改革2020の小坂和輝です。今月7日開催の議会運営委員会で決められた字数制限に沿って書いた「一般質問通告書」に従い質問をさせていただきます。先月開催の決算特別委員会での議論も踏まえた質問となりますが、区民に説明責任を果たすべく、明解なご答弁をお願いいたします。
第一のテーマ、プロアクティブ社会実現に向けた環境整備についてです。
本年6月に議決された新基本構想の大切な柱は、「プロアクティブ・コミュニティ」の実現です。以下は、「プロアクティブ社会」と略しますが、来年度の「予算編成方針」においても、その社会の実現に向け、積極的な取組をすることが謳われています。
プロアクティブ社会実現の必須条件のひとつは、「プロアクティブ社会」を担う団体への資金源の獲得です。「あらたなふるさと納税」では、中央区への納税されたものは、それら団体に寄付がなされるということで資金面の課題の解決に一つの方向性が示されました。
もうひとつ重要な条件は、本年6月本会議の一般質問の再質問で触れさせていただきましたが、①街の課題についての情報や②課題解決に向けた手段を検討するための情報を、担い手の団体が入手できる環境整備であると考えます。
①区は、プロアクティブ社会実現にとって必須の条件を何と考えるのか、また、②必須条件のひとつと考えられる「担い手である団体に情報を届ける環境」をどのように整備して行く考えであるのかをお聞かせ下さい。
次に、街づくりに関するテーマでご質問いたします。
まず、総論的にいくつかお伺いをいたします。最初に、民主的なまちづくりへ転換を要することについてです。
第一種市街地再開発など大規模な公共事業を行う際は、その影響の大きさから、地権者・借家人そして周辺住民の三者がまちづくりに参加し、三者それぞれの合意形成を経てなされていく必要があります。しかし、現行の中央区の街づくりにおいては、市街地再開発施行区域内の一部の地権者だけでまちづくりの案が検討され、「まちづくり基本条例規則6条」に基づき開催される「区と区民の協議」へ提案される開発計画の検討に際し、計画に影響を受ける地域住民が意見を反映させる機会が存在していません。重要な会議であるにもかかわらず、「区と区民の協議」の委員は、明文による規定もなく恣意的に決められ、開催日程も地域住民に知らされず非公開で開催がなされています。中央区も主催者の位置づけで地元の再開発協議会など開催をし、開発計画作成にかかわっているにも関わらず、検討事項の情報が、区民への還元がなされていません。このような姿勢は、全体の奉仕者であるべき(憲法15条2項)中央区が、一部の地権者への奉仕者となっているとみなさざるを得ません。
本年6月本会議の私の一般質問では、一部の地権者でまちづくりを進めてよいことの法的根拠を問いましたが、法定の再開発組合等ができた場合の条文である『都市再開発法2条の2』をあげるのみであり、その前段階である準備組合などにおける根拠づけが行われませんでした。
大阪学院大学法学部教授安本典夫氏著書の『都市法概説』によると、「「膨張する都市に規制・誘導を加えることによって適正な市街地形成を図る」ことから、「ストックを活かして都市のアメニティ・個性づくりと活性化を図る」ことへと、都市政策の重点が移り、その下で、その場所の個性等を最も良く知る住民、その場で様々な活動を行う主体が、決定過程で積極的な役割を担うことが期待される(3版53頁)」とあり、「対話型都市計画理論」が必要とされる時代になっています。またこのありかたこそ、プロアクティブ社会の実現されたひとつの形でもあると考えます。
日本国憲法92条の住民自治の考えかたに基づけば、まちづくりに参加する権利は、地域住民に平等にあると考えます。新基本構想の理念からしても、開発計画の検討も地域住民参加のもと進められるべきと考えます。しかし、実際は、例えば、月島三丁目南地区第一種市街地再開発では、地域住民がその開発計画を知らされたのは、本年4月27日であり、区が都市計画原案説明会を9月20日に行うわずか5ヶ月前でした。あらためてお伺いをいたしますが、公共事業である市街地再開発の開発計画を、地域住民を排除し、一部の地権者で決めてよいとする中央区の理由は何か、お聞かせ下さい。都市計画や開発計画の素案の段階から、一部の地権者だけではなく、地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきと考えますが、いかがでしょうか。
『まちづくり基本条例8条4項』では、中央区とまちづくりを進める側と住民との三者協議を定めています。対話にあたり、三者協議も貴重な場となりえると考えます。本年10月決算特別委でも質問を致しましたが、明解な回答を得られておらず、条例8条4項の三者協議は、どのような要件がそろえば開催が可能になるのか、明解にお答えをお願いいたします。今後、中央区における各地の大規模再開発に伴い三者協議の開催が増えると思われるため、お伺いを致しました。
民主的なまちづくりについて続けますが、行政として最も重要な事項、街づくりが「法律に基づく行政の原理」すなわち「法治主義」に則るべきことについてです。
月島三丁目南地区再開発の公告縦覧が今月24日に締め切られたところですが、この大規模再開発は、現行の「月島三丁目地区地区計画」の「地区計画の目標」でいう「細い街路の拡幅整備などで、良好な街並みの形成」を行うことに合致していません。「地区施設の整備の方針」も、「路地を活かして地区施設を配置し、歩行者専用の通路として整備する。」とあり、「相当規模の一団の土地の面的整備」の必要性への記載がなく、「建築物等の規制・誘導の方針」においても同様です。
現行の「地区計画」では、記載がなく想定をしていない大規模な開発がなされようとしており、法律に基づく行政の原理が適用されるならば、「地区計画」に反する開発行為であり検討の余地がないことになります。
しかし、今回の都市計画案では、本年8月24日開催の「月島地区まちづくり協議会」で、配布資料に記載もなく、議論がなされていなかったにも関わらず、「地区計画の目標」や「整備方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に「相当規模の一団の土地の面的整備」の内容を、「月島地区まちづくりガイドライン」策定にかこつけて記載が加えられ、あたかも南地区再開発が、地区計画でも認められているかのように体裁を整えようとしています。
地区計画に沿わない大規模な計画をするのであれば、まず、地区計画のほうを、都市計画審議会を経て先に大規模の計画を許容する形に変更し、その後、その地区計画に則った開発計画を検討するべきであると考えます。地区計画にそぐわない開発計画だからと、地区計画の方を開発計画に合わせて変更可能にするとすれば、その地区計画のもつ意味が形骸化させる行為となり、法治主義の原理から絶対に許されないと考えますが、いかがでしょうか。
「ガイドライン」に合わせた月島各地区の地区計画の変更はこれからまちづくり協議会で話される議題であり、月島三丁目地区地区計画のみ先行して「ガイドライン」を反映させることは、まちづくり協議会の検討も経ていないために手続き上もできないと考えますが、いかがでしょうか。
次に、月島地区で現在検討がなされている各地区の大規模再開発が、本年9月の環境建設委員会で報告がなされ、現在中央区全域で改定への準備作業が行われている地区計画改定方針に反することについてです。
地区計画改定では、急激な人口増に対応するため、住宅による容積率緩和をしない方針を区が出しています。
今月15日の環境建設委員会においても私は議論致しましたが、月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという準備作業中の地区計画改定の方針に反していると考えますが、いかがでしょうか。規模を抑えるどころか、教育委員会で現在検討がなされている月島第一小学校の通学区域を変更してまで、住宅の大規模供給を許容することは、本末転倒ではないでしょうか。地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法21条1項、同法6条)の結果も踏まえご回答を願います。
次に、中央区が都市計画手続を開始するにあたり、地権者の9割の同意率を達成していることが必要であることについてです。
月島地区の市街地再開発事業においては、施行区域内の地権者の同意率が9割で都市計画手続きに入っています。決算特別委員会での資料198によりますと、月島一丁目345番地区90.7%、勝どき五丁目地区94.3%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、豊海地区97.3%など実際に9割で都市計画手続きに中央区が入って来ました。住民説明会や都市計画審議会においても同意率は重きが置かれている現況から、言わば9割の達成は、慣習法となっていると考えます。
このことは、嫌が負うでも施行区域内の地権者の土地建物を法的強制力をもって取り上げてしまう市街地再開発事業の性格上、多数決ではなく、ほぼ全員の同意で事業を行うためであるとともに、民間の一任意団体に過ぎない準備組合の提案を地域の提案として地区計画に反映されるべきことの正統性を示すためであると考えます。
そこでお伺いをいたしますが、月島地区の過去の市街地再開発事業において、同意率を9割を達成することを指導してきた事実の有無をお答えください。今後の市街地再開発においても、月島地区においては、中央区まちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率9割は、堅持をしていくべきと考えますがいかがでしょうか。
また、地権者の重要な意思の表明である同意書は、慎重に取り扱うべきであると考えます。すなわち、同意書の集め方についても、「出していないのはあなただけだから」「もう決まったことだから」と準備組合コンサルタントに言われて提出してしまったことを後悔し、同意書撤回をされた方が月島三丁目南地区再開発ではおられました。同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものであり、また、「同意書の提出の有無」や「同意の可否」の個人情報は、区の責任において厳重に管理がなされるべきと考えますが、いかがでしょうか。
次に、各地域のまちづくりについて、各論に入ります。
まず、月島三丁目南地区再開発の同意率が7割台で正統性を欠くことについてです。
月島三丁目南地区の同意率は、現在、7割7分と8割にも届いておらず、前述の慣習法に則るのであれば、都市計画手続きが進められる状態にありません。また、同地区では、地域住民と準備組合理事とのお互い住民同士で、まちづくりのあり方について、膝を突き合わして話し合いをもつことが協議中です。同意率9割の達成や住民同士の話し合いの結果を待たずして、区が独走して手続きを進め、都市計画審議会へは付議することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
月島三丁目南地区再開発の事業内容の正当性についても疑義が生じています。すなわち、南地区に接して防災広場約2300㎡の公共施設がすでに整備され、建て替えによる更新も現行地区計画に則りなされており、南地区は、都市再開発法3条の市街地再開発施行区域要件に該当しない可能性があります。
そもそも、「なぜ、190m50階750戸の住宅が必要であるのか」、道行くひとは疑問を投げかけます。再開発を中止し代替案の検討を求める請願賛同者160名、再開発へ予算執行の差止める住民監査請求82名、再開発の中止を求める署名445名に上っており、住民監査請求に続いて、都市再開発法の施行区域要件に反し違法である事業への補助金支出をしてはならないとする差止めの住民訴訟が先週24日に提起されました。一方、同24日まで公告縦覧がなされた都市計画案の「理由書」において、国土交通省『都市計画運用指針』で「理由書」に記載すべきこととなっている「規模の妥当性」についての記載がなされていません。『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の規模の妥当性について明解にお答えください。
また、代替案の検討が、具体的に十分なされたのか、なされていないのであれば、都市計画審議会に諮る前に、代替案を含めた検討を十分になされるべきと考えます。
超高層の再開発をすることのみの検討しか行われていないと考えられますが、代替案を具体的に検討したのか、検討したのであれば、その代替案はいつ、どのような理由でなくなったのかお聞かせ下さい。
次に、先日、月島三丁目に突然わき上がったもうひとつの再開発の問題である月島三丁目北地区再開発の商店街等への深刻な影響についてです。
この計画では、高さ199m、59階建て、1120戸と、南地区のさらに1.5倍の規模を有する巨大開発であり、その施行区域の南側は、月島西仲通り商店街4番街に面しています。
この大規模再開発がなされると、西仲通り商店街の連続性が途絶え、また、多数の路地が壊され、路地長屋の雰囲気で情緒を醸し出していた商店街の良さが半減することに直接繋がると考えます。結果、この情緒を楽しみにして訪れる観光客も半減すると考えます。
また、北側の第二種住居地域には、深刻な日影被害が生じます。
南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして、商店街の存続の危機に影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。北地区においても、代替案は十分に検討がなされたのか、その代替案はいつ、どのような理由でなくなったのかお聞かせ下さい。
次に、同じ町内での大規模な二つの再開発を考えた場合の、同時工事に伴う過度な住民負担についてです。
南地区の工事期間は、平成33年から平成36年の4年間、北地区の工事期間は、平成34年から平成37年の4年間で、合計すると5年間の期間、特に3年間は両方の工事が小さな月島三丁目の町内において同時進行で行われることとなります。
現在、西仲通り商店街2番街で行われている高さ125m36階503戸の「月島一丁目西仲通り地区」、南地区の約0.7倍の規模ですが、このひとつの再開発事業、に伴う騒音・振動でさえ耐えられないと月島の住民から悲鳴が上がっていますが、月島三丁目北地区と南地区の両再開発が始まってしまうと、特に、4面のうちの2面が工事で挟まれることとなる月島三丁目13番から17番、20番、26番、27番にお住まいの住民の皆様に取って、生活の平穏が脅かされることになってしまうことは明らかです。
同じ町内のほぼ隣接する二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えますがいかがでしょうか。行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任おいて、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を合わせて評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことを、環境影響評価の手法に則って、事前に確かめる必要があると考えますがいかがでしょうか。
この月島地域の街づくりの最後のテーマとして、佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録についてです。
佃・月島といえば、その街の財産は、江戸の街割りを残した路地や長屋です。この路地の空間は、生活するものにとっても、近隣とのコミュニケーションの場であるとともに、月島を訪れる外来者の目を楽しませるものであります。
この木密の路地を逆に整備をし、佃・月島の路地長屋を再生したうえで、世界遺産の登録を目指そうという動きが地元でもあります。例えば、再開発問題が生じて以来、地域住民が、「愛する月島を守る会」の名のもとで、今までに15回にわたり月島の再生のありかたについて開かれた形の議論されて来ています。
超高層再開発では、今まで培われてきた月島の顔の見えるコミュニティが崩壊してしまいます。そのコミュニティは、認知症やご高齢の方を見守る力を有しています。風害、日影被害も大きく、防災面でも長周期地震動や長周期パルスに対する建物自体の脆弱性、共用部分の防火対策があっても、各戸の中には、燃える物が多数存在し火災災害の危険性は消えていません。高額の管理費や修繕積立金など将来の不安や将来の建て替え費用など持続可能性があるとは到底言えません。あまりにも多くの弊害を超高層再開発は生んでしまいます。
超高層大規模再開発ではなく、今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0haと北地区1.5haを合わせた2.5haの規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。25年前発行の『月島百年史』に描かれる未来の月島像は、まさに月島らしさを守った低層の街の更新でした。既存の中高層住宅の資産価値をも下げてしまうほどの超高層開発乱立ではなく、先人の皆様の思いを継承し、既存住宅の価値をも上げる街の魅力を高める月島の再生を今こそ提言していくべき時だと考えます。
次に、築地に視線を移します。豊洲を五輪駐車場で生かし、築地市場からの食材でオリンピアン・パラリンピアンを歓迎することについてです。
現在、豊洲地区の土壌汚染対策の入札不調が続いています。本年6月の専門家会議で、地下空間の露出部分をいかに覆うかという点が、科学的根拠の説明が不十分なまま、二案が提示され、そのうちの安価なコンクリートで覆う案が採用されました。コンクリートを引きつめたとしても亀裂が起こり、揮発性のベンゼンガスを封じ込めることができない可能性が残り、業者が慎重になることも理解できます。
五輪への時間的な制約も考慮すれば、すでにある豊洲市場の駐車場をバス駐車場として使用し、また、地下からのガスの上昇の可能性のない冷凍庫機能を築地から移転し種地を作り、環状二号線の開通の工事を進め、市場機能は、築地市場に当面残すことが現実的な対応であると考えます。場合によっては、築地魚河岸を、築地再整備の際の種地とする申出を都に届けるとともに、①都が主催する「築地再開発検討会議」に中央区や中央区民が委員として参画することを、住民自治や団体自治の原則(憲法92条)に基づき強く働きかけていくべきと考えますがいかがでしょうか。
また、都知事により「安全宣言」を形式的になされたとしても意味はなく、市場で働く方々や消費者にその実効性の担保することを東京都に働きかけて行く必要があります。すなわち、地下水位が下降していることや地下空間工事により地下空間内のベンゼンの揮発性ガスがなくなったことの情報を東京都が出すことや、被爆マグロの際に市場が経験したように、万が一、土壌汚染が原因で市場価格が混乱した場合において、業者への自己責任として済ますことなく業者への補償が東京都の責任でなされるように、市場で働いている区民や法人を多くかかえる中央区としては、②情報開示と③万が一の場合の対策を東京都に要求することが必要であると考えますが、いかがでしょうか。
次に、八重洲地区再開発で、地下バス駐車場排気口を城東小側に設置しないなど子ども達への配慮についてです。
今月2日に、八重洲中地区の再開発の環境影響評価書案の公聴会が開催され私が理事長を務める法人も子どもを守る立場から意見を述べて参りました。
八重洲地区の開発では、城東小学校や子育て支援施設が入るため、子ども達の学校・保育生活に最大限配慮したものとすべきです。
ところが、地下のバスターミナル駐車場排気口が城東小学校に面する側あおぎり通りに高さ10メートルで設置され、これは、子ども達の運動場や教室の窓に近接した高さであり、学校生活で、窓も開けられないし、排ガスの中で体育の授業をすることになるなど、現行計画のまま進められれば、児童達に多大な悪影響が生じることが考えられます。
日影被害含め、『中央区の教育環境に関する基本条例』(特に5条~7条)を遵守して、子ども達の生活を最優先にする再開発となるように強く働きかけるべきと考えますが、いかがでしょうか。
次のテーマにうつります。駅近等の新庁舎必須条件についてです。
本年度は、新庁舎のありかたを検討することとなっていますが、重要案件にも関わらず、決算特別委員会に間に合わせる形の素案の提示はなされませんでした。
その一方、今月15日開催の環境建設委員会で明らかになったことは、中央区も勉強会に入り京華スクエア周辺地域で区役所整備の案が出されているということでした。
地権者に配慮して、その案をまだ、議会に出さないとの答弁でありましたが、前述の「民主的街づくりへ転換」でのべた趣旨と同様に、公共の事業で中央区も主体的な形で参加している以上は、その情報は、同時進行で議会や区民に明らかにすべきものと考えます。
新庁舎整備において、多数の区民が訪れることになる以上は、現在の庁舎がそうであるように①駅近の立地にするという交通アクセスを最大限重視すべきであるし、②場合によっては、新地下鉄構想に連動すべきと考えます。また、③人口の分布も考え、人口分布の重心に立地を選ぶことが、日本橋、京橋、月島三地区への公平な配慮であるとも考えます。
中央区は、新庁舎設置に当たり、必須の条件をどのように考えているのか、明らかにしていただけるようにお願い致します。
次に、教育問題のテーマに移ります。
まず、晴海地区の特別支援学級開設についてです。
現在、晴海地区に新たな小中学校を計画中です。
特別支援学級設置については、現状においても手狭になってきており、さらなる拡充が求められておりますが、新小中学校にも設置をすべきと考えますが、現在の検討状況をお伝え下さい。
次に、理科と社会の教育強化についてです。
本年10月開催の教育委員会において、小中学校の「学習力サポートテスト」の結果が報告されました。
報告によると、中央区は、小学校において理科(小四1.5点ポイント、小六3.6ポイント)が、中学校において理科(中一4.4ポイント、中三4.1ポイント)と社会(中一3.1ポイント、中三2.2ポイント)が参加校平均を下回っています。
学校公開行事で学校訪問すると、例えば、佃中学校において、海外の社会事情を一枚の新聞にまとめた研究等、なかなか知り得ない他国の事情を詳細に調べたり、テーマを決めてクラスで深く研究観察した内容の発表をしたりと、アクティブラーニングの手法も活かした積極的な取組の充実を知ることができますが、中央区平均のテスト結果には乖離がみられるところです。
理科は、自然体験から、社会は、現実の社会の見学や歴史資料に触れることなど、いずれも実体験を通して、実践的な学力が身についていくと考えます。
点数の視点はひとつの側面ではあるものの、今後、理科・社会の教育の強化の方針について、具体的にどのように考えているのかお聞かせください。
最後のテーマ、図書館の整備についてです。
まず、本題に入る前に図書館の機能を考えます。
今回の一般質問で取り上げて参りました、①プロアクティブ社会における各団体への地域課題の情報提供、②対話型まちづくりにおけるまちの課題について資料の収集・蓄積や情報提供、③理科や社会での体験型学習における情報提供などいずれも資料を整理し、的確に情報を提供していく役割が図書館にあると考えます。
図書館法3条1号、3号、7号でも、行政資料・地域資料を収集し、一般公衆の利用に供することの規定があります。
行政資料というと広範囲に渡るため、一つの例として、ここでは、まちづくりの情報に限定をして質問をします。いかに、都市整備部や情報公開コーナーと連携し、まちづくり関連の資料を、図書館での資料としているのか、お聞かせ下さい。まちづくり協議会での検討内容等も、非常に重要な資料と考えますが、それらを整理し、図書館地域情報コーナーで情報提供することの充実を図っていくべきと考えますが、考え方をお聞かせ願います。
次に本題に入りますが、「本の森ちゅうおう」の整備方針を検討しているところです。本年4月に報告された「基本計画報告書」では、運営として、指定管理者を含め、検討を進めるとあります。
誰がどのような本を借りたという情報は、最も重要な個人情報のひとつであり、そのセキュリティはたとえしっかりと保護するとしても、民間業者にまかせることは、ありえないと考えます。また、上述のように、①行政資料を、行政と連携をして収集し、②地域活動や政策決定に生かせるように情報提供を③継続的に行っていくことを鑑みれば、「本の森ちゅうおう」をはじめ区立図書館は、区直営として行うべきと考えますが、指定管理者制度導入の考え方はあるのかどうか。あるとすれば、その理由はなにか、お聞かせ下さい。
以上で、一回目の質問を終わります。再質問を留保致します。