自分自身の個人の情報で、区が保有しているものを知りたい場合は、通常の情報公開の手法ではなく、以下の用紙で、個人情報保護制度の中で、情報公開をします。
情報公開は、民主主義の基本中の基本。
国でも自治体でも、ぜひとも、積極的に情報公開を進めていただきたい。
例えば、きちんと情報公開がなされていれば、築地市場が移転させられることもなかったと悔やむ。繰り返してはならない。
*******朝日新聞2021.5.8******
記事は、情報公開請求者を守秘義務に反し、明らかにしている点で、配慮に欠けていますが、私は、この記事で重要と思うことは、たとえ、区議会内部で「非公開にしておこう」と申し合わせても、その論理は、外部には通用せず、全部開示の対象となり得るということ。
当たり前といえば、当たり前の論理です。
開かれた議会が、福祉の向上に欠かせないものであることが、示唆されています。
**********朝日新聞2020.9.24*******
戦争などを持ち出さなくとも、最も大事なことに変わりはありませんが、公文書の管理はしっかりとしていかねばなりません。
京橋図書館にも、戦争に関連した検閲資料が保管されています。
京橋図書館が、今回、(住民説明会など開催されなかったため指定管理になってしまったことを知らない区民のかたも多くおられると思いますが、)指定管理になった後も、しっかりと未来に引き継がねばならない資料です。
どうか、見守っていただけますように、お願いします。
*****朝日新聞 社説2020.8.16*****
1、中央区への情報公開のお願い
東京都知事宛てに提出された「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に関する市街地再開発組合設立認可申請書及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式
2、東京都への情報公開のお願い
東京都知事宛てに提出された「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に関する市街地再開発組合設立認可申請書及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)
3、中央区教育委員会への情報公開のお願い
令和2年4月8日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料
令和2年3月31日(火曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料
以上
●中央区への情報公開のお願い
「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」の「事業計画の縦覧」(縦覧期間:令和2年3月9日(月)~同月23日(月))に供された資料一式
●東京都への情報公開のお願い
「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」の「事業計画の縦覧」(縦覧期間:令和2年3月9日(月)~同月23日(月))に供された資料一式
以上
1、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合」の定款及びそれに類する同準備組合の組織運営について定めた規則或は決まり事。
2、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に補助金を交付する予算を組むに当たり、その交付先となる同準備組合の運営実態を把握するために確認した書類。
3、「月島三丁目地区再開発準備組合」の定款及びそれに類する同準備組合の組織運営について定めた規則或は決まり事。
4、「月島三丁目地区再開発準備組合」に補助金を交付するに当たり、その交付先の運営実態を把握するために確認に用いた書類。
以上
情報公開をお願いした内容。
令和2年1月24日開催の令和元年度第4回中央区都市計画審議会における速記録(令和2年1月31日に納品のもの)
*もし、電磁的記録での納品があれば、CDの形。
中央区教育委員会への情報公開のお願い:令和2年2月5日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料
2020.1.29中央区情報公開・個人情報保護審査会の場において、「納入されなくなったことを理由に業者が保有する都市計画審議会の音声を録音したCDが情報公開の対象からはずれるか、否か。」につき、意見陳述を行いました。
①業者は、いわば、中央区の手足のような存在の「履行補助者」であること、および、②情報公開法の国の運用にいう「事実上支配」、すなわち、「当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること」が中央区に認められることから、中央区の情報公開条例の効力が音声録音CDにも及び、「区政情報」として情報公開がなされるべきことを意見しました。
なお、それら審議会の録音CDが情報公開の対象であることによって、長い間議事録ができるまで待たされることなく、区民の皆様には、どのような会議がなされたか早くに(最短会議後15日)知ることができる大きなメリットがあると主張しました。
実際に、パブリックコメントがなされた三つの大事な検討委員会の議事録は、パブリックコメントの〆切日(2020.1.7)までにできあがっていない会議が多く存在していました。
具体例:
●『保健医療福祉計画』において、10月29日開催の第3回検討委員会、11月28日開催の第4回検討委員会、10月21日開催の地域福祉専門部会、それぞれの議事録が、1月28日の段階で出来上がっていない。
●『子ども・子育て支援事業計画』において、10月31日開催の第4回検討委員会の議事録が、1月28日の段階で出来上がっていない。
●『教育振興基本計画』において、11月13日開催の第4回検討委員会の議事録が、1月7日までに出来上がっていなかった。
どのような議論の上で「中間報告」ができあがったか、検討委員会の音声を録音したCDが情報公開されれば、検討委員会後、最短15日で区民はその内容を知ることが可能です。
そして、今まで、中央区はそのような運用をして下さっていました。
もとの運用に戻していただけますように、心からお願い申し上げます。時間と労力のかかる司法救済まではやらなくて済むことを願っています。
情報公開条例1条の「知る権利」の理念に立ち返り公正な判断に期待を致しております。
*補足:音声録CDを情報公開することのメリット
1、迅速性。上述の会議後、最短15日で議論の内容を知ることができる。
2、バリアフリー。目の不自由な方には、音声録を聞くことで議事録を読まずに議論の内容を知ることができる。
3、公正性。反訳の正確性を人の記憶に頼るのではなく、確実に担保できる。
4、情報の正確性。文字ではわからない、会議の様子、行間がわかる。
など。
*中央区情報公開条例第1条、「区政情報」を定義した2条
*「行政文書(区政情報)とは?」の情報公開法の解釈について(『新基本法コンメンタール 情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法』日本評論社25頁、26頁 「3、行政文書(2)」(ア)~(ウ)の部分を抜粋。)
*参考
before: 音声録音CDが情報公開されていたころの契約書
after: 2019年4月以降、音声録音CDが情報公開されなくなった契約書
*契約書を変更した中央区の事情、中央区作成文書より。(中央区としての変更の事情があるとしても、公開することのメリットの方が上回ると考えます。)
今まで、情報公開されていた都市計画審議会の録音データが、不存在を理由に非公開となってしまいました。
重要な公文書であり、保管をする必要性があると考えます。
2020.1.29(午前10時30分~中央区役所本庁舎3階庁議室)中央区情報公開審査会で口頭意見陳述を行って参ります。
重要な公文書はきちんと保管をしていく姿勢は、今こそ、国及び各自治体に求められています。
和田春樹東京大学名誉教授(歴史学)は、黒塗りや破棄などをすることは、結局国益を損ねることにつながる旨のコラムにおいて、米国の公文書館の標語を引用されていました。
Eternal vigilance is the price of liberty.「永遠の監視は自由を得ることの代価」
<情報公開されていた頃の契約書>
納入すべきものとして録音データが入っていました。
<おそらく平成31年(2019年)4月に変更した契約書>
納入すべきものから、録音データがはずされました。しかし、初校の段階で貸し出しており、組織共用はなされています。
<中央区情報公開・個人情報保護審査会からいただいた意見陳述のご案内>
中央区への情報公開のお願い
1、都市再開発法第15条第1項の規定に基づき、令和元年12月23日付けで、月島三丁目南地区市街地再開発組合設立の認可を申請しようとする者から提出をされた公告申請の書類一式
2、上記1の申請を受けて公告縦覧に供した書類一式
3、都市再開発法第15条第1項の規定に基づき、月島三丁目北地区市街地再開発組合設立の認可を申請しようとする者から提出をされた公告申請の書類一式
4、上記3の申請を受けて公告縦覧に供した書類一式
1、令和2年1月23日に開催された「第5回中央区教育振興基本計画検討委員会」における委員配布資料
2、速記録
以上
●中央区への情報公開のお願い
1、令和2年1月24日に開催された「第4回中央区都市計画審議会」における委員配布資料
2、速記録
3、同審議会で用いられたスライドデータ
4、同審議会で吉田副区長が用いたスライドデータ
5、同審議会の音声を録音した電磁的記録
以上
「月島三丁目地区再開発準備組合」が令和元年12月23日付で東京都知事に対して提出した「再開発組合設立認可申請書」及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)
●東京都からいただいた補正のご指導(補正のご指導に従い補正を行った日:令和元年1月23日)
令和元年12月23日付で東京都知事に提出された「月島三丁目北地区市街地再開発組合設立認可申請書」及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)
⇒ 問題は、公開されるまでの起算点が、補正の日から14日なのか、当初の請求日からのままでよいのか。
条文からは、当初請求日からの起算と読めます。
******東京都情報公開条例 関連規定抜粋********
(開示決定等の期限)
第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について開示決定等をする期限
(公文書の開示の請求方法)
第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を明らかにして東京都規則その他の実施機関が定める規則、規程等(以下「都規則等」という。)で定める方法により行わなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
二 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により行われた開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平一五条例一六・平一六条例一六〇・平二九条例四九・一部改正)