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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

保守なのか、リベラルなのか「名称を考えることより、実体をつくることが肝心」

2017-11-30 18:33:22 | シチズンシップ教育
 保守、リベラルの言葉の概念をどうとらえ、実態の政治でどのように位置づけるか、自分も迷っているところでの歴史社会学者・小熊英二氏の論説。

 結局、小熊氏が引用する日高氏のいうところ「名称を考えることより、実体をつくることが肝心」に、落ち着くのであろうと自分も感じました。

 その実体を、どれだけ現場で起きている事柄に寄り添えるかの視点から、作って行きたいものです。

***********朝日新聞20171130*****************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13251503.html
(論壇時評)政党のあり方 「他党と違う」は重要か 歴史社会学者・小熊英二

2017年11月30日05時00分


(前略、最後のパラグラフのみ抜粋)

 社会学者の日高六郎は、68年に政治の言葉についてこう述べた〈8〉。「名称を考えることより、実体をつくることが肝心だと思う。また大多数の人たちを納得させることができる名称がまだつくられていないということは、じつは実体そのものがふたしかであり、曖昧(あいまい)であるからだと思う」。実体を作れば、名前はおのずとついてくる。言葉をこねくり回して他と差をつけるよりも、まず確かな自己を作ること。それこそが、じつは他者から信頼される近道であるはずだ。

〈8〉日高六郎「直接民主主義と『六月行動』」(世界68年8月号)
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中央区版ふるさと納税:中央区外の方が、「応援したい団体」を指定して寄付⇒審査会の審査後、寄付金額の7割上限にその団体へ

2017-11-29 12:50:23 | NPO・地域力

 第4回定例会一般質問で、関連としてとりあげました、地域活動をするNPOなど団体への資金源のひとつとなりうる中央区の「あらたなふるさと納税」についての情報です。
 (一般質問では、資金源ではなく、それら団体への活動に有用な情報の入手についてを問うています。)


 中央区外のかたが、「応援したい団体」を指定して寄付を行うことで、その寄付が、審査会の審査後、その団体に、寄付金額の7割を上限として、渡されることとなります。

 なお、返戻品は、発生しません。





**********中央区HP****************
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/_user_soumu_time_20171113.html

中央区版ふるさと納税「ふるさと中央区応援寄附」の申し込みの受付を12月1日から開始します。


更新日:2017年11月17日
.
中央区版ふるさと納税「ふるさと中央区応援寄附」について

中央区をふるさとと思い、応援してくださる方々の期待に応え、本区に集う全ての人々が幸せを享受し、輝く未来へ躍進していく社会をつくるとともに、江戸開府以来、わが国の文化・商業・情報の中心として発展してきた長い歴史と伝統を背景に、区内で活躍、活動する団体とともに新たなまちの魅力を創造し、本区のさらなる発展を目指します。
中央区をふるさとと思ってくださる皆さまの「応援したい」という気持ちを、お待ちしております。

注記:区内在住の方は対象となりませんので、ご了承ください。

ファイルダウンロード中央区版ふるさと納税「ふるさと中央区応援寄附」チラシ(PDF:638KB)
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/_user_soumu_time_20171113.files/chirashi.pdf

中央区への寄附は「ふるさと納税」として、税額控除の優遇が受けられます。

リンク:中央区ホームページ税額控除
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminzei/zeigakukoujo.html

新規ウィンドウで開きます。リンク:総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

寄付金の活用方法は次の3つから選択できます。

(1)中央区の区政全般
区が必要とする分野に活用します。

(2)活用してほしい分野を指定
「教育」「健康・医療」「福祉」「文化」「まちづくり」など寄付をする方が指定した分野に活用します。

(3)応援したい団体を指定
寄付をする方が指定した団体(注記1)の応援に活用します(寄附金額の7割を上限)。

応援したい団体を指定する寄附(注記1)

指定のあった団体については、区の審査会で寄付金交付の適否を決定します。
なお、応援したい団体が審査会で寄附金の交付対象とならなかった場合、寄附金は区の施策に活用しますので、ご了承ください。

<認定を受けられる団体>
次に掲げる活動のいずれかを主目的とし、区内で活動している団体であること。
(1)まちの活性化を図り、魅力を発信する活動
(2)地域特性を生かしたまちづくりに資する活動・子どもの健全育成に資する活動
(3)歴史又は文化の保存・継承に資する活動
(4)福祉の向上に資する活動
(5)健康の維持・増進を図る活動
(6)共生社会の推進を図る活動
(7)文化又はスポーツの振興を図る活動
(8)その他、区長が公益上必要と認める活動
注記2:当該団体の構成員又は会員向けの取り組みを活動の主目的とする団体は除く。

お手続き方法

次の三つの方法から選択してください。

(1)納付書での寄附
寄附金申込書を区へ提出し、寄附をお申込みください。
寄付金申込書が区に到着後、区から納付書を送付します。
納付書がお手元に届いたら、納付書により金融機関で区へ寄附金を振り込んでください。
注記:寄付金申込書は区のホームページからダウンロードできます。また、電話いただければ郵送します。

(2)現金書留での寄附
寄付金申込書を同封し、現金書留で寄付金を区へ送付してください。
注記:郵送料はご負担ください。

(3)現金での寄附
区役所3階総務課総務係で寄附の手続きをお願いします。


注記:本区で寄附金の受領後、「寄附金受領証明書」をお送りいたします。この証明書は、翌年の税金の申告時に使用していただくことになりますので、大切に保管してください。

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「図書館の今後のあり方について検討報告書(原案)」 大田区の場合

2017-11-28 23:00:00 | 教育

 図書館について、この第四回定例会において取り上げました。

 ちょうど、図書館のありかたについて、大田区が意見募集をしています。他区を参考に本区のありかたを考えるため、見ておきます。

**********************
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/publiccomment/publiccomment_bosyu/ootalib_29publicom.html 

「大田区立図書館の今後のあり方について検討報告書(原案)」に対する区民意見等の募集について

更新日:2017年11月21日

 大田図書館では、時代に即した図書館運営の指針とするために、そのあり方について検討しています。この度、検討報告書の原案がまとまりましたので、以下により区民の皆様からのご意見を募集します。

1 募集期間

平成29年11月21日(火曜日)から12月11日(月曜日)まで
(注釈1)郵送の場合は12月11日必着

2 閲覧方法・場所

(1) 大田区ホームページ
(2) 区政情報コーナー(大田区役所本庁舎2階)
(3) 各大田区立図書館、大田文化の森情報館

3 閲覧資料

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。大田区立図書館の今後のあり方についての検討報告書(原案)(PDF:3,041KB)
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/publiccomment/publiccomment_bosyu/ootalib_29publicom.files/houkokusho.pdf 

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。大田区立図書館の今後のあり方についての検討報告書(原案)の概要(PDF:109KB)
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/publiccomment/publiccomment_bosyu/ootalib_29publicom.files/houkokushogaiyouban.pdf 

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中央区議会 第4回定例会 本会議 私の一般質問 全文 H29.11.27

2017-11-27 23:00:00 | 公約2015

 改革2020の小坂和輝です。今月7日開催の議会運営委員会で決められた字数制限に沿って書いた「一般質問通告書」に従い質問をさせていただきます。先月開催の決算特別委員会での議論も踏まえた質問となりますが、区民に説明責任を果たすべく、明解なご答弁をお願いいたします。

 第一のテーマ、プロアクティブ社会実現に向けた環境整備についてです。

 本年6月に議決された新基本構想の大切な柱は、「プロアクティブ・コミュニティ」の実現です。以下は、「プロアクティブ社会」と略しますが、来年度の「予算編成方針」においても、その社会の実現に向け、積極的な取組をすることが謳われています。

 プロアクティブ社会実現の必須条件のひとつは、「プロアクティブ社会」を担う団体への資金源の獲得です。「あらたなふるさと納税」では、中央区への納税されたものは、それら団体に寄付がなされるということで資金面の課題の解決に一つの方向性が示されました。

 もうひとつ重要な条件は、本年6月本会議の一般質問の再質問で触れさせていただきましたが、①街の課題についての情報や②課題解決に向けた手段を検討するための情報を、担い手の団体が入手できる環境整備であると考えます。

 ①区は、プロアクティブ社会実現にとって必須の条件を何と考えるのか、また、②必須条件のひとつと考えられる「担い手である団体に情報を届ける環境」をどのように整備して行く考えであるのかをお聞かせ下さい。

 

次に、街づくりに関するテーマでご質問いたします。

 

 まず、総論的にいくつかお伺いをいたします。最初に、民主的なまちづくりへ転換を要することについてです。

 第一種市街地再開発など大規模な公共事業を行う際は、その影響の大きさから、地権者・借家人そして周辺住民の三者がまちづくりに参加し、三者それぞれの合意形成を経てなされていく必要があります。しかし、現行の中央区の街づくりにおいては、市街地再開発施行区域内の一部の地権者だけでまちづくりの案が検討され、「まちづくり基本条例規則6条」に基づき開催される「区と区民の協議」へ提案される開発計画の検討に際し、計画に影響を受ける地域住民が意見を反映させる機会が存在していません。重要な会議であるにもかかわらず、「区と区民の協議」の委員は、明文による規定もなく恣意的に決められ、開催日程も地域住民に知らされず非公開で開催がなされています。中央区も主催者の位置づけで地元の再開発協議会など開催をし、開発計画作成にかかわっているにも関わらず、検討事項の情報が、区民への還元がなされていません。このような姿勢は、全体の奉仕者であるべき(憲法15条2項)中央区が、一部の地権者への奉仕者となっているとみなさざるを得ません。

 本年6月本会議の私の一般質問では、一部の地権者でまちづくりを進めてよいことの法的根拠を問いましたが、法定の再開発組合等ができた場合の条文である『都市再開発法2条の2』をあげるのみであり、その前段階である準備組合などにおける根拠づけが行われませんでした。

 大阪学院大学法学部教授安本典夫氏著書の『都市法概説』によると、「「膨張する都市に規制・誘導を加えることによって適正な市街地形成を図る」ことから、「ストックを活かして都市のアメニティ・個性づくりと活性化を図る」ことへと、都市政策の重点が移り、その下で、その場所の個性等を最も良く知る住民、その場で様々な活動を行う主体が、決定過程で積極的な役割を担うことが期待される(3版53頁)」とあり、「対話型都市計画理論」が必要とされる時代になっています。またこのありかたこそ、プロアクティブ社会の実現されたひとつの形でもあると考えます。

 日本国憲法92条の住民自治の考えかたに基づけば、まちづくりに参加する権利は、地域住民に平等にあると考えます。新基本構想の理念からしても、開発計画の検討も地域住民参加のもと進められるべきと考えます。しかし、実際は、例えば、月島三丁目南地区第一種市街地再開発では、地域住民がその開発計画を知らされたのは、本年4月27日であり、区が都市計画原案説明会を9月20日に行うわずか5ヶ月前でした。あらためてお伺いをいたしますが、公共事業である市街地再開発の開発計画を、地域住民を排除し、一部の地権者で決めてよいとする中央区の理由は何か、お聞かせ下さい都市計画や開発計画の素案の段階から、一部の地権者だけではなく、地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきと考えますが、いかがでしょうか

 『まちづくり基本条例8条4項』では、中央区とまちづくりを進める側と住民との三者協議を定めています。対話にあたり、三者協議も貴重な場となりえると考えます。本年10月決算特別委でも質問を致しましたが、明解な回答を得られておらず、条例8条4項の三者協議は、どのような要件がそろえば開催が可能になるのか、明解にお答えをお願いいたします。今後、中央区における各地の大規模再開発に伴い三者協議の開催が増えると思われるため、お伺いを致しました。

 

 民主的なまちづくりについて続けますが、行政として最も重要な事項、街づくりが「法律に基づく行政の原理」すなわち「法治主義」に則るべきことについてです。

 月島三丁目南地区再開発の公告縦覧が今月24日に締め切られたところですが、この大規模再開発は、現行の「月島三丁目地区地区計画」の「地区計画の目標」でいう「細い街路の拡幅整備などで、良好な街並みの形成」を行うことに合致していません。「地区施設の整備の方針」も、「路地を活かして地区施設を配置し、歩行者専用の通路として整備する。」とあり、「相当規模の一団の土地の面的整備」の必要性への記載がなく、「建築物等の規制・誘導の方針」においても同様です。

 現行の「地区計画」では、記載がなく想定をしていない大規模な開発がなされようとしており、法律に基づく行政の原理が適用されるならば、「地区計画」に反する開発行為であり検討の余地がないことになります。

 しかし、今回の都市計画案では、本年8月24日開催の「月島地区まちづくり協議会」で、配布資料に記載もなく、議論がなされていなかったにも関わらず、「地区計画の目標」や「整備方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に「相当規模の一団の土地の面的整備」の内容を、「月島地区まちづくりガイドライン」策定にかこつけて記載が加えられ、あたかも南地区再開発が、地区計画でも認められているかのように体裁を整えようとしています。

 地区計画に沿わない大規模な計画をするのであれば、まず、地区計画のほうを、都市計画審議会を経て先に大規模の計画を許容する形に変更し、その後、その地区計画に則った開発計画を検討するべきであると考えます。地区計画にそぐわない開発計画だからと、地区計画の方を開発計画に合わせて変更可能にするとすれば、その地区計画のもつ意味が形骸化させる行為となり、法治主義の原理から絶対に許されないと考えますが、いかがでしょうか

 「ガイドライン」に合わせた月島各地区の地区計画の変更はこれからまちづくり協議会で話される議題であり、月島三丁目地区地区計画のみ先行して「ガイドライン」を反映させることは、まちづくり協議会の検討も経ていないために手続き上もできないと考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、月島地区で現在検討がなされている各地区の大規模再開発が、本年9月の環境建設委員会で報告がなされ、現在中央区全域で改定への準備作業が行われている地区計画改定方針に反することについてです。

 地区計画改定では、急激な人口増に対応するため、住宅による容積率緩和をしない方針を区が出しています。

 今月15日の環境建設委員会においても私は議論致しましたが、月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという準備作業中の地区計画改定の方針に反していると考えますが、いかがでしょうか。規模を抑えるどころか、教育委員会で現在検討がなされている月島第一小学校の通学区域を変更してまで、住宅の大規模供給を許容することは、本末転倒ではないでしょうか。地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法21条1項、同法6)の結果も踏まえご回答を願います

 

 次に、中央区が都市計画手続を開始するにあたり、地権者の9割の同意率を達成していることが必要であることについてです。

 月島地区の市街地再開発事業においては、施行区域内の地権者の同意率が9割で都市計画手続きに入っています。決算特別委員会での資料198によりますと、月島一丁目345番地区90.7%、勝どき五丁目地区94.3%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、豊海地区97.3%など実際に9割で都市計画手続きに中央区が入って来ました。住民説明会や都市計画審議会においても同意率は重きが置かれている現況から、言わば9割の達成は、慣習法となっていると考えます。

 このことは、嫌が負うでも施行区域内の地権者の土地建物を法的強制力をもって取り上げてしまう市街地再開発事業の性格上、多数決ではなく、ほぼ全員の同意で事業を行うためであるとともに、民間の一任意団体に過ぎない準備組合の提案を地域の提案として地区計画に反映されるべきことの正統性を示すためであると考えます。

 そこでお伺いをいたしますが、月島地区の過去の市街地再開発事業において、同意率を9割を達成することを指導してきた事実の有無をお答えください。今後の市街地再開発においても、月島地区においては、中央区まちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率9割は、堅持をしていくべきと考えますがいかがでしょうか

 また、地権者の重要な意思の表明である同意書は、慎重に取り扱うべきであると考えます。すなわち、同意書の集め方についても、「出していないのはあなただけだから」「もう決まったことだから」と準備組合コンサルタントに言われて提出してしまったことを後悔し、同意書撤回をされた方が月島三丁目南地区再開発ではおられました。同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものであり、また、「同意書の提出の有無」や「同意の可否」の個人情報は、区の責任において厳重に管理がなされるべきと考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、各地域のまちづくりについて、各論に入ります。

まず、月島三丁目南地区再開発の同意率が7割台で正統性を欠くことについてです。

 月島三丁目南地区の同意率は、現在、7割7分と8割にも届いておらず、前述の慣習法に則るのであれば、都市計画手続きが進められる状態にありません。また、同地区では、地域住民と準備組合理事とのお互い住民同士で、まちづくりのあり方について、膝を突き合わして話し合いをもつことが協議中です。同意率9割の達成や住民同士の話し合いの結果を待たずして、区が独走して手続きを進め、都市計画審議会へは付議することはできないと考えますが、いかがでしょうか

月島三丁目南地区再開発の事業内容の正当性についても疑義が生じています。すなわち、南地区に接して防災広場約2300㎡の公共施設がすでに整備され、建て替えによる更新も現行地区計画に則りなされており、南地区は、都市再開発法3条の市街地再開発施行区域要件に該当しない可能性があります。

 そもそも、「なぜ、190m50階750戸の住宅が必要であるのか」、道行くひとは疑問を投げかけます。再開発を中止し代替案の検討を求める請願賛同者160名、再開発へ予算執行の差止める住民監査請求82名、再開発の中止を求める署名445名に上っており、住民監査請求に続いて、都市再開発法の施行区域要件に反し違法である事業への補助金支出をしてはならないとする差止めの住民訴訟が先週24日に提起されました。一方、同24日まで公告縦覧がなされた都市計画案の「理由書」において、国土交通省『都市計画運用指針』で「理由書」に記載すべきこととなっている「規模の妥当性」についての記載がなされていません。『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の規模の妥当性について明解にお答えください

 また、代替案の検討が、具体的に十分なされたのか、なされていないのであれば、都市計画審議会に諮る前に、代替案を含めた検討を十分になされるべきと考えます。

 超高層の再開発をすることのみの検討しか行われていないと考えられますが、代替案を具体的に検討したのか、検討したのであれば、その代替案はいつ、どのような理由でなくなったのかお聞かせ下さい

 

 

 次に、先日、月島三丁目に突然わき上がったもうひとつの再開発の問題である月島三丁目北地区再開発の商店街等への深刻な影響についてです。

 この計画では、高さ199m、59階建て、1120戸と、南地区のさらに1.5倍の規模を有する巨大開発であり、その施行区域の南側は、月島西仲通り商店街4番街に面しています。

 この大規模再開発がなされると、西仲通り商店街の連続性が途絶え、また、多数の路地が壊され、路地長屋の雰囲気で情緒を醸し出していた商店街の良さが半減することに直接繋がると考えます。結果、この情緒を楽しみにして訪れる観光客も半減すると考えます。

 また、北側の第二種住居地域には、深刻な日影被害が生じます。

 南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして、商店街の存続の危機に影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。北地区においても、代替案は十分に検討がなされたのか、その代替案はいつ、どのような理由でなくなったのかお聞かせ下さい

 

 

 次に、同じ町内での大規模な二つの再開発を考えた場合の、同時工事に伴う過度な住民負担についてです。

 南地区の工事期間は、平成33年から平成36年の4年間、北地区の工事期間は、平成34年から平成37年の4年間で、合計すると5年間の期間、特に3年間は両方の工事が小さな月島三丁目の町内において同時進行で行われることとなります。

 現在、西仲通り商店街2番街で行われている高さ125m36階503戸の「月島一丁目西仲通り地区」、南地区の約0.7倍の規模ですが、このひとつの再開発事業、に伴う騒音・振動でさえ耐えられないと月島の住民から悲鳴が上がっていますが、月島三丁目北地区と南地区の両再開発が始まってしまうと、特に、4面のうちの2面が工事で挟まれることとなる月島三丁目13番から17番、20番、26番、27番にお住まいの住民の皆様に取って、生活の平穏が脅かされることになってしまうことは明らかです。

 同じ町内のほぼ隣接する二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えますがいかがでしょうか行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任おいて、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を合わせて評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことを、環境影響評価の手法に則って、事前に確かめる必要があると考えますがいかがでしょうか

 

 この月島地域の街づくりの最後のテーマとして、佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録についてです。

 佃・月島といえば、その街の財産は、江戸の街割りを残した路地や長屋です。この路地の空間は、生活するものにとっても、近隣とのコミュニケーションの場であるとともに、月島を訪れる外来者の目を楽しませるものであります。

 この木密の路地を逆に整備をし、佃・月島の路地長屋を再生したうえで、世界遺産の登録を目指そうという動きが地元でもあります。例えば、再開発問題が生じて以来、地域住民が、「愛する月島を守る会」の名のもとで、今までに15回にわたり月島の再生のありかたについて開かれた形の議論されて来ています。

 超高層再開発では、今まで培われてきた月島の顔の見えるコミュニティが崩壊してしまいます。そのコミュニティは、認知症やご高齢の方を見守る力を有しています。風害、日影被害も大きく、防災面でも長周期地震動や長周期パルスに対する建物自体の脆弱性、共用部分の防火対策があっても、各戸の中には、燃える物が多数存在し火災災害の危険性は消えていません。高額の管理費や修繕積立金など将来の不安や将来の建て替え費用など持続可能性があるとは到底言えません。あまりにも多くの弊害を超高層再開発は生んでしまいます。

超高層大規模再開発ではなく、今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0haと北地区1.5haを合わせた2.5haの規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。25年前発行の『月島百年史』に描かれる未来の月島像は、まさに月島らしさを守った低層の街の更新でした。既存の中高層住宅の資産価値をも下げてしまうほどの超高層開発乱立ではなく、先人の皆様の思いを継承し、既存住宅の価値をも上げる街の魅力を高める月島の再生を今こそ提言していくべき時だと考えます。

 

 次に、築地に視線を移します。豊洲を五輪駐車場で生かし、築地市場からの食材でオリンピアン・パラリンピアンを歓迎することについてです。

 現在、豊洲地区の土壌汚染対策の入札不調が続いています。本年6月の専門家会議で、地下空間の露出部分をいかに覆うかという点が、科学的根拠の説明が不十分なまま、二案が提示され、そのうちの安価なコンクリートで覆う案が採用されました。コンクリートを引きつめたとしても亀裂が起こり、揮発性のベンゼンガスを封じ込めることができない可能性が残り、業者が慎重になることも理解できます。

 五輪への時間的な制約も考慮すれば、すでにある豊洲市場の駐車場をバス駐車場として使用し、また、地下からのガスの上昇の可能性のない冷凍庫機能を築地から移転し種地を作り、環状二号線の開通の工事を進め、市場機能は、築地市場に当面残すことが現実的な対応であると考えます。場合によっては、築地魚河岸を、築地再整備の際の種地とする申出を都に届けるとともに、①都が主催する「築地再開発検討会議」に中央区や中央区民が委員として参画することを、住民自治や団体自治の原則(憲法92)に基づき強く働きかけていくべきと考えますがいかがでしょうか

また、都知事により「安全宣言」を形式的になされたとしても意味はなく、市場で働く方々や消費者にその実効性の担保することを東京都に働きかけて行く必要があります。すなわち、地下水位が下降していることや地下空間工事により地下空間内のベンゼンの揮発性ガスがなくなったことの情報を東京都が出すことや、被爆マグロの際に市場が経験したように、万が一、土壌汚染が原因で市場価格が混乱した場合において、業者への自己責任として済ますことなく業者への補償が東京都の責任でなされるように、市場で働いている区民や法人を多くかかえる中央区としては、②情報開示と③万が一の場合の対策を東京都に要求することが必要であると考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、八重洲地区再開発で、地下バス駐車場排気口を城東小側に設置しないなど子ども達への配慮についてです。

 今月2日に、八重洲中地区の再開発の環境影響評価書案の公聴会が開催され私が理事長を務める法人も子どもを守る立場から意見を述べて参りました。

 八重洲地区の開発では、城東小学校や子育て支援施設が入るため、子ども達の学校・保育生活に最大限配慮したものとすべきです。

 ところが、地下のバスターミナル駐車場排気口が城東小学校に面する側あおぎり通りに高さ10メートルで設置され、これは、子ども達の運動場や教室の窓に近接した高さであり、学校生活で、窓も開けられないし、排ガスの中で体育の授業をすることになるなど、現行計画のまま進められれば、児童達に多大な悪影響が生じることが考えられます。

 日影被害含め、『中央区の教育環境に関する基本条例』(特に5条~7)を遵守して、子ども達の生活を最優先にする再開発となるように強く働きかけるべきと考えますが、いかがでしょうか

 

 次のテーマにうつります。駅近等の新庁舎必須条件についてです。

 本年度は、新庁舎のありかたを検討することとなっていますが、重要案件にも関わらず、決算特別委員会に間に合わせる形の素案の提示はなされませんでした。

 その一方、今月15日開催の環境建設委員会で明らかになったことは、中央区も勉強会に入り京華スクエア周辺地域で区役所整備の案が出されているということでした。

 地権者に配慮して、その案をまだ、議会に出さないとの答弁でありましたが、前述の「民主的街づくりへ転換」でのべた趣旨と同様に、公共の事業で中央区も主体的な形で参加している以上は、その情報は、同時進行で議会や区民に明らかにすべきものと考えます。

 新庁舎整備において、多数の区民が訪れることになる以上は、現在の庁舎がそうであるように①駅近の立地にするという交通アクセスを最大限重視すべきであるし、②場合によっては、新地下鉄構想に連動すべきと考えます。また、③人口の分布も考え、人口分布の重心に立地を選ぶことが、日本橋、京橋、月島三地区への公平な配慮であるとも考えます。

 中央区は、新庁舎設置に当たり、必須の条件をどのように考えているのか、明らかにしていただけるようにお願い致します

 

 次に、教育問題のテーマに移ります。

まず、晴海地区の特別支援学級開設についてです。

 現在、晴海地区に新たな小中学校を計画中です。

 特別支援学級設置については、現状においても手狭になってきており、さらなる拡充が求められておりますが、新小中学校にも設置をすべきと考えますが、現在の検討状況をお伝え下さい

 

 次に、理科と社会の教育強化についてです。

 本年10月開催の教育委員会において、小中学校の「学習力サポートテスト」の結果が報告されました。

 報告によると、中央区は、小学校において理科(小四1.5点ポイント、小六3.6ポイント)が、中学校において理科(中一4.4ポイント、中三4.1ポイント)と社会(中一3.1ポイント、中三2.2ポイント)が参加校平均を下回っています。

 学校公開行事で学校訪問すると、例えば、佃中学校において、海外の社会事情を一枚の新聞にまとめた研究等、なかなか知り得ない他国の事情を詳細に調べたり、テーマを決めてクラスで深く研究観察した内容の発表をしたりと、アクティブラーニングの手法も活かした積極的な取組の充実を知ることができますが、中央区平均のテスト結果には乖離がみられるところです。

 理科は、自然体験から、社会は、現実の社会の見学や歴史資料に触れることなど、いずれも実体験を通して、実践的な学力が身についていくと考えます。 

点数の視点はひとつの側面ではあるものの、今後、理科・社会の教育の強化の方針について、具体的にどのように考えているのかお聞かせください

 

 最後のテーマ、図書館の整備についてです。

 まず、本題に入る前に図書館の機能を考えます。

 今回の一般質問で取り上げて参りました、①プロアクティブ社会における各団体への地域課題の情報提供、②対話型まちづくりにおけるまちの課題について資料の収集・蓄積や情報提供、③理科や社会での体験型学習における情報提供などいずれも資料を整理し、的確に情報を提供していく役割が図書館にあると考えます。

 図書館法3条1号、3号、7号でも、行政資料・地域資料を収集し、一般公衆の利用に供することの規定があります。

 行政資料というと広範囲に渡るため、一つの例として、ここでは、まちづくりの情報に限定をして質問をします。いかに、都市整備部や情報公開コーナーと連携し、まちづくり関連の資料を、図書館での資料としているのか、お聞かせ下さい。まちづくり協議会での検討内容等も、非常に重要な資料と考えますが、それらを整理し、図書館地域情報コーナーで情報提供することの充実を図っていくべきと考えますが、考え方をお聞かせ願います

 次に本題に入りますが、「本の森ちゅうおう」の整備方針を検討しているところです。本年4月に報告された「基本計画報告書」では、運営として、指定管理者を含め、検討を進めるとあります。

 誰がどのような本を借りたという情報は、最も重要な個人情報のひとつであり、そのセキュリティはたとえしっかりと保護するとしても、民間業者にまかせることは、ありえないと考えます。また、上述のように、①行政資料を、行政と連携をして収集し、②地域活動や政策決定に生かせるように情報提供を③継続的に行っていくことを鑑みれば、「本の森ちゅうおう」をはじめ区立図書館は、区直営として行うべきと考えますが、指定管理者制度導入の考え方はあるのかどうか。あるとすれば、その理由はなにか、お聞かせ下さい

 

 以上で、一回目の質問を終わります。再質問を留保致します。



 

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東京都市計画月島三丁目地区地区整備計画区域を定める根拠条例「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を見ておきます。

2017-11-25 21:27:39 | 街づくり
 東京都市計画月島三丁目地区地区整備計画区域を定める根拠条例「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を見ておきます。

 別表第一に、月島の他の町と同様に、月島三丁目地区も規定がなされています。

 条例においては、第18条があり、規定を受けないようにもできます。
 ただ、第18条の例外を行う場合は、中央区建築審査会の同意が必要です(第19条)。


別表第一

東京都市計画月島三丁目地区地区整備計画区域:都市計画法第二十条第一項の規定により告示された東京都市計画月島三丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

○都市計画法 20条
(都市計画の告示等)
第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2 都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
3 都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる

○都市計画法 14条1項(1項のみ表示)
(都市計画の図書)
第十四条 都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。


○建築基準法 68条の2第1項(1項のみ表示)
第七節 地区計画等の区域
(市町村の条例に基づく制限)
第六十八条の二 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる

○建築基準法 68条の5の5
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
第六十八条の五の五 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない
一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度
ロ 建築物の容積率の最高限度
ハ 建築物の敷地面積の最低限度

二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。
2 前項第一号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。

○建築基準法 52条2項⇒52条は、容積率に関する規定です。



***********************************
○中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成五年七月一日
条例第十八号
中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づき、地区計画の区域内において、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)
第二条 この条例の規定は、別表第一に掲げる地区整備計画の区域に適用する。

(建築物の用途の制限)
第三条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の容積率の最高限度)
第四条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ロ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として算入しない。
(一部改正〔平成九年条例二七号・三六号・一〇年四六号・一三年三二号〕)
(建築物の容積率の最低限度)
第五条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ハ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積について準用する。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一三年三二号〕)
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第六条 建築物の建ぺい率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ニ欄に掲げる数値以下でなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一三年三二号〕)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第七条 建築物の敷地面積は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ホ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地
二 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
3 第一項の規定は、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第一項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第一項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地
二 第一項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地
(一部改正〔平成九年条例三六号・一八年二五号〕)
(壁面の位置の制限)
第八条 道路境界線その他の境界線又は道路中心線から建築物の壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヘ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。
(一部改正〔平成九年条例二七号・三六号〕)
(建築物の高さの最高限度)
第九条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ト欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
3 前項の規定は、この条例に特別の定めがある場合には、適用しない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一八年三九号〕)
(建築物の高さの最低限度)
第十条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表チ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない高さの部分を有する建築物で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の二分の一未満であるものについては、適用しない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の形態又は意匠の制限)
第十一条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表リ欄に掲げるものとしなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(垣又はさくの構造の制限)
第十二条 垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)の構造は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヌ欄に掲げるものとしてはならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置)
第十三条 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第三条及び第七条第一項の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第二条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第三条及び第七条第一項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、第四条第一項、第五条第一項又は第六条の規定による制限を、それぞれ法第五十二条第一項及び第二項の規定による建築物の容積率の限度又は法第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第五十二条第七項又は法第五十三条第二項の規定を準用する。
4 建築物の敷地が第八条から前条までの規定による制限を受ける計画地区の二以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。
(一部改正〔平成七年条例一二号・九年二七号・三六号・一三年三二号・一四年三六号・二〇年一一号〕)
(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第十四条 一団地内に二以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、区規則で定めるところにより、区長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第四条第一項又は第十七条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。
2 区長は、前項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、区規則で定める事項を公告しなければならない。
3 前項の規定による公告があった日以降、第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地内建築物」という。)に係る一団地(以下「一団地認定区域」という。)内において同一敷地内建築物以外の建築物を建築しようとする者は、区規則で定めるところにより、当該建築物の位置及び構造が当該一団地認定区域内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の区長の認定を受けなければならない。
4 区長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 第一項の規定は、一団地認定区域内の第三項の規定による認定を受けた建築物及び当該建築物以外の当該一団地認定区域内の建築物について準用する。
6 一団地認定区域内に第三項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内建築物とみなす。
(一部改正〔平成二年条例二一号〕)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第十五条 法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、第三条、第四条第一項又は第五条第一項の規定の適用を受けない建築物について、区規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず第三条、第四条第一項又は第五条第一項の規定は、適用しない。
2 法第三条第二項の規定により、第八条の規定の適用を受けない建築物について、区規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、当該建築物のうち同条の規定に適合しない既存部分について、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず第八条の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成一八年条例二五号〕)
(用途変更の制限)
第十六条 計画地区内において、法第六十八条の五の四又は法第六十八条の五の五の規定の適用を受けた建築物について、その用途を変更しようとする者は、区規則で定めるところにより、当該変更内容について区長の認定を受けなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一四年三六号・二〇年一一号〕)
第十七条 削除
(削除〔平成一六年条例一六号〕)


(特例による許可)
第十八条 この条例の規定の適用に関して、次の各号に掲げる建築物及びその敷地は、許可の範囲内において当該規定は適用しない。
一 区長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地
二 区長が、当該計画地区内における土地利用状況等に照らして総合的に配慮し、第一条に規定する目的に則した計画と認めて許可した建築物及びその敷地

(一部改正〔平成九年条例三六号・一六年一六号〕)


(建築審査会の同意)
第十九条 区長は、前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、中央区建築審査会の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成一一年条例二一号〕)


(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条又は第七条第一項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
二 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第七条第一項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
三 第四条第一項、第六条、第八条又は第九条第一項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
四 法第八十七条第二項において準用する第三条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第三号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第一項の罰金刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
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月島三丁目南地区再開発問題。皆様からお預かりした反対の意見書約50通分、無事、中央区に期限内の消印で提出を致しました。

2017-11-25 00:43:20 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 ぎりぎり23時まで、待った甲斐がありました。
 二名のかたが、遅い時間にも関わらず、ご持参下さいました。

 待ちながらも自分も時間に追われ、意見書を作成していました。

 お預かりした月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する反対の意見書約50通分、無事、中央区に期限内の消印で提出を致しました。


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『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』に係る都市計画案に対する私の反対の意見書H29.11.24提出

2017-11-25 00:05:01 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
都市整備部
地域整備課 御中

都市計画案
(東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更、
高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更、
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定)について
反対の意見書

平成29年11月24日

住  所 東京都中央区月島3丁目
          
氏  名      小 坂 和 輝 
      
第1、はじめに
 今回公告・縦覧をされた都市計画(案)(以下、「本案」という。なお、「本案」の前段階の都市計画(原案)については、「原案」という。)は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に伴い、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をするものです。
そもそも本事業は、諸問題が解決されることなく、都市計画手続きを中央区が進める状況にあり、本年8月29日に82名の区民が請求人となり、本事業の予算執行を差し止める住民監査請求が提起されています(資料19)。そして、住民監査請求に引き続き、11月24日に、住民訴訟が提起されました。「なぜ、190m50階750戸の住宅が必要であるのか」、道行くひとは本事業に対し疑問を投げかる。再開発を中止し代替案の検討を求める請願賛同者160名、再開発の中止を求める署名(資料20)445名に上り、本事業に対し、反対を唱える者が多く、住民の合意形成は得られていません。
 本事業には、以下に述べる法令違反も含め重大な問題点があり、開発計画は進められないと考えます。
 よって、本事業のための地区計画の変更もなされるべきではないと考え、ここに本案に対する反対の意見書を提出致します。
 都市計画原案に対しても同内容の意見書を私は提出しており、重複する内容の部分もあります。


第2、本案に反対する理由について
1、本事業が、多くの弊害をもたらすことについて 
 本事業は、①計画地(以下、「月島三丁目南地区」という。)は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設される。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定である。
 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させる。
計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できない。
竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年である。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中で、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっている。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問である。事業資金計画の破たんは、本事業で建てられた超高層マンションに留まる地権者等の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎる。
そのリスクから逃れるために地権者らは、施行区域から出て行かざるを得なくなる。これは、いままで育まれてきた地域コミュニティの崩壊である。
これら様々な弊害をもたらす本事業を容認するわけにはいかず、本事業を前提にする本案には反対である。


2、本事業が、施行区域内の地権者の同意率9割に達していないにも関わらず、都市計画手続きが進められていることが中央区の慣習法に反することについて
 本事業において、中央区長宛てに、施行区域内の地権者から「都市計画手続きに関する同意書」が提出されている。その同意書の文言は、「私は、月島三丁目南地区の「地区計画」、「第一種市街地再開発事業」及び「高度利用地区」の都市計画に関する手続きをすることに同意します。」とある。
 第一種市街地再開発事業の施行区域の全地権者に対するこのような同意書を提出した者の割合である同意率が9割に満たない状態で、中央区ではいままで月島地区の市街地再開発事業における都市計画の手続きを進めることはなかった。本年10月決算特別委員会での資料198(資料18)によると、第一種市街地再開発事業が施行された月島地区の各地区の同意率を見ると、月島一丁目345番地区90.7%、勝どき五丁目地区94.3%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、豊海地区97.3%など実際に9割で都市計画手続きに中央区が入っていることがわかる。住民説明会や都市計画審議会においても同意率は重きが置かれている現況から、9割を達成して初めて都市計画手続きに入ることは、中央区の慣習法となっている。
 本事業の月島三丁目南地区でも、権利者103名中82名が「同意書」(資料8左側ページ)を提出しているところであったが(同意率79.6%)、本事業について疑問を抱き、同意書を撤回(資料8右側ページ)するかたが4名出てきている。1名有効でなかったということで、3名が結局撤回で、権利者103名中79名の同意で、同意率76.7%である。(なお、中央区は、都市再開発法(以下、「都再法」という。)14条の際は、権利者として数える東京都を、都市計画手続きを進める際の同意率には入れておらず、権利者102名中79名の同意で、同意率77.5%という数字を提示しているが、都再法14条の運用と同じく東京都も数に入れて算出すべきである。)
 今回の月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業においては、施行区域内の権利者の同意率は現段階で7割7分であり(平成29年9月12日開催の環境建設委員会及び同年10月12日開催の決算特別委員会総括質疑でも確認、資料1(①頁)の権利者の状況に加筆)、住民の合意形成が不十分なまま、平成29年9月20日に原案説明会を開催し(資料17)、同月21日から原案の公告縦覧を開始するなど中央区は、都市計画の手続きを始めた。
 7割台で都市計画の手続きを開始することは、再開発事業における9割以上の同意率で開始するという今までの中央区のまちづくり行政における慣習法に反している。
 本事業に潜む諸問題を解決し、住民の合意形成を得るまでは、本事業の都市計画の手続きを進めるべきではないと考え、差止めの住民監査請求や引き続きの住民訴訟もなされているのである。
 加えて、本年9月20日開催の原案説明会を、中央区は、都市計画法16条2項に根拠をおき、権利者のみを対象に開催した。都市計画法16条1項及び国土交通省による「都市計画運用指針」において、広く住民に開かれた説明会・公聴会を開催すべきことが示されているにもかかわらず、中央区の姿勢自体が、計画の早期の段階から、住民の合意形成を広く得ようとする姿勢にはない(資料13、⑮頁)。
 都市計画手続きを地権者の9割の同意率を得て進める慣習法に反しており、本案に反対である。
 

3、そもそも、本事業が、都市再開発法3条の第一種市街地再開発事業施行区域の要件(資料14、⑯頁)に該当せず、違法なことについて
(1)三号要件について(資料14、⑰頁)
 この地域(三丁目27番、28番、29番、30番)は、都市再開発法3条の4つの要件、特に三号要件「土地の利用状況が著しく不健全」、少なくとも「著しく」に該当していない。
 三号要件の条文解釈については、『逐条解説 都市再開発法解説』(資料14、⑰頁)によると、三号では、①当該区域内に十分な公共施設としての広場や道路がないことや、②当該区域内の土地の利用が細分化されており各戸ばらばらに建て替えられない状況などの場合を例示として、「土地の利用状況が著しく不健全」としていると解される。
 ①資料5(⑦頁)に施行区域の地図を見てわかる通り、広場や道路については、A敷地では、施行区域全体を、都道(清澄通り)を含め道路が四方を取り囲み、かつ、敷地内に4本の路地が通っており、歩行空間は、十分ある。当該区域に隣接する27番15号には、約2,280㎡の公開空地があり、清澄通りを挟んで月島第一小学校もあり広場も十分にある地域である。よって、公共施設がないとは解されない。
 ②土地の利用が細分化されていることについても、地区内では既に、敷地面積が50㎡を超える建物が、107ある建物中、37(34.5%)存在し、建物面積が50㎡を超える建物(⑥頁左、建物番号2、12、14、26、27、28、37、38、39、43、45、51、71、85、86、87、89、90、100、103、105)は、21(19.6%)存在する。細分化した土地の状況においても、現行「月島三丁目地区地区計画」の制度の中で、当該区域内で個別建て替えがなされ、現在、「建築基準法第2条第9号の2」に規定する耐火建築物の割合は、約4割に達し(⑥頁右)、建物の耐用年数が2/3以下の建物は、建築面積で85%、敷地面積で84%であり(⑥頁右、ロ)、逆に言えば、耐用年数を超え、喫緊の更新の必要な建物は、建築面積で15%、敷地面積で16%に過ぎない。個別建て替えが著しく難しい状況は生まれておらず、土地の利用の細分化の点でも、三号要件に該当していない。
 そして、当該区域の建物内には、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計約35(平成29年3月末現在)の事業者が、多種多様な事業を展開し、街の賑わいを作り出しており、「土地の利用状況が著しく不健全」であると判断はなしえない。

(2)先行して都市計画決定すべき一号要件の「高度利用地区」について
「高度利用地区」が先行して都市計画決定されている地域であることが、一号要件である(資料14、右側、図5、⑯頁)。その「高度利用地区」の指定の要件も、「土地の利用状況が著しく不健全」であることが入っているが、上述の如く、この地域には該当しないため、「高度利用地区」指定の要件もまた、欠けることとなる。

(3)四号要件について
 四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められている。
 高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられる。
 木造の長屋の耐震性の向上に課題はあるが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言える。
 平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができる。
 さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがある。
 建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問である。現行地区計画の中、区民が努力して、自らの建物を更新してきたその努力を踏みにじる行為である。
 従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられる。
 本事業により都市機能が更新したとは言えないため、四号要件に該当しない。

 月島三丁目南地区は、都市再開発法の施行区域要件に該当せず、本事業は、違法であり、本事業を前提にした案に反対する。なお、訴状(資料21)の理由も是非ご参照いただきたい。

4、本事業の手続きにおいて重大な瑕疵があることについて
(1)副区長がなした予算特別委員会における虚偽答弁
 平成29年3月16日に中央区作成した資料(資料1、①頁)と、同年9月20日開催の都市計画原案説明会で配布された資料17の21ページ上段を見比べていただきたい。まったく同じ「計画概要」の図面である。
 私は、平成29年3月22日に予算特別委員会において、本事業に平成29年度に計上されている予算1億5千8百万円の内容を調査するために、都市計画の案の前段階のようなものでも構わないので、計画素案を提出するように中央区に要求したが、吉田副区長は、「絵がまとまっていないから、示しようがない」と答弁をしているが、原案の説明会で使用できるほどの計画概要を既に持っていながら、「ない」と答弁することは、明らかに虚偽の答弁である。
 虚偽の答弁を用い資料の存在自体を否定し、資料1(①頁)のような本事業について説明する計画素案というべき資料を議会に提出することなく、結果、議会に本事業の予算について白紙委任を強いたことは、議会への冒涜であるし、「中央区基本条例4条3項まちづくりに関する必要な情報を区民に提供する区の責務」(資料12、⑭頁)にも明らかに反している。
 今後、中央区がまちづくりの情報を適切に区民に提供して、開かれた場でまちづくりが議論されることを担保していくためにも、虚偽答弁を用いた重大な手続きの瑕疵を看過することは許されない。
 なお、私は、議員として本事業も含め平成29年度予算案に賛成をしながら、住民監査請求をした理由は、ここにある。

(2)持ち回り決議が「月島地区密集市街地総合防災協議会」規約違反であること
 本事業の平成29年度予算において、国への補助金申請をするに当たり、まず、本事業を「密集市街地総合防災計画」(以下、「防災計画」という。)に位置づけるための防災計画を変更する必要があった。防災計画変更という重要な決議を、持ち回り決議で行うこと自体許されるわけがないが、しかし、中央区は、平成28年度中の申請に間に合わせるために、平成29年3月に持ち回り決議をしたという。国の要綱によると国への補助金申請は、年度内でいつでも可能であり、また、申請後1ヶ月で処理される運用であることからすると、時間的な余裕は十分あり、持ち回り決議をしなければならない「やむを得ない」理由も存在しない。
 従って、明らかに規約4条2項、3項に反する。
 また、平成28年度末に国へ申請する本事業の計画があるなら、前述の同時期開催の予算特別委員会にも、本事業の計画を中央区議会へ提出できたはずであり、副区長の虚偽答弁を裏付ける証拠にもなる。

(3)「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が偏って編成されており、恣意的に補助金が第一種市街地再開発事業に誘導される可能性があることについて
 そもそも、「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が、規約3条第1項にあるように、①中央区長、②月島一丁目西仲通り地区市街地再開発組合理事長、③月島三丁目地区市街地再開発準備組合理事長、④月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事長、⑤独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部晴海都市再生事務所長の5名に限定され、民間からは、月島地区の第一種市街地再開発事業のための準備組合や再開発組合の理事長が当てられている。
 本来、協議会は街の防災性の向上を図るべき計画を立てる場であり、国土交通省公表資料『密集市街地総合防災事業(平成27年度創設)』においても事業要件として「複数の主体(地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等)が連携する協議会があること」とされており、単に再開発事業を推進する者たちの連携を図るのではなく、まさに地域の防災対策の推進のために必要な人材によって構成される必要がある。
 再開発を推進することを目的とした偏った人員配置では、再開発を推進する計画内容に偏ってしまう。
 また、同協議会はいつ開催されるかの通知もなく、非公開の場で決められている。補助金申請のために、恣意的な協議会運営がなされるおそれがある。

(4)準備組合事務局員が、大成建設社員であり、本事業の施設建設工事入札において、公正さが担保できないことについて
 都再法に基づく再開発準備組合の申請母体となる月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)の事務局員は、大成建設社員によって担われている。これでは、本事業の事業計画の情報が、建設工事業者に筒抜けになってしまうおそれが否定できない。
 公正な入札が期待できず、本事業は、将来における手続上の瑕疵をはらんでいる以上は、補助金が投入するわけには行かない。
 
 このように本事業には、(1)予算審議での副区長の虚偽答弁、(2)補助金獲得のための防災計画変更決議時における協議会規約違反、(3)補助金獲得のための協議会が国の基準に反した偏ったメンバー構成で恣意的な協議会運営が可能であること、(4)準備組合事務局員が今後入札する際の入札参加企業社員であることなどが、それぞれに重大な手続きの違反であり、予算執行をなすべき事業ではない。従って、本事業を前提にした原案にも反対である。
 なお、訴状(資料21)も是非ご参照いただきたい。

5、本事業は、まちづくりの民主的な手続きに反している
 借家人や住民の意見を反映してまちづくりを行うと本事業を進める任意団体である準備組合は、前身の「協議会」で約束(資料6、⑧頁左)したが、それを果たすことなく、都市計画原案及び案説明会を迎えている状況にある。一時期まで、周辺住民にも情報が出されていたが、理事長が交代してからは、まちづくりの情報が住民と共有されることはなく、借家人や住民は、当該地区のまちづくりの蚊帳の外におかれた。
権利者の一部のものだけで超高層の計画を作り、なんらの意見を反映させる機会を持つことなく、借家人や住民が、本計画を聞かされたのは、平成29年4月27日と同年5月7日に開催された住民説明会がであった。
両日の住民説明会の「説明会開催報告書」(資料7、⑧頁右)では、住民説明会において、約束違反であることの意見や、本事業の中止を求める意見や質疑時間が短く再度住民説明会を開催するべきであるという意見が出されたが、「参加者からの意見・要望等の内容」で記載から省かれている。住民の貴重な意見を恣意的に取捨選択し、中央区に伝える準備組合の姿勢が見られる。
 開かれた場での、まちづくりの議論がなされていないため、一度、本事業を差止め、住民の合意形成を得る時間をつくる必要がある。
 このように本事業は、まちづくりの民主的な手続きを欠いたものであり地方自治の住民自治の精神からも程遠く、是認するわけにはいかず、本事業を前提にした原案にも反対である。
 なお、11月10日に中央区主催で行われた案の説明会においても、住民説明会の内容が忠実に「説明会開催報告書」に反映されず虚偽の記載がなされたことの議論がなされた。住民説明会は、「中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則」(以下、「規則」という。)第10条1項に基づき開催されている。虚偽の「説明会開催報告書」の記載がある以上は、住民説明会において重大な手続き違背があって、以降の手続きにその重大な瑕疵は承継され、本案にも継承されている。このままでは、本案を認めることはできず、再度、住民説明会を行い、手続きの瑕疵を解消する必要がある。

6、地域コミュニティを守る月島の再生の検討について
 この地域の課題を解決するために、「このような超高層のマンション建設が必要か?」という疑問が、住民の抱く印象である。
 本事業により、風害が月島第一小学校まで拡大し(資料2、②頁)、広範な日影被害も生じ(資料3、3頁、④頁)、周辺住民の健康な生活を害することになる。
 今後、中央区の人口が減少することや(資料9、⑩頁)、月島地区に、類似の大規模再開発が、オリンピック選手村跡地含め13事業控えていることからすると(資料10、⑪頁、⑫頁)、高額な管理費や修繕積立金の負担なども慎重に考慮して、本事業の採算性の検討も必要である。昨日の原案説明における質疑応答でも、本事業に参加する住民の資産形成に関する質問に中央区からの有効な回答は得られなかった。本事業に参加する住民のかたが幸せになる保証はない。
 路地裏には、緑の風景や、コミュニケーションの場がある(資料16)。
 そして、現在、この地域には、失ってはならない、地域のコミュニティの力が存在している。その力は、例えば、認知症のかたの高齢者を見守ることに役立てられている。超高層では、見守ることができない。
 少なくとも、現行「月島三丁目地区地区計画」に従い、個別更新をする努力をされてきた方を施行区域から除くなど、規模を縮小して施行区域の設定を再検討することも必要である(資料15、⑱頁)。
 大切な地域コミュニティを守るためにも、一度立ち止まり、まちづくりの民主的な手続きの下、月島の再生を考える必要がある。
 今一度、個別更新や共同建て替えによる街の再生を検討すべきであって、超高層のマンション建設を本質としてもつ第一種市街地再開発事業ありきで都市計画を進めるべきではない。
 本事業を前提にした案には反対である。

 
7、本案の提案は、本質的には、「都市計画提案制度」に準じる形で手続きを進めるべきであり、月島三丁目地区内の宅地の所有者・借地権者の3分の2の同意が必要であることについて
 本案の提案は、本質的には、任意団体である準備組合の本事業に適合するように区が、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をしようとしているのである。
 個人建て替えや共同建て替えの場合には、自らの建設計画は、地区計画に適合するように努力するものであるが、本来、許されないことのないはずの地区計画の書き換えができるように任意団体の準備組合には恩恵を与えているとすると、全体の奉仕者である公務員が一部のものの奉仕者となることであり、地方自治の原則に反することとなり、「都市計画提案制度」の考え方を用い、公正さを担保しているとみなさざるを得ない。
 一方、「都市計画提案制度」では、地区内の地権者ら民間人が都市計画の決定や変更を素案を添えて提案できる。その場合、「地権者の3分の2同意要件」がかけられるとともに、計画素案の内容が都市計画基準に適合していることが要求される。
 今回の都市計画の変更は、月島三丁目地区に関するものであり、月島三丁目地区内にいる宅地の所有者・地権者の3分の2以上が、案に同意していることが、案の提案の要件である。
 しかしながら、本案に同意している者は、月島三丁目南地区に限られた79名であり、月島三丁目地区内の宅地の所有者・地権者の3分の2に満たないことは、明白である。
 本事業と密接不可分の案を中央区が提案するには、「都市計画提案制度」の考え方を用いざるを得ないが、月島三丁目地区内の「地権者の3分の2同意要件」を満たしておらず、それでも案を提案するというのであれば、中央区は、公務員が全体の奉仕者であることを否定する行為であり許されない。
 従ってこのような中央区の本案の提案には反対である。

8、本案が、現行の「月島三丁目地区地区計画」に反することについて
 本事業は、現行の「月島三丁目地区地区計画」の「地区計画の目標」でいう「細い街路の拡幅整備などで、良好な街並みの形成」を行うことに合致していない。「地区施設の整備の方針」も、「路地を活かして地区施設を配置し、歩行者専用の通路として整備する。」とあり、「相当規模の一団の土地の面的整備」の必要性への記載がなく、「建築物等の規制・誘導の方針」においても同様である。
 現行の「地区計画」では、記載がなく想定をしていない大規模な開発がなされようとしており、法律に基づく行政の原理が適用されるならば、「地区計画」に反する開発行為であり検討の余地がないことになる。
 しかし、案では、本年8月24日開催の「月島地区まちづくり協議会」で、配布資料に記載もなく、議論がなされていなかったにも関わらず、「地区計画の目標」や「整備方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に「相当規模の一団の土地の面的整備」の内容を、「月島地区まちづくりガイドライン」策定にかこつけて記載が加えられ、あたかも南地区再開発が、地区計画でも認められているかのように体裁を整えようとしている。
 地区計画に沿わない大規模な計画をするのであれば、まず、地区計画のほうを、都市計画審議会を経て先に大規模の計画を許容する形に変更し、その後、その地区計画に則った開発計画を検討するべきである。地区計画にそぐわない開発計画だからと、地区計画の方を開発計画に合わせて変更可能にするとすれば、その地区計画のもつ意味が形骸化させる行為となり、法治主義の原理から絶対に許されない。
 「ガイドライン」に合わせた月島各地区の地区計画の変更はこれからまちづくり協議会で話される議題であり、月島三丁目地区地区計画のみ先行して「ガイドライン」を反映させることは、まちづくり協議会の検討も経ていないために手続き上もできない。
 従って、本事業は、現行の「月島三丁目地区地区計画」では認められていないために本案に、反対である。

9、本案が、中央区全域で改定への準備作業が行われている地区計画改定方針に反することについて
 本年9月の環境建設委員会で地区計画改定方針が報告され、現在中央区全域で改定への準備作業が行われている。
 この地区計画改定では、急激な人口増に対応するため、住宅による容積率緩和をしない方針を中央区が出している。
 今月15日の環境建設委員会においても私は質問したが、本事業も含め月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという準備作業中の地区計画改定の方針に反している。規模を抑えるどころか、本事業においては、月島第一小学校の通学区域を変更して、住宅の大規模供給を許容しようとしおり、本末転倒である。
地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法21条1項、同法6条)の結果が、中央区から示されておらず、その内容がわからないが、今月11月9日開催の企画総務委員会で開催された人口推移からしても、月島地域で急激な人口増が示されていると推察する。
 本事業を前提とした案は、8で述べたように、「地区計画の目標」「地区施設の整備の方針」「建築物等の規制・誘導の方針」までを変えようとするものである以上、基礎調査から合理的に導かれる内容であるべきである。本事業では、住宅戸数750戸と火に油をそそぐような人口増を招き、本事業のために「相当規模の一団の土地の面的整備」の文言を地区計画の「地区計画の目標」「地区施設の整備の方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に書き加えることは、基礎調査と矛盾するし、明らかに人口増を抑えようとする地区計画改定方針にも矛盾する。
 従って、本案に反対である。

10、同じ月島三丁目において、二つの大規模な第一種市街地再開発事業が同時期に実施されることについて
 本事業が施行される同じ月島三丁目の同じ町内において、もう一つ月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、「北地区事業」という。)が、規則10条1項に基づく住民説明会が、今月11日と13日の両日開催された。北地区事業では、高さ199m、59階建て、1120戸と、本事業のさらに1.5倍の規模を有する巨大開発であり、その施行区域の南側は、月島西仲通り商店街4番街に面しており、ほぼ本事業と隣接している。
 本事業の工事期間は、平成33年から平成36年の4年間、北地区事業の工事期間は、平成34年から平成37年の4年間で、合計すると5年間の期間、特に3年間は両方の工事が小さな月島三丁目の町内において同時進行で行われることとなる。
 現在、西仲通り商店街2番街で行われている高さ125m36階503戸の「月島一丁目西仲通り地区」(本事業の約0.7倍の規模)に伴う騒音・振動でさえ耐えられないと月島の住民から悲鳴が上がっているが、北地区事業と本事業の両再開発が始まってしまうと、特に、4面のうちの2面が工事で挟まれることとなる月島三丁目7番から12番、20番、26番、27番に住民にとって、生活の平穏が脅かされることになってしまうことは明らかである。
 同じ町内のほぼ隣接する二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえない。従って、本案に反対である。
なお、万が一、同時に行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任おいて、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を合わせて評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことを、環境影響評価の手法に則って、事前に確かめる必要がある。

11、本案では、規模の妥当性について合理的な理由を欠いていることについて
 原案に対してもこのような意見書が募集された。私も意見書を出されたかたの許可を得て、反対の意見書集を作成し(資料23)、それら反対の意見書の主な内容をまとめた(資料24)。
 本案説明会では、原案へ反対の意見書があるにもかかわらず、それらを修正することなく本案の作成がなされている。
 反対の意見書の多くが、防災面の向上をすべき地域の課題があるとしても、「なぜ、高さ190m50階750戸という大規模な再開発が必要であるのか。」ということであった。
 この住民の疑問に対し、意見書の理由書を読んでも理解ができないし、国土交通省『都市計画運用指針Ⅲ-2 6情報開示の促進』(資料25)で「理由書」に記載すべきこととなっている「規模の妥当性」についての記載がなされていない。
 規模の妥当性という原案でも出されている住民からの反対の意見書に真摯に応えることなく、また、その記載は、国土交通省『都市計画運用指針』で「理由書」に記載すべきことなっているにもかかわらず、記載されないままの「理由書」で本案が提案されている以上、本案に合理的な理由があるとはいえず、本案に反対である。

12、代替案の具体的な検討を欠いていることについて
 本事業の施設計画立案にあたり、超高層の再開発をすることの一案のみの検討しか行われていない。
 地域の課題を解決するに当たり、代替案も具体的に検討をすべきである。1で述べたように、本事業は、多くの弊害を生じる物である以上、他に本当にやりようがなかったかの検討は、必須の事項である。
 開発計画において、代替案を具体的に十分検討されておらず、検討が足りているとは言えず、そのような開発計画を前提とする本事業や本案には、反対である。

13、日影被害が一番大きい場所での保育園配置は見直すべき問題である。
 本事業では、27番に保育園を配置予定であるが、その保育園には、深刻な日影被害が生じる場所である。
 子どもの環境を考えるのであれば、施設配置を再度見直す必要がある。
 万が一、このまま本事業を進める場合でも、27番の保育園配置は、許されない。大人として恥ずかしい計画であり、容認できない。

14、月島三丁目北地区1.5haと本事業の南地区1.0haの合計2.5haの規模を生かして、低層の街の再生をすべきことについて。
 たしかに、防災性の向上の課題は、南地区や北地区にはある。だからと言って、超高層開発に結論付けるのではなく、両地区を合わせた2.5haを有効に生かして、路地長屋を生かした低層の街の再生を行うことは可能であると考える。
 代替案の一つとして、検討をいただきたい。

15、万が一、本事業を行う場合でも、ご高齢のかたへの配慮を。
 南地区には、多くのご高齢のかたもお住まいである。
 万が一、本事業を行う場合でも、ご高齢のかたの二度の引っ越しは、大変である。一度の引っ越しで済むようにお願いをしたい。
 すなわち、27番を低層の住居とし、そこをご高齢のかたの住まいとする。先に27番を建て、そちらに一回の引っ越しで住んでいただく。また、超高層に移るのが嫌なかたも低層の選択肢として、住居を選択できるようにしていただきたい。 

 以上、反対の理由を、添付書類を付けて述べさせていただきました。

 私は、「月島三丁目地区地区計画の変更」、「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。


以上

第3、証拠資料目録:
資料1:①頁 中央区まちづくり基本条例に基づく大規模開発に関する協議 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」事業概要について 1頁(写し) 中央区平成29年3月16日
資料2:②頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」風環境について(写し)
資料3:③④頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」日影について(写し)
資料4:⑤⑥⑦頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内建物リスト(写し)
資料5:⑦頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内の現在の地図、事業者の営業の状況
資料6:⑧頁 月島三丁目28・29・30番地区再開発協議会 平成24年度第11回勉強会(第11回会議) 議事録抜粋
資料7:⑧頁 中央区まちづくり基本条例に基づく住民説明会 開催報告書(写し)
資料8:⑨頁「都市計画手続きに関する同意書」「都市計画の手続きに関する同意書の撤回について」
資料9:⑩頁 中央区将来人口の見通しについて 平成29年1月推計 
    中央区 第5回基本構想審議会 資料(写し)
資料10:⑪⑫頁 平成28年度 再開発事業等の取組
    中央区議会 予算特別委員会 資料182(写し)
資料11:⑬頁 月島地区密集市街地総合防災協議会規約 その他
資料12:⑭頁 中央区まちづくり基本条例 
資料13:⑮頁 中央区地区計画等の案の作成手続に関する条例、都市計画法第16条、
都市計画運用指針V-1、2
資料14:⑯頁 都市再開発法3条、市街地再開発事業の流れ その他
  ⑰頁 逐条解説改訂4版 『都市再開発法解説』大成出版社1992年 66-67頁(写し)
資料15:⑱頁 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 新築工事説明会のお知らせ(写し)

資料16: 「夏の月島路地」 小林梨子氏 撮影
資料17: 月島三丁目地区地区計画の変更(原案)説明会 配布資料抜粋
資料18:決算特別委員会 資料198 過去10年間の市街地再開発事業における都市計画手続きに入った時点での施行区域内の地権者数とその地権者数のうち「都市計画手続きに関する同意書」を区へ提出した者の数
資料19:平成29年8月29日本事業に関する予算執行の差止めを求める住民監査請求の本文「中央区職員措置請求書」
資料20:「中央区職員措置請求書」の要約(同年9月21日陳述書面)
資料21:平成29年11月24日に提訴された本事業に係る住民訴訟訴状
資料22:50階建て巨大マンション建設の中止を求める署名
資料23:本事業に係る都市計画原案に対し出された反対の意見書集
資料24:資料23の反対の意見書集で出されていた主な反対意見の内容まとめ
資料25:国土交通省による『都市計画運用指針』Ⅲ-2 6抜粋
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【月島再開発問題】第26号本日24(金)〆切、都市計画案へ意見書。月島3丁目30-4あすなろの木へ23時迄にご持参下さい。待っています!

2017-11-24 11:20:53 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 「月島三丁目北地区」市街地再開発もまた、月島三丁目地区再開発準備組合主催による『中央区まちづくり基本条例』に基づく住民説明会が、 11 月 11 日と 13 日に開催され、南地区から半年遅れで動き出しました。

 北地区は、南地区の再開発を約 1.5 倍にした規模でさらに巨大な開発です。高さ約 200 m( 199 mと記載有り)、再開発エリア 1.5ha 、 59 階建てマンション 1120 戸となっています。南側は、西仲通り商店街 4 番街の通りに面しており、商店街へ与える影響は甚大です。第二種住居地域である周辺住宅に広範囲に日影被害や風害が生じます。本来、丁寧に説明されるべきであるにもかかわらず、開発計画が周辺地域へ及ぼす影響を示す資料は、「他の準備組合でも配布をしていない。」という理由で配布されませんでした。
  両日の住民説明会では、質問時間は 40 分程度しかなく、多数の質問希望者を残しながら終了致しました。「再度の住民説明会を開催してほしい。」「ネット上で説明内容を配信すべき。」等の意見が出されていましたが、残念ながら対応方針が示されることなく強制的に打ち切られる形となりました。

  一方、 11 月 20 日(月)に開催された第 15 回「愛する月島を守る会」では、北地区に関係する方々も多数参加されました。「北地区の開発がなくなっては困る。」というご意見も出され、再開発の問題点を掘り下げた議論がなされました。



 さて、南地区再開発に係る都市計画案の意見書の〆切が本日 11 月 24 日(金)(消印有効)です。
 中央区民だけでなく、お店のお客様、お教室や習い事の生徒さんと保護者様、施設の利用者様、利害関係人など誰でも意見書を提出可能です。どうか、皆様のご意見を中央区にお届け下さい。
 11 月 24 日中に、あすなろの木あるいは小坂クリニックまでご持参いただければ、私が責任を持って中央区に届けさせていただきます。



 下記に、「意見書フォーマット」を掲載します。


 次回第 16 回「愛する月島を守る会」は、 12 月 4 日(月) 19 時~あすなろの木(月島三丁目 30-4 飯島ビル 1F )で開催されます。


 北地区の皆様も是非、お気軽にご参加下さい。同じ月島三丁目の問題です。超高層開発の賛否含め様々な意見を検討しながら、月島の再生はどうあるべきかオープンな形での議論がなされています。


 来る 11 月 27 日(月) 14 時~中央区議会本会議一般質問の場で私が問題提起をして議論される予定の南地区・北地区含めた中央区のまちづくりの問題点の抜粋を最後に掲載します。(他のテーマ部分は省く)。
 中央 FM 84.0MH zでもご視聴可能です。限られた時間で早口の議論になりますが、ご関心のある方は、傍聴或はご視聴してみて下さい。





小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝(文責)







<反対の意見書 フォーマット>



「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案について反対の意見書







〒 104-8404 東京都中央区築地 1-1-1 中央区役所 5 階



都市整備部 地域整備課 まちづくり推進主査 御中







住所:



氏名: 印







私は、この再開発事業に係る都市計画案について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。







意見の内容:



























従いまして、都市計画案に反対です。



私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。







以上











<本会議一般質問で議論の内容(まちづくり関連部分のみ抜粋)>



•民主的街づくりへ転換を問う



①公共事業である市街地再開発の開発計画を、地域住民を排除し、一部の地権者で決めてよいとする中央区の理由は何か。地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきでは。







②まちづくり基本条例八条四項の三者協議の要件は。







③月島三丁目南地区再開発を、現行の「月島三丁目地区地区計画」は許容していない。同開発計画にあうように地区計画の目標や整備方針までの同時変更は、法治主義の原理から許されないのでは。











•月島地区再開発が地区計画改定方針に反する件を問う



月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという現在準備作業中の地区計画改定の方針に反していると考えるが、いかがか。



地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法二十一条、同法六条一項)の結果も合わせて提示を。











•再開発都市計画手続で同意九割の慣習法を問う



①月島地区における過去の市街地再開発事業において、同意率九割を達成することを指導してきた事実の有無は。







②区のまちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率九割は、今後も堅持をしていくべきと考えるが、いかがか。







③同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものと考えるが、いかがか。











•月島三丁目南再開発の同意七割台で正統性を欠く件を問う



①月島三丁目南地区の同意率は7割7分である。また、同地区では、地域住民と準備組合理事との住民同士で話し合いをもつことが協議中である。このような状況で、都市計画審議会に付議することはできないと考えるが、いかがか。







②都市計画案の「理由書」において記載がなかった「規模の妥当性」の説明を。







③代替案は、いつ、どのような理由でなくなったのか。











•月島三丁目北再開発の商店街等への深刻な影響を問う



①南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして商店街の存続の危機に直接影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えるが、いかがか。







②代替案は、十分に検討がなされたのか。その代替案は、いつ、どのような理由でなくなったのか。











•月島三丁目両再開発の同時工事による過度な住民負担を問う



①二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えるが、いかがか。







②行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任において、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことの確認を、環境影響評価の手法に則り事前に行うべきと考えるが、いかがか。











•佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録を問う



今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0㌶と北地区1.5㌶を合わせた2.5㌶の規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えるが、いかがか。







以上、抜粋終わり
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保護司の仕事、浄化ではない。小児科医師としても、同感です。

2017-11-23 10:04:10 | 子育て・子育ち
 ふと、目にした読者欄。

 とても重要なご指摘だと感じました。


****************************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13240855.html

(声)保護司の仕事、浄化ではない

2017年11月23日05時00分


 無職 竹中ヨシ子(兵庫県 74)

 夫が保護司を引退した。近くの保護司さんと地区長さんが感謝状をお持ちくださった。恐縮しつつありがたく頂戴(ちょうだい)した。身の程を超えた大きな額に入っている。

 が、その文面を読んで首をかしげた。「犯罪者の改善更生と地域社会の浄化に尽くされました」

 これまで我が家に出入りし、夫と和やかに話し、私にも礼儀正しくあいさつしてくれた青年たちは「犯罪者」だったのか? 保護観察で私が見てきたのは、ふと魔が差して道を外してしまっただけの、根は善良な子たちだったと思う。夫は地域社会の「浄化」を目指していたというのか? 愛に満ちたあたたかい地域社会を目指していたのではなかったか。

 第一、この地域には「浄化」を必要とするような不穏な現象はない。地元主婦のボランティアによる文庫で読書にいそしみ、仲良く集団登校し、老人と子どもが集まってラジオ体操をし、自治会館では高齢者のお茶会、趣味の絵画の展覧会……。みなさん平和に暮らしておられる。感謝状の主は法務大臣。文面に司法界の体質のようなものを感じ、薄ら寒くなった。もう少し「あたたかみ」のある表現ができないのだろうか。
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小坂クリニック(月島三丁目30-3℡03-5547-1191)11/23(祝)26(日)午前急病対応致します。11/24、27の時間変更にご注意ください。

2017-11-22 17:47:19 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

ずいぶん、寒くなって参りました。

今年も残すところ、わずか1ヶ月と少し。
子ども達にとっては、楽しみなクリスマスとお正月までもうすぐ。

全ての皆様の2017年の一年間のよき集大成に向け、万全の体調で臨めますように、当院もスタッフ一同、サポートさせていただきます!
病児保育も鋭意実施中です。病初期から、お子様をお預かりし日中のデイケアをさせていただきます。


現在、咳の風邪、おなかのかぜが流行っています。
インフルエンザは、まだ、ちらほら、あるかないかです。

クリニックの日程などのお知らせと、皆様へのお願いをさせていただきます。

【1】日曜日、祝日の急病対応について

11月23日(祝、木)、26日(日)

12月3日(日)、10日(日)、17(日)、23(祝、土)、24日(日)、31日(日) …日祝午前は、急病対応致します。


*早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 
 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

*年末は、12/31(日)まで、診療致します。年始は1/4(木)から、通常診療致します。
 
【2】時間変更について、両日とも 病児保育は通常通り行います。

〇11月24日(金) 午前通常診療8:15-11:30 午後休診。      
〇11月27日(月) 午前通常診療8:15-11:30 午後17:30-18:30

なお、2017年中は、全日休診はございません。

【3】インフルエンザワクチン 予約が取りづらい状況について

 インフルエンザワクチンの入荷が滞っており、予約をスムーズにお受けできておりません。
 
 予約の際に、入荷次第、ご連絡をする形の受付を取らせていただく場合がございます。

 こちらとしても、12月に入れば、もう少し、入荷が増えることに期待を寄せています。

 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。



【4】今年は、経鼻のインフルエンザ予防接種 「フルミスト」を実施致しております。

 接種予約ご希望の方は、クリニックに直接お電話下さい。
 ただし、現在、キャンセル待ちでお受けしている状況です。
 

【5】皆様へのお願い。病児保育存続の危機。クリニック立ち退きの再開発「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に対し、反対の意見書をお願いいたします。

 病児保育存続の危機であり、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に対し、反対の意見書を、中央区役所にお届けいただければ幸いです。〆切は、11/24(金)(消印有効)。
 11/24中にクリニックにご持参いただけましたら、責任をもって中央区に届けます。

 
 区役所該当ページ:http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/171020_tsuki_san_minami.html

<反対の意見書:フォーマット>

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案について反対の意見書

〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 まちづくり推進主査 御中

                 住所:        

                 氏名:            印

 私は、この再開発事業に係る都市計画案について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:(自由記載欄)

 

 

 

 

 

 

 

 

従いまして、都市計画案に反対です。

私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。    以上




<超高層再開発に係る情報源URL等>
1)住民監査請求提出時の記者会見(再開発問題の解説) 録画:
https://youtu.be/VbzLBTcofn4   

2)同記者会見での質疑応答 録画:
https://youtu.be/isbUt_J6RlI 

3)住民監査請求 本文全文
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf 

4)住民監査請求 陳述書
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1851c918a63d242b1a4164c9b4158054 


【6】区政の問題点につき、一般質問に立ちます。教育問題は、4題取り上げて参ります。
 質問事項と要旨 詳細⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/657db57615089aca0398c3a66a09c149

 質問事項一覧

  • プロアクティブ社会実現を問う
  • 民主的街づくりへ転換を問う
  • 月島地区再開発が地区計画改定方針に反する件を問う
  • 再開発都市計画手続で同意九割の慣習法を問う
  • 月島三丁目南再開発の同意七割台で正統性を欠く件を問う
  • 月島三丁目北再開発の商店街等への深刻な影響を問う
  • 月島三丁目両再開発の同時工事による過度な住民負担を問う
  • 佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録を問う
  • 豊洲を五輪駐車場で活かし、築地市場でオリンピアン歓迎を問う
  • 地下バス駐車場排気口を城東小側設置しない再開発の配慮を問う
  • 新庁舎の駅近等必須条件を問う
  • 晴海地区特別支援学級開設を問う
  • 小中学校の理社教育強化を問う
  • 図書館に指定管理は不可を問う



以上

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11月27日(月)14時~中央区議会本会議一般質問で議論する内容。一般質問通告記載の質問要旨から。

2017-11-21 23:00:00 | 公約2015
11月27日(月)14時~中央区議会本会議一般質問で議論する内容。

一般質問通告記載の質問要旨から、記載を致します。


•プロアクティブ社会実現を問う
①プロアクティブ社会実現にとって必須の条件は何か。

②必須条件のひとつと考えられる「担い手である団体に情報を届ける環境」をどのように整備して行くのか。


•民主的街づくりへ転換を問う
①公共事業である市街地再開発の開発計画を、地域住民を排除し、一部の地権者で決めてよいとする中央区の理由は何か。地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきでは。

②まちづくり基本条例八条四項の三者協議の要件は。

③月島三丁目南地区再開発を、現行の「月島三丁目地区地区計画」は許容していない。同開発計画にあうように地区計画の目標や整備方針までの同時変更は、法治主義の原理から許されないのでは。


•月島地区再開発が地区計画改定方針に反する件を問う
月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという現在準備作業中の地区計画改定の方針に反していると考えるが、いかがか。
地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法二十一条、同法六条一項)の結果も合わせて提示を。


•再開発都市計画手続で同意九割の慣習法を問う
①月島地区における過去の市街地再開発事業において、同意率九割を達成することを指導してきた事実の有無は。

②区のまちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率九割は、今後も堅持をしていくべきと考えるが、いかがか。

③同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものと考えるが、いかがか。


•月島三丁目南再開発の同意七割台で正統性を欠く件を問う
①月島三丁目南地区の同意率は7割7分である。また、同地区では、地域住民と準備組合理事との住民同士で話し合いをもつことが協議中である。このような状況で、都市計画審議会に付議することはできないと考えるが、いかがか。

②都市計画案の「理由書」において記載がなかった「規模の妥当性」の説明を。

③代替案は、いつ、どのような理由でなくなったのか。


•月島三丁目北再開発の商店街等への深刻な影響を問う
①南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして商店街の存続の危機に直接影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えるが、いかがか。

②代替案は、十分に検討がなされたのか。その代替案は、いつ、どのような理由でなくなったのか。


•月島三丁目両再開発の同時工事による過度な住民負担を問う
①二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えるが、いかがか。

②行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任において、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことの確認を、環境影響評価の手法に則り事前に行うべきと考えるが、いかがか。


•佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録を問う
今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0㌶と北地区1.5㌶を合わせた2.5㌶の規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えるが、いかがか。


•豊洲を五輪駐車場で活かし、築地市場でオリンピアン歓迎を問う
五輪への時間的制約も考慮すれば、豊洲市場駐車場をバス駐車場とし、冷凍庫機能を築地から移転して種地を作り、環状二号線の開通工事をし、市場機能は、築地市場に当面残すことが現実的な対応である。
①「築地再開発検討会議」に中央区や中央区民が委員として参画すること及び②土壌汚染対策の情報提供と③「安全宣言」の実効性確保を都に要求すべきでないか。


•地下バス駐車場排気口を城東小側設置しない再開発の配慮を問う
八重洲二丁目中地区の再開発では、地下のバス駐車場排気口が城東小学校に面する側に高さ10メートルで設置される。新築予定の城東小の運動場や教室の窓に近接した高さであり、生徒達に多大な悪影響が生じる。日影も含め対応を。



•新庁舎の駅近等必須条件を問う
①駅近等交通アクセスを最大限重視、②新地下鉄構想に連動すべき、③人口分布の重心に立地を選ぶこと等が、日本橋、京橋、月島三地区への公平な配慮であると考える。新庁舎建設に当たり、必須の条件とは。



•晴海地区特別支援学級開設を問う
現在、晴海地区に新たな小中学校を計画中である。特別支援学級は、現状においても手狭になってきており、さらなる拡充が求められている。晴海地区の新小中学校にも設置をすべきと考えるが、現在の検討状況は。


•小中学校の理社教育強化を問う
十月開催の教育委員会において、小中学校の「学習力サポートテスト」の結果が報告された。区は、理科と社会が参加校平均を下回っている。
点数の視点はひとつの側面ではあるものの、今後、理科・社会の教育の強化の方針について、具体的にどのように考えているのか。


•図書館に指定管理は不可を問う
①図書館法三条一号、三号、七号に行政資料・地域資料を収集し、一般公衆の利用に供することの規定がある。まちづくり協議会での検討内容等も、非常に重要な地域資料と考えるが、それら資料を整理し、図書館地域情報コーナーで情報提供することの充実を図っていくべきと考えるが、いかがか。

②それら行政資料・地域資料を、行政と連携をして収集し、地域や政策決定に生かせるように情報提供を継続的に行っていく機能を鑑みれば、「本の森ちゅうおう」をはじめ区立図書館は、区直営として行うべきと考える。指定管理者制度導入の考え方はあるのか。あるとすれば、その理由はなにか。

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小児科医としても、「20歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効」というところ、同感です。

2017-11-16 17:37:25 | 子育て・子育ち
 小児科医としても、「20歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効」というところ、同感です。

 私達が知っておくべきこととして、少年事件は増加も凶悪化も低年齢化もしていません。

*************朝日新聞***************************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13228078.html

(インタビュー)非行少年だけが悪い? 家庭裁判所調査官・伊藤由紀夫さん

2017年11月15日05時00分


 少年犯罪の厳罰化を求める声が強まる中、法制審議会で少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる検討が進んでいる。非行少年たちは社会の変化とともにどのように変わってきたのか。家庭裁判所の調査官になって37年、彼らに向き合い、寄り添ってきた伊藤由紀夫さんに聞いた。


 ――最近の少年たちの気になる特徴はどんなところですか。

 「昔に比べて、孤独が深いと感じます。アニメ『エヴァンゲリオン』のようです。主人公の少年はいきなり汎(はん)用人型決戦兵器のコックピットに座らされて闘わされます。最近の子どもたちも、大人の社会ではグローバル経済などと言っているけれど、よくわからないものに踊らされ、ひとりコックピットに押し込まれ闘わされているという感覚ではないでしょうか」

 「昔は孤独でも、不良の文化に入れましたが、いまはそんな場所さえ減りました。私が調査官になった1980年ごろは、大規模な集団非行が特徴でした。暴走族が改造バイク200台で走るのは珍しくありませんでした。そこには先輩後輩文化がありました。昨今は5台以上はめったに見かけません。共犯事件も減っています」

 ――子どもたちの非行の内容は変化しているのでしょうか。

 「全体としては、万引きや自転車盗などの窃盗・横領が5割、交通事故や交通事犯が3割、けんかや傷害などの暴力事件が1割で、およその割合は昔から変わりません。最近は、ちかんや盗撮などのわいせつ系が目立ちます。スマホの普及やネット社会の広がりの影響でしょう。非行少年はうまくいかないことやおもしろくないことがあると、投げやりになって窃盗や無免許運転など行動化します。悪いことだとわかっていても抑えられない。そういう未熟さは今も昔も変わりません」

 「共働きが普通になり、家族もそれぞれが孤立して、学校にも居場所がなくなっています。昔は反社会的・不良顕示型の少年が多かったですが、最近は非社会的・対人関係回避型が増え、不登校や引きこもり、自殺念慮が目立ちます。『一昨日から何も食べていない』という子どもによく会います。昼夜逆転の生活で親と顔を合わせず、家の冷蔵庫に何もない状態です。小学校高学年から大人と一緒に食事をしたことがない子どもも珍しくありません」

     ■

 ――子どもを取り巻く環境が変わっているのですね。

 「昔は家裁に呼ばれた少年の多くは攻撃的でした。面接でも親子一緒のときは突っ張っていた。でも、親が退席すると、態度がコロッと変わる少年が多かったです。いまは突っ張って家裁に来る子も減り、親を退席させた後の変化も少ない。自分の部屋でゲームやラインをして親子が面と向かって会話する時間が減っているのでしょう。少年と話すと、『大人にこんなに話を聞いてもらったことはない』と漏らす子も少なくない。早い段階で話を聞いてあげれば、少年たちは変わっていきます。非行を起こした少年が何にはまって、どういう考え方を作り出してしまったのかに社会はもっと目を向けるべきです。大人が子どもを放置しすぎていないでしょうか」

 「一方、少年院に入るような子は、就職や復学の手がかりが得にくくなりました。高校を中退しても、学習を支援するサポート校に入れば高卒認定資格を取りやすいですが、学費が高い。経済力がないと、学歴を取り戻すのは難しい。かつては型枠や塗装などの親方への弟子入りもありました。でも、いまは一人親方も非正規雇用で、少年を連れて歩くのは厳しいのが現状です」

 ――少年事件は凶悪化しているという意見があります。

 「少年非行の第1次ピークは、朝ドラ『ひよっこ』の舞台だった65年前後で、少年による殺人・殺人未遂事件は年300件超。いまの10倍以上でした。83~84年の第2次ピークでは約80件。少年人口の減少を考慮しても、凶悪事件は激減しています。今の殺人・殺人未遂事件の6割は親や親族が対象で、15%は嬰児(えいじ)殺。残りも交友関係内が多く、第三者の殺人は、年間0~3件程度で、世界的にみれば極めておとなしいと言えます」

 「凶悪とされる事件も、少年に接すると、違う実態が見えます。中高一貫校に通う高校1年の男の子が、成績が落ち、学校を休んだことがばれて、『最近ちょっと変じゃない』と言った母親をナイフで十数カ所刺して殺した事件がありました。大きな期待をかけられて育った少年にとって母親は大きな存在でした。2日さまよったものの死ぬことができずに逮捕され、3年半少年院に入りました。まじめに勉強して高校卒業認定資格をとり、出院後に大学にも入りましたが、成人した後に、彼なりの『責任』をとる形で自死しました。これを『凶悪事件』と決めつけていいのでしょうか」

     ■

 ――社会ではこの20年、厳罰化が進んできました。

 「以前は凶悪な行為は問題としながらも社会の責任という視点がありましたが、最近は自己責任論が蔓延(まんえん)しています。80年ぐらいまでは少年事件の報道は新聞やテレビで発生から1~2日が常識だったと聞きます。今はワイドショーなどが延々と伝え続け、悪い事件が増えた印象を広めています。きっかけは97年の神戸小学生連続殺傷事件ですが、少年が被害者の子の首を切った事件は60年代にもあったし、戦前には11歳の女子が子どもを惨殺した事件もありました。今はセンセーショナルに取り上げすぎです」

 「少年事件は増加も凶悪化も低年齢化もしていないのに、イメージに引きずられています。私も庶民ですが、庶民感情は根拠のないところで右に左に動きがちです。政治に責任をもつ人が、それを抑えたり、説明したりすることが大切だと思いますが、事実誤認の上に立った発言をする政治家が少なくありません。それで少年法の改正が繰り返され、厳罰化が進められてきた、と言っても過言ではないでしょう。もちろん、被害者遺族への対応や配慮は足りなかったですし、人命を奪った事件が原則1年の少年院収容でいいのかという問題はあったので、以前のままでよかったと言っているわけではありません」

 ――少年法の適用年齢の引き下げ議論も、自民党政調会長だった稲田朋美さんの発言がきっかけと聞きました。

 「そうです。2015年に中1の男子が殺害された川崎事件で、リーダー格と言われた加害少年が18歳だったことを受けて、少年法の改正が言及されたのが始まりです。が、すでに重大事件では16歳以上は原則検察官に逆送され、成人と同じ刑事裁判を受けることになっている。川崎事件を受けて適用年齢引き下げの検討を始めたのはお門違いです。本当に痛ましい事件ですが、その少年はいわゆる血も涙もないような『ワル』ではないと思います。被害者とはゲーム仲間でラーメンをおごるなどしていました。小さいときから家庭で暴力を振るわれ、学校での成績も悪く、問題に直面したときに解決する方法を学んでこなかった。酒を飲んで後輩を殴ったことが地元の不良グループに知られ、家に押しかけられて縮み上がり、それが被害者のせいだと思い込んで犯行に至った、と私は見ています」

     ■

 ――法制審では、今の少年法はおおむね機能していると意見が一致しながら、適用年齢引き下げが前提のように議論されています。

 「予定される成年年齢の引き下げに合わせるためと言われますが、そもそもは憲法改正に向けた国民投票法の付帯決議に関連した公職選挙法改正で、18歳以上に選挙権が与えられたことにあります。成年=18歳は世界基準という論が国会議員は好きですが、第2次世界大戦後、米国の多くの州、欧米、中南米・アフリカ諸国では21歳か23歳でした。年齢が高かったのは、二つの大戦を経て子どもの教育的な機会や環境を整えることが大きな目的でした。その後、多くで18歳に引き下げられた原因は徴兵制です。米国はベトナム戦争期に徴兵制に合わせて成年年齢を引き下げました。国家が破綻(はたん)し、税金徴収の必要からという国もある。成年年齢問題の先には徴兵制や増税などが控えていることを歴史から学ぶべきでしょう」

 「少年司法の原点は、20歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効として、全ての非行事件を家裁送致にしたことです。少年法の適用年齢引き下げ問題は、この原点を根本的に否定することにつながります。なのに最高裁も家裁も沈黙していることが残念でなりません」

 (聞き手 編集委員・大久保真紀)

     *

 いとうゆきお 1955年生まれ。大学卒業後、80年に調査官になり、3千人以上の子どもたちを見てきた。2015年の定年退官後も臨時任用で続ける。


 ◆キーワード

 <家庭裁判所調査官> 離婚や親権などを扱う家事事件、非行をした少年の処分などを決める少年事件で、少年や家族、関係者に会うなどして、事実調査のほか、生活環境や成育歴、少年の性格、特性、学校生活、非行の動機などを調べる。判事は、その報告を受け、少年の要保護性を考慮して処分などを決める。
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大規模再開発を認める都市再開発法要件を満たしていると、「だれがどう判断したのか。記録に残っているのか」に、応えていく中央区であるために。

2017-11-16 09:44:22 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 何事においても、法律の要件を満たしているかという議論は、政策決定に当たり、手続の公正さとともに最も重要なテーマのひとつです。

 月島地域で起こっている大規模再開発問題でも、第一種市街地再開発事業をするためには、都市再開発法3条の4要件を満たす必要があります。

 「加計の計画が獣医学部新設を認める要件を満たしていると、だれがどう判断したのか。記録に残っているのか」と同様に、月島の再開発においても、要件を満たすことの理由は、きちんと分析して参る所存です。

 通りを行く人誰もが言います。「そんな超高層開発が、本当に必要なのか?」と。

 まちの課題があるとしても、果たして、高さ月島三丁目南地区190mと同北地区200m、南地区50階建てと北地区59階建て、南地区750戸と北地区1120戸合計1870戸の二つも大規模な再開発が、そもそも必要なのでしょうか?

 両開発の工事期間は近接しています。

 南地区の工事期間は、平成33年(2021年)~平成36年(2024年)の4年間、北地区の工事期間は、平成34年(2022年)~平成37年(2025年)の4年間です。
 すでに西仲通り商店街2番街で現在行われている「月島一丁目西仲通り地区」の工事期間は、平成29年(2017年)3月1日~平成33年(2021年)3月31日の4年間が予定されています。
 「西仲通り地区」の一つだけでも、その振動・騒音に耐えられないという悲鳴が月島に住む周辺住民から出ています。


 両開発に挟まれて工事期間5年間を暮らす住民の生活の平穏はどうなるのでしょうか。両大規模再開発の同時進行は、絶対にありえません。

 南地区1.0ha、北地区1.5ha合わせて2.5haを、うまく活用した月島の路地を活かし、長屋を活かす低層の開発は、可能だと考えます。もちろん、そのような対案を考えて参る所存です。



**********朝日新聞**********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13229738.html

(社説)加計問題審議 行政監視を担う使命

2017年11月16日05時00分



 衆院選から3週間余。争点の一つだった加計学園の問題をめぐる国会審議が、きのう衆院文部科学委員会で行われた。

 衆院選で勝った安倍首相は強い権力を再び手にした。だからこそ、行政府を監視する立法府の役割はさらに重みを増す。

 その使命には本来、与野党の違いはないはずだ。

 だが自民党から質問に立った義家弘介氏は、8月まで学園の獣医学部新設のプロセスに関わった文科副大臣だった。先の通常国会では政府側の答弁者を務めた、いわば当事者だ。

 その義家氏が強調したのは一連の政府手続きの正当性だ。部下だった文科官僚と歩調をあわせ、「きちっと手続きを踏みながら歩んできた」と主張した。

 際だったのは政府と与党の一体性である。

 一方、立憲民主党の逢坂誠二氏は、国家戦略特区の審査過程が不透明だと追及した。

 加計の計画が獣医学部新設を認める要件を満たしていると、だれがどう判断したのか。記録に残っているのか

 政府側は「一つひとつの詳細は残っていないが、会議の結論は(記録に)残っている」と具体的な根拠は示さなかった。

 希望の党の山井和則氏は、首相と学園の加計孝太郎理事長がゴルフや会食を重ねていたことを改めて指摘。首相は特区基本方針で審議や議決に関われない「利害関係者」に当たるのではないかとただした。

 与党に行政監視の役割を期待できないなら、野党の役割はいっそう重要だ。だが、その野党の質問時間が十分に確保されなくなるかもしれない。

 衆院選の大勝を受けて、自民党が野党の質問時間を削る要求を強めているからだ。

 きのうの文科委員会をめぐっても、野党は近年の実績をもとに「野党8、与党2」の割合を求めたが、自民党は「与党5、野党5」を主張した。

 最終的に「野党2、与党1」で折り合ったが、野党による政府追及の場を少しでも減らしたい与党の狙いは明らかだ。これでは国会による行政監視そのものが弱体化しかねない。

 数におごった自民党の慢心にほかならない。これが衆院選で首相が国民に誓った「謙虚」で「真摯(しんし)」な政治のあり方なのか。直ちに撤回すべきだ。

 政府は獣医学部新設を認可したが、そこに首相や周辺の意向が働かなかったのか。疑問は解消されていない。

 この特別国会で、首相みずから十分な説明責任を果たすべきなのは当然のことだ。


*************都市再開発法 3条*******************
(第一種市街地再開発事業の施行区域)


第三条 都市計画法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。


一 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。


二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。


イ 地階を除く階数が二以下であるもの


ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの


ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの


ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの


ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの


ヘ 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの


三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること


四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること
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豊洲市場安全工事 また入札不調。専門家会議で、科学的検証もなく、議論が不十分なまま、対策の方針が立てられた部分。

2017-11-15 05:19:04 | 築地重要
 そもそも、平成29年6月開催の専門家会議で、科学的検証もなく、議論が不十分なまま、対策の方針が立てられた部分。

 業者が慎重になるのも、わかります。

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http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20171113/0003565.html


豊洲市場安全工事 また入札不調

11月13日 19時33分


 東京・築地市場の移転先の豊州市場で行う安全対策工事をめぐり、13日、入札が行われた工事3件のうち、2件で受注を希望する業者の入札価格が予定価格を上回るなどして不調に終わりました。
入札の不調は4回目で、工事の遅れも懸念されることから都は再発注に向けた手続きを急ぐことにしています。

豊洲市場では、建物の地下に盛り土がなく、空間ができていたことが発覚し、代わりの安全対策として地下空間の底をコンクリートで覆うなど、追加の安全対策工事が行われる予定です。
13日は、合わせて9件の安全対策工事のうち、3件の入札が行われましたが、都によりますと、このうち2件で入札価格が予定価格を上回るなどしたため、不調に終わったということです。
中には、都があらかじめ、予定価格を計算する判断材料として公表している金額の範囲を上回る価格で入札してきた業者もいたということです。
入札の不調は先月30日にも4件発生するなど今回で4回目で、これまでに契約が成立した工事は2件にとどまっています。
相次ぐ入札不調に工事の遅れも懸念されていて、市場の業界団体は豊洲市場のオープンの日付を決めるうえでも、予定どおりに工事を完了させるよう求めていることから、都は再発注に向けた手続きを急ぐことにしています。
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月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業による日影被害の検証、誰も正当な理由なくして、ひとの日照権は奪えません。

2017-11-14 10:47:51 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 本来なら、住民説明会で配布されるべき事業に伴う周辺地域への影響図が、「他の準備組合で配布されていない」という理由で、配布されませんでした。

 少し見づらくなりますが、住民説明会の映写されたスライドから、日影被害の影響を見てみます。


<冬至>




<冬至、時間別の日影>



<秋分、春分>




<夏至>


 

 

コメント (1)
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