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憲法五七五:学問の 自由はこれを 保障する (憲法23条)

2012-02-25 23:00:01 | 言葉について、お役所言葉

 憲法にも五七五があるのですね。

 最も大事な条文が、美しい文体であることを、いま(何度も詠んでいる条文なのに…)、気づかされました。



*****読売新聞(2012/2/24)*****
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20120223-OYT1T01242.htm
2月24日付 編集手帳
 法律の条文にも五七五の調べがある。たとえば、憲法23条〈学問の/自由はこれを/保障する〉。あるいは、民法882条〈相続は/死亡によって/開始する〉◆東京高裁の判事だった頃、半谷(はんや)恭一さんが広報誌に寄せたエッセーからの受け売りである。いかめしい肩書とは異なり、平易で洒脱(しゃだつ)な語り口が印象に残る◆もう一つ、忘れがたい文章がある。東京地裁のロッキード裁判で嘱託尋問調書を証拠採用した「半谷決定」の一節である。〈人は病気に罹(かか)ることを虞(おそ)れるべきではなく、その治療手段の無いことを虞れるべきである〉。たとえ権力の腐敗を事前に防げなくとも、司法が正しく機能すれば国家は安泰を保てるのだ…と、つづく。政治腐敗への憤りと、司法に携わる身の矜(きょう)持(じ)を語って、いまも色あせていない◆退官後は弁護士をしていた半谷さんが自宅で絞殺されたという。78歳。妻(81)が逮捕された。夫妻には認知症のような症状があった、とも報じられている。煮えたぎる正義感と人懐こいユーモアの人にさえ、天は心やすらかな老後を許してくれない◆人生を生ききるとは、むずかしいものである。

(2012年2月24日01時08分 読売新聞)

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