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契約の締結は、市長が単独で行うことができるが、一定の種類・金額以上の契約は、議会の議決が必要

2016-08-16 10:44:49 | 地方自治法
 公共事業の工事の実施方法の決定、契約の締結は、本来、執行機関である市長、区長が単独で行うことができるが(地方自治法149条2号)、

 地方自治法96条1項は、政令(地方自治法施行令121条の2第1項、別表第三)で定める基準に従い条例で定める一定の種類・金額の契約について議会の議決事項としています。


 議会議決を必要とするその趣旨は、政令等で定める種類及び金額の契約を締結することは普通地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから、これに関しては住民の利益を保証するとともに、これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することにあるためと解されています。(最高裁平成16年6月1日第三小法廷判決)


********地方自治法****************
第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。

二  予算を定めること。

三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七  不動産を信託すること。

八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。




第百四十九条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

二  予算を調製し、及びこれを執行すること

三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

五  会計を監督すること。

六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。

七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

八  証書及び公文書類を保管すること。

九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。



******地方自治法施行令******
第百二十一条の二  地方自治法第九十六条第一項第五号 に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
○2  地方自治法第九十六条第一項第八号 に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。




別表第三 (第百二十一条の二関係)


工事又は製造の請負

都道府県  五〇〇、〇〇〇千円
指定都市  三〇〇、〇〇〇千円
市(指定都市を除く。次表において同じ。)  一五〇、〇〇〇千円
町村  五〇、〇〇〇千円
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公有財産に関しての地方自治法上の規程

2015-06-12 17:00:00 | 地方自治法
 前のブログで記載の公有財産についての中央区の条例改正に関連して、公有財産に関しての地方自治法上の規程を見てみます。


 条文上の用語の整理。

 「財産」:公有財産、物品及び債権並びに基金(237条1項)

 「公有財産」:具体例(238条1項各号)
        それら具体例は、行政財産と普通財産に分類(238条3項)

        行政財産:普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産
              
             公用:区庁舎など

             公共用:区民館など

        普通財産:行政財産以外の一切の公有財産(「普通財産」=「公有財産」-「行政財産」)


****************地方自治法********************************

第九節 財産



(財産の管理及び処分)

第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない

3  普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。

     第一款 公有財産



(公有財産の範囲及び分類)

第二百三十八条  この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一  不動産

二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物

四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

六  株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

七  出資による権利

八  財産の信託の受益権

2  前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債

二  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 に規定する短期投資法人債

三  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 に規定する短期債

四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項 に規定する短期社債

五  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 に規定する特定短期社債

六  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 に規定する短期農林債

3  公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する

4  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。



(公有財産に関する長の総合調整権)

第二百三十八条の二  普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

3  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。



(職員の行為の制限)

第二百三十八条の三  公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2  前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。



(行政財産の管理及び処分)

第二百三十八条の四  行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2  行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一  当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

二  普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

三  普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

五  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3  前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4  前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

5  前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

6  第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8  前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。

9  第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。



(普通財産の管理及び処分)

第二百三十八条の五  普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2  普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3  普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

4  普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

5  前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

6  普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

7  第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

8  第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

9  第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。



(旧慣による公有財産の使用)

第二百三十八条の六  旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

2  前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。



(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)

第二百三十八条の七  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

2  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の委員会がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

3  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長及び委員会以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

4  普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

5  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

6  行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

     第二款 物品



(物品)

第二百三十九条  この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一  現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

二  公有財産に属するもの

三  基金に属するもの

2  物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。

3  前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

4  前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

5  普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

     第三款 債権



(債権)

第二百四十条  この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

2  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

4  前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係る債権

二  過料に係る債権

三  証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)

四  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録債権

五  預金に係る債権

六  歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

七  寄附金に係る債権

八  基金に属する債権

     


     第四款 基金



(基金)

第二百四十一条  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

2  基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

3  第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

4  基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

5  第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

6  前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

7  基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

8  第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
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「条例」に求められる機能とは。住民のための地方自治であるために。

2014-11-12 23:00:00 | 地方自治法
「条例」に求められる機能とは。



(1)  住民本位であること:住民のための地方自治

(2)  先導性を有すること:新たな問題、行政需要は地域で発生

(3)  地域的な問題を地域的に解決するものであること:法の抽象性、条例の具体性

(4)  地域の独自性を発揮するものであること:同じ地方公共団体はない

(5)  縦割り行政の総合化に資するものであること:大組織の縦割り、小組織の総合化

(6)  分権時代の要請に耐えうるものであること:自己責任


 各自治体が、その地域にあわせた独自の条例を制定し、子育て支援やまちづくりに役立てて行きたいものです。
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1万円以下の政務活動費(政務調査費)「開示を」…最高裁が初判断H26.10.29→当然の判断だと同感です。

2014-10-30 09:47:33 | 地方自治法

 最高裁による、当然というべき判断が下されました。

 
 政務調査費の領収書に対し、それが、公金の使い道を示したものなのであるから、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると主張して、公開を拒むことは決してできないと考えます。

 最高裁の考え方に同感です。
 決定の要旨:県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

 以下、最高裁は、論理的な考え方の下、非公開を是とした高裁の決定(原決定)を破棄し、非公開を否定した地裁の決定(原々決定)を支持しています。

 最高裁の論理:
 1万円以下の支出は、1万円以上の支出(条例で開示義務付け)より重要性は低い。
     ↓
 1万円以下の支出の開示は、1万円以上の支出の開示より、調査研究活動の自由を妨げるおそれは小さい。
     ↓
 条例において、1万円以下の支出の開示を公にすることを要しないものとして調査研究活動の自由の保護を優先させたものではなく、1万円以下の支出に限って議長等が直接確認することを排除する趣旨に出たものではない。
 領収書の写し等の作成や管理等に係る議員や議長等の事務の負担に配慮する趣旨に出たものと解するのが相当。


**********民事訴訟法**********

(文書提出義務)

第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。

二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。

三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書

ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)

ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書



*********************読売新聞*******************************
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141029-OYT1T50123.html
1万円以下の政活費「開示を」…最高裁が初判断

2014年10月29日 22時56分


 地方議員の調査活動などに支給される政務活動費(前身は政務調査費)の支出を巡り、岡山県議が1万円以下の支出について領収書の開示を拒んだことの当否が争われた裁判で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は29日、「開示すべきだ」とする初判断を示した。

 政活費のずさんな使い方が全国で問題化する中、地方議会の公金支出の透明性確保を、最高裁が強く促した形だ。

 同小法廷はその上で、領収書の開示を命じた岡山地裁決定を支持し、原告側の開示請求を退けた広島高裁岡山支部決定を破棄する決定をした。開示が確定した。

 問題になったのは、2010年度に岡山県議に支出された政活費(当時は政調費)。原告の「市民オンブズマンおかやま」は、不適切な支出があるとして県議55人に計約1億2800万円の返還を求める訴訟を同地裁に起こし、証拠として使うため、一部の議員に領収書の開示を請求した。

 しかし、同県では1万円以下の支出の領収書について、政活費の収支報告書への添付を不要と規定。議員側は「領収書に記載された第三者の氏名などが開示されれば調査研究活動が阻害される」などとして開示を拒んでいた。


****************最高裁ホームページ*************************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/084588_hanrei.pdf

判決文全文

- 1 -
平成26年(行フ)第3号 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許
可抗告事件

平成26年10月29日 第二小法廷決定

主 文
原決定を破棄し,原々決定に対する抗告を棄却する。
抗告手続の総費用は相手方らの負担とする。

理 由

抗告代理人光成卓明の抗告理由について

1 記録によれば,本件の経緯等は,次のとおりである。
(1) 岡山県(以下「県」という。)に主たる事務所を有する特定非営利活動法
人である抗告人は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事に対し,
県議会の議員である相手方らが平成22年度に受領した政務調査費のうち使途基準
に違反して支出した金額に相当する額について,相手方らに不当利得の返還請求を
することを求める訴えを本案事件(岡山地方裁判所平成24年(行ウ)第14号)
として提起している。

本件は,抗告人が,相手方らの所持する平成22年度分の政務調査費の支出に係
る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である原々決定
別紙文書目録記載の文書(以下「本件各文書」という。)について,文書提出命令
の申立てをした事案であり,相手方らは,本件各文書は民訴法220条4号ニ所定
の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると主張している。

(2) 県では,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下
同じ。)100条14項及び15項の規定を受けて,岡山県議会の政務調査費の交
- 2 -
付に関する条例(平成13年岡山県条例第43号。以下,後記の各改正の前後を通
じて「本件条例」という。)及び本件条例の委任に基づく岡山県議会の政務調査費
の交付に関する規程(平成13年岡山県議会告示第1号。以下,後記の各改正の前
後を通じて「本件規程」という。)が定められ,県議会の議員に対して政務調査費
を交付することとされている。

平成21年岡山県条例第34号による改正(以下「平成21年条例改正」とい
う。)前の本件条例は,政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費に係る収入
及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を各年度ごとに所定の様式によ
り議長に提出しなければならない旨(8条1項),議長は,政務調査費の適正な運
用を期すため,収支報告書が提出されたときは必要に応じ調査を行うものとする旨
(9条),議長は提出された収支報告書をその提出すべき期間の末日の翌日から起
算して5年を経過する日まで保存しなければならず,何人も議長に対し収支報告書
の閲覧を請求することができる旨(11条1項,2項)を規定し,平成21年岡山
県議会告示第1号による改正(以下「平成21年規程改正」という。)前の本件規
程は,議長は提出された収支報告書を知事に送付するものとする旨(5条)を規定
していた。しかるところ,平成21年4月1日以後に交付される政務調査費につい
て適用される平成21年条例改正後の本件条例(ただし,平成24年岡山県条例8
6号による改正前のもの。以下同じ。)においては,収支報告書には,当該収支報
告書に記載された政務調査費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限
る。)に係る領収書の写しその他の議長が定める書類(以下「領収書の写し等」と
もいい,収支報告書と併せて「収支報告書等」という。)を添付しなければならな
い旨定められ(8条3項),上記の書類は,収支報告書とともに議長による保管及
- 3 -
び議長に対する閲覧の請求の対象とされることとされ(11条1項,2項),平成
21年規程改正後の本件規程(ただし,平成24年岡山県議会告示第2号による改
正前のもの。以下同じ。)においては,本件条例8条3項の議長が定める書類は,
領収書の写しその他の支出を証すべき書面であって当該支出の相手方から徴したも
のの写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは,金融機関が作成し
た当該支出に係る振込みの明細書の写し又は支払証明書)とする旨定められ(5条
1項),議長は上記の書類(領収書の写し等)を含む収支報告書等の写しを知事に
送付するものとされた(6条)。なお,平成21年規程改正の前後を通じて,本件
規程は,議員は,政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに証拠書類
等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書等を提出すべき
期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない旨を
規定している(上記改正前の6条,同改正後の7条)。また,本件条例に基づき定
められた収支報告書の様式を見ると,使途基準に従って支出した項目ごとにその支
出額の合計と主たる支出の内訳につき概括的な記載が予定されており,個々の支出
の金額や支出先,当該支出に係る調査研究活動の目的や内容等を具体的に記載すべ
きものとはされておらず,議長が収支報告書等について具体的に採ることのできる
調査の方法も,本件条例及び本件規程において定められていない。


2 原審は,要旨次のとおり判示し,本件各文書は民訴法220条4号ニ所定の
「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると判断して,これに当た
らないとして相手方らに対し本件各文書の提出を命じた原々決定を取り消し,本件
申立てを却下すべきものとした。

(1) 本件規程により議員に調製及び整理保管が義務付けられている領収書その
- 4 -
他の証拠書類等及び会計帳簿のうち,1万円を超える支出に係る領収書その他の証
拠書類等については,平成21年条例改正後の本件条例により,その写しを収支報
告書に添付して議長に提出しなければならないとされているものの,これを除く領
収書その他の証拠書類等及び会計帳簿については,議長等による事情聴取に対し確
実な証拠に基づいてその説明責任を果たすことができるようにその基礎資料を整え
ておくことを求めたものであり,議長等の第三者による調査等の際にこれらを提出
させることまで予定したものではないと解するのが相当である。そうすると,1万
円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である本件各文書は,
専ら所持者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されて
いない文書であると認められる。

(2) 本件各文書が外部に開示された場合に,県議会の議員である相手方らの調
査研究活動が執行機関や他の会派等からの干渉によって阻害され,又は第三者のプ
ライバシーが侵害されるおそれがあると認められる。


3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに
至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で
作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示される
と個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害され
たりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがある
と認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民訴法220条4号ニ
所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当
- 5 -
である(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日第二小法廷決定・民集5
3巻8号1787頁,最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法
廷決定・民集59巻9号2503頁,最高裁平成21年(行フ)第3号同22年4
月12日第二小法廷決定・裁判集民事234号1頁等参照)。

(2) これを本件各文書についてみると,次のとおりである。

ア 地方自治法100条14項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところ
により,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議
会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。」と規定
し,同条15項は,「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めると
ころにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと
する。」と規定している。
これらの規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査
研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の
費用等の助成を制度化し,併せて政務調査費の使途の透明性を確保しようとしたも
のである。もっとも,これらの規定は,政務調査費の使途の透明性を確保するため
の手段として,条例の定めるところにより政務調査費に係る収入及び支出の報告書
を議長に提出することのみを定めており,地方自治法は,その具体的な報告の程
度,内容等については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに
委ねることとしている。

イ 本件条例においては,平成21年条例改正により,政務調査費の交付を受け
た議員は収支報告書に1万円を超える支出に係る領収書の写し等を添付して議長に
提出しなければならず,何人も議長に対して当該領収書の写し等の閲覧を請求する
- 6 -
ことができることとされたものである。
議員による個々の政務調査費の支出について,その具体的な金額や支出先等を逐
一公にしなければならないとなると,当該支出に係る調査研究活動の目的,内容等
を推知され,当該議員の活動に対して執行機関や他の議員等からの干渉を受けるお
それが生ずるなど,調査研究活動の自由が妨げられ,議員の調査研究活動の基盤の
充実という制度の趣旨,目的を損なうことにもなりかねず,そのような観点から収
支報告書の様式も概括的な記載が予定されているものと解されるが,上記のような
改正後の本件条例の定めに鑑みると,平成21年条例改正は,従前の取扱いを改
め,政務調査費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲に
しても,政務調査費の使途の透明性の確保を優先させるという政策判断がされた結
果と見るべきものである。
そして,平成21年条例改正後の本件条例の定めは,1万円を超える支出に係る
領収書の写し等につき議長への提出を義務付けており,1万円以下の支出に係る領
収書の写し等についてまでこれを義務付けてはいないが,議員が行う調査研究活動
にとっては,一般に,1万円以下の比較的少額の支出に係る物品や役務等の方が1
万円を超えるより高額の支出に係る物品や役務等よりもその重要性は低いといえる
から,前者の支出に係る金額や支出先等を公にされる方が,後者の支出に係る金額
や支出先等を公にされるよりも上記の調査研究活動の自由を妨げるおそれは小さい
ものといえる。そうすると,平成21年条例改正後の本件条例における領収書の写
し等の提出に係る上記の定めは,1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類
等につきおよそ公にすることを要しないものとして調査研究活動の自由の保護を優
先させたものではなく,これらの書類に限って議長等が直接確認することを排除す
- 7 -
る趣旨に出たものでもないと解されるのであって,領収書の写し等の作成や管理等
に係る議員や議長等の事務の負担に配慮する趣旨に出たものと解するのが相当であ
る。
また,本件条例の委任を受けた本件規程においては,政務調査費の支出につき,
その金額の多寡にかかわらず,議員に対して領収書その他の証拠書類等の整理保管
及び保存が義務付けられているところ,以上のような平成21年条例改正の趣旨に
鑑みると,同改正後の本件条例の下では,上記領収書その他の証拠書類等は,議長
において本件条例に基づく調査を行う際に必要に応じて支出の金額の多寡にかかわ
らず直接確認することが予定されているものと解すべきである。
そして,本件規程においては,議員に対して会計帳簿の調製及び保存も義務付け
られているところ,会計帳簿は,領収書その他の証拠書類等を原始的な資料とし,
これらの資料から明らかとなる情報が一覧し得る状態で整理されたものであるとい
えるから,上記領収書その他の証拠書類等と同様に,平成21年条例改正後の本件
条例の下では,議長において本件条例に基づく調査を行う際に必要に応じて直接確
認することが予定されているものと解すべきである。
そうすると,上記の領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である本件各文書
は,外部の者に開示することが予定されていない文書であるとは認められないとい
うべきである。

(3) 以上によれば,本件各文書は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の
所持者の利用に供するための文書」に当たらないというべきである。

4 これと異なる原審の前記判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨は理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,以上説示し
- 8 -
たところによれば,相手方らに対し本件各文書の提出を命じた原々決定は正当であ
るから,原々決定に対する抗告を棄却することとする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官
山本庸幸)

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市長議会招集→議長開会宣言拒否(議会規則「議会の開閉は、議長が宣告する。」)で審議できない場合の対処

2014-10-22 23:00:01 | 地方自治法

Q

 市長が議会を招集したが、議長が開会の宣言を拒否しているため(同議会規則に「議会の開閉は、議長が宣告する。」と定められている)審議ができない状態にある。この場合、どのように取り扱えばよいか?


A

〇手段1 先決(地方自治法179条1項)→議決(179条3項)

地方自治法

第百七十九条  
 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

○2  議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○3  前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない

○4  前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。



〇手段2 副議長を議長に(106条1項)→副議長も開かないと、仮議長(106条2項)。もし、仮議長を選挙するとなると、仮議長の選挙の議長は、年長の議員(107条)

地方自治法

第百六条  普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

○2  議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

○3  議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第百七条  第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
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選挙権:県内移動はしても同一県内で3ヶ月以上住所を有すれば県議会議員選挙の選挙権を有する。

2014-10-22 23:00:00 | 地方自治法
Q:

A県B市に住所を有していたXが、同県C市に転居してから2ヵ月後にA県議会議員選挙があった。XはC市に転入してから2か月しか経過していないため、当該選挙で選挙権を行使することはできないと考えるべきか?

A: 県民であることに変わりはないのであり、選挙権を行使できる(公職選挙法9条4項)。

***************************************
公職選挙法

(選挙権)

第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

3  前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

 第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。

5  第二項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
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町村が、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を地方自治法94条は許容

2014-10-15 23:00:01 | 地方自治法
 憲法で議会を置くとしながら、地方自治法で、総会を許容しています。
 この地方自治法94条は、憲法93条に反するか。

 地方自治法は、総会という議会を許容し、そのメンバーは、選挙で選ばれていない。
 憲法は、選挙権で選ばれた議員による議会を設置することを定めている。

 実際に、総会を置いている、置いた町村はあるのかな?
 
********************************

地方自治法

第八十九条  普通地方公共団体に議会を置く。

第九十四条  町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。



憲法

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

********************************
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地方公共団体がしごとを進める上での7つの原則

2014-10-15 12:32:57 | 地方自治法

地方公共団体がしごとを進める上での7つの原則原則


1 法令適合の原則:法令に違反して事務を処理してはならない(地方自治法2条16項・17項)

2 住民福祉増進の原則:住民の福祉の増進に努める(同条14項)

3 能率化の原則:最小の経費で最大の効果をあげるようにする(同条14項)

4 合理性の原則:常にその組織及び運営の合理化に努める(同条15項)

5 規模適正化の原則:地方公共団体の規模の適正化を図る(同条15項)

6 総合性・計画性の原則:市町村は、議会の議決を経てその地域に於ける総合的かつ計画的な行政の運営を図る(同条4項)

7 誠実性の原則:執行機関は、その地方公共団体の事務を自らの判断と責任において誠実に管理・執行する(同法138条の2)


*************************************

第二条  地方公共団体は、法人とする。

○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

○3  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○4  市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

○5  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

○6  都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

○7  特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

○8  この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

○9  この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

○10  この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

○11  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

○12  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

○13  法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

○14  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

○15  地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。


第百三十八条の二  普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
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