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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

『平成24年度中央区食品衛生監視指導計画(案)』への意見書 中央区保健所生活衛生課食品衛生第一係御中

2012-02-21 23:47:53 | 医療
 中央区保健所 生活衛生課 食品衛生第一係御中(shkanshi@city.chuo.lg.jp)



住所:中央区月島3-30-3-2F
氏名:小坂和輝 45歳
職業:小児科医師

 いつもたいへんお世話様になりありがとうございます。
 以下、『平成24年度中央区食品衛生監視指導計画(案)』(以後、本計画と略します。)に対する意見を提出致します。
 よろしくご検討のほど、お願い申し上げます。


一、「放射能汚染対策」の「平成24年度に特に重点をおく項目」(2ページ)への位置づけ
 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の汚染された地域に残念ながら住むことになった私たちは、放射能被ばくから身を守り生活をしていくことを余儀なくされています。
 区民の健康を守るための一助として、放射能汚染された食品をきちんと監視し排除するためにも、本計画での重点項目に放射能汚染対策が位置づけられることを強く要望します。
 よって、2ページ、「平成24年度に特に重点をおく項目 第1監視指導の推進について」の4項目として、「放射能汚染対策」を追加いただくようにお願い致します。


一、(6)食品への放射能汚染対策(9ページ) への追記
 「(6)食品への放射能汚染対策
 食品中の放射性物質の基準値を超えた食品が発見された場合、速やかに販売中止や回収指示等を行い、当該食品が流通しないよう措置を講じます。」

 とありますが、もう一歩踏み込んで積極的に監視する姿勢を打ち出していただきたいと思います。

 具体的には、
 1)保育園や学校給食で、定期的に放射線物質の含有量の検査を行う旨、記載を入れていただきたい。
 2)区内流通食品等の放射性物質モニタリング検査を実施することも、記載を入れていただきたい。
 3)「食品中の放射性物質の基準値」については、用語解説で取り上げて、解説をいただきたい。
 4)「内部被ばく」という言葉を用いていただき、3)と同様で、用語解説で取り上げていただきたい。
 5)「区民食品放射能測定所(仮称)」を開設し、その旨の追記。

 よって、例えばの文案
「(6)食品への放射能汚染対策
 この度、食品中の放射性物質に関わる基準(→用語解説)が事故後の暫定規制値から、新たな基準値として4月1日から適用されるようになりました。
 食品中の放射性物質による内部被ばく(→用語解説)を防ぐため、保育園や学校給食、区内流通食品等の放射性物質モニタリング検査を定期的実施し結果を公表するとともに、より一層の監視強化を図って行きます。
 区民の要望に応えるため、区民食品放射能測定所(仮称)を新しく開設し、区民が持ち込んだ食材の放射性物質モニタリング調査を随時行います。
 食品中の放射性物質の基準値を超えた食品が発見された場合、速やかに販売中止や回収指示等を行い、当該食品が流通しないよう措置を講じます。
 放射性物質の食品汚染に関してリスクコミュニケーションの場も積極的に作って行きます。」


一、用語解説
 「内部被ばく」「食品中の放射性物質の基準値」は、記載をしていただきたい。


一、放射性物質モニタリング検査を収去検査実施予定数(4ページ)に追記
 収去検査実施予定数に、「放射性物質モニタリング検査」の予定数も記載いただきたい。

一、区民食品放射能測定所(仮称)の開設
 区内流通食品の放射性物質の検査をゲルマニウム半導体検出器(検出限界値5ベクレル/kg)を用いて測定し(外注)、結果を公表していることを高く評価させていただきます。(1検体2万円前後?)
 区民の食品のモニタリング検査の要望は、今後も増加することが見込まれます。
 よって、区独自でゲルマニウム半導体検出器を購入し、区民食品放射能測定所(仮称)を開設した上で同検出器を設置、区民の要望に応える体制整備をすることを強く要望致します。(ゲルマニウム半導体検出器1千万前後?)

一、2食の安心に関する情報提供(11ページ)での「放射線内部被ばく」に関する情報提供の項目を追記
 2食の安心に関する情報提供では、「放射線内部被ばく」に関する情報提供を行う旨、(4)として追記頂きたい。

一、平成24年度立入検査年間予定表(別紙②)
 最下段に通年実施が書かれているが、「食品中の放射性物質モニタリング検査」を通年実施として追記頂きたい。


一、平成24年度食品衛生講習会実施予定及び普及啓発事業予定(別紙④)
 4食の安心•安全に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)の開催 とあるが、「放射性物質の食品汚染」に関する意見交換会を合わせて計画をいただきたい。


以上
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パブコメ〆切本日2/21、『平成24年度東京都中央区食品衛生監視指導計画(案)』を読む

2012-02-21 15:40:40 | 医療
 パブコメ〆切が本日2/21に迫りました。
 以下、平成24年度中央区食品衛生監視指導計画(案)を掲載します。

**********中央区ホームページより****************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kanshikeikakupabukome/files/24keikaku.pdf

平成24年度中央区食品衛生監視指導計画(案)の策定について

中央区における食品衛生に関する施策を計画的かつ効果的・効率的に実施していくた
め、食品衛生法(昭和22 年法律第233 号。以下「法」という。)第24条の規定及び
食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15 年厚生労働省告示第301 号)
に基づき、「平成24年度中央区食品衛生監視指導計画」を下記のとおり策定します。
なお、平成24年度は前年度までの食品衛生関係の実情等を考慮し、以下の項目につ
いて特に重点をおき、これまでどおり24時間365日体制で監視指導を進めます。

(平成24年度に特に重点をおく項目)
第1 監視指導の推進について
1 食中毒対策
(1) ノロウイルス対策
(2) カンピロバクター対策
(3) 生食用食肉対策
(4) 寄生虫による食中毒対策
(5) ふぐの取扱い対策
2 違反食品等への対応
(1) 違反処理(違反食品の排除と再発防止の措置等)
(2) 輸入食品対策
(3) 食品表示の適正化対策(特にアレルギー物質)
3 路上における弁当類の販売等に関すること
「路上弁当監視員」を配置し、巡回回数を増やすとともに、警察等関係機関
とも連携を図ります。

第2 食品衛生関係の普及啓発事業の推進について
食の安全・安心確保に関する情報の提供と意見交換会の開催
(リスクコミュニケーション)
中央区保健所生活衛生課
食品衛生第一係 3541-5939
食品衛生第二係 3546-5399




平成24年度中央区食品衛生監視指導計画(案)
第1 目的
飲食等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、区民等の食生活の安全を確保し
ます。

第2 実施期間
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

第3 監視指導の実施体制及び他機関との連携
1 実施体制
食品衛生に関する監視指導は、原則として中央区保健所生活衛生課に所属する食
品衛生監視員が実施します。このほか、東京都(以下「都」という。)との「食
品衛生行政の運営に関する細目協定」(以下「都区協定」という。)に基づき、
大規模製造業、食品流通拠点及び輸入食品並びに複数の区にまたがっての有害食
品の排除及び違反処理などにかかわる監視指導は、都と連携を図りながら実施し
ます。

2 試験検査の実施体制
監視指導に係る食品等の試験検査は、次の所属において、それぞれ実施します。
(1)収去にかかる部門
生活衛生課食品衛生第一係及び第二係

(2)試験検査にかかる部門
生活衛生課検査係
試験検査を実施する機関においては、法に規定されたGLP(検査又は試験
に関する事務の管理)の確実な実施(内部点検や外部精度管理など)により、
信頼性の確保を図ります。
また、食中毒などの調査に関する試験検査については、都区協定に基づき、
東京都健康安全研究センターに委託して行います。


3 他機関との連携
厚生労働省、内閣府消費者庁及び他の自治体等とは別紙①に示すように連携し
て監視指導を実施します。
法に定めがあるものを除き、他の自治体等との連絡調整は、原則として東京都
福祉保健局健康安全部食品監視課を通じて行います。


第4 監視指導の推進
1 立入検査及び収去検査
食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2 年法律
第70 号)、東京都食品製造業等取締条例(昭和28 年東京都条例第111 号)及び
東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61 年東京都条例第51 号)の遵守並びに区内
での食品の製造、加工、調理、流通及び販売の各段階における衛生の自主管理の
徹底を図るため、効果的かつ効率的に、次の各事業を実施していきます。
(1) 立入検査
ア 年間立入実施計画
立入検査は、業種・業態などの危害要因を考慮して、重点的・計画的に行
います。学校及び社会福祉施設などの集団給食施設、食中毒の発生しやすい
業種、大規模飲食店並びに製造・販売業(デパート・スーパー)に対しては
食中毒多発時期を中心に立入検査を実施します。また、築地場外市場におけ
る各業態に対しては、年末年始の食品の大量流通時期を中心に、別紙②によ
り実施します。

イ 年間立入予定数
監視対象施設数 22,503施設 (平成23年3月31日現在)
立入件数 17,000件
立入件数については、業種ごとの食中毒等による健康被害の発生状況や営
業の特殊性など、危害の度合いを考慮して実施しています。

ウ 立入り検査により、公衆衛生上講ずべき措置の基準違反や施設基準違反を
発見した場合は、適宜改善指導を行います。


(2) 収去検査
区内に流通する食品の安全性を確保するため、過去の違反状況、危害の発生
状況及び食品の特性等に応じて、検査項目や収去対象食品等を設定するなど、
効果的な収去検査を実施します。
ア 年間収去実施計画
収去検査は、別紙③のとおり年間収去実施計画に基づいて実施します。

イ 収去対象食品等
区内で製造・販売される食品等を中心に、次のものを重点的に収去します。
(ア) 食中毒を起こしやすい食品
(弁当類、すし類、生食用食肉ほか)

(イ) 法で規格基準が定められている食品等
(食肉製品、魚肉練り製品、アイスクリーム類、食品添加物を使用して
いる食品など)

(ウ) 大規模調理施設で調理されたもの
(劇場、大規模ホテルなど)

(エ) 小中学校の給食および保育園等の乳幼児施設で提供される食事

(オ) 高齢者福祉施設の食事や大規模給食施設の食事

(カ) 輸入食品


ウ 収去検査実施予定数
細菌検査 800検体
化学検査 540検体
(実施機関:中央区保健所及び東京都健康安全研究センター)


エ 検査結果に基づく措置
検査結果により、不良又は違反食品等であることが判明した場合は、製造
者や販売者に対して、汚染源調査等を通じて改善指導を行い、危害発生の未
然防止及び衛生管理の向上を図ります。
なお、必要に応じて、再検査を実施し、又は自主検査をさせることにより、
改善を確認していきます。
検査結果の判定根拠は、法及び中央区食品細菌検査指導基準等によります。


(3) 現場簡易検査
施設の監視指導の際に、科学的な手法であるスタンプスプレッド法による
現場簡易検査を次のとおり実施します。
食品の製造業、飲食店及び保育園・小中学校の給食施設などの一斉監視指
導の中で現場簡易検査を行い、衛生管理状況を調べます。
また、収去検査結果が不良であった施設の汚染源調査等にも活用します。
年間実施検査予定数 10,000検体


(4) 夏期及び歳末一斉監視
食中毒が多発する夏期及び食品の流通量が増加する歳末においては、厚生
労働省や消費者庁の基本方針を踏まえ、都区協定に基づき都と連携して実施
します。


(5) 緊急監視
有害食品などが発見された場合には、協定に基づき都と連携し、迅速に関
連のある営業所に立ち入り、当該有害食品を排除するとともに、その原因を
調査指導します。



2 重点的監視指導事業
地域特性や食中毒の発生状況等を踏まえて、以下の各事業を実施していきます。
(1) 食中毒対策
ア 飲食店等施設の重点的監視
(ア) 食中毒が発生しやすい業種及び食中毒発生時に大規模な患者発生につ
ながる集団給食などの大量調理施設に対する監視指導を実施します。
(イ) 食中毒を発生させた施設の再発防止や取扱い不良施設の改善を目的と
して監視指導を強化します。
(ウ) 食中毒を防止するため、腸管出血性大腸菌O157などの食品汚染実態
調査を実施します。

イ 食中毒等事故発生時の対策
食中毒及びその疑いのある事故が発生した際は、被害の拡大防止対策を講
ずるとともに、事故発生の原因及び感染経路の解明と再発防止に努めます。
また、緊急の安全確保が必要とされる場合は、原因施設に対して、営業停止
命令や施設改善命令等の不利益処分を行います。なお、ノロウイルスが関係
すると考えられる事故発生の際には、感染症担当と連携を図って対応してい
きます。

ウ ノロウイルス対策
食中毒の原因として、近年冬季を中心に全国的に多発しているノロウイル
スを原因とする食中毒については、生食用かきを提供する飲食店、社会福祉
施設等、保育園等の乳幼児施設及びホテル等に対して、食中毒予防及び二次
感染防止対策の講習会を実施し、調理従事者の健康管理について注意喚起す
るとともに、施設、食品等の衛生管理について監視指導を行います。

エ カンピロバクター対策
近年、増加傾向にあるカンピロバクター食中毒については、飲食店等に対
して、「鳥刺し」、「レバー刺し」などの提供を控えるよう、講習会や監視
時に指導を強化します。

オ 生食用食肉対策
平成23年10月1日、厚生労働省は、牛刺し、ユッケ、牛タタキなど、
生食用牛肉の規格基準を新たに設定しました。生食用牛肉の食中毒について、
下記のとおり防止対策を講じます。
(ア) 生食用牛肉の規格基準が遵守されるよう、焼肉店等の飲食店への監視
指導を強化します。

(イ) 生食用牛肉の食中毒の危険性について、講習会等を通じて飲食店、消
費者等に対する普及啓発を強化します。

カ 寄生虫による食中毒対策
近年、全国で毎年約100件の「原因不明の食中毒」が報告されていまし
た。これらの報告の多くで「ヒラメの刺身」や「馬刺し」が提供されていた
ため、厚生労働省が調査した結果、平成23年4月、その原因がそれぞれの
寄生虫によるものであることが判明しました。これらの食中毒防止のため、
飲食店等の営業者等に対し、講習会や監視指導の際に周知を徹底し、取り扱
いに関して注意喚起します。


キ ふぐの取扱い対策
平成23年度に区内の飲食店において「ふぐの肝臓」を提供したため、食
中毒事件が発生しました。ふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止するため、
ふぐ取扱所、ふぐ加工製品取扱所に立ち入り、営業者やふぐ調理師等に対し
て、監視指導を強化します。


ク 保菌者検索(検便)事業
食品関係営業者の腸管出血性大腸菌O157やサルモネラの保菌状況を把
握するため、都が実施する保菌者検索事業に連携・協力して、区内の食品関
係従事者に対して、保菌者(無症状病原体保有者)の検索事業を実施します。
(ア) 実施時期
平成24年6月
(イ) 対象業種(合計10業種)
飲食店営業(すし屋、そば屋、仕出し屋、弁当屋)、魚介類販売業、
食肉販売業、食鳥処理業、食肉処理業、豆腐製造業、集団給食施設
(ウ) 実施予定検体数
800件


ケ 危機管理体制の充実
食中毒発生時や違反食品処理など、緊急に対応を要する事件については、
日常より365日24時間体制で迅速に調査対応を行います。
また、大規模食中毒発生時等には、「中央区健康危機管理対策基本指針」
に基づき、迅速かつ的確に対応できるよう危機管理体制の充実に努めます。
このため、関係機関と連携し大規模食中毒発生を想定した訓練を実施します。


(2) 違反食品等への対応
区の監視指導や収去検査および厚生労働省や他の自治体等からの通報により
判明した違反食品等について調査を実施し、回収指示や販売禁止命令等の必要
な措置を行います。
ア 違反の発見及び通知
区の監視指導や収去検査の結果、違反食品等を発見した場合には、違反食
品等の販売中止や回収指示を行うとともに、輸入者・製造者・販売者等が区
外である場合には、管轄する自治体に都を通じて違反通知し、調査および措
置を依頼します。

イ 違反調査及び回答
厚生労働省のモニタリング検査や他の自治体からの通報により判明した違
反食品等で調査措置の通報を受けた食品等については、当該品の輸入者・製
造者・販売者等に対して、回収指示や販売禁止命令等を行い、速やかに違反
品を排除します。
また、迅速に違反原因の究明を行い、同様の違反発生がないよう再発防止
について指導し、その内容を関係機関に報告します。

ウ 自主回収に関する対応
食品等事業者が自ら違反食品や不良食品等の回収を行う場合には、当該品
が迅速かつ的確に回収されるよう、また再発防止のため原因究明を行うよう
指導等を行います。なお、東京都食品安全条例(平成16 年東京都条例67 号)
に基づく自主回収報告制度に該当する場合には、当該食品等事業者に対し、
同制度の手続に沿い都と連携しながら、的確な指示指導を行います。

エ 苦情・相談への対応
区民等から寄せられる食品等に関する苦情・相談に対して、迅速かつ的確
に原因施設等の調査を実施し、原因究明を行うとともに、当該営業者に対し、
改善指導し、再発防止の徹底を図ります。


(3) 路上における弁当類の販売に対する監視指導の強化
近年、区内の路上で、行商や営業自動車による弁当類の販売業者の出店が多
く見られています。また、販売に関するルールを守らない業者が多いことから、
苦情が保健所をはじめ関係機関に多く寄せられています。
中央区では監視指導の強化のため、保健所の食品衛生監視員だけでなく、平
成22年度より「路上弁当監視員」を配置し、巡回回数を増やすとともに、警
察等関係機関とも連携を図り対応していきます。


(4) 広域流通食品対策
有害食品などの流通を防止するため、都と連携し、製造業における原材料、
製造工程及び製品の監視指導や流通過程における販売業などの流通拠点の監視
指導を実施します。


(5) 輸入食品対策及び残留農薬対策
輸入食品の安全確保を図るため、情報収集に努めるとともに、区内に流通す
る輸入食品の監視や検査、輸入業者等への指導を実施します。特に、食品中に
残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関しては、ポジティブリスト制
度に違反する輸入食品の事例が多いことから、検疫所や都と連携して関係業者
の指導に努めます。


(6) 食品への放射能汚染対策
食品中の放射性物質の基準値を超えた食品が発見された場合、速やかに販売
中止や回収指示等を行い、当該食品が流通しないよう措置を講じます。


(7) 食品表示の適正化対策
製造所はもとより、デパートやスーパー等の販売店で販売される食品の表示
について、監視指導の徹底を図ります。特に、乳幼児等に健康被害の多いアレ
ルギー物質表示については、表示漏れがないよう監視指導を強化します。
また、健康増進法・薬事法・JAS法など他法や東京都消費生活条例に基づ
く告示が定める表示内容についても関係機関と連携し適正表示の監視指導に努
めます。


(8) 食肉及び食鳥肉の衛生対策
食肉及び食鳥肉の安全確保のため、食肉処理業・食肉販売業・食鳥処理業、
食肉加工品等の販売業及び生食用食肉を提供している飲食店営業について監視
指導を実施し、細菌検査や抗菌性物質等の検査を行います。


(9) 地域特性に応じた監視指導
ア 築地場外市場、デパート、アンテナショップ等食品流通拠点の監視指導
都内における食品の大量流通の一大拠点である築地場外市場、デパート
等の食品関係施設に対し、適正な食品の取扱いや表示について監視指導を
実施します。なお、築地場外市場については、必要に応じて、警察等関係
機関とも連携を図り対応していきます。

イ 縁日祭礼、イベントにおける衛生確保
区の伝統的な縁日祭礼である「日本橋べったら市」、「月島草市」や代
表的なイベントである「東京湾大華火祭」、「大江戸まつり」等に出店す
る臨時営業者及び臨時出店者に対して事前指導や現場における監視指導を
行い、食品衛生の確保を図ります。

ウ 屋形船等の衛生確保
水辺隣接地域の特色の一つである「屋形船」や「天ぷら船」等での飲食
物の提供に対し、船宿や船舶の一斉検査を実施します。
さらに、船宿へ食品類を納品する仕出し店・魚介類販売店等についても
細菌検査や監視指導などを実施し、食中毒の防止に努めていきます。



第5 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進(支援)
1 食品衛生推進員の活動
法第61条第2項の規定に基づく食品衛生推進員による営業者等への相談・助
言等の活動を通じて、自主的な衛生管理に関する情報及び技術を食品等事業者に
提供し、支援を図っていきます。

2 食品衛生自治指導員活動への支援
中央区食品衛生協会の食品衛生自治指導員に対し、指導員研修会の中で、自主
的な衛生管理に関する知識及び食の安全性にかかわる最新情報の提供をします。
また、夏期の営業施設への巡回指導時には、自主管理点検表の活用促進や、ス
タンプスプレッド法による現場簡易検査等科学的な手法を用いたチェック方法に
ついての技術面の指導を行い、支援を図っていきます。

3 食品衛生自主管理認証制度
都の食品衛生自主管理認証制度の周知徹底を図り、必要に応じて営業者に対し、
支援をしていきます。


第6 食の安全・安心を確保するための情報提供及び意見の交換の推進
(リスクコミュニケーション)
法第2条により、「特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関す
る正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品
衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の
向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるこ
と」と定められています。
1 区民(消費者)との食の安全・安心を確保するための意見の交換(リスクコミ
ュニケーション)の実施
(1) 食の安全・安心に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)の開催
区民、食品関係事業者及び行政の担当者によるリスクコミュニケーションを
実施して、情報交換・意見交換を行い、食の安全・安心を確保するための取り
組みを推進していきます。

(2) 食品衛生出前講座等の開催
区民等からの要請に基づき、保健所の食品衛生監視員が行う「食品衛生出前
講座」を開催するなど、食の安全・安心に関する情報提供及び意見交換を充実
していきます。
また、中央区消費生活係と連携し、「消費生活講座」を開催し、消費者の意
識のレベルアップに努めます。

2 食の安全に関する情報提供
(1) 健康福祉まつりやヘルスアップ栄養等区民、消費者を対象とした区が主催す
るイベントにおいて、食の安全・安心に関する正しい知識の普及啓発や最新
情報の提供に努めます。

(2) 食中毒や違反食品に関する食品衛生情報について、街中の電光掲示板を活用
したり、区の広報紙やホームページに掲載して、周知するとともに、リーフ
レットを作成し窓口で配布します。

(3) 子供の頃から食について関心を持ち、食の安全・安心に関する知識を身につ
けられるよう「夏休み親子食品衛生監視員体験教室」を開催します。

3 監視指導の実施状況及び食中毒や違反情報等の公表
(1) 食品衛生監視指導計画の公表
本計画の内容及びその実施結果、夏期対策、歳末一斉監視事業の実施結果に
ついて区のホームページに掲載するなどして公表します。

(2) 法違反者の公表
食中毒事件や違反食品に関連した法違反者に対して、不利益処分や文書によ
る行政指導を行った場合には、食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、
法第63条の規定に基づき、法違反者の名称、施設名等を区ホームページで公
表します。


第7 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上
1 食品等事業者対象講習会
食中毒予防を中心とした衛生管理及び法改正など最新の食品衛生情報の提供を
行う食品衛生実務講習会を次の区分により、別紙④のとおり実施します。
(1) 許可継続営業者講習会
営業許可の更新月を迎える営業者を対象に毎月実施します。

(2) 新規営業者講習会
新たに営業許可を取得した営業者を対象に、適宜実施します。

(3) 業態別営業者講習会
すし店、集団給食施設、食肉販売店などの営業者及び食品衛生責任者を対象
に、それぞれの業態に合わせた衛生管理を中心に講習会を適宜実施します。

(4) 事業者別講習会
デパート等大規模食品取扱い施設の従事者を対象に適宜実施します。
2 食品衛生監視員の研修
食品衛生に関する最新の知識の習得及び監視技術の向上を目的として、厚生労
働省、東京都及び特別区が実施する研修会や講習会等への参加により、食品衛生
監視員の資質の向上に努めます。


以上
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送迎サービス付「病児保育」展開中(H19年~)。こども元気クリニック・病児保育室/東京都中央区月島3丁目

2012-02-21 09:54:28 | 各論:病児保育

 東京都は、駅前型病児保育事業を実施するということです。

 当院もすでに、平成19年(2007年)より自主運営病児保育において、「保育園お迎えサービス」を実施して来ました。
 
*ブログ:ひとり親家庭支援事業~無料病児保育お迎え&お預かりサービス~開始致します。当院6歳の誕生日に 2007-11-01 00:00:00
    http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0eea65c6537bcf1244e55bd1ec08d33c
 この事業の後、試験的限定支援から脱皮し、全面展開のサービスを行っています。

*ブログ:病児保育のサービスの充実 (病児の送迎)2008-12-18 17:26:07
     http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/23e73701c4ea731418c848c5a8f94fc0


 東京都が行う場合、大事なことは、お迎え病児の病態をきちんと把握して、安心安全なお預かりをすることだと思います。
 よって、参画できるのは、小児科医院併設の病児保育であると思います。



 お子様が急な発熱で保育園の呼び出し、しかし、急には抜けられない仕事の要請など万が一の場合、ご利用ください。お役に立てましたら幸いです。

 
 なお、民間の一個人医院で、行政のなんら支援を得ることなく実施が可能なことがらです。
 東京都におかれましては、是非とも、安心安全の病児保育施策を進めて行っていただければ幸いです。
 
*****日経(2012/02/21)******
http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C889DE1EAEBE7E5E1E0E2E0E2E2E0E0E2E3E09EEAE1E2E2E2

東京都、送迎サービス付き「病児保育所」を駅前で展開
2012/2/21 2:36

 東京都は都内の市や区と連携して、保育施設で急な発熱など病気の症状が出た子供を一時的に預かる新しいタイプの「病児保育所」を駅前に設置する。送迎サービス付きで、保護者が職場から戻らなくても適切な手当てが受けられるようにし安心して預けられる環境を整える。2012年度に3カ所を開設。3年間かけて採算性を検証する。

 この病児保育所は医療機関など民間が運営にあたり、都は市や区を通じ運営費を補助する「駅前型病児保育事業」として実施する。定員は6人以上。都は既存の駅前病児保育所に保育施設から病気の園児を送迎するサービスを付加する方式や新設を検討する。

 総事業費900万円を2012年度予算案に計上。今後、開設を希望する市や区を募り、年内にも3カ所で開く予定だ。

 開設にあたっては周辺の認可保育所や認証保育所と提携する。各保育施設内で子供が突然熱を出した場合などに保育士が親に連絡し、希望を聞いた上でタクシーなどで病児保育所まで送る。提携保育所以外でも、同じ市区に住んでいる家族で事前に登録し、予約すれば利用できる。


 利用料金や送迎代は市や区が決めるが、都内の病児保育所の利用料金の平均、1日2500円が目安になる。都は通常の補助基準額に病児保育所の家賃の一部に充当する年144万円と送迎費1回あたり2600円を上乗せして補助。送迎代もタクシー代など実費程度に抑えられる見込みだ。

 都内で病気や病気回復期の子供を預かる病児・病後児保育所は109カ所(1月時点)。うち、病気のときの病児対応型は47カ所(定員は249人)にとどまっている。

 子供は容体が変わりやすく、当日キャンセルすることも多い。季節によっても需要に差がある。ニーズは高いが、経営が安定しないため、なかなか増えないのが実情だ。都内の病児保育所の稼働率は平均35%程度で、赤字の施設も少なくない。

 新施設では特定の保育所と提携するほか便利な駅前に開設することで高い稼働率を維持したい考え。3年間かけて効果を検証。運営ノウハウを蓄積し、拡大を検討する。

 

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