「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区平成28年決算特別委員会2日目9/30 歳入 振り返り

2016-09-30 23:47:17 | 財務分析(予算・決算)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20160930.html

○小坂委員
 では、始めさせていただきます。
 3月の予算特別委員会に引き続き、今回の決算特別委員会にも出させていただきます。予算特別委員会では自分自身の中で全員参加型の社会の実現というふうなことをテーマに置いて取り組んでまいりましたが、今回の第三回定例会や決算特別委員会では、私はソーシャルインクルージョン、ゾーニング、そして築地の再生、このあたりが大事な問題ではないかというふうに考えているところです。これは、私自身の視点の持ち方です。区のほうでは、きっとこの決算特別委員会も踏まえて、新基本構想が充実していくというふうに思うところであります。

 まず、行財政運営について、現基本構想におきましては、第4章の基本構想実現のためにの3番目の項目に、柔軟で効率的な行財政運営というふうなところが提示されており、そこでは組織の改編や横断的な組織連携、高度情報化等を踏まえつつ、柔軟性のある執行体制をつくっていくというふうなことが書かれ、常に点検していく項目として、行政組織・機構の簡素合理化、行政サービス、公共施設、受益と負担などのあり方について常に点検していくと。これらのことを重点に置きながら、基本構想、それから基本計画をつくっていくというふうな考え方でおられるところでありますけれども、今回の平成27年度決算、そして、この分析におきまして、今言った常に点検する4点の中に、さらに書き加えるべき内容があるとすれば、どのようなことをお考えか、教えていただければと思います。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 今、現行の基本構想の中に書かれております、行政サービス等の点検等でございますけれども、今回の決算もさることながら、この辺は行政評価のほうでも、しっかりと基本計画の施策評価を見ているところでございます。こちらの基本計画2013の66施策について総点検をしているということもございます。これから来年度の基本計画を策定する中で、新たにこの辺のチェック機能につきまして、さらにどうやっていくのか、行政評価をどういった形で見ていくのかといった、もとになるのが、今、検討しております基本構想になってくると思います。また、現行の基本構想の中の基本構想実現のためにというような項目について、今、起草委員会のほうでも、どういった文言がいいかということで検討されているところでございますので、その点検等を踏まえて、これから行政評価、それから新たな基本構想の中身をどうしていくかというところは検討していくべきかなというふうに考えております。
 以上でございます。

○小坂委員
 行財政運営を健全にしていくために何が必要かというところで、東京都の失敗例から考えれば、手続における公正さを確保することとか、透明性を確保することとか、また、今、議論されている人口推計をつくっていく中で科学的な手法をきちんと取り入れていく、それらのことも常に考えながら、行財政運営を考えていく必要があるのではないかと私は考えるところであり、そのあたりを入れていっていただければと思うところであります。

 次に、第二回定例会におきまして、中央区議会から大事な意見書を出させていただいております。私はそれに賛成させていただいた一員であり、この意見書をつくられた皆様に感謝するところですけれども、婚姻歴のないひとり親世帯に寡婦(寡夫)控除の適用を求める意見書というものが出されているところであります。この意見書は、区議会全会派一致で、寡婦控除が、合理的な理由がなく、なされている現状について、国に変えていくことを求めているところであります。その観点からして、今、中央区特別区税条例第17条で所得控除は地方税法に従うというふうなことになっておりますけれども、1つには、婚姻歴のないひとり親世帯の方々を寡婦控除の内容に含めるというふうなことを他の自治体でとられているのかどうか、これを取り入れるということは可能なのかどうか、そのあたりの検討はされているのか。これはもちろん地方税法に違反することを中央区はできないかというふうな発言ではありますけれども、特別区民税にそのような所得控除のあり方を導入することは可能なのかどうか。また、もしそのようなことをしていった場合に、寡婦控除を婚姻歴のないひとり親にも適用することによって、区の財源として、どれぐらい税収が減るのか、そのあたりの試算をしているのかどうか教えていただければと思います。

○清水税務課長
 寡婦控除については、委員おっしゃっているとおり、これは地方税法に基づくもので、基本的に、私どもの条例で改正するというのはできません。他の自治体全てを把握しているわけではないですが、私どもが調べた限りでは、条例で税自体を、寡婦控除の内容を変えているという例は承知してございません。これは、やはり地方税法の改正が前提になるかと思います。
 それから、寡婦控除のほうですけれども、御結婚されていないひとり親の方がどのくらいいらっしゃるかというのは、私ども税務課のほうでは把握してございませんので、逆に、寡婦控除の方がどのくらいいらっしゃるかという人数を申し上げます。寡婦控除につきましては、平成27年度の7月時点で1,226名いらっしゃるということでございます。
 以上でございます。

○小坂委員
 寡婦控除がそれだけの規模であれば、婚姻歴のないひとり親を寡婦控除とみなした場合に、適用される方々は物すごく少ないわけなので、逆に言えば、中央区の収入面としては余り影響が出ないと考えていいでしょうか。

○石島委員長
 質疑の内容が歳入にかかわることではないと思いますが。寡婦控除が税財源に影響を与えるということと歳入と、どういう関係がありますか。

○小坂委員
 特別区民税を計算するにおいては、この寡婦控除を適用することによって歳入が減ることになるんですが。

○石島委員長
 現状は、平成27年度の歳入についての質疑を行っているわけで、新たな提案についての質疑を行っているわけではありません。決算ですから。

○小坂委員
 もしそれを適用した場合に、平成27年度にどれだけ歳入が減ったかというふうなことで聞いたんです。

○石島委員長
 それは仮定の話になりますので、ここの質疑には合わないと思います。

○小坂委員
 わかりました。では、そこに関しては款を改めて質問させていただきます。
 では、終わらせていただきます。
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「知っておきたい建築の法規」(名古屋市版) 建築基準法が、理解できます!

2016-09-30 23:00:00 | 街づくり

 なかなか難しい行政法規のひとつ、建築基準法。

 この法律を理解したいことも、法科大学院で法律を学ぼうと思った小さな動機のひとつでした。

 わかりやすい解説を、名古屋市や新宿区がして下さっています。


〇名古屋市 「知っておきたい建築の法規」
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/39-6-3-4-3-0-0-0-0-0.html 


〇新宿区 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/index18.html 

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中央区の発達障害のあるかたへの支援に対しての取り組み。中央区自立支援協議会報告書H27.1月

2016-09-29 08:55:26 | 小児医療

 中央区の発達障害のあるかたへの支援に対しての取り組み。

http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.files/kodomobukaichuukannhoukokusho.pdf 

 この報告書を参考に、議論がなされているところです。


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中央区議会 全会派一致H28.7.1の意見書:婚姻歴のないひとり親世帯に寡婦(寡夫)控除の適用を求める意見書

2016-09-28 16:18:02 | 子育て・子育ち

婚姻歴のないひとり親世帯に寡婦(寡夫)控除の適用を求める意見書
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/seigan/iken/iken96.pdf 


 税法上で定められている「寡婦」及び「寡夫」とは、過去に法律婚をしたことのある者と定義されているため、子どもを扶養している婚姻歴のないひとり親世帯には、所得税法・地方税法の定める「寡婦控除」及び「寡夫控除」が適用されません。

 これによって算定された所得が、所得税、住民税等の算定基準とされる結果、同じひとり親世帯でありながら、子どもを扶養している婚姻歴のないひとり親世帯の負担は重くなってしまっています。

 子どもの最善の利益を尊重する視点に立ち、すべての子どもが心身ともに健やかに成長する権利を保障するためにも、婚姻歴のないひとり親世帯に対して、寡婦(寡夫)控除の適用をすべきです。

 よって、中央区議会は国会及び政府に対し、所得税法・地方税法の寡婦(寡夫)控除に関する規定を改正し、すべてのひとり親世帯に適用するよう強く求めるものです。

 右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

平成二十八年七月一日


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

あて


******所得税法*******
(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


三十  寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの

ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの

三十一  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。



(寡婦(寡夫)控除)

第八十一条  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

2  前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。


******地方税法******
(道府県民税に関する用語の意義)

第二十三条  道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一  寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの

ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの

十二  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。


(所得控除)

第三十四条  道府県は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

八  寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円


(所得控除)
第三百十四条の二  市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

(1項)
 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円

12  第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。


******中央区特別区税条例*******

(所得控除)

第十七条 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項各号のいずれかまたは同条第二項に掲げる者に該当する場合においては、同条第一項から第十二項までの規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額または基礎控除額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から控除する。

(一部改正〔昭和四一年条例九号・四二年二二号・四三年七号・四四年一五号・四五年一〇号・四七年一二号・五七年二四号・五八年一二号・六二年三九号・平成元年二〇号・二年一一号・三年一九号・一三年二三号・一六年一九号・一八年二七号・二〇年三二号〕)

********母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年七月一日法律第百二十九号)********

(定義)
第六条  この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
 配偶者の生死が明らかでない女子
 配偶者から遺棄されている女子
 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
 この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。
 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの
 配偶者の生死が明らかでない男子
 配偶者から遺棄されている男子
 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの
 この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
 この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
 この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第八条第二項において同じ。)の福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。
 社会福祉法人 理事
 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員


************母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年七月一日政令第二百二十四号)*************** 

第一章 定義等

(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)
第一条  母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの
法第六条第二項第六号 に規定する政令で定める男子)
第一条の二  法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。
 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの



********************

非婚の母又は父にも寡婦(夫)控除の対象とする公営住宅法施行令の一部改正 施行:2016.10.1
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000102.html

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中央区女性福祉資金貸付事業と東京都母子福祉資金・父子福祉資金貸付事業/女性福祉資金貸付事業

2016-09-28 12:27:02 | 子育て・子育ち
 今回の9月議会で条例改正(利用するかたにプラスの内容)が、中央区女性福祉資金貸付事業にあり、自分の理解のために、記載をします。

〇中央区の『女性福祉資金貸付』
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/enzyo/sikinnokasituketo/hukusisikin.html

対象者:
現在、中央区内に居住し、かつ都内に引き続き6カ月以上居住している配偶者のいない方で、次のいずれかに該当し、償還完了時が65歳以下(事業開始資金・事業継続資金)であること。

1. 25歳以上の方で、親・子・兄弟姉妹などを扶養している方。

2. 25歳以上の寡婦(かつて配偶者のいない女性として児童を扶養していたことがある方)で、親・子・兄弟姉妹などを扶養していない方。

3. 40歳以上の方で婚姻したことがあり、親・子・兄弟姉妹などを扶養していない方。
 ※2、3に該当する方は、年間所得額が2,036,000円以下であること。


条例での文言

(借受けの資格)

第三条 資金の貸付けを受けることができる女性(以下「女性」という。)は、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第二号又は第三号に該当する者のうち、その収入が区規則で定める収入基準を超えるものを除く。

一 二十五歳以上の配偶者のない女子で、現に引き続き六月以上東京都の区域内(以下「都内」という。)に居住し、かつ、中央区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているもの

二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)で、二十五歳以上のもののうち、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、区内に住所を有し、扶養する直系の親族又は兄弟姉妹のいないもの

三 婚姻をしたことのある四十歳以上の配偶者のない女子(寡婦を除く。)で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、区内に住所を有し、扶養する直系の親族又は兄弟姉妹のいないもの

四 区内に居住している女子で、行動又は環境に照らし、援護及び指導を必要とすると区長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、二十五歳未満の者であつても、配偶者のない女子で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、区内に住所を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が特に貸付けの必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けることができる。

3 前二項に定めるもののほか、第一項第一号に該当する女性が扶養している二十歳以上の子(孫その他の直系卑属を含む。以下同じ。)が、次条第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める資金を必要とし、かつ、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められるときは、当該各号に定める資金の貸付けを受けることができる。

(一部改正〔平成四年条例一一号・一五年七号・一六年八号・二七年八号〕)


〇東京都の『母子福祉資金・父子福祉資金貸付』
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/kashitsuke/boshi.html

対象者:

都内にお住まいで、20歳未満のお子さん等を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父等

条例での文言:

(貸付け)

第一条 都は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十三条、第十四条及び第三十一条の六(第五項及び第七項を除く。)の規定に基づき、配偶者のない女子若しくは男子であつて現に児童を扶養しているもの若しくはその扶養している児童(配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)又は母子・父子福祉団体に対し、母子及び父子の福祉の増進のために必要な資金を貸し付けるものとする。

(昭五七条例二五・平一五条例四〇・平二六条例一一四・一部改正)


〇東京都の『女性福祉資金』
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/kashitsuke/zyosei.html
対象者:

都内の市町村に6か月以上お住まいで、配偶者のいない女性(一部所得制限があります)


条例での文言:

(借受けの資格)

第三条 資金の貸付けを受けることができる女性(以下単に「女性」という。)は、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第二号又は第三号に該当する者のうち、その収入が東京都規則で定める収入基準を超えるものを除く。

一 二十五歳以上の配偶者のない女子で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているもの

二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)で、二十五歳以上のもののうち、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、扶養する直系の親族又は兄弟姉妹のいないもの

三 婚姻をしたことのある四十歳以上の配偶者のない女子(寡婦を除く。)で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、扶養する直系の親族又は兄弟姉妹のいないもの

四 都内に居住している女子で、行動又は環境に照らし、援護及び指導を必要とすると知事が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、二十五歳未満の者であつても、配偶者のない女子で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、知事が特に貸付けの必要があると認めたときは、資金の貸付けを受けることができる。

3 前二項に定めるもののほか、第一項第一号に該当する女性が扶養している子(孫その他の直系卑属を含む。以下同じ。)が、次条第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める資金を必要とし、かつ、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められるときは、当該各号に定める資金の貸付けを受けることができる。

(平三条例五七・平一四条例六九・平一五条例四一・平一五条例一一三・平二六条例一一五・一部改正)

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「ソーシャル・インクルージョン」の用語は、現在検討中の『中央区 新基本構想』に必ず盛り込まれるべきもの

2016-09-28 09:29:34 | 中央区 新基本構想

 現在検討中である20年先の方向性を導く「中央区 新基本構想」の当初事務局案に「ソーシャル・インクルージョン」という用語が入っていたにも関わらず、途中で削除されてしまいました。

 再度、その用語がきちんと盛り込まれるように、今後11月ころになされるパブリックコメントなどで、区民の意見が反映されることを願っています。
 中央区の福祉が、少しでも良い方向に前進しますように。

 「ソーシャルインクルージョン」に関し、竹村和浩氏の解説
⇒ https://biblion.jp/articles/D6813 

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豊洲土壌汚染土の行先と、その埋戻し。

2016-09-28 09:22:58 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 自分も不思議に思っていたことのひとつ。豊洲土壌汚染土をどこに持って行ったか?

 東京新聞が、取材記事を掲載しています。

*********東京新聞*****************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201609/CK2016092802000109.html
【社会】


豊洲市場の汚染土どこへ? 4割は東京湾の処分場に

2016年9月28日 朝刊


 「汚染された土はどこへいったのか」「今ある土はどこから持ってきたの?」。豊洲市場(東京都江東区)の建物下に盛り土がされていなかった問題で、読者の皆さんからこんな疑問が寄せられている。本紙が調べたところ、豊洲市場の敷地で削り取った汚染土の多くは、東京湾の廃棄物処分場に埋め立てられていた。いま豊洲市場にある土の大部分は、敷地内にあった土を浄化するなどして埋め戻したものだ。(福田真悟)


 豊洲市場の敷地にはもともと、海面から四メートルの高さに東京ガスの工場が立っていた。一九八八年の操業停止後、東京ガスは汚染対策工事を行ったが、都の二〇〇八年調査で強い汚染が見つかった。都の専門家会議は同年、対策として敷地全体を二メートル削り、石を敷く層を含め四・五メートルの盛り土をするよう都に提言した。


 都の汚染対策工事は一二年に始まった。削った土は東京ドーム一・四個分の百六十九万立方メートル。トラックの積載量などから計算したという。敷地面積は四十万平方メートルなので、平均して四メートル余り削ったことになる。提言の「二メートル掘削」より多い理由は、高潮対策などで海面から四メートル超の盛り土もあったためという。


 削った土は十メートル四方ごとに汚染度を検査するなどして、六割近くを敷地内に埋め戻している内訳は、検査で汚染のなかった土が六十九万立方メートル。本紙の推計では、検査で基準値超の汚染が見つかり浄化した土が二十九万立方メートル。敷地内に設けた仮設土壌処理プラントで、加熱したり、洗浄したりした。


 残り四割強は汚染されたままの土が含まれており、東京湾の埋め立て地にある都の処分場に六十三万立方メートル、民間処分場に八万立方メートルが運ばれたとみられる。都の処分場は二つに分かれ、うち一つは汚染が多少ある土も埋め立てている。汚染が外洋に広がらないようコンクリートや鋼管で囲っている。


 豊洲市場には敷地外からも、公共事業で出た土や購入した石などを運び込んで使っている。量は推計で三十万立方メートルとみられる。


 敷地全体に盛り土をしていれば、削った分と同じぐらいの土で埋め戻さなければならなかった。だが、埋め戻した量の方が数十万立方メートルほど少ない。都新市場整備部の担当者は、その分が「盛り土されず空洞になっている」と説明する。


 汚染対策工事の費用は八百五十八億円だった。
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築地市場移転問題についての取材の応需

2016-09-27 19:06:09 | 築地重要

 本日9/27、朝、ほんの少し、築地市場移転問題についての私のインタビューが出たということです。


 診療中だったので、私は見ていませんが、患者さんの親御さんたちに見たと教えていただきました。

 築地移転の問題は、中央区の最重要課題のひとつです。
 今後とも、取材には、全面協力をさせていただく所存です。


テレビ朝日 モーニングショー


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中央区議会 決算特別委員会出席に当たり、お時間をいただくことのお願い

2016-09-27 13:45:06 | 日程、行事のお知らせ

 大きな日程変更のお願いがあり、お知らせさせていただきます。

 10月には、中央区議会での最も大事な委員会のひとつ決算特別委員会開催(9/30~10/14の2週間の集中審議)及び行政視察(10/24・25)があります。 

 しっかりと議会に臨み、子育て支援、教育、医療福祉の充実を求めて参る所存です(後掲【4】の12の事項)。
 行政視察では、中央区でも平成31年開業を目指している「子ども発達支援センター」の他地域の取り組みの視察を行う予定となっております。

 診療時間を十分に取れない分、例年通り、本年中は、日曜祝日含め、12月31日まで全開業致します。
 また、完全予約制ではありますが、早朝7時15分から診療対応し、時間を確保させていただく所存です。

 もちろん病児保育(都認定)は、全日通常通り開業致します。

 中央区には、まだまだ進めなければならない教育・福祉の課題があり、
 たいへん、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

 最新日程は、リニューアルしたクリニックホームページでもお知らせして参ります。

 小坂クリニック公式ホームページ:http://e-kosaka.jp/ 

【1】9月10月の大幅日程の御変更のお願い

〇終日の休診は、10月24日(月)と25日(火)のみです。

〇病児保育は、全日通常通り開業致します。


9月
30日(金)午前診療 8:15~9:15受付まで(早朝予約7:15~)午後診療 18:00~

10月
1日(土)午前診療 8:30~11:30受付まで
2日(日)午前診療 8:30~11:30受付まで<休日急病対応>

3日(月)午前診療 通常通り(早朝予約7:15~)          午後診療 17:00~
4日(火)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
5日(水)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
6日(木)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
7日(金)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~

8日(土)午前診療 8:30~11:30受付まで
9日(日)午前診療 8:30~9:30(中抜け)11:00~11:30受付まで<休日急病対応>
10日(月、祝)午前診療 8:30~11:30受付まで<休日急病対応>

11日(火)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
12日(水)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
13日(木)午前診療 通常通り(早朝予約7:15~)          午後診療 通常通り
14日(金)午前診療 8:15~10:00受付まで(早朝予約7:15~)午後診療 16:00~

(15~21日 通常通り)

22日(土)午前診療 8:30~11:30受付まで
23日(日)午前診療 8:30~11:30受付まで<休日急病対応>

24日(月)終日休診
25日(火)終日休診
26日(水)午前診療 10:00~       午後診療 通常通り

(27日~通常通り)

【2】小坂クリニックは、12月31日(土)まで、全開業致します。

〇休日午前中は、急病対応致します。
 
〇なお、11/27(日)は、応急診療所勤務のため電話対応

<休日対応の日程>
10月
2(日)、9日(日)、10(祝、月)、16(日)、23(日)、30(日)

11月
3(祝、木)、6(日)、13(日)、20(日)、23(祝、水)、27(日)

12月
4(日)、11(日)、18(日)、23(祝、金)、25(日)


【3】午前7:15~早朝診療(完全予約制)致します。ネットでご予約(前日19時まで、前日が日曜日に当たる場合12時まで)下さい。

 完全予約制で対応致します。
 学校登校前や保育園登園前の診察で、是非ご利用ください。

 インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825  

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


【4】今回の決算特別委員会で、是非とも議論し改革を進めねばならないと私が考える12の中央区に存する課題。

 他の事項もとりあげますが、以下、12の課題に、特に注目をしています。

•第一、新基本構想には、「共生社会の実現」「心のバリアフリー」とともに、誰も排除がされないという「ソーシャル・インクルージョン」の用語を必ず盛り込むべきことについて

•第二、中央区在住の医療的ケア児の全家族を対象に、今夏実施した聞き取りによる実態調査から見えてきた課題と、「居宅訪問型児童発達支援」を初め、医療的ケア児への保育の場の提供について

•第三、小学校において、どのエリアに住んでいても、自由に「特別支援学級」を選べることを可能にすることと、中学校において、「特別支援教室」を全校に設置すべきことについて

•第四、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障害のあるかた誰もがスポーツを楽しんでみたくなる環境整備としての運動施設のバリアフリー化及び障がい者スポーツクラブ等の支援をさらに進めるべきことについて

•第五、今回9月補正予算を組む八丁堀駅前周辺の整備において用いられる用語「ゾーニング」の考え方の定義を明確にすることと、その考え方を中央区全域のまちづくりにおいて取り入れることについて

•第六、明白なる土壌汚染対策法違反の対策工事のため豊洲移転が破たんした今、東京都に対し、中央区の悲願であった築地市場の築地での再整備を求めていくとともに、東京五輪では、築地の食材でオリンピアン・パラリンピアンをもてなし、世界のTsukijiを一大観光拠点に発展させていくことについて

•第七、2017年4月までに待機児童をゼロにする“目標”を掲げるべきことについて

•第八、基本構想審議会における起草委員会を非公開とした手続き上の重大な誤りを是正することと、新基本構想に行財政改革の内容を追加することについて

•第九、個人名での事務所の土地建物の登記や銀行口座開設、中央区との請負契約を行うなど町会長・自治会長に多大な負担をかける現行の組織を改め、すべての町会・自治会を法人化する支援を行うべきことについて

•第十、改正児童福祉法施行で、児童相談所を区が設置できることに伴い、中央区も早急に児童相談所を設置するべきことについて

•第十一、城東小・阪本小改築に際しては、都市公園法第七条に抵触する可能性のある坂本町公園に三階建て仮校舎を建設するのではなく、首都直下型大震災にも十分耐えうる旧豊海小学校を仮校舎として再生利用などし、子ども達の安全確保を最優先にすべきことについて

•第十二、東京五輪のレガシーの創出。選手村のまちづくりにおいて、区立小・中学校の子ども達が作った作品やデザインが、まちづくりの中で街のモニュメントや建物・街路の装飾・壁画・モザイク平板などに実際に取り入れられる場をできるかぎり創出すべきことについて

など

 他にも、区政の課題がございましたら、お気軽にご相談下さい。メールkosakakazuki@gmail.comでもお待ちいたしております。

【5】10月開始のインフルエンザ予防接種、乳児B型肝炎定期予防接種などについて、あらためてお知らせをお送りさせていただきます。

以上です。

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都『待機児童解消に向けた緊急対策H28.9.9』「子育てか仕事か」という二者択一を変える

2016-09-27 11:04:30 | 子育て・子育ち

 東京都『待機児童解消に向けた緊急対策(H28.9.9)』

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/09/documents/05.pdf 

 大事な文言、「女性に「子育てか仕事か」という二者択一を迫る現実を変え、働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、都は行動します。」が入っています。

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現状ですでに地下水位管理システムが機能していないのであるから、盛り土は再汚染されています。

2016-09-27 09:14:02 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 下の記事によると、築地市場移転問題、かつて、専門家会議で考えておられたことと話が、変わってきています。

 「都が進めてきた土壌汚染対策は、(1)より深い層まで汚染土壌を浄化処理して埋め戻し(2)その上に盛り土(3)地下水位を管理システムを使って制御し、水質を定期検査――の三つだった」


 より深い層まで汚染土壌を浄化処理し、埋め戻した。

 せっかく汚染土壌をなくしたのであるから、汚染をなくした場所まで、汚染地下水を再上昇させてはならないはず。
 そのために、地下水位の管理システムを使って、一定以上に汚染地下水をあげない仕組みにするはずでした。

 汚染地下水の上昇が確認されているのであるから、きれいにした盛り土も、汚染地下水によって、再度、汚染された状態になってしまったと言えます。


 よって、豊洲土壌汚染地の土壌汚染対策法11条1項の指定(形質変更時要届出区域)は、はずれないと考えます。

 結果、卸売市場法では、生鮮食料品の卸売市場開設において、認可基準外の場所となっています。
 豊洲移転は、不可能です。


*********朝日新聞*******************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12578847.html

豊洲、地下水の制御カギ 濃度「水道水レベル」 地下空間、有害物質検査

2016年9月27日05時00分



 東京都の築地市場(中央区)が移転する予定の豊洲市場(江東区)は、安全なのか。地下の空間にたまった「地下水」は、有害物質の濃度では「水道水レベル」であることが都の検査で分かった。ただ、土壌汚染対策の柱の一つだった「盛り土」がされていないことから、都の専門家会議は改めて安全性を検証する。


 「地下ピット(空間)の水は地下水」。24日、豊洲市場の主な4施設の地下を視察した都の「専門家会議」の平田健正座長は、たまった水をそう断定した。施設近くの井戸水とイオン濃度が酷似していた点などを理由に挙げた。敷地内の未舗装部分などから雨水が地下に入って地下水位を押し上げた――とみる。

 都は当初、「雨水の可能性が高いと推測している」としていた。都の説明は誤っている可能性が強まったものの、平田氏は、現段階では安全性は「問題ない」との見解を示した。

 理由は二つ。一つは有害物質の都の検査結果が、環境基準を満たしていたためだ。水に含まれるベンゼンやシアン化合物はいずれも環境基準未満か不検出だった。地下ピット内の空気検査でもベンゼンは基準未満で、「一般環境に比べて高い値ではない」という。もう一つは、現在試運転中の水位などを制御する「管理システム」が本格稼働すれば、地下水の水位を下げることができるためという。

 ただ平田氏は、食品を扱う施設の特性上、「上乗せした対策が必要。業者の方々が『大丈夫だ』と思うかが要点」と指摘した。たまった水や施設内の空気の観測を続け、来月にも始まる専門家会議で、現状の安全性や必要な改善策を改めて検討する。


 ■「大雨や震災、懸念も」 都対策に専門家指摘

 都が進めてきた土壌汚染対策は、(1)より深い層まで汚染土壌を浄化処理して埋め戻し(2)その上に盛り土(3)地下水位を管理システムを使って制御し、水質を定期検査――の三つだった

 このうち、食品を扱う主な施設下で(2)の盛り土がされていないことが判明し、今後の安全対策は地下水をどれだけ制御できるかがカギになる。仮に地下水にベンゼンなどの有害物質が多く含まれた場合、揮発して施設内に入る可能性があるためだ。

 都の「管理システム」は、施設下約70センチの深さまで地下水位が上昇した場合、井戸でくみ上げて水位を下げる仕組み。くみ上げた水は処理施設を使って環境基準を満たした上で、下水道に排出する。

 ただ、元日本環境学会長の畑明郎(あきお)・元大阪市立大大学院教授は「都の対策は、深い土壌のすべてを浄化したわけではない。大量の雨や震災などによる液状化で、有害物質が地下水に溶けて地表面近くに上がってくる可能性はある」と指摘している。

 (小林恵士)


 ■石原氏、小池氏に面会要請

 豊洲市場をめぐる問題で、築地市場からの移転を決めた元東京都知事の石原慎太郎氏が、小池百合子知事に「調査に協力したい」と面会を求めたことが関係者への取材で分かった。小池氏は、当時の経緯について事情を聴く方向で検討しているという。
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再掲:築地市場移転の問題点 中央区議会本会議一般質問2008.6.24無所属 小坂和輝

2016-09-26 19:22:31 | 築地重要

 築地市場移転問題を振り返るために、過去の文章ですが、再掲します。

(2008年6月24日開催 中央区議会 本会議(第二回定例会) 一般質問 無所属会派 友愛中央 小坂和輝 読み上げ原稿です。約11300字。本番では、読み上げに約35分所要)

中央区議会ホームページ⇒ http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h20/teireikai200802-2.html 

平成20年第二回定例会一般質問に(無所属会派)友愛中央の一人として、中央区の最重要課題の一つである築地市場問題についてご質問いたします。建設的かつ明快なる御答弁を期待しております。


冒頭に当たり、一番お伝えしたいメッセージを述べます。

「築地市場の豊洲への移転は、まだ決定されていない」

 「築地市場の豊洲への移転は、まだ決定されていない」ということです。東京都は、先週行われました環状二号線の地元事業説明会に起きましても、「築地市場の豊洲への移転は、すでに決定されたこと」と既成事実のように述べておりましたし、環状二号線事業を進めること自体で豊洲移転を既成事実化しようとしておりますが、事実無根であります。
 その根拠を述べます。中央卸売市場は、「中央卸売市場整備計画」に基づいて設置されると「卸売市場法」に定められています。そしてその「中央卸売市場整備計画」は農林水産大臣が定めます。築地の豊洲移転計画は、平成17年(2005年)三月に第八次中央卸売市場整備計画の中で書かれています。その整備計画を定める際には、「食料・農業・農村政策審議会」の意見を聞くことになっています。第166回国会の環境委員会で明らかになったことですが、豊洲移転については、平成17年(2005年)3月17日の一日だけ開催された同審議会の分科会である「総合食料分科会」で議論されました。その「総合食料分科会」では、「汚染土壌と食の安心、安全」という議論は一切なされなかったと佐藤政府参考人は認めています。そもそも分科会には、土壌汚染の関係の専門家は入っていませんでした。よって、審議会で議論の欠けていた土壌汚染については、「東京都の動きを踏まえ、また環境省とも連携して取り組むと」農水省が断言しています。よって、土壌汚染のことがきちんと審議され、「卸売市場整備基本方針」に謳われている「食の安全・安心」が担保されて「築地市場の豊洲移転」は初めて“決定”されることになるわけです。
「築地市場の豊洲への移転は、まだ決定されていない」このことを確認して、本題に入ってまいります。

 まず、最初のテーマ、
一、『築地市場移転候補地である豊洲の日本最大規模の土壌汚染状況について』です。
 現在、「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」以下、「専門家会議」と略すことと致しますが、これが、昨年の5月19日から始まって、本年5月31日の第七回まで開催されました。
 この「専門家会議」で明らかにされたことは、移転候補地の豊洲は、新聞報道でも取り上げられ、誰もが知る事実とはなりましたが、「国内最大規模の汚染区域である」ということです。
 発がん性のあるベンゼンが35箇所の土壌から最高で環境基準の4万3千倍、地下水は5 61箇所から最高1万倍の濃度で検出、シアン化合物も90箇所の土壌から最高で環境基準の860倍、検出されてはならないという地下水から966箇所(全調査地点の23.4%、約1/4)で検出されたと報告されました。基準を下回ると見られた水銀、六価クロム、カドミウムも基準を超え、ヒ素、鉛あわせて調査したすべての有害物質が検出、その数は、全調査地点4,122箇所中の1,475地点、調査地点の三分の一強の地点が環境基準を上回るという深刻な汚染の広がりが明らかになりました。シアンだけ見ましても、単純計算で豊洲の土地約40ヘクタールの1/4で、約10ヘクタールの汚染であります。
 ちなみに現状の日本の土壌汚染状況は、平成15年(2003年)土壌汚染対策法が施行以後、ベンゼンについては130倍の検出が最高値であります。指定区域の広さの最大は、岩手県の宮古市のケースで、4.5ヘクタールでした。

 その土壌汚染の原因はなにか。
 豊洲移転候補地は、東京ガス豊洲工場が昭和63年(1988年)まで操業されていた土地で、特に昭和31年(1956年)から昭和51年(1976年)までの20年間、石炭を原料に都市ガスを製造していました。製造工程で、ベンゼン、シアン、ヒ素などの有害物質が複製され、敷地土壌と地下水を汚染しました。
 さらに衝撃的な話として、先日6/18の『赤旗』の新聞記事では、昭和32年(57年)から昭和51年(76年)に同工場で勤務していた元社員の男性(69)は、「この場所では、土を盛って土手の囲いを作り、そのなかに石炭からガスを取り出した廃タールをリヤカーで運んで、ためていた。当時は、下にシートを敷く発想はなく、囲いの中にそのまま流し込んでいた」と証言しています。
 

 有害化学物質の健康被害も専門家会議で、議論されました。
 高濃度のベンゼンやシアンでは、RBCAを用いたリスク評価モデルで、ベンゼンにより発がんリスクがあったり、シアンによる急性障害が出ると専門家会議自体が認めています。
 文献的には、ベンゼンの慢性毒性で、妊娠中の胎児への催奇形性も言われており、市場内に働く女性が多い中、健康被害が懸念されます。

第一番目の質問です。
①移転候補地豊洲の土壌汚染の深刻な状況を受けて、改めて、区長の『移転断固反対、築地市場現在地再整備実現』に対するお考えを確認させていただきたいと思います。


次に、
専門家会議で、実施された調査や、考えられている対策は、きわめて不十分であることを述べさせていただきます。
以下の、理由によります。
理由1)専門家会議メンバーには、地質学者、地震の専門家、有害化学物質の医学専門家がかけており、学際的でありません。

理由2)環境基準を上回った地点の深度方向の調査が不十分です。特にシアンについてです。豊洲移転候補地は、東京都の環境確保条例 第117条に定められる3000㎡以上の土地の改変であることから、東京都土壌汚染対策指針にそった土壌対策が必要になります。その場合、検出されてならないシアンが検出されるすべての土地で深度方向1mおきの土壌調査が必要になりますが、専門家会議においては、シアンが環境基準の10倍未満で検出されている場所を絞込調査の対象から外してあります。

理由3)軟透水層とも言われ、水を通しやすいといわれる有楽町層へ汚染が広がっている指摘があるのに、汚染が下層へ広がるという理由で一切調査が行われていません。すでに豊洲の土地は、「ゆりかもめ」の橋脚工事などで、有楽町層の破壊は起こっているのにかかわらずです。また、田町の東京ガス跡地では、ボーリングの結果、有楽層で汚染が見つかっているといいます。

理由4)専門家会議に提案された土壌改良後、有害化学物質がなくなったことを証明する調査が計画されていません。土壌改良工事が完璧だったとどうやってわかればいいのでしょうか。

理由5)豊洲では、地下水面は、現在、海水面から約4メートルの高さにあります。これを下げることができる技術を示していませんし、また下げたとしても、再度上がる可能性はないといえますでしょうか。台風や高潮、洪水の時は果たして大丈夫でしょうか?

理由6)専門家会議では、30年後に70%の確立でおきる首都直下型地震での液状化対策について、すでに東京都は調査しているという理由で、議論されませんでした。豊洲の地盤は大変弱いことが言われており、地震により有害化学物質が地上に噴出し、市場が閉鎖になる危険性が大いにあります。

よって、第二番目の質問です。
②これらの理由から、私は、第七回まで開催された専門家会議の調査内容や土壌汚染対策の技術的可能性の証明は、不十分であると考えられるが、いかが分析されていますでしょうか。


第三番目の質問です。
③土壌汚染は、たいへん深刻な状況であり、ベンゼンの慢性毒性(発がん性、催奇形性)、シアンの急性毒性が健康被害を及ぼす可能性は大いに考えられます。シアン化カリウム(青酸カリ)は、150~300mgが致死量となります。食の安心・安全、築地のブランドへ及ぼす悪影響も多大であります。よって、そのような場所への移転計画は、白紙撤回する必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
 昨今のBSE問題、毒入りギョウザ、白い恋人・赤福偽装表示、吉兆の食の使いまわしなど事件が度重なり、食の安全安心への関心が大いに高まっています。平成17年(2005年)成立の食育基本法も「食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎」と謳われています。
 そのような時代において、専門家会議では、「シアン化合物で土壌や地下水は確かに汚染されている、この汚染された地下水が上昇して、揮発をして、市場内にシアンが浮遊。生鮮食料品に付着する可能性はあります。しかし微量だから健康被害はない」といっています。シアン化合物すなわち青酸カリが付着して、だれが、食べたいと思いますでしょうか。




第二番目のテーマにうつります。
二、『「中心市街地活性化法」を用いた築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくりについて』です。
「市場には、その土地の凝縮した姿がある」といわれます。まさに、築地市場は、銀座の隣と言う一等地に位置し、日本橋の魚河岸から引き継いで70年以上、5ヘクタールの場外市場とともに、日本の魚食文化の伝統を守り続けてまいりました。 
いまや、築地市場は、都の魚の89%、全国の10%を賄う「東京都の台所、日本の台所」です。水産物の取扱量は、平成18年で一日当たり2090トン、17億9千万円。年間57万3千トン、4898億円であり、世界一の水産物の取扱高を誇っています。年間取引量は、十年前のピーク時の約七千五百億円からは、市場を通さない流通が拡大してきているため、二千五百億円減りましたが、年間約五千億円にのぼっています。そして、築地市場の周りにある場外市場500店舗とともに築地市場地区の街並みが形成されています。

 
 築地市場は、開場から50年経ったころから「老朽化、狭隘(きょうあい)化」などを理由に再整備の話が出始めました。
 先の6/17都議会代表質問への回答の中で、主に教育庁など教育畑で経験を長くして平成18年(2006年)就任した比留間英人市場長は、「現在地再整備につきましては、敷地のほぼすべてが利用されており、再整備工事に不可欠な種地が確保できないこと、敷地が狭隘なため、品質管理の高度化や新たな顧客ニーズに対応する各種施設を整備する余地がないこと、アスベスト対策を含め、営業しながらの長期間で困難な工事となるため、顧客離れなど市場業者の経営に深刻な影響を与えることなどから、築地市場の再整備は不可能でございます。」と答弁しております。
 果たしてそうでしょうか?
 比留間氏の言う課題を克服し、現在地での再整備を成し遂げた市場があります。昭和6年(1931年)開場の大阪市中央卸売市場(本場)です。私は6/17現地視察に伺いこの目で、確かめて参りました。現在地再整備は、十分可能なのです。
 大阪市中央卸売市場では、昭和62年(1987年)9月に本場整備促進協議会が発足、昭和63年(1988年)に「本場整備基本計画」をまとめられました。これは、後で述べます築地市場の再整備計画と軌を一にしています。敷地面積12.6ヘクタール、現在18ヘクタールの土地で、平成元年(1989年)事業費644億円、工期9年で着工、その後完成の予定に見直しが入り事業費1027億円となりましたが、本場開設70周年記念にあわせて平成14年(2002年)11月、新市場施設はオープンとなりました。約15年間で再整備を成し遂げたのです。市場棟は、地下1階、地上5階の合計17万㎡、1階は水産売場、三階は青果売場、2階と4階はそれぞれ仲卸の事務所。工事は三期に分けて行われました。
 平成19年度(2007年度)の統計で、水産物一日平均647トン、5億円7千万円。年間17万7千トン、1557億円。規模は、築地市場の3割強の取扱量です。
(築地市場 水産物は、平成18年で一日当たり2090トン、17億9千万円。年間57万3千トン、4898億円。)
 市場関係者にお話をお伺いいたしましたが、約15年間の工事でも、客足が遠のくことはなかったといいます。
 
 
 築地市場には、かつて再整備の計画がありました。なぜ、それが頓挫したのでしょうか。流れを追ってみたいと思います。
 昭和61年(1986年)に「築地市場再整備推進委員会」を設置して計画は具体的に始まり、昭和63年(1988年)に「築地市場再整備基本計画」がまとめられ、平成2年(1990年)基本設計へと進みました。その計画の「基本的な考え方」は、①築地市場は、現在地で営業を継続しながら再整備②水産部を一階、青果部を二階とした立体的配置計画、③物流円滑化のための十分な交通導線、④市場業務に影響を及ぼさない施行計画、⑤流通形態の変化、情報化社会に対応、⑤都民に親しまれる開かれた市場等でした。待望の再整備が始まったことを市場関係者は、だれもが大変喜び合ったと言うことです。
 平成5年(1993年)5月28日に築地市場全業界を挙げて行った「築地市場再整備起工祝賀会」の席上、当時の鈴木都知事は、「私は、さすがに世界の築地と言われるような、都民の皆様のご期待に応えられる卸売市場づくりに全力で取り組んでまいります。」とあります。
 総工費3000億円、工期12年の計画で平成3年(1991年)に着工しました。資金は、東京都の特別会計1000億円と神田市場売却による2000億円を原資とした計画でした。ところが、平成8年(1996年)380億円使った段階(立体駐車場、冷蔵庫棟など)で中止。予定通り進んでいれば、平成16年(2004年)、17年(2005年)には、完成のはずでありました。
 実名をふせさせていただきますが、A市場長までは仮設工事から本工事へと決められた方針通り続けられてきた現在地再整備事業が、B市場長となって、推進協議会に諮問することもなく、工事にかかわる公式発表もないまま尻つぼみのように工事は休止状態になりました。それとは別にB市場長自らが臨海副都心への移転話を各団体へ持ちかけてきたのであります。市場行政の最高責任者としての地位にある者が、都自身の定めたルールを踏み外して、勝手な行動をとることはあり得ないはずであるが、実際に、B市場長の呼びかけによって、平成7年(1995年)9月29日、日暮里の某所で、一部業者との間に話し合いが持たれたといいます。そうした呼びかけは、水産の卸・仲卸・小売の団体に対しては、一切ありませんでした。そこでこれら三団体は連名で、10月19日付けで市場長宛に「築地市場再整備工事促進について」と題した要望書を出しましたが、市場長からの誠意ある回答は示されず、推進協議会も開かれず、水面下で移転話が進められたのでした。
 B市場長の打ち出した移転問題は、同市場長の思いつきというようなものではなく、都の市場行政の財政的な面から、再整備費用の再検討により、その財源捻出をどうするかについての検討の結果として移転論ということが俎上にのぼったことが可能性として考えられます。
 次を引き継いだC市場長は、業界から一致した要請があれば豊洲移転を検討することになるかもといい、平成10年(1998年)12月までに六団体(水産卸・水産仲卸・小売等の買出人団体・青果連合会・関連事業者団体)の一致した表明書を提出してほしいと求めたが、結果は、移転賛成四、反対二(仲卸・小売)となりました。水産仲卸である東京魚市場卸協同組合(東卸)がこの時に全組合員投票をやったが、現在地再整備賛成495、移転賛成376であり、東卸は、現在地再整備を機関決定しました。なお、投票前の意向調査時には、組合員に土壌汚染のことは、一切知らされませんでした。平成11年(99年)4月東卸の理事長選挙で、築地での再整備を目指していた理事長が解任され、移転推進の現理事長になり、理事会は機関決定に反して移転推進に動き、組合員と「ねじれ」ができました。
 平成11年(99年)9月、4月に就任した石原慎太郎都知事が市場を視察し「古く、狭く、危ない」と言い、11月9日第28回築地市場再整備推進協議会において移転整備の方向でまとめられました。
 平成13年(2001年)東京ガスは、豊洲土壌汚染について公表するも、同12月「第7次東京都卸売市場整備計画」で知事は豊洲に移転すると表明し、平成14年(2002年)「豊洲・晴海開発整備計画―再改定(豊洲)案」で築地市場の豊洲移転が計画として明記された。
 平成15年(2003年)5月「豊洲新市場基本構想」策定、平成16年7月(2004年)「豊洲新市場基本計画」策定、平成17年(2005年)9月「豊洲新市場実施計画のまとめ」策定、11月「第8次東京都卸売市場整備計画」において、豊洲市場を平成24年度(2012年度)開場を目途とすると明記するに至ります。
 平成19年(2007年)4月の東京都知事選挙では築地移転の是非が争点の一つになり、土壌汚染に関しては、翌月「専門家会議」が設置されました。

 この流れでもわかりますように、築地市場の現在地頓挫の理由は、財政的な部分が大きいと言うことです。それに端を発した行政の不手際により、骨肉相食む争いを業者間に生んでしまい、「百年河清を待つ」状態に置かれたのが現況だと思います。


 では、現状における、問題の財政的な部分、費用試算はどうなっているでしょうか。

 6/20都議会経済港湾委員会では、現在地再整備と、豊洲移転の費用の試算が出されました。
 敷地面積約23ヘクタールの築地の再整備には、3000億円、これは、中央卸売市場会計の留保金1350億円、豊洲の都有地の売却益720億円、市場の建物整備への国庫補助300億円で合計2370億円、あと630億円足りないとのことです。再整備には約20年かかるとも試算しています。
 一方、敷地面積は築地の約1.6倍の37.5ヘクタール(防塩護岸を含めば約44ヘクタール)豊洲移転の総事業費は、4400億円。07年までに1000億円支出して用地取得や護岸整備を行っており、あと3400億円。留保金1350億円と国庫補助100億円、築地市場跡地の売却益を2000億円以上と見込んでおり、合計3450億円以上であり、財源不足は生じないとしています。ただし、土壌汚染対策費は、新たな汚染発覚前の670億円で試算。実際の対策費は1000億円とも1300億円超とも言われ、場合によっては、現在地再整備より多くかかる可能性もあります。
 

 
 中央区の動きをみてみます。
 平成11年(99年)11月9日移転整備が出された翌日、区長・議長連名で「築地市場再整備に関する抗議」を提出、29日「築地市場移転に断固反対する会」設立。同日から移転反対署名運動が展開され、12月10日までに10、6032人の署名が集まりました。
 中央区は、「7つの疑問(1.移転先の44ヘクタールの土地の確保問題、2.築地市場用地の売却方針のもとでの跡地利用について、3.交通アクセス問題として、豊洲地区における市場の発生集中交通への対応及び幹線道路の整備スケジュールについて、4.場外市場の問題、特に豊洲新市場へ移転を希望する場外市場業者への対応及び市場業者の築地市場移転に伴う負担増について、5.移転までの間の現市場の整備、特に築地市場における衛生対策及び防災対策について、6.豊洲地区における土壌汚染対策について、7.豊洲新市場建設や幹線道路整備の財源について)」など意見書を提出したりしましたが、東京都が粛々と移転に向けて進めて行きました。
 平成18年(2006年)2月17日「築地市場移転に断固反対する会」総会が開催され、その活動の終了と、「新しい築地をつくる会」の新たな出発が決議されました。 
 その総会の場では、「このままでは東京都が進めるままに決まってしまう。方針を転換するのは賛成だ。同じテーブルに着き、交渉をしていくべきだ。」「そろそろ反対の旗を降ろしてもいい時期ではないか。このままでは、地域も先の見通しが立たない。都と話し合いをすることが先決だ。」などの意見がでていたところです。
 第一番目の質問です。
①平成18年2月17日当時、東京都と協議していた課題と、その後の進展状況をご説明ください。

第二番目の質問です。
②今年度予算一千三百万円を、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり」に計上している。本年三月実施の「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査」の結果も踏まえ、現在の同地区の取り組むべき課題は、何か。「鮮魚マーケットの先行営業」も含め、お聞かせ下さい。

第三番目の質問です。
③築地市場の現在地での再整備の可能性について、いかが考えるか。現業務を継続しながら再整備を実現した「大阪市中央卸売市場」の例もあるように、築地市場の現在地での再整備は十分可能と考えますがいかがでしょうか。

第四番目の質問です。
④東京都とまちづくりについて協議していくには、権威付けた形で、交渉に臨む必要性があります。「中心市街地活性化法」に基づく第三セクター(中央区及び地元商店街連合など)によりTMO(Town Management Organization)を設立する。そのTMOが再整備・再開発計画を策案し、築地市場地区を「行政改革特区」とすることで、街づくりを進める手法が可能であると考えますがいかがでしょうか。


第三番目のテーマにうつります。
三、『築地市場を有する地元中央区の責任として、「築地市場現在地再整備(及び環状二号線地下化)」を実現するために、今こそ具体的行動を起こす必要性について』

 私は、昨年の第三回定例会の一般質問でも、築地市場の現在地での再整備に関して取り上げました。その時も、具体的行動をとる必要性を述べさせて頂きました。区長は、「食の安心・安全の担保がなされなければ、デモでも何でも立ち上がるのもやぶさかでもない」と御答弁頂き、勇気付けられましたことを思い出します。
今、移転候補地の豊洲の土壌汚染が日本最大規模の深刻な状態が判明し、「食の安全・安心」が危うくなっています。

第一番目の質問です。
①本年七月に「専門家会議」の提言が出され、その後八月以降に、東京都の方針が出されるということであるが、その前である今だからこそ、中央区が具体的な行動を起こし、東京都に地元及び市場関係者の要望を伝えていくべきであると考えるがいかがでしょうか。

第二番目の質問です。
②世論や地元住民と市場内で働く人々の要望に応えて、「築地市場の土壌汚染地への移転を断固反対する会(仮称)」を立ち上げ、同時に、署名を集めて、都へ抗議して行くべきと考えるがいかがでしょうか。

第三番目の質問です。
③東京都は、オリンピック誘致計画の中で、築地市場をプレスセンター建設予定地としていますが、「築地市場にプレスセンターを計画する以上、中央区はオリンピック誘致には、反対である(賛成できない)」という姿勢で臨むべきであると考えますが、いかがでしょうか。
 わずか2週間程度のオリンピックのために、築地市場をプレスセンターに建替える必要性がどこにあるのでしょうか?プレスセンターなどは、わざわざ建設せずに、既存施設たとえば、ビッグサイトでも有楽町の国際フォーラムでも用いればなんとかなるしろものではないでしょうか。

第四番目の質問です。
④築地市場移転を前提として、環状二号線は、地上化となりました。先日、事業の住民説明会が開催されていました。そこでの住民との質疑応答の中で「環状二号線による大気汚染の悪化は、6万台の車両増加があったとしても大気汚染の悪化はない、その理由は、車の性能が上がるから」などと言い、住民の納得できる回答を得ていません。また、『環境影響評価書』の中で築地市場地区にできるトンネル換気塔は、汐留のビル風などによるダウンウォッシュの影響は想定外で食の街への悪影響は、否定し切れていません。7月から都は用地取得作業を強引に進めようとしているところです。
 前提となる築地市場の移転がなくなる可能性は大いにある状況で、今は、住民感情に配慮し、少なくとも、一時計画を中断すべきと考えます。都へ要望を出していくべきと考えますがいかがでしょうか。

第五番目の質問です。
⑤私は、先日の6/9開催の環境建設委員会の場で、築地市場内のアスベストの残存状況をお聞きいたしました。委員会では回答をいただけませんでしたが、どの程度の残存状況かをお示し下さい。それは、市場内で働く人の健康を守るための対策をとる必要性があるでしょうか。
 また、耐震化の状況はいかがでしょうか。
 両者、早急に調査した上で、対策を講じる必要があると考えますが、いかがでしょうか。


最後のテーマです。
四、『築地市場移転問題は、日本全体の問題であることについて』です。
 世界の生鮮市場は郊外型にあるのに対して、築地が首都の中心に現存するのは、この国が築地市場を日本の食文化として象徴しているからであり、このまま現在地で再整備していきたいものです。

第一番目の質問です。
①築地市場を現在地で再整備することで、築地市場地区や中央区にどのような将来像をお考えでしょうか。

第二番目の質問です。
②専門家会議では、土壌汚染対策法に則らない方法で調査されていることは、既にはじめのところで述べました。その不十分な調査で、学校・公園とともに、土壌汚染があってはならないもののひとつ生鮮食料品を扱う市場を移転されたとすると、“悪しき前例”となり、日本全国で不十分な土壌汚染調査のままに開発が進められることに繋がると考えます。
 折りしも国会では、豊洲移転候補地が適応されなかった「土壌汚染対策法」の改正案が参議院で本年5月23日に可決され、土壌汚染対策強化の必要性に対する国民的関心が高まっています。改正案では、同法施行前に廃止された有害物質使用特定施設に関わる土地についても、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益施設の用地となることで、不特定多数の者の健康被害が生じる恐れがある場合、「土壌汚染対策法」が適用することとなり、土壌汚染状況調査の徹底と結果に基づく措置を実施しなければならないと罰則付きで定められています。
 日本の土壌汚染対策の悪しき前例を作らせないためにも、移転はすべきでないと考えますがいかがでしょうか。

いままで、見てまいりましたが、
築地市場に関連して、不可解なことが多すぎます。
不可解な点1)築地市場現在地再整備工事の平成8年(1996年)の突然の中止と再整備案の不自然な立ち消え、

不可解な点2)附則三条をもつ「土壌汚染対策法」の平成15年(2003年)施行。
平成13年12月「第7次東京都卸売市場整備計画」に豊洲移転を書いた、4ヵ月後、平成14年(2002年)「土壌汚染対策法」公布、翌年15年(2003年)施行。この法律の中に附則第3条なるものが導入されています。この附則第3条では、「平成15年に施行された「土壌汚染対策法」以前に廃止された有害物質施設に係わる工場の敷地であった土地には適用しない」とわざわざ謳い、豊洲土壌汚染地を「土壌汚染対策法」から外す意図が感じられなくもありません。

不可解な点3)農林中金での消えた東卸の債務十億円、

不可解な点4)土壌汚染調査費や対策費を買い手である東京都が負担する点、

不可解な点5)「専門家会議」を開催している最中の強引な環状二号線地上化の都市計画変更など。

第三番目の質問です。
そもそも、築地市場の土地から莫大な売却益を得ることができ、その土地に多くの利権が絡んでくることでしょう。それによりかけがえのない築地の食文化、魚河岸の文化を犠牲にしてはならないと考えますがいかがでしょうか。

終わりにあたり、
犬養道子さんという犬養首相のお孫さんに当たる方で、ユーゴスラビア国内の難民援助活動をされていて、ほとんど帰国されることが少ない方が、『中央公論』で築地市場のことを寄稿している文章を引用します。

「日本へ帰るたびに、相当の無理をしても、必ず行く、行かなければならぬ、たったひとつの場所、それが魚河岸である。まだほんものがそこにはある。魚や野菜だけではない。魚河岸では人間もまっとうで裏おもてがなくて、気っぷうや心意気を持っている。つまり正真正銘ほんまものなのである。人間も、魚も、目玉が濁っていない。付焼刃や、ごまかしがない。これは大したことだ。ああ健在なり、健在なり、うれしくなる、たのしくなる、自分の国に帰って、うれしく、たのしくさせられる。というのは実によいものだ。」

 築地市場に最高の賛辞を贈っています。

 築地市場から創られる食文化、それを守るほんものの人たち、これらが経済功利主義の名のもとに土壌汚染地へ行くことを白紙撤回し、現在地での再整備を絶対に実現したいと思います。

 第一回目の質問を終ります。


根拠資料の一つ:『築地よ!何処へゆく  時針を失った市場の悲劇』ペンネーム 「千草秋夫」氏が書かれた資料(本名を存じ上げておりますが、ここでは、伏せます。)


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再掲:築地市場移転問題の経緯(2011年春記載の文章)

2016-09-26 19:05:17 | 築地重要

(過去の文章(2011年春)を再掲します。その後の経過を追加する必要がありますがご参考までに。)

 東京都中央卸売市場築地市場は、銀座の隣という一等地に位置し、昭和10年(1935年)に開場して75年、場外市場とともに、日本の魚食文化と伝統を守り続けてきた。前身は日本橋の魚河岸で、江戸開府以来400年以上続いて来たが、関東大震災により壊滅的な被害を受け、現在の築地に移った経緯がある。今や、築地市場は都の水産物の89%、全国の10%を賄う東京都の台所、日本の台所である。水産物の取扱量は、平成21年(2009年)で一日当たり1984トン、15億8564万円、年間54万3644トン、4345億円であり、世界一の水産物の取扱高を誇っている。そして、築地市場の周りにある場外市場356店舗(09年)とともに、築地市場地区のまち並みが形成されている。


 築地市場は、開場から50年たったころから、老朽化、狭隘化などを理由に、再整備の話が出始めた。そこで、昭和61年(1986年)に築地市場再整備推進委員会を設置して、再整備計画は具体的に始まり、昭和63年(1988年)に築地市場再整備基本計画、平成2年(1990年)基本設計へと進み、総工費3000億円、工期十二年の計画で、平成3年(1991年)に現在地再整備に着工した。資金は、東京都の特別会計1000億円と神田市場売却による2,000億円を原資とした計画であった。ところが、平成8年(1996年)、立体駐車場や冷蔵庫棟などの整備に380億円使った段階で中断となった。
 現在地再整備頓挫の最大の理由は、神田市場の処分経費2,000億円があったが、具体的に市場の再整備が始まった時点では、まだ市中金利が6~7%であった。それが、平成8年ころに、ほとんどゼロに近い金利まで落ち込んでくる状況下、財政見積もりが破綻したことによると考えられる。(平成22年3月18日中央区議会予算特別委員会において吉田不曇中央区副区長からも同様の答弁)


 平成11年(1999年)4月に就任した石原慎太郎知事が同年9月に市場を視察し、「古く、狭く、危ない」と発言、同年11月第28回築地市場再整備推進協議会において移転整備の方向がまとめられた。地元中央区は「築地市場の移転を断固反対する会」を結成、11日間で11万の署名が集められ、その後現在に至るまで区と区議会は断固反対の姿勢には代わりはない。平成13年(2001年)東京ガスは、豊洲土壌汚染について公表するも、同12月第7次東京都卸売市場整備計画で知事は豊洲に移転すると表明し移転論議が活発化する事になった。平成19年(2007年)4月の東京都知事選挙では、築地市場移転の是非が争点の一つになり、土壌汚染に関しては、翌月専門家会議が設置された。
 その専門家会議で、豊洲の移転候補地東京ガス工場跡地の汚染が日本最大規模の汚染地であったということがあきらかになった。すなわち、発がん性のあるベンゼンが、35カ所の土壌から最高で環境基準の4万3000倍、地下水は561カ所から最高一万倍の濃度で検出。シアン化合物も、90カ所の土壌から最高で環境基準の860倍、検出されてはならないという地下水から966カ所(全調査地点の23.4%)で検出されたと報告された。基準を下回ると見られた水銀、六価クロム、カドミウムも基準を超え、ヒ素、鉛をあわせ調査したすべての有害物質が検出。その数は、全調査地点4122カ所中の1475地点(全調査地点3分の1強)の地点が環境基準を上回るという深刻な汚染の広がりが明らかになった。


 豊洲移転候補地は、東京ガス豊洲工場が昭和63年(1988年)まで操業されていた土地で、特に昭和31年(1956年)から昭和51年(1976年)までの20年間、石炭を原料に都市ガスを製造していた。製造工程でベンゼン、シアン、ヒ素などの有害物質が複製され、敷地土壌と地下水を汚染した。同工場で勤務していた元社員からは、土を盛って土手の囲いをつくり、その中に石炭からガスを取り出した廃タールをリヤカーで運んでためていた。当時は下にシートを敷く発想はなく、囲いの中にそのまま流し込んでいたと汚染物質管理がずさんであった状況が報道されている。
 東京都は、専門家会議の提言を受け、提言に沿った土壌汚染技術を検討するための技術会議を平成20年(2008年)8月に設け、座長以外は委員名もふせ非公開で審議した。その最終報告は平成21年(2009年)2月に出され、昨年1月から7月まで現地で土壌汚染技術の適応が可能かという実証実験が実施された。昨年3月にその中間報告が初期値を隠したまま公表され問題となった。高濃度ベンゼンの中温加熱処理実験が未実施であるにも関わらずやったかのように見せかけるためのデータ隠しの意図がうかがえるが、その中間報告をもとに3月の都議会予算審議において卸売市場会計予算案(付帯決議あり)は可決されることになった。この経過は、世界的に権威ある科学雑誌『Nature』26 April 2010にまで批判記事が掲載され、残念ながら世界中の科学者が知るところとなった。
 専門家会議、技術会議から見られる豊洲土壌汚染とその対策の問題点は畑明郎先生、坂巻幸雄先生ら日本環境学会の土壌汚染専門家の先生方が指摘され、�有楽町層以下の土壌汚染未調査�盛り土汚染�地下水汚染処理�地盤沈下�液状化対策などがあげられる。2月13日には、築地市場移転問題シンポジウムが開催される。


 都民、消費者、NPO法人「市場を考える会」を中心に市場関係者からは、土壌汚染の状況を示す唯一の証拠であるコアサンプルを破棄(証拠隠滅)しないように「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」が提起され、平成21年10月7日の第1回公判に始まり、本年2月17日には第9回公判が東京地方裁判所(13:10~東京地裁610号法廷)で行われる(第10回は4月21日13:10~東京地裁610号法廷予定)。公判では現在、都の土壌汚染対策の問題点や盛り土汚染問題が大きな争点となっており、築地市場の豊洲への移転政策の可否そのものを問うべく公判が続けられているところである。
 また、汚染を知りながら汚染が無いものとした価格で豊洲土地を平成18年(2006年)に一部購入した経緯が昨年1月5日の朝日新聞で報道されたのをきっかけに、余分にかけられる土壌汚染対策費分支出の公金返還を求める裁判「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」が昨年9月28日に初公判が行われ、第3回が2月8日開催(11:00~東京地裁522号法廷)される。この裁判では、築地市場移転候補地である土壌汚染の土地(全体で37.32ヘクタールのうちの10.18ヘクタール、27%)を不当に高い価格601億円(59万円/m2)で購入しており、余計にかかることになる土壌汚染対策費 全体で586億円のうち、27%分の158億8000万円(=586×10.18/37.32)を、都知事と当時の都幹部5人に返還を求めている。
 さらには、本年度執行予定の残りの土壌汚染の土地を東京ガスから汚染がないものとした価格(23.54ヘクタールを1260億円、53.5万円/m2)で購入することについて、住民監査請求がかけられていたが、都から請求不受理の通知が1月20日付で出された。不受理を受け、都による豊洲土壌汚染地購入の予算執行の差し止めを求める築地市場移転問題関連で3つめの裁判がなされるところである。
 築地市場移転候補地である土壌汚染の土地を不当に高い価格(汚染がない価格)で都は購入し、また、今年度予算でも残り分を購入しようとしているが、不当に高くなった購入費のしわよせが、果たして都民や市場関係者の負担になってよいものなのだろうか。「ブラウンフィールド(塩漬け土地)」という概念が、環境・土木分野でいわれている。汚染対策費が、土地購入費の20%を上回ればそのように定義され、豊洲の土壌汚染地は、土壌汚染対策費586億円、土地購入費1980億円(すでに購入720億円と今年度予算執行をするという1260億円の合計)であり、586億円÷1980億円=0.295 30%で、ブラウンフィールドの定義に合致する。なお、専門家会議が提言した当初の土壌汚染対策費は、973億円であったが、973億円÷1980億円=0.491 50%で、さらに不採算なブランフィールドと定義されることになっていた。ブラウンフィールドを、汚染がないものとして購入し、なおかつ、その汚染対策費は、買主の都が負担(結局は都民や市場内関係者が負担)するということが、なされようとしている事実をきちんと認識をし、審議していく必要がある。
 これら裁判の経過報告や、移転問題全般について都民、消費者、市場関係者、国会・都議会・区議会議員と情報交換や情報共有する目的で「築地市場を考える勉強会」が立ち上げられ、平成19年(2007年)から現在まで13回にわたり勉強会が開催されてきた。


 平成21年7月の都議会議員選挙で民主党が築地市場の移転反対を争点のひとつにして都議会最大会派に躍進、共産党及び生活者ネットをあわせると与野党が逆転をした都議会において、「東京都中央卸売市場築地市場の移転・再整備に関する特別委員会」が設置され、参考人招致や小委員会を設置しての現在位置再整備案の検討などの審議が進められてきた。平成23年1月現在、晴海地区を種地として使いながら現在地再整備も可能であるとした中間報告が出され継続審議の状態にある。
 一方、都知事は昨年10月22日予算執行に踏み切ることを発表した。予算執行の前提とされる付帯決議(*下記参照)が遵守されず、議会軽視も甚だしい強引な決定が、都議会内外にそして中央区議会に大きな波紋をよんでいる。新市場建設工事の環境影響評価書案作成、新市場用地取得手続き、豊洲新市場基本設計委託の参加者ヒアリング(2月)と業者決定(3月)や土壌汚染対策設計発注手続きを都は進めていくことになるが、2月から開催される都議会第一回定例会及び予算特別委員会(新市場関連で中央卸売市場会計において21億3900万円計上)では激しい論戦が繰り広げられることになるであろう。果たして、築地市場移転問題は、都知事選挙(告示3月24日、投票日4月10日)の大きな争点のひとつとなっていくことが予想される。


 今後、東京都の財産価格審議会での豊洲土地購入価格の鑑定評価、環境影響評価審議会での環境アセスメント、卸売市場審議会での「第9次東京都卸売市場整備基本計画」や農林水産省 食料・農業・農村審議会 食品産業部会での「第9次卸売市場整備計画」における土壌汚染地での市場開設の位置づけが注目されるところである。特に民主党政権交代後の平成21年9月24日築地市場を視察した当時の赤松農林水産大臣は、豊洲地区への移転について、「安全について納得できなければ認可しない」という考えを示し、その考え方が農林水産省に引き継がれている以上、改正土壌汚染対策法上の土壌汚染指定区域とされる場所への新市場開設認可がなされることはないと考えられる。
 さて、1月28日東京魚市場卸協同組合(東卸)理事が改選され、2月に理事長選挙が行われるが、市場内関係者が、移転に断固反対し現在地再整備を目指す理事長を選ぶのか、移転容認の理事長を選ぶのか大いに注目される。移転問題の大きな試金石となるであろう。


*参照 都議会第20号議案 平成22年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/opinion/2010/e10i1301.html
築地市場の老朽化を踏まえると、早期の新市場の開場が必要であるが、これを実現するためには、なお解決すべき課題が多いことから、予算の執行に当たっては、以下の諸点に留意すること。
1 議会として現在地再整備の可能性について、大方の事業者の合意形成に向け検討し、一定期間内に検討結果をまとめるものとする。知事は議会における検討結果を尊重すること。 
2 土壌汚染対策について、効果確認実験結果を科学的に検証し有効性を確認するとともに、継続的にオープンな形で検証し、無害化された安全な状態での開場を可能とすること。 
3 知事は、市場事業者それぞれの置かれている状況及び意見などを聴取し、合意形成など「新市場整備」が直面している様々な状況を打開するための有効な方策を検討すること。 


掲載:2011-04-16 22:00:00

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医療的ケア児の保育を考える 各地の例

2016-09-25 12:27:46 | 各論:障害児保育、医...

〇居宅訪問型保育事業(子ども・子育て支援制度) フローレンス「アニー」の例 2015.4月 

https://www.youtube.com/watch?v=UxHEOdoraoQ



〇難病や重い障がいの患者家族を支える「こどもホスピス」の取り組み

https://www.youtube.com/watch?v=MPDLT3jwx3s 


〇医療的ケア必要な子どもへの支援強化で法改正へ  2015.12月

https://www.youtube.com/watch?v=u-Rf1oEXK08


〇胃管チューブの交換

https://www.youtube.com/watch?v=b2eijmVByFc

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中野区障害児保育事業運営要綱 

2016-09-25 12:17:06 | 各論:障害児保育、医...

障害児保育を考える参考資料として、中野区の障害児保育事業運営要綱を見てみます。


****************************

中野区障害児保育事業運営要綱

1999年3月31日

要綱第77号

中野区障害児保育事業運営要綱(昭和56年中野区要綱第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害児等に係る保育所等の利用及び保育に関し必要な事項を定め、集団保育をすることにより健全な社会性の成長及び発達を促進させ、障害のある児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、「保育所等」とは、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による同法第19条第1項第1号に掲げる区分の認定に係る児童の利用の場合を除く。)又は小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)をいう。

(対象児童)

第2条 この要綱による障害児保育事業の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で区長が保育所等の利用を承諾したものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が3級の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度の者

(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号と同程度の者

(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号より軽度の者

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、区長がこの要綱に基づき集団保育が可能であると認めた者

(実施施設)

第3条 この要綱による障害児保育事業は、保育所等に係る施設において実施する。

(利用人員)

第4条 保育所等における対象児童の利用人員は、次の各号に掲げる保育所等の区分ごとに当該各号に定める人数とする。ただし、すでに保育所等を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該各号に定める人数を超えることとなる場合は、この限りでない。

(1) 利用定員が60人以下の保育所等 2人まで

(2) 利用定員が61人以上120人未満の保育所等 3人まで

(3) 利用定員が120人以上の保育所等 4人まで

2 前項の規定にかかわらず、同一年齢のクラスに所属する対象児童の人数は、原則として1人とする。ただし、第2条第4号に該当する児童については、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、小規模保育事業における対象児童の利用人員は、1人とする。ただし、すでに小規模保育事業を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該利用人員が1人を超えることとなる場合は、この限りでない。

(保育時間)

第5条 対象児童の保育時間は、午前8時30分から午後5時までの間の8時間以内とする。ただし、保育所等の施設長又は管理者(以下「園長等」という。)は、保護者及び児童の状況から保育が必要と判断した場合は、延長することができる。

(職員の配置)

第6条 区長は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に定める保育所(同条例第3条第1項に規定する指定管理者が管理するものを除く。以下同じ。)について、現に利用している対象児童の数及び障害の状況並びに施設の規模その他当該保育所の実態に応じて、必要な職員を配置するものとする。

(判定手続)

第7条 子ども教育部保育園・幼稚園分野統括管理者(以下「統括管理者」という。)は、保育所等の利用を希望する児童が第2条各号のいずれかに該当すると思われるときは、当該児童について面接を行う。

2 統括管理者は、前項の面接を行ったときは、その結果を児童調査表(別記第1号様式)及び発達状況表(別記第2号様式)に記録する。

3 区長は、次条の保育判定会議において集団保育が可能であると判定された場合は、保育所等の利用の可否を決定する。

4 区長は、保育判定会議において集団保育が困難と思われると判定された場合は、第9条の障害児保育審査会を経て、保育所等の利用の可否を決定する。

(保育判定会議)

第8条 第2条各号のいずれかに該当する児童(統括管理者が判定の必要がないと認めた児童を除く。)の保育所等の利用の可否の判定等を円滑に行うため保育判定会議を設け、次に掲げる事項を行う。

(1) 集団保育の可否についての判定

(2) 前号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項

2 保育判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括管理者

(2) 子ども教育部入園相談施策執行責任者

(3) 子ども教育部長が指定する保育指導担当者

(4) 子ども教育部保育園・幼稚園分野の保育指導担当者

(5) 中野区保育所条例第1条に定める保育所の園長のうち統括管理者が障害児保育担当園長として指定した者

(6) 前各号に掲げる者のほか、統括管理者が必要と認めた職員

3 保育判定会議は、必要に応じて統括管理者が招集し、主宰する。

(障害児保育審査会)

第9条 第2条各号のいずれかに該当する児童の保育所等の利用の可否の判定等を適正かつ公平に行うため、障害児保育審査会(以下「審査会」という。)を設け、次に掲げる事項を審査する。

(1) 保育判定会議において集団保育が困難と思われると判定された児童の利用又は利用継続の可否の審査

(2) 前号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項

2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 前条第2項第1号から第4号までに掲げる者

(2) 前項第1号の児童が利用を希望し、又は利用している保育所等の園長等及び嘱託医

(3) 専門の医師

(4) 前3号に掲げる者のほか、統括管理者が必要と認めた職員

3 審査会は、第1項第1号の児童が利用を希望する保育所等において当該児童に対して14日以内の行動観察を行い、行動観察記録(別記第3号様式)により報告するよう区長に申し出ることができる。

4 前項の行動観察の経費は、中野区の負担とする。

5 審査会は、必要に応じて統括管理者が招集し、主宰する。

(利用承諾の解除)

第10条 区長は、利用中の対象児童について保育所等における保育が不適当であると判断し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第11条第1項の規定により利用承諾を解除するときは、審査会の審査を経て行う。

(報告)

第11条 園長等は、利用中の対象児童の発達状況について児童発達調査及び支援紹介表(別記第4号様式)により、毎年1回区長に報告しなければならない。

2 園長等は利用中の児童が新たに対象児童に該当すると思われるときは、その都度児童発達調査及び支援紹介表により区長に報告しなければならない。

3 区長は、前2項の報告を受けたときは、当該保育所等における当該児童の状況について保育中の行動を観察した上で保育判定会議に諮るものとする。

(関係機関との連携)

第12条 統括管理者及び園長等は、対象児童の養育者又は保護者の相談に応じ、適切な指導を行うため、中野区すこやか福祉センターその他の関係機関との連携を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。

2 もみじやま保育園障害児保育運営要綱(昭和62年中野区要綱第36号)は、廃止する。

附 則(2001年3月30日要綱第107号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日要綱第104号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月29日要綱第74号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年8月23日要綱第119号)

この要綱は、2013年9月1日から施行する。

附 則(2015年3月30日要綱第29号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。
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