「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

司法試験、無事終了。心機一転のスタートへ。

2015-05-17 21:38:38 | 司法試験問題

無事、司法試験終了しました。
尻切れとんぼにならず、なんとか、論述問題も全8科目、書き切りました。

択一問題の足切りの結果は6月4日、最終結果は9月8日。結果を待っていては、遅すぎますので、心機一転、今日から、まだまだ勉強は続きます。
結果如何に関わらず諦めず頑張って参る所存です。

小児科医としても議員としても、自分にとって法律学の知識は、必須だから、、、


もちろん、あの日の約束も果たすために。

**************
 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/35314f3f7a6fc42e9d86c8f2c76b8506

本題に入る前に、前提として、

 一、私はあくまで、小児科医師であり、選挙には、昼休憩と診療後の時間を用いることとし、選挙期間中も選挙後も、当院の診療体制になんらの変更はなく、私が診療致します(あらかじめの代診日を除き)。  

 一、法科大学院でたいへんお世話様になった先生方の期待に応えるべく、必ず結果を出します。

 

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今年の司法試験憲法学論述からの問題提起:新規参入者を狙い撃ちした条例を作り、参入阻止は許されるか?

2014-06-28 23:00:01 | 司法試験問題

 憲法学の司法試験問題は、近未来に生じるであろう問題を取り上げ、なおかつ、結構、そのことが実際に起きる場合が多いと感じます。


 今年の司法試験の憲法学の論述式問題です。
 まだ、司法試験委員会から出題の趣旨の発表がありませんが、自分なりに考えたことを書きます。
 (今後発表される実際の出題の趣旨とずれたこと書いていたら、ゴメンなさい。)


 司法試験受験生に対して、試験問題が問おうとしたこと。

 〇経済的自由権の規制立法に対する違憲審査基準の立て方。とくに消極目的規制と積極目的規制が混合している法律の場合において。

 〇条文が、適用において裁量の幅がない構造になっている場合における適用違憲の論述のしかた。


 
 私達、実社会への問題提起。

 〇新規参入者を狙い撃ちした条例をつくり、新規参入を阻止し、利用者の利便性を犠牲にすることは、許されることなのか。


 私は、新規参入を企てるタクシー会社C社を狙い撃ちにしたB市の条例「A県B市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例」は、明らかに違憲な条例と考えます。フェアじゃない。


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http://www.moj.go.jp/content/000123136.pdf

H26 司法試験 論述式問題 2時間

[公法系科目]
〔第1問〕(配点:100)

A県B市には,日本で有数の緑濃い原生林と透明度の高さを誇る美しい湖を含む自然保護地域が
ある。このB市の自然保護地域には,自家用車や観光バスで直接,あるいは,自然保護地域への拠点
となっているB駅からタクシーか,定員20名のマイクロバスで運行される市営の路線バスを利用
して入ることになる。B市は,1年を通じて温暖な気候であることも幸いして,全国各地から年間5
00万人を超える観光客が訪れるA県で最大の観光都市となっている。

しかしながら,湖周辺では観光客が増えて交通量が増加したために,車の排気ガスによる原生林の
損傷や,心ない観光客の行為で湖が汚れ,透明度が低下するといった問題が深刻になりつつあった。
それに加えて,自然保護地域内の道路のほとんどは道幅が狭く,片方が崖で曲がりくねっており,人
身事故や車同士の接触事故など交通事故が多く発生した。そのほとんどは,この道路に不慣れな自家
用車と観光バスによるものであった。

そこで,A県公安委員会は,A県,B市等と協議し,自然保護地域内の道路について,道路交通法
に基づき,路線バス及びタクシーを除く車両の通行を禁止した。その結果,自然保護地域には,観光
客は,徒歩,あるいは,市営の路線バスかタクシーを利用しなければ入れないこととなり,B市のタ
クシー事業者にとっては,B駅と自然保護地域との間の運行が大きな収入源となった。

タクシー事業については,当初,需給バランスに基づいて政府が事業者の参入を規制する免許制が
採られていたが,その後,規制緩和の流れを受けて安全性等の一定条件を満たせば参入を認める許可
制に移行した。しかし,再び,特定の地域に関してではあるが,参入規制等を強化する法律が制定さ
れている。これに加えて,202*年には道路運送法が改正され,地方分権推進策の一環として,タ
クシー事業に関する各種規制が都道府県条例により行えることとされ,その許可権限が,国土交通大
臣から各都道府県知事に移譲された。

Cタクシー会社(以下「C社」という。)は,A県から遠く離れた都市で低運賃を売り物に成功を
収めたが,その後,タクシーの利用客自体が大幅に減少し,業績が悪化した。そこで,C社は,新た
な事業地として,一大観光地であるB市の自然保護地域に注目した。というのも,B駅に首都圏に直
結する特急列車の乗り入れが新たに決まり,観光客の増加が見込め,B駅から低運賃で運行すること
で,より多くの観光客の獲得を期待できるからである。

C社の新規参入の動きに対し,B市のタクシー事業者の団体は,C社の新規参入により,B市内の
タクシー事業者の収入が減少して過酷な運転業務を強いられることに加え,自然保護地域内の道路
の運転に不慣れなタクシー運転者による交通事故の発生によって輸送の安全が脅かされるとともに,
公共交通機関たるタクシー事業の健全な発達が阻害されるとして,C社の参入阻止を訴えて反対集
会を開くなどの反対運動を行うとともに,A県やB市に対し適切な対応を採るよう求めた。

一方,C社は,マス・メディアを通じて,自社が進出すれば,従来よりも低運賃のタクシーで自然
保護地域を往復することができ,首都圏からの日帰り旅行も容易になり,観光振興に寄与すると訴え
た。

このような状況において,A県は,B市と協議した上で,「A県B市の自然保護地域におけるタク
シーの運行の許可に関する条例」(以下「本条例」という。)を制定し,本条例に定める目的のもとに,
自然保護地域におけるタクシーの運行については,本条例に定める①車種,②営業所及び運転者に関
する要件を満たし,A県知事の許可を得たタクシー事業者のタクシーのみ認めることにした(【資料】
参照)。

B市は,本条例の制定に伴い,新たに,B駅の傍らのタクシー乗り場と自然保護地域にあるタクシ
ー乗り場に,電気自動車のための充電施設を設けた。なお,本条例の制定に当たっては,A県に本社
のあるD自動車会社だけが車種に関する要件を満たす電気自動車を製造・販売していることも考慮
された。ちなみに,B市に営業所を構えるタクシー会社の多くは,本条例の要求する車種要件を満た
す電気自動車を,既にD自動車会社から購入している。


C社は,営業所に関する年数要件及び運転者に関する要件のいずれも満たすことができなかった。
そして,車種に関する要件についても,高額の電気自動車を購入することは,自社の最大の目玉であ
る低運賃を困難にすることから,あえて電気自動車を購入せず,より安価なハイブリッド車(従来の
ガソリン車より燃費がよく排気ガスの排出量は少ない。)で対応しようとした。

C社は,A県知事に対し,A県を営業区域とするタクシー事業の許可申請を行うとともに,自然保
護地域における運行許可申請を行ったが,後者については本条例に規定する要件を満たさないとし
て不許可となった。これにより,C社は,A県内でタクシー事業を行うことは可能になったが,新規
参入の動機でもあったA県内で最大の利益が見込める自然保護地域への運行はできない。C社は,本
条例自体が不当な競争制限であり違憲であると主張して,不許可処分取消訴訟を提起した。


〔設問1〕
あなたがC社の訴訟代理人となった場合,あなたは,どのような憲法上の主張を行うか。
なお,法人の人権及び道路運送法と本条例との関係については,論じなくてよい。

〔設問2〕
被告側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。


【資料】A県B市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例(抜粋)
(目的)
第1条この条例は,A県B市の自然保護地域(以下「自然保護地域」という。)におけるタクシー
による輸送の安全を確保すること,及び自然保護地域の豊かな自然を保護するとともに観光客の
より一層の安全・安心に配慮して観光振興を図ることを目的とする。

(タクシーの運行許可)
第2条自然保護地域においてタクシーを運行しようとするタクシー事業者は,A県知事の許可を
受けなければならない。

(許可申請)
第3条(略)

(運行許可基準)
第4条A県知事は,第2条の許可をしようとするときは,次の基準に適合するかどうかを審査し
て,これをしなければならない。
一自然保護地域において運行するタクシーの車種は,次に掲げる要件の全てを満たす電気自動
車であること。
イ運転席,助手席及び後部座席にエアバッグを装備していること。
ロ自動体外式除細動器(AED)を搭載していること。
二5年以上継続してB市内に営業所を有していること。
三自然保護地域においてタクシーを運転する者は,次に掲げる要件の全てを満たす者であるこ
と。
イ自然保護地域の道路の状況及び自然環境について熟知し,B市が実施する試験に合格して
いること。
ロB市に営業所を置く同一のタクシー事業者において10年以上継続して運転者として雇用
され,又はB市内に営業所を置いて10年以上継続して個人タクシー事業を経営した経歴が
あること。
ハ過去10年以内に,交通事故を起こしたことがなく,かつ,道路の交通に関する法令に違反
したことがないこと。

第5条以下略

附則
第1条この条例は,平成XX年XX月XX日から施行する。
2 第2条の許可は,この条例の施行日前においてもすることができる。
第2条A県知事は,この条例の施行後おおむね5年ごとに第4条第1号に規定する車種について検
討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


以上

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