『東京都卸売市場整備基本方針』(2016年9月13日東京都卸売市場審議会 答申)に反しています。

 

***********東京都ホームページ******
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/gyosei/pdf/gyosei/07/siryou73/08.pdf 

第5 東京都における卸売市場の公共的役割
東京都の卸売市場は、都民に対し、生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給するための基幹的インフラとして、極めて公共性の強い役割を担っており、その重要性は変わるのものではない。
今後の市場づくりに当たっては、すべての市場関係者が卸売市場の公共的役割を十分に認識し、取組を進めていく必要がある。

1 基本的役割
東京都における卸売市場の公共的役割については、第9次東京都卸売市場整備計画において、下記の3点が挙げられている(図27参照)。

⑴ 都民の食生活の安定を担保
卸売市場で取り扱う生鮮食料品等は、日々の必需品である一方、生産段階で天候等の影響を受けやすく、供給が不安定である。また、商品の劣化が早く、品質低下により商品価値が短期間に失われる。卸売市場は、こうした特徴がある生鮮食料品等について、多種多様な品目を大量に集荷し、生産者と量販店等の実需者のニーズを調整することでリスクを分散し、それぞれの事業継続を可能としている。これは、生産者と実需者との直接取引のみでは実現困難なものであり、都民が豊かで安定した食生活を送る上で不可欠である。
また、卸売市場は、市場見学や各種の講習会等を通じて食育・花育等に貢献しているほか、多様な食材や食に関する情報等を提供し、食文化の一翼を担っている。

⑵ 都民の食の安全を確保
卸売市場では、そこで取り扱う生鮮食料品について、衛生管理の徹底や品質の保持を図るため、法令等の適切な運用や必要な施設整備がなされている。これらにより、卸売市場は、都民の食の安全確保において極めて重要な役割を果たしている。

⑶ 生産者・実需者がいつでも利用できる開かれた取引の場
卸売市場は、生産者や実需者が必要なときに必要に応じて利用できる開かれた取引の場である。生産者は卸売市場を利用することで安定した出荷が可能となる一方、実需者は誰もが多種多様な商品を必要な時に調達できるといった利便性を備え、さらに卸売市場は情報集積・交換の場ともなっており、きめ細かな生鮮食料品等供給を行う社会的インフラとしての役割を果たしている。
なお、築地・大田・食肉といった市場は、全国の商品価格形成をリードする建値市場5-1)としての役割を実質的に果たしている。

これらは、東京都の卸売市場の基本的役割として、現時点においても重要であり、今後も着実にこれらの役割を果たしていく必要がある。

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中央区基本構想から、もともと入っていた「ソーシャル・インクルージョン」の文言が削除された経緯について

2016-09-14 23:00:00 | 官報

 中央区基本構想から、もともと入っていた「ソーシャル・インクルージョン」の文言が、残念ながら削除された経緯については、

 「第三回安心部会配布資料2」に記載がなされています。

 http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai3kaianshin.files/no2taioujyoukyou.pdf 

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日本国憲法23条(学問の自由は、これを保障する。)と自民党案(学問の自由は、保障する。) 文体の格調の高さの違い

2016-08-23 23:00:00 | 官報

 日本国憲法23条。

*********************
日本国憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

自民党案
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
**********************

 日本国憲法は、補則まで入れると全部で103条有りますが、ひとつ好きな条文を選べと言われると、私は、迷わずこの23条を選びます。

 「学問の自由は、これを保障する」

 その規定の重要性とともに、五七五の調子で日本語が並べられた美しい日本語の文体であるからです。
 日本国憲法全体が、美しい文体で格調高く構成されておりますが、そのことを象徴するような条文です。


 学問の自由を保障する規定は、明治憲法にはなく、また、諸外国の憲法においても、学問の自由を独自の条項で保障する例は多くないといいます。
 明治憲法時代に、学問の自由ないし学説の内容が、直接に国家権力に侵害された歴史(例、1933年滝川事件、1935年天皇機関説事件)を踏まえて、特に規定されました。


 学問の自由の内容としては、1)学問研究の自由、2)研究発表の自由、3)教授の自由の三つのものがあります。

1)学問研究の自由

 真理の発見・探求を目的とする研究の自由、内面的精神活動の自由であり、思想の自由の一部を構成します。


2)研究発表の自由

 1)でいう研究の結果を発表することができないならば、研究自体が無意味に帰するので、学問の自由は、当然に研究発表の自由を含みます。
 外面的精神活動の自由である表現の自由(21条)の一部であるが、憲法23条によっても保障されています。


3)教授の自由

 大学その他の高等学術研究教育機関における教授の自由(これら“のみ”とするのが従来の通説・判例「東大ポポロ事件最高裁判決」)、および大きな議論が有るところではありますが、初等中等教育機関における教育の自由(今日において支配的見解)。
 ただし、普通教育においても、「一定の範囲における教授の自由が保障される」ことをみとめるが、教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請などがあるから、「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」とされています(旭川学テ事件最高裁判決昭和51・5・21)

(以上、参照『憲法 第5版』芦部信喜 164−165頁)
 
 

 ところで、自民党案は、ほぼ、同じと言えます。

 ただ、冒頭のべましたが、私は、私の好きな条文の美しい日本語の五七五リズムを失った自民党案は、個人的には認めることはできません。

 


 さて、学問の自由は、明治憲法下で、国家権力により侵害された歴史が有り、正しい真理の追究が国に都合が悪ければ、いつなんどき、国が介入するかもしれず、表現の自由とともにまもらねばならない大切な大切な規定です。

 今でさえ、見えない形の国の介入はあるのかもしれません。

 例えば、原子力研究で、国の意向に添う研究に多額の研究開発費が、国及び電力会社から与えれること、或いは、データをねつ造してまで、薬の効果をよくみせること(副作用がないようにみせかけること)で、製薬会社からの研究開発費を得ようとすることなど、ありうる話かもしれません。


 もうひとつ注意せねばならないことは、「学問の自由は保障する」のであって、憲法19条内心の自由で見た「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」のような「学問の自由は侵害されない」ではないということです。(ちなみに、残念ながら自民案19条「思想及び良心の自由は、保障する。」)
 どんな研究でもやってよいかというとそうではなく、「公共の福祉」と調和のとれた研究が求められることはいうまでもありません。
 例えば、医学分野では、生命と直結するためその倫理性が問われることが常です。最先端研究が周囲の住民に危害を加えるリスクがある場合なども考えられます。

 
 学問の自由の保障は、とても大切です。

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日本国憲法22条(経済的自由)と自民党案(公権力による規制の要請が強い条文にも関わらず、「公共の福祉に反しない限り」という文言削除)

2016-08-22 23:00:00 | 官報

 日本国憲法22条。
 経済的自由にも関連した重要条文です。

 
*************
日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない


自民党案
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する
***************

 自民党案では、22条1項において、「公共の福祉に反しない限り」という文言が削除されています。
 いままでは、「公共の福祉」を削除して、その部分に「公益及び公の秩序」という文言を置き換えでしたが、ここでは逆の手法です。

 「公共の福祉に反しない限り」の文言の重要性は、憲法学者故芦部先生も、以下、述べられています。

 「経済的自由は、精神的自由と比較して、より強度の規制を受ける(「二重の基準」の理論参照)。憲法22条が、とくに「公共の福祉に反しない限り」という留保をつけているのも、公権力による規制の要請が強いという趣旨を示したものである。それは、一つには、職業は性質上、社会的相互関連性が大きいので、無制限な職業活動を許すと、社会生活に不可欠な公共の安全と秩序の維持を脅かす事態が生じるおそれが大きいことになるが、それにとどまらず、現代社会の要請する社会国家の理念を実現するためには、政策的な配慮(たとえば、中小企業の保護)に基づいて積極的な規制を加えることが必要とされる場合が少なくないからである。」(『憲法 第5版』216-217頁)

 経済活動の規制の手段は、二つに大別されます。

 ○消極目的規制(警察的規制):主として国民の生命および健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制。

 ○積極目的規制:福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、とくに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制であり、社会・経済政策の一環としてとられる規制。

 これら、規制すべきを規制するには、「公共の福祉に反しない限り」という文言は必要です。

 自民党案は、安易に削除していますが、経済を自由奔放にまかせ、本当に大丈夫とお考えなのでしょうか?

 
 次に、22条2項は、侵害されてはならないものを、「有する」という文言に置き換え問題です。

 国籍は特定の国家に所属することを表す資格であり、それを個人の自由意志で離脱することは、明治憲法時代の国籍法では許されず、原則として政府の許可を必要としました。その意味で、憲法22条が国籍離脱の自由を認めたことは、一つの画期と言えました。
 その自由を侵害されないものとしていたところ、単に自由が有るという文言に、自民案は置き換えています。国籍離脱の自由について、自民党は、本気で保障する気があるのでしょうか。 大日本帝国憲法の方向へ、回帰させることのないように願います。

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日本国憲法18条(奴隷的拘束からの自由、徴兵制の禁止)と自民党案(社会的又は経済的関係においてのみ拘束禁止)

2016-08-18 23:00:00 | 官報

 日本国憲法18条。

 18条は、人権保障の基本とも言うべき奴隷的拘束からの自由を定めた重要規定です。

 

*************
日本国憲法
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党案
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
*************

 憲法学者故芦部先生は、「憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定め、人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶をうたっている。
 (中略)
 「その意に反する苦役」とは、広く本人の意思に反して強制される労役(たとえば、強制的な土木工事への従事)を言う。もっとも、消防、水防、救助その他災害の発生を防御し、その拡大を防止するため緊急の必要があると認められる応急措置の業務への従事は、本条に反しない(災害対策基本法65条・71条、災害救助法24条・25条等参照)。しかし、徴兵制は「本人の意思に反して強制される労役」であることは否定できないであろう。」と説明されています。(『憲法 第5版』岩波書店 234-235ページ)

 憲法18条は、徴兵制を否定する重要な条文でもあることがわかります。

 
 その18条において、自民党案がなぜ、「いかなる」という文言を削除して、「社会的又は経済的関係において」という、漠然不明確な文言に置き換えたたのか、意味不明です。
 自民党改憲案Q&Aを見ても、「社会的又は経済的関係において」という内容について書かれていませんでした。
 憲法18条の適用の範囲を、自民党案では、 「社会的又は経済的関係において」と、身体を拘束されない場面を限定的に書くことによって、巧みに狭めているのではないでしょうか?

 例えば、「政治的関係」では、拘束が許される?
 
 徴兵制をも否定する基本的人権の重要規定の適用範囲を狭めては絶対にならないと考えます。
 徴兵制復活に繋がりかねません。




(芦部先生の引用文内にあった法律の条文) 
*****災害対策基本法65条、71条*********

第六十五条  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。
2  第六十三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3  第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

(都道府県知事の従事命令等)
第七十一条  都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第二十四条 から第二十七条 までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。
2  前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。



*****災害救助法24条、25条***********

第二十四条  都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
○2  地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
○3  第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。
○4  第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。
○5  第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。

第二十五条  都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

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前月官報(政令、規則、告示等)を一ヶ月分を見るのに助かる目次(目録)

2016-08-09 19:51:08 | 官報

官報目録

〇H28年7月発行分の目次(H28.8.8 第6833号付録)
http://kanpou.npb.go.jp/20160808/20160808m06833/20160808m068330001f.html

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