「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2010年芦屋市で、計画中の分譲マンションが「不認定」とされ建設計画が白紙になった例がある。

2017-05-31 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 2010年2月芦屋市で、計画中の分譲マンションが「不認定」とされ建設計画が白紙になった例がある。

 景観地区に指定された地域においては、市町村長から認定証の交付を受けた後でなければ、建築工事をすることができない(景観法63条4項、建築基準法68条)

****景観法*****

(計画の認定)
第六十三条  景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も、同様とする。
2  市町村長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から三十日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
4  第二項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築等の工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。第百二条第三号において同じ。)は、することができない
5  第一項の申請書、第二項の認定証及び第三項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

****建築基準法****
第六節 景観地区

第六十八条  景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2  景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一  前項第一号に掲げる建築物
二  学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
3  景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一  第一項第一号に掲げる建築物
二  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
4  第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十八条第三項」と読み替えるものとする。
5  景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区(景観法第七十二条第二項 の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
6  第四十四条第二項の規定は、第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
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都市計画提案制度(都市計画法21条の2〜5) 提案区域内の土地所有者等の同意が必要!

2017-05-30 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 皆様の地域は、住民の皆様が主体的に考えた都市計画が、適性にその可否を判断されていますでしょうか?


****************************

都市計画提案制度運用フロー図

⇒ 東京都HPより

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/seido_3.htm

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/data/seido_3_02.pdf

⇒ 神奈川県HPより

 https://www.city.ayase.kanagawa.jp/ct/other000004900/furo.pdf

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築地を守る。市場移転候補地を、汚染のない価格で購入したことで余計に要した費用の返還を当時の都知事に請求。31日15時東京地裁。

2017-05-30 10:18:04 | 築地重要

 築地を守る裁判、明日、東京地方裁判所において行われます。
 
 築地市場移転問題は、東京都における政治の問題点が凝集されています。
 同じような誤った政治が行われないようにするためにも、都議会議員選挙の重大争点になると考えます。

 第二、第三の“豊洲市場”の過ちを、都政において繰り返させてはなりません。

 以下、原告弁護団事務局長、大城弁護士からの案内文。

 東京都側から、証拠資料の提出がありました。
 その資料のリストは、当日、参加の皆様に配布を致します。


〇注目の参考資料の情報は、こちらから→
『築地移転の謎 なぜ汚染地なのか 石原慎太郎元都知事の責任を問う』(花伝社)
<編著:築地市場移転問題原告団・弁護団 梓澤和幸・大城聡・水谷和子>
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/476340816X/pomerol-22/ref=nosim/


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都市計画策定過程における行政と住民のやりとりに関する研究 ~日本・ドイツ・フランスの制度と運用に着目して~

2017-05-29 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 国が、問題意識を持って、「住民の合意形成のもと、まちづくりを行う手法」を検討下さっていることに感謝申し上げます。

********************
https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk49.pdf


国土交通政策研究 第49号
都市計画策定過程における行政と住民のやりとりに関する研究 ~日本・ドイツ・フランスの制度と運用に着目して~
2005年3月 国土交通省 国土交通政策研究所
主任研究官 頼あゆみ 前研究官 柴田 翼 研 究 官 丸茂 悠

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市町村の都市計画マスタープラン(都計法18条の2)と、都道府県の都市計画区域マスタープラン(都計法6条の2)が、それぞれの都市計画の方向性を決める。

2017-05-28 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題


○都市計画マスタープラン 1992年平成4年 法定

 市町村議会の議決を経て定める。

 市町村の都市計画は、都市計画マスタープランに従って策定

****都市計画法18条の2*******
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第十八条の二  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2  市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3  市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4  市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない





○都市計画区域マスタープラン 2000年平成12年 都市計画法改正

 都道府県が定める。

 都道府県の都市計画は、都市計画区域マスタープランに従って策定

****都市計画法6条の2*******

第二章 都市計画

    第一節 都市計画の内容

(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第六条の二  都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
2  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
二  都市計画の目標
三  第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
3  都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない

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築地女将さん会主催『みんなの市場 築地を熱く語るシンポジウム』本日5/27開催14時〜 於:築地市場内講堂、成功を祈っています。

2017-05-27 06:00:33 | 築地重要

 築地女将さんの会による築地のシンポジウムが開催されるとのことです。
 
 築地市場は、築地にあるべきで、それ以外の場所は、考えられません。
 築地で守ることこそが、将来的にも、東京が魅力ある国際都市で有り続けるために不可欠な要素です。

 築地ブランドを失う選択は、本当に正しいでしょうか?
 今一度、考えるべき時だと思います。

 シンポジウムのご成功を祈っています。


**********女将さん会HPより**********************
http://tsukiji-okami.jp/news/archives/61
みんなの市場 築地を熱く語るシンポジウム開催

人類学者 中沢新一氏 
建築エコノミスト森山高至氏 Docomomo名誉会員兼松紘一郎氏

素敵なゲストスピーチやワクワクドキドキの3時間です。

世界・日本における築地の文化・建築価値を熱く語っていただきます。築地市場の移転問題を考える上でも、経済効率やお金の問題だけで判断せず、日本の先人達が築いてきた文化や伝統に思いを馳せたいものです。

日時  平成29年5月27日(土)

時間  14時~17時(受付時間13時30分~)

場所  東京都築地市場内 講堂

入場料 無料

                           主催 築地女将さん会

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都市計画法を理解するために、参照すべき国の指針:第8版 都市計画運用指針 国土交通省

2017-05-26 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 都市計画法を理解するために、参照すべき国の指針

*******************
http://www.mlit.go.jp/common/001143754.pdf

第8版 都市計画運用指針
平成 27年1月
(平成27年6月 平成27年12月 平成28年4月 平成28年6月 平成28年9月)
国土交通省
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月島三丁目南地区再開発問題でも、行政によって存在する文書が「存在しない」とされました。中央区議会予算特別委H29.3.22

2017-05-26 08:59:46 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区再開発問題でも、そのための予算を審議する中央区議会予算特別委員会H29.3.22において、行政によって存在する文書が、吉田副区長により「存在しない」とされました。
 証拠となるH29.3.16行政作成の文書の存在が、4月に入って判明しました。明らかに虚偽の答弁であると考えますし、そのやりとりを聞いていた所管課が、その状況を見過ごされたことは、たいへん遺憾に思っているところです。

 ちょうど、同じケースが国においても行われていたということで、掲載します。
 
 状況も似ています。
 極めて薄弱な根拠の下で、190m50階建て750戸の分譲マンションを建設することを可能にする「容積率の緩和という規制緩和」が行われようとしています。
 

 正々堂々と、資料を出し、議論をしていく姿勢が、中央区政においても求められます。

 小池都知事のリーダーシップのもと、情報公開・開かれた都政を進める東京都に遅れをとってはならないと考えます。

画像に含まれている可能性があるもの:1人、眼鏡、テキスト

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5月22日準備組合から私の7つの質問への回答をするための話し合いの場の報告:結論 合意形成が不十分であり、住民が中央区と話し合った後、再度、話し合いの場を持つこと。

2017-05-22 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 平成29年5月22日、月島三丁目南地区再開発準備組合と、私の質問への回答という形で話し合いの場を持ちました。

 結局は、合意形成が不十分な形で進められている。重要な点で中央区と確認をするべき事項・住民の意見を中央区に聴いていただきたい事項があり、まず、中央区と話し合いをもったうえで、準備組合と再度話し合いの場を作っていただくお願いをするということとなりました。


 話し合いの場から見えてきた問題点を整理致します。


問題点【1】:準備組合が住民に計画を説明し意見を聴いていくことの約束が果たされず、住民の合意形成が不十分なまま計画が進められていること

 建物を賃借して事業を行っている方や周辺住民をはじめ、地権者の方々も含めた住民との合意形成が十分にとられることなく計画が進められようとしている印象を強く受けました。

 建物を賃借して事業を行っている方へのその都度の事業の説明や意見を聴くということは、一切なされることなく、4月27日及び5月7日の説明会が開催されるに至ったことも確認されました

 準備組合の前身である協議会の場で、建物を賃借して事業を行っている方へ説明をし意見を聴く場を作るという約束は、準備組合としては、「都市計画法16条と17条に則った公聴会の場」を指して言われていたことが、昨日判明致しました。都市計画法16条・17条の公聴会の場は、準備組合が説明をするのではなく、中央区が説明をする場であることを私が指摘すると、「4月27日及び5月7日の説明会が、説明の場であったし、本日の場も説明の場」であると、準備組合事務局の方は、切り替えして来られました。

 しかし、4月27日及び5月7日の説明会の場は、中央区まちづくり基本条例に定められた地域貢献をする施設に関しての説明の場であって、それをもって、建物を賃借して事業を行っている方への説明の場とすることは、無理があると考えられます。すなわち、事前のお知らせからも、建物を賃借して事業を行っている方への説明の場とする記載の趣旨は書かれておりませんでした。実際に行われた4月27日及び5月7日の説明会は、両日とも時間切れで終わっており、建物を賃借して事業を行っている方への説明をしたとするには、その実質を欠いていたと考えます。
 本日の場も、準備組合のほうが自ら提案して設定されたのではなく、質問状を提出をしたがゆえに、実現がなされたものでした。

 以下の写真は、昨日の会で使用したホワイトボードです。
 少なくとも青で記載した①~③の3つの時点において、関係するすべての住民に丁寧な計画を説明し、意見を聴くべきであるにもかかわらず、それがなされませんでした。
 ①中央区に計画案を提出した平成29年2月時点の前の段階
 ②中央区が区民と計画案について話し合いをもった平成29年3月16日の会合の前の段階
 ③平成29年4月27日・5月7日の説明会の前の段階
 (①~③だけではなく、④準備組合になることを決める段階、⑤計画地を27番も含め拡大して検討することを決める段階などでも、当然に、住民へ説明がなされるべきであったのに、なされていません。)


 逆に、中央区議会予算特別委員会平成29年3月22日の審議においてさえ、その計画案(青写真の手前のもの)がある(同年3月16日に町会長への説明会で使用した文書がある)にも関わらず、「ない」と副区長による虚偽の答弁が用いられたほどに、この計画の案は、隠されつづけました。






問題点【2】:地域の課題解決の手法が、「190m50階建ての分譲マンション建設」でなければならない理由がない

 特に、住民との合意形成がとられていないことととは、計画の内容そのものについてです。

 そもそも、なぜ、地域の課題を解決するために、190m50階建ての分譲マンションでなければならないかについて、合意が取られていません。
 様々な手法の検討がなされたのは、準備組合の前身である「協議会」だけであり、準備組合になって様々な手法は検討されなくなり、第一種市街地再開発の手法のみ検討して、現在に至っています。

 長屋をリノベーションし、再生する手法など、いろいろと検討すべきであったにも関わらず検討が足りていません。


問題点【3】:準備組合の独立性、住民の利益の代表者であるか

 準備組合には、準備組合事務局がありますが、準備組合からその運営資金が賄われているのではありません。コンサルタントである設計事務所は財団から給料が支払われているとのことです。
 さらに、事務局の事務員は、大成建設社員が大成建設から給料を支払われてやっているとのことです。

 大成建設は、今後、建設工事の入札において、応募者の一人となると思われますが、これでは、公正な入札が行われることになるのか疑問です。
 
 準備組合の独立性が保たれていない以上、住民の声が反映された、まちづくりが行われるかどうか疑問です。

 公的な財団からコンサルタント費用が出されているのであれば、準備組合のコンサルタントは、準備組合側だけではなく、周辺住民の考え方も平等に聴くべきではないかなとも思います。

問題点【4】:地権者の同意率は、同意・不同意の秘密が守られているか。自由意思に基づいて同意書が提出されているか。

 誰が、第一種市街地再開発事業の本計画に同意をしているか、その同意・不同意の秘密が守られているか問いましたが、事務局は、守られているという回答でした。

 区も、同意の確認をするために、計画地内を、本日5/23から回っているとのことです(準備組合事務局談)。

 その区の職員が回るあたっては、準備組合の事務局のひともついていくという話でした。

 これでは、同意率の確認には、ならないのではないでしょうか。




【5】準備組合に情報提供を求めた内容(以下の内容の書面を準備組合に提出致しました。)

月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 御中 

 住民との説明責任を果たしつつ、まちづくりを進めて行くべきと考えます。

 説明責任を果たしていくための一環として、以下の資料のご提出をお願いいたします。

 

                  記

 

1、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)の定款
 理由:中央区から平成29年度予算1億5千8百万円執行の宛名になられており、貴会の民主的統制が取られていることの確認のため。

2、準備組合の役員名簿

 理由:同上。

3、平成29年4月27日及び5月7日の両日に開催された説明会に関しての中央区への報告書

 理由:説明会での録音を許可した当然の帰結。

4、同説明会で、示された風害の日影被害に関する資料

 理由:風害や日影被害の周辺地域への影響を検討するため。

5、準備組合が今までに発行したニュースレター

 理由:再開発で影響を受ける人への最低限の説明責任として本来は当然に配布されてしかるべきものであるため。

以上


教訓:
〇「準備組合」の前身の「協議会」の段階で、よく話し合いを持ち、まちの方向性の合意形成を取っておくべきであった。
 「準備組合」となると、第一種市街地再開発事業ありきで話が進められる流れに入ってしまう。他の手法を検討される余地がなくなる。

〇住民への説明は、都市計画法16条・17条に従ってなされるという説明は、行政が行う説明であって、準備組合が行う説明ではないので、準備組合等が住民への説明をすると約束した場合は、別に、説明をする場が作られることを求めて行くことができる。

〇第一種市街地再開発事業は、私の部分(準備組合ができること)と公の部分(行政がなすこと)があり、その境が不明確であり、そのことが逆に、行政に聴いて下さい的な言い逃れとなってしまわないように注意をする必要がある。

〇「準備組合」等に話をする際は、一人ではなく、複数のグループで話をすることで、広がりのある結論が得られる。

参照条文:都市計画法

(公聴会の開催等)
第十六条  都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

(都市計画の案の縦覧等)
第十七条  都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる
 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
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月島三丁目南地区市街地再開発準備組合との面談 平成29年5月22日(月)19時~クリニック隣りあすなろの木

2017-05-19 19:39:40 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 準備組合事務局から5/18にご連絡いただき、5/22(月)に面談をすることとなりました。

 以前の質問状の回答や、要望書の回答をいただけるものと存じます。

 平成29年4月28日付け質問状⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a181b0d8cd88118200e40982715dcd2e

 平成29年5月8日付け要望書⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/89ca8f172b2bb08bb853313593f12bcc

 よくお伺いし、後ほど、ご報告をさせていただきます。

 

 

 

 

 

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小坂クリニック(中央区月島3-30-3℡03-5547-1191):今週5/17(水)、5/18(木)は、終日休診をいただきます(病児保育は通常通り)。

2017-05-15 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
 こんにちは、小坂クリニックです。

 ゴールデンウイークが終わって、気が付くと五月も半ば、新緑が美しく目に入ります。。
 小中学校でも、体育祭・運動会が開催されるなど行事が本格的になってくるところです。

 
 今、下痢のかぜ、熱のかぜ、咳のかぜなど、それぞれ少し見られる一方、インフルエンザはようやく終息してきました。
 

 一年の中では、過ごしやすいシーズンではないでしょうか。
 勉強、スポーツ大いにがんばってください。

 明日、あさっての5/17(水)、5/18(木)は、資格試験のため、終日休診をいただきます。
 小児虐待、障害のある子ども達の自立支援など難しい小児の問題に関わって行くためには、この資格は重要であると認識をしているところです。
 申しわけございませんが、どうかよろしくお願いいたします。

 なお、病児保育は、両日とも通常通り行います。
 5月19日(金)20日(土)は通常通り診療致します。

〇5月17日(水)終日休診

〇5月18日(木)終日休診

〇5月21日(日)急病対応できません。

〇5月28日(日)電話対応のみ行います。


以上
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月島地域での病児保育・子育て広場存続のため、「月島三丁目南地区再開発の中止を求める請願」への賛同署名のお願い。

2017-05-14 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 4月27日突然、具体的な内容が明らかにされた再開発問題。当院もその計画地に含まれています。

 地域のコミュニティーを守ることを第一の主眼におき、地域貢献をしてくれるものであるなら、ともかく、様々な問題点がある再開発であり、立ち退きに値しないものであると考えています。
 さらに、計画地内で積極的に望んでいるかたも少ないにも関わらず、準備組合の前身である協議会において借家人等の意見も聴きながらまちづくりの案を作って行くことを約束したにも関わらずその約束もまた果たされることなく、強引に進められています。

 私は、月島地区で現存する中では最も古くから小児科専門クリニックを開設し、病児保育事業(区外のかた含め月平均150人、年間1800人のお預かり)も同時に行って参りました。子育て支援のための「みんなの子育てひろばあすなろの木」も支援をしています。
 清澄通りを挟んだ向かい側にある月島第一小学校で、重症患者の発生の場合には、診療時間中でも駆け込んでいくことをお伝えをしておりますし、その気構えで診療を行って参りました。
 これからも、中央区の病児保育の原型を作ったプライドを持って、病児保育ともども小児医療を、この地域で行って参る所存です。

 繰り返しますが、すばらしい再開発案・リノベーション案であれば、喜んで立ち退きにご協力させていただきます。
 過去において、実際に、子育て支援施設・病児保育・小児医療施設の完備した再開発をフローレンスさんらと協力しつつ、立ち上げに関わりました。グロースリンクがそれです。
 今回の再開発は、その手続き面においても、計画案においても重大な問題があり、住民が住み続ける目標や防災性の向上・子育て支援もまた、残念ながらうたい文句で終わっています。

 ご商売を営まれているかたは、ここでも、それぞれに必死で、なさっておられます。
 私も、プライドをかけ、命をかけ、小児医療・病児保育を、行って参りました。
 このような計画にとってかわられたくはありません。

 月島地域の病児保育・子育て広場を守るため、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』への賛同署名をどうかよろしくお願い申し上げます。

 まちづくりは、すべての住民の合意形成のうえで、進められていくべきものであると考えます。


**********以下、お願い文***********************

 皆様、この度の再開発(計画地:月島三丁目28番・29番・30番と27番の一部)についていかがお考えでしょうか。

 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(案)」は、“決定”はまだなされていないものの動き出してしまった以上は、個人単位ではどうにもならないものです。当院も立ち退きの範囲に入り病児保育・子育て広場の存続に頭を悩ませています。

 高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点(①協議会で約束された住民の合意形成がなされず進行、②保育園が最も日影被害の大きい場所に配置、③月島第一小学校や隣接高齢者施設含む周辺地域への4年間に及ぶ建設工事による騒音・振動・粉じん等の被害、④風害のさらなる増悪、⑤平成36年竣工時保留床売却できるかの事業採算性や高額管理費について地権者への説明責任等、詳細は請願に記載。)があり、このまま進めて行って本当によいのかどうか大いに疑問です。地域コミュニティーや下町月島が消滅してしまう危機感をさえ感じます。

 それら疑問に対し、まずは、このような請願(案)を、中央区議会に提出することを考えています。請願提出にご賛同いただけますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

 あわせて、「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」のような定期的な情報交換の場を作りたいと思います。法律家やまちづくりの専門家のご意見をいただき、月島の生活景を残したあるべき再生を見出し提案していきたいと考えます。また、情報交換をすることで再開発に伴う個々人のトラブルも解消に向かうことを目指します。参加資格に制限は設けません。ご関心をお持ちの皆様は、ぜひ、お気軽にご参加ください。

 ご賛同いただけます場合、お手数ですが、以下のフォーマットにご記入の上、fax(03-5547-1166)・郵送やメールでお送り下さい。みんなの子育てひろばあすなろの木(クリニック隣)或はクリニックにご持参いただいても構いません。

 どうか、よろしくお願い申し上げます。

平成29年5月
小坂こども元気クリニック・病児保育室
 小児科医師 小坂和輝(文責)
月島3丁目30-3ベルウッドビル2~4F
 電話03-5547-1191 fax03-5547-1166 
メールkosakakazuki@gmail.com

1、中央区議会などへの請願(案)の提出にあたり、請願賛同者としてご参加いただけますでしょうか?  (はい・いいえ)

2、請願(案)に追加すべき内容等ございましたら、ご自由にご記入下さい。
月島再生の手法についてご提案やその専門家のご紹介もございましたらお願い致します。


3、「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」のような情報交換の会の開催のお知らせをご希望されますか?  (はい・いいえ)


4、ご連絡先(個人情報保護法の趣旨に則り、慎重に取り扱わせていただきます。ご記入できる部分までで構いませんが、ご連絡の取れる手段をひとつは入れていただけますと助かります。)
お名前:                       
ご住所:                       
電話番号:                      
メールアドレス:                   



***********請願(案)************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、
地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願

月島三丁目南地区市街地再開発準備組合
月島地区各町会長、月島地区連合町会長
月島地区密集市街地総合防災協議会
月島地区まちづくり協議会
中央区都市計画審議会
中央区議会議長
中央区長
都知事
国土交通省大臣

請願の趣旨:

一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。

一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。


理由:

 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)」の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)主催の地元説明会(以下、「説明会」という。)が、平成29年4月27日と5月7日に開催されました。 
 本事業は、①計画地は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設されます。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定です。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させます。計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害も無視できません。竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年です。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中ですが、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっています。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問です。事業資金計画の破たんは、地権者の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎます。

 この事業の最大の問題点は、住民の十分な合意形成をすることなく進められていることです。準備組合(前身の協議会)は、借家権者らも含めた事前の説明や意見聴取をすることを約束していました。その約束は果たされないまま今に至っています。本事業のまちづくりの目標が、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と掲げられておりますが、借家権者の意見もまた計画作成にいれずには、達成できない目標であるはずです。

 さらに、公正中立に進められるべきまちづくりの手続き面においても看過し難い問題点があります。①本事業の平成29年度歳出予算が1億5千8百万円と高額であるにも関わらず、事業計画を説明する資料が中央区議会予算特別委員会に提出されませんでした。結果、同予算議会での計画の是非についての審議がなされないまま予算付けがなされました。また、②国庫補助金である「密集市街地総合防災事業」獲得の根拠となる「密集市街地総合防災計画書」のⅰ)重点整備地区とⅱ)事業施行予定期間に関する重要な内容の変更が本年4月になされたにも関わらず月島地区密集市街地総合防災協議会(以下、「防災協議会」という。)では、持ち回りの開催だけで、会議体での実質的な審議がなされませんでした。「やむを得ない事由」がないにも関わらず、持ち回りで開催したことは、明らかに防災協議会規約4条2項・3項に反しています。従って、①②それぞれにおいて、手続きの違背は著しく不公正であり決議は取消されるべき瑕疵を有すると考えます。また、③本事業では、すでに大成建設(株)、三井不動産レジデンシャル(株)、野村不動産(株)の三者が、事業協力者として名を連ねていますが、健全な建設工事の入札が可能であるのかということや、企業利益優先となることなく住民第一の考え方で事業計画立案がなされることが担保されるのか疑問の生じる余地があります。

 次に本事業の内容面での問題点を述べます。本事業の計画は、根拠法令である都市再開発法(以下、「法」という。)第3条の四つの要件に該当をしないと考えられます。
 すなわち、一号要件では、「高度利用地区」の指定はいまだ当該地区にはなされていません。中央区が行うとする前提でありますが、中央区から、その指定に伴う同地区の都市計画変更について、月島地区の住民への事前説明は、いまだになされていません。中央区が昨年改定した「月島地区まちづくりガイドライン」においても、同地区の都市計画の変更の必要性について、なんらの記載もなされていません。開発を進める準備組合側だけへの一方的な関わりがあったとするならば、中央区として行政の公正中立な運営を害する事態であり、ありえないことです。説明会では、「高度利用地区」指定を担保する中央区からの確約を欠いており、法の要件を満たしておりません。
 二号の耐火要件では、準備組合作成の説明会配布資料(1ページ)の記載によれば、「耐火造率が36%」と3分の1以上を示す数値を示しております。私たちの調査によると、鉄筋の事務所ビル自体も耐用年数の3分の2未満のものが18棟あり、3分の2以上のものは、6棟のみです(平成29年3月末現在)。説明会の場において、耐火要件でいう「耐火建築物が概ね3分の1以下であること」の具体的な根拠を示す数値を用いた証明がなされませんでした。
 三号要件においては、「土地利用の状況が著しく不健全であること」が求められています。しかし、当該地区内においては、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計35前後(平成29年3月末現在)の多種多様な店が集合し、にぎわいを形成しています。本事業が目指す①「賑わいの創出」や②「子育て支援施設・生活利便施設など整備することによる居住環境の向上」は、当該地域に現状において達成されています。なにをもって、「土地利用の状況が著しく不健全」というのか、根拠を持って示されていません。
 最後に、四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められています。高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられます。木造の長屋の耐震性の向上に課題はありますが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言えます。平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができると言えます。さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがあります。建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問です。従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日影被害、風害、騒音・振動・粉じんなど都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられます。

 以上述べて参りましたように、この地域には、昔からにぎわいや、ご近所さんとの顔の見える地域コミュニティーができております。その大切なコミュニティーをさえ壊しかねない大規模再開発に頼らずに、月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災面の向上などの課題の解決は十分可能であると考えます。
 本再開発事業を中止のうえ、地域コミュニティーを守る月島再生の検討をすることを請願致します。

平成29年6月〇日

請願者:

小坂こども元気クリニック・病児保育室  理事長 小坂 和輝
みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
RHY-THM                店長 鳥越 大作
Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
福むら薬局             代表取締役 岩村 隆治

(以上、団体・企業参加順 8法人)

個人請願者・賛同者   22名



合計 30名 (平成29年5月14日現在)

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月島三丁目再開発問題。まちづくりの手続きを進めないこと等の要望書をH29.5.9提出時に担当課と面談した内容のご報告

2017-05-10 06:56:55 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目第一種市街地再開発問題。

 5月9日(火)に中央区役所へ行き、要望書を提出するとともに、担当課のかたとお話をさせていただきました。

 その話し合いの内容をご報告いたします。
 以下の作成書面は、担当課にも確認のため本日お渡しはしており、大きな誤りがありましらご指摘いただくようには言っておりますが、あくまでも、私の主観で書いておりますことをお断りいたします。
 文責は、中央区ではなく、あくまでも私です。


******ご報告*****************








**********要望書********








 

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月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題。準備組合が、住民に対し説明責任を果たすまでは、まちづくりの手続きを進めないことの要望書を区に提出。

2017-05-09 17:49:05 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題。

 二回の説明会(規則第6条1項)が開かれましたが、説明責任を果たしたとはいえないものでした。
 このような状態のままで、まちづくり基本条例規則の第7条以下の手続きを進めないことを求める要望書を中央区に本日5/9に提出を致しました。

 あわせて、住民に計画の進捗状況を、ニュースレターなどを使って丁寧に伝えて行くように準備組合を指導することを中央区に求めました。
 この点について、準備組合から中央区に入っている情報と、私が中央区にお伝えした情報が異なっているということでもありましたので、ご確認をお願いしたいと思います。


*********要望書***********************
平成29年5月9日

中央区長
都市整備部長 御中

 
第一回平成29年4月27日、第二回同5月7日に開催された「月島三丁目南地区市街地第一種市街地再開発事業 中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」に両日参加をし、住民の皆様と準備組合との質疑のやりとりを拝聴した上で、以下の要望をさせていただきます。

【要望1】
中央区まちづくり基本条例に基づく説明会は終わったとは言えないので、準備組合が、住民に対し、説明責任を果たすまでは、まちづくり基本条例に基づく手続きは進めないことを要望致します。

理由1:2回の説明会の場で、準備組合は、説明責任を果たしていないこと。

 私は、第一回の説明会のあと、本事業に抱いた7つの疑問点について質問状を説明会翌日28日に準備組合様に手渡しをし、回答を5月7日までの期限で求めたところですが、回答が準備できない旨のご返信をいただきました。
 第二回の説明会では、私は、その回答を得た上で、意見を述べたかったのですが、それがかないませんでした。少なくとも1名の住民への説明責任を果たしていないことになります。
 さらに、第二回の説明会では、「質問の時間が少なく、十分な議論がなされていない」という指摘も質疑の終盤において複数ありました。私のように説明不足を感じる方や意見を言えていない方がまだ、多数おられる可能性があります。
二回の説明会をなしたことをもって、まちづくり基本条例で要請される住民への説明(中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則第6条1項・第7条参照)を完了したとは到底言えない状態にあると考えます。
第三回、第四回と引き続き説明会を開催するなどして住民の方々への説明責任を十分に果たし終えたことを受けて、まちづくり基本条例に基づく手続きを進めることを中央区に求めます。


理由2:そもそも、説明会で提出された計画案は、計画地内の借家人・賃借人の意見を一切反映させずにつくられた住民の合意形成を欠いた未成熟な計画案であったこと。

 私たちの所属する医療法人へも、なんらの事前説明なく、今回の説明会が開催されました。本来、計画地内に存する権利に変動を生じるすべての関係者に、あいさつだけでもするのが常識であると思われるのに、たいへん残念に思っています。
 また、第二回説明会で重要論点になったひとつのこととして、説明会提出資料で出された計画案では、「未だに、借家人・賃借人の意見を聴いていないし、まだ、聴く場面ではない」とのことでした。説明会で説明されたものは、計画地内の借家人・賃借人らの住民の合意形成を欠いた未成熟な計画案であったということになります。
 計画案は、借家人・賃借人の意見も聴き作って行くことが、準備組合の前身の協議会の場で約束されたはずであり、その約束の履行が、今回の案を作成する中でなされておりません。明らかな住民との約束違反であると考えます。
 言うまでもなく、本事業は、単なる私有地の建て替えではなく、公益的な都市計画変更を伴う計画であり、地権者だけではなく、周辺の住民や借家人・賃借人の理解がなくして実現できないものです。
 本件事業の公益的な性格を鑑み、すべての住民の意見を聴取し反映した計画案を作成した上で、まちづくり基本条例に基づいた説明会を開催し直すことを要望致します。





【要望2】
ニュースレターの計画地内や周辺住民への配布をすること及び、権利変動を受ける者や計画地内のすべてのかたが準備組合やその理事会への参加や傍聴を可能にする開かれた運営をするように、準備組合に指導することを要望致します。

理由:
 本事業は、本来なら現状の中央区の都市計画では不可能な場所において、第一種市街地再開発事業を、都市計画変更を加えることで、可能にするものです。
上述同様に、公益的な都市計画変更を、地域の住民の皆様にも同意をお願いする以上は、開かれた運営が求められます。
本事業により、権利変動が生じる可能性のあるすべての皆様や、日影・風害・騒音・振動など影響を受ける住民の皆様に、逐次、計画の進行状況をお知らせし説明責任を果たし、計画への理解を求めていく義務が準備組合にはあると考えます。ところが、その説明責任を果たしていこうとする態度が説明会では、準備組合に見受けられなかったため、要望致します。

以上


 どうか、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
 


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月島三丁目南地区市街地再開発問題。二回の説明会を受けて、準備組合へ要望書を提出H29.5.8

2017-05-08 18:30:49 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区市街地再開発問題。

  説明会を受けその内容が不十分であったため、以下の要望書を本日、準備組合に提出を致しました。




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