「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

福島原発被害東京訴訟の中学生による原告最終陳述(全文)2017年10月25日@東京地方裁判所103号法廷

2017-10-29 10:38:12 | 地球環境問題
 福島原発被害東京訴訟での原告である中学生の最終陳述全文です。

 紹介文とともに掲載をさせていただきます。


********太田 啓子氏より***************
10月25日東京地裁で、中学生の原告が行った最終陳述全文です。
是非読んで下さい。
原発事故による避難者の方々がどういう経験をされたか、どういう気持ちで
過ごしているか知らず、こういうのも読まないまま原発再稼働を支持する人を
私は絶対信用できないです。読んでも原発再稼働を支持する人もだな。


子どもにこんな思いをさせている責任を大人がどうとっていくのかが
全大人に問われてると思います。

「【3.11避難者の声】福島原発被害東京訴訟の中学生による原告最終陳述(全文)

 僕は、福島県いわき市で生まれ、両親と、5歳離れた弟と共に生活していました。
 当時は、春になればテレビで何度も紹介されるくらい桜並木の有名な「夜の森公園」で
お花見をし、夏は潮干狩りに行き、秋はきのこ狩りをして、冬は雪だるまを作る。
公園や学校の帰りの通学路でツクシをたくさん採って帰って、お母さんに作って
もらうツクシの佃煮が好きでした。家も庭も広く、ブルーベリーやしいたけ、
プチトマト等は庭で収穫できました。学校では友達と昆虫を見つけたり、泥団子を作ったりして遊んでいました。

 しかし、2011年3月11日を境に、このような生活は全てなくなってしまいました。
夜の森公園は今も帰還困難区域だし、放射能だらけの泥で泥団子は作れません。 
 しかし、何よりも一番つらかったのが、転校先でのいじめです。
 図工の時間に作った作品に悪口を書かれていたり、菌扱いされたりしてきました。
そのようなことが続き、できることなら死んでしまいたいといつも思うようになりました。
小学校の3年生か4年生のときには、七夕の短冊に「天国に行きたい」と書いたこともありました。
 たぶん、避難者についてよく知らされていない人の目には、福島から来た避難者は家が壊れていないのだから
何も被害はなかったのに多額の賠償金だけもらって、しかも東京の避難所にただで住んでいる
「ずるい人たち」とうつるのでしょう。

本当は、東京電力や国が、放射能汚染の恐ろしさや僕たち家族のような区域外避難者には
ほとんど賠償金を払っていないことなど、正しい情報をみんなに伝えてくれていれば、こんな勘違いは起きなかったと思います。
 実際、中学生になって今までの学校と全く関係のない学校に進学して、
ずっと自分が避難者ということを隠していますが、いじめは起きていません。 

 原発によって儲かったのは大人、原発を作ったのも大人だし、原発事故を起こした原因も大人。
しかし、学校でいじめられるのも、「将来病気になるかも…」と不安に思いながら生きるのも、
家族が離れ離れになるのも僕たち子どもです。
 原発事故が起きてしまった今、本当は誰も安全なんて言えないはずだし、
実際、誰も僕に「君は病気にならないよ」とは言ってくれません。
なのに、東京電力や国の大人たちは「あなたの地域はもう大丈夫ですので安心してください」と言って、
危険があるところへ戻らせています。でも、僕たちが大人になって病気になるかもしれない頃には、
僕たちを無理やり危険な場所へ戻らせた大人たちは死んでしまっていて、もういない。そんなのひどくないですか?
 僕たちはこれから、大人の出した汚染物質とともに、生きることになるのです。
その責任を取らずに先に死んでしまうなんて、あまりに無責任だと僕は思います。
せめて生きているうちに、自分たちが行ったこと、自分たちが儲けて汚したものの責任をきちんと取っていって欲しいです。

 そして今は、「(放射能)汚染した場所に戻りたくない」と思っている僕たちを無理やり
(放射能)汚染している場所に戻らせることは絶対にやめて欲しいです。
 僕、父、母と弟はもちろん、避難者はみんな原発事故が起きてから、生活、人生も変えさせられてしまいました。
誰も望んだことではありません。避難者は、みんな同じです。東京電力と国には責任をとってもらいたいと思います。

裁判所は、僕たち子どもたち、そして、全ての避難者の声に耳を傾けてください。

(2017年10月25日@東京地方裁判所103号法廷)」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

月島再開発問題第23号:都市計画“原案”への意見書集をあすなろの木(月島3丁目30-4)にて配布します。

2017-10-28 07:54:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 前号第22号でご案内をさせていただきました月島三丁目南地区再開発事業の都市計画“原案”に対する意見書集をあすなろの木(月島3丁目30-4)において配布させていただきます。
 賛否を問わず意見書を集めさせていただきましたが、すべて反対の内容となっています。特になぜ、50階もの超高層建築が必要であるのか、住民の多くのかたが疑問を抱かれていることがわかります。

 まちづくりの主役は、言うまでもなく住民です。都市計画も住民が参加して作成されることが求められ、「対話型都市計画理論」のもと、①提案に理由が示されること、②代替案が提示されること、③意見への応答がされること、④住民からの積極的な案の提示がなされうること等が作成過程において必要とされています(『都市法概説』第3版 安本典夫著 53頁 参照)。

 現在、「愛する月島を守る会」から準備組合の理事の皆様に、住民同士の話し合いの場を作っていただけるようにお願いをしているところです。
 是非とも、住民同士で膝を突き合わせ、このまちの再生のありかたを考えていきましょう。

 「愛する月島を守る会」の次回第14回勉強会は、11月6日(月)19時~いつもと同じ「あすなろの木」(月島三丁目30-4飯島ビル1F)で開催を致します。(注、第22号のお知らせから日程変更致しております。)
 お気軽にご参加下さい。


*******************************

『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』都市計画“原案”に対する意見書集




(1)東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(2)東京都市計画高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(3)東京都市計画第一種市街地再開発事業
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定
<対象区域>
中央区月島三丁目地内


縦覧期間    :平成29年9月21日(木)~同年10月4日(水)
意見書の提出期間:平成29年9月21日(木)~同年10月11日(水)
説明会     :平成29年9月21日(木)午後6時30分~8時
         場所 月島区民センター1階会議室

提出先     :中央区都市整備部地域整備課まちづくり推進主査


*ワープロ入力で記載したものは、主な要旨の記載をしています。
*意見書作成者名は、掲載しておりません(私が作成したものを除く)。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニック(月島三丁目30-3℡03-5547-1191)10/28(土)午前診療、29(日)午前急病対応致します。30(月)31(火)の全日休診にご注意ください。

2017-10-27 19:06:03 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

秋も深まり、いろいろな行事が目白押しです。
週末の28日(土)に発表会など開催される中学校もあります。
どうか、日頃の成果が十分に発揮されますように。
小学校受験の皆様も、どうか頑張ってください。

万全の体調で臨めますように、当院もスタッフ一同、サポートさせていただきます!

この週末は、10/28(土)午前診療、29(日)午前急病対応致します。
来週末も、11月3日(祝、金)午前急病対応、11/4(土)午前診療、5(日)午前急病対応致します。

現在、咳の風邪、おなかのかぜが流行っています。
台風のせいで、ぜいぜいと喘息発作も起きています。
インフルエンザは、まだ、ちらほら、あるかないかです。


視察のため、週明けの月、火が全日休診(病児保育は通常通り実施)いただきますこと、よろしくお願いいたします。
今年最後の全日の休診になると思われます。

調子の悪い場合、日曜日にご受診下さい。

なお、万が一、視察が台風で中止の場合は、通常診療致します。

【1】10月29日(日)、11月3日(祝、金)、5日(日)…日祝午前は、急病対応致します。


*早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825  

 
【2】全日休診日について
日程変更が続き申し訳ございませんが、所属する環境建設委員会の行政視察のため、以下の日程の全日休診と時間変更をお願いいたします。

〇10月30日(月) 全日休診。病児保育は通常通り行います。
〇10月31日(火) (同上)
〇11月1日(水) 午前診療11:00- 午後通常診療15:30-18:30

【3】2018年平成30年の健康標語大募集中です!10月31日〆切迫る。

例年のクリニックの健康標語、よいアイデア、お待ちいたしております。

最優秀作品は、2018年カレンダーに掲載させて頂きます。
副賞は、図書券5,000円をプレゼント!
お一人様何作品でも、お子様、保護者様、どちらでもお申込み頂けます!
どしどしご応募ください。

○募集期間 : 10月1日~10月31日
*最優秀作品賞: 1名
2018年カレンダーに掲載および図書券5,000円
*優秀作品賞 : 5名 
図書券3,000円

○応募方法 : 小坂クリニック2階の応募箱へまたは、メールでお送りください。
E-mail genkids1@yahoo.co.jp  (必ず御連絡先とお名前を記入してください。)


2017年の健康標語 二作品:心から たくさん笑って 元気っ子 / はじける笑顔 今日も一日 元気でね!
2016年の健康標語 二作品:よく食べて 元気いっぱい 遊びます / 体も心も元気になって 楽しい毎日 過ごそうね
2015年の健康標語:かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね(7歳、女の子 作)


【4】今年は、経鼻のインフルエンザ予防接種 「フルミスト」を実施いたします。
(ワクチン入荷予定11月上旬~中旬)

 接種予約ご希望の方は、クリニックアドレス  genkids1@yahoo.co.jp   に、 ①申込み希望者のお名前  ②接種者のお名前 ③当院カルテ番号  ④ご連絡先電話番号を必ずご記入の上、メールをお願いします。
 先着順で、ワクチンの準備をさせて頂き、「申込み受付完了」のメールを致します。
 キャンセル待ちのかたも、その旨のお返事を致します。

 「お申込み受付完了」のかたには、ワクチンが入荷次第、御連絡させて頂きます。



〇Flumistとは

鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。

注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。

米国では10年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。

今シーズンのFlumistは4つのインフルエンザウィルス株(A型2種、B型2種)に有効です。

特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。

商品名:Flumist

製造元:MedImmune Inc.
会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/ 


製造国:米国

添付文書:https://www.azpicentral.com/flumistquadrivalent/flumistquadrivalent.pdf#page=1


〇接種について

注射ではなく、鼻の中にスプレーします。

接種対象者 2歳~49歳の健康な小児と成人

接種費用 1回 7000円(税込)

接種回数  ほとんどの方は1回です。
 8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、1回。



〇接種できない人(厳しめに設定しています。)

年齢制限:2歳未満あるいは50歳以上の方

喘息:喘息,あるいは5歳未満で繰り返し喘鳴を認める方

妊婦:妊婦あるいは授乳中の母

慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方

職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)


既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方



〇主な副反応は

発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
 


〇注意点

個人輸入ワクチンのため、Flumistで重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。

鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。

以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

選挙が済んで、政治参加は終わりではなく、選挙の前も、選挙の後も、私たちの政治への参加は続きます。

2017-10-27 10:34:40 | シチズンシップ教育
 選挙が済んで、政治参加は終わりではなく、選挙の前も、選挙の後も、私たちの政治への参加は続きます。

 これからが、本番です。
 

*******朝日新聞20171027*******
文章途中より

 「国政が遠い」と、都市部の有権者も感じていることだろう。代表制民主主義において、有権者は主権者だが、代表者を選ぶことしかできない。「1票は尊い」が同時に「1票しかない」とも言える。シニシズム(冷笑主義)に陥りやすい仕組みだからこそ、政治家には隔たりを埋める努力が求められる。突然の解散は有権者から熟慮の機会を奪い、政治を遠ざけた。

 我々メディアはひとたび解散が決まると取材に走り、有権者に判断の材料を提供しようと多くの紙面を割いた。選挙は、投票は、民主主義の柱だから。だが、最後は「野党もだらしない」という波にのまれたように感じた。

 「政治」がだらしないとは思う。でも、有権者側からできることはないのか。国政と社会に隔たりがあるのなら、私たち有権者の側から近づいてみる。例えば、選んだ政治家が自分の期待に応えているかを気にし続ける。投票したい人がいないなら自分で探す。

 選挙の時だけ思い出したように、政治を、民主主義を語り、忘れていくのはもうやめよう。選択肢の少ない次の選挙が再び始まってしまう前に。私たちはただの1票ではない。 (高久潤)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本に民主主義を取り戻すのに、越えねばならないひとつの壁「2:5:3の法則」。しかし、国民は分かっている。今回の総選挙は、大義なき解散をした一党支配の終わりの始まり。

2017-10-26 23:00:00 | シチズンシップ教育

 大義なき解散、それが許されてしまう今の日本の民主主義。

 今回、一つの党の大勝が言われていますが、私は、そうは感じていません。

 いくつかの勝つべき選挙区で、勝てており、民主主義を取り戻す始まりであったと考えます。

 日本に民主主義を取り戻すのに、越えねばならないひとつの壁が、「2:5:3の法則」です。

 もちろん、「2:5:3の法則」も超えることは、必要ですが、超えていけるはずです。




参照:(論壇時評)総選挙の構図 「希望」が幻想だったわけ 歴史社会学者・小熊英二

2017年10月26日05時00分

http://digital.asahi.com/articles/DA3S13198367.html 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

インフルエンザのワクチンが供給不足の懸念、当院も、在庫ワクチンと、予約者数を厳格に管理をして、なんとかやりくりをしています。

2017-10-25 23:00:00 | 小児医療
 現段階において、インフルエンザのワクチンが供給不足の懸念があること、ニュースになっています。

 当院も、在庫ワクチンと、予約者数を厳格に管理をして、なんとかやりくりをしています。(やりくりは、私ではなく、受付の皆さんのご努力で成り立っています。)

 その現場を、日本テレビ「News every.」さんが、10月25日午前8時半に取材に来られました。同日、夕方、報道された模様。
 自院診療終了後、引き続き、聖路加国際病院の平日準夜間救急の当番日でたまたま勤務していて、夕方の報道を、それを見たと救急受診された患者さんが偶然教えて下さいました。

 
 小児医療の現場を、発信していければありがたいと、報道取材には積極的に応じる方針にしています。
 ご同意をいただけた場合、かかりつけの患者さんにもご協力いただき、取材に応じています。

 予防接種の実際にやるところの場面もカメラが入りました。
 泣かない痛くない注射、結果として、子どもを出来る限り注射嫌いにさせないように、心がけています。
 子どもが泣いて注射を打たれているのが、一般的な映像。注射されたのに、子どもがけろっとしているのが、当院での映像。
 そのこだわり、少しでも、報道で伝われば、幸いです。


****************************
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20171025/0002610.html

インフル ワクチン不足に備えも

10月25日 15時32分


インフルエンザの流行期を前に、各地でインフルエンザの患者が増え始めていて、ことしはワクチンの製造量が去年の使用量を下回る見通しであることから、各医療機関では子どもやお年寄りなどに対して、接種する時期をかかりつけの医師などと早めに相談するよう呼びかけています。

国立感染症研究所によりますと、今月15日までの1週間に全国およそ5000か所の医療機関から報告を受けた医療機関当たりのインフルエンザの患者数は、沖縄県で4.14人と夏場から高い状態が続いているほか、関東甲信越では神奈川県で0.19人、東京都と長野県が0.16人、千葉県が0.12人などとなっています。
保育園や幼稚園、それに学校の学級閉鎖は先月4日から今月15日までに、東京都で10、千葉県で6、埼玉県と栃木県、それに神奈川県のそれぞれで1となっています。
国によりますと、今シーズン、国内で製造するインフルエンザワクチンは、合わせて2528万本と、昨シーズンに実際に使用された数よりも114万本少なくなる見通しで、ワクチンの供給が需要を下回る時期があると予測されていることから、作業の一部を前倒しで行うなどして需要に追いつかない事態を避ける方針です。
インフルエンザは例年、来月末から全国的な流行が始まるため、国は医療機関に対し、13歳以上の人へは1回の接種を徹底することや、必要以上のワクチンの発注をしないよう通知したほか、各医療機関では子どもとお年寄り、それに呼吸器などに病気がある人を中心に早めにかかりつけの医師と相談して接種する時期を相談するよう呼びかけています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

行政指導について、京都府の挑戦。京都府行政手続条例30条3項、32条。公益実現のために、行政指導を継続できる。

2017-10-24 06:53:12 | 街づくり
 行政指導について、京都府の挑戦。京都府行政手続条例30条3項、32条。


*****京都府行政手続条例 行政指導の部分第4章を全部抜粋*******
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3000003001.html

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、府の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

3 この章の規定は、公益を実現するためにする行政指導を妨げるものと解釈してはならない

(申請に関連する行政指導)

第31条 申請(法律又は法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)に基づくものを含む。以下この条及び次条第3項において同じ。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請をした者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請をした者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(平27条例8・一部改正)

(公益上重要な行政指導)

第32条 行政指導が府民生活の安全性の確保、自然環境等の保全、災害の防止その他公益上重要な事項を目的とするものであるときは、当該行政指導の相手方は、その趣旨及び内容を尊重するよう努めなければならない。

2 前項の行政指導に従わないことが公益を害し、かつ、社会通念上許容できないと認められる特段の事情が存するときは、前条の規定にかかわらず、行政指導を継続することができる

3 府の機関は、申請に対する処分が府民生活の安全性の確保、自然環境等の保全、災害の防止等に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、関係市町村長の意見を聴く等連絡調整に努めなければならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第33条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する府の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、府の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令(法律、法律に基づく命令及び条例等をいう。以下同じ。)の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(平17条例19・平27条例8・一部改正)

(複数の者を対象とする行政指導)

第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、府の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(行政指導の中止等の求め)

第36条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。以下同じ。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした府の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該府の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

(平27条例8・追加)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区と東京都、国との協議におけるルール(地方自治法250条)。誠実な協議と、相当な期間内の協議の調整及び書面の交付

2017-10-23 23:00:00 | 公約2015
 たまたま、重要な地方自治法の条文に出会ったため、記載します。

 
 区と区民のやりとりでも、大切な事項においては、書面の交付は当然のことですが(例、行政手続法35条参照)、行政同士のやりとりでも、きちんと書面の交付を行います。


*****地方自治法250条******

(協議の方式)


第二百五十条 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない


2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない


*****行政手続法*******

(行政指導の方式)


第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。


2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。


一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項


二 前号の条項に規定する要件


三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由


3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。


4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。


一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの


二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10月22日投票先を迷っているかたへ、「リベラル」の逆は「保守」ではなく…歴史に耐えるものさしで、中島岳志さんと現代日本を読み解く政治学。江川紹子氏による論考。

2017-10-22 12:22:10 | 国政レベルでなすべきこと

 10月22日、投票先を迷っているかたへ、

 ひとつのよき指針を与えて下さるジャーナリスト江川紹子氏による論考です。


 

**********************************

江川紹子 ジャーナリスト


神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。

「リベラル」の逆は「保守」ではなく…歴史に耐えるものさしで、中島岳志さんと現代日本を読み解く政治学

江川紹子 | ジャーナリスト 10/20(金) 19:32

⇒ https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20171020-00077161/ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10月22日「大義なき解散総選挙」の投票日、一番やってはいけないことは、どうせ無駄だからとか、誰を選んでも同じと思って、棄権をしてしまうこと。

2017-10-22 09:24:17 | 国政レベルでなすべきこと

 いよいよ、「大義なき解散総選挙」の投票日となりました。

 民主主義は、完璧ではないが、一番ましと言われる政治手法です。

 当然ですが、完璧な人は存在しません。政治家もまた、完璧な人は、いません。完璧になろうと努力するひとがいるのみです。
 議員の投票は、まず、憲法の枠組みを守れないかたがたを、消去したうえで(日本国憲法99条参照)、なんらかの自身の大切にしていることがらと合致しているかたを選ぶしかありません。
 
 一番やってはいけないことは、どうせ無駄だからとか、誰を選んでも同じと思って、棄権をしてしまうこと。

 日本の民主主義が、もう一段階、成長するには、どうしたらよいのだろうか?
 私が抱く、命題のひとつです。

 その命題を解く鍵であるように感じた書物が以下、レジス・ドゥブレ、『あなたは、デモクラットか、それとも共和主義者か』。

 民主主義のもう一段階成長するには、誰もが、自律的市民となって行くことが必要で、そのためには、教育により、自律的市民を育てて行くことが求められます。
 そのような自律的市民を育てる教育における学びの中で、特に重点を置かれるべきことのひとつが、哲学教育です。

****日本国憲法99条******
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 

****レジス・ドゥブレ、『あなたは、デモクラットか、それとも共和主義者か』1989年11月 を読んで(2017.10.1)*******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/44313eccf6f03d7cf4786e694ca9612e 

 レジス・ドゥブレは、1989年11月の本稿において、デモクラット(デモクラシー)と共和主義者(共和制)を対比させた。どちらも、民意で物事を決める民主主義に基づく制度であるが、両者には、大きな違いがある。

 ドゥブレが論考を書くきっかけとなるライシテ(非宗教性)は、フランス憲法では第一条にあり、国家の非宗教性、公共的空間からの宗教の排除が規定されている。宗教的象徴をまとい教室に入ることは許されない。デモクラットは憤慨するであろうが、不寛容とは別の次元の問題である。

 デモクラシーは、自由主義にも通じ、国家すなわち君主制国家からの自由をいうイギリス型の制度である。
 一方、共和国は、国家すなわち市民的公権力による自由でフランス型の制度であり、言い換えると、「国家による・社会からの・個人の自由」をいう。社会とは、大きく言って、宗教的権力と経済権力を指す。

 日本は、デモクラシーのほうに入る。

 デモクラシーでは、各人は、自分を自分が属している「コミュニティ」によって定義する。
 共和制においては、各人はみずからを市民としてとらえ、すべての市民によって構成されているのが「ネーション」、すなわち「共通の法のもとで生き、同じ立法者によって代表される、仲間・同輩者たちの一団(シエース)である。
 日本では、会社や町会・自治会、職業団体などどのような組織に属しているかでその人を見るし、行政が支援をするのも、まずは念頭にあるのはそれら組織である。

 デモクラシーにおけるキーワードは、コミュニケーションであり、共和国では、制度である。
 日本では、コミュニケーションとして酒の席が多用され、そこで物事が決められて行くと言って過言ではない。

 デモクラシーでは、民間の財団が重要な役割を果たすが、共和制では行政府の省庁がその任にあたる。
 日本では、自助・共助が公助より先に言われることが多くなってきている。

 ベルリンの壁の崩壊、ソビエト連邦の消滅、中国の経済開放政策等に駆動されて、1990年代に急速に進んだ経済と金融の世界的統合、一元化を本流に持つグローバリゼーションがさらに増大しつつある。このグローバル化した資本主義による精神に対する攻撃の結果、自律的市民のいわば「死民化」と消費的個人の絶対的優位化が起きているという。

 そして今や日本も、特別秘密保護法の成立、解釈改憲、安全保障関連法案の「成立」、武器輸出の解禁、原発再稼働と原発輸出、メディア支配、共謀罪「成立」と進んできており、とどめの一撃として日本国憲法の廃止が待ち受けている。
 十五年戦争時の「天皇制絶対主義的軍事独裁国家」の妖怪が再び出現しかねず、日本の民主主義(デモクラシー)の危機である。

 止めうるには、「政治」を真にその名に値するものに育て上げるしかなく、日本的共同体のあり方を「政治秩序形成原理」の深層にまで降り立って考え直し、それを解体しつつ、同時に自治的社会関係の構築をうながすような新たな実践をいたるところで粘り強く追求し、地道に積み上げて行くことである。
 日本人が、共和制にいう「自律的市民」になることが必要と思われるが、現状においては、地域組織や職業団体などの一部は政党の下部組織のような運営になっており、かつ、日本の投票率は、よくて五割程度で低迷をしている。


 日本国憲法の理念は、共和制であったのに、残念ながら、日本は、近代的成熟を欠いていると言わざるを得ない。
 日本の危機的状況を救う手だては、教育しかない。それも、哲学教育。
 ドゥブレは、ある国が共和国なのかデモクラシーなのかを区別するもっとも確かな方法は、哲学が大学入学以前に教えられているかどうかを調べることであると言う。

 しかし、その大切な教育も、日本においては、自律的市民を育てるのとは逆の方向に向かっている。
 教育基本法が改正され、哲学よりも、情操教育のほうに重きが置かれている。国が大学に責任をもつところから、独立行政法人化し、経済的理性にもっともなじまないはずの教育すらも市場の原理に委ねてよしとされている。そして、人文学的教養もまた、その学部が減らされてきている。

 デモクラシーを立て直すのに、教育が必要で、その教育を立て直すには、デモクラシーで多数を取る必要があるという、難しい状況にある。
 ここはあきらめることなく、自律的市民として日本人が目覚め、デモクラシーで多数をとり、教育から日本を立て直すということを地道に進めることしかないのではないかと考える。

 政策のおかしさに気づいた者が、そのおかしいところを社会に発信し、訴えかけていくことで、自律的市民は立ち上がることであろう。
 私達の身近にある大切なものが不合理に壊されていることや、もっと有効で迅速な手段を用いることで多くの人が救われることに気付いた者が、民主主義の学校というべき地方政治の場において問題提起をし、私達に気づきのきっかけとなる判断材料を提供する努力をし続けて行きたいものである。
 学校における教育においても、哲学的な思考ができる場(道徳もまた大切であるとしても)が増えることに熱い期待をする。

 風頼みではなく、政策で政権を選択する日が来るのを信じつつ…。


参考文献:
『思想としての〈共和国〉[増補新版]――日本のデモクラシーのために』2016/6/25
レジス・ドゥブレ、 樋口 陽一 みすず書房

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニック(月島三丁目30-3℡03-5547-1191)10/21(土)午前診療、22(日)午前急病対応致します。

2017-10-21 07:24:38 | 場外市場復旧・復興

こんにちは、小坂クリニックです。

10月も、下旬に。寒くなってきました。

この週末も、21日(土)に運動会など開催される幼稚園もあります。
どうか、晴れますように!といいたいところですが、悪天候です。

健康福祉祭りも中止となってしまいました。
この祭りで、現場の声をいつもお伺いできていたものが、とても、残念です。
あらためて、別の機会をつくり現場の声を、個別にお伺いしたいと考えます。

この週末は、10/21(土)午前診療、22(日)午前急病対応致します。

現在、咳の風邪、おなかのかぜが流行っています。
台風のせいで、ぜいぜいと喘息発作も起きています。
インフルエンザは、まだ、ちらほら、あるかないかです。

皆様にご迷惑をおかけいたしておりましたが、中央区議会決算特別委員会も終了いたしました。
視察や、11月の一般質問を除き、大きな日程変更なく、大晦日まで診療できると考えています。


【1】10月22日(日)、29日(日)、11月3日(日)、5日(日)…日祝午前は、急病対応致します。

 予防接種枠が、埋まってきており、逆に、日曜日にご予約いただけると助かります。

*早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825  

 
【2】全日休診日について
日程変更が続き申し訳ございませんが、所属する環境建設委員会の行政視察のため、以下の日程の全日休診と時間変更をお願いいたします。

〇10月30日(月) 全日休診。病児保育は通常通り行います。
〇10月31日(火) (同上)
〇11月1日(水) 午前診療11:00- 午後通常診療15:30-18:30

【3】2018年平成30年の健康標語大募集中です!〆切、10月中。

 例年のクリニックの健康標語、よいアイデア、お待ちいたしております。

【4】中央区行政評価、パブリックコメント〆切、10/23
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gyoseihyoka/gyoseihyoka/29gyouseihyouka.html

現在、パブリックコメント実施中です。

ご意見を、中央区へお届け下さい!

*******中央区HP********
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/2017gyouseihyouka.html

平成29年度中央区行政評価へのご意見を募集します


更新日:2017年10月2日
.
区では毎年、行政サービスが区民ニーズに的確に対応しているかなどを検証し、その結果を次年度予算に反映させる行政評価を行っています。
本年度は、中央区基本計画2013における66施策を、平成28年度の取組実績に基づき評価を行っています。



ご意見をお寄せください

この平成29年度行政評価について、次のとおり区民の皆さまのご意見を募集します。皆さまから寄せられたご意見を参考のうえ取りまとめ、次年度の予算へ反映していくとともに、評価方法の改善などを進めていきます。

1.意見の提出期間

平成29年10月2日(月曜日)から平成29年10月23日(月曜日)
なお、提出期間を過ぎてお寄せいただいたご意見は、受理できませんのでご注意ください。

2.意見の提出方法

住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号等を明記して、区役所2階の企画部政策企画課窓口への提出、郵便、ファクス、Eメールまたは区のホームページからの入力でお寄せください。

<提出先>
〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所
企画部政策企画課政策企画主査
ファクス:03-3546-2095
e-mail:hyoka@city.chuo.lg.jp

3.閲覧について

平成29年度行政評価の内容は、区役所1階まごころステーション・情報公開コーナー、2階政策企画課、日本橋特別出張所、月島特別出張所でもご覧になれます。

<閲覧時間>
午前9時から午後5時(土曜日、日曜日および祝日は除く)



お問い合わせ

政策企画課政策企画主査
電話:03-3546-5651
ファクス:03-3546-2095

本文ここまで

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【月島再開発問題】第22号:月島三丁目南地区市街地再開発準備組合の理事の皆様と住民との住民同士の話し合いの実現に向けて。

2017-10-20 15:59:11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 中央区議会第三回定例会が10月19日に閉会を致しました。

 その決算特別委員会においても、月島三丁目南地区市街地再開発問題は、①地権者同意率が8割にも届かず低いまま(77.5%)であり、このまま都市計画の手続きを進めるべきではないこと、②4/27と5/7に開催された住民説明会では、質疑が時間切れで終わっており、再度、住民説明会が開催されるべきこと(なお、出席されたかたはご存知のように、同説明会では、「質疑時間が少なく再度開催されるべきこと」や、「本事業を中止すべきこと」の意見が出されたにもかかわらず、準備組合作成の報告書(書式欄6に記載部分)には、それら意見が忠実に反映されず削除された記載になっています。)、③そもそも本事業の計画は、一任意団体である準備組合が作ったものであるが、周辺住民や借家人には一切知らせず排除した作成過程には問題があって地元の提案とするには正統性がないことなど様々な問題点が議論されました。

 私たちは、住民の合意形成を得られないまま都市計画を進めるべきではないとして、8月21日付で、本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、都市計画手続きを進めることを一時中止し、地権者・借家人はじめ地域住民との合意形成を得る時間と場所を作ることを趣旨とする「要望書(別紙4)」を準備組合へ提出致しましたが、準備組合からは、なんらの返答もなく現在に至りました。そこで、10月17日付で、再度、準備組合の理事の皆様宛に、話し合いの場を作っていただけるように「下記 要望書」を提出致しました。
 10月20日付で、準備組合から対応方針について協議がなされる旨のお返事をいただきましたことをご報告させていただきます。

 まちづくりの主役は、準備組合事務局(事務員は大成建設社員)や準備組合コンサルタント(本郷計画事務所)ではなく、住民です。住民同士の話し合いで、このまちの再生のあり方を考えて行くべきであり、その話し合いの結論が出されるまでは、都市計画案を都市計画審議会へ付議することは、ありえないと考えます。
 是非とも、住民同士で膝を突き合わせ、このまちの再生のありかたを考えていきましょう。

 「愛する月島を守る会」の次回第14回勉強会は、10月30日(月)19時~いつもと同じ「あすなろの木」(月島三丁目30-4飯島ビル1F)で開催を致します。

 都市計画原案の意見募集には、様々な意見が中央区に届けられたと思います。「愛する月島を守る会」で集約し、次号第23号において皆様と作成者名は伏せた形で供覧をしたいと考えます。賛否を問わず、ご意見を提出されたかたで供覧が可能な方は、お知らせ下さい。            
                                    以上


*******平成29年10月17日付 要望書***********************

平成29年10月17日

月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 
理事 各位

『都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書』

 私たちは、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』(以下、「本事業」という。)の計画概要が、平成29年4月27日と同年5月7日の両日開催された「中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」において、施行区域内借家人や周辺地域住民に対して初めて明らかにされて以来、地元有志により、「愛する月島を守る会」を結成して、月島のまちづくりのあり方について勉強会を重ねて参りました。当初は、「月島再開発問題と月島の再生を考える会」を仮称とし、途中から、この名称に決定を致しております。
 本事業の再開発には、様々な問題点があり、160名にも上る賛同者から『請願』が中央区議会に提出され、また、82名に上る請求人から諸問題が解決されるまでは予算執行をしてはならないことを求める『住民監査請求』(別紙1、2)が、中央区へ提出されている状況です。
 都市計画手続きを進めるに当たって最も重要な指標である「同意率」についても、本事業施行区域内の地権者から「都市計画手続きに関する同意書」を撤回されるかたが出て来られています。本年10月開催の決算特別委員会で確認された同意率は、現在7割7分(同意者79/地権者総数102、地権者に都を含めずに計算)にまで下がっています。月島地区のまちづくりでは、中央区が都市計画手続きに入る場合は、9割の同意率で行っており(決算特別委員会で配布された【資料198】を別紙3として添付)、8割にも満たない状態で進めることは、中央区としても「同意率9割の慣例」に反し重大な手続き違反の状態にあります。さらに、このような低いままであると、本事業の再開発組合設立の際に今後集められることとなる「同意書」において、「3分の2の要件」(①宅地所有者の同意者が3分の2、②借地権者の同意者が3分の2、③同意した宅地所有者の宅地と同意した借地権者の借地の面積合計が宅地・借地面積総合計の3分の2、これら①~③がそろって初めて再開発組合が設立できるとする要件、従って、いずれかが欠けると設立ができなくなる。)が満たされなくなり、再開発組合設立自体ができないということにもなりかねません(都市再開発法14条1項)。
 私たちは、平成29年8月21日に、準備組合の理事様宛てに、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続きの一時中止を求める要望書』(別紙4)を提出させていただきましたが、その後、ご回答をいただけておりません。
 中央区は、期間本事業に関連した都市計画原案の説明会(平成29年9月20日)、公告・縦覧(平成29年9月21日~同年10月4日)及び意見書募集(平成29年9月21日~同年10月11日)を実施いたしました。このままでは、住民の合意形成が不十分なまま、都市計画が進められていくこととなります。
 私たちは、この地域の課題を解決するまちづくりのあり方について一緒に考えて参りたく、以下の二点を、あらためて、理事の皆様にご要望させていただきます。

一、この再開発に潜む諸問題が解決されるまでは、都市計画の手続きを一時中止することを求めます。

一、この再開発に潜む諸問題の解決に向けて、理事の皆様とこの地域の地権者・借家人・住民との間での話し合いの場を作ることを求めます。

 よろしくご検討いただけますように、よろしくお願い申し上げます。


愛する月島を守る会


事務局〒104-0052 中央区月島3丁目30-4飯島ビル1F
電話03-5547-1191fax03-5547-1166

(*別紙1、2のご必要の方は、お問い合わせ下さい。ネット上からも御覧になれます。)

【別紙1】(第14号で配布済み)
住民監査請求 別紙証拠を除いた本文部文
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf

【別紙2】(第18号で配布済み)
住民監査請求 陳述書
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1851c918a63d242b1a4164c9b4158054

【別紙3】
決算特別委員会で配布された【資料198】

【別紙4】
*******平成29年8月21日付 要望書***********************

平成29年8月21日

中央区長
中央区都市整備部長
月島地区まちづくり協議会
月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事の皆様

『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続きの一時中止を求める要望書』 


要望の趣旨:

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に潜む多くの問題点を解決せずに、都市計画の手続きを進めることを一時中止し、地権者・借家人はじめ地域住民との合意形成を得る時間と場所を作ることを要望致します。


理由:

 本事業について本年4月に住民説明会がなされて以降、問題意識を持たれる住民のかたが広がりつつあります。5月7日の住民説明会において「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「再開発準備組合」という。)にも提出をした『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願(以下、「請願」という。)』の賛同者も134名(8月21日現在)に達し、まだまだ、増加が見込まれています。中央区議会のほうにも、6月16日受理され、只今、常任委員会の一つである環境建設委員会において本事業の諸問題が審査中です。

 本事業は、“決定”はまだなされていないものの動き出しています。今年度の中央区予算には本事業について1億5千8百万円もの予算が計上されています。9月には、都市計画原案の公告・縦覧が予定される等、このままでは多くの住民が知らない間にますます事業が進んで行ってしまいます。
 「そもそも、そこまで巨大な超高層マンション建設が必要か?」と誰もがまず首を傾げられますように、高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点があります。
 すなわち、超高層巨大マンションとなるため、管理費・家賃が高くなるだけではなく、修繕積立金、固定資産税・相続税などの高額の負担も将来的に生じうることなど金銭負担の問題や、管理運営の問題。超高層マンションに内在する火災や震災など、災害への脆弱性の問題。
 750戸住宅供給の人口増に伴う都市基盤整備が追い付いておらず学校・保育園や高齢者施設へ負荷をかける問題。環境負荷の問題。月島第一小学校はじめ周辺地域への風害、日影被害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害などの問題。
 本事業により、お隣さんやご近所さんが、ちりぢりばらばらになり、月島のまちづくりの歴史とともに今まで培われてきた月島の顔の見える地域コミュニティーや下町月島の生活景が消滅してしまう問題。一たびなくなると、二度と、同じコミュニティーは作り直せません。

 本事業の計画自体においても、十分に検討をすべき様々な問題点があると考えられます。開発を望まない地権者を施行区域に含めてしまっている点。保育園が一番日影被害の大きい場所に配置されており、配置の変更が必要です。高齢者施設は、そのニーズが高い地域であるにも関わらず、配置の計画がなされていません。機械式駐車場は、将来の改修工事への負担が生じるにも関わらず、設置が計画されています。等々。

 私たちは、請願の趣旨の通り、本事業を中止し、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求めるものではありますが、少なくとも、現時点においては、地権者・借家人はじめ地域住民の合意形成が得られているとは言えず、都市計画の手続きを一時中止し、合意形成のための時間と場所を作ることを要望致します。
 約束がされたにも関わらず、借家人や周辺地域の住民への都市計画素案(本事業計画素案)や都市計画原案(本事業計画原案)へ、意見が反映される場が、再開発準備組合から作られず現在に至っております。今一度、立ち止まり、本事業に関係するすべての住民の意見をできる限り反映して、将来の月島像を見据えた地域コミュニティを守る再生の方法が考案・提案されることを強く望んでいます。

以上

第5回月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)


出席者一同

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民主主義の基本:政治の基本は数の力ではなく、少数でも優れた意見を尊重すること。いうなれば言葉のまこと。

2017-10-20 09:32:41 | シチズンシップ教育

 民主主義とは、多数決万能主義のように、とらえ誤らないように、中央区政においても、中央区議会においても注意をしていきたいと思います。


*****朝日新聞20171020******
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13188559.html 

折々のことば:908 鷲田清一

2017年10月20日05時00分




 たとえ、ひとりでも いい かんがえなら、みんなで だいじにするのが、みんしゅしゅぎの いい ところだろ。

 (かこさとし)

     ◇

 「それを まちがえると、かずが おおい やつが、かってに いばったり、わるい ことを しだすんだよな」と続く。政治の基本は数の力ではなく、少数でも優れた意見を尊重すること。いうなれば言葉のまこと。選挙を前にこのことを心に刻んでおきたい。工学博士の児童文学者の絵本『こどものとうひょう おとなのせんきょ』から。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京五輪後の残すべきレガシーのひとつが、スポーツを通した健康増進が図られる中央区になること。

2017-10-19 18:34:16 | 医療
 東京五輪後の残すべきレガシーのひとつが、スポーツを通した健康増進が図られる中央区になること。

 決算特別委員会でも、深くは議論できませんでしたが、私も、テーマにあげました。

 今後、具体的な策を提案できればと思います。


********朝日新聞20171019************************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13186770.html

(記者有論)スポーツ人口の拡大 社会状況に即した指針を 中小路徹

2017年10月19日05時00分


 スポーツに親しむ人を増やすためにどうするか。そんなガイドラインづくりに向けた有識者会議が10日にスポーツ庁で始まった。

 2月のスポーツ庁調査では、週1回以上スポーツをする人は42・5%。3月に出された第2期スポーツ基本計画で、その実施率を2021年までに65%に引き上げる目標が掲げられている。それを受けたものだ。

 公益財団法人の日本生産性本部が出すレジャー白書で06~16年のスポーツ活動をたどってみた。すると28種目のうち参加率、参加人口とも21種目で下がっている。拡大どころか縮小傾向だ。例えば、06年に参加率が最多の22・7%だったボウリングは10・0%に。プールでの水泳も14・6%から10・1%に減った。同本部の志村武範さんによれば、「インターネットの普及で余暇の選択肢が広がり、スマートフォンやタブレットを使うこと自体が余暇になっていることが背景にある」という。

 一方で、器具を使わない体操やフィットネスクラブでの活動を含むトレーニング、サイクリングの3種目は参加率、参加人口が上がった。あまり費用がかからず、身近な場所で一人でできる。志村さんは「高齢化が進み、日常的にマイペースで運動しようという健康志向が強くなった」とみる。

 注目したいのは、コースでのゴルフやプールでの水泳、テニス、サッカーなど7種目は、参加率が減ったのに年間平均活動回数が増えた点だ。「やる人はやる、やらない人はやらない」という構図。こうした種目の参加率は、おしなべて20~40歳代が減り、高齢者が増えた。つまり、時間に余裕のあるリタイアした世代が頻繁にスポーツを楽しむ一方、子育て、働き盛りで時間的にも経済的にも余裕がない人は疎遠になる二極化が、改めて浮かび上がる。

 2月のスポーツ庁の実施率の調査でも、30~40歳代は30%を超える程度で、特に女性が低かった。「体力・運動能力調査」では近年、35~49歳の体力も徐々に下がっている。

 この年代の参加促進には、早朝や仕事帰りの時間の有効活用案が出されてきた。でも、みんな忙しい。根本的には、長時間労働が問題になっている働き方や、女性に負担がのしかかる子育ての在り方など、社会的な問題と一緒に考える必要がある。

 そして、SNSなど「スマホとの共存」を考え、スポーツが大勢の仲間とつながり、街づくりに発展する「SNS的」な役割を果たせることをしっかり押し出したらどうか。さらなる高齢化に向け、身体能力に関係なく気軽に楽しめる「ゆるスポーツ」も、どんどん奨励されていい。

 ガイドラインは今年度内に定められる。スポーツ基本計画が絵に描いた餅に終わらないような、社会の要請に沿うものを期待したい。

 (なかこうじとおる 編集委員)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本の将来推計人口 推計手法と仮定設定に関する説明資料 第19回社会保障審議会人口部会H29.4.10資料より

2017-10-19 09:20:45 | 街づくり

 日本の将来人口をきちんと推計により把握して、まちづくりも行っていかねばなりません。

 以前からの計画ありきで進めるまちづくりのありかたを見るに、東京都、中央区は、それが本当にできているか不安になるところがあります。

*****社会保障審議会HP******
http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_bukai19.pdf

第19回社会保障審議会人口部会
平成29 年4 月10 日
資料2

日本の将来推計人口
平成29年4月10日
国立社会保障・人口問題研究所
http://www.ipss.go.jp/
(平成29年推計)
推計手法と仮定設定に関する説明資料

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする